建設委員会 第38号
- 発言数
- 326 件
- 登壇者
- 19 名
- 会派数
- 5
- 開催日
- 1961/06/07
会議録
○委員長(稲浦鹿藏君) ただいまから建設委員会を開会いたします。 初めに請願の審査を行ないます。まず計画局関係、この資料の四十八号から五十一号。専門員に説明させます。説明願います。
○専門員(武井篤君) では御説明申し上げます。 四十八号は、福岡県の都市計画事業の促進に関する請願でございまして、福岡県下の都市計画事業全般の促進に関して国庫補助金の増額についての請願でございまして、街路事業、それから下水道、都市改造事業、公園事業、そういうものについて、特別の国庫補助をしてくれという請願でございます。
○委員長(稲浦鹿藏君) 四十八号の請願をお諮りいたします。
○田中一君 これは補助額をふやしてくれということなんですか。
○専門員(武井篤君) 都市計画事業を促進すると一緒に国庫補助金の増額をお願いする、こういうことであります。
○田中一君 これは計画局の意見を聞かなければならぬけれども、補助金の増額ということになると、どういうことになるのですか。ここに建設省の意見としては促進に努力すると、促進には努力するけれども、補助金の問題には触れておらない。その場合どういう見解を持っているのですか。
○政府委員(關盛吉雄君) 福岡県の地域は四大工業地帯の一つでございまして、従って従来より都市計画事業は重点を置いて実施いたしておりますけれども、さらに三十六年度の各種の都市施設整備の緊要性にかんがみて、三十五年度よりさらに増額してもらいたいというのがこの請願の要旨でございます。 そのような趣旨で、計画局の関係におきまして予算の交付内示をいたしておりますのは、三十五年度に比しまして三七%増の予算措置をいたしております。そういう趣旨で、ほんとうの趣旨の実現に努めておる次第でございます。
○田中一君 採択することを望みます。
○委員長(稲浦鹿藏君) 採択してよろしゅうございますか。 〔「採択」と呼ぶ者あり〕
○委員長(稲浦鹿藏君) 採択いたします。次に四十九番。
○専門員(武井篤君) 請願四百三号でございますが、都市の下水道事業推進に関する請願でございまして、内容は、下水道整備十カ年計画を本年度中に必ず確定されたい。それから、下水道緊急整備特別措置法を通常国会でもって制定されたい。昭和三十六年度国庫補助金百五億円を必ず予算に計上されたい。昭和三十六年度の都市下水路及び特別都市下水路の新規採択個所を大幅に増加されたい。昭和三十六年度起債二百七億円を必ず計上されたい。便所の水洗化促進に関し強力なる措置を謹ぜられたい。地方交付税算定基礎の下水道事業費を引き上げられたい。こういう請願であります。
○委員長(稲浦鹿藏君) この問題いかがいたします。
○政府委員(關盛吉雄君) ただいまの請願の中には、下水道整備十カ年計画の確定の問題がまず第一点でございます。その実現の方途といたしまして、下水道整備特別措置法の制定を要請せられておるのでございますが、との二点につきましては、三十六年度からこの長期計画の政府の決定と、法律案の制定には至らなかったのでございますが、下水道整備の重要性にかんがみまして、今後も引き続いて、都市施設の中で最もおくれておる施設でございますので、政府全体といたしましてこれが実現できるように促進いたして参りたいと思っております。下水道整備の計画の達成との関係におきまして、百五億円の国庫補助金の増額の要求を、三十六年度予算編成の際にいたしておったのでございますが、全体との関係におきまして御承知の通りの予算になりましたので、長期計画の実現と補助金の増額、それは今後も引き続いて実施をいたして参りたいと思っております。 なお、自治省とも相談をいたしました結果、地方公共団体の下水道の地方交付税の算定の基礎につきましては、協議がまとまりまして、三十六年度からは従前の単位費用の十四倍程度に引き上げられることになった次第でございます。従って、この部分は、目下のところ、三十五年度と比較いたしまして、単位費用の増額は相当に実現される。下水道整備の長期計画が実現すれば厚生省所管の終末処理との問題ともあわせまして、地方の期待に沿い得るようになりますので、前段の点については引き続き政府といたしましては促進を実現したい、こういうように考えております。(「採択」と呼ぶ者あり)
○委員長(稲浦鹿藏君) 採択してよろしゅうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(稲浦鹿藏君) それじゃ採択いたします。五十番。
○専門員(武井篤君) 文書番号は二千五百六十四番でございます。東京都の新橋駅の周辺の広場計画に関する請願でございまして、内容は三点でございます。第一点は、この広場計画に関して、新橋駅の西口の柳通りというのがございますが、ちょうどあすこの集会場の裏のところを通っております柳通りですが、これを今まで通りにしておいてもらいたいということが第一点でございます。それから第二点は、新橋二丁目二十二番地と申しますのは、あの広場のちょうど南西の隅になるところですが、そこのところに住んでいる人は、昔から強制疎開に抵抗してあすこに住んでいるんだそうです。ところが今度の広場計画によりますと、これをとられるということで非常に困っている、こういうことを言っております。それからなおこの付近にいます、この広場の中にたくさん、あの松田のマーケットとかいろいろございますが、そういう人が今度できます高速道路の下に移転したらどうだろうということになっているんですけれども、非常に高価でこれに入ることができないというような事柄なのであります。そこで、この今の西口の柳通りの問題、それから西口広場の不法建築の取り払い、それに関連してくる犠牲者を収容する高速道路、そういうものについて一つわれわれを呼んで話を聞いてくれないかという趣旨の請願でございます。
○委員長(稲浦鹿藏君) この問題について、御意見は……。
○田中一君 これは私が紹介議員になっているのですが、一カ月ぐらい前に東京都の都市計画審議会の専門部会でこの問題が論議されまして、一応委員会で決定されたのは、東口並びに西口広場、西口のいわゆるマーケット街全部を、広場を中心として、大部分のものを都市計画区域と指定するということと、広場に接続する柳通りを、現在ある十一メートルか——これを十八メートルに伸ばすというのを、小委員会では十六メートルに伸ばすことに修正されたわけなんです。ところが地元の人たちは新橋西口にある今までの環境、これが同都市計画によって新しい計画のもとに新しい市街ができたとしても、現在ある既得権を持っている諸君が、居住者がそこに住みつくということになると、同じような形の繁華街になる。従って、まず、十六メートルというものをやめて、現在のままの形で遊歩道として存続させてくれ、ことにあの通りは両方とも南の方へ向かっての突き当たりは赤十字にぶつかってしまうのです。貫通しておらない。それから、北の方にぶつかると、これはかつての何というか東拓ビルにぶつかってしまう。貫通しておらない。従って、これはどうかこのまま存続させてくれという請願が主請願の趣旨であります。 それから、西口のあの例の不法建築のマーケットというものに対する一つの意見であって、これ並びに高速道路株式会社がやっておる部分の下のかえ店舗か、換地店舗というかな——かえ店舗というものになっておって、これはもう全然問題にならぬ。一坪、必ず提供してくれるというのが一坪九十九万円、権利金が。家賃が一坪三万円、今住んでいる人たちがとうていそこへ行って商売ができるという者は一人もおらない。それも高速道路会社が直営でなくて、新橋センターとかというものに権利をすっかり譲ってしまって、それがやっておるという現状であって、これも自分の意見として非難しているということにとどまって、主請願の目的は柳通りを現在のままの遊歩道として残してくれ、現在夕方になると車がとまってしまうのですが、車がとまらない形でもいいから遊歩道として残してくれ、こういう請願の趣旨です。
○政府委員(關盛吉雄君) ただいま、経過と要旨については田中先生からお話の通りでございまして、そのうち都市計画の決定にかかわります部分につきましては、新橋の駅の西口の柳通の、この部分の道路につきましては、現在確かに十一メートルでございます。都市計画決定は、戦後二十メートルとしての駅前広場に通ずる街路として都市計画決定が行なわれておりまして、建設大臣から東京都市計画審議会に諮問されております。原案は、その二十メートルの都市計画決定を縮小変更いたしまして、十八メートルにすることについての諮問でございます。それについての地元の意見が出ておるのでございまして、この点は都市計画審議会におきましては、地元の関係の方々の意見も相当に出ておりますので、特別委員会を作りまして目下審議中でございます。その一部の過程におきましては、十六メートルという諮問に対する特別委員会の答申が一ぺん出たことがございますが、さらにそれが地元からの要望があって、目下特別委員会はさらに継続して審議をする、こういう段階になっておりますことを申し上げて、御参考に供する次第でございます。
○田中一君 これは計画局長に伺いますが、西口の広場計画というものは、当初建設大臣が認められた時期には、ああいう小さなものじゃなくて、相当大規模なものであったはずなんです。それが不法建築、かつて代議士に出たことがある井手何とかという現在の新橋商事株式会社社長、それらが不法建築をしてひどい例があるんです。火災が非常に多いというので、あそこには損害保険会社が保険をつけなくなった、適用外にした。そうすると、自来十年間は一ぺんも火事がない。火災保険をつけた時代には月に何回か火事があった。ところが、それではいかぬといって保険会社が火災保険をやめると、今日まで一ぺんもぼやもないというような悪質なかいわいなんです。ことに、せんだっても防火のために都が許可をして道路上沿いヘコンクリートの用水槽を設置したんです。そうすると新橋商事は、直ちにその上に一夜にしてブロックの建物を作ってしまった、不法建築です。それを第三者に全部売ってしまって知らぬ顔をしている。現在でも用水槽の上にはずっとブロック建築が立ち並んで、それを賃貸ししているというような現状であって、本来ならばあの不法建築であるところのマーケットを最初に建築した者に対しては、相当な罰をもって臨まなければならぬのが、せんだっての建築基準法で現われたような、法律の改正ということがここで如実に必要だということが言えるくらい、一夜にして善意な第三者に売り渡してしまっておれは知らぬというのが、あのかいわいです。西口広場計画も並びに都市計画も大きく変貌しております。ことにあの周辺というものはことごとく飲食店街とかあるいは歓楽街であって、あそこに自動車の道を広くして、自動車をどんどん通すということの被害の方が多いのじゃないか。まあああした盛り場には当然将来車馬の通行が禁止されざるを得ないんじゃないか、これは建設だけの問題じゃなくて、警視庁の道路交通法上の問題と思いますけれども、そういうことを考えられて、一つ車を通さないというような地域も盛り場にあってもいいんじゃないか。そうなると、現在の歩道が二・五メートルくらいございますか、車道がそれにくっついて六メートルくらいあると思います、ようやく車がすれ違う程度のものですが、車の通行を将来やめることにして、まあ現状のままでやったらどうかということなんです。それをこの請願として私が紹介したんですが、計画局長、この点は現在特別委員会で審議をしておるというけれども、相当強引にいろいろな意味の取引が行なわれておると思われるので、この際一つこの請願を取り上げていただきたいと思うわけです。
○政府委員(關盛吉雄君) ただいま新橋の西口駅前広場都市計画決定は、全面的に広場として決定されておったのでありますが、お話の通りに、との新橋の西口地区は防空法の規定によりまして建物疎開を実施いたしまして、都が全面的に借地をいたしておったのでございます。戦後、急速にバラック建築が許されましたので、戦争の混乱に際して土地の所有者等が東京にいなくて、一時、松田組が所有するというふうなことで、大都市のそういう地域は、幾つかの類似形態で正当権利者の同意なくして不法占拠の形がみられたような傾向のあった場所でございます。これはその権利関係につきましては個人間の紛争が残っておりますけれども、都市計画上は防火地域でもありますので、最小限度の駅前広場というものを、その後都市計画の再検討をいたしまして検討いたしました結果が、今回の大臣から東京都都市計画審議会に諮問された内容のものになっております。従って、目下東京都都市計画審議会におきましては慎重に検討中でございますので、しばらくこの案件につきましては留保をお願いいたしたい、こういうふうに考えている次第でございます。
○田中一君 せんだっての、先月であったか、今月の初めであったか、東京都の都市計画審議会では、これを特別委員会の決定で決定しようというようなことになっておりました。今計画局長が、その内容がどうあろうとも、諮問の内容がもう変更できないのだという前提で留保を希望されたのか、あるいは建設大臣の方でも相当検討してみようという意味の、いわゆる諮問している要綱を一ぺん引き戻すということぐらい考えて留保を希望されているのか、その点はどっちなんです。
○政府委員(關盛吉雄君) この問題につきましては、ただいまお話の通りに、われわれもこの請願に関係のある地元の方々から、直接陳情を受けておりまして、実情等につきましてはよく陳情の趣旨を理解いたしております。従って、この都市計画の陳情のほかに、東京高速道路株式会社の建設いたします自動車の専用道路の路下の利用の問題、すべて含めまして東京都にもその要旨を連絡いたしておりますので、諸般の情勢上、新橋の駅前に必要最小限度の広場というものはどうしても要るわけでございまして、それに通ずる街路について、必要最小限度のものはどのようなものであるかということについて、さらに審議会の開催の結論を延期してもらいまして、実は検討してもらっている。こういう状況でございますので、今ここでどうだという一面的な御回答を申し上げるよりは、しばらく一つ御猶予をお願いいたしたい、こういうふうに考えております。
○田中一君 この一角の二十二番地は、これは不法建築でも何でもない、戦前からそこに営々と商業を営んでおった人たちばかりなんです。今度、柳通りの道路の拡幅によって、これらの者が場合によると半分以上も自分の敷地を取られてしまうということになるわけです。従って、これがこの区域全部を先般審議した、成立したところの法律、いわゆる市街地改造法でこれを行なうという意図があるかどうか。私はこの請願を受けたために東京都の方を調べてみました。東京都の方では、この区域全部を市街地改造法でやるという意思はない、しかしながら、この二十二番地の善良な市民の諸君のためには、何か措置を考えなければならぬのじゃないかということを言っておりました。しかし、何といっても不法建築そのものが今日までまかり通って、それを中心にして道路の拡幅等が考えられる。広場というものが十分の一くらいに大幅に縮まってしまった。大幅な計画変更があったにかかわらず、道路だけがせめて二十メートルの計画を、十八メートルにあるいは十六メートルに縮小されたといっても、善良な市民の受ける被害というのは大きなものなんです。あの一角全体が最初の方針通り広場になっておれば、これは文句はないと思いますけれども、不法占拠をしている者の方が利益を受けて、そうでない者が不利益を受けるということはこれははなはだ好ましくない、こういうふうに考えられるのですが、その点今、計画局長が実施面にあたっての見地から、しばらくお待ち願いたいということは、そうした意味の歴史的な当初の計画、並びに今答申されておるもの、並びに今後どうなるべきかという問題について相当な検討をするということが、善良な市民のためになることである、プラスになることであるならば、これは了承いたしますけれども、一応未熟な、不当なる市民の言い分だけを聞いて、建設大臣の諮問案ができたとするならば、これは国会としては当然それに対するチェックをする権利があると思うのです。従ってその点がもう少し、ただおまかせ願いたいじゃ困るんであって、よって来たった原因、直接の原因等を考えられて、どういう方向に持っていこうとするか伺っておきます。
○政府委員(關盛吉雄君) ただいまお話のありました、一つの問題の、新橋の西口の二十二番地の地区の道路整備に伴う市街地の改造につきましては、政令の制定を目下急いでおります。従って駅前に接続する相当な主要な道路につきましては、その整備のためにその付近地を合わせて、公共施設の整備に関する市街地改造事業として実施することができるように成案を急いでおります。なお東京の、新橋西口を含めました駅前広場の都市計画の特別委員会におきましては、ただいまお話が出ましたような地元の住民の利害等も考えまして、さらに学識経験者——もっぱら中立的な都市計画の立場で構成されておる学識経験者のみの方々の十分な意見を、地元の方々の要望等も聞いて、慎重に検討いたしております。そういう機会が今までなかったのでございますので、特にこういう事柄を契機といたしまして、歴史的ないろんな経緯もこの地区の改造にはあるものですから、そういうことを聞いておりますので、そういう意味で諸般の事情を考慮いたしまして、的確に判断をしていただくようにお願いをいたしております。
○田中一君 実際この地区の請願者等の趣旨は私はよくわかるのです。従ってそれに単に学識経験者——中立的な立場の方々の審議会——特別委員会ですかにまかして、その結論を得て云々とおっしゃるけれども、その結論がマイナスの面であるならば、これは私の請願を紹介した趣旨に沿わないわけなんです。何もこの請願の趣旨を無理じいしようというわけじゃございませんけれども、その点はただ諮問に対する答申が来たということでなくして、それらの問題を十分勘案してお考え下さるということならば、今計画局長の希望通り保留することに対しては異議がありません。
○小平芳平君 今の二十メートル道路を作るという案のできたとき、それから修正案のできたときは何年ごろのことですか。
○政府委員(關盛吉雄君) 現在計画決定が行なわれております二十メーターの決定は、終戦直後でございますので、昭和二十三年当時でございます。それからただいま問題になっておりますのは、都市計画決定の変更と、それから都市計画事業の決定を行なわんとするものでございまして、その内容は計画決定されております。幅員二十メートルを十八メートルにせんとする案を都市計画審議会に諮問をいたしている、その過程においていろいろ今お述べになりましたような地元の方々の御意見なり、またそれをめぐります付近地の戦後の土地の利用の仕方について、関係当事者間において問題のある地域の部分についても意見が出てきておりますので、都市計画問題とそれをめぐる問題とを分けまして、かつ都市計画問題といたしましても、この地元の方々の諸般の実情等も十分考慮するように検討をいたしてもらっている、こういう次第でございます。
○小平芳平君 それから昭和二十三年の最初の案はそれはもうずいぶん時代がかわっているのじゃないかと思いますがね、それを十八メートルに減らしたものを諮問中という、それはいつごろ結論が出る予定なんですか。
○政府委員(關盛吉雄君) この整備事業は東京都が実施いたします事業でございますが、昭和三十六年度の事業として実施をしたい、こういうことになっておりますので、本年のもう年度に入っておりますので、できるだけ早くということで、東京都は審議会にかける用意をいたしまして、大臣が答申を求めてきた、こういうわけでございます。
○田中一君 ちょっと關盛君、あのわれわれが見ているところの西口というものと、二十二番地の問題とはおのずから別なわけなんです。大体最初の計画は広場そのものはどのくらいの広さでしたか、今度きめられたものはどのくらいの広さです。
○政府委員(關盛吉雄君) ちょっとここに面積の数字を持っておりませんが。
○田中一君 比率でいいです。
○政府委員(關盛吉雄君) 比率で申しますと、現在都市計画決定が行なわれております広場は、西口のただいま言われました柳通りと、それから駅前付近の街路の二号線というものに囲まれた全体の地域でございましたが、今都市計画決定を変更せんとする広場は、その約三分の一ぐらいでございます、西口につきましては。
○田中一君 だからそういう縮まった計画ならば、道路もさっき言ったように、もう車馬の交通を将来やめるという、もうやめていいくらいな今現状なんです。というようなことを考えられて、少なくとも現状のままでもっていくというような考慮はされないのですか。
