本会議 第16号
- 発言数
- 53 件
- 登壇者
- 15 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1961/03/14
会議録
○議長(清瀬一郎君) これより会議を開きます。 ————◇————— 日本放送協会経営委員会委員任命につき同意を求めるの件
○議長(清瀬一郎君) お諮りいたします。 内閣から、日本放送協会経営委員会委員に松本重治君を任命したいので、放送法第十六条第一項の規定により本院の同意を得たいとの申し出があります。右申し出の通り同意を与えるに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、同意を与えるに決しました。 ————◇————— 国民年金法の一部を改正する法律案(内閣提出)、国民年金特別会計法案(内閣提出)及び国民年金法案(八木一男君外十四名提出)、国民年金法の施行及び国民年金と他の年金との調整等に関する法律案(八木一男君外十四名提出)、一般国民年金税法案(八木一男君外十四名提出)、労働者年金税法案(八木一男君外十四名提出)、国民年金特別会計法案(八木一男君外十四名提出)、国民年金の積立金の運用に関する法律案(八木一男君外十四名提出)の趣旨説明
○議長(清瀬一郎君) 議院運営委員会の決定により、内閣提出、国民年金法の一部を改正する法律案、国民年金特別会計法案、及び、八木一男君外十四名提出、国民年金法案、国民年金法の施行及び国民年金と他の年金との調整等に関する法律案、一般国民年金税法案、労働者年金税法案、国民年金特別会計法案、国民年金の積立金の運用に関する法律案の趣旨の説明を順次求めます。厚生大臣古井喜實君。 〔国務大臣古井喜實君登壇〕
○国務大臣(古井喜實君) 国民年金法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 国民年金法は昭和三十四年の第三十一回国会において成立いたし、福祉年金の支給に関する部分は同年十一月から実施されたのでありますが、拠出年金に関する部分は昭和三十五年十月からその適用事務が開始され、本年四月から保険料納付が開始されることになり、これによって、この制度が全面的に実施される運びになる次第であります。 国民年金制度は、すでに御案内のごとく、社会保障制度審議会における全会一致の答申に基づいて策定されたものでありますが、これに対し、各方面から種々改善の要望が寄せられたのであります。政府といたしましては、すなおにこれらの要望に耳を傾け、関係審議会の意見等をも徴し、慎重に検討を重ねました結果、現段階における国の財政事情等をも勘案し、この際実行し得る最大限度の改善を行なうこととし、本改正法案を提出いたした次第であります。 以下、改正法案のおもな内容について御説明申し上げます。 まず、拠出年金に関する事項であります。 第一に、老齢年金は六十五才から支給が開始されるのでありますが、この開始年令を早めることができないかという希望が強いのにかんがみまして、六十才に達すれば老齢年金を繰り上げて支給する道を開きたいと考えたのであります。 第二に、保険料の免除を受けるなど、保険料を納めた期間が足りないために老齢福祉年金しかもらえない人々に対して、新たに特例的な老齢年金を支給する途を開こうとするものであります。これにより、これらの人々は、六十五才から七十才までの間老齢年金を受けられるようになり、七十才から老齢福祉年金を受けることと相待ち、低所得の人々に対する所得保障が一段と手厚くなるわけであります。 第三は、祖父が死亡して祖母と孫が残り、あるいは父が死亡して姉と弟妹が残るというような母子世帯に準ずる世帯に対し、母子年金の例によって準母子年金を支給しようといたすのであります。 第四は、障害年金、母子年金、準母子年金及び遺児年金について、従来これを受けるためには三年以上保険料を納めていることが必要であったのを改め、制度発足時の加入者については、一年以上納めておれば支給が受けられるように、その期間を短縮しようといたすのであります。 第五は、死亡一時金制度の創設であります。すなわち、年金が受けられる年令に達する前に死亡したという場合に、いわゆる掛け捨てにならぬよう、保険料を三年以上納めておれば、その遺族に対して、保険料を納めた期間に応じて五千円から五万二千円までの死亡一時金を支給するという改正であります。 次には、福祉年金に関する改正について申し上げます。 第一は、拠出年金における準母子年金と同様のことを、福祉年金についても準母子福祉年金として考えようという改正であります。 第二は、母子福祉年金に対する支給制限を緩和する改正でありまして、現行制度では、同一世帯に二十五才以上の子がおれば原則として福祉年金の支給が停止されるのでありますが、今後は、その子供に一定額以上の所得があるときに限り支給停止をしようというのであります。 第三は、福祉年金の支給制限について、一昨年の伊勢湾台風に際して制定されました特別措置法の内容を恒久化し、災害を受けた場合に特別の考慮を払うことにいたしたのであります。 その他、拠出年金及び福祉年金に共通する改善事項といたしまして、第一に、従前から身体に障害のある者に、拠出制度加入後新たな身体障害が生じましたときには、前後の障害を併合して障害年金または障害福祉年金を支給できるようにし、第二に、年金を受ける権利が確定しながら、これを受ける前に本人が死亡したという場合には、未支給の年金をその遺族に支給するようにいたすのであります。 以上の改善事項は原則として本年四月一日から施行することといたしております。 以上をもって改正法律案の趣旨の説明を終わります。(拍手) —————————————
○議長(清瀬一郎君) 大蔵大臣水田三喜男君。 〔国務大臣水田三喜男君登壇〕
○国務大臣(水田三喜男君) 国民年金特別会計法案につきまして、その法律案の趣旨を申し述べます。 国民年金制度は、第三十一回国会において成立した国民年金法により創設されまして、そのうち、いわゆる経過的福祉年金につきましては、昭和三十四年十一月一日からその給付が行なわれており、さらに、いわゆる拠出制年金につきましては、本年四月一日からその保険料の徴収が開始されることとなっておりますことは、御承知の通りであります。しかして、政府といたしましては、国民年金法に基づく国民年金事業を経営して参りますために、政府管掌の各種保険事業におけると同様に、国民年金事業に関する歳入歳出は、これを特別に経理いたしましてその収支を明確にし、将来にわたってその財政の均衡が保持されるよう運営することが必要であると認められますので、ここに、この法律案を提案し、国民年金事業の健全な発達をはかることといたしました次第でございます。 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。 まず、この特別会計においては、国民年金法に基づく国民年金事業に関するすべての経理を行なうこととしております。従って、同法に基づくいわゆる拠出制年金に関する経理に限らず、いわゆる無拠出制年金に関する経理についてもこの特別会計で行なうことになります。 次に、この特別会計は、厚生大臣が管理し、国民年金勘定、福祉年金勘定及び業務勘定の三つの勘定に区分して行なうこととしております。しかして、国民年金勘定においては拠出制年金に関する経理を行ない、福祉年金勘定においては無拠出制年金に関する経理を行ない、業務勘定においては国民年金事業の事務取り扱い等に関する経理を行なうこととしております。 このほか、この法律案においては、この特別会計の予算及び決算に関して必要な事項、その他の会計経理に関する一般的な事項を規定することとしております。 以上がこの法律案の趣旨でございます。(拍手) —————————————
○議長(清瀬一郎君) 提出者八木一男君。 〔八木一男君登壇〕
○八木一男君 私は、日本社会党を代表いたしまして、わが党提出の国民年金法案、国民年金法の施行及び国民年金と他の年金との調整等に関する法律案、一般国民年金税法案、労働者年金税法案、国民年金特別会計法案、国民年金の積立金の運用に関する法律案の、互いに相関連する六法案に関して、一括して提案の理由、趣旨並びにその内容の大綱を御説明申し上げるものでございます。(拍手) 申し述べるまでもなく、現在の国民年金法は、昭和三十四年、第三十一回国会において成立し、同年十一月一日より施行、昨年三月三日より、その無拠出部分、すなわち、福祉年金の支給が開始され、本年四月一日よりその拠出年金の部分の保険料徴収が予定をされております。 そのうち、福祉年金につきましては、きわめて不十分であり、給付要件等に相当不合理な点もありまするけれども、とにもかくにも、今まで年金制度に関係のなかった老人、母子家庭、障害者に年金が支給され、これらの人たちの生活を幾分でも明るいものにいたしましたことは、一つの大きな前進と言うべきでございましょう。このことは、国民の要望にこたえ、自民党内閣より先に何回も国民年金法案を提出して無拠出年金制度発足の原動力となったわが日本社会党の喜びとするところでありまするとともに、われわれは、さらに、この制度を急速に飛躍的に改善すべきものと考える次第でございます。 これに反して、拠出年金制度に関して、現行法は、はなはだしく不十分であるばかりではなく、その組み立てはきわめて不合理であり、社会保障の名にそむくものでありまするがゆえに、わが党は、審議当時これを強く指摘しまして、その意味をもって政府案に反対したのであります。この拠出年金の保険料徴収の時期が近づくに従って国民各層から猛烈な批判が燃え上がり、拠出年金制の抜本的改正、その改正の実現までの拠出制実施延期等の声はほうはいとして全国に高まるに至ったことは、各位の御承知の通りでございます。(拍手) この世論にろうばいした政府は、幾ばくかの改正意図を発表いたしておりますが、その内容は、改正を要する本質的な点には全然触れておらず、死亡一時金等、給付金額増加も、総体から見れば九牛の一毛にしかすぎない僅少なものでありまするがために、政府の行なわんとする拠出年金制に対する批判の声はますます高まり、厚生省の高圧的なやり方をもってする必死の努力にかかわらず、その登録は、本年二月十五日現在、全国で七三%、特に東京、大阪等の六大都市においては、わずかに平均三〇%前後の状態であります。