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38回国会衆議院1961/05/18

本会議 第42号

発言数
48
登壇者
9
会派数
2
開催日
1961/05/18

会議録

清瀬一郎無所属議長

○議長(清瀬一郎君) これより会議を開きます。      ————◇—————  日程第一 外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約の締結について承認を求めるの件  日程第二 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とシンガポール自治州政府との間の条約の締結について承認を求めるの件

清瀬一郎無所属議長

○議長(清瀬一郎君) 日程第一、外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約の締結について承認を求めるの件、日程第二、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とシンガポール自治州政府との間の条約の締結について承認を求めるの件、右両件を一括して議題といたします。     —————————————

清瀬一郎無所属議長

○議長(清瀬一郎君) 委員長の報告を求めます。外務委員長堀内一雄君。     —————————————   〔報告書は会議録追録に掲載〕     —————————————   〔堀内一雄君登壇〕

堀内一雄自由民主党

○堀内一雄君 ただいま議題となりました、二つの条約の締結について承認を求めるの件につきまして、外務委員会における審議の経過並びに結果を報告申し上げます。  まず、外国仲裁判断に関する条約について申し上げます。  仲裁判断に関する条約としては、一九二三年の仲裁条項に関する議定書及び一九二七年の外国仲裁判断の執行に関する条約がありますが、この二つの条約では現在の国際貿易上の要求を十分に満たすことができませんので、さらにその適用範囲を拡張し、仲裁判断の執行が容易に行なわれるように改正すべきであるとの要望があり、とれに基づき、一九五八年、わが国を含む四十四カ国の代表が参加して、国連国際商事仲裁会議がニューヨークで開催され、同年六月十日にこの条約が採択され、翌年六月に効力を生じました。現在、この条約の当事国は、フランス、ソ連、インド、アラブ連合等十二カ国であります。  この条約は、まず、第一に、従来は異なった締約国の裁判権に服する当事者間の仲裁契約の効力のみを承認することとなっていたのを、すべての仲裁契約の効力を承認することとしたこと、第二に、従来は、このような仲裁契約に基づく仲裁判断は、異なった締約国の裁判権に服する当事者間で、いずれかの締約国の領域でされた場合にのみこれを承認し、執行することとなっていたのでありますが、この条約では、各締約国は、一切の外国仲裁判断を承認し、執行することとしたこと、第三に、仲裁判断の承認及び執行を求める場合の要件が従来より容易かつ明確になったこと等の改善が加えられております。これらの改善によりまして、仲裁制度の国際的な利用を一そう円滑にし、もって外国貿易の発展に寄与することが期待される次第であります。  なお、この条約の締結に際しましては、わが国は、条約第一条3の前段において許されております相互主義の宣言を行なうはずでありますが、これは、非締約国でなされた仲裁判断をもわが国において承認し、執行する義務を負いますことは必ずしも当を得ないと考えられるからであります。  次に、二重課税の回避に関するシンガポールとの条約につき申し上げます。  政府は、すでにパキスタン及びインドとの間に二重課税防止条約を締結し、その後、引き続き、他の東南アジア諸国とこの種条約の締結に努めて参りましたが、このたび、シンガポール自治州との間に交渉が妥結し、シンガポール自治州政府はイギリス政府よりこの条約を締結するための授権と同意を得ましたので、本年四月十一日に、シンガポールにおいて、日本国政府とシンガポール自治州政府の全権委員の間でこの条約に正式署名を行ないました。  この条約の内容は、基本的にはパキスタン及びインドとの二重課税防止条約にならうものでありますが、産業投融資に対する課税の減免条項を設け、さらに、シンガポールが国内産業育成のためとっている租税特別措置によりシンガポールで免除された租税は、日本において総合課税する際に、シンガポールで支払われたものとみなしてわが国の税額より控除し、また、船舶、航空機所得の相互免税、短期滞在者、研修生の免税等を規定したのが特色であります。  この条約の締結は、わが国のシンガポールに対する。プラント輸出、事業及び技術の進出を促進し、シンガポールの産業育成に寄与するのみならず、一般に、わが国とシンガポールとの間の経済、技術及び人的交流の緊密化に貢献するものと期待されます。  この二案件は、四月三日並びに四月二十四日、それぞれ本委員会に付託されましたので、会議を開き、政府の提案理由の説明を聞き、質疑を行ないましたが、その詳細は会議録により御了承を願います。  五月十七日、質疑終了の後、討論を省略し、採決の結果、この二案件はいずれも全会一致をもって承認すべきものと議決いたしました。  以上、報告申し上げます。(拍手)     —————————————