○政府委員(關盛吉雄君) 現在の広場——これは都市計画決定をいたしておりましたときは二十メートルでございまして、それが全面的に西口広場の造成を考えたものでございました。従って西口広場のいわゆる広場面積というものが減少したことに伴いまして、また他の諸街路等の関係を見まして、二十メートルを縮小せんとするものでございまして、その点について十六メートルまで下ろしていいのかどうかというようなこともありますが、当初諮問をいたしましたときは十八メートルは必要じゃないかという観点で、一応諮問をいたしておるというのが現状でございます。
○田中一君 たとえば今の舞台がある広場にしても、あそこに新橋商事という会社が有料道路を持ちたいというので、一坪程度の有料道路を許可したそうです、東京都は。そうすると、それが約四倍の建物にいつの間にか変わってしまって、便所どころかそのほかにたばこ屋とかいろいろなものがくっ付いて、五軒くらいが占拠して五軒くらいが商売をしている。一坪の便所がだんだんふえてしまうわけですね。これは關盛君、現状を見たから知っているでしょうけれども、これは都市計画の問題ではなくて、東京都の行政の問題だと思いますけれども、このように、不当な侵略というか、あるいは不法占拠というか、そうしたものが平気で行なわれているというあの現状を見てどうお考えになるかということです。たとえば、さっき言っているように、用水槽を作ろうといって許可を受けて、用水槽を作ると直ちにその上にブロックの建築が一夜にしてでき上がって、一夜にして第三者にそれが譲渡されておるというようなことを考え合わせると、それらの諸君と、二十二番地の戦前から住んでおる諸君とはおのずから違うわけです。また二号線の方に、もう広場になるという計画に当初なっておったけれども、あそこにはもはや相当な高層建築がそのまま立ち並んでおります。そういうものがあるからそれは手がつけられないのだと、そうして善良な弱い市民だけが、自分の現在営業しているところの敷地が半分減ってしまうなんというようなことになったんではならないと思うんですよ。全面的にあそこに市街地改造法でも実施して、同じような形で新しい町作りができるならいざしらず、ああした間口が一間あるいは一間半くらいなマーケットが櫛比しているところのあのかいわいを考えた場合に、そうした不法なことをした者だけがそのまま温存されて、正しい生計を営んでいる者が、道路の拡幅によって自分の持っている営業権的なものを取られてしまうということは、よい政治じゃないと思うのです。そうしてそれが非常に都市美あるいは都市計画の面において障害となるというものなら、これまたやむを得ぬ場合もあると思うけれども、現在の場合あそこは自動車が昼間は通っております。しかし夜分は全部車馬の交通は禁止されております。そういう現状から見て、私は、十一メーターの遊歩道という遊び場としての、盛り場としての性格を持つものに変わっても一向差しつかえない。もし、しいておやりになるならば不法占拠された地域こそ、そうした意味の積極的な改造を行なわなければならぬ、こう考えるわけです。だから、先ほど局長が説明しておったけれども、地元の善良な人たちがたとい、新橋商事の株として権利を払っておるそうです、株を持っておるそうです、しかし、もはや現段階では——最初は五分五分、居住者半分、新橋商事半分だったそうですが、今日ではだいぶあっちこっちの株をいろいろ……何というか手に入れて、過半数を持っておるそうです。これらを今どこかの会社に売ろうとして一生懸命画策しておるそうです、一括して。そういう大資本がきやすい個所であるわけなんです。これは金さえあればどこへでも行くという人もいるでしょうが、とうてい行かれない人もいるわけなんです。従って不法が通って正しい者の権利が侵害されるということがあってはならないと思うのです。そういう意味でそういう者のことを考えながら一つ新しい計画を立てていただきたい、こう思うのです。これは委員長……
○委員長(稲浦鹿藏君) これはどうですか、保留しておいて、もっと研究したらどうですか。皆さん御意見あるのですか。速記をやめて。 〔速記中止〕
○委員長(稲浦鹿藏君) 速記を起こして。五十番は保留。次に五十一番。
○専門員(武井篤君) 五十一番は、二千六百号でございますが、これは高速道路一号線中一部路線変更してもらいたいという請願でございます。高速道路一号線のうち江戸橋以北は昭和通りを使うことになっておるのですが、この昭和通りを使うという計画をやめて、平行線であるところの隅田川の上に持っていってもらいたい——隅田川の左岸でございます。それから、もし計画通り昭和通りを利用する場合は、平面を十分利用できるように設計を検討してもらいたい。それから一号線が昭和通りを利用する場合は、沿道の商店街に対して地価の低下その他間接的に生ずる損害に対して、一切の補償をお願いしたい、こういう請願でございます。
○政府委員(關盛吉雄君) この三点の要旨でございますが、昭和通りを活用するのは、高速道路一号線、すなわち羽田から上野に至る、いわゆる南北の重要な幹線でございます。この部分の江戸橋から岩本町、上野の間が昭和通りを活用するわけでございまして、この路線の平行線である隅田川の上を通行せしめるという要旨につきましては、そういたしますと、江戸橋から人形町方面を通りまして、隅田川の左岸を通過する七号線の部分と、人形町から隅田川に到達する部分とは重用することになります。交通のルートといたしましては、上野から宇都宮方向に向かって交通が出ております国道四号線、これに通ずる幹線が一本どうしても要るわけでございますし、一方、隅田川方面を計画されております路線といたしましては、高速道路七号線、六号線というものがあるわけでございます。従いまして、隅田川の上を通用せしめると、こういうことは別途仕事を進めておりますので、上野方面の交通、それを人形町方面に回すということは、都市計画の専用道路の網といたしましては、ちょっと困難であるという点が第一点でございます。 それから昭和通りの道路というものを高架にしないで、平面的にやってくれぬかというお話でございますが、これは自動車専用道路でございますので、幹線街路との交差はもとより、すべて立体的にしておきませんと、専用道路の機能を果すことができないのでございます。従って、地下に入れます場合は全面的に地下ということになりますし、やはり高架の方が諸般の情勢から見まして、最も適当な構造であるということになって、都市計画決定が行なわれておると、こういうのでございますので、付近の環境その他の都市美の検討につきましては、十分一つ御趣旨に沿うようにいたしたいということでございます。そういうわけでございますので、内容的には第一の要望は、これはわれわれといたしましては困るということを申し上げておきたいと思います。
○委員長(稲浦鹿藏君) この問題いかがですか。
○田中一君 できなければ保留じゃないか。(「不採択」と呼ぶ者あり)
○委員長(稲浦鹿藏君) 不採択にいたします。次に五十二番、営繕関係。
○専門員(武井篤君) 文書の九十一号でございますが、札幌開発建設部の庁舎は建築以来三十八年もたっておりまして、非常に老朽いたしておりますので、新しく建ててもらいたいと、こういう請願でございます。
○説明員(建部仁彦君) ただいまの請願の件につきましては、三十六年度に九千六百万ついております。総事業費としましては約三億八千万、坪数で四千坪足らずの鉄筋コンクリートの建物でございます。大体できれば三十七年度に竣工したいというふうに考えておりますが、何分、初年度に総事業費の四分の一ついておりますが、場合によっては三十八年度まで延びるのじゃないかと、かように考えておりまして、できるだけ早く竣工さしたいと思います。(「採択」と呼ぶ者あり)
○委員長(稲浦鹿藏君) 次は首都圏関係。
○専門員(武井篤君) 文書の方の六十九号なんでございますが、第一は首都周辺の地域に対する国の財政投融資を拡大してもらいたい。それから市街地開発区域整備事業に対する国庫補助率を引き上げて、地方負担の方もその増大に見合って地方債のワクを大きくしていただきたい。それから国土総合開発調整費に、市街地開発区域にかかる分として、最小限度二億円を確保してもらいたい。それから市街地開発区域にかかる日本住宅公団の宅地造成事業費を増額してもらいたい。首都圏整備にかかる工業用地等の造成には、土地収用ができるよう措置するとともに、開発公社その他の公益法人が行なう用地の先買いについては、農地転用に関する法の制限を緩和されたい。それから首都圏全域にかかる重要連絡幹線道路の整備を促進してもらいたい。こういう請願でございます。
○委員長(稲浦鹿藏君) この問題いかがですか。
○政府委員(樺山俊夫君) ただいま請願のありました六つの項目につきましては、いずれもごもっともでございまして、私どもといたしましては、こういった方向でぜひ解決をはかりたいという事項ばかりでございます。これらの事項の中には一部ある程度実現を見ている問題もございますけれども、なお解決しなければならない問題が相当ございます。今後におきましてはこういった方向でぜひ解決いたしますように努力をしたいと思っております。(「採択」と呼ぶ者あり)
○委員長(稲浦鹿藏君) 採択にいたします。次に、河川局関係、一番から十三番まで。
○専門員(武井篤君) 文書番号の二十一号でございますが、災害復旧事業促進等に関する請願でございまして、これは国が災害発生後大体三、五、二の比率で復旧をはかることになっているけれども、実際はもっと長く五年から七年かかっている。そういたしますと起債のワクがだんだん縮減をしてきて、復旧工事がだんだんおそくなるというので、起債ワクの増額をはかってもらいたいという請願でございます。
○政府委員(山内一郎君) 災害復旧事業につきましては、二十八災当時の大災害の復旧につきましては、七年とかそういう長年月がかかっておりましたが、それが完了いたしまして、現在では緊要のものは三、五、二、緊要外も含めまして四カ年復旧の線が現在立てられて実施をされつつある段階でございます。さらに促進については今後検討いたしたいと思います。(「採択」と呼ぶ者あり)
○委員長(稲浦鹿藏君) 採択。次に二番。
○専門員(武井篤君) 千九百二十五番でございますが、これは埼玉県戸田町、蕨市、川口市のいずれも荒川の左岸でありますが、これの排水が非常に悪いので、荒川の左岸の三領と笹目樋門に揚水設備を完備してもらいたい。それから西縁放水路の改修を促進していただきたいという請願でございます。
○政府委員(山内一郎君) この地区の対策としては、現在荒川放水路の工事を実施中でございますが、この工事につきましては治水五カ年計画の線に沿いまして促進をしていきたい、こういうふうに考えております。
○委員長(稲浦鹿藏君) 採択していいですか……。次、三番。
○専門員(武井篤君) 文書の三百八十六号、鹿児島県鹿屋港湾区域の海岸に防潮堤を新設してもらいたい、これは北防波堤の外側の約七十メーターばかりの海岸の防潮堤を新設してもらいたい、こういう請願でございます。
○説明員(布施敞一郎君) 請願の個所につきましては、国鉄当局におかれまして、昨年度護岸の築造にあたりまして完成しております。ただその際に、地元からその背後を船曳場として利用いたしますために、その一部並びに終端部をあけておいてくれという要望がありまして、国鉄当局においてその要望通りに実施したものでございます。今回、・請願の趣旨の要望が新たに港湾当局に出されましたので、当局といたしましては、国鉄との関係もございますので、今後調査検討することにいたしております。
○委員長(稲浦鹿藏君) いかがですか、採択していいですか。 〔「採択」と呼ぶ者あり〕
○委員長(稲浦鹿藏君) 採択。四番。
○専門員(武井篤君) 四番は文書表の方の四百八十二でございますが、昨年八月の集中豪雨による災害復旧につきまして、その高率補助、それから全額起債というような特別な財政措置を講ぜられたい、こういうものでございます。
○政府委員(山内一郎君) これは三十五年災害でございまして、その当時もいろいろ特例法について研究をいたしたのでありますが、まあ普通の法の適用でいいのではないか、こういう結論で現在に至っております。現在のところは特例法を出すという準備は全然ございません。(「保留」と呼ぶ者あり)
○委員長(稲浦鹿藏君) 保留にします。五番。
○専門員(武井篤君) 文書番号の百九十八号でございますが、利根本川の下流部の利根川、常陸川、黒部川の三川合流点に河口せきを早く作って下さいという請願でございます。
○政府委員(山内一郎君) この件につきましては、現在調査をやっている段階でございますが、非常に現在各種の用水が不足している段階でございますので、できるだけ早く実現を期したい、こういうふうに考えております。
○委員長(稲浦鹿藏君) 採択してよろしゅうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(稲浦鹿藏君) 採択。次は六番。
○専門員(武井篤君) 千七百九十六号でございますが、北上川の治水事業の促進に関する請願でございまして、北上川の改修は一二%しか完了していない。それから道路の改良もこの付近は非常に少なくて一二%、舗装は三・七%というような状態であるから、この北上沿岸の道路と河川を早く改修して下さい、こういう請願でございます。
○政府委員(山内一郎君) 北上川につきましては、本年度約三億八千五百万円の予算をもって現在実施中でございます。今後の問題につきましても、治水事業十カ年計画の線に沿いまして促進をしたい、こういうふうに考えております。(「採択」と呼ぶ者あり)
○委員長(稲浦鹿藏君) 採択。七番。
○専門員(武井篤君) 文書番号二千五百九十九番でございますが、茨城県の久慈川が十三年に着工して以来なかなか進捗してないからもっと早くやってくれ、こういう請願でございます。
○政府委員(山内一郎君) 本年度は一億二千万円で実施中でございますが、今後におきましても治水十カ年計画の線に沿いまして促進をしたい、こういうふうに考えております。(「採択」と呼ぶ者あり)
○委員長(稲浦鹿藏君) 採択。八番。
○専門員(武井篤君) 文書番号の四百十三号でございますが、琵琶湖の水資源開発に関する請願でございまして二点ございます。第一は、「琵琶湖の水資源開発にあたっては、利水中心主義を排し、湖及び淀川水系を一貫とする治水利水の総合開発が地方自治の尊重の上に立って進められるような水資源開発公団を早急に設置されたい」。第二点は、「本県産業及び観光の画期的な発展の基盤をなす、びわ湖大橋の早期実現を図られたい」こういう請願でございます。
○政府委員(山内一郎君) との件につきましては現在調査中でございますが、御趣旨の点を体しまして、いろいろそういうふうに実現できるように検討して参りたいと思っております。(「採決」と呼ぶ者あり)
○委員長(稲浦鹿藏君) 採決。九番。(「九番も同じ」と呼ぶ者あり)八番、九番採択。十番。
○専門員(武井篤君) 文書番号三百五十五号でございます。これは昨年三十七国会に提出されて保留になっておるのでございますが、戦災で死んだ人の無縁寺を、多摩川の上流でございますが、二カ所候補地があるのでございますが、拝島のところと立川に近いところ、この二カ所どっちかでいいから光華霊園を作る、そういうために敷地とする河川敷を払い下げてくれ、こういう請願でございます。
○政府委員(山内一郎君) 請願のこの二カ所の地点は現在洪水がはんらんする区域でございまして、現在の段階ではこれを廃止することはできないと思います。(「不採択」と呼ぶ者あり)
○委員長(稲浦鹿藏君) 不採択。(「賛成」と呼ぶ者あり)十一番、十二番。
○専門員(武井篤君) 文書番号の三百十一号と三百九十九号は同様でございますが、特殊土じょう地帯災害防除及び振興臨時措置法の期限を延長してもらいたいというもので、本国会において法案が成立しておりますから……。(「採択」と呼ぶ者あり)
○委員長(稲浦鹿藏君) 採択。十三番。
○専門員(武井篤君) 水資源開発促進法案等の一部修正に関する請願でございまして、文書番号は二千六百八十号でございますが、これは六点問題がございます。
○田中一君 提案者に聞け、紹介議員に。
○村上義一君 これは紹介者として簡単に申しますが、前の二案もこの案もみな奥村悦造氏から出ております。これは県会議長であり、同時に琵琶湖水政審議会なり、あるいは琵琶湖総合開発計画委員会なんかの会長及び委員長を兼ねております関係上、同一名で出ておるのであります。この十三号につきましては具体的に書いてありまするが、実質は八号、九号の趣旨とほとんど同様であります。これは今私の考えとしては修正希望の意見でありますが、本法案を審議にあたって十分に検討せらるべき事項であると思いますので、これはしばらく保留していただくことがいいんじゃないかと思っております。
○委員長(稲浦鹿藏君) よろしいですか。
○政府委員(山内一郎君) ただいま村上先生の言われた通り、私の方といたしましても保留をしていただきたい、こういうふうに考えております。(「保留」と呼ぶ者あり)
○委員長(稲浦鹿藏君)保留。次いで道路局関係。十四番。
○専門員(武井篤君) 文書番号二十二号でございます。国道の四号六号、十三号路線の整備促進をはかっていただきたい。それから二級国道路線の改修工事を早急に実施していただきたいという請願でございます。
○説明員(谷藤正三君) 国道四号線につきましては一応盛岡まで三十七年に完成する予定で整備しておりますので、大幅な予算をつけております。予定通りに進む予定でございます。(「採択」と呼ぶ者あり)
○委員長(稲浦鹿藏君) 採択。十五、十六。
○専門員(武井篤君) 文書番号の百三十五号と百九十六号でございますが、栃木県の小山——今市線、有名な例幣使街道、あそこを改良して舗装を促進してもらいたい、こういう請願でございます。
○説明員(谷藤正三君) この線につきましては目下着工中でございます。継続で仕事を進めていく予定になっております。(「採択」と呼ぶ者あり)
○委員長(稲浦鹿藏君) 採択。次に十七。
○専門員(武井篤君) 文書番号の三百十二号でありまして、大分県の県道臼杵−野津線と竹田−野津線の改良工事を早期に着工してもらいたい、こういう請願でございます。
○説明員(谷藤正三君) この線はまだ着工になっておりませんが、今度の五カ年計画で一応検討することにいたしております。
○委員長(稲浦鹿藏君) 採択。十八番。
○専門員(武井篤君) 文書番号五百四十二号でございますが、これは北九州海岸道路すなわち若松市を起点とし、芦屋、岡垣、玄海、津屋崎、福間の各町村を経まして、古賀町に通じます臨海道路を改修整備していただきたい、こういう請願でございます。
○説明員(谷藤正三君) 今若松から芦屋付近は現在着工中であります。あとの方につきましては五カ年で検討することにいたしております。
○委員長(稲浦鹿藏君) 採択。次は十九番。
○専門員(武井篤君) 文書番号の千十四番でございます。国道の九号線中の大野線改修工事に関する請願でございまして、国道九号線関宮町地内の改修について新設予定路線、関宮−福岡の着手前に現路線の関宮−葛畑−福岡経由の改修工事をやってもらいたい、こういう請願でございます。
○説明員(谷藤正三君) 現在の予定計画線といたしましては、現在の国道からはずれて新しい線に入る予定になっておりましたが、はずれました道路の中で、一部分は重要地方道として従来開発が進められる予定になっておりますが、ただ残った一部分につきましては非常に幅員も狭いので、ある程度特殊改良ということでやらなければならぬと思っておりますが、まだ検討中でございます。
○委員長(稲浦鹿藏君) いかがですか。 〔「採択」と呼ぶ者あり〕
○委員長(稲浦鹿藏君) 採択。二十番。
○専門員(武井篤君) 文書番号五百五号でございますが、二級国道久留米別府線のうち善導寺町飯田−常持間千七百メートルと、善導寺町津遊川、久留米市山川町間の千百メートルを施工して下さると、この久留米別府線が舗装がほとんど完了するような形になるので、これをお願いしたい、こういう請願であります。
○説明員(谷藤正三君) 久留米別府線は重要な路線といたしまして舗装の促進をはかっております。今年も非常に大きな金をつけてありますので、来年度三十七年、三十八年までちょっと残りますが、三十八年になると大体完了する予定であります。