元来、国民の大きな期待と完全な理解のもとに、その協力を得て発足すべき国民年金制度においてこのような状態の発生したことは、全く現行拠出制年金の重大な欠陥によるものでありまして、それを根本的に是正するために、わが党は本国民年金関係の六法を提出した次第でございます。(拍手)従って、提出の具体的な理由を御説明申し上げるためには、現行法、特に拠出年金制の欠点を指摘することが最も必要と存じまするので、以下、要約して申し述べてみたいと存じます。 まず第一に、現行拠出年金制の最大の欠点は、その組み立てが社会保険主義で貫かれ、社会保障の精神と全く相反する点があることであります。(拍手) その一は、定額保険料主義であります。このために、保険料は大衆にとって割高に相なります。 その二は、年金支給額が拠出期間比例制によっていることであります。このような制度では、割高な保険料を納入することの困難な、すなわち、年金をより必要とする国民大衆は、きわめてわずかしか年金の支給を受けられないことに相なります。 その三は、老齢年金受給資格がきわめてきびしいことであります。通常の場合、二十五年間免除適用を受けた人でも、十年間の保険料の実際納入がなければ年金を支給されないことになっており、これでは、年金保険料納入が最も困難な、そして、年金を最も必要とする人に、年金が支給されないことに相なるわけであります。(拍手) その四は、受給資格に達しない人々に対する保険料返還制度、今回の政府の改正案では、特別年金という期限付減額年金制度となっておりますが、いずれにいたしましても、それらの制度の要件は最もきびしく、大部分の人々がその適用を受けられないことであります。保険料納入期間と免除期間の合計年数が三十年に満たない人の保険料はこの制度の適用がなく、かけ捨てになることであります。政府は、かけ捨て反対の世論にびっくりいたしまして、死亡時のかけ捨てについては、死亡一時金という一時しのぎの制度を作ることによって批判を避けようといたしておりまするが、最も過酷な生存時のかけ捨てについては本質的な対処をしようとしておらないのであって、その点は、まさに、社会保障の名において生活困難な大衆から収奪をするものでございます。(拍手) その五は、現行法の免除制度が、対象者にとって実効がほとんどないことでございます。政府は、国民の批判に対して、免除制度を隠れみのに使っておりまするけれども、この免除は実に無意味なものであります。元来、免除を考えた場合に、免除が保険料の実際納入と同じ効果を持つものでなければ意味がないのでございまするが、現行法の免除はそうではなく、保険料を実際に納入した場合のように老齢年金額を増大する要因にはならないのであります。従って、免除を受けましても、保険料の強制徴収を受けないというだけのことであり、貧困な国民大衆が、その部分だけ年金制度から締め出されるということになるだけであります。さらに、ひどいことは、この免除期間には国庫支出がされないことであります。具体的に考えてみますれば、六十五才、月三千五百円の場合、そのうちの三分の一、すなわち、月千百六十六円の原資は一般会計から国庫負担として出るわけでありまして、保険料の実際納入可能な中間層以上の人は、この国庫負担を自分のものとすることができまするが、最もこれを必要とする人々には、国庫支出分も支給されないという結果になるのであります。社会保障の一つの大きな柱である年金に対する国庫支出は、所得再配分という性質を持つべきものでございまするが、この場合、それとは全く逆な作用をするわけであり、金持ちの土持ちに用いられることに相なっておるのであります。 以上五点を要約して考えますれば、現行拠出年金制は、なき浅沼委員長がなくなられる寸前まで国民に訴えられたように、保険制度として組み立てられているのであって、社会保障では断じてないのであります。(拍手)社会保障なら、その給付を必要とする人に、必ずその必要の度合いに対応する給付がなされなければなりません。保険料納入困難な、すなわち、年金が特に必要な人の年金が減り、支給がなくなるのでは、社会保障ではないのであります。それらの人が年金の支給を受けたいがために苦労をして納めた貴重な保険料が、わずかなところで息が切れて要件に達しないばかりに政府に没収されたり、大切な国庫支出が所得再配分の逆になったりする欠点は、収奪であり、金持ちの土持ち政策であって、断じて許すことのできないところであります。(拍手)このように、組み立てが全く不合理である点が現行拠出年金制度の最大の欠点でございまするが、それ以外にも大きな欠点が枚挙にいとまがないのであります。 第二に指摘しなければならないことは、年金額があまりにも僅少であることであります。月三千五百円というのは、現行制度立案当時の生活保護基準一人分を大体の基準とし、わが国の経済成長を、きわめて過小に、すなわち、年率二%と見、さらに大事をとって、年金額は一・五%ずつ増大すべきものとして計算して、四十年後に月三千五百円という金額を設定したわけであります。その金額実施がさらに五年延ばされて、国民が四十年間保険料を納めて、四十五年後に、現在の生活保護を受けている人々と同じような意味の生活がやっと保障されるというのでありますから、全く所得保障の名に値しないことは明らかであります。経済成長九%を豪語する池田内閣としては、後日年金額を改定するというような逃げ言葉は許されないのであって、この目標年金額は、ただいま直ちに改定されなければならないと信ずるものでございます。(拍手) 第三の点は、老齢年金開始時期のおそ過ぎることであります。六十五才という開始年令では、生活が困難で苦労した人たちの場合、残念ながら、早く年をとり、長生きをする人が比較的少ないことから見て、適切ではありません。もちろん、そのような状態は急速に是正されなければなりませんが、そのころには、各産業ともオートメーション化が進んで、年配の人はある程度で生産点を若い人に譲ってもらわなければならないし、従って、六十才ぐらいからは完全な老齢保障が必要な時代がくるわけであります。これらの両面からして、六十五才開始は断じて不適であり、六十才開始にいたすべきであります。 第四は、貨幣価値変動に対する処置、すなわち、スライド規定があいまいな点であります。戦後のインフレの苦い経験を持つ国民は、現行法のようなあいまいなスライド規定では、安心して拠出年金制に協力できないのは、むしろ当然であります。 第五は、障害年金及び母子、遺児、寡婦年金等の年金の内容のきわめて貧弱なことと、その適用要件が過酷きわまることでございます。 第六は、通算制であります。政府は、今回、通算年金通則法、通算年金制度を創設するため、関係法律の一部を改正する法律案を提出してこの問題を解決しようといたしております。この改正点は、自民党政府としては比較的努力したところが認められますが、完全なものとは断じて言い得ないのであります。以上二法を施行した場合でも、公共企業体共済組合二十年拠出の人の場合の年金額が、標準の人で年十四万四千円であるのに対し、同十九年と厚生年金保険一年とが通算された場合、期間は同じ二十年で、約六万円の年金であります。同十九年と国民年金六年とが通算された場合、二十五年間納入されているのに、その年金額はわずか六万九千円という点を見ますれば、途中職業転換の人の利益が大きく侵害されることになることは一目瞭然でございましょう。(拍手) 第七は、積立金運用の問題であります。社会保障制度審議会、国民年金審議会の答申を無視いたしまして、その審議会の趣旨に沿うた還元融資に関する特別勘定を作ろうとしないのみか、厚生年金の新しい積立金も合わせて二五%は還元するという宣伝をしながら、福祉資金に直接に用いられるものはそれよりはるかに少なく、被保険者団体に還元されるものは話にならないほどの少額であります。これに反して、資金の大部分は、依然として大資本に、特に軍需に関係のある産業に融資されているのでございまして、このような政府の態度は全く国民を愚弄したものといわなくてはなりません。(拍手) 現行拠出制には、以上のように、枚挙にいとまがないほどの欠点があり、政府の数点の改正点も、その本質的な欠点を補い得るものではございません。これに対して、わが日本社会党の国民年金六法は、以上現行法拠出制の欠点を一切解決し、全国民に期待を持って迎えられる内容を持つものであり、無拠出年金においても、現行法の欠点をなくし、その給付を飛躍的に増大する内容を持つものであることを、正しく御理解いただきたいのでございます。(拍手) 以下、わが党六法案の内容について、きわめて簡潔に御説明を申し上げたいと存じます。 本案の内容は、大別して特別国民年金と普通国民年金の二つの部分で構成されております。特別国民年金は、いわゆる無拠出年金であり、現行法の福祉年金に相当し、普通国民年金は、いわゆる拠出年金でありますが、労働者の年金制度を含んでおりますことが現行法との大きな相違であります。 まず、最初に、特別国民年金の方から御説明申し上げます。 これは、さらに養老年金、母子年金、身体障害者年金の三制度に分かれており、おのおの現行法の老齢、母子、障害の三福祉年金制度に対応したものでございます。 養老年金は、本人の年収十三万円以下の老人に支給されるものでありまして、六十才から年一万二千円、六十五才から年二万四千円、七十才から年三万六千円を支給することを基本といたしておるわけであります。ただし、七十才未満の老人には年収三十六万円未満の家庭の場合に、七十才以上の老人の場合は年収五十万円未満の家庭の場合に支給することといたしまして、そのうち、世帯収入の少ない方に基本額を、多い方にその半額を支給いたすことに相なっております。基本額で現行法と比較いたしてみますると、六十九才現在で、現行法では支給額ゼロであるのに対して、本法案では通計十八万円となるわけであります。七十二才現在の比較では、現行法三万六千円、本法案二十八万八千円と、大きな開きがあることを、御理解いただきたく存ずるものでございます。(拍手) 母子年金は、年収十二万円未満の母子世帯に年三万六千円、多子加算は一人当たり年七千二百円とし、年収十八万円未満の世帯にはそれぞれその半額を支給することにいたしてありまして、もちろん、準母子家庭、生別母子家庭にも支給いたすわけであります。現行法と本法との違いは、まず、現行法に対し本法案が年金額及び加算額が三倍であること、第二に、現行法では、子供が十六才をこえれば適用要件がないことになっておりますが、本法案では、二十才に達するまでは要件たり得ること、並びに、現行法では所得制限が約十三万円であるのに対し、本法案では十八万円と、その制限が緩和されていることでありまして、わが党案の内容が心あたたかいものであることを御理解いただけると信ずるものであります。