本会議 第38号
- 発言数
- 51 件
- 登壇者
- 9 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1961/05/11
会議録
○議長(清瀬一郎君) これより会議を開きます。 ————◇————— 議員請暇の件
○議長(清瀬一郎君) お諮りいたすことがあります。 議員帆足計君から、キューバの経済事情調査のため、五月十四日から本会期中請暇の申し出がございます。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、許可するに決しました。 ————◇————— 公有林野等官行造林法を廃止する 法律案(内閣提出、参議院回付)
○議長(清瀬一郎君) なお、お諮りいたします。 参議院から、内閣提出、公有林野等官行造林法を廃止する法律案が回付されております。この際、議事日程に追加して、この回付案を議題とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。 公有林野等官行造林法を廃止する法律案の参議院回付案を議題といたします。
○議長(清瀬一郎君) 採決いたします。 本案の参議院の修正に同意の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(清瀬一郎君) 起立多数。よって、参議院の修正に同意するに決しました。 ————◇————— 日程第一 駐留軍関係離職者等臨 時措置法の一部を改正する法律 案(内閣委員長提出) 日程第二 法務省設置法の一部を 改正する法律案(内閣提出)
○議長(清瀬一郎君) 日程第一は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。 日程第一、駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正する法律案、日程第二、法務省設置法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 —————————————
○議長(清瀬一郎君) 委員長の趣旨弁明及び報告を求めます。内閣委員長久野忠治君。 ————————————— 〔報告書は会議録追録に掲載〕 ————————————— 〔久野忠治君登壇〕
○久野忠治君 ただいま議題となりました二法案のうち、まず、駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正する法律案につき、内閣委員会を代表いたしまして、その提案の理由及び内容を御説明申し上げます。 この改正案は、本法の施行の状況及び駐留軍関係離職者の特殊事情にかんがみ、実情に即した改正を行なおうとするのが、その趣旨であります。 その要旨を御説明申し上げますと、まず、第一に、中央協議会の委員に厚生次官を加えるため、委員の定数を一名増加し、連絡調整を一段と強化することであります。 第二は、中央協議会に事務局を設置し、機能の強化をはかることであります。 第三は、条例によって置くことができるとなっている都道府県協議会と同様に、市町村にも駐留軍関係離職者等対策協議会を設けることができることとし、国はこれに要する経費の一部を補助することとして、実情に即した対策が講ぜられるようにすることであります。 第四は、特別給付金の支給範囲を広げて、昭和三十二年六月二十二日の岸・アイク声明の行なわれたときに、PX従業員等、軍諸機関雇用労務者であった者が引き続き在職し、政府雇用労務者に切りかえられた後離職した場合には、前の軍諸機関雇用労務者であった在職期間と政府雇用労務者としての在期間とを通算して特別給付金を支給できるように改めることであります。 第五は、駐留軍関係離職者で、公共職業訓練を受ける者には職業訓練手当を、公共職業安定所の紹介による就職のため居所または住所を変更する者には移転に要する費用を、それぞれ支給することであります。 その他、本案は、公布の日から施行するが、職業訓練手当及び移転に要する費用の支給に関する部分は雇用促進事業団法の施行の日から施行するといたしているほか、所要の改正を加えております。 なお、本案施行に要する経費は、本年度既定予算の範囲内及び予備費をもって充てることにいたしております。また、内閣の意見も求めております。 本案は、五月十日、内閣委員会におきまして検討の結果、全会一致をもって成案を得たものであります。何とぞ、御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。 次に、法務省設置法の一部を改正する法律案につき、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案の要旨は、第一に、過日締結された犯罪の防止及び犯罪者の処遇に関するアジア及び極東地域研修所を日本国に設置することに関する国際連合と日本国との間の協定に基づき、国際連合と協力して行なう研修、研究及び調査に関する事項を本省の所掌とし、その事務を法務総合研究所に行なわせることであり、第二は、東京入国管理事務所羽田空港出張所を羽田入国管理事務所に昇格させることであります。 本案は、去る二月二十八日本委員会に付託、三月二日政府より提案理由の説明を聴取し、慎重審議の上、五月十日質疑を終了いたしましたところ、草野委員より、施行期日を「公布の日」と改める修正案が提出され、全会一致をもって修正案の通り修正法議すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ————————————— 〔参照〕 法務省設置法の一部を改正する法律案に対する修正案 法務省設置法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。 附則中「昭和三十六年四月一日」を「公布の日」に改める。 —————————————