○田上松衞君 ちょっと今のあれを聞いていると、建設省の意見の概要は、こういう工合にしるされておるのですね。十九号については検討、促進に努力する。そうすると、今の二十号については同じく検討して推進努力するということなんですが、御説明を聞いてみると検討もへちまもない、一体どんなふうになるのですか。現在やっているのですが、一体これを現在どれを審議するのですか。
○説明員(谷藤正三君) 目下三十六年度を初年度とします五カ年計画を検討中でございますので、各県との打ち合わせの結果によりまして、一級国道につきましては御承知のように五年間で完成いたしますが、二級国道につきましては県との再度の検討をいたしまして、五カ年計画を確定いたします。そのためにはあらゆる路線について全面的に改良工事が終わるということではなくて、一部着手になるという場所もございますが、各県との打ち合わせが完了いたしませんと、はっきりしたことを申し上げるわけにいかないような状態になっておりますので、結局検討という言葉を使わしていただきました。
○委員長(稲浦鹿藏君) 二十一番。
○専門員(武井篤君) 文書番号の千五百七十四号でございますが、山梨県の御坂トンネルを建設してもらいたいという請願であります。
○説明員(谷藤正三君) この問題につきましては、現在の二級国道につきましては、全部改良舗装を三十八年の末までには終わることになっておりますが、御坂トンネルにつきましては、国道以外のところに中央道との間の短絡のトンネルを作れというようなことの御趣旨に考えられますので、まだ十分検討しておりません。この点はよく検討させていただきたいと思います。
○委員長(稲浦鹿藏君) 保留。二十二番。
○専門員(武井篤君) 文書番号の八百二十号でございます。本土、淡路島及び四国連絡橋架設促進をしてもらいたい、明石海峡と鳴門海峡の架橋を通じて、本土、淡路島、四国の直結をはかることは、文化と経済の核心ともいうべき阪神経済と、豊富な既開発及び未開発資源を有する四国経済とを密着させ、画期的な経済及び輸送の新体系を確立する意味で非常な要務であるから実現してもらいたいという請願であります。
○説明員(谷藤正三君) この問題といたしましては、三十四年から調査費をつけて調査いたしております。地質調査等も十分に進んでおりますが、まだ結論を得るまでに至っておりません。
○委員長(稲浦鹿藏君) 採択。二十三。
○専門員(武井篤君) 文書番号の二千十七号でございます。鳴門、明石、四国、南九州を結び、南日本国道早期実現のために次の事項について格段の努力を賜わりたい。一つは、路線の調査、第二に、特別法の制定、第三は右国道の早期建設、こういうことであります。
○説明員(谷藤正三君) この道路は一国、二国及び地方道を使うということになっておりますが、一国関係は既定通り進んで参りますし、全体の計画につきましては、今度の五カ年計画でもう一度再検討するような段階になっております。
○委員長(稲浦鹿藏君) 採択。次。
○専門員(武井篤君) 文書番号二千五百七十三でございますが、三重県の四日市と福井県敦賀、この全線を国道としてもらいたいという請願であります。
○説明員(谷藤正三君) 要するにほかにもあるようでございますが、路線の昇格問題につきましては、目下企画課の方で路線調査をやっておりますので、まだ全体の結論を得ておりません、調査中でございます。
○委員長(稲浦鹿藏君) 採択。二十五番。
○専門員(武井篤君) 文書番号三百五でございます。鹿児島県の離島の中の主要道路を二級国道に編入してもらいたい、こういう請願であります。
○説明員(谷藤正三君) 鹿児島の離島の問題につきましては、現在の道路法から申しまして、二級国道の資格から申しますとちょっと無理ではないかと思います。検討してみないとよくわかりません。
○委員長(稲浦鹿藏君) 保留。二十六番。
○専門員(武井篤君) 文書番号三百十五号でございます。二級国道熊本大分線を一級国道に昇格してもらいたい、こういう請願であります。
○説明員(谷藤正三君) この問題も目下調査中でございます。
○田中一君 調査中というの。
○説明員(谷藤正三君) このほかにまだ格上げの問題がだいぶ出てきておりますから、全部検討中でございまして、路線についてはまだはっきり結論が出てきておりませんので確定いたしておりません。
○委員長(稲浦鹿藏君) 採択。
○専門員(武井篤君) 文書番号三百八十八でございますが、地方道池田亀岡線を二級国道に指定してもらいたいという請願であります。
○委員長(稲浦鹿藏君) 採択。
○専門員(武井篤君) 文書番号九百十二号でございますが、主要地方道水戸鳥山線を二級国道に指定してもらいたい、こういう請願でございます。
○説明員(谷藤正三君) この問題につきましては、先ほどと同様でございます。(「採択」と呼ぶ者あり)
○委員長(稲浦鹿藏君) 採択。二十九番。
○専門員(武井篤君) 文書番号の九百九十八でありますが、県道人吉−川内線を二級国道に指定してもらいたい、こういう請願であります。(「採択」と呼ぶ者あり)
○委員長(稲浦鹿藏君) 採択。三十番。
○専門員(武井篤君) 文書番号の千八百三十番でございますが、二級国道を一級国道に昇格してもらいたい、こういう請願でございます。(「採択」と呼ぶ者あり)
○委員長(稲浦鹿藏君) 採択。三十一番。同じですね。(「採択」と呼ぶ者あり)
○委員長(稲浦鹿藏君) 採択。三十二番。
○専門員(武井篤君) 三百八十七号でございますが、新道路整備五カ年計画とその財源措置に関する請願でございます。この際、二兆三千億円の規模を確立すると一緒に、万難を排して一般財源の投入に関する立法を成立せしめられたいという請願であります。(「採択」と呼ぶ者あり)
○委員長(稲浦鹿藏君) 採択。その次は三十三番。
○専門員(武井篤君) 文書番号の五百三号でございますが、関門トンネルの通過料金を半額にしてもらいたい、それから山口県側の取付道路の通過料金、これはただにしてもらいたい、こういう請願でございます。(「保留」と呼ぶ者あり)
○委員長(稲浦鹿藏君) 保留。三十四番。
○専門員(武井篤君) 文書番号は二千百九十号でございますが、二級国道の二百二十三号の隼人−小林線の一部を路線変更していただきたい、こういう請願でございます。
○説明員(谷藤正三君) これはまだそこまで工事が延びておりませんので、今後改良いたしますときに検討さしていただきます。(「採択」と呼ぶ者あり)
○委員長(稲浦鹿藏君) 採択。三十五番。
○専門員(武井篤君) 文書番号は二千八百二十七号でございますが、岡山県の総社市の井尻野地区におきましての二級国道の岡山−松江線改修予定路線を現国道沿いに変更してもらいたい、こういう請願であります。
○説明員(谷藤正三君) バイパスをやるように予算がついておるようでございます。(「採択」と呼ぶ者あり)
○委員長(稲浦鹿藏君)採択。三十六番。
○専門員(武井篤君) 文書番号は四百四十八でございますが、豪雪地帯の雪害対策につきましての請願でございまして、一般事項、農林農地関係、公共土木関係、商工業関係、教育関係、民生、衛生関係、地方財政関係がございますが、その中の公共土木関係で申し上げますと、除雪用機械力を大幅に増強してもらいたい。それから市街地及び家屋連檐区間に流雪溝を設置してもらいたい。工事施行中の除雪費についての国庫補助措置を講じてもらいたい。なだれ防止、凍雪害防止工事費について大幅な予算措置を講じてもらいたい。道路の吹きだまり個所に対して防雪棚を設置するというようなことをしてもらいたいという請願でございます。
○説明員(谷藤正三君) この問題につきましては、今度の五カ年計画で大体一兆円、計画の約倍の予算を見積っております。大体御指摘の点は考慮できると思っております。(「採択」と呼ぶ者あり)
○委員長(稲浦鹿藏君) 採択。三十七番。
○専門員(武井篤君) 文書番号二千八十六号でございまして、積雪災害対策に関する請願でございます。積雪地域の特殊災害に対する恒久的かつ総合的な対策として、すみやかにこれが法制措置及び財政措置を講じてもらいたいという要望でございます。(「採択」と呼ぶ者あり)
○委員長(稲浦鹿藏君) 採択。三十八番。
○専門員(武井篤君) 文書番号二千百九号、街灯整備促進法制定に関する請願でございます。
○田中一君 これは社会党からこの法案が出ておるようですけれども、政府の見解を一つ聞いておいて、政府の方で、もし出そうという意思があるならば、こういう法律案は撤回してもいいと思うのです。従って、御意見を聞いておきます。
○政府委員(關盛吉雄君) この問題は道路と街路、両方に関する問題でございまして、政府におきましても、街灯の整備につきましては閣議決定をいたしまして行政指導をいたしております。三十六年度の予算との関係もありますので、国会等におかれましてただいまのお話もございましたが、政府といたしましては予算措置を待って検討をするようにお願いしたい、こういうことを申し上げておる次第でございます。(「採択」と呼ぶ者あり)
○委員長(稲浦鹿藏君) 採択。次は住宅局関係、三十九番と四十番と同じです。
○専門員(武井篤君) 文書番号は九十号と五百四号でございますが、住宅建設促進に関する請願でございまして、公営住宅建設の強化促進、居住水準の向上、宅地対策の樹立、不燃高層化と不良住宅地区の改良、中小企業勤労者に対する住宅対策の樹立、そういったことをすみやかに措置してもらいたいという請願でございます。(「採択」と呼ぶ者あり)
○委員長(稲浦鹿藏君) 採択。四十一番。
○専門員(武井篤君) 文書番号二百五号でございますが、地代家賃統制令撤廃を促進してもらいたい。これは全国貸家組合連盟から出ております。
○説明員(沖達男君) 御承知のように、統制令の撤廃につきましては、今国会に内閣提出法案をもちまして提出したわけでございます。この請願に対しましては私ども趣旨は全く同じでございまして、撤廃すべきものと考えております。
○田中一君 政府がこの趣旨と同じ法案を提案しておりますけれども、政府の意思としてはそれでよろしいけれども、しかし、まだ法律が通っておらぬのだからね。法律が通らぬことはもっとも住宅局の責任じゃないだろうけれども、委員長、これと並行して四十三号の案件も一つ、四十二、四十三と一緒に政府の見解を聞きたいと思うのですよ。
○専門員(武井篤君) 四十二、四十三、それでは御説明申し上げます。ここに書かれておりますが、四十二は六百六十五号でございますが、ちょっと読んでみますと、「建設省案として土地家屋の統制令の撤廃が上程され、継続審議の由聞き及びましたが、統制令撤廃は、一部の地主・家主の資産階級の者を擁護して、多数の真面目なる借地・借家人の貧困者をますます困窮に陥いらしめるもので、強いては国民思想も悪化し、国政を混乱に導くものと思考されます。」ゆえに本案を廃案としてもらいたいということを言っております。 それからその次の四十三は、千九百六十号でございますが、これは地代家賃統制令の撤廃をとりやめること、これが第一点。第二点は地代家賃の全面的抑制を立法化する措置を講ぜられたいこと。こういう請願でございます。
○説明員(沖達男君) 政府が地代家賃統制令の一部改正法案といたしまして、昭和三十七年六月三十日限りをもって地代家賃統制令を失効させるという方針をきめまして国会に提出しました。それでその理由等はすでに大臣の提案理由説明で御承知のことと思いますので、繰り返すことを避けますが、ここに請願に出ております、借地借家人が窮地に陥るというふうな趣旨が請願でうたわれておりますけれども、私どもとしましては、この地代家賃統制令の撤廃の結果、地代家賃が著しく上がるというふうなことは見通しとして考えておりません。それにつきましてはいろいろな調査もいたしまして見通しも自信を持っておるわけでございます。従いましてこのような請願は十分の理由がないものと思います。
○田中一君 沖君、その見通しが——確信をもってそういうことを言われるけれども、見通しを誤ったらどうするんだ。そのような見通しの問題については国会で慎重審議をすることになっておるのです。どうもそういうことを君から言われるのははなはだ不満だな。
○委員長(稲浦鹿藏君) 法律が提案されておる審議中のものに対しては、こういう請願の結論を出さないということになっておる。
○村上義一君 そういう問題については、ほんとうの意味で一時保留すべきものであると私は思います。
○委員長(稲浦鹿藏君) 四十一、四十二、四十三は保留します。
○内村清次君 ちょっと言いますが、自民党の国会対策委員長が紹介議員だからこれはやはり考えてもらわぬとおかしいぞ。それは僕たちは反対の方だ……
○田中一君 しかし四十二号の案件は自治大臣が紹介者だよ。ここに党の分裂というか、意思統一の欠けている点がある。これははなはだ不可解である。それを代表する少なくとも二百五号の案件は閣議決定でなされたものであると思う。その閣議決定に参加したところの自治大臣から、これを否定するがごとき請願が出るということに対しては、これは私ども不満である。そこでこの案件については保留なんということを言わずに、これは建設大臣あるいは住宅局長が来て答弁していただきたい。しかしこういうことは今までかつて例はございませんよ。紹介議員を呼んでいただきたい。
○村上義一君 練達たんのうの田中委員のお説ではありますけれども、現に法案が出て、それが審議がまだ未済だという段階においては、私は、審議が終わるまで保留をするというほんとうの保留ですね、そういう処置をとるのがほんとうだと思う。
○田中一君 練達な、たんのうな私より以上に練達な村上委員が言うのですから、この処分については同調いたします。しかしながら同じ政府部内——これが議員提案でなくて内閣提案の法律案に対する請願、同種の請願というものが、一方は促進してくれ、一方はこれを反対するという態度に出るというこの請願、国民の持つ請願権の手続上の問題としては、これは非常な問題点が残ると思うのです。政治的に残ると思うのですよ。従って当該三件についてはこれは紹介議員を当委員会にお呼び願って、そしてその真意をただしたいと、かように思いますから、その通りお取り計らい願いたい。
○武藤常介君 四十二号は提出の月日はいつですか。
○専門員(武井篤君) 三十六年二月二十日受理しております。
○田中清一君 ちょっと御参考までに聞いて下さい。私は貸家は一軒も持っておりません。しかしこの統制令があるために難儀をした者は中産階級以下無産階級であります。これは私は実際の恥かき話をいたましますが、私は家賃六円のところから百円の家賃まで三十六カ所家を変わりましたが、自分の収入がふえるに従って、それこそ棟割長屋から門立ちまでずっと家を変わりました。昔は借家人天国だったのです。好きなように自分の収入によってどんなところへでも行けた。今日中産階級、無産階級のものがこれが結婚もできず、家もなく、世帯も持ちたくても持てないのはこれがあるためだと思う。元は借家という札が斜めに張ってあって、好きなようなものが借りられて非常に私も便利した。借家人天国であったことをもう一ぺん想起していただいて、そうして金持ちは家を建てるのですから、自由でちっとも不自由しない。実際困った者は中産階級、無産階級で、私らの工場でも、何百人も何十人も家が建たないで困ったのはそういう方々ですから、これは一つ御参考までに。私はどうして下さいとは言いませんから、御参考までに……。
○田中一君 私の提案はどう扱うのですか。
○委員長(稲浦鹿藏君) ちょっと速記を……。
○田中一君 速記をつけて下さい。私の提案、どう扱うのですか。
○村松久義君 これは解釈問題だと思うが、紹介議員というのは請願の意思をただ伝えるというだけのもので、紹介議員がその内容について賛否を明らかにしているものではない。請願手続の要件として、紹介議員であることを承諾した。かように解釈する。従ってその紹介の理由について、これはこの委員会において審問すべきものではないと、かように解釈いたします。
○内村清次君 これは民主国会になって第一回国会以来、請願権という、国民の大事な請願権に紹介議員がつくという、その紹介議員はいわゆる請願者の国民にかわって国会にその内容を説明しなくちゃならない義務があるのです。それを今日みんなでこうやって簡略にしてしまっているのです。私たちが最初第一回国会から入りましたときには、一件々々その紹介議員が来ましてその要旨を陳弁して、そうしてそれがぜひ採択になるように努力したものであります。こういう点を考えてみますと、国民の請願権を正当にしかも真価あらしむるには、やはりその紹介議員になった人が同じ気持の国民の請願権を取り上げて、そうして国会において他の議員の方々の同意を得るように実際請願しなくちゃならぬのです。それがこんな簡略になってしまった。そこで私はやはり国会としては、請願者にかわって紹介議員がやはり所属の委員会に来てやるのがこれはもう正当なことなんです。だからこの点はどうもあまり簡略にし過ぎたものだからこうやって粗雑に扱われるのです。そこでたまたま私が言うのは、先ほど村上先生の言われましたように法案を扱っている場合、請願については一時保留するということはそれは確かにその通りですよ。ところが紹介者はやはり自分の思想、趣意ですね、これに対してやっぱり同感のものを紹介してやる義務があるのですね。そこでたまたま私の方でも、この請願の問題については相当問題になりましてね、やはり紹介をするときには、やはり党の政策と同じ気持の請願者の意見を紹介をしてやる。こうやって当時は話し合いをつけておるわけですよ。そうしますとね、私は先ほど発言いたしましたように、小澤さんは国会対策委員長である。しかもこれは与党の国会対策委員長である。しかも与党としては政府の今回のこの法案に対しましてはですね、当然これはやはり政府の提案を当院として守っていかなければならぬ立場の人ですね。それがまるっきり政府の法案と反対の陳情に紹介をするということはこれはどうかと、こう私は発言したわけです。しかもまた田中委員の言われるように、同じ閣僚がその閣議で決定した法案に対して、まるきりそれと反対の請願に署名をして、そうして紹介をするということは、これはどうもあまり当を得たことではないのではないか。こういうことで請願者が一つここに来て、一体どういうような御意見か言われた方がいいじゃないか、という意見を述べておられるわけですね。だからこれは先生の言われることも一理ありますが、やはり請願を尊重する以上は、紹介議員の人たちはよくその請願者の立場に立って紹介してやらないと、どうも粗雑な紹介になりたがる。こういうような傾向はお互いに一つ議員として慎しむべきじゃないだろうか、こういうふうに考えます。
○村松久義君 私は法律家で法律的な要件として、請願にはかりに自分の意見と反対な場合でも請願の紹介議員になってよろしい。そういうことがむしろ国民の自分に反した意見は絶対取り次がぬというのではなしに、反した意見でも請願権は行使させてやろう、行使の条件である内容とは無関係である。こういう考え方を持っておる。その意見がよくないとすればこれはおっしゃる通り。しかしまあ法律的には反対の意見でも請願の便宜を与えてやる手続上そうしてやろうじゃないか、私はむしろその方がいいんじゃないか。こう思っていますから、その意味でだ、これは実質的に党として統制がないとかというようなことの意味ならば、これは別個だ。しかしその反対の請願に署名をしてある。だからそいつはいいか悪いかは、内容の審査をしようという意味においてのその出頭をして説明をしろという意味には反対だ。ただし法規上請願の紹介議員はその理由を説明をしなければならない。まあ言うことはこれは当然です。そういう意味で呼ばれるならばこれは賛成。まあそういうふうに考えます。
○内村清次君 そういう見方はありますね。
○田中一君 私の提案に対する動議に対して採決して下さい。そんな軽々にこんなものを扱うべきものじゃないですよ。
○委員長(稲浦鹿藏君) 軽々に扱ってはいないですよ。保留しようというのです。
○田中一君 処分の問題についてはこれは御意見は尊重いたしますが、とにかく一方においてその提案された法律の合議をした国務大臣が、一方においてこれを否定するがごとき請願の紹介をするという以上、その真意を伺いたいということは当然のことです。
○委員長(稲浦鹿藏君) この請願に対する結論が出ない、それでは。審議中だから保留しよう……、この法律を審議するときに呼べばいい……。
○田中一君 今請願の審議をしているのですから、請願案件を扱っているのですから……。法律を扱う場合には、また別にそういう御意見をもし安井君が持つとするならばおいで願いますが、今請願案件の審議ですからおいで願いたい……