(拍手) 身体障害者年金は、年収十二万円未満の身体障害者に対し、一級の場合は年四万八千円、二級の場合は年三万六千円、三級の場合は年二万四千円、配偶者並びに子女に関して支給される加算は、等級にかかわらず、家族一名につき年七千二百円ずつ支給することに相なっており、年収十八万円未満の障害者にはそれぞれその半額を支給することに相なっております。現行法は障害者に最も冷酷であり、二、三級障害には支給せず、内科障害の場合は一級でも通用しない、家族加算がない、所得制限がきつ過ぎる等々の欠点を持っておりますが、これらの欠点をすべて本法案で解消しようとするものでありまして、支給金額より見ても大きな違いがあります。すなわち、一級障害、家族三人の場合、現行法では年一万八千円、本法案では年六万九千六百円に相なるわけでありまして、その間に大きな差がありますことを御理解いただきたいと存じます。(拍手) 以上で特別国民年金の御説明を終わり、次に、普通国民年金、すなわち、拠出年金について申し上げます。 この制度は、一般国民年金と労働者年金に大別され、それぞれ老齢年金、障害年金、遺族年金の給付があります。主として老齢年金給付につき御説明申し上げることにいたしまして、まず、一般国民年金より申し上げます。 この制度は、すべての自営業者、無職者に適用されるものであり、その対象者は、現行国民年金法の対象者と大体において見合うのであります。年金額は全部一律で、制度が完成した場合は、六十才から年八万四千円であります。この六十才開始、年八万四千円は、現行法の六十五才開始、年最高四万二千円とは、金額から見て大きな開きがあるのでありまして、かりに六十四才現在で比較すると、現行法ゼロ、本法案通計四十二万円であり、六十七才現在では、現行法最高十二万六千円、本法案一律六十七万二千円と、数十万円の違いがあることを明らかにいたしておきたいと存じます。(拍手)六十才開始を基本といたしてございますが、この場合、もし本人が、六十才より早く、また、おそくから支給を受けたいと希望する場合、五十五才から六十五才までの間において、希望の年からそれぞれ減額あるいは増額した年金を支給できることにいたしております。国は、この八万四千円の年金給付の五割を一般財源より負担し、支払いの年に特別会計に払い込みます。また、別に特別会計で積み立てておくため、対象者の属する世帯より一般国民年金税を徴収いたします。拠出期間は二十才から五十四才までの三十五年間、税額は大体一名平均月百六十六円に相なる計算であります。国民健康保険税の場合と似た方法で、均等割五、所得割三、資産割二という割合で徴収することになっておりますので、収入、資産の少ない人はずいぶんと安くなる見込みであり、さらに、納入困難あるいは不可能の人については減額あるいは免除をすることにいたしております。免除は、五人家族の場合において月収一万七千円、すなわち、年収二十万四千円以下の場合適用することにいたしておりまして、現行法で政府が考えておりまするものよりは、はるかに範囲が広いのであります。減額の範囲は、五人家族の場合月収二万二千円、年収二十六万四千円以下の場合であり、これまた、相当多数の該当者が見込まれております。特に申し上げておかなければならないことは、何回減免を受けた人でも、極端な場合は全期間免除適用を受けて、一円も年金税を納めていない人でも、六十才になれば他の人と同じ金額の年金が無条件で支給されるということであります。このように、所得比例の年金税、完全な減免制度によって、現在のような拠出年金制度に対する疑惑、批判、反対の根拠の主要な部分が解消されるものと信ずるものでございます。 障害年金の場合は、一級年八万四千円、二級年六万三千円、三級年四万二千円が基本額でございまして、現行法よりはるかに多額でありますとともに、現行法と違って内科障害にも支給するわけであり、遺族年金は老齢年金の半額、すなわち、基本実額は四万二千円、子供一名につき一万四千四百円の加算をつけることになっているわけであります。現行法の母子年金よりはるかに多いのであります。また、現行法では、遺児年金は母子年金より年金額がはるかに少なく、寡婦年金は適用要件がはなはだしく過酷でございますが、本法案では、それらの遺族がみな母子と同様の給付を受けるわけであり、さらに、男性の遺族にも支給の道を開いているわけでございます。 以上、一般国民年金全般について、さらに申し上げておきたいことは、年金額に課税がないこと、並びに、年金額が、消費者物価または生計費のいずれか一方の一〇%以上の変動の際に、それに応じて必ず改定されることであります。現行法第四条の規定がはなはだしくあいまいでありまするが、本法案のごとくはっきりと規定してこそ、国民は信頼して拠出年金制度に協力してくれるであろうと、かたく信ずるものでございます。(拍手) 次に、労働者年金について申し上げます。 本制度は、あらゆる職種の労働者本人に適用せられるものであって、五人未満の事業所の労働者、日雇い労働者、山林労働者等にも適用されます。老齢年金は六十才から支給されることが原則でありますが、炭鉱労働者、船員、機関車労働者等は五十五才開始といたしておりますことは、現行厚生年金保険と同様でございます。老齢年金額は、制度が完成された場合、一般国民年金と同額の八万四千円を基本額といたしまして、それに標準報酬額に比例した金額が付加されます。その金額は、現在の賃金水準では平均年六万三千円になる計算でありまして、合計平均年十四万七千円に相なります。従って、将来賃金水準が上がった場合には、この平均額が上昇をいたします。 労働者年金税法案に規定されている労働者年金税は、もちろん標準報酬の高低に従って定められております。一般国民年金の場合より年金額が多いのでありますから、年金税はある程度高くなりますが、この場合、使用者が半分以上負担することに相なっておりまするので、労働者負担はあまり重くなく、平均して月二百円程度でございます。低賃金労働者の負担は、標準報酬が少ないため、右の平均よりはるかに少額になることは当然でございます。国庫負担については、実質上一般国民年金と同額程度が確保されるようになっており、その他、拠出期間、繰り上げ減額年金、繰り下げ増額年金制度、非課税及びスライド、免除、また障害遺族給付については、一般国民年金と同様の内容あるいは仕組みになっておるわけであります。 そのほか、特に申し上げておかなければならないことは、通算について完全な方法がとられることであります。本国民年金法内の両制度間はもちろん、既存の年金との通算の場合も、途中の職業転換、制度転換によって一切損をしない仕組みになっておることを明らかにいたしておきます。 以上、一般国民、労働者両年金制度について申し上げましたが、そのおのおのの年金税は、減免に対する国庫補てん分を加えまして、厚生大臣の管理する国民年金特別会計において積み立てることに相なっております。この積立金は当然受給資格者のものであるとの観点に割り切って、その運用の方法を定めてございます。すなわち、積立金のうち、相当の部分を福祉施設建設等のために運用することとし、その中で、受給資格者の団体に対して貸し付ける道を大きく開くことにいたしてございます。残部は、全部の予定利率六分を維持するために、資金運用部に七分で貸し付けることにいたしておりますが、資金運用部のこの資金の運用につきましても、国民の福祉に役立つ方面に用いるべき旨の規制を加えることにいたしてあるわけでありまして、軍需産業資金に用いられるようなことは断じていたさせないのでございます。(拍手)実際の運用については、国民年金積立金運用審議会において審議決定した方向に従い、厚生大臣が行なうことにいたしてございまして、この審議会の構成は、一般国民年金、労働者年金の受給資格者の代表おのおの五名、学識経験者五名、官庁代表三名という、使用主代表を加えない画期的な構成にいたしてあるわけでございます。 以上が本国民年金制度の内容の大綱であります。本法の施行期日は昭和三十六年四月一日、年金の支払い開始及び年金税の徴収開始は同年十月一日からでございます。 国民年金法施行に要する一般会計よりの経費は、平年計算にいたしまして、その第一年度約二千百二十四億円であり、その内訳は、養老年金約千三百三十億円、母子年金約三百十六億円、身体障害者年金約四十五億円、国民年金税減免の補てん分約二百十億円、普通国民年金の障害並びに遺族年金の給付に関する国庫補助金、労働者年金の使用主としての国庫負担分等約百十億円、年金支払いに要する事務費約六億円、労働者、一般国民両年金税法施行に要する経費約百二億円であります。以上の国庫支出の大部分が賦課方式でございますので、自後、逐年逓増をいたします。本年金制度完成時、すなわち、四十年後には年約九千億円に達し、それ以上は大体増加を停止し、平準化することに相なっております。 以上のごとく、国庫支出は相当の程度に達しますが、その最初の金額は、最近の財政状態から見て、政府が社会保障をほんとうに推進しようとするならば直ちに実現可能であり、後々の支出増も、財政上はいささかも心配のない程度であります。と申しますのは、各位の御理解のごとく、わが国の経済が逐年拡大し、国家財政もまたこれに従って拡大するからでございます。ただいま、各党とも、経済拡大に自信を持って、おのおのその成長率を発表しているわけでございますが、かりに、故意に各党の態度よりはるかに控え目に、明治以降のわが国経済の成長率四%で考えてみました場合、この率でわが国の経済が拡大すれば、四十年後には約五倍になりまして、同じ率以上で財政が拡大し得ることは当然でございますが、これも大事をとって同率と見て、約十兆の財政のワクが想定されるわけでありまして、相当の減税で、ワクがそれよりも縮まったといたしましても、九千億円くらいの程度の国庫支出は容易なことであり、それが全国民に対するものである限り、その支出は国民に理解、賛成されるものであると信ずるものでございます。(拍手) 以上、大体の御説明でございますが、賢明なる同僚各位には、この国民年金関係六法案が、国民から批判を受けている現行法の欠点のすべてを解決し得る内容を持ち、憲法第二十五条の精神をほんとうに実現することのできる社会保障に徹した案であることを、しかも、直ちに実現容易な案であることを、御理解いただけたと信ずるものでございます。