清瀬一郎無所属議長

○議長(清瀬一郎君) 両件を一括して採決いたします。  両件は委員長報告の通り承認するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

清瀬一郎無所属議長

○議長(清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、両件は委員長報告の通り承認するに決しました。      ————◇————— 日程第三 スポーツ振興法案(文教委員長提出)

清瀬一郎無所属議長

○議長(清瀬一郎君) 日程第三は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

清瀬一郎無所属議長

○議長(清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程第三、スポーツ振興法案を議題といたします。

清瀬一郎無所属議長

○議長(清瀬一郎君) 提出者の趣旨弁明を求めます。文教委員長濱野清吾君。   〔濱野清吾君登壇〕

濱野清吾自由民主党

○濱野清吾君 ただいま議題となりましたスポーツ振興法案につきまして、提案の理由とその内容を御説明申し上げます。  本案は衆議院文教委員会提案の法律案でございまして、その趣旨は、スポーツの振興に関する施策の基本を明らかにし、もって、国民の心身の健全な発達と、明るく豊かな国民生活の形成に寄与することを目的とするものであります。  戦後、わが国民生活が、敗戦による破壊と疲弊のさなかにあって、スポーツの普及が国民をして祖国再建の気力と体力を振起させ、かつ、国際的教養と品格を向上させる上に大いに役立つことは、御承知のことであります。しかも、わが衆参両院においては、去る昭和二十四年、スポーツの発展と育成のため政府の施策を一段と強化するよう全会一致をもって決議いたしたことは、御了承の通りでございます。こうした事情下にありまして、引き続き関係者のなみなみならぬ努力があり、スポーツが国民生活の充実と相待って国際的にも相当な水準にまで到達したことは喜ぶべきことでありますが、なお、その所期の目的を達するためには幾多改善の必要があるものと考えられますので、文教委員会としてこの法案を提出する運びに至ったものであります。  次に、法案の骨子を申し上げます。  第一に、この法案は、スポーツ振興の基本法であるという立場において、スポーツ振興に関する国及び地方公共団体の施策の基本を明らかにしているのであります。すなわち、文部大臣及び教育委員会がスポーツ振興計画を定めるものとし、従来行政措置で行なわれていたスポーツ行事の開催、指導者の充足、施設の整備、補助金の交付等を具体的に法定し、さらに、その強化をはかろうとするものであります。  第二に、国及び地方公共団体がスポーツ振興のための施策を進める場合の方針として、常に国民の自主性を尊重すること、国民がそれぞれの適性と健康状態に応じて随時随所にスポーツが実践できるような諸条件の整備をはかること、また、スポーツがその目的以外に利用されてはならないこと等を規定しております。  さらに、内容についておもなる点を二、三御説明を申し上げますと、  第一は、スポーツの定義でありまして、これは狭義の運動種目のほかに、なお、日常生活において簡易に行なわれる運動や野外活動までを含めたことであります。  第二は、諮問機関等の設置であります。すなわち、中央における従来の保健体育審議会のほかに、各地方にスポーツ振興審議会を新たに置くこととし、都道府県は義務設置、市町村は任意設置としたことであります。なお、市町村については体育指導委員を必置することといたしました。  第三は、スポーツの日の制定であります。毎年十月の第一土曜日をスポーツの日となしスポーツ意欲を高揚することといたしました。  第四は、国民体育大会その他、従来行なわれておった各種行事に対する国または地方公共団体の援助等を明文化したことであります。  第五は、スポーツ功労者に対する顕彰の規定を作ったことであります。  第六は、最も重要なことでありまして、予算の範囲内において、スポーツ施設の整備のために三分の一、指導者養成のために二分の一等の国庫補助の道を開いたことであります。  その他、所要の事務的事項または経過的措置の規定をいたしました。  さて、本案は、自由民主党、日本社会党及び民主社会党の議員諸君の長きにわたる熱意と努力の結晶でありまして、文教委員会における起草にあたりましても、法案の重要性とあわせ、これら各党の意見を十分に尊重し、きわめて慎重な態度で検討を加えて参ったのであります。  また、衆議院規則第四十八条の二に従いまして内閣の意見を徴しましたところ、文部大臣から、今年度において予算措置がなされていないものもあり、今後研究の余地もあるが、趣旨には賛成である旨の答弁がありました。  かくして、本案はきわめて時宜に適した措置であると認め、全会一致、文教委員会提案として発議するに至った次第であります。  近くオリンピック東京大会が開催されることをもあわせ考慮に入れられまして、何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御可決下さいますよう、お願いいたします。(拍手)     —————————————

