法務委員会 第3号
- 発言数
- 166 件
- 登壇者
- 14 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1961/02/23
会議録
○池田委員長 これより会議を開きます。 まず、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案を議題とし、その提案理由の説明を聴取いたします。古川政務次官。
○池田委員長 次に、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。 質疑の通告があります。これを許します。林博君。
○林委員 全国の簡易裁判所は、すべて本法の別表第四表第一条によって設置が定められているのでありますが、承りますと、その別表の中に出ているうちで、まだ開設していない簡易裁判所が幾つかあると聞いておるのでありますが、具体的にその名称、所在地、管轄区域等をお聞かせ願いたいと思います。
○内藤最高裁判所長官代理者 簡易裁判所は、全国で五百七十カ所法律で設けられているのでございますが、そのうちで八カ所ただいま御指摘のございましたように、開庁に至っていないのでございます。開庁に至っていないところを申し上げますと、甲府地方裁判所管内の韮崎、大阪地方裁判所管内の東淀川、同じく大阪地方裁判所管内の西成、神戸地方裁判所管内の灘、同じく神戸地方裁判所管内の宝塚、奈良地方裁判所管内の柳生、同じく奈良地方裁判所管内の十津川、山口地方裁判所管内の鹿野、以上八カ所でございます。管轄区域と申しますと、韮崎簡易裁判所の管轄区域は山梨県の内韮崎市、北巨摩郡でございます。それから東淀川簡易裁判所の管轄区域は大阪府の内、大阪市の内、東淀川区であります。西成簡易裁判所の管轄区域は大阪府の内、大阪市の内、住吉区、西成区であります。灘簡易裁判所の管轄区域は兵庫県の内、神戸荊の内、灘区、東灘区、葺合区であります。それから宝塚簡易裁判所の管轄区域は兵庫県の内、宝塚市、川辺郡。柳生簡易裁判所の管轄区域は奈良県の内、添上郡、山辺郡の内、山添村であります。十津川簡易裁判所の管轄区域は奈良県の内、吉野郡の内、十津川村となっております。鹿野簡易裁判所の管轄区域は山口県の内、都濃郡の内、鹿野町というふうになっております。以上でございます。
○林委員 今御答弁のありましたように、いまだに八つ未開庁になっているのですが、この別表に載っていながら未開庁の原因、理由は一体どういうところにあるか、またこれらの簡易裁判所については敷地、庁舎等が確保してあるものかどうか、また予算請求はなされたかどうか、これらの点についてお伺いいたします。
○内藤最高裁判所長官代理者 今日八カ所が開庁に至りません理由でございますが、いずれも適切なる敷地が得られませんような関係もございます。それから開設いたしました場合に、この裁判所が扱う件数につきまして調べますと、あまり多くない。むしろはなはだしく少ないことが予想される場所が多いわけでございます。さらにまた現在交通事情から申しましても、ただいま事務を扱っております簡易裁判所のほかに開設しなくても、さほどその土地に不自由がないというような交通事情、そういった点から今日まだ開庁に至っていないわけでございます。簡易裁判所の開庁につきましては、どうしてもやはり地元の方の熱意いかんにかかるわけでございまして、ただいま申し上げましたようないろいろな事情から、八カ所についてはまだ予算請求の段階に至っていないのが実情でございます。
○林委員 そうしますと、これらの裁判所の開庁につきましては、地元の住民あるいは他官庁の方々にあまり開設の熱意がないというようなことですか。
○内藤最高裁判所長官代理者 比較の問題でございますけれども、概してそういうことが申せると思います。
○林委員 これらの中で、一回開庁したけれども、また閉じたというようなところがございますか。
○内藤最高裁判所長官代理者 先ほど申し上げました中で、神戸の地方裁判所管内の宝塚簡易裁判所、これは一度役場を借りて開庁いたしましたけれども、その庁舎が敷地入手困難なために事務を伊丹簡易裁判所へ移転したことがあります。
○林委員 裁判所法の第三十八条によりますと、「簡易裁判所において特別の事情によりその事務を取り扱うことができないときは、その所在地を管轄する地方裁判所は、その管轄区域内の他の簡易裁判所に当該簡易裁判所の事務の全部又は一部を取り扱わせることができる。」このような条文になっておりますが、これに基づいて、この地域の事務移管をやっているのではないかと思うのですが、法にいう「特別の事情」というのは、この場合に該当するのでしょうか。