(拍手)それとともに、このような案であってこそ、所得保障という本来の大切な目的を果たすとともに、他の重要な面に非常な好影響を与えるものであることも、あわせて御理解いただけると信じます。すなわち、本制度を通じての所得再配分によって国民生活の不均衡が相当程度是正され、これによって継続的な有効需要が確保されることによって、諸産業の振興安定に資するところ大なるものがあるわけであります。このことは雇用の増大と安定を招来するものでございますが、さらに、完全な所得保障によって不完全就労を減少し、労働力化率が低下するという好ましい効果の面も加えまして、完全雇用への道を進めるものでございます。さらに、十分な年金制度は、雇用労働力の新陳代謝を促進し、鉱工業生産力を増大せしむるとともに、農業、中小商工業の経営権を若き世代に移すことによって、その近代化、共同化への原動力となるわけであります。以上の諸点もあわせ御理解をいただきたいと存じます。(拍手) 以上、きわめて簡単でございましたが、本六法案に関する重要な点の大綱を御説明申し上げたわけでございます。 最後に、心からお訴えを申し上げたいと存じます。 すべての国民は、よりよき年金制度の確立を熱心に求めております。憲法は、健康で文化的な、ほんとうの社会保障制度を推進する義務を、われわれに与えているわけであります。しこうして、老人、身体障害者、母子家庭等の生活上の苦労をなくし、他の国民の将来の不安を一掃することは、政治の当然進むべき方向でございます。社会保障は、社会保険というような半端な制度でとどまるべきものではなく、ほんとうの意味で完成さるべきものでございます。およそ、社会保障を一回でも口にした政党政治家は、現状を打開し、その飛躍的な前進をはからなければ、政治を担当する資格はないものと考えるのであります。(拍手)私たちは、このような考え方で、心身をすり減らしつつ努力を重ねて、あらゆる観点から徹底的に検討した結果、本六法案を提出した次第であります。与党の各位にも、一政党の立場を離れ、現行法政府改正案にこだわることなしに、国民の立場に立って、本六法案を十分にかつ急速に御審議賜わりたいと存じます。しかる後、本六法案が満場一致可決されますことを、国民の名において強力に要望いたしまして、御説明を終わる次第でございます。(拍手) ————◇————— 国民年金法の一部を改正する法律案(内閣提出)、国民年金特別会計法案(内閣提出)及び国民年金法案(八木一男君外十四名提出)、国民年金法の施行及び国民年金と他の年金との調整等に関する法律案(八木一男君外十四名提出)、一般国民年金税法案(八木一男君外十四名提出)、労働者年金税法案(八木一男君外十四名提出)、国民年金特別会計法案(八木一男君外十四名提出)、国民年金の積立金の運用に関する法律案(八木一男君外十四名提出)の趣旨説明に対する質疑
○議長(清瀬一郎君) ただいまの各法案の趣旨説明に対しまして、質疑の通告がございます。よって、順次これを許します。まず、吉村吉雄君。 〔吉村吉雄君登壇〕
○吉村吉雄君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま内閣より提案されました国民年金法の一部を改正する法律案につきまして、池田総理並びに厚生大臣に対しまして若干の質問を行なわんとするものでございます。(拍手) 申し上げるまでもなく、国民福祉の向上とその充実は近代国家の政治の核心でございまして、社会保障は、福祉社会の底辺ともいうべきものであり、年金制度は、医療保障と並んで、その底辺の両翼に位置する重要性を持つことは、言うまでもございません。 社会保障の充実とその拡充に鋭意努力、研究して参りましたわが日本社会党は、昭和三十一年、わが国国民年金制度のあけぼのともいうべき慰老年金法案並びに母子年金法案を国会に提案いたしまして、政府・与党の怠慢に警鐘を打ち鳴らすとともに、昭和三十三年には、従来の研究を集大成いたしまして、全国民を対象とする国民年金法案を提案いたしたのでございますけれども、与党の多数によって本会議上程を阻止される結果と相なったのでございます。党利党略のためとはいいながら、国民の利益のため、はなはだ遺憾といわなければならないと存じます。(拍手) しかしながら、その後、政府・自民党も、わが党案によって盛り上がった世論に押され、一昨年二月、現行国民年金法を提案して参りまして、ほぼ完璧に近いわが党案との対比の中で、多くの欠陥を暴露されながらも、与党の多数によって現行法を成立させたのでございます。従いまして、現行国民年金法は、その発足から多くの欠陥を持ち、社会保障と呼ぶにはほど遠く、市井の営利保険的な性格を持っておりまして、おせじにも社会保障の柱などとは言い得ないものであったのでございます。そのことは、現行法が一たび公にされまするや、単に適用該当者だけにとどまりませず、広く国民各層の間から強い批判の声が起こって参りましたことをもっても、十分にうかがい知ることができるのでございます。のみならず、それを裏づけまするものは、施行後一年の今日、いまだ実質的には法の運用が行なわれていないのにもかかわりませず、すでにこれを改正しなければならないというこの現実が、雄弁にこれを物語っているといえるのでございます。(拍手) しからば、今回の改正は、これら国民の不満と不安を解消するに足る内容を持つものでございましょうか。遺憾ながらノーと言わなければならないことを、私ははなはだ残念に思うものでございます。すなわち、改正案は、今日まで各方面から指摘され、批判されて参りましたところの、年金制度の基本条件ともいうべき次の事項については、全く触れようとしていないのでございます。 第一に、保険料が貧富の差にかかわりなく一定額であるために、社会保障の重要な側面である所得再配分という思想がきわめて少ないという点、第二に、支給金額が全般に少なく、憲法第二十五条の精神に合致しないという点、第三に、受給資格の取得期間が長く、かつ、支給開始時期がおそ過ぎるという点、第四に、保険料免除規定がきびし過ぎまして、かつ、その該当者には国庫支出が伴わないため、ほんとうにこのような制度を必要とする人々がその恩恵を受けられないという批判、第五に、積立金運用の規定がはっきりとせず、かつ、スライド制も不明確であるなどの重要な事項については、何ら触れることなく、枝葉の点のみの改正にとどめようとしているのでございます。たとえば、死亡一時金の新設などは、年金の体系から申し上げまするならば邪道とすら言い得べきものでございまして、本来は、遺族年金を充実することの方が本筋のはずでございます。(拍手) これを要するに、改正案は、現行法が持つ欠陥の本質的な面を是正することなく、こそくな手段をもって不満をそらそうとしておるのでありまして、国民の期待を全く裏切るものといわなければなりません。 そこで、私は、池田総理に対しましてお尋ねいたしたいのでございますけれども、その第一点は、先ほど八木議員からも触れられましたが、年金額と経済成長率との関係についてでございます。 御承知のように、現行法の老齢年金額は、改定前の生活保護基準のうち、農村地帯の老人単身者の生活扶助額二千円を一つの基点といたしまして、今後四十年間の経済成長率を年平均二%と推定し、そのうちから資本蓄積分として〇・五%を差し引いて、月額三千五百円をはじき出しておるのでございます。これは、政府が再三にわたって豪語いたしておりますところの経済成長率年間九%に比べましてきわめて低い数字でございまして、全く矛盾しておるといわなければなりません。政府の都合のよい場合には経済成長率を高く、あるいは都合の悪い場合には低く推定するという、御都合主義といわれてもやむを得ないといわなければならないと思います。この相矛盾し、相違する数字の関係につきまして、総理大臣の明確な御答弁をお願い申したいのでございます。(拍手) 第二点は、先ほど私が指摘いたしましたように、国民年金法は根本的な欠陥を持っておりまして、それらが原因をなして、登録事務も地域的にアンバランスを示しておりまするし、特に、都市部におけるところの届け出は遅々として進まない状況にあります。今回の改正によりましても、その欠陥は是正されてはおりません。従いまして、今日最も重要なことは、ほんとうに国民が信頼し、喜んで協力できまするような、りっぱな年金制度を確立することであり、それが国民の期待に沿う道であると考えるのでございます。従いまして、このような抜本的な制度の確立まで、無拠出年金の部分を除いて、現行法の実施を延期することの方が、国民の期待に沿うでありましょうし、混乱を少なくする方途かとも考えられるのでございますけれども、総理にその意思ありやいなやをお伺いいたしたいのでございます。(拍手) 次に、厚生大臣にお伺いをいたします。 その第一点は、現在の国民健康保険による保険料あるいは保険税は、平等割、均等割のほかに、所得割、資産割などの制度がありまして、所得や資産に応じて掛金が徴収されるという仕組みになっております。国民年金法の保険料もこれと同じようなシステムにすることの方が、所得再配分という社会保障の精神にも合致すると考えられるのでございますけれども、この点、大臣の見解をお伺いいたしたいと存じます。(拍手) 第二点は、かりに今申し上げましたようなシステムにいたしましても、低所得層にとりましては、保険料は相当な負担となります。現行法にも保険料の免除規定はあるのでございますけれども、これをもっと拡大し、少なくとも五人世帯月収一万七千円くらいまでは免除すべきではないかとわが党は考えております。さらに、免除にまでは至らない低所得者に対しましては減額措置を講じまするのほか、これらの該当者には、免除期間あるいは減額期間については、その分を国庫をもって補てんいたしまして、年金額が減額されることのないようにしてやるなど、きめのこまかい配慮が、この種の制度にとっては最も必要であり、国民はそういう点の改正をこそ望んでおったと考えるのでございますけれども、大臣の考えはどうでございましょうか。 第三点は、先ほどの総理に対する質問とも関連をいたすのでございますけれども、政府は、このたび生活保護基準を一八%引き上げました。