清瀬一郎無所属議長

○議長(清瀬一郎君) 採決いたします。  本案を可決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

清瀬一郎無所属議長

○議長(清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。      ————◇—————  日程第四 国民健康保険法の一部を改正する法律案(内閣提出)  日程第五 雇用促進事業団法案(内閣提出)  母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

田邉國男自由民主党

○田邉國男君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。  すなわち、この際、日程第四及び第五とともに、参議院送付、母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律案を追加して三案を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。

清瀬一郎無所属議長

○議長(清瀬一郎君) 田邉國男君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

清瀬一郎無所属議長

○議長(清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  日程第四、国民健康保険法の一部を改正する法律案、日程第五、雇用促進事業団法案、母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。     —————————————

清瀬一郎無所属議長

○議長(清瀬一郎君) 委員長の報告を求めます。社会労働委員長山本猛夫君。     —————————————   〔報告書は会議録追録に掲載〕     —————————————   〔山本猛夫君登壇〕

山本猛夫自由民主党

○山本猛夫君 ただいま議題となりました、国民健康保険法の一部を改正する法律案、雇用促進事業団法案、及び、母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律案の三法案につきまして、社会労働委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、国民健康保険法の一部を改正する法律案について申し上げます。  国民健康保険は、皆保険体制の進展とともに、その給付内容も逐次向上して参ったのでありますが、世帯の生計中心者が長期疾病にかかった場合、現行の一部負担金割合では大きな負担となり、これがために十分な医療を受けることのできない場合があります実情にかんがみまして、今回、世帯主である被保険者が精神障害または結核性疾病にかかり、療養の給付を受ける場合における一部負担金の割合を五割から三割に引き下げて、その医療費負担の軽減をはかるとともに、これによって保険財政の健全性をそこなうことのないよう、国は、保険者に対し、この引き下げに伴い必要とする療養の給付及び療養費の支給に要する費用を負担し、または補助することができることといたそうとするのが、本改正法律案の目的であります。  本法案は、二月二十五日当委員会に付託、昨五月十七日の委員会において採決の結果、本案は全会一致原案の通り可決すべきものと議決いたした次第であります。  次に、雇用促進事業団法案について申し上げます。  最近の雇用、失業の情勢は、全般的には改善を見ておりますが、経済発展と技術革新の進行に伴い、技能労働力が不足いたしております。また、新規労働力に対する需要はますます高まって参りまして、一部に求人難の事態が顕著になっておるのであります。その反面において、低開発地域におきましては依然として労働力過剰の状態にあり、さらに、石炭鉱業等の例に見られるように、特定地域においては離職者が多数発生している状態にあります。これらの情勢にかんがみまして、離職者の就職を促進して、その生活の安定をはかるとともに、労働力の有効適切な利用をはかることは緊急の要務であります。今回、雇用促進事業団を設立し、労働者の技能の習得及び向上、地域間、産業間の移動の円滑化、その他、労働者の福祉増進に関する業務を行なわせ、行政機関の活動と相呼応いたしまして、一そう適切な雇用施策の促進をはかろうとするのが、本法律案の目的であります。  次に、本案のおもな内容について申し上げます。  まず第一に、その資金は、従来政府の失業保険特別会計等から労働福祉事業団に対しまして出資しておりました額を当初の資本といたします。  第二に、業務は、総合職業訓練所等の設置、運営、事業内職業訓練所の援助、公共職業訓練を受ける者に対しまする手当の支給並びに宿泊施設の経営、一般移転就職者のための宿舎の設置、運営、就職資金の貸付、身元保証等を行なうものであります。  第三に、本事業団は労働大臣が監督し、予算、事業計画等につき認可または承認を与える。  第四に、従前労働福祉事業団が行なって参りました総合職業訓練所、中央職業訓練所等の失業保険施設の業務を引き継ぎ、その運営に当たるものであります。ほかに、炭鉱離職者臨時措置法に基づきまして、炭鉱離職者援護会が従来行なって参りました業務を引き継ぎ、炭鉱離職者援護会は本事業団成立と同時に解散することとなります。  本案は、去る二月二十四日当委員会に付託せられ、昨十七日の委員会において質疑を終了し、直ちに採決に入りましたところ、本案は全会一致原案の通り可決すべきものであると議決いたした次第であります。  なお、本案に附帯決議を付することに決定いたしました。  次に、母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。  母子福祉資金制度は、昭和二十八年施行以来、数次の改正を重ね、母子家庭の福祉に多大の寄与をいたして参りましたが、今回のこの改正法案のおもな内容について申し上げますれば、  第一に、従来の住宅補修資金を住宅資金に改め、その貸付は増改築にまで及ぼすとともに、貸付の限度を十万円とし、償還期限を五年から六年に延長することであります。  第二は、事業継続資金の個人分の貸付限度額を三万円から五万円に引き上げ、償還期限を二年から三年に延長し、事業開始資金の償還期限を四年から六年に延長することであります。  本案は、三月十五日当委員会に付託され、本十八日の委員会において採決の結果、全会一致をもって原案の通り可決すべきものと議決いたした次第であります。  右、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

