大蔵委員会 第4号
- 発言数
- 9 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1961/02/17
会議録
○委員長(大竹平八郎君) ただいまから委員会を開きます。 委員の異動について御報告いたします。二月十四日付をもって委員武内五郎君、二見甚郷君が辞任され、その補欠として清澤俊英君、迫水久常君が委員に選任されました。二月十五日付をもって委員迫水久常君が辞任され、その補欠として佐野廣君が委員に選任されました。 —————————————
○委員長(大竹平八郎君) この際お諮りいたします。 大矢正君及び山本米治君から、それぞれ都合により理事を辞任いたしたい旨の申し出がございましたが、これを許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(大竹平八郎君) 御異議ないと認めます。 つきましては、さっそくその補欠互選を行ないたいと存じます。互選の方法は、前例に従い成規の手続を省略し、その指名を委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(大竹平八郎君) 御異議ないと認めます。よって、委員長は成瀬幡治君及び佐野廣君を理事に指名いたします。 —————————————
○委員長(大竹平八郎君) これより、地方公共団体の負担金の納付の特例に関する法律を廃止する法律案外二件を一括して議題とし、順次、提案理由の説明を聴取することにいたします。 速記をやめて。 〔速記中止〕
○委員長(大竹平八郎君) 速記を始めて。
○政府委員(田中茂穂君) ただいま議題となりました地方公共団体の負担金の納付の特例に関する法律を廃止する法律案、揮発油税法の一部を改正する法律案及び地方道路税法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。 まず、地方公共団体の負担金の納付の特例に関する法律を廃止する法律案について申し上げます。 政府は、国が直轄で行なう事業にかかわる地方公共団体の負担金につきまして、昭和二十八年、当時の地方財政の状況にかんがみ、現金納付にかえ、地方債証券による納付を行なうことができるように地方公共団体の負担金の納付の特例に関する法律により措置を講じたのであります。 しかしながら、地方財政の状況もその後好転しておりますので、今後の地方財政運営の健全化をはかるため、地方債証券による納付の制度を廃止し、本来の現金納付の原則によることが適当とされるに至りました。このため、昭和三十五年度におきましては、国有林野事業、特定港湾施設工事、道路整備及び治水の各特別会計で施行する事業にかかわる地方公共団体の負担金について、地方債証券による納付の制度を取りやめて、現金納付とし、その所要資金の一部については、資金運用部資金よりの起債の道を講じたのでありますが、昭和三十六年度におきましては、さらに、一般会計に属する国の直轄事業にかかわる地方公共団体の負担金につきましても、同じく措置を講ずることにいたしておりますので、今後、国の直轄事業にかかわる地方公共団体の負担金については、すべて地方債証券による納付の特例措置を廃止することにいたしたいと存じます。 以上がこの法律案を提出する理由であります。 ————————————— 次に、揮発油税法の一部を改正する法律案及び地方道路税法の一部を改正する法律案について申し上げます。 政府は、さきに昭和三十六年度を初年度とする新道路整備五カ年計画を策定し、わが国経済の発展に応ずる道路の整備につき、特段の努力をいたすこととしたのでありますが、この新五カ年計画の財源確保のために、揮発油に対する消費税の増徴をはかる目的で、ここに揮発油税法及び地方道路税法の各一部を改正する法律案を提出した次第であります。 まず、揮発油税法の一部を改正する法律案について、その大要を申し上げます。 この法律案は、最近における揮発油の消費の状況及び道路整備計画に対する所要財源確保の必要性に顧み、揮発油税の増収をはかるため、揮発油税法の一部を改正しようとするものであります。 すなわち、揮発油税の税率は現在一キロリットルにつき一万九千二百円でありますが、これを二千九百円引き上げて、二万二千百円とすることとしております。これにより、平年度約百八十五億円、初年度約百五十四億円の増収となる見込みであります。 なお、この税率の引き上げに伴いまして、改正法の施行日である昭和三十六年四月一日現在に、製造場及び保税地域以外の場所で、合計五キロリットル以上の揮発油を所持する製造者または販売業者に対して、一キロリットルにつき二千九百円の税率で手持品課税を行なうことといたしております。 ————————————— 次に、地方道路税法の一部を改正する法律案について、その大要を申し上げます。 この法律案は、最近における揮発油の消費の状況及び道路整備のための地方財源確保の必要性に顧み、地方道路税の増収をはかるとともに、地方道路税及び揮発油税の配分率等を改正するため、地方道路税法の一部を改正しようとするものであります。 まず、税率を、一キロリットルにつき現行の三千五百円から五百円引き上げて、四千円とすることといたしております。これにより、平年度約三十二億円、初年度約二十六億円の増収となる見込みであります。 次に、地方道路税と揮発油税の配分率について、地方道路税及び揮発油税の税率の引き上げに伴い、現在地方道路税分二百二十七分の三十五、揮発油税分二百二十七分の百九十二となっておりますのを、地方道路税分二百六十一分の四十、揮発油税分二百六十一分の二百二十一に改めるとともに、利子税額、加算税額等の配分率も同様に改正することといたしております。 なお、税率引き上げに伴いまして、改正法の施行日である昭和二十六年四月一日現在に、製造場及び保税地域以外の場所で、合計五キロリットル以上の揮発油を所持する製造者または販売業者に対して、一キロリットルにつき五百円の税率で手持品課税を行ない、揮発油税の手持品課税分とあわせて徴収することといたしております。 以上が地方公共団体の負担金の納付の特例に関する法律を廃止する法律案外二法律案の提案の理由及びその概要であります。何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成賜わりまするようお願い申し上げます。
○委員長(大竹平八郎君) 速記をとめて。 午前十時四十六分速記中止 ————・———— 午前十一時三分速記開始
○委員長(大竹平八郎君) 速記を起こして。 補足説明及び質疑は後日に譲り、本日はこれにて散会いたします。 午前十一時四分散会