○議長(清瀬一郎君) これより採決に入ります。 まず、日程第一について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(清瀬一郎君) 起立多数。よって、本案は可決いたしました。 次に、日程第二につき採決いたします。 本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(清瀬一郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告の通り決しました。 ————◇————— 日程第三 公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律案(内閣提出、参議院送付) 日程第四 防災建築街区造成法案(内閣提出)
○議長(清瀬一郎君) 日程第三、公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律案、日程第四、防災建築街区造成法案、右両案を一括して議題といたします。 —————————————
○議長(清瀬一郎君) 委員長の報告を求めます。建設委員会理事瀬戸山三男君。 ————————————— 〔報告書は会議録追録に掲載〕 ————————————— 〔瀬戸山三男君登壇〕
○瀬戸山三男君 ただいま議題となりました、公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律案、及び、防災建築街区造成法案の両案につきまして、建設委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律案について申し上げます。 本法案の目的は、街路等の拡幅等の事業を実施するにあたり、その付近地並びにその上に密集する建築物もあわせ買収または収用し、街路等の整備と同時に建築物を取り払い、この清掃された土地に不燃高層建築物を建設して、用地の確保と宅地の高度利用をはかろうとするもので、都市計画事業として施行しようとするものであります。 この市街地改造事業の施行者は建設大臣、都道府県知事、市町村長または地方公共団体で、事業実施の方法は、一定の条件を備えた地区について、施行者が所要の手続に従って施行地区内の土地、建物を買収または収用して事業を実施するのであります。新たに整備された建築物は、地区内の土地、建物の所有権者、借地権者に従前の土地、建物の補償金にかえて譲渡し、従前の借家人には、その希望により賃貸しすることとしております。また、従前の土地、建物等に担保権を有する者の権利の保護もはかっておるのであります。 本法案は、参議院先議のため、去る二月二十日本委員会に予備付託され、四月二十一日に本付託となったものでありますが、その間、学識経験者の意見を聴取する等、慎重に審議を続けて参ったのであります。その詳細は会議録に譲ることといたします。 かくて、五月十日質疑を終了し、討論を省略して直ちに採決の結果、本法案は全会一致をもって原案通り可決すべきものと決しました。 なお、本法案には次の附帯決議が付せられました。 附帯決議 本法の施行に当り政府及び事業施行者は事業施行区域内の居住者の権利と福祉を損傷しないよう万全の措置を講ずると共に、特に左の点に留意し、所期の目的達成に遺憾なきを期すべきである。 1 本法の対象地区は概ね商業地域なる点にかんがみ、事業施行区域内で営業している者に対する権利の保護と営業の補償に万全を期し、地域の特殊性について充全の配慮をなし、特に狭小なる面積でもって営業している者に対する権利の救済に特段の 措置を講ずること。 2 審査委員の選任にあたっては、施行者は、事業施行区域内の関係権利者の意志を尊重し、公正を期すること。 3 将来積極的な財政措置を講じて、早急に市街地の再開発を行なうよう、最大の努力を払うこと。 右決議する。 次に、防災建築街区造成法案について申し上げます。 昭和二十七年、耐火建築促進法制定以来、政府は、補助金を交付して、都市の枢要地帯において防火建築帯内の耐火建築の建設促進に努めてきましたが、防火建築帯は、その名の通り、帯状に指定されており、土地の利用上、また、環境の整備上、不十分な結果を招いておりますので、これを街区の全部または一部につき団地状に拡大することとし、また、従来の個人補助方式を廃して共同建築化を促進するため組合を対象とすること、かつ、災害の範囲を、火災のみでなく、水害、高潮、津波等、広く災害の防止をはかるために、耐火建築促進法を廃止して、新たに本法案を提出したものであります。この事業の施行主体は、その地区内において土地の所有権または借地権を有する者が組織する防災建築街区造成組合でありますが、都道府県知事または市町村長が行なう道も開かれています。すなわち、都道府県まだは市町村がみずから権利を取得し、あるいは権利者の委託を受けて施行できることはもちろんでありますが、特に公共性の強い場合は、一定の条件に基づいて、都道府県または市町村が、公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律を準用して施行することができるのであります。 