○内藤最高裁判所長官代理者 御指摘のように、裁判所法三十八条によりまして事務移転を行なっているわけでございます。この「特別の事情」と申しますのは、たとえば風水害によりまして、その簡易裁判所が事務を取り扱えないというような事情も入りますが、庁舎等の施設のできないため簡易裁判所の設置ができない、そういったような物理的な理由によって開庁できないのも、「特別の事情」に入ると思います。
○林委員 ただいまいろいろ承りますと、地元の要望もさほどのものでない、また予算請求もしておらないというようなこともありますし、またこれらの裁判所を開設しないためにそれほど事務上の差しつかえもないように受け取れるのでありますが、そういう設置されておらない簡易裁判所が別表に載っているということも、いささか疑問に感ずるのであります。これらの実情に合わせるために本法を改正して、これらの未開庁の分を廃止するというようなことは考えておらないのですか。
○津田政府委員 ただいま御指摘の件でございますが、確かにそういう考え方もあり得るわけですが、先ほど裁判所側から申しました未開庁のほかに、現在、たとえば愛知横須賀、これは庁舎が焼失いたしまして、開庁後半田に移転しております。そのほか一、二さような裁判所があるわけでありまして、これらの裁判所についても同じような問題を考えなければならぬわけであります。 そこで、さらに進みまして、現在未開庁になっておる分と同程度の事情と申しますか、庁舎は一応あるが、非常に不適当だというような場所も全国にはかなりあるわけであります。のみならず、不適当である庁舎でありながら、交通事情は設置当時とは相当変化して、他の地区への出張等に際して相当に利便が得られるというのもあります。そういうものもあわせて全国的に検討を始めておりまして、ある程度の検討はいたしておるのですが、いろいろな事情によりまして、そういうものを全国的に再配置を考えるということがなかなか困難であります。しかし、なお検討いたしまして、それらのものとあわせてこの問題を解決いたしたい、かように考えておるわけであります。
○林委員 質問を終わります。 ————◇—————
○池田委員長 法務行政及び裁判所の司法行政に関する件について調査を進めます。 質疑の通告があります。順次これを許します。猪俣浩二君。 〔委員長退席、牧野委員長代理着席〕
○猪俣委員 公安調査庁長官にお尋ねいたします。もちろんこれは次長からの答弁でもけっこうでありますが、先般地方行政委員会並びに法務委員会の連合審査会を開きまして、私が質問をした。その前に、解散前も、浅沼テロ事件に関連してやはり質問いたしております。それは、私どもの見解は、今回の右翼団体のテロ事件は、すなわち日本の治安に関係します非常に大きな問題として、どうも国際的な謀略機関が謀略的行動をしてわが国の治安を乱しているのではなかろうかと思われる節があるわけであります。それは昨年社会党あるいは総評その他の民主団体が猛烈に反対をいたしました安保反対闘争、あの熾烈をきわめました安保反対闘争が実は国際共産主義者の扇動によって動かされておるのだ、あるいは巷間多額の資金が社会党や総評に流れ込んでおる、全学連の学生なんかは日当をもらってやっているのだ、そういうふうなデマが乱れ飛びまして、これが右翼団体をいたく刺激した。浅沼テロ事件の原因にもなっているはずであります。すなわち、日本を共産化して国体を破壊するというような彼らの盲信から、浅沼テロ事件あるいは嶋中事件というものが起こされている。いろいろ治安対策もありますけれども、目下日本の治安の根源は、こういうデマ戦術、謀略戦術、——これはもちろんいわゆる右からの謀略のみならず、左からの謀略もありましょう。東京はかつての上海以上のスパイ団の巣くつになっておる。これがいろいろな意味においてわが国の治安を撹乱していることは事実であります。何としても私どもはこれに対しまして根本的な調査をしなければならぬと存ずるのであります。 そこで、こういう国際共産主義あるいは中国の反美闘争委員会の指令書なるものが私どもの手に入ったのだけでも三通もある。この指令書によって総評が安保反対闘争をやっておるのだというふうな謀略がある。そこで、この全貌について公安調査庁の調査結果を赤裸々に発表していただいて、お互い外国人の謀略によって私どもが同胞相はむようなばかげた行動をしてはいけないと思うのであります。そとで、その意味において、なるべく詳細に発表していただきたい。私の方にも多少の資料がありますが、公安調査庁の発表のいかんによりましては、私の方からの情報もお耳に入れまして、なお真相を明らかにしていただきたいと思うわけでありますが、まずそれについて、どういう国の人間が、いかなる動機で、いかなる方法をもって、どういうにせ文書を作って、それがいかなる方面にばらまかれておるか、詳細な御報告をいただきたい、こう思うわけであります。