清瀬一郎無所属議長

○議長(清瀬一郎君) 三案を一括して採決いたします。  三案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

清瀬一郎無所属議長

○議長(清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、三案は委員長報告の通り可決いたしました。      ————◇—————  市町村職員共済組合法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)  地方公営企業法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)  新市町村建設促進法の一部を改正する法律峯(内閣提出、参議院送付)

田邉國男自由民主党

○田邉國男君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出、参議院送付、市町村職員共済組合法の一部を改正する法律案、地方公営企業法の一部を改正する法律案・新市町村建設促進法の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。

清瀬一郎無所属議長

○議長(清瀬一郎君) 田邉國男君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

清瀬一郎無所属議長

○議長(清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。

清瀬一郎無所属議長

○議長(清瀬一郎君) 委員長の報告を求めます。地方行政委員長濱田幸雄君。     —————————————   〔報告書は会議録追録に掲載〕     —————————————   〔濱田幸雄君登壇〕

濱田幸雄自由民主党

○濱田幸雄君 ただいま議題となりました三案につきまして、地方行政委員会における審査の経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。  まず、市町村職員共済組合法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、国家公務員共済組合法及び健康保険法の短期給付制度との均衡上、市町村職員共済組合法にも法定の短期給付のほかに付加給付の制度を設けるとともに、分べんに関する給付について最低保障の制度を設けるために必要な改正を行ない、また、現行の市町村職員共済組合法における短期給付に関する市町村の負担金についての特例措置の期限を一年間延期しようとするものでございます。  本案は、参議院の先議で、三月十四日当委員会に予備付託され、三月十六日安井自治大臣より提案理由の説明を聴取し、三月三十一日参議院より送付され、同日本付託となったものであります。  五月十八日質疑を終了し、討論を省略して採決に付しましたところ、全会一致をもって原案の通り可決すべきものと決定いたしました。  次に、地方公営企業法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、地方公営企業の最近における著しい進展に即応して、その基礎を強化し、経営の円滑化をはかるため、第一に、地方公共団体は地方公営企業特別会計に対して必要な出資を行なうことができる旨を明らかにすることとし、第二に、公営企業の経営に関する事務を共同して処理する地方公共団体の一部事務組合の組織及び財務について特例を設け、組合と企業との管理及び財務を一元化し、また、組合に対しても地方公共団体に必要な出資を行なわせることなどを内容とするものでございます。  本案は、参議院の先議で、四月三日本委員会に予備付託、四月二十一日参議院より送付され、同日本付託となりました。四月二十五日渡海自治政務次官より提案理由の説明を聴取いたしました後、慎重に審査を行なったのでありますが、詳細は会議録に譲ります。  