もちろん、わが党は、この程度の引き上げでは憲法に保障する文化的にして健康な最低生活の保障はでき得ないと考えまして、少なくとも五〇%程度の引き上げを主張いたすのでございますけれども、そのことはしばらくおくといたしまして、先ほども申し上げましたように、現行法の年金額の算出基礎が改定前の生活保護基準であったのでございますからその基準を改定したのでもありまするし、本法は、この四月から保険料の徴収を開始する、いわば実質的な出発時に当たっておるのでもございますので、現行法の第四条第二項を待つまでもなく、年金額の増額改正を提案すべきであったと考えるのでございますが、このような点については、なぜ、一体、改正しようとしないのか、はっきりとしたお答えを願いたいのでございます。(拍手) 最後に、私は、登録事務の現況と今後の対策についてお尋ねをいたしたいと思います。 厚生省の最近の発表によりますと、適用該当者の登録状況は、二月末日現在で、全国平均では八〇%でございますけれども、これを地域的に見ますると、はなはだしくアンバランスであり、特に都市におきましては、東京の五七%、京都の三二%、大阪に至っては二五%と、きわめて低い成績となっておるのでございます。このことは、改正案を含めまして、現行法が根本的な欠陥を持っており、それに対する国民の不満が原因して、このような状況を生んでおると私は考えるのでございますが、大臣は、この点、いかが考えられておりますか、お尋ねをいたしたいと思います。 なお、現行国民年金法、あるいは改正案を含めまして、このような多くの欠陥を持っておるのにもかかわりませず、厚生省が功を急ぐの余り、一部の地方では、強制的に、あるいは威圧的に登録事務などを進めておるような事例もあるやに聞いております。このように威嚇的に事務を強行する場合には、多くの混乱すら予想されるわけでございます。申し上げるまでもなく、本法は愛情を精神とするものでございますから、いやしくも、その施行にあたって、威圧あるいは強制等は厳に慎まなければならないはずでございます。これらの現状に対し、あるいは将来に対しまして、厚生大臣はどのように対処されようとしておるのか、お伺いを申し上げたいと思うのでございます。 以上で私の質問を終わりたいと思いますが、どうか、適用該当者、全国民が納得できまするよう、親切かつ明確な答弁を強く要望いたしまして、私の質問を終わりたいと存じます。(拍手) 〔国務大臣池田勇人君登壇〕
○国務大臣(池田勇人君) お答えいたします。 御質問の第一点は、老齢年金額三千五百円は少な過ぎるのではないか、所得倍増計画からいって、もっとふやすべきではないか、という御質問でございますが、所得倍増計画は今後十年間の問題でございます。現在の負担力その他から考えまして、ただいまのところ、これでいきたいと思います。今後、国民経済の発展に伴いまして、財政力の充実、国民の負担力の向上によって改善していきたいと考えております。 第二の、本年金法の実施を延期する考えはないか、この御質問でございますが、御承知の通り、本法並びに今回の改正案につきましては、国民年金審議会あるいは社会保障制度審議会の全会一致の決議に基づくものでございます。従いまして、私は、本制度を実施しつつ、今後改善すべき点は改善していくことが、国民の要望であると考えます。(拍手) 〔国務大臣古井喜實君登壇〕
○国務大臣(古井喜實君) お答え申し上げます。 第一に、保険料を資力によって差別をつけるべきではないか、たとえば、国民健康保険の保険料のごとく取り扱うべきではないか、という御意見であります。この資力によって保険料に差別をつけるという考え方そのものには、必ずしも反対ではございません。ただ、しかし、その実行の技術的な方法の適当なものがないということによって、これは実行ができないのであります。国民健康保険は市町村単位で行なっておるのでありますけれども、国民年金は全国民一様の扱いにならなければならぬのでありますから、同じような方法は実行できないのであります。また、所得税を基準にして、というお考えもございますけれども、所得税を納めない人がこの国民年金の対象の非常に大きな部分であるのであります。つまり、適当な実行上の方法がないというところが、ただいまの点に対するわれわれの考えでございます。 その次に、低所得者に対して、これを免除とか減額とか、あるいはまた、その場合には国庫で肩がわりをしたらどうかという点についての御意見でございました。どうしても保険料が負担できない人に対しては、免除は適切に実行していく考えでございます。この場合に、国庫で肩がわりするということは、今日は考えておりません。 その次に、生活保護基準をとにかく一八%上げたんだから、これと関連して年金の金額も上げるのが至当ではないか、という点でございますけれども、国民年金の金額は、国民の生活水準とは大きく見合っておりますけれども、失活保護基準とは直接の関係がございません。むしろ、生活保護基準の問題は、国民の一般の生活水準と開きが大きくなったから引き上げたのでありまして、この保護基準の引き上げと何の関係もないと考えております。ただし、経済の成長に伴って国民年金の金額を将来だんだん上げていきたいということは、先ほども総理からお答え申し上げた通りであります。 次に、都市部において届出がおくれておる、これはこの制度に対する不満からではないかということでございましたが、この種の新しい事務を都市部で始めますときには、なかなかはかばかしくいかないという特有な事情があることは、御承知の通りであります。あながち年金に対する不満ばかりだとは思いません。今後、理解を徹底いたしますれば、都市部においても届出がだんだん進むものと考えております。 なお、最後に、今後、掛金の徴収について無理なこと、過酷なことをする考えは毛頭ございません。実情に合うように親切に扱っていきたいと考えております。(拍手)
○議長(清瀬一郎君) 本島百合子君。 〔本島百合子君登壇〕
○本島百合子君 私は、民主社会党を代表いたしまして、ただいま政府提案になりました国民年金法の一部改正案に対し、お尋ねいたすものであります。 ただいま、総理大臣並びに厚生大臣から、社会党の吉村議員の質問に対しての御答弁を承っておりますと、国民に対し非常に不親切な御答弁のように聞き受けられるわけであります。しかも、この国民年金につきましては全国民の注視の的になっておりますので、どうか、私の質問の場合におきましても、ダブる点がございますが、親切丁寧に、なおかつ、誠意ある答弁をいただきたいことを、前もってお願い申し上げる次第でございます。(拍手) 本年四月から実施されますところの拠出制国民年金は、医療保障の国民健康保険とともに、近代国家がひとしく人間の不幸を取り除く大きな役割を果たす手段といたしまして、どこの国におきましてもすでに実施されておる政策であります。ところが、この本法に、多くの矛盾と、国民の納得しがたい内容があるために、現在に至りますも、加入の申し込み、申告が非常におくれておる、予定通りに参っていないということは、すでに御承知の通りであります。 そこで、池田総理に対しましてお尋ねいたしたいことは、わが国の社会保障の問題として考えられますことは、病気と貧困の悪循環をいかにして断ち切るかということでございます。医療保険におきまして、医療費負担をいかに軽減いたし、なおかつ、進歩せるところの医療を受けさせることができるかということが国民の期待であったにもかかわらず、今回、医療費単価引き上げといたしまして、このことは、開業医の人々の生活維持のためであるということについては理解ができますが、それと同時に、被保険者の負担増となってきたことは事実であります。 こうしたことについて、次に貧困の問題が関連して参るわけでありますが、今日の経済の成長率を九%と言っておられますが、しかし、手放しで喜ぶわけに参らないということは、現に生活困窮者が七百万人あり、ボーダー・ライン層を含めまして千二、三百万人近くあるという、この事実でございます。この人々は、貧しいということばかりでなく、病というものと二つが重なって参りまして、貧困者の群れに落ちる、こういうようになって参り、なお、最近では、貧富の格差がますます激しくなって参っておるわけであります。この国民の貧困解消を社会保障の体系の中においてどのように解決しようとしておられるか、こういう一点についてお尋ねをいたしたいわけであります。かてて加えまして、消費物価は非常に値上がりいたしまして、大体三割から五割といわれておりますし、公共料金の引き上げ、あるいは国民健康保険のいわゆる完全実施と相待って、国民負担というものは非常な増大になって参っております。このことによりまして、国民は、この実態を無視して、あわせて、今回の拠出年金の実施ということになって参りますので、こうした点が政府・与党にわかっていないではないかというような激しい憤りさえ感じて、ただいま、あらゆる意味での反対闘争が行なわれておるわけであります。こうした点について、社会保障という考え方、特に、わが国におきますところのこうした特殊的な事情、経済状態に置かれているものについて、どのようにお考えになっておるかを、お尋ねいたしたいのであります。 また、先ほども言われましたように、全国におきましては加入申告が非常におくれておる、東京都の場合におきましてはまだ半数にも満たない、あるいは大阪、京都におきましてはそれ以下であるというような事実を見ますときに、これは国民が長年の待望であったにもかかわらず、その内容が明確さを欠き、なお、私たちの積み立てたこのお金というものがどのように使われていくか、こういう点不明であるために、この申告が非常におくれて参ったということは、すでにおわかりの通りであります。 そこで、この法律制定二カ年間にいたしまして世論の反撃にあい、実施を前にして大幅に改正せざるを得ない本法の改正案が提出されたわけでありますが、この法律が、いかに羊頭を掲げて狗肉を売るような拠出制国民年金であるかということがわかるわけであります。従って、抜本的な改正を行なうために、四月一日から実施されますところのこの年金の延期を要望いたしたいと考えております。その延期をする意思はないという御答弁でありますが、以下述べます質問につきまして、私は、この際、この拠出年金は延期すべきであると主張いたしますが、総理は、いま一度、明確に、日本の社会保障制度のあり方というものを御報告願い、あわせて、この延期に対する御見解を承りたいと考えるわけであります。 質問の第二点といたしまして、年金の支給額でありますが、この法律が制定されましたところの三十四年当時と比べまして、今日、物価は、先ほども申し上げた通り、三割から五割程度の値上げとなり、あらゆる税金その他の値上がり等によりまして、国民生活に大きな影響を与えておるわけであります。