本案は、去る三月三日に付託され、委員会におきまして慎重に審査を進めて参ったのでありますが、その詳細は会議録に譲ることといたします。 かくて、五月十日質疑を終了、討論を省略して直ちに採決の結果、本法案は全会一致をもって可決すべきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(清瀬一郎君) 両案を一括して採決いたします。 両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(清瀬一郎君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告の通り可決いたしました。 ————◇————— 日程第五 日本国とグレート・ブ リテン及び北部アイルランド連 合王国との間の文化協定の締結 について承認を求めるの件(参 議院送付)
○議長(清瀬一郎君) 日程第五、日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の文化協定の締結について承認を求めるの件を議題といたします。
○議長(清瀬一郎君) 委員長の報告を求めます。外務委員会理事竹内俊吉君。 ————————————— 〔報告書は会議録追録に掲載〕 ————————————— 〔竹内俊吉君登壇〕
○竹内俊吉君 ただいま議題となりました、日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の文化協定の締結について承認を求めるの件につきまして、外務委員会におけるる審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 一昨年七月、岸前総理の英国訪問の際に、日英共同コミュニケをもって話し合いの端緒を開きましたが、その後、双方から案文を提出いたしまして交渉を続けました結果、昨年十二月三日に、東京でこの協定の署名調印を了した次第であります。 この協定の内容は、わが国が戦後締結したフランス、イタリア等との協定に類似しており、両国の相互理解を助長するため、文化交流を促進する措置、たとえば、教授、学生の交流、奨学金の支給、文化団体の協力、混合委員会の設置などを規定しております。この協定の締結によりまして、両国間の文化関係の一そうの緊密化に資するところ大であると期待されます。 本件は、二月十四日予備審査のため本委員会に付託され、四月二十一日、参議院において承認の上、本院に送付され、同日外務委員会に付託されました。委員会においては、会議を開き、本件につき政府の提案理由の説明を聞き、質疑を行ないましたが、その詳細は会議録に譲ります。 かくて、本件は、五月十日、討論を省略し採決の結果、全会一致をもって承認すべきものと議決いたしました。 右、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(清瀬一郎君) 採決いたします。 本件は委員長報告の通り承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長報告の通り承認するに決しました。 ————◇————— 日程第六 結核予防法の一部を改正する法律案(内閣提出) 引揚者給付金等支給法の一部を改正する法律案(参議院提出)
○田邉國男君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 すなわち、この際、日程第六とともに、参議院提出、引揚者給付金等支給法の一部を改正する法律案を追加して両案を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○議長(清瀬一郎君) 田邉國男君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。 すなわち、日程第六、結核予防法の一部を改正する法律案、引揚者給付金等支給法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
○議長(清瀬一郎君) 委員長の報告を求めます。社会労働委員長山本猛夫君。 ————————————— 〔報告書は会議録追録に掲載〕 ————————————— 〔山本猛夫君登壇〕
○山本猛夫君 ただいま議題となりました、結核予防法の一部を改正する法律案、並びに、引揚者給付金等支給法の一部を改正する法律案につきまして、社会労働委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。 まず、結核予防法の一部を改正する法律案について申し上げます。 結核対策の進展及び結核医療の進歩によって結核死亡率は著しく減少して参りましたが、なお年々新たに発病する患者の数は相当数に達しております。しかも、最近は、結核患者が比較的低所得階層に集積して、これらが感染源となって結核対策の進展を妨げている実情にかんがみまして、今回、このような感染源患者に対する施策を強化して、結核対策の一そうの推進をはかろうとするのが、本改正法律案の目的であります。 そのおもなる内容について申し上げますれば、まず、第一は、感染源患者に対し都道府県知事が命令入所等の措置を講じます場合に要する医療費について、原則としてその全額を公費で負担することとし、患者に負担能力がある場合に限って自己負担をさせますとともに、従来二分の一であった国庫補助率を十分の八の国庫負担率に引き上げることであります。 