五月十六日質疑を終了し、本五月十八日、討論を省略して採決を行ないましたところ、本案は全会一致をもって原案の通り可決すべきものと決しました。  次に、新市町村建設促進法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案の要旨は、第一に、新市町村建設促進法の有効期間を五カ年延長し、引き続き新市町村建設計画の実施の促進をはかることとし、第二に、町村合併に伴う争論の処理及び未合併町村の合併推進に関する規定は本年六月末をもって失効させることとしております。第三は、町村合併の勧告を受けた市町村が、本年六月三十日以降において勧告に基づく町村合併を行なった場合には、これを新市町村とみなして、この法律の適用を受けることができることとしております。第四は、新市町村が、災害等に際して、国の財政上の援助に関し、町村合併が行なわれなかったものとして措置しなければならないものとする特別措置は、他の特例措置の取り扱いに準じて、この法律の有効期間中に限ることとしております。  本案は、参議院の先議で、二月二十五日当委員会に予備付託、三月九日渡海自治政務次官より提案理由の説明を聞き、三月二十四日参議院より送付され、同日本付託となりましたが、審査の詳細につきましては会議録によって御承知いただきたいと存じます。  五月十八日、質疑を終了いたしましたところ、自由民主党、日本社会党及び民主社会党の三党共同提案にかかる修正案が提出され、自由民主党小澤太郎委員よりその趣旨説明が行なわれたのであります。  その要旨は、町村合併調整委員の調停に付された市町村の境界変更に関する紛争の処理については、関係規定の有効期限を今後もなお継続しようとするものであります。  次いで、討論を省略して採決に付しましたところ、全会一致をもって三党共同修正案の通り修正議決すべきものと決した次第であります。  なお、本案に対し、自由民主党小澤太郎委員より、自由民主党、日本社会党、民主社会党共同の附帯決議案が提出されましたが、これまた全会一致をもって可決いたしました。  決議文を朗読いたします。     附帯決議   市町村の境界変更に関する争論の解決についての規定の適用期限を延長ずる修正を加えたのであるが、政府は、その趣旨に沿い、引き続き全力をあげて、その紛争の解決に当り、可及的短期間に事態の円満な収拾をはかるべきである。  右決議する。以上でございます。(拍手)

清瀬一郎無所属議長

○議長(清瀬一郎君) 三案を一括して採決いたします。  三案中の新市町村建設促進法の一部を改正する法律案の委員長の報告は修正でございます。ほかの二案の委員長の報告は可決でございます。三案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

清瀬一郎無所属議長

○議長(清瀬一郎君) 御異議ないと認めます。よって、三案は委員長報告の通り決しました。      ————◇—————  愛知用水公団法の一部を改正する法律案(内閣提出)

田邉國男自由民主党

○田邉國男君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出、愛知用水公団法の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。

清瀬一郎無所属議長

○議長(清瀬一郎君) 田邉國男君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

清瀬一郎無所属議長

○議長(清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  すなわち、愛知用水公団法の一部を改正する法律案を議題といたします。

清瀬一郎無所属議長

○議長(清瀬一郎君) 委員長の報告を求めます。農林水産委員会理事丹羽兵助君。     —————————————   〔報告書は会議録追録に掲載〕     —————————————   〔丹羽兵助君登壇〕