○關(之)政府委員 お答え申し上げます。さきの地方行政と法務との連合審査会でお尋ねがございました問題につきまして、御説明申し上げてみたいと思います。問題になります情報を私どもは五つほど入手しているわけであります。順次概要について申し上げまして、それからお尋ねの問題について御説明いたしたいと思います。 第一のものは、原文は中国語であるが日本語に翻訳したものであるといって、原文でなくて翻訳した日本文なのであります。名前は暫定行動綱領(案)となっているわけであります。一九六〇年五月二日の日付になっておりまして、署名者は中華全国総工会代表者陳宇、日本労働組合総評議会代表萩原信治、朝鮮職業総同盟代表金煕俊、こうなっております。これは昨年の五月二日に三団体が北京で共同声明をいたしたのであります。これは公然のものでありまして、当時日本の新聞でも紹介されたものであります。そこで、この共同声明に基づいて行動しよう、当面の目標はアメリカ帝国主義との闘争に集約し、三者をもってアメリカ帝国主義反対闘争連帯委員会を組織する、そしてまた台湾の解放であるとか、南北ベトナムあるいは南北朝鮮統一闘争及び日本のアメリカとの軍事同盟条約の反対闘争を推進しよう、こういうことが内容には書いてあるわけであります。これが一つであります。 その次のものは、同じく日本文でありまして、やはり前と同じように中国語の原文を翻訳したものであるというて、原文はどうしても入手できず、日本文だけの印刷物だったのであります。内容はアメリカ帝国主義反対闘争連帯委員会当面の任務、こういうふうになっているものであります。日付は同じ五月二日となっておりまして、署名者は右三名のほかに、参会者として中国の劉寧一、そうして総評の岡本丑太郎君、高野実さん、二人の名前が書いてあるわけであります。内容を見てみますと、これは結局最初のものをさらに詳細に書いて、そうして今申し上げたような諸問題についての闘争を中心にする。中でも日本の安保闘争を強力に推進するという問題、次にこの連帯委員会は北京の総工会の中にその中央委員会を設ける。同時に、そのときに蒙古及び越南及びハンガリーの各労働組合の加盟を承認するということ、こういうようなことが内容に出ているのであります。 その次の問題というのは、日本文で前と同じようなふうに原文を翻訳したものである、こういうことになっておるのであります。題名は、反米闘争の方針、こうなっておるのであります。書いてある日付は五月二十日、アメリカ帝国主義反対闘争連帯委員会中央事務局の陳宇から総評の国際委員会あて、こういうふうになっておるわけであります。これは当面の闘争の目標を日米軍事同盟反対、そうしてアイゼンハワー大統領が朝鮮、台湾及び日本に対する訪問を阻止するということが書いてあるのであります。 四番目のは、やはり今申し上げたような意味の日本文になるわけであります。題名は、日本国会解散の闘争を激化せよ、こういうことになっておりまして、日付は六月十七日——昨年の六月十七日になるわけであります。これは、今の陳宇より日本の委員会あて、こういうことになるわけであります。内容は、安保闘争が非常によく進展して、その闘争をさらに強化する、これをもって岸内閣はだいぶ追い詰められておるようであるからして、解散に向かって闘争を展開せよ、こういうことになっておるわけであります。 その次の文書、これは中国文でありまして、日米帝国主義反対の闘争戦術会議の招集に関する提案、こういうことになっておりまして、日付はありませんでしたが、六月二十四日に総評国際部あてで受け付けられたというふうに見えるのであります。これは陳より総評国際部あてに送られたものであります。内容は、七月下旬に北京でそういう会議を開くからして連絡する、こういうことになっておるのであります。 こういうようなものが問題となる条項でありまして、私どもはこれだけしか入手しないので、あとは存じないわけであります。 さてそこで、その後、これは日付のあとになりますが、漸次入手して参ったのでありますが、最初のお尋ねのだれが一体こういうことをやったのか、あるいは本物であるかどうか、もちろん私ども調査、情報機関として、特に中国の問題が顔を出しておりますし、入手した以上においては、やはりこれを検討いたしたわけでありますが、前回の連合審査会でも申し述べましたように、入手した当初から、内容から見、またいろいろな総評の実際の考え、とられている方針、その他いろんな点から判断して、どうも非常にわれわれは頭をかしげざるを得なかったのであります。