従って、その当時三千五百円の支給額を決定されましたのは不当に低過ぎるということでございます。この三千五百円を決定されました当時におきましては、大体、成人一人当たりの生計費を三千八百円、また、厚生行政基礎調査での老人の生計費を三千三百五十円、あるいは社会保障生活実態調査では三千六百円というようなものが出されて、これを勘案して三千五百円と決定されたと聞いております。そういたしますと、現在、生活保護者におきましても、その生活費の上昇は大体五〇%であるということがいわれておるわけであります。政府が今回一八%の値上げをせざるを得なかったということは、こうした物価騰貴によって、生活保護者に至りましても、こうした基準の改定をせなければならないということがおわかりになったためであるはずであります。先ほどの御答弁によりますと、生活保護と年金との性質が違うからというようなことを言っておられましたが、まず、憲法上できめられた最低限度の生活におきましても、すでにこれが違法であるということが、朝日事件の中で、裁判で決定されておるような実情であります。そういたしますと、こうしたものの値上げをしなければならない、こういうことになれば、法制定後二年たっておりますこの拠出年金につきましても、当然、物価にスライドして値上げするのが至当であると考えるわけであります。なおかつ、最近の労働者たちにとりまして、最低賃金法というものがしかれておりまして、大体七千、八千円ということにいわれておるわけであります。こうした面とあわせ考えまして、老後の生活を保障するに、かつての産業経済のにない手としての老人に対し、七千円の支給は妥当であると考えておりますが、こうした支給額に対する増額をどのようにお考えになりますか、御答弁願いたいと存じます。何の恒産もない老人たちが、わずか三千五百円で暮らしていけるかどうか。ということは、この年金の対象者が、御承知の通り、農民であるとか、零細商工業者、あるいは筋肉労働者、一般婦人ということになっております。従って、こうした支給額につきましても、物価とつり合い、なおかつ、老後の安定を得るためには、当然七千円に支給額はしなければならないと考えるわけであります。 第三にお尋ねいたしたいことは、年金というものは、あくまでも所得再配分ということを考えていかなければならない。そうした場合におきまして、今日均等に課せられるところの百円、百五十円というこの掛金は所得比例にすべきであると思うわけであります。所得比例については、ただいま、非常に技術的に困難であるという、御答弁があったわけでありますが、すでに国民健康保険の場合においては所得比例によって徴収をされておるわけでありますので、なぜ、この国民健康保険と国民年金とが別な角度でものを見なければならないのか、こうしたことにおいて、私どもは、その徴収をするのに、また、その額を決定するのにどうして困難が伴うのか、はなはだ厚生大臣の答弁を不満といたすわけであります。そして、この所得比例ということによりまして、富める人々が貧しき人々の生活の保障をしてあげる、こういうような考え方に立たなければならないと考え、所得比例をとる御意思があるかどうかを承りたいのであります。 第四には、年金の支給の開始年令でございますが、保険者の意思で繰り上げ支給をすることは、保険財政の収支を狂わせることになるから、なかなか困難である、と政府は主張いたしておったわけであります。しかし、今回の改正案に見ますように、減額繰り上げ支給というものをすることになっておるわけであります。こうしたことを政府の一方的な考え方によってすることができるということになれば、なせばなるということわざ通りであります。政権を担当しておるものの考え方いかんによって、こうしたことができる、前言をくつがえしても、こうしたことができる、という証左になるわけであります。従って、私どもは、この際、思い切って、この支給開始年令を、男を六十才、女を五十五才とすべきであると考えるわけであります。これは、御承知の通り、厚生年金におきましては、男六十才、女五十五才となっております。今後、年金保険あるいは恩給、こういうものが当然調整され、統合されて、今後の社会保障のあり方としての基本的な、抜本的な改革がなされるはずであります。そうした場合におきまして、厚生年金と国民年金の開きを考えて参りますときに、この発足にあたりまして、男六十才、女五十五才とされたいと要望するものであります。婦人をなぜ男子に比べて五年下にいたしたかと申しますと、これは、世界の先進国におきましても、すでに女子の場合は男子に比べて五年低いということになっておるわけであります。それは、女性なるがゆえに、男女平等と申しながら、社会に出まして、老後におけるところの婦人の立場、社会的な環境、こういうものから、非常に婦人の生活を保障する面がないということから、こういうことがうたわれてきておりますので、この発足にあたりまして、私は、こうした男六十才、女五十五才というように年令の引き下げを要求いたしたいと思いますが、この点についてどのようにお考えになるか、明確なる御答弁をいただきたいと存じます。 なお、この拠出年限でございますが、大体四十年というものは長過ぎる。どなたでも、年金保険等をかけますときには、早くもらって、そして、自分のかけたものによって自分の生活の安定が得られるという喜びをほしいものである、これが人間心理であろうと思います。また、ILO等におきましても、大体国民年金は十五カ年程度ということになっておるようでありますが、国際水準に何事によらず近寄ろうというような考え方を持っておられる池田総理におきまして、こうした点について十五カ年間程度に短縮する意思はないか、そして、世界の人々と同じ立場に、同じ条件のもとに日本民族を置くというような考え方に立ち至れないものかどうかということを、お尋ねいたすわけであります。 第五は、最も重要なことになるわけでありますが、積立金の運用の面であります。これにつきましては、大体、政府は、この国民年金が昭和九十年ごろになれば三兆六千億円程度に達する、しかも、この積立金の利息だけにおいて保険者の八割をまかなうことができるということを言っておるわけであります。そういたしますと、このような膨大な積立金というものがどのように使用されるかということが明確でない。なおかつ、かつての戦争当時を思い起こしますと、厚生年金の積立金が戦争のために使用されたことがございます。こういう、かつてのことを忘れていない国民は、憲法の裏づけのない姿なき軍備にまた使われるのではないかという不信感、こういうものがあるために、今回の加入申告に対しましても非常に率が悪いという結果を生み出して参っておるわけであります。従って、こうした積立金の運営ということについては、保険者の多数の代表の意思によって決定すべきであると思うわけであります。こうした年金というものは、大体、だれの手において、だれが運営するか、だれが使うのか、こういうような疑問、これが国民全般に行きわたっておる今日におきましては、この積立金の使途ということが年次計画におきましても明確に示されてこない限りにおいては納得しづらいというのがここにあるのではなかろうか。特に、大蔵省の資金運用部資金に投入されて運用されるということになれば、この年金の対象者が、所得の低い、いわゆる低額所得層にあるということを考え、この所得の少ない人々から取り上げたお金が、大産業に、あるいは軍備に使われていくのじゃないか、こういう考え方に立ちましたときに、だれが納得してこうした年金加入ということができるでございましょうか。こうした点におきまして、この積立金は、当然、掛金をかけたところのいわゆる年金者に対しまして、完備せるところの老人ホーム、あるいは児童のための施設、あるいは低家賃の住宅不足のために低額所得層が今日非常な苦しみにあえいでおりますが、こうした人々に衛生的な住宅を建てる、あるいはまた、完備せるところの医療機関を作る、こういうことが明確にうたい出されて参りますならば、まだ国民はある程度納得ということもできて参ると思うのでありますが、こうしたことも明確でないわけであります。そこで、この積立金を、今日、福祉事業団というようなものを設置して、そうして、それに当たらせるということが提出されておるようでありますけれども、これは一種の中間搾取的な機関になるということであります。大蔵省の資金運用部から借りるときには高率の利息を払わなければならない。私どもは、この積立金は、国民によるところの直接の運営機関にしていく、そうするならば、そうした利息の二重払いということもなくなってくるし、また、広範ないろいろの事業もでき得ると考えておるわけであります。こういう意味におきまして、改正なさる意思があるかどうかをお尋ねいたすわけであります。 最後に、今日拠出年金制を発足する場合に、ただいまざっと申し上げました中にも多数の矛盾を含んでおるわけであります。そこで、こうした矛盾を是正する、その期間延期をいたし、なお、今日無拠出年金となっておりますところの福祉年金、これに対しまして五才年令を引き下げ、六十五才から支給できる、月額千円であるものを三千円にするということが、当然必要であろうと考えるわけであります。なお、準母子世帯を入れたということを政府は誇らしげに申しておりますが、準母子世帯を入れることは当然であると同時に、なお、おじいさん、あるいはにいさん、こういう者たちが育てている子供に対して、何らの方途がきめられていないわけであります。少なくとも、子供の社会において、こうした不平等な立場を与えるということは、私ども考えなければならないことと考え、こうした子供たちに平等に年金が支給されるような方途を考えるのが至当であると思います。子供は国の花束であり、この子供たちを国が将来育てていけるような角度に持っていくことこそ、今日拠出年金が始まろうといたしておりますときに、まずきめてかからなければならないことであると考えておりますが、こうした点について厚生大臣はどのようにお考えになりますか、明確な御答弁をいただきたいと存ずるわけであります。 また、こうした社会保障の問題でありますが、年金、保険、恩給、こういうものは一本化されてこなければならない制度のものであり、これがまたなされたときに、初めて国民は安心して国を信頼するという気持になり、税金を納めるにいたしましても、保険、年金等の拠出にあたりましても、納得がいくわけであります。従って、こういう点において国民が真に協力し得るところの制度を確立するまでこの年金の実施を延期されるということを心から私は要望いたし、その御答弁をお聞きいたしたいと存じますが、最初に申し上げましたように、大きな国民的関心のもとにおいての年金発足でございますから、総理大臣は、特に、簡単にすぽっと答えられることなく、日本の国における社会保障の基本の観念を明確に御答弁下さるよう要望いたしまして、私の質問を終わりたいと存じます。(拍手) 〔国務大臣池田勇人君登壇〕