○武藤常介君 ただいまだいぶ議論がありましたが、私も村松委員のようにこれは請願の手続としてするものでありまして、その内容は現在の制度では民主的にやるべきものでありまして、必ずしもその人の意見に合致するとか、あるいはそれに協力するとかそういう意味でなくして、ほんとうに国会の請願の手続として署名したのです。それ以外には大した意味はないのでありますから、ここにこの署名者を呼んで意見を聞くということは不適当と私は思います。(「賛成」と呼ぶ者あり)
○田中一君 紹介した人は当然この当委員会で当委員会の召集において説明する義務があるのです。しかし村松先生は法律家であるかどうか存じません。まあ私は法律家ではございません。一つその法律的な問題については法制局長をすぐお呼び願いたいと思います。
○村松久義君 法律家として一つ説明いたしますが、田中君のおっしゃるのは、内容の審査権はこの委員会にあります。そこで手続問題について不備があるならば手続不備で、これは内容審査に入らない方がよろしい、われわれは手続の問題に関しては、これは請願として正当に受け付けた以上はあとは内容の審査権です。従って手続問題をここで論議すべきではない、かように考えます。
○田中一君 私の提案に対してどうお取り扱い願えますか。まず法制局長をお呼び願いたい。それからそれによって法律家である村松委員の論拠が正しいならば、あえて安井君をお呼びしないでもかまいませんが、正しいならば。しかし法制局長の御意見によって紹介議員は単なる文書の伝達役にすぎないということならば、国民の唯一の権利であるところの国政参加の権利であるところの選挙と請願の問題というのは、これはもう少しわれわれは論議しなければならないと思います。そこでとりあえず私が提案しているところの二つの問題についての態度をきめていただきたい。
○委員長(稲浦鹿藏君) 速記をとめて。 〔速記中止〕
○委員長(稲浦鹿藏君)速記を始めて。四十四番。
○専門員(武井篤君) 二百六号でございます。民間住宅団体設立促進に関する請願でございます。これは貸家組合というのが勅令であったわけです。それがなくなりまして、その後何も貸家組合について施策も行なわれない、そういうことで五つばかり要項をあげたわけでございますが、「日本民営住宅協会法案を作る事」、「政府の住宅政策を資本主義国家政策に転替する事」、「貸家組合(地主家主)団体を時代に即応したる民間住宅団体に切替る事」、「団体組織に就ては」別紙がついておりますが、「別紙大綱に依るか、又は政府の意見に基き指導下さる事」、「民間企業に対し家賃の上昇を防ぐ為め利潤を定めたる法規を作る事」こういうことが書いてございます。
○説明員(沖達男君) この請願につきましては、趣旨に沿いまして検討いたしたいという考えでございます。(「採択」と呼ぶ者あり)
○委員長(稲浦鹿藏君) 採択。四十五番。
○専門員(武井篤君) 三百十九号でございますが、これは不良住宅地区改良事業推進に関する請願でございます。「地方交付税非交付団体に対しても、清掃費の国庫補助を行うこと。」第二点「改良住宅建設費及び清掃費の国庫補助率を五分の四に引上げること。」第二番目は「改良住宅建設費」「及び清掃費の国庫補助基本額を引上げること。」四番目は「改良事業の地方負担額に対する起債を優先的に割当てること。」という請願でございます。
○説明員(沖達男君) この請願につきましては、おおむねその趣旨に沿って努力したいという考え方でございます。(「採択」と呼ぶ者あり)
○委員長(稲浦鹿藏君) 採択。四十六番。
○専門員(武井篤君) 四百十五号の請願でございますが、宅地建物取引業法の一部改正についての請願でございます。それで、問題点が六つございまして、「法の名称を不動産取引業法と改正せられたい。」それから「無登録者の取締を強化せられたい。」「使用人の雇傭に制限を加えられたい。」「法第二十二条の三取引員会には取引員の強制加入とする様改正せられたい。」第五は「不動産登記法の一部を改正されたい。」第六番目は「罰則の適用につき取締の所管を改められたい。」これは土木部建築課にあったものを、取り締まりに対して不徹底だから警察行政の所管とするように関係法令を改正せられたい。こういう請願でございます。
○説明員(沖達男君) この請願につきましては、ここに申されております改正の内容につきまして、宅地建物取引業者の関係団体が数多くございまして、その団体の間でなおいろいろ検討をしておる面もございますし、政府としてもまだ検討する余地がかなりございますので、すみやかに検討をしていきたいというふうに考えております。(「保留」と呼ぶ者あり)
○委員長(稲浦鹿藏君) 保留。次いで、四十七。
○専門員(武井篤君) 四百八十一号の請願でございますが、公営住宅標準建設費の増額等の請願でございまして、第一点は公営住宅の標準建設費の増額措置を講じてもらいたい、それから第二点は、災害の復興住宅において、住宅金融公庫からの貸し付けの場合に、適用範囲が極度に限定されたために小規模の災害による被害者が建設資金の借り入れができない。だから現行制度の災害範囲を緩和して、貸付金の限度額をこの際撤廃して、個々の実情に即した方策を樹立してもらいたいという請願でございます。(「採択」と呼ぶ者あり)
○委員長(稲浦鹿藏君) 採択。ちょっと速記をとめて下さい。 〔速記中止〕
○委員長(稲浦鹿藏君) 速記をつけて。 継続審査並びに継続調査要求についてお諮りいたします。 ただいま本委員会に付託となっております、地盤沈下対策特別措置法案及び建設事業並びに建設諸計画に関する調査につきましては、それぞれ継続審査並びに継続調査要求をすることにいたしたいと存じますが、さよう決定することに御異議ございませんですか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(稲浦鹿藏君) 御異議がないと認めます。それではさよう取り計らうことにいたします。 ——————————
○委員長(稲浦鹿藏君) 次に、閉会中における委員派遣につきましては、その取り扱いを委員長に御一任願いたいと存じますが、さよう取り計らうことに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(稲浦鹿藏君) 御異議ないと認めます。 暫時休憩いたします。 午後五時十七分休憩 ————・———— 午後六時十八分開会
○委員長(稲浦鹿藏君) 休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 公共用地の取得に関する特別措置法案を議題といたします。 質疑を続けます。質疑のある方は御発言を願います。
○内村清次君 中村大臣に質問いたしますが、本公共用地の取得に関する特別措置法案は、憲法に保障されておりまする私権の問題と密接な関係がありますし、また特に重要な問題点を残しておりまするからして、当委員会におきまして参考人を呼んでその口述を聞いたことは、大臣もよく御存じの通りです。参考人の中に、この憲法の問題と関連をいたしまして重要な参考意見があったのでございまするが、この特別措置法が憲法に保障せられておりまするところの私有財産権の侵害になりはしないかというような論議もあったわけです。この点に関しまして、大臣はどういうふうな御所見を持っておられるか、その点を一つまずお伺いしたいと思います。
○国務大臣(中村梅吉君) 御指摘の点は非常に重要な問題でございますので、われわれといたしましては、立案段階におきましても慎重に検討をいたした次第でございます。御承知の通り、憲法第二十九条には「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。」という趣旨の規定がございまして、この「正当な補償の下に」というのは、私有財産を公共の用に供するということと、正当な補償とは同時履行を要するものなりやいなや、これがまあ中心的な論点でございまして、いろいろ検討いたしますと、学説等も、同時履行を求めておるものではない、正当な補償をすればということが条件なんである。こういうようなことでございますので、特別措置法におきましては、仮補償金の支払いをいたしまして、これによって緊急裁決を行ないます場合には、収用または使用の効果が発生するということに相なっております。しかし、この仮補償金は概算払いでございますから、全額支払ったということにならないことは事実でございますが、その後最終的な補償裁決がございまして、差額を生じました場合には、その差額分をその利息を付してお支払いをする、こういう建前をとっておりますので、憲法二十九条の規定に何ら相反するものではない、二十九条の正当な補償のもとに公共の用に供することができるという精神に合致するものである、かような確信を持ちまして、この立法の措置を講じたような次第でございます。
○内村清次君 大臣も、日本の憲法の制定の精神につきましても、またさらに、各条文につきましても、これはよく熟知されておることと存じますが、日本国憲法の最も特異的な大精神というものは、これは何としましても、国民の権利と義務、すなわち第三章の項におきまして、特に憲法十一条、十二条、十三条、この三条を貫きますものは、私は基本的人権と、いわゆる人権の享有の問題と、さらにまた自由と、それから身体生命、生命の問題の尊厳、尊重というものが私は一番重く見られておると、こう考えておるわけです。そこで、この条文の中で公共の福祉というものを、これを優先する優先しないという論議は、これは学者間におきましても非常に論議のある種です。しかし、問題は、国民の自由権と、それからまた国民の生命の尊重という問題につきましては、これは国民の永遠の権利として享受されていると、侵すことのできないものである、こうやった見地に立ちまして、そうして公共の福祉に反しない限り、立法措置の適正の上でも最大の尊重を受けているのだと、こうやった規定が明記されているわけですが、これによりまして、やはり国民の権利といたしましては、二十二条におきましては、住居移転の権利や職業選定の権利、こうやった問題もここに明確に規定されてあるわけですね。そういたしますと、私たちは今回の特別措置法案というものがその目的とするところを、従来制定されてありまする土地収用法の問題と比較してみますると、土地収用法では第一条に、その目的の点におきまして、「土地等の収用又は使用に関し、その要件、手続及び効果並びにこれに伴う損失の補償等について規定し、公共の利益の増進と私有財産との調整を図り、」と、こう書いてありますね。ところが、今回の特別措置法案の中には、目的の第一条において「緊急に施行することを要する事業に必要な土地等の取得に関し、土地収用法の特例等について規定し、これらの事業の円滑な遂行と土地等の取得に伴う損失の適正な補償の確保を図ることを目的とする。」、こうやってありまして、いわゆる条文のあとの中には補償の問題というものがありますけれども、大体目的の条項としては、この私有財産権という問題に対しまして、緊急に施行する公共の福祉に対して、これに財産権をとっていく、いわゆるその取得の方法というものに重点を置いているようですね。この点は参考人の意見にもありましたが、どうも今回のその特別措置法案というものは、私の保護というものが一歩後退したような感じがある。こうやったやはり感覚を持っているところの有識者の人も、また、これは国民も相当あると思うのですが、この点に対しまして、大臣はどういうようなお考えを持っておられますか。
○国務大臣(中村梅吉君) この点は見方の問題もありますが、確かに公共の利害に特に重大な関係のある公共性、緊要性の高いものについて、速度を早めて財産権を、土地等の取得をはかるという点はありますけれども、一面におきまして補償を、あるいは被収用者に対する代替補償、現物補償、あるいはその他の御承知のような規定を設けまして、被収用者の保護ということについても、従来の規定以上に前進をいたしている、こういう点から考えますと、基礎法でございます土地収用法よりも私権の保護に一そう配慮を尽くしておるということが言えると思うのでございます。ただ、緊急性、公共性の高いことによって、できるだけ、同じ収用をするならば、時間的に早めて、収用の実を結ばせたいと、こういうことが、この法案の目的の中心だと思うのであります。
○内村清次君 この法案の中に、緊急裁決という項がございますが、この緊急裁決によりまして、直ちに土地等の収用または使用が行なわれる。そして土地収用法第百二十九条によるところの訴願を行なっても、事業者によってすでに既成事実というものが作られておるからして、こういったことは、憲法に保障された個人の権利というものが、もうすでにそういった既成事実によって侵害されているじゃないか、たとえあとで精算払いその他の問題があるにしても、それによって私権の保護というものが非常に後退したと、これは憲法の条項に対するところの違反ではないかというような論議がなされておりまするが、大臣はどうお考えでございますか。
○国務大臣(中村梅吉君) この緊急裁決をいたしまする場合には、すみやかに次の補償裁決をしなければならぬわけでありますが、その補償裁決を行なうのに必要ないろいろな資料は整備しておかなければならないということを、法案の二十五条にも明記してありますが、補償金を適正に算定することができるようにいろいろな状況、必要な資料を調査しておかなければならない、こういうことにいたしておりまするので、なるほど、最終的な裁決のないうちに、緊急裁決によりまして収用、使用を行なう場合もございますが、財産権の保護という点につきましては遺憾のないように、実は配慮をいたしておるような次第でございます。
○内村清次君 私が先ほどから聞いておりまするのは、特別措置法案によりまして、私権というものが後退し、そして財産権の侵害というものが相当前面に出てきたような感じがするというような論議が口述されておるわけです。やはり、これを全部見てみますると、緊急的な公共福祉という問題を解決するために、そういった精神というものがここに流れておりはしないかと私たちも考えておるわけです。だから、この点が十分に、土地収用法にあるような調整された財産権と、それからまた私権の侵害に対する補償というものが完全に調整されていくと、さらにまた、それには国民の大事な権利の主張というものが、あるいは裁判その他によって正当に十分なされていくかどうかという問題が、これが完全に行なわれておるかどうかという点の御判断が大臣にはどう感じておられるかという問題です。
○国務大臣(中村梅吉君) 御指摘の点は、先ほども申し上げましたように、時間的に緊急性の高いことの理由のもとに収用、使用を早めるという努力はいたしておりますが、私権保護が後退したという考え方は、私ども実は持っていないのであります。私権の保護は一そう前進をいたしまして、保護の徹底を期そうという角度で立案をいたしておりまして、現物補償、その他建物による補償、あるいは逆収用の請求権、それから先刻も御議論が出ましたが、生活再建に関するような配慮、なお、先般お話の出ましたように、たとえば収用委員会が裁決をいたしました金額が正当の金額よりも多いというような主張を起業者側がする場合におきましても、従来の土地収用法におきましては、自分の主張する金額だけを支払って、あとは供託して訴願、訴訟等ができるという規定がございますが、今回は、そういうような場合におきましても、全額を支払ってからでなければ争えないというような特例、土地収用法から見ますと、さらに保護を強化した趣旨の条項を設けておりまする等、全体を総合いたしまして、私権の保護というこについては、従来の土地収用法より一そうに考えられること、また、法律として法文化すことのできること、配慮の可能な範囲というものを見まして、むしろ私権の保護に前進をさしているというふうに実は考えているようなわけでございます。
○内村清次君 大臣は、私権の保護というものを、すなわち、補償の問題はむしろ前進しているというお考えのようでございますけれども、公述人の一人の人はこう言っているのです。特別措置法案によりまして、たとえば現物給付の第四十六条、それから生活再建等のための措置の第四十七条、この両条は確かに進歩している。が、しかしながら、この条文を読んでみましても、四十六条におきましても、末尾においては、「事情の許す限り、その要求に応ずるよう努めなければならない。」、それからまた、四十七条において、その条文の中に、「生活再建又は環境整備のための措置で次の各号に掲げるものの実施のあっせんを都道府県知事に申し出ることができる。」、そうしてその前に、「前条の規定による要求をする場合において必要があるとき、又はその受ける対償と相まって実施されることを必要とする場合においては、」といった、この条文自体が義務規定になっておらないじゃないか、いわゆるこれはもう精神規定であって、何ら法律条文としては、ただ、お飾りの文句ではないだろうかというような、こういった口述をする人もあるのです。これをなぜいま少し公共の福祉のために、財産権の侵害をやるとすれば、正当な、すなわち補償というものを確実に法律で明記して、そうして一歩進歩したところの補償規定にしないか、こういう考えがあるわけですが、大臣はどうお考えになりますか。
○国務大臣(中村梅吉君) これは正当な補償はもちろん当然しなければならぬわけであります。補償裁決等、最終まで特別措置法及び土地収用法の適用によりまして収用いたしまする場合には、収用委員会が適正な判断をいたしまして、最終的な土地収用裁決をいたすわけであります。まあこれにつきましても、建物の補償、あるいは先ほど申し上げた逆収用等、この従来の補償よりも補償の範囲を広めておるわけでございますが、ここに御指摘いただきました四十六条、四十七条というのは、これは話し合いのついた場合の適用規定でございまして、この現物給付あるいは生活再建の措置というものは、裁決ではなかなかきめられない事項で、話し合いで、現物ならこういうものをほしい、あるいは生活再建ならばこういうような便宜をはかってほしい、こういうような措置を講じてもらいたいというようなことで出てくる問題でございますから、四十六条、四十七条のような命令規定といいますか、指示規定と申しますか、訓示規定と申しますか、この程度の表現をする以外には、法律の書き方としてやむを得ない。まあこの点はいろいろ可能な範囲で前進さしたいという趣旨で、法制局その他とも協議をいたした次第でございますが、まあこの程度の表現が妥当な表現であるということに落ちつきましたようなわけで、従って、話し合いでこれらがきまって参りまする場合には、起業者としてはできるだけ話し合いでまとめようとする限りにおいては、これらの各条項に該当するように、できるだけ当然努めなければ円満には実を結びませんからやることになりまする次第で、まあ一種の訓示規定といえば訓示規定の姿でございますが、まあこれによりまして、各起業者にこの精神に沿って実行をさしたい。まあ行政指導の上におきましても、当然われわれはできるだけ被収用者の権利保護なり、あるいは生活再建なり、また被害の少ない、影響の少ないように措置することについては、行政指導の上におきましても努力をしていく考えでございますが、まあ大体この四十六条、四十七条というのは、そういう場合を想定してのこれは規定でございますから、文言といたしましても、これ以上どうも表現の仕方がなかなかありませんわけで、こういうような表わし方に落ちついたわけでございます。
○内村清次君 公述人の考え方は、先ほど私が代弁した通りでございますけれども、私たちといたしましても、せっかくこうやった一歩前進的な、現物給付の要求に対しましては、これは特定公共事業を施行する者というものは事情の許す限りというようなことでなくして、やはり、これは要求に応じて努めなくてはならないということでなくして、いわゆる事情の許す限りとか、努めなくてはならないとかいうことではなくして、そうせなくてはならないというような条文に書きかえるということはお考えになりませんか。