そしてまた、その背景、その出方、その他の問題にも多分に疑問があるわけでありまして、ほんとうにこういう問題に飛びつくなどということは、われわれの常識から見てとうてい判断できなかったのです。当初からそういう態度をもちまして調べてきたのであります。そういたしますと、結局そのときに申し上げたように、東亜ニュース社というものがあって、そこに中国人である金達夫という人が社長をしていて、若干の日本人がそこにおり、またそれに若干の人手が関係しておりまして、どうもそのグループからこれが出てくる、そういうふうに考えられたのであります。そしてその内容その他、そのうらにいろいろの点で総評の方の激怒されておるところもよくわかって参りましたし、かたがたいろいろな点から判断いたしまして、どうもこれは非常にくさいものであるというふうに判断いたし、六月の下旬ごろにおきましては、私どもとしてはこれは取るに足らない一つのものであるというふうに判断するに至ったわけであります。 さてそこで、これはだれがしたか、そしてそれはただいまのお言葉によれば、どのような謀略があるかどうかといういろいろな問題も連想して考えられる問題でありまして、八月二十二日に、すでに御承知と思いますが、読売新聞がこの一部をスクープして掲載しておるわけであります。そのときにもその新聞の中に、何がゆえにこういうふうなことが行なわれたかという問題について、三つばかりの疑問が一応投げかけられておるのであります。それは、中共側の謀略か、あるいは台湾側の謀略か、それとも治安機関撹乱の謀略か、ないしは単純に金がほしい問題であるかというような、われわれとしても考えられる問題がすでにそこに投げかけられておりまして、これは猪俣委員におかれても、もろ御承知のことと思います。私どもはこれを調査をいたして参りまして、いろいろな点から見て、きわめて偽りのものであるという疑いを深めて、さてしからばそのグループのだれがどうしてどこで何月何日にどういうふうな計画でこういうふうになったか、あるいは原文があるのかないのかというような問題について疑いを深めて参って、今日まで努力して参りましたが、何月何日、だれそれがどういうふうな経過でこれをやったかという具体的な問題について、確定的にここで申し上げるまでに至っていないのであります。全体のうそかほんとうかというような問題については、今申し上げたように、ほとんど疑わしいものであると、こういうふうに申し上げて差しつかえないと思うのであります。 さてそこで、これがどの方向に配付されたかという問題につきましては、実は当初、これは自分の役所で入手した入手源に従って調査したものでありまして、それが警察とか内閣調査室に入ったというのは、八月二十二日の読売で、初めてあちらでも、やっぱり疑わしいというようなふうに承知した次第でありまして、その程度しか私どもは承知していないのであります。 以上、お尋ねに対する事項について、概要御説明申し上げる次第であります。
○猪俣委員 この前の委員会においても、一人、その謀略行動に参画した人物として金達夫という人物の名前があげられ、これは金をほしさにやったようだというあなたの御説明があった。それであなたにお聞きしたいのは、金達夫のまわりに日本人がおるというようなお言葉がありましたが、その日本人の住所、姓名はお調べでございましたか、それをお聞きいたします。
○關(之)政府委員 一応その周辺でとれに関係した者は調べてみたのであります。ところで、ここでそれ以外の氏名並びに住所については申し上げることを差し控えたいと思うのであります。と申しますのは、実は法に基づく調査を調査権の範囲で見ますと、現段階で一体そこが、だれがどういうふうなことをしたかという点に至って、ぐさりとするものまで判明いたしかねているような次第でありまして、ある一連の者がこれに関係しているということは考えられますが、それ以上にその点について正確にわかりませんから、ここの席でその一々の名前を申し上げるととは差し控えたいと存ずるのであります。
○猪俣委員 そうすると、金達夫を取り囲む日本人の名前はわかっているけれども、その名前は発表できない。その発表できない理由は、その人たちが首謀者だとは思われない。首謀者はまたその奥にあると思うけれども、そこがわからぬので、その人たちの名前も発表できない、こういうことになるわけですか。その辺の御説明はちょっと私どもすっきりしませんがね。
○關(之)政府委員 申し上げた趣旨は、そういうことに相なるわけであります。何かぎりぎりのところまで、まだどうもわかりかねているわけであります。そういたしますと、その関係者の名前をこの席で私どもが申し上げることは私は適当