第二は、この公費負担と社会保険各法との関係について、公費負担を保険給付に優先することに改めて、その間の調整を行なうこととすることであります。 第三は、患者登録制度の整備を行ない、登録患者に対する精密検査の実施等についての規定を設けること等であります。 本法案は、去る二月二十日付託となりましたが、昨五月十日の当委員会において質疑を終了し、次いで採決いたしましたところ、本案は全会一致をもって原案の通り可決すべきものと議決した次第であります。 次に、引揚者給付金等支給法の一部を改正する法律案について申し上げます。 昭和三十二年の第二十六回国会において成立いたしました本法は、過般の大戦の終結により外地から引き揚げて参りました者及び本邦に引き揚げることを余儀なくせられるに至った後死亡した者の遺族等に対して、所定の要件に該当する場合には、それぞれ引揚者給付金または遺族給付金を支給し、その再起更生に資することといたしたものであります。しかるに、本法の適用区域外においてもこれと同様な事情にある者が多数存在する実情にかんがみまして、今回、本法の一部改正をはかり、これら引揚者並びに死亡者に対しても本法の適用対象といたそうとするものでございます。 本改正案の要旨の第一は、南洋群島その他政令で定める地域に所定の期間生活の本拠を有していた者で、今次の大戦に関連する事態に基づき、終戦前本邦に引き揚げることを余儀なくされた者に対しては、引揚者給付金を支給すること、第二は、所定の日において第一の地域にあった者で、同様の事情により本邦に引き揚げることを余儀なくされるに至った後、引き続き外地にあって終戦前に死亡した者の遺族に対しては、遺族給付金を支給すること、第三は、引揚者給付金及び遺族給付金を受ける権利の消滅時効期間をさらに一カ年延長することであります。 本法案は、四月二十八日当委員会に付託せられ、昨五月十日、提出者高野一夫君より提案理由の説明を聴取した後、本十一日の委員会において採決の結果、本案は全会一致原案の通り可決すべきものと議決いたした次第であります。 右、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(清瀬一郎君) 両案を一括して採決いたします。 両案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、両案は委員長報告の通り可決いたしました。 ————◇————— 日程第七 教育職員免許法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(清瀬一郎君) 日程第七、教育職員免許法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
○議長(清瀬一郎君) 委員長の報告を求めます。文教委員会理事臼井莊一君。 〔報告書は会議録追録に掲載〕 〔臼井莊一君登壇〕
○臼井莊一君 ただいま議題となりました、内閣の提出にかかる、教育職員免許法等の一部を改正する法律案につきまして、文教委員会における審議の経過及びその結果を御報告申し上げます。 本案の要点は、一、中学校及び高等学校の教員免許状の教科名称を改めるものでありまして、中学校については、図画工作を美術に改め、新たに技術を設け、高等学校については、図画を美術に、工作を工芸に改めること、二、高等学校の農業、工業等の教員免許状所有者は当分の間中学校における職業関係の相当教科を当然担任できる特例を設けること、三、高等学校教員免許状の取得要件緩和の特例を作り、当分の間、工業教員免許状については教職専門科目の全単位を、また、数学、理科の教員免許状については教職専門科目単位の半数をそれぞれ当該教科専門科目の修得をもってこれにかえることができるようにすること、四、教員類似の仕事に従事している職員、すなわち、高等学校における産業教育関係の実習助手及び学校看護婦等に対して教員免許状取得の機会を開くため、当分の間従来の在職年数をそれぞれ当該免許状取得に要する教員とし七在職年数として取り扱う特例を設けること、その他必要な経過措置を規定するものであります。 本案は、去る三月七日当委員会に付託となり、同月十日文部大臣から提案理由の説明を聴取し、以来、慎重に審議されたのでありますが、特に次の諸点、すなわち、一、高等学校における工業等の教育免許状取得要件緩和の措置は、免許法制度の根本精神に反し、科学教育の偏重ではないか、まだ、本改正によって教員の需要に対する供給不足度がどの程度解消されるか、二、実習助手、学校看護婦等に対しては、免許法上の緩和だけでなく、その身分の確立、給与の改善等にわたっての積極的施策が緊要ではないかなど、各般にわたって、きわめて熱心に審議されたのでありますが、それらの詳細については会議録によって御承知願いたいと存じます。 かくて、五月十日に至り本案に対する質疑を終了、次いで、日本社会党山中吾郎君外三名から、本案附則第十三項削除の修正案が提出せられ、同党三木喜夫君から同修正案の趣旨説明があり、直ちに討論に入り、日本社会党を代表して村山喜一君から本案に反対、修正案に賛成の討論がありました。かくて、採決の結果、修正案は起立少数をもって否決され、本案は起立多数をもって原案の通り可決されました。 右、御報告いたします。(拍手) —————————————