丹羽兵助自由民主党

○丹羽兵助君 ただいま議題となりました、内閣提出、愛知用水公団法の一部を改正する法律案について、農林水産委員会における審査の経過及び結果について御報告いたします。  愛知用水公団が法律に基づき昭和三十一年から五カ年計画で着手いたしました愛知用水事業は、予定通り、牧尾ダム、兼山取水口、幹線水路等を初め、その大部分の建設工事がおおむね三十五年度に完成いたし、公団は三十六年度からその建設にかかる施設の管理に移行することになっているのであります。しかして、これに伴い、公団の人員及び機械等に余裕を生ずることになりますので、この際、愛知用水事業の建設工事に多大の成果を上げましたこれら職員の貴重な経験と、大型、高性能の機械を豊川農業水利事業等に一括活用することが国家的見地から得策であるとして、本案の提出を見たものであります。  そのおもなる内容について申し上げますと、第一に、愛知用水公団の事業に、従来国営によって施行せられてきた豊川水系の豊川農業水利事業と、県営土地改良事業で、県から農林大臣に申し出のあったものとを新たに加えること、第二に、公団は、従来国営土地改良事業として計画されていた埋め立てまたは干拓の事業を行なうことができ、また、その造成地の処分を土地改良法と同様の手続で行なうことができるようにすること、第三に、公団は、公団の事業となる国営土地改良事業について、公団の事業となる日までに国が要した費用のうち、国が徴収すべき地元負担金を賦課徴収することができるようにし、また、その事業に関する国の権利及び義務を承継するものとすること、第四に、公団の事業に豊川水利事業が加わることによって必要となる事業の基本計画等の作成、手続、経理区分等について規定の整備をはかること、第五に、公団の総裁を理事長に、副総裁を副理事長にそれぞれ改めるとともに、役員の数を削減すること等であります。  本案は、三月四日に付託され、三月九日に提案理由の説明を聞きましたが、農業基本法案等のため、ようやく五月十六日に至って審議を開始し、翌十七日午前には、公団総裁、愛知県当局及び土地改良区理事長の出頭を求めて参考意見を聞き、同日午後には商工委員会と連合審査を行ない、本日質疑を終了しました。  次いで、討論を省略して採決いたしましたところ、本案は多数をもって原案の通り可決すべきものと決した次第であります。  以上、御報告いたします。(拍手)     —————————————

清瀬一郎無所属議長

○議長(清瀬一郎君) 採決いたします。  本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

清瀬一郎無所属議長

○議長(清瀬一郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告の通り可決いたしました。      ————◇—————  商工会の組織等に関する法律の一   部を改正する法律案(内閣提出)

田邉國男自由民主党

○田邉國男君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出、商工会の組織等に関する法律の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。

清瀬一郎無所属議長

○議長(清瀬一郎君) 田邉國男君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

清瀬一郎無所属議長

○議長(清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  商工会の組織等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。

清瀬一郎無所属議長

○議長(清瀬一郎君) 委員長の報告を求めます。商工委員会理事小川平二君。     —————————————   〔報告書は会議録追録に掲載〕     —————————————   〔小川平二君登壇〕

小川平二自由民主党

○小川平二君 ただいま議題となりました商工会の組織等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、商工委員会における審査の経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。  商工会の組織等に関する法律は、主として町村単位に、地区内の商工業の総合的な改善、発達をはかるための組織とし商工会を設立するとともに、小規模事業者の経営改善普及事業を行なう商工会及び商工会議所に対して助成措置を講ずる趣旨のもとに昨年制定されたものであります。この法律に基づき、すでに千数百の商工会が設立され、本年度中には、これが二千三百以上に達する見込みでありまするが、これらの商工会は比較的単位が小さく、組織も十分強固となっていないものが多い実情にありますので、各商工会の指導連絡に当たる上部組織の確立が要請されてきたのであります。このような事情から、都道府県商工会連合会及び全国商工会連合会の組織について新たに規定することを骨子とする本改正案が提出されたのであります。  その内容は、第一に、都道府県商工会連合会は商工会を会員とし、都道府県ごとに一個、全国商工会連合会は都道府県連合会を会員とし、全国を通じて一個とする。第二に、連合会は、会員の組織または事業についての指導連絡その他の事業を行なう。第三に、都道府県連合会への加入、脱退は任意であるが、全国連合会の場合は当然加入とする。第四に、都道府県連合会は地区内の商工会の二分の一以上が加入し、全国連合会は、二十五以上の都道府県連合会が加入するものであれば、通商産業大臣の認可を受けて設立することができる。第五に、連合会に対し、経営改善普及事業の指導費について国が助成することができる。以上でございます。  本案は、四月十三日当委員会に付託され、数回の審査の後、本日に至り、各党共同提案により、都道府県商工会連合会において理事定数の五分の一以内の員外理事を認める旨の規定について、これを十分の一以内に改める趣旨の修正案が提出されましたので、引き続き採決を行ないましたところ、全会一致をもって本案を修正案の通り修正議決すべきものと決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————  〔参照〕   商工会の組織等に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案  商工会の組織等に関する法律の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。  第五十五条の十七第二項及び第三項の改正規定中「五分の一以内」を「十分の一以内」に改める。  第五十五条の十七第四項の改正規定中「、「都道府県連合会の会員たる商工会」」を「「都道府県連合会の会員たる商工会」と、「十分の一以内」とあるのは「五分の一以内」」に改める。