○国務大臣(中村梅吉君) これは、もしそういうように書きますと、現物補償一点張りの姿になりまして、この場合はあくまで一般補償プラス現物給付という姿をとっておるわけでございます。また、同時に、この実際問題として絶対的な命令になりますというと、被収用者の側ではいろんな都合上あくまでかえ地をほしい、あるいは建物の提供をしてもらいたい、あるいは耕地の造成をしてもらいたい、こういう要求をした場合に、これが絶対的なものであるといたしますと、それに該当すべき土地がなければ、やはり政治的にできない場合が事実上起こり得るわけであります。周囲の環境によりましてできない無理な注文もこれはあり得るのでありまして、あり得た場合に、そのできないことを絶対的なものとして法律上規定することはできませんので、事情の許す限りその要求に応じなければならない、応ずるように努めなければならない、こういう表現になったわけでございます。この点は各本事業の特定事業として取り上げられる起業主体というのは、おおむね国または公共団体あるいは公益的な機関でございますから、これらに対しましては、この訓示規定のような姿でありますが、この精神を可能な限り生かしていくように、不可能を可能にしろといっても無理でありますが、可能な限り実行をしていくようにという意味の規定でございまして、われわれとしましては、法律の運用上もその建前で進めて参りたいと思っております。
○内村清次君 土地収用法の第八十条におきましては、これは物件補償の間が明記されてありますが、さらに八十二条におきましては、これはかえ地補償ですか、こうやった規定がここに明記されておるわけですね。そうすると特別措置法によるところの現物補償の問題は、これは大臣のお説ではございまするけれども、やはり土地収用法と並用して一歩前進の形の現物給付に対しましては、義務規定として、いわゆる財産権を侵害された者がどちらでも自由に選択できるというような形で、やはりその事業主体がこれを義務として考えていくというようなことが、私は財産権侵害に対する補償という問題の完全な履行になりはしないか、これによって十分調整ができていきはしないか、そういう一つ憲法の一番命ずるところの私有財産権保護ということが解決してきはしないか、こういうふうに考えておりまするが、これに対する御意見はどうでございましょうか。
○国務大臣(中村梅吉君) 先ほど御指摘のございました土地収用法八十二条等の、起業者が持っておる特定の土地を指定してこのかえ地の要求をして収用委員会に裁決を求めるとか、八十二条によるかえ地補償の被収用者の請求権及びこの請求に基づいたかえ地を補償をしなければならない、これらの規定は、御承知の通り土地収用法が母法でございまして、今度の特別措置は、あくまでも土地収用法の上に乗った一部特例の法律でございまして、従って、土地収用法にきめておりまするこれらの条項は、全部基本として適用されるわけでございます。その適用されたほかに、この特別措置法で規定いたしておりまする生活再建の問題や現物給付の話し合いによる実行の方法、日時等を実は記載いたしましたような次第で、こういう点が、あるいは他の方々が法律案を一応通読された感じでは、ちょうど参考人の方がおっしゃったような感じが出やすいかもしれませんが、実際問題としましては、土地収用法が基本法で、この法律が全文適用される。その上に乗った特別措置法でございますから、そういう意味から考えまして、私どもは補償等の問題につきましては、緊急裁決ということはございますけれども、相当私権の保護を前進させるつもりで立案した、こういうように申し上げて差しつかえないと思うのでございます。
○内村清次君 そこで、特別措置法が第三十四国会におきまして衆議院内閣委員会の附帯決議の趣旨を完全に尊重して作成せられたものであるかどうかという点でございまするが、これは大臣も御承知のように、建設省設置法の一部改正法律案に対する附帯決議として、「政府及び公共用地取得制度調査会が、土地収用法の検討にあたっては、いやしくも、収用地その他の補償額決定以前に、起業者に対し、被収用者の意思に反して、その使用権を認めるがごとき公権力の強化に依り私有財産権を侵害することのないよう特に考慮せられんことを強く要望する。」、こう書いてある。いわゆる補償額決定以前に、起業者に対して、被収用者の意思に反して使用権を認めるがごとき公権力の強化による私有財産権を侵害しないように、こういった規定の附帯決議がなされておりますが、どうもこの特別措置法にはこれと逆な形が現われておるように感じまするが、この点はどういう御意見でございますか。
○国務大臣(中村梅吉君) 御指摘の点は、まあ問題は緊急裁決にあると思うのであります。衆議院の内閣委員会における附帯決議は、ただいま御指摘をいただきましたように、補償額決定前に使用権を認めるがごとき云々、こういうことでございます。しかしこの緊急裁決というのはいつでもやるのではありませんので、二十条に規定してありますような基礎に該当する場合に、損失の補償に関するもので、まだ審理を尽くしていないものがある場合においても裁決ができる、仮補償金をきめまして緊急裁決ができる、こういうように一つの基礎を置いておるわけでございますが、これはいろいろな土地収用の実例から見まして、非常にめんどうな計算を要するとか、いろいろ概数は大体見当がついておりましても、明細の結論が出ていないというようなことのために裁決が遅延する。その遅延することによりまして事業が遅滞して困るというような場合に、大体補償の概算のめどがついておるという場合に、概算額によりまして仮補償金による緊急裁決をするという手続をいたしました次第で、この仮補償金の決定というものが補償額決定という言葉との関係になって参るわけでございますが、大体概算というもので補償額をきめてお支払いをする。さらに、しかしながら、場合によって差額を生ずる場合があるかもしれないが、その場合に差額を支払うというのではなくて、やはりこの附帯決議の精神に努めて沿う意味において金利を付して支払う、こういうようにいたしましたような次第で、精神としましては、この附帯決議の精神は生かされておるものである、こういうように考えておる次第でございます。
○内村清次君 ただいまの大臣の御説明に、私もまだ十分納得がいきかねますけれども、これは重要な問題でございますが、あとに回しまして、この公共用地の取得制度に関しまして、この調査会に対しまして建設大臣が諮問をされた。この諮問の答申によって今回の特別措置法というものが政府の方で立案されたと存じまするが、私どもはもう従来この土地収用法の改正という問題が相当論議にはなっておりますからして、こういった緊急に土地を収用して、そうして公共の福祉に当てるというような事態も、確かにこれはもう大臣の提案の趣旨説明の中にもありまするように同感な点を私たちも考えておるわけですが、そうしたならば、この土地収用法という問題を、本法を一つ改正していく、こういった努力がなぜなされなかったのであろうか。なぜこの特別措置法によって問題を解決しようとお考えになったのであるか、このいきさつにつきまして一つお聞きしたいと思います。
○政府委員(關盛吉雄君) これは参考人としてお見えになりました調査会の委員の方々からもお話があったわけでございますが、現行の土地収用法につきましては、昭和二十六年に制定されまして、基本法としましては、起業者なり被収用者の立場に十分の配意をいたしまして、その収用の手続につきましても、戦後の手続法といたしまして、相当に研究をされ、検討された規定でございます。従って土地収用法の根本的な精神というものは、やはりこの特別措置法におきましても生かしていくべきであろう。ただ公益性、緊急性の高い事業につきましては、特に限定して、法律でその事業の範囲をしぼりまして、しかも、それについては、特別措置の内容とする事業内容をきめて、現下の経済の基盤、国土保全に必要な事業に限りまして、被収用者の私権と公益の調整をはかる、こういう精神の特別措置に関する規定を制度として置くべきでないだろうか、こういうことが、ただいま申しました基本法との関係におきましての位置づけから衆議が一致した、こういう経過でございます。
○内村清次君 政府の方では、今回の特別措置法というものを、この法案を出して、これが国会において可決されたならば、この法案というものを実行に移して実施されていくといたしまして、母法である土地収用法の改正、これをもうやめてしまう。これはどこまでも併用の規定で、併用の法律としてこれで将来ずっといくのだというようなお考えですか、どうですか。
○国務大臣(中村梅吉君) この土地収用法につきましては、大体私ども承知いたしておる範囲におきましては、非常に私権の保護及び手続の慎重さ等におきまして、念入りにできておる法律でございますから、一般的な土地収用につきましては、この法律の基本は維持していくのがよかろう。まあささいの部分的な問題につきましては、あるいは検討の余地があるかもしれませんが、基本としましては、この基本の上に立っていくのがよかろうと実は考えておる次第でございまして、まあ、ただ非常に時勢のテンポも早くなりましたので、特に公共の利害に重大な関係があったり、あるいはまた緊急性が高かったりする特殊のこの特定事業のみについて、今度の特別措置法を適用して解決をしていくのが、土地収用の建前としてはいいのではないかと、目下のところ、さように考えておる次第でございます。
○内村清次君 この委員会は、先般、この法案の審議にあたりまして、公共用地取得制度調査会の代表の方も、田中委員の要求によりまして招致いたしまして、その口述を聞いたわけでございます。また、委員会に参考資料として出しております公共用地取得制度の改善に関する答申及び建議というこの内容も拝見させていただいておるわけでございます。この制度調査会の答申及び建議と、この法律に現われて参りました内容というものが、たとえば特定公共事業の種目あたりの点もだいぶ違っているようですね。だから、この点の相違の点につきまして、どういう立案の過程において建議がなされたのであるかという点を一つお述べ願いたいと思います。
○政府委員(關盛吉雄君) 特別措置法の内容につきまして、答申等と異なっております点につきましては、まず特定公共事業とこの法律に言っておりますものの範囲のうち、電話関係の施設が増加いたしております点がまず第一点でございます。この公衆電気通信役務に関する電話施設なり幹線の施設なりにつきましては、これは調査会におきましてはなお検討を要する問題としてはあったわけでございますけれども、答申の中からは省かれたのでございます。この点につきましては、前回、大臣からも御答弁のありましたように、大都市における電話の需要と、それから幹線の電話通信施設の中継所というものの最近の需要というものが、非常にその積滞数の関係から見ましても顕著にありますので、政府部内といたしましてはこれを追加する、こういうことにいたしたのでございます。 それから手続の関係につきましては、裁決申請書の縦覧期間の特例として、答申には、現行法二週間とありますのを一週間という答申をいただいたのでございます。この点は、この答申の通りには特例をこの法律におきまして規定することをやめたのでございますが、答申いただいておりました趣旨は——今回の特別措置法は、PRをいたしましたり、いろいろ周知徹底をはかりますので、裁決申請書の縦覧期間は二週間に対しまして、一週間の特例でも支障はないじゃないかという判断もありましたけれども、これは裁決の申請書の縦覧期間というものによって、ある程度、二週間の現行規定を尊重する方が権利者を発見する、知られざる権利者に対する発見の手段としては必要であろう、こういうふうなことで、政府部内におきましては現行の通りと、こういうことにいたしたのでございます。 それから次の点は、収用委員会が現地調査をしなければ、土地調書、物件調書の簡略なもので、完璧が期せられないという場合におきまして、なおかつ収用委員会の調査に対しまして土地所有主または関係人がその調査を拒み、または妨げました場合におきまして、その調査に基づいて行なわれた裁決によって受ける不利益については争うことができないものとする、こういう答申があったのでございます。この点につきましては、前回の参考人の方々の陳述の際にもお述べをいたしたわけでございますが、いろいろの解釈が分かれることになりましたので、今回の特別措置法の要点は、収用委員会の裁決に至るまでの手続を、こういうふうな場合におきましては、一応瑕疵あるかもしれないけれども、そういう調書に基づいても有効に手続が進め得られるのだという形にしておけば、職権調査の規定もありますし、また、緊急裁決の規定もありますので、訴権を奪うというふうな意味ではないということで、この点につきましてはこのまま取り上げない、こういうことにいたしたのでございます。 これだけが手続関係の規定でございまして、収用委員会の強化につきましては、これは答申におきましては、収用委員会に専任事務局を置くということと、その経費の一部について国が負担をするということについての答申をいただいております。で、収用委員会の専任事務局につきましては、答申におきましても、必要がある都道府県の収用委員会に専任事務局を置くということになっておりますので、これは今後の収用の裁決事例等の状況を見まして、すみやかに一般の土地収用法との問題もありますので解決すべき事柄でありますので、今回はこの点につきましては見送った、こういう形でございます。 なお、国の経費負担につきましては、今後の予算の問題もありますので、ただいまのところ、地方交付税によって処理されておりますので、こういうふうな形のものについての今後の検討は引き続いて行なわなければならぬ問題でありますが、一般の土地収用法の問題でありますから、今回特別の措置をいたさなかった、こういうわけでございます。 それから税の関係につきましては、この前もお尋ねがありまして大臣からお答えがありましたように、特定公共事業のために必要な土地等を提供した人に対する譲渡所得税の問題につきましては、緊急な事業についての問題であるから、それは減税だけではなくて免税が適当ではないか、さらに一般の土地収用法の事業についても、現行の減税率をさらに増額して減税をすべきであろうというのが答申の御趣旨でありますが、これは御答弁もありましたように、一般の租税の全体の問題でもありますので、今回の特別措置の際におきましては見送ったと、こういう形になっておる次第でございます。 以上が答申というものと、また今後処理すべき問題と、それから法律関係の違いについての概要の御説明でござ います。
○内村清次君 特定公共事業というものは、先ほど憲法の問題につきましても大臣に私質問いたしましたように、この私有財産権というものは侵してはならないという原則のもとに、正当な補償のもとにこれを公共のために使ってもよろしい、こうやった補償規定が完全である上において、いわゆる財産権と補償の問題が調整されて、そうして私権を持っておる個人が納得をして、そうしてその公共の福祉のために喜んで提供するという形が完全に整って、初めてこの問題が解決すると思うのです。特に今回の特別措置法によって特定公共事業というものを御選定になる上については、やはり高度な公共性の高いもの、これをやっぱり御選定にならないと、ややもすればこれに便乗をして、公共福祉という美名のもとに便乗をしていくという形の姿が現われては、せっかくのこの憲法に保障されております私権の侵害というものについて、個人がやはり納得いかない、これは侵害されたのだという感じを非常に深くして、問題の解決は私はなされないと思うのです。そういたしますると、この便乗というものがありはしないか、この点を私たちは十分検討していかなければならない。これは参考人の中にもそうやった意見もずいぶんありました。また私が先ほど聞きましたように、調査会の答申と異なっている観点につきましても、十分伺いましたように、便乗するところの公共事業というものがありはしないか、しかもその公共事業が営利が伴なっている、こういう問題がありはしないか。こうやっていきますと、これを政府がこの際一つ法律の条文にして一挙に解決していこう、営利の方にもやはり味方してこれを解決していこうというようなお考えがあるとすれば、私はこの特別立法の精神にもとる問題ではなかろうかと思うのですが、私が大臣や局長に質問しますれば、いや、そういうことはございませんと、こう言われるかもしれませんけれども、私たちはどうしてもそうやった形が、便乗の公共事業というものがありはしないかという点が、疑いがまだぬぐうことができないのです。というのは、たとえば国の直轄で道路を作っていく。これは国民の税金をうんとなるたけ一つ少なくして、そうしてできるだけりっぱな道路を作って、公共の福祉のために事業をやっていただく、それはりっぱなことでしょう。ただそれを、関係しておるところのまあ建設省の役人の方々や、あるいはまたその請負がどんなもうけをするというようなことがあってはなりませんけれども、これはりっぱに筋が通るでございましょう。あるいはまた鉄道の方では運賃を値上げする、しかしこれもやはり考えなくちゃならぬ。が、しかし、固定資産税として減価償却をしていくという点については、これは正当なことでございましょう。しかし、だれもそのために、株主がもうけるということではございませんからして、これは国の経済の発展のために必要でございましょう。が、しかし、たとえば電気事業のように、電気の公共性に名をかりて、そうして高い配当を株主がもらうというような点に対しては、私たちはもう少しこうやった特に強い手続規定を短縮をするとかの、そう、してまたさらにこの補償の問題も、ただいま言ったような精神規定も織り込んであるというような問題の点に対してこれを取り上げていくというようなことは、政府の方でももう少し御一考なさるような考え方はおありにならなかったかどうか、こういうふうに考えるのですけれどもね。大臣はどういうふうにお考えでございますか。
○国務大臣(中村梅吉君) 考え方の精神としましては全く同感でございます。そこで、まあこの特定公共事業のしぼり方としましては、事業の性質あるいは事業の適用範囲、こういうようなことで列挙主義をとりまして、まず限度を明らかにするということが一つ。それから、この明らかにされた限度の範囲内においてさらに公正な第三者である審議会の方々の意見を聞いて、その取り上げる事業をきめていくと、こういう慎重な方法をとったわけでございます。 ただ、このうちで、今御指摘のありました電気事業等につきましては、なるほど電気事業は今九電力が株式会社組織でやっておるじゃないかと、こういうことでございますが、しかし、電力の状況というものは、全く国民大衆なり日本国産業の消長に重大な関係のありまする事業でございますので、この特別措置法を適用せねばならないような場合も確かにあり得ると思うのであります。そこで、まあこれらにも、株式会社であり、配当もしておるわけでございますが、鉄道にいたしましても、電電公社関係、電力にいたしましても、いずれもこの料金あるいは運賃等を法律または政府の認可制度でやっておると、採算主義、利潤追及主義で運賃を取り、あるいは料金を徴収することのできないように、制度上、法律または政府の認可による料金制度になっておるものでございまするから、これらの公共性の上から不当な配当等をするようなことも、これは押えようとすれば押えられるわけでございますので、私は社会的な影響、事業の重要性というものから見まして、この電力も対象事業の項目として取り上げたような次第でございます。 ただ、しかし、具体的にこれを適用事業にするか特定公共事業にするかということにつきましては、個々について審議会の審議を願いまして、その上で決定をするという建前をとっておりまするので、まあこういう方法をとっていけば、対象事業として取り上げてしかるべきではないか、かような考え方でこれらの列挙されておる事業が取り上げられたようなわけでございます。
○内村清次君 まあ実例をあげますると、たとえば大臣はどういうお考えか知りませんけれども、前大臣のときにも大きく問題になりました筑後川の下釜ダムのような問題も、これは私たちがここで審議をいたしてみましても、やはり九電力というものが介在しておるということは事実ですね。そうして、しかもこれが今回の特別措置法によりまして、この一つの対象になっていくと、今までの経緯が、たとえば測量の問題につきましても、立ち入りの問題につきましても、その経緯が、今日までの経緯を何とかして解決していこうという、正しく解決していこうという、やはり建設省は建設省なりのお考えがあるだろうと思う。そういう点が含まれて、この立法の中にやはりこういった意味が含まれておりはしないかということは、関係住民は非常な関心を持っておる問題ですね。ところが、今回の法律の中によりましても、たとえば土地調査及び物件調書の実測、作成、その他収用裁定にあたっては、現行の土地収用法というものは、民主的な手続によって収用して、憲法の精神に基づいて運用されておるけれども、この特別措置法によると、土地、物件の調査、作成の特例として、現地測量を行なわず、さらに記載しなくとも調書を認める、こういった規定さえも含まってるわけですね。そうしてみますると、やはり関係住民というものは、こういった自分のこの土地の収用のために別な法律まで作ってこれを解決しようとする建設省の意図ではないかというような疑いを持つことは、これは確定的な問題だろうと思うのです。そうすると、その対象がやはり電力会社の利益のために奉仕するのじゃないか、こういったやはり住民の関心というものが強いと思うのです。それに特にそういった、たとえ国会あるいは政府の認可事項にしましても、これは確かに電気というものは公共性があるということは、これは認めますが、その反面におきまして、正当な補償もなしくて、法の力によって、特別立法の力によって、住民の財産権を侵害していこうというような、こういう意図がそこについておるとしましたならば、これは大へんな騒ぎになりはしないかと心配しますから、特に大臣にこの点は一つ御質問申し上げておきますが、こういった問題を円満に解決をする、こういう方法がこの法案のどこにありますか、どういった具体的な措置によって解決ができるという御信念であるか、この点をまずお伺いをしておきます。