○議長(清瀬一郎君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(清瀬一郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告の通り可決いたしました。(拍手) ————◇————— 製造たばこの定価の決定又は改定 に関する法律の一部を改正する 法律案(内閣提出)
○田邉國男君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 すなわち、この際、内閣提出、製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○議長(清瀬一郎君) 田邉國男君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。 すなわち、製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 ————————————— 製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律案 右 国会に提出する。 昭和三十六年四月十日 内閣総理大臣 池田 勇人 —————————————
○議長(清瀬一郎君) 委員長の報告を求めます。大蔵委員長足立篤郎君。 ————————————— 〔報告書は会議録追録に掲載〕 ————————————— 〔足立篤郎君登壇〕
○足立篤郎君 ただいま議題となりました、製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、大蔵委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 この法律案は、現在日本専売公社が試作販売中の高級葉巻たばこ「パンドール」及び中級葉巻たばこ「グロリア」を製造たばこ価格表に追加するとともに、現在販売中の葉巻たばこ「アストリア」の型式に関する規定を一部改めようとするものであります。 本法律案の審議に関連して、葉たばこの収納価格の決定等に関し真摯な質疑がかわされましたが、詳細は会議録に譲りたいと存じます。 本法律案は、本日質疑を終了し、直ちに採決いたしましたところ、全会一致をもって原案の通り可決いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(清瀬一郎君) 採決いたします。 本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告の通り可決いたしました。 ————◇————— 離島振興法の一部を改正する法律 案(綱島正興君外七名提出)
○田邉國男君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 すなわち、この際、綱島正興君外七名提出、離島振興法の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○議長(清瀬一郎君) 田邉國男君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。 離島振興法の一部を改正する法律案を議題といたします。 —————————————
○議長(清瀬一郎君) 委員長の報告を求めます。商工委員長中川俊思君。 ————————————— 〔報告書は会議録追録に掲載〕 ————————————— 〔中川俊思君登壇〕
○中川俊思君 ただいま議題となりました離島振興法の一部を改正する法律案につきまして、商工委員会における審査の経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。 離島振興法は、離島の後進性を除去し、その経済力の培養、島民の生活の安定と福祉の向上をはかるため、昭和二十八年制定され、本法に基づいて樹立された振興計画に従って年々振興事業が進められているのでありますが、本法施行の状況にかんがみまして、離島の振興を一そう円滑に進めるため、本法に所要の改正を行なう必要があるというのが、提案の趣旨であります。 改正の要点は、第一、離島振興対策実施地域として、離島の地域の一部についても指定することができることとする、第二、簡易水道の布設費用に対する国庫の補助割合十分の三・五以内を十分の四以内に引き上げる、第三、離島振興対策審議会の委員の数を一人増員し、北海道開発事務次官をこれに充てる、第四、道路の新設及び改築に要する費用に対する国庫の補助割合三分の二を四分の三に改めることであります。 本案は、四月二十七日当委員会に付託され、五月十日擬出者二階堂進君より提案理由の説明を聴取し、本日採決に付しましたところ、全会一致をもって原案通り可決すべきものと決した次第であります。 以上、報告を終わります。 —————————————
○議長(清瀬一郎君) 採決いたします。 本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告の通り可決いたしました。 ————◇—————
○議長(清瀬一郎君) 本日は、これにて散会いたします。 午後三時十一分散会 ————◇————— 出席国務大臣 法 務 大 臣 植木庚子郎君 大 蔵 大 臣 水田三喜男君 文 部 大 臣 荒木萬壽夫君 建 設 大 臣 中村 梅吉君 出席政府委員 総理府総務長官 藤枝 泉介君 経済企画政務次 官 江藤 智君 外務政務次官 津島 文治君 厚生政務次官 安藤 寛君 農林政務次官 八田 貞義君 ————◇—————