清瀬一郎無所属議長

○議長(清瀬一郎君) 採決いたします。  本案の委員長の報告は修正であります。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

清瀬一郎無所属議長

○議長(清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告の通り決しました。      ————◇—————  原子力損害の賠償に関する法律案(内閣提出)  原子力損害賠償補償契約に関する法律案(内閣提出)

田邉國男自由民主党

○田邉國男君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出、原子力損害の賠償に関する法律案、原子力損害賠償補償契約に関する法律案、右両案を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。

清瀬一郎無所属議長

○議長(清瀬一郎君) 田邉國男君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

清瀬一郎無所属議長

○議長(清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  原子力損害の賠償に関する法律案、原子力損害賠償補償契約に関する法律案、右両案を一括して議題といたします。

清瀬一郎無所属議長

○議長(清瀬一郎君) 委員長の報告を求めます。科学技術振興対策特別委員長 山口好一君。     —————————————   〔報告書は会議録追録に掲載〕     —————————————   〔山口好一君登壇〕

山口好一自由民主党

○山口好一君 ただいま議題となりました両案につきまして、本委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、原子力損害の賠償に関する法律案について御説明申し上げます。  本案は、原子力損害賠償に関する基本制度を定め、もって被害者の保護をはかるとともに、原子力事業の健全なる発達に寄与せんとするものであります。  その要旨は、まず、原子力事業者の賠償責任を無過失責任とし、原子力事業者に責任を集中することとして、この損害賠償責任を担保するために、五十億円を限度とし、原子力損害賠償責任保険契約、原子力損害賠償補償契約の締結等の損害賠償措置を原子力事業者に強制することといたしております。  なお、五十億円をこえる損害が生じた場合は、政府は、必要に応じ、国会の議決に基づいて、原子力事業者に対し援助を行なうこととするとともに、損害が異常に巨大な天災地変等による場合にも、被害者や被害拡大防止のために必要な措置を講ずるものといたしております。  このほか、損害状況等の国会への報告、損害の処理、防止等についての原子力委員会の意見書の国会提出、原子力損害紛争審査会の設置等につき規定いたしております。  以上が本法律案の概要であります。  次に、原子力損害賠償補償契約に関する法律案について申し上げます。  本案は、政府と原子力事業者との間に補償契約を締結して、民間の責任保険によっては埋められない原子力損害についてこれを補償する制度を定めるもので、その損害の範囲及び原子力事業者が納付すべき補償料、補償契約の解除、補償金の返還等について規定いたしておりますが、補償契約の締結の限度については、会計年度ごとに国会の議決を経た金額の範囲内といたしております。  以上が本案の概要であります。  両案は、去る三月十六日政府より提案理由の説明を聴取した後、参考人より意見を聴取し、約二カ月にわたり、きわめて熱心なる審議が行なわれました。  かくて、今十八日質疑を終了し、採決の結果、両案とも全会一致をもって可決すべきものと議決した次第であります。  なお、原子力損害の賠償に関する法律案につきまして、被害者の保護に遺憾なきを期するため、政府は本法実施に必要な具体的諸措置をすみやかに講ずべきである旨、岡良一君の動議により、三派共同提案の附帯決議を行ない、また、石川次夫君の動議により水戸対地射爆撃場の返還に関して決議を行ないましたが、その詳細につきましては会議録に譲ることといたします。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

清瀬一郎無所属議長

○議長(清瀬一郎君) 両案を一括して採決いたします。  両案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

清瀬一郎無所属議長

○議長(清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、両案は委員長報告の通り可決いたしました。      ————◇—————

清瀬一郎無所属議長

○議長(清瀬一郎君) 本日は、もって散会いたします。    午後三時九分散会      ————◇—————  出席国務大臣         厚 生 大 臣 古井 喜實君         農 林 大 臣 周東 英雄君         通商産業大臣  椎名悦三郎君         労 働 大 臣 石田 博英君         自 治 大 臣 安井  謙君         国 務 大 臣 池田正之輔君  出席政府委員         外務政務次官  津島 文治君         文部政務次官  纐纈 彌三君         自治政務次官  渡海元三郎君      ————◇—————

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