○国務大臣(池田勇人君) お答え申し上げます。 御質問の、病気と貧困とをいかにして断ち切るかという御質問でございまするが、これは、社会保険と年金制、すなわち、こういう社会保障制度の拡充強化によってこれを断ち切るということが、われわれの念願でございます。(拍手) なお、貧富の懸隔が非常に大きくなったとおっしゃいますが、最近の状況では、年二十万円以下の家庭は非常に減って参っているのであります。どんどん二十万円以上になっているということは、内閣統計局の示す通りでございます。 なお、本法案を延期する意思はないかというお話でございまするが、もう、社会党、民主社会党の方々も、つとに年金制度の創設を願っておられたのであります。私は、この年金制度を早く施行して、今後における改正すべき点は徐々に改正していくことが、国民の要望にこたえるゆえんだと考えているのであります。(拍手) なお、改善その他の問題は、政府の財政あるいは国民経済の発展によりまして、私は、幾らも改善する機会はあると思うのでございます。われわれは、この際どうしても早くやることが国民のためにいいことと考えております。 なお、積立金の運用につきましては、本資金の特殊性あるいは拠出者の意思を尊重しなければならぬことは当然であります。従いまして、この年金あるいは厚生年金等につきましては、今までの運用部資金の使用方法等は変えまして、厚生あるいは大蔵両大臣並びにわれわれの納得するような一応の成案を得ました。しかし、今後におきまして、この成案につきまして改善にやぶさかではございません。(拍手) 〔国務大臣古井喜實君登壇〕
○国務大臣(古井喜實君) お答え申し上げます。 年金の支給金額、拠出制三千五百円、これはいかにも少ないので、倍額の七千円くらいに少なくとも引き上げたらどうか、という点であります。今の三千五百円が必ずしも十分とは思いません。しかし、七千円にいたしますには、膨大な国の負担、または保険料に対する負担の増高が起こるわけであります。そこで、先ほども総理が申しましたように、経済の成長に伴って、そうして、国の財政力、保険料に対する国民の負担能力、こういうものの充実と相待ってこの金額は引き上げるように、漸進的に進むべきものだと考えております。 その次に、掛金を所得に比例して差別をつけたらどうだという点であります。先ほども申し上げましたように、資力によって差別をつけるという考え方そのものには、必ずしも異存はございません。ただ、しかし、そのためのうまい方法がないということであります。全国どこでも共通して使えるようなうまい基準がないのであります。先ほども国保の掛金のことをお話しでございましたけれども、これは市町村単位のことでありますから、他の市町村とつり合いをとる必要がないのであります。所得税は、お話もありますけれども、納めていない多数の人がおりますから、そういう人にどう差別をつけるかというのはむずかしいのであります。要するに、うまい方法がないということであります。 次は、年金の支給年令を、六十五才、婦人は五十五才まで引き下げたらどうか、こういうことでございましたが、これも、あながち、いけない、反対だと申すのではございませんけれども、この年令を五才引き下げるだけで、経費が約倍増するのでございます。その点をよく考えつつ、将来の改善に待つほかはないと思うのであります。 次は、積立金の運用につきましては、総理からお答えがございましたから、格別つけ加えることもないかと思いますけれども、今回におきましても、この積立金の使途、行方については、国民に心配をかけないように十分配慮いたしておるつもりであります。貧しい人々から拠出した零細な金でありますから、この行方について不安や疑問を少しでも残してはいけないのでありまして、使途は将来も明確にいたしますし、三十六年度におきましても、はっきりいたしております。そして、また、身近な福祉事業等の方面にこの金を使うように方角をきめておることは、すでに御承知の通りであります。 最後に、福祉年金の改善、特に児童に対する年金の問題でございましたが、これにつきましては、すでに、母子年金にいたしましても、遺児年金にいたしましても、また、今回改正いたします準母子年金とか、また、児童扶養手当等におきましても、十分児童に対する考慮は払っておりますけれども、なお、将来の問題として、児童に対する政策は、ただ年金だけでなしに、大いに考えるべきものがあると思いますので、よく検討いたしたいと思います。(拍手)
○議長(清瀬一郎君) 以上をもちまして質疑並びにこれに対する答弁は終わりました。 ————◇————— 日程第一 道路整備緊急措置法等 の一部を改正する法律案(内閣 提出)
○議長(清瀬一郎君) 本日の日程に入ります。 日程第一、道路整備緊急措置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 —————————————
○議長(清瀬一郎君) 委員長の報告を求めます。建設委員長加藤高藏君。 ————————————— 〔報告書は会議録追録に掲載〕 ————————————— 〔議長退席、副議長着席〕 〔加藤高藏君登壇〕
○加藤高藏君 ただいま議題となりました道路整備緊急措置法等の一部を改正する法律案につきまして、建設委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 現行道路整備五カ年計画は、昭和三十三年度以降五カ年間に、総投資額一兆円をもって道路の整備を促進しようとするものでありますが、最近におけるわが国自動車交通需要の増加は、現行計画策定当時の予想をはるかに上回っているだけでなく、この傾向は今後さらに増加の情勢を示しておるのであります。従いまして、このような交通情勢に対処するためにも、また、新たに策定された国民所得倍増計画を達成するためにも、この際、現行道路整備五カ年計画を発展的に解消せしめ、新たに昭和三十六年度を初年度とする総投資額二兆一千億円の新道路整備五カ年計画が策定されることとなったのでありまして、ここに計画策定の根拠法である道路整備緊急措置法等の一部に所要の改正をしようとするものであります。 本法案は、二月十四日本委員会に付託され、新道路整備五カ年計画の基本構想その他について質疑が行なわれたのでありますが、その詳細は会議録に譲ることといたします。 かくて、三月十日、討論を省略して直ちに採決の結果、本法案は全会一致をもって原案の通り可決すべきものと決定した次第であります。 右、御報告申し上げます。(拍手)
○副議長(久保田鶴松君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○副議長(久保田鶴松君) 起立多数。よって、本案は委員長報告の通り決しました。 ————◇————— 日程第二 予防接種法の一部を改 正する法律案(内閣提出)
○副議長(久保田鶴松君) 日程第二、予防接種法の一部を改正する法律案を議題といたします。 —————————————
○副議長(久保田鶴松君) 委員長の報告を求めます。社会労働委員長山本猛夫君。 ————————————— 〔報告書は会議録追録に掲載〕 ————————————— 〔山本猛夫君登壇〕
○山本猛夫君 ただいま議題となりました予防接種法の一部を改正する法律案につき、社会労働委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 急性灰白髄炎、いわゆる小児麻痺の罹患者は、近年、大幅に増加の傾向にあり、特に、昨年の流行期においては、一部の地域において顕著な蔓延を見たのであります。政府は、これに対処するため、昨年八月に緊急対策要綱を決定し、本年一月より予防接種を重点的に実施して参ったのでありますが、今回、予防接種法を改正して、急性灰白髄炎を予防接種を行なうべき疾病に加え、予防措置の万全を期そうとすることが、本改正案の提出理由であります。 その内容は、まず第一に、急性灰白髄炎を定期及び臨時の予防接種を行なうべきものに加え、第一期を、生後六カ月から二十一カ月に至る期間に、第二期を、第一期終了後十二カ月より十八カ月に至る期間に定めたことであります。第二に、市町村長が定期の予防接種を実施いたしましたときは実費を徴収しなければならないとされておりますのを、実費を徴収することができるものとし、その他必要な条文の整理を行なうことといたしたのであります。 本法案は、二月十六日本委員会に付託となり、同日古井厚生大臣より提案理由の説明を聴取した後、三月十日の委員会において質疑を終了し、井堀委員の賛成討論の後、採決いたしましたところ、本案は全会一致をもって原案の通り可決すべきものと議決した次第であります。 なお、本案について次の附帯決議を付することに決しましたので、これを朗読いたします。 附帯決議 政府は本改正法の実施にあたりすみやかに次の措置をとるべきことを要望する。 一、急性灰白髄炎後遺症対策として肢体不自由児施設等の積極的整備をはかること。 二、ソーク型ポリオワクチンの使用については特にその価格の低下に努めること。 三、ポリオ生ワクチン並びにガランタミンの研究体制を確立しその実用化を促進すること。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○副議長(久保田鶴松君) 採決いたします。 本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(久保田鶴松君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告の通り可決いたしました。 ————◇————— 日程第三 港湾整備緊急措置法案 (内閣提出)
○副議長(久保田鶴松君) 日程第三、港湾整備緊急措置法案を議題といたします。 —————————————
○副議長(久保田鶴松君) 委員長の報告を求めます。運輸委員会理事高橋清一郎君。 ————————————— 〔報告書は会議録追録に掲載〕 ————————————— 〔高橋清一郎君登壇〕