○国務大臣(中村梅吉君) 最初の方にお話しのございました筑後川の下釜ダムですか、これらは私ども具体的に何ら考えておりませんが、もしあそこが適用事業にこの法律制定の結果なるといたしますれば、筑後川の治水ということが基本でダムの計画が始まったわけでございますから、重要な治水関係としての適用事業になればなるのだと思うのです。電力の関係は、御承知の通り、筑後川の下流の先年の大洪水の対策として起こったもので、電力の方はその副産物である、こういう関係であろうと思うのであります。それから電力につきましては、お手元に差し上げてございますような政令案、との法律にもございますように、電気に関するこれこれで・発電施設または送電施設で政令で定める主要なるものと、こういうことにいたしておりまして、政令案の要綱でさらにしぼりまして、発電の出力とか、あるいは電圧十万ボルト以上とかいうような工合に限度を実はしぼって参りたいと思っておる次第でございます。 なお、どういうふうにして円満に納得せしめていくのか、こういうことでございましたが、この点につきましては、この法案の特異性として、起業者はあらかじめ関係住民に対して、あるいは関係の市町村等に対して十分PRをして、事業の性質等理解を求める処置を講じなければならない、こういうことにいたしておりますので、これらのPRによりまして、事業の性質なり重要性なりというものを十分認識していただき、その上でこの審議会が、そのPRを経て、特定公共事業としての申請がございまして、それらの反響等も、従ってこの審議会で審議する段階で、やはり論議の、検討の対象になると思うのであります。かような方法によりまして、できるだけこの適用事業として、対象事業として、また、そのうちから特定公共事業として取り上げる事業として実施いたしますものにつきましては、極力関係方面の理解のもとに円満の事業遂行をさせるように運用して参りたいと思うのであります。
○田中一君 関連。そうすると筑後川の場合でも治水としてのダムの築造を指定する場合は、五万キロ以下の発電の場合は、その部分に対しては適用しないということがあり得るのですね。
○国務大臣(中村梅吉君) これはそういう田中さんのおっしゃるように発電の施設と治水の施設とほとんど重なり合ったもので、一部発電の機械を設置するとか、水路の関係とかというところで、治水とは別のものが、施設があり得るかもしれませんが、それらは要するにこの電力関係の政令に該当し、かつそれを適用するかどうか、やはり審議会で御審議を願った上でということに相なると思います。
○田中一君 そうすると、たとえば下釜の場合、五万キロ以下ですね。その場合には水路とか、あるいは発電所の地点とか、それに関連する発電施設は、これは適用しない場合があるのだというふうに理解していいですね。
○政府委員(關盛吉雄君) この法律の第六号といたしましては、適用河川に設置いたします主要な治水施設、これはダムでございまして、この限りにおきましては該当するものは適用されるわけでございます。 それから発電設備といたしましては、先ほど大臣からお話のありましたように、五万キロ以下のものにつきましては、水力、火力を問わず、第七号の施設としては該当しないものだと、こういうふうに政令を定めたいと思っております。
○田中一君 もう一ぺん念を押して聞きますが、そうすると五万キロ以下の発電所の発電施設は、貯水の面はこれは治水の面でできますが、それは水を利用しようという場合の施設というものは、五万キロ以下のものは、この特定公共事業にしないんだということがあり得るということですね。簡単でいいですよ、答弁は。
○政府委員(關盛吉雄君) ダムにつきましては、水位の関係で多目的ダムというのもございますけれども、発電そのものにつきましてはお話の通りでございます。
○田中一君 多目的ダムなんです。従ってそのダムというものの性質は、利水の面も加味されておりますけれども、大臣が今おっしゃいましたように、治水の面でそれを指定された場合、利水の面で発電をされる施設が五万キロ以内の場合には、その部分の施設の用地というものは除外されるのだと、いわゆるこれは収用期間を短縮しようということなんですが、事実においては短縮期間が長いわけですから、これは除外されるという理解でいいですね。そうならそうとはっきり言ってくれればいいんですよ。
○政府委員(關盛吉雄君) ただいまのお話は、発電の専用施設の部分につきましては、その通りでございます。
○内村清次君 この法律案におきまして、土地収用法の特例としてどのような規定が設けられておるか、説明していただきたい。
○政府委員(關盛吉雄君) この土地収用法の特例につきましては、事業の円滑なる遂行に関する部分と、それから損失の適正な補償に関する部分と二つ分けて第一条に規定いたしております。従いまして、この特別措置法上、事業の円滑な遂行のために設けられている規定は、第十二条の特定公共事業の認定を事業認定とみなす規定、それからまた九条、十八条に関する認定、または裁決申請書の縦覧の代行の規定、それから十二条、十三条、十六条の認定の効力を一年とすること、土地細目の期間を六カ月にいたしましたこと、十五条は土地調書、物件調書作成の特例の規定、それから二十条ないし三十七条の緊急裁決の制度の創設の規定が事業の円滑な遂行に関する特例でございまして、損失の適正な補償の確保につきましては、第二十五条におきまして、収用または使用後の補償金額を適正に算定するための委員会の事前調査、それから第二十六条の担保の提供、第二十九条の仮住居の提供、三十二条の仮補償金の額と確定補償金額との差額に利息を付する規定、三十七条の強制執行、三十八条の建物の提供に関する規定が、損失の適正な補償の確保に関する特別措置の規定でございます。なお、全体といたしまして、土地収用法には全然ない事柄を新たにこの法律に設けましたのが、土地収用法の特例等の等に属するわけでございます。これは現物給付なり生活再建なりあるいは審議会の規定、都市計画法の特例、こういうことになっておる次第でございます。
○内村清次君 この今回の特別措置法には事前のPRというものを非常に重要視しておる。これはまあ従来もおそらく規定はなかったにせよ、されておったのですが、特別にPRをするのを重要視しておるという御説明があっておるのですが、この事業の説明等の措置を講じないで特定公共事業の認定申請があった場合には、一体どうされておるのか。
○政府委員(關盛吉雄君) この第三条の措置を講じない場合におきましては、この法律の第六条の規定によりまして、その期間内に、一定の期間内に補正を命じたり、あるいはまた申請書の却下を建設大臣がいたすということで、この三条の規定の励行をはかる方法を講じておる次第でございます。
○内村清次君 さらに、条文の中に付近の住民という文字が書いてあります。この付近の住民というのは、一体どういう範囲内の住民を指さしておるのですか。
○政府委員(關盛吉雄君) この付近の住民の範囲でございますが、これは特定公共事業のために、事業を施行することによりまして直接影響をこうむる地域内に居住しておる者、こういうふうに解釈いたしておるのであります。たとえば道路で申しますと線形の形をとりますので、鉄道とか、道路とかいうふうな場合は、その沿道の一定の幅員の市町村——市町村も近ごろ規模が非常に大きくなりましたので、その影響範囲というものはやっぱり字程度、そういうふうな区域が少なくとも直接影響する区域、こういうふうに考えておる次第でございます。なお、河川のような場合につきましては、ダムの設置の下流の漁業権等の関係もございますので、その範囲は、非常に上流から下流というところで影響範囲が多いだろうと思いますが、各特定公共事業の事業の種類によりまして申しますと、そういうふうなわけでございますが、その事業を施行することによって直接影響をこうむる地区に居住しておる者と、こういうふうに考えておる次第でございます。
○内村清次君 これはこの委員会でも大臣にも質問がありましたのですが、知事の代行を、まあ市町村長に、事務手続の問題でございましょうけれども、認めるということは、地方自治法に違反しておりゃしないか、民主主義の原理に違反しておりゃしないかという論議がなされておりまするが、その点はどうですか。
○政府委員(關盛吉雄君) この市町村長の事務は国の機関の、いわゆる国の機関委任事務の代行規定でございまして、現在の土地収用法におきましても三十六条におきまして、この土地調書、物件調書の作成の過程におきまして、市町村長が署名捺印を拒んだときにおきましては、知事が吏員をして署名捺印せしめると、こういう規定もありますので、しかも、特定の事項についてこのような規定をいたしますので、地方自治の本旨に反するものではないと、こういうのが政府全体の考え方でございます。
○内村清次君 私が先ほど申しましたように、この立ち入り妨害があった場合に、どの程度の内容を調査して記載したならば適法な調書となるかどうか、この点を一つ具体的に説明していただきたい。
○政府委員(關盛吉雄君) これは土地収用法の重要なところでございまして、収用したり、または使用する土地の区域が確定していなければ、収用または使用ができないわけでございますからして、土地の区域を記載することは、これは絶対に必要でございます。その他の事項につきましては、妨害によって調査が困難でありますときには、知り得る程度で記載すれば足りる。たとえば所有者別に収用または使用する土地の区域を確定することが困難であると、こういう場合におきましては、土地の全体を一括記載した調書であっても適法であると、こういう考え方でございます。
○内村清次君 この立ち入りを妨害したところの土地所有者、関係人は、収用委員会の審理におきまして、起業者の作成した調書を、裁決申請書の記載事項について異議を申し述べることができるかどうか。
○政府委員(關盛吉雄君) 今の点につきましては、もとよりこの調査の真否につきまして異議を申し述べることができるわけでございます。現在そのような調書でありますれば、そのようなものの規定を付記することになっておりますので、収用法の三十八条の規定によりまして推定効力というものは一応ないわけでございますから、異議を申し立てることができると、こういうふうに考えております。
○内村清次君 この現状に合致しない内容の収用裁決があった場合にも、土地所有者、関係人は訴えを提起して救済を求めることができるかどうか、この点。
○政府委員(關盛吉雄君) 裁決までの段階で収用委員会の調査を拒否するような行為があったといたしましても、憲法上の権利であります裁判を受ける権利は失われないのでございます。ただ手続が違法である、裁決の手続に瑕疵があったと、こういうふうな場合には、手続の瑕疵を理由に取り消しを認める、こういうことはできない、こういうことでございます。
○内村清次君 それから仮補償金に対して損失補償の訴えを提起することができないとしたところの趣意は、どういうことですか。
○政府委員(關盛吉雄君) この仮補償金につきましては、収用委員会は緊急裁決をいたしました場合におきましては、引き続き三十条の規定によりまして「収用委員会は、損失の補償に関する事項で緊急裁決の時までに審理を尽くさなかったもの」につきましては、引き続き審理をいたしまして、裁決をするわけでございますから、仮補償金の段階におきまして、被収用者が異議を申し立てたり、あるいは不服のある場合におきましては、直接収用委員会の補償裁決審理について異議を申し立てればよい、こういう方が手っ取り早くて、実益がある、こういうわけでございますので、緊急裁決の損失補償に関して訴訟する実益が乏しいということから、このような特例を出したわけであります。
○田中一君 もう時間がないようだから簡単に質問しますから、簡単に答弁して下さい。 事業の説明等を行なう場合に、いわゆる事業認定前のPR、これを行なったかどうかということは書類で何か立証されるものがあるのですか。ここの法律の意見書等の中には入っておらない。従って、それは、どういう形で求めようとするのか。これは、一応の義務付けされておるとしたならば、これは意見書と同じような扱いをして、申請書の中につけられてこなければならないのだが、そういうものがないのは、どういうことなんですか。
○政府委員(關盛吉雄君) これは四条の二項の六号の規定によりまして、PRの措置を講じた経過説明書というものを添付書類で持って参らせます。従いまして、これは縦覧をさせますので、もとより経過の説明に必要な書類、こういうことにいたしておる次第であります。
○田中一君 事前に計画の全貌というか、コンクリートしない案というもので説明をしようとするのか、これはすっかりきまって、これ以上どうにもならないということで説明し、また納得させようとするのか、その煮え方は、どのくらいの煮え方のときにやるのですか。そしてまたそれは付近住民の意見が、この個所は、その報告書なら報告書の中に、この個所は何々の意見から取り入れて、こうなったのだ、この個所がこうなったということになるのか、あるいははっきり事業計画が固まったものを持ってこようとするのか、その点はどうですか。
○政府委員(關盛吉雄君) この点につきましては、この規定は、地元住民からの意見を聴取いたしまして、妥当な意見につきましては、これを採択いたしまして計画を固めるというために必要なPRの措置、こういうふうな考え方で入れておるわけでございます。 従いまして、そのような形の段階のもので、このPR措置を行なう、こういうことが本規定のねらいでございます。
○田中一君 そのPRしたということを立証するには、この部分が、当初の計画はこれであった、この部分は付近住民の意見によって、こう変わったということを経過として報告するのかどうかです。
○政府委員(關盛吉雄君) その内容につきましては、経過説明書の中に書かすべき事柄としてきめたいと思っております。
○田中一君 なるべくそういう意見を取り上げた方が、申請は受理しやすいのですか。
○政府委員(關盛吉雄君) その点は、事業の性質と緊急性の判断をいたします審議会が、いろいろ検討されることでございますから、やはりできるだけ適正な意見については尊重した計画の修正を期待しておる、こういうわけでございます。
○田中一君 ところが、全住民が大体において、この事業に対しては賛成をした場合、これはもう特定公共事業として認定をする必要はなくなってくる、その場合には、どうなりますか。
○政府委員(關盛吉雄君) この第三条の規定は、ほんとうにそういうふうな事態が生ずれば、話し合いでいけるということになるわけでございまして、これは、そういうふうに目的が達せられることが一番望ましい、こういうふうに考えております。
○田中一君 もう二、三点、この手数料「二万円をこえない範囲内において」とか書いてあるけれども、これはどうなんです、これは何のために取り上げるのですか、何の費用ですか。
○政府委員(關盛吉雄君) この手数料は、特定公共事業の認定をいたしますので、今回の特別措置法によって新たに特定公共事業の認定という事務がふえるわけでございまして、そのための手数料でございます。公共用地審議会も設置せられまして、審議をいたしますわけでございますから、手数料を納める。 それから、この特定公共事業の認定がありますと、この法律によりまして、土地収用法の事業認定があったとみなされますので、従って、みなされた事業の手数料というものは、土地収用法には書いてないものですから、そこで二つあわせまして、政令で定める二万円の範囲内において国に納める、こういう規定にいたしたわけでございます。
○田中一君 どうだろう、これは十万円くらいにしないですか。事業にとっては二万円は安過ぎるから、あるいは十万円、二十万円以内というくらいにしたらどうですか。
○政府委員(關盛吉雄君) 現在の土地収用法の事業認定の手数料の均衡もございますので、大体この程度が適当だろうというふうに考えております。
○田中一君 生活再建、現物給付等の規定を、現母法であるところの土地収用法にも、今後とも適用していくというような考えはありませんか。またそういうような方向に進むという言明がほしいのだがな。
○国務大臣(中村梅吉君) この法律が制定されまして、実施をして、これらの条項が実施の結果、成果をあげて参りましたら、一般土地収用法につきましても考慮いたしたいと思います。
○田中一君 残地収用の条件として、その規模等は、たとえば昨日も羽田空港のために六万坪土地を収用して、残地七万坪も収用したというようなことになっているのですよ。これは残地と言えるかどうかわからぬが残地には違いない、残地と言えるかどうか知らぬけれども。たとえば一割を収用してあとの九割が残地になった場合は、残地を収用する条件というものは具備されたと見るべきですか。それとも客観的に、たとえば羽田方面は御承知のように、ジェットその他でもって騒音が激しい、従って工場適地としてはならないのだ、しかしながら、十万坪あれば十万坪の工場適地になるけれども、六万坪とられて四万坪残った、四万坪じゃならないのですよ。そういう場合には残地というものの定義は、どの程度のものを見ようとしているのか。
○政府委員(關盛吉雄君) これは、現行土地収用法第七十六条の問題でございますが、土地収用法七十六条におきましては、残地を、従来利用していた目的に供することが著しく困難であるということになっております。羽田のような場合でございますと、海岸の埋立ての鼻先に残ってしまうわけでございますから、これはこのような場合におきましては、もとより島のはずれのような土地になってしまうのですから、収用する土地が残地と等面積であっても、この規定による条件に該当しておる、こういうふうに判決が出たわけでありまして、必ずしも現存の収用される土地との面積の大小との関係はない場合があると思います。
○田中一君 この図面を見ますと、そんなに鼻先に取り残される残地じゃないのです。陸地に近いところの残地なんです。そういうような詭弁を用いちゃいかぬですよ。図面を見てごらんなさい。
○政府委員(關盛吉雄君) 私は、ちょっと地形の判断を誤まって申し上げましたが、従来単一の目的に供することになっておったものが、土地を取られたことによって、その目的が本来の目的に供することができなくなった、こういうふうなことが、この残地収用の事例に該当する、こういうふうに考えております。
○田中一君 残地の大小には関係ないという、たとえば比率に関係ない、こういうことですね。
○政府委員(關盛吉雄君) その通りでございます。
○田中一君 地方の収用委員の構成等が、いろいろ今後、こういうことになりますと、重大な役割を果たすことになります。 そこで現在どういう収用委員が、どういう動きをしているかという点等を、今後とも検討していただきたい。そうして不適格者は、どうするかという問題等も建設大臣から命令はできぬでしょうが、指示して適正な公正な、委員の構成にするというように努力はしてくれますか。
○国務大臣(中村梅吉君) 御指摘の点は、十分努力いたしまして、努めて収用委員会の委員の人たちが、公正な人たちで構成されるように努めて参りたいと思います。
○田中一君 検討なさいますね。
○国務大臣(中村梅吉君) 検討いたします。
○田中一君 評価鑑定制度は、いつごろまでに作ろうとするつもりですか。
○国務大臣(中村梅吉君) これはまだ、実はわれわれとしましては、具体的な考え方を持っておらないのでありますが、公共用地審議会ができましたら、審議会にも、補償の問題とも関連いたしまして御検討をいただきまして、検討を進めて参りたいと思っております。