○高橋清一郎君 ただいま議題となりました港湾整備緊急措置法案について、運輸委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、本法案の趣旨を簡単に御説明いたします。 経済活動の基盤である港湾の整備が貿易の拡大、生産の増強等を促進して国民経済の発展に寄与するためにきわめて重要であることは、申し上げるまでもありません。しこうして、近年におけるわが国経済の発展はめざましいものがあり、さらに、近い将来飛躍的な発展が予想されるのであります。このような事態にかんがみまして、港湾の整備について、新たな構想のもとに、昭和三十六年度を初年度とする五カ年計画を策定して、これを強力かつ計画的に推進するため、本法案が提出されたのであります。 次に、本法案の要旨を申し上げます。 第一点は、本法案は、港湾整備事業の緊急かつ計画的な実施を促進して経済基盤の強化をはかり、国民経済の健全な発展に寄与することを目的としております。 第二点は、港湾整備事業の範囲を定めるとともに、運輸大臣は港湾整備五カ年計画案を作成して閣議の決定を求めなければならないこととし、また、計画の案の作成にあたりましては経済企画庁長官に協議することと定めようとするものであります。 第三点は、港湾整備五カ年計画の実施を確保するため政府は必要な措置を講ずることにいたそうとするのであります。 本法案は、去る二月八日本委員会に付託され、同月十日政府より提案理由の説明を聴取し、同月十四日、十七日、二十一日、三月三日、十日に慎重に審査いたしましたが、主として旧港湾整備五カ年計画の進捗状況、旧五カ年計画と新五カ年計画との関係、新五カ年計画に対する資金の見通し、特に産業立地調整費との関係について、また、港湾整備に伴う関係諸施設の整備方針、米軍接収港湾施設の返還問題及び五カ年計画と職員の定員化等の諸問題について熱心なる質疑が行なわれましたが、その詳細は会議録により御承知願います。 かくて、三月十日、討論を省略して直ちに採決の結果、本案は全会一致をもって原案の通り可決いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○副議長(久保田鶴松君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○副議長(久保田鶴松君) 起立多数。よって、本案は委員長報告の通り可決いたしました。 ————◇————— 日程第四 国有財産特別措置法の 一部を改正する法律案(内閣提 出、参議院送付)
○副議長(久保田鶴松君) 日程第四、国有財産特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 —————————————
○副議長(久保田鶴松君) 委員長の報告を求めます。大蔵委員長足立篤郎君。 ————————————— 〔報告書は会議録追録に掲載〕 ————————————— 〔足立篤郎君登壇〕
○足立篤郎君 ただいま議題となりました国有財産特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、大蔵委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 現在、地方公共団体に対し無償貸付中の水道施設は大部分が旧軍用財産でありますが、この法律案は、これら地方公共団体の経営する水道事業を助成するため、その施設の経営が営利を目的としない限り、当該地方公共団体に対し、土地を除いて水道施設を譲与することができることとするものであります。 この法律案は、去る三月十日質疑を終了し、直ちに採決いたしましたところ、全会一致をもって原案の通り可決いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○副議長(久保田鶴松君) 採決いたします。 本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(久保田鶴松君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告の通り可決いたしました。 ————◇————— 総理府設置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 北海道東北開発公庫法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○田邉國男君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 すなわち、この際、内閣提出、総理府設置法の一部を改正する法律案及び北海道東北開発公庫法の一部を改正する法律案、右両案を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○副議長(久保田鶴松君) 田邉國男君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(久保田鶴松君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。 総理府設置法の一部を改正する法律案、北海道東北開発公庫法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 —————————————
○副議長(久保田鶴松君) 委員長の報告を求めます。内閣委員長久野忠治君。 ————————————— 〔報告書は会議録追録に掲載〕 ————————————— 〔久野忠治君登壇〕
○久野忠治君 ただいま議題となりました両法案につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、法案の要旨について御説明申し上げます。 総理府設置法の一部を改正する法律案は、総理府の付属機関として海洋科学技術審議会、及び、存続期間を一年とする町名地番制度審議会を設置するものでありまして、前者は海洋に関する科学技術に関する重要事項について、後者は町名地番制度に関する重要事項についてそれぞれ調査審議することになっております。 次に、北海道東北開発公庫法の一部を改正する法律案は、同公庫の業務の増大に伴い、その円滑な通常に資するため、新たに副総裁一人を置くほか、公庫業務の代理人の選任に関する規定の整理等を行なおうとするものであります。 以上両法案は、それぞれ二月二十日、二十一日本委員会に付託、二月二十一日、二十三日政府より提案理由の説明を聴取し、慎重に審議を行ない、三月十四日質疑を終了し、別に討論の通告もありませんので、直ちに採決いたしましたところ、両法案はいずれも全会一致をもって原案の通り可決いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○副議長(久保田鶴松君) 両案を一括して採決いたします。 両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○副議長(久保田鶴松君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告の通り可決いたしました。 ————◇————— 矯正医官修学資金貸与法案(内閣 提出)
○田邉國男君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 すなわち、この際、内閣提出、矯正医官修学資金貸与法案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○副議長(久保田鶴松君) 田邉國男君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(久保田鶴松君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。 矯正医官修学資金貸与法案を議題といたします。 —————————————
○副議長(久保田鶴松君) 委員長の報告を求めます。法務委員会理事林博君。 ————————————— 〔報告書は会議録追録に掲載〕 ————————————— 〔林博君登壇〕
○林博君 ただいま議題となりました矯正医官修学資金貸与法案につきまして、委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案の要旨は、刑務所、少年院等の収容者には身体、精神の不健康者が多く、社会復帰上、支障を来たしておりますが、ことに、その保険医療業務を担当する医師たる職員につきましては、その充足が困難なため、現在員は定員を大幅に下回っている実情であります。よって、その対策として、このたび、公衆衛生修学資金貸与法及び自衛隊技術職員学資貸与の制度の例に準じ、将来矯正官になろうとする優秀な医学生または実地修練生に対し毎月一定額の修学資金を貸与し、これを医師たる職員として確保しようとするものであります。 さて、法務委員会におきましては、二月二十三日本案が付託せられてより熱心な質疑を重ねて参りましたが、詳細は会議録に譲りたいと存じます。 かくて、三月十四日質疑を終了し、討論に入りましたが、別に発言もなく、採決に付しましたところ、本案は全会一致をもって政府原案通り可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○副議長(久保田鶴松君) 採決いたします。 本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(久保田鶴松君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告の通り可決いたしました。 ————◇—————
○副議長(久保田鶴松君) 本日は、これにて散会いたします。 午後三時二分散会 ————◇————— 出席国務大臣 内閣総理大臣 池田 勇人君 法 務 大 臣 植木庚子郎君 大 蔵 大 臣 水田三喜男君 厚 生 大 臣 古井 喜實君 郵 政 大 臣 小金 義照君 国 務 大 臣 小澤佐重喜君 出席政府委員 法制局長官 林 修三君 法制局第二部長 野木 新一君 総理府総務長官 藤枝 泉介君 大蔵政務次官 大久保武雄君 厚生省年金局長 小山進次郎君 運輸政務次官 福家 俊一君