○田中一君 同じく各起業者に対して、補償基準を必ず持つように、そうして前提として事業の説明をするとき等には、このような基準でやりますというような提示をするように、各起業者に、必ずその基準を満たすということに指導をしていただけますか。
○国務大臣(中村梅吉君) その点は、まことにごもっともな点であると思いますし、非常に適切な方法と思いますので、さように指導して参りたいと思います。
○田中一君 この点は、学識経験者の意見にもあったのですが、評価の時期ということが、一番重要な問題になってくるんですよ。評価の時期がおそらく各起業者ともばらばらではないかと思うんですよ。そこで緊急裁決後、緊急補償までの間の値上がりというものは、これを緊急補償の時期の価格で支払うというようなことになりませんか。これは非常に重大な問題なんですよ。やはり一方、国があらゆる面において、地価の値上がりの政策をとっている以上、これは上がってくるんですよ。ことにいい環境になるときまると、その六カ月間に、ぐっと値上がりする場合がある。 そこで、その点どこに評価の時期を求めるかという点でありますけれども、できるなら収用委員会の裁決があったときから、実際の補償裁決の期間の値上がりをも含めるというような考え方に立っていただきたいと思うのだけれども、その点はどうですか。
○国務大臣(中村梅吉君) 考え方としましては、それが適正なように思います。具体的には一つ公共用地審議会ができましたら、この公正な方々の意見も聞きまして、できるだけ全国的に統一されるように努力をしていきたいと思います。
○田中一君 先ほど内村委員の質問で、税に対する減免税措置をとろうと・いいましたが、その点は、どういう工合に具体的に進めようとしますか。
○国務大臣(中村梅吉君) 実は私どもとしましては、できるだけ調査会の答申の趣旨に沿いたいと思ったのですが、いろいろ困難な事情がありましたので、今後とも一つ検討を進めて参りたいと思います。
○田中一君 最後に一つ聞いておきます。少なくとも政府は、収用委員会の裁決に服しますか。
○国務大臣(中村梅吉君) これは努めて服するのが建前でなければいかんと思います。ただし、場合により全国に数多くの収用委員会がございますから、どう考えても不当な裁決であるという場合には、やはり当事者双方とも異議の言える立場があるということが、私は適正な結論を得るゆえんであると思いますから、絶対ないとは、どうも言い切れないと思うのであります。
○田中一君 並行審議ができないそうですから、そこで私は、もう二、三問の質問をあとに保留いたします。
○委員長(稲浦鹿藏君) 暫時休憩いたします。 午後七時五十七分休憩 ————・———— 午後八時二十九分開会
○委員長(稲浦鹿藏君) 休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。 公共用地の取得に関する特別措置法案について質疑を続けます。 御質疑の方は続けて下さい。
○田中一君 仮住居の要求があった場合に、それを実行しない場合には、どうこれを始末つけるのですか。
○国務大臣(中村梅吉君) この二十九条に規定してありますように、仮住居の提供を収用委員会の裁決できめられて、提供期間の開始までにしなければならないことになっておりますが、その期間内に仮住居の提供がなければ、居住者は立ち退きの義務がない、こういうことになっておるわけでございます。
○田中一君 それはおそらく被収用者は家があったらば引っ越しますといっているのです。だからその希望を入れて、おそらくそういう裁決をしたものと思うのです。それ以外にないと思う。それを起業者の方でないから、じんぜん日を送っておる。ところが移転しようとするものは、当然いろいろな抵抗を持たなければならないと思う——持ったと思うのです。その際にただ一方的に立ち退かないでよろしいじゃ済まないのです。どっちみち立ち退かなければならないものです。その損害はどうするのです。従って、これにはやはり起業者の方に制裁規定か何かなくてはならないのですよ。どうも通じて、そういうような一方的な私権が後退するというような形のものが見受けられるのですが、これは、どういう扱いをしようとするのですか。
○国務大臣(中村梅吉君) 大体収用委員会が仮住居の提供を裁決できめるというような場合は、企業者及び居住者の間とに仮住居について見通しがなければならないと思うのであります。従って、そういう裁決がある場合に、起業者が予定しておる仮住居というものは、当然提供されるわけでありますが、ただ、その予定した仮住居が予定の時期までに仮住居として使用し得ないというような事情の場合があり得ると思うのです。かような場合には、その提供があるまで土地収用法の九十八条の規定は適用しないと、すなわち、居住者は立ち退きの義務を履行しなくてよろしい、こういうような建前をとっておるわけでございます。 従って、まあ念には念を入れるという立場から申しますれば、今御指摘のようなことも考えられるのでありますが、実際問題としては、さような事実は起こってこないと私どもは考えております。
○田中一君 とんでもない話ですよ、収用委員会と起業者とが話し合いでもって、ものをきめるのじゃないのです。収用委員会がやはり被収用者の申し出があって、この法律に明文化されておるから裁決をいつしようとも、起業者と打ち合わせしないでしょうとも自由ですよ。また大体、収用委員会が一々起業者と一緒に話し合って、被収用者に対する措置をきめるなんということはあり得ないのです、そんなことは。それならば公正な収用委員会といわれないのです。この法律がある以上は、一方的に収用委員会は、そういう裁決をするわけなんですよ。時期等は一応きめるかもわかりませんけれども、しかしその時期に仮住居の提供がなされない場合には、どうするかということは、これはやはり問題です。その場合には、その損害はどうするかということです。損害ばかりじゃない、そういうところに……、その場合には立ち退かないでいいのだということじゃ済まないわけですよ。どうも一方的に、私はこの間も、加藤さんでしたか、須貝さんでしたかに質問しているように、どうも私権の方は後退しているのです。公益の方が大きな顔をしてまかり通って、私権というものが後退している。収用委員会と起業者とは話し合ってきめるのじゃないのですよ。収用委員会は、独自の見解で裁決を下すのです。それに服すのは、やはり起業者です。同時にまた被収用者なんです。提供しない場合にどうするか。それらの損害をどうするか。立ちのかんでいいじゃ済まないのですよ。必ず仮住居を提供しなければならないのです。 それに対する何らの被収用者を保護する道がない。しなかった場合はどうするか。たとえば金を払う場合に、暫定的な補償金を支払った場合も、金利の措置もついている。そのようにこまかいところまで被収用者の利益を守っているように見える一面、こういう面についての責任というものが明らかになっておらないですよ。えてして起業者の方は、自分の方のことだけに目をとられて、こういう問題が力関係で押されることが多いのです。それを保護しなければならない。これは、しなかった場合は、どういう処罰をしようとするのですか。
○国務大臣(中村梅吉君) これは起業者は、御承知のように特定公共事業の場合には、国または公共団体あるいは公益的な機関で、相当の事業体でありますから、私ども仮住居の提供を裁決できめたような場合に、提供しないということはおそらくないし、また提供しなければ、事業の実行ができませんから、せっかくこの手続を申請した価値がないことになりますから、結局は提供は行なわれる。この場合に、もし提供がおくれたり不履行をした場合に罰則をつけるというわけに参りません。 しかし法律的には民事訴訟法の損害賠償の規定は、もちろん適用されるものと思います。一方の不履行によって得べかりし利益の損失があったとか、あるいは具体的に損失があったという場合には、これは一般的の原則に従いまして、損害賠償の権利は、居住者の側にあることはもちろんであるわけであります。同時にこの仮住居の裁決をいたしまするのに居住者がこの仮住居でいいという大体見通しがついていなければできないのでありまして、居住者がその仮住居では、とうてい満足できないというような場合に裁決をいたしましても、これは実効がないわけでありますから、大体期限等について厳守をすべきものでありまして、仮住居そのものについては、ある程度の収用委員会で被収容者ことに居住者の意向、あるいは起業者の意向、あるいは仮住居にすべき場所等について、ある程度の話し合いがなければ、これが裁決をしても実効をあげることができませんから、それらの関連から見まして、特に罰則等を付する必要が法律の建前上ないのじゃないか、こういうように考えておるわけであります。
○田中一君 もう中村さんは弁護士だから、すぐその方へもっていっちゃう。それじゃあなたなかなか、すべて裁判裁判でやったのじゃ仕事がおくれて困るでしょう。こいつはいつまでたったって、僕が望むような答弁が出て来ないから、どうにもならぬが、やっぱりこういうところは、何かの措置をとって指導してでもいいから、法律にないけれども必ず実行させる。実行できなかった場合には、こうするのだということくらいの指導をしなければいかぬです。
○国務大臣(中村梅吉君) もちろんこの法律の運用にあたりましては、法律の施行を担当する建設省としましては、居住者、公共事業のために犠牲になる居住者のために、居住者を保護するために、万全の措置を講ずるということは当然のことでありまして、この点は、建設省自体の場合はもちろんでありますが、関係の都道府県市町村等の公共団体あるいは企業体に対しましては、遺憾のないような行政指導をやっていきたいと思っております。
○田中一君 先ほど時間がないので、そのまま質問を中断されておった、建設省で行なう事業でもって、収用委員会の裁決があった場合に、服すかというときに、服したいけれども、場合によれば服さないこともあるのだ、訴訟を起こすこともあるのだという答弁をしておった、大臣は。 そこで私は、それも非常に疑義があるのです。訴訟を起こしてまでしなければならぬということになりますと、これはもう緊急性がないわけなんですよ。訴訟を起こせば、一年も半年もかかるのです。もしも不当なる裁決があったというならば、これはもう当然収用委員会全体の問題です。不当ということをきめつけられるならば、その正しさを求めるから訴訟によるわけでしょうけれども、そのかわり、緊急性というものは、うんと要素がなくなってくるわけなんです。緊急性というファクターが減ってくるわけですね。 私はやはり、こういう法律を作る以上、収用委員会の裁定には服しますという態度こそ、国民が納得するものなんです。といって、それが収用委員そのものが、法律によって定められた公正なる第三者の立場にあるのです。 そこで、先ほども質問しているように、収用委員の実態については、十分検討し、間違いのないようにしなければならぬのじゃないか。それを検討する、また運用についても指示する、こういう御答弁があった。これはいいのです。しかし今度は、国——建設大臣が、あなたが今度起業者の立場でもって、仕事を行なう場合、収用委員会の裁決には服さないのだ。服さないこともあるのだということが前提になって、この法律を施行するならば、非常に危険があります。とにかく物件はとってしまうのです。物件はとってしまって、被収用者は、収用委員会の裁決によって、ああ自分は、これだけの補償がもらえるのだと思っているにかかわらず、その物件をとってしまって、今度高いから、もっと安く値切ってやろうというような訴訟を起こすということは、これは高いから起こすのですよ。これも安い場合、むろん国も予算を持っているのですから、予算を持っていますから、用地費というものを。それが自分が持っているのは一億持っている。ところが裁決は五千万円だ。これはどうも少な過ぎるから、もう一ぺん訴訟起こして、余分にやろうという訴訟じゃないのです。高いから、もう少し安くさしてやろうという訴訟に違いないのです。それが前提になって、この法律を用いるのでは、私は今まで何日間もかかって、十幾つかの起業者に対して質問したのが、煙になってしまうのです。どの起業者もことごとく、収用委員会の裁定に服しますと、こういう態度をとっている。国だけがとらない場合がある。もっともその意味においては、前科とは言いませんけれども、そういう今までの経験がおありでしょう、鳴子ダムなんか。現に昨日も、航空局に聞いてみると、二億円の申請補償額というものが十二億にふえている。それでも時価換算と、今あなたにお借りした書類の中には、こまかくなぜ十二億になるかということが、るる説明されておる。二億の収用委員会に対する申請、これが十二億になっても、あえて払っております。これも収用委員が、飯沼一省氏が会長をしておる収用委員会です。その妥当性を認めたればこそ、運輸省は次年度に予算措置をして全額払っておる。しかしながら今建設大臣も言われるように、収用委員会の裁決に服さない場合があるのだということを前提でもって言われるならば、もはや何をかいわんやです。すべての運用については非常に危険です。 これは一つ何とかあなたが——訂正も大臣としてできないだろうけれども、何とかやっぱり言葉をかえてもらわぬと、多くの起業者に対して、服すか、服しますと言っております。服すということによって、われわれもまあ反対であるけれども、あとは安心した運用ができるのではなかろうか。危険なやいばであるけれども、乱用はしないだろうという気持になっております。国だけが、これに服さないということはあり得ないと思います。むろん収用法の建前からいけば、これは訴訟も起こせるようになっておりますが、それらのものを排除したいというところに、公益性の評価を高めて、この法律の制定がなされているという点から見ると、私はふたたび鳴子ダムのような不始末はしてほしくないのです。三年前に妥結した補償額と三年後の要求する補償額というものが、おのずから違うのは現在の景気がいいという一面もありましょうが、地価の暴騰からみた場合には、あたりまえなんです。行政官である建設大臣の立場と、今度は起業者としての建設大臣としての立場が、そういう工合に両方に使いこなすということは非常に危険を感じます。大臣が、それ以上の答弁がなければやむを得ませんが、一つ何とか答弁して下さい。国の財産ですから、国の金ですからね、国民の金ですから、それの乱費は当然、これはしちゃならぬことです。しかしながら法律できめてあり、かつまた収用法という法律にかかわらず、こういう特別立法でもって公益性ということを強調するならば、やはり服するものは服すということが望ましいと思う。御答弁願います。
○国務大臣(中村梅吉君) この法律案では、鳴子ダムのような場合におきましても、起業者は全額の支払いをしなければならない。従来の土地収用法におきましては、補償額と起業者の算定額とに差額を生じた場合には、差額を供託して訴訟ができたわけでありますが、今度は、この差額供託の方法というのを排除いたしまして全額を支払いをして、そして争いができるという建前をとっておるのであります。まあ基本的には収用委員会の裁決は尊重すべきものであると私は思います。しかしさりとて、人間のすることでありますから、検討の結果妥当性があれば、もちろん服すべきでありますが、妥当性を欠いたようなものも絶無とは言い切れぬと思うんです。従って、土地収用法上被収用者の側にも起業者の側にも訴権を与えているのに対して、一方だけ訴権は放棄しますということは私はどうかと思うんです。訴権は与えるが、しかし被収用者の保護をして、裁決のあった金額は全額を払ってから、争うなら争わなければならぬ。こういうような建前をとったのは、まあよほど基本法であります土地収用法よりは、被収用者の立場を保護しておるつもりでおりまするわけで、原則的には、起業者に訴権を放棄しろ、こういう田中さんの御主張に対しては、遺憾ながら私ども同意いたしかねるのであります。
○田中一君 私の言っているのは、乱用しないという言葉が必要なんです。それはあなたは法律の専門家ですから、法律にこうあるのだから、何したってかまわないのだと、こういうのじゃないのですよ。少なくとも今回の立法のあり方は、土地収用法という母法がありながら、あえてこういう特別立法をしなければならないというその事態に対するところの、臨時の措置であるべきはずなんです。ところがこの法律は恒久法、永久法でなされている、時限ございません。私は、この次に伺いたいのは、いつまでこの法律を使っていこうとするかということを聞きたかったのですが、これから聞くのですけれども、こういう前提からいっても、乱用はいたしません、しかしながら法律上、こうなっておりますということはいいけれども、それは、そういうこともあるということでは困るのです、乱用しないということが一番正しいいき方だと思うのです。
○国務大臣(中村梅吉君) 乱用しないということは、もうこれは間違いなく私はお約束できると思うのです。ことに建設省なり国なりが起業者である場合には、乱用があっては絶対ならない。
○田中一君 次に、いつまでこれをやるつもりですか、われわれが希望するところは、補償があるのですから、もしも実際にこれを時限のない法律として永久にこれを行なうのだということならば、社会の情勢というものは刻々変わって参ります。従って収用法全部に対して国民の私権というものと公益という面と、両々相まって、日本の民族である限り、これに服さなければならないのですから、その意味において、いつごろまでこれを持っていこうというつもりですか。ある時期には、これを廃法として、根本的に土地収用法という制度を検討し、かつまた全面改正が必要ならば全面改正をするというような心組みで立案されたかどうか、これが最後に伺う質問です。
○国務大臣(中村梅吉君) これは、今、現在のように公共事業、公益事業等が、非常に国の経済的な発展や国力の成長段階にありまして、非常に緊迫した実情にありまする緊要性にかんがみて、この法律を制定いたしましたようなわけでございますから、社会情勢が変化いたしまして、さような緊急性の必要がなくなったときには、もちろん廃止をするなりあるいは他の土地収用法の改正に織り込むなり、措置を講ずべきであろうと思うのでありますが、今の事態というものは、そう急に解決できるとは考えられませんので、どうも、今何年間と申し上げることは、どうも困難で、こういう状況が続いていく間は、まあこの法律を、今後必要がありましたら、改善はすることは別として、実施していく必要があろうかと思うのであります。
○田中一君 私が伺っているのは、土地収用法を全面改正する——改正ということがどぎつければ、検討するつもりはないかどうかと伺っているのです。大体地価の高騰、土地にすれば地価の高騰、物価の高騰に対して、これを抑制する施策を持たずして野放しにしておいて、そしてこの法でもって収用していこうという考え方は、やはり憲法に定められておるところの私権の後退を意味するものだ、私ども、旧土地収用法における数々の問題を知っております。まあ旧法を持っておりますが、今日の憲法が、われわれ正しい、これを守ろうという立場に立っているのです。 それは、今の政府は憲法を改正しようという意図があるかどうかは知りませんが、かりに憲法を改正する意図があるにいたしましても、何といっても、国民の保護法的な立場を持つところの土地収用法でございます。これを、やはり国民の保護法としての立場の検討、あるいは改正というものが企図されなければならないと思う。私の希望はですよ。しかし、政府の考え方は、そうでない面をここに初めて露呈したのが、今度の法律の改正です。従って、収用法全部に対する検討を、憲法にきめられたところの国民の私権というものを守りながら、いかにそれを保護していくかという、私権と公益との調節というものを国民の納得の上に立って実施するには、こういう特別立法だけでは事足りないんです。納得をしないわけなんですよ、国民は。従って、一種のこれは制限立法です。ほんとうの臨時措置法なんです。これは一つ急速に、今の時点からでも考えられようとするのかどうか、伺っているわけです。
○国務大臣(中村梅吉君) この特別措置法は、大体今のように経済的な発展のテンポが、カーブが非常に急であるというような情勢下に必要でございまして、これが平常化して、伸びるところまで国力なり、産業状態なり、すべてが発展をしまして、カーブがゆるくなって、緩慢になりました時期には、私は平常化すべきものだと思うのです。かたがた、この法律には、先刻来御議論もあり、御説明も申し上げましように、母法である土地収用法よりも、いろいろ被収用者の立場を保護するための漸進的な規定を設けているつもりでございます。この法律を運用いたしまして、それらの仮住居の提供の、先ほどございました問題にせよ、あるいは現物補償にせよ、生活再建の問題等にいたしましても、これらを運用いたしました結果、実績が上がりまして、非常にこれがいいということになって参りますれば、基本法であります土地収用法の中にも、こういうことは織り込むべき性質のものだと思うのです。 一方、この特別措置法は、基本法である土地収用法を全面的に改正することは困難でございますから、このような措置をとったわけでございますが、だんだん時勢が、時間的なまた日数的なテンポが早くなっていきますから、従来の土地収用法のように相当時間的に間延びのしたものでいいかどうか、これらの点も、今後検討をすべきものかと思うのであります。大体土地収用法の建前として、私権を保護する考え方、手続等につきまして、私ども、今日非常によくできている法律だと思うのでありますが、さらにこれに改善を加え、あるいは時勢に適するようにするということについては研究の余地があると思いますから、今後さような角度で検討をすべきものと思っておるわけであります。
○委員長(稲浦鹿藏君) ほかに御質問はございませんか。——ほかに御質疑もないようでありまするから、質疑は終了したものと認め、これより本案の討論を行ないます。 御意見のおありの方は賛否を明らかにしてお述べを願います。 なお、修正意見のおありの方は、討論の中にお述べを願います。
○田上松衞君 民主社会党を代表して、本特別措置法案に対して、やむなく賛成することを前提として、若干の見解を披瀝しながら討論を行ないます。 言うまでもなく本法案は、現行の土地収用法の特別法でありますが、案のおもな内容は、まず七項目に加えて、それらの事業遂行上欠くことのできない諸施設を、あげてこれを適用対象と定め、第二には、収用までの手続をスピード・アップするために、特定公共事業の認定から裁決申請までの期間を一年六カ月以内とし、さらに市町村長が、事業認定書や裁決申請書の縦覧を二週間以内に行なわない場合には、都道府県知事がこれを代行し得ることを規定し、第三には、土地の収用、使用がおくれそうな場合、起業者が収用委員会に申請して、その緊急裁決を得るならば、これに基づく概算見積もりによる仮補償金を支払うことによって、直ちに収用の効果が生ずること、第四に、被収用者の生活再建について、起業者に対して責任を課するとともに、国及び地方公共団体は、法令及び予算の範囲内において、事情の許す限り生活再建計画の実施に努めなければならないとしているのが、その大要であります。 私どもは、この法案に対応いたしまして、事柄の性質上、特に慎重に、真剣に、検討を加えて参ったわけでありまするが、審議過程におけるところの質疑の中で、たびたび申し上げました通りに、その内容に、どうしても了解しかねる幾多の問題点を看取し、これに関しての政府の答弁でも、なお完全には納得できないことを遺憾に存じております。 そのおもなものだけを指摘いたしますならば、第一には、特定公共事業の認定でありますが、政府が列挙しております八項目は、そのすべてが必ずしも公共性が高く、かつ緊急性の強いものばかりとはいいがたく、むしろ便乗的なものがたくさんあることでございます。 第二には、緊急裁決に基づく概算見積もりによる仮払いは、被収用者の立場を著しく弱めまして個人の財産権、所有権等を侵害するおそれが多分にあること。 第三には、補償基準及び土地評価基準等が不備であること。 第四には、被収用者に対する生活再建等のための措置規定があいまいであること、さらには道路、駅前広場、鉄道または軌道を対象とするところの都市を人口五十万以上として規定をすることの根拠が、きわめて薄弱であることなどであります。 これらの事柄は、ひとり私どもだけの批判点ではなくして、審議の途中において、たくさんの参考人から意見を求めたわけでございますが、その参考人の、ほとんどの方々も個々の表現は違ったといたしましても、全く共通した同様の趣旨であったことを見のがすわけにはいかないと考えているのであります。 しかしながらだからといって、私どもは、本法案の趣旨を理解しないわけではありません。公共用地の取得が、近来ますます困難の度を加えまして、それが今後の経済成長並びに公共福祉の増進にとって、大きな隘路となるおそれが高まってきている今日においては、これらの用地の取得をより円滑化せしめるための法的措置が緊要であることは言うまでもございません。従って、私どもとしては、前に申し述べた被収用者の不安をできるだけ除去することに努め、その利益を保護しつつ公共用地の効果的な取得をはかる方途に焦点を合わすことが、国家国民のためにとるべき態度であると信じているわけであります。 その観点に立って、この際私は、付帯決議を付して原案に賛成いたしたいと存じております。 付帯決議案を朗読いたします。 公共用地の取得に関する特別措置法案に対する附帯決議案 政府は国民の私権を不当に侵害することのないよう本法を運用すべきは勿論、左の事項につき格段の注意を払い、万全の措置を講ずるよう強く要望する。 一、補償に関しては、公正妥当を期するため、補償基準の適正化と、統一をはかること。 二、生活再建及び環境整備の措置は、実効を全からしむるよう配慮すること。 三、特定公共事業は、当面緊急性の高いものに限り、その対象を最小限度に縮少すること。 案の趣旨及び理由は、すでに申し上げたことで尽きておると考えまするので、これを繰り返しません。とうぞこの意を了とせられまして、この付帯決議案を可決されまして、本委員会の決議としていただくように切望いたしまして、私の賛成討論並びに付帯決議に関する要請を終わります。
○田中一君 私は日本社会党を代表して、公共用地の取得に関する特別措置法案に対する修正案を提出いたします。 まず、その案文を朗読いたします。 公共用地の取得に関する特別措置法案に対する修正案 公共用地の取得に関する特別措置法案の一部を次のように修正する。 目次中「第五十条」を「第五十三条」に改める。 第二条第三号を削り、同条第四号中「道路、駅前広場、鉄道又は軌道」を「道路又は駅前広場」に改め、同号を同条第三号とし、同条第五号を削り、同条第六号中「若しくは」を「又は」に改め、「又は広域的な用水対策を緊急に講ずる必要のある地域に給水するため設置する政令で定める大規模な利水施設」を削り、同号を同条第四号とし、同条第七号を削り、同条第八号を同条第五号とする。 第四十六条及び第四十七条第五項中「事情の許す限り、」を削る。 第四十八条の見出しを「(公共用地審議会の設置)」に改める。 第五十条を第五十三条とし、第四十九条を次のように改める。 (審議会の組織) 第四十九条 審議会は、委員七人以内で組織する。 2 審議会に会長を置く。会長は、委員が互選する。 3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 (委員の任命) 第五十条 委員は、学識経験のある者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。 2 前項の場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、同項の規定にかかわらず、両議院の同意を得ないで委員を任命することができる。 3 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の承認を得なければならない。この場合において、両議院の承認を得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。 4 委員は、非常勤とする。 (委員の任期) 第五十一条 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 (委員の罷免) 第五十二条 内閣総理大臣は、委員が心身の故障のため、職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。 附則を次のように改める。 附 則 (施行期日) 1 この法律は、別に法律で定める日から施行する。ただし、附則第二項及び第五項の規定は、公布の日から施行する。 2 前項に規定する別に法律で定める日は、公共用地の取得に伴なう損失の補償の基準に関する法律が制定施行される日前であつてはならない。 (建設省設置法の一部改正) 3 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。 第十条第一項の表中公共用地取得制度調査会の項を次のように改める。 公共用地審議会 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第 号)に基づく特定公共事業の認定に関する事項を審議すること。 (特別職の職員の給与に関する法律の一部改正) 4 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。 第一条第二十八号を次のように改める。 二十八 公共用地審議会委員 (建設省設置法の一部改正) 5 建設省設置法の一部を次のように改正する。 第十条第一項の表中公共用地取得制度調査会の項を次のように改める。 公共用地取得制度調査会 建設大臣の諮問に応じて公共用地の取得に伴なう損失の補償の基準その他公共用地取得制度に関する重要事項を調査審議し、又は当該事項について関係行政機関に建議すること。 第二十二条を削る。 以上でございます。 この法案は、公共性、緊急性の高い重要な公共事業の円滑な施行を確保するために、土地収用法の特例を設けることとしているのでありますが、特定公共事業として列挙されている事業のうちには、必ずしもこのような特例措置の適用につき、十分な必要性を認めがたいものがあると思われるのでありまして、修正の第一点は、この観点から、第二条について特定公共事業の整備をはかったことであります。すなわち、真に公共性、緊急性の高い公共事業に限定して、その円滑な事業の遂行をはかるという本法案の立場からすれば、営利法人である会社の行なう鉄道事業や軌道事業あるいは電力事業のごときものについては、当然これを特定公共事業から除外すべきであると考えるのでありまして、この法案の特別措置が、国公営事業に限って適用すべきものといたしました。 さらに、第一種空港とか公衆電気通信施設のごとき公共施設に関する事業につきましては、その公共性は十分に認めるといたしましても、その緊急性は、それほど高いものではなく、あえて特定公共事業として本法案の特別措置を及ぼす必要は認められないのであります。 なお、この修正案の案文としては入っておりませんが、交通の混雑を緩和するための道路の整備事業についても、現今特に緊急性を帯びている駅前広場の整備に関連して行なわれる場合に、その緊急性が肯定されるのであります。従って、本法案の特別措置も、このような場合に限って及ぼすべきものと考えるのであります。 また利水施設に関する事業につきましても、災害予防または復旧のために設けられる治水施設のごときものとは異なり、現行の土地収用法によって、十分にその必要を満たすことができるのでありまして、やはり特定公共事業から除外すべきものであります。 次に、修正の第二点といたしましては、土地等を提供する者に対し、事業施行者が現物給付に努める義務並びに国及び地方公共団体が生活再建対策に努める義務について、第四十六条及び第四十七条中「事情の許す限り、」という字句を削ったことであります。土地等の収用において、被収用者の生活確保のために配慮すべきであるという法意は、すでに土地収用法のかえ地補償制度に見出だすことができるのであり、特別措置法案は、右のごとき努力の義務に関する規定を設けることによって、その趣旨を発展せしめているのでありますが、努力義務としても、必ずしもその内容は十分なものとは言いがたく、本修正案は、右に述べた字句の削除によって、努力義務の内容の一そうの充実をはかったのであります。 次に、四十八条以下の修正でありますが、これは原案によれば、公共用地審議会は、建設省の付属機関として置かれ、その委員は建設大臣が任命することとなっているのでありますが、この法案による緊急裁決というような強権の発動の根源となる特定公共事業の認定という、非常に重要な事項を決定する機関として、その設置の方法や委員の任命の方法は、はなはだ妥当でないと思われるのであります。そこでその妥当性を確保するという意味におきまして、少なくとも委員の任命は両議院の同意を得て内閣総理大臣が行なうこととすべきものと思われますので、所要の修正を加え、条文の整理をすることといたしました。 付則の関係でありますが、付則第一項におきましては、この法律の施行期日を、別に法律で定める日といたしました。 次に、付則第五項におきましては、昨年度末まで建設省に置かれていた公共用地取得制度調査会と同名の調査会を再び設置することとし、ここでいわゆる補償基準その他の事項を調査審議せしめることといたしました。 そして前に述べましたこの法律の施行期日は、この審議会の結論を待って国会に提案されるであろう補償基準に関する法律の制定施行の日前であってはならないこととしたのが、付則第二項であります。これは、この法案に定められている緊急裁決というような強権を動かすには、その前提として、公平妥当なる補償基準に関する法律が制定されているべきであるという考えに立脚するものであります。 なお、ただいま申しました付則第二項及び第三項は、公布の日から施行することといたしております。 次に、付則第三項は、公共用地審議会を設けますことに伴う建設省設置法の一部改正であります。 最後に、付則第四項は、公共用地審議会の委員の任命につき、両議院の同意を必要とすることといたしますと、国家公務員法第二条第九号により特別職の職員ということになりますので、これに伴い、特別職の職員の給与に関する法律の一部改正を定めたものであります。 以上が、修正案の内容の説明であります。
○小平芳平君 私は、田上委員提案の付帯決議を付して原案に賛成の討論をいたします。 公共用地の取得難が公共事業の施行に大きな隘路となっていることは、すでに幾たびか指摘されてきた通りであります。こうした隘路を打開して、道路、ダム、駅前広場等々の建設、拡張等の事業が推進されていくことは、国民がひとしく待望しているところであります。 こうした趣旨から、今回の特別措置法によって、公共用地の取得が緊急に、しかも公正妥当な補償によって行なわれるようになることは、きわめて望ましいことであります。ただし、この土地問題は、個々の地主にとっては、経済上にも、また先祖伝来というような、感情の上からいっても重大な問題でありますから、本法による土地収用にあたっては、きわめて慎重を期さなければならないのであります。 現行の土地収用法は、地元民に対する事前のPRにしましても、公正妥当な補償にしましても、工事の促進にしましても、必ずしも円滑に行なわれてきたとは言えない実情にあります。現行制度の運用にも改善されなければならない点が幾つも指摘されております。今回の特別措置法は、従来の土地収用法により以上に緊急を要する案件であります。ただいま田中委員提案の修正案にも見られるような幾多の問題点が残されております。よって、特に運用に格段の注意を払っていかなければならない。かりにも事業施行者の不注意や怠慢によって、被収用者に迷惑のかからないように、注意して運用していかなければならないと思います。 以上の点を特に要望して、本法案に賛成いたします。
○松野孝一君 私は自由民主党を代表いたしまして、修正案に反対し、原案に賛成の討論をいたすものであります。 この原案は、土地収用法の特例として、土地収用法の対象となる事業のうち、特に公共性の高い、また緊急度も強い事業に必要な土地の取得に限定して、これを適用することとし、そうして、今までの土地収用法によりますると非常に手続が複雑で、これを取得するには、ときによっては長期にわたることも多いので、今日における公共投資の増大に伴う用地取得難の打開には、従来の土地収用法では、これを打開することが困難でありますので、ここにこれらの限定された事業については、あるいは事業認定とか、土地細目の公告等の有効期間の短縮とか、その他緊急裁決の制度とかいうような新しい方法を講じまして、そうして、これら公共事業の円滑なる遂行をはかるとともに、他面被収用者に対して、あるいは仮住居の提供とか、あるいは生活再建計画の作成に努めさせるとか、その他いろいろな措置を新たに設けまして、収用される者の保護に努めたのでありまして、この種問題において、特に重要なる、公益と私益とのバランスに特に注意を払っておるわけであります。 そうして、この特例法の適用によって、最近のわが国の公共事業の進展に伴う用地の急需に対応する措置をとったことはまことに適切なやり方と思います。これが実施される場合においては、かなり大きな効果が上がるものと思うのであります。また最近の新聞論評などを見ましても、大へんこれを世論が支持しておるように見受けられまして、適切なる法案だと思いまして賛成の意を表するものであります。 なお修正案につきまして、ただいま田中委員より御説明がありましたが、原案といたしましては、との、七項目に限定されておるのでありますが、それですらなお、私自身の考えとしては、今日の住宅難を救う道として集団住宅用地のごときも入れたいというような気持も持っておる、むしろもう少し拡張したいという気持を持っておるのでありますが、これをさらに営利事業に当たる部分は、これを除くというようなことにつきましては、これはかなりしぼられてくるのでありまして、せっかくの特例法もずっと効果が弱くなるのじゃないかというふうに思うのであります。 それからまた、ただいまの説明によりますと、この公共用地の損失の補償の基準に関する法律が制定されるまでは、これが実施されないというような付則がついておるようでありますが、そうなりますと、今日ほど、この公共用地の取得、公共用地の増大、これに伴う何かの用地取得難を打開することが一番急務なのに、一年も二年もおくれるような気がいたしまして、この点は、特に私ども賛成できない点であるのであります。しかしながら、この法案は、土地収用法の特例法でありまするので、例外でありますので、これが適用については、特に厳格に考えられると解釈されるとともに、そうして収用される者の生活再建措置についても、特に実効があがるように十分の指導をしてもらいたい。また、審議の過程において、しばしば論議せられましたが、現状においては、各起業者間の補償基準がまちまちで、また、任意買収と収用価格においても相当の差があり、これがむしろ用地の取得難を来たす原因となっておるようにも思われますので、今後、評価鑑定制度とか、あるいは補償基準等には、すみやかに公正妥当なる結論が得られるよう、特に努力をお願いしたいと思うのであります。 これによって、田上委員の付帯決議案に賛成するものであります。
○委員長(稲浦鹿藏君) ほかに御意見もないようでありますから、討論は、終結したものと認め、これより本案の採決を行ないます。 まず、田中君提出の修正案を問題に供します。 田中君提出の修正案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(稲浦鹿藏君) 少数であります。 よって田中君提出の修正案は否決されました。 それでは次に、原案全部を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(稲浦鹿藏君) 多数と認めます。 よって本案は、多数をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。 次に、討論中に述べられた田上君提出の付帯決議案を問題に供します。 田上君提出の付帯決議案を、本案について本委員会の決議とすることに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(稲浦鹿藏君) 多数であります。 よって、田上君提出の付帯決議案は、多数をもって、本案について本委員会の決議とすることに決定いたしました。 それでは、ただいまの付帯決議について、建設大臣の所信を聞かしていただきます。
○国務大臣(中村梅吉君) ただいま御決議になりました付帯決議につきましては、この趣旨を努めて尊重し、この御決議の趣旨に沿いまするように、本法の実施にあたりまして万全を期して参りたいと思います。
○委員長(稲浦鹿藏君) なお、審査報告書につきましては、委員長に御一任願います。 本日は、これにて散会いたします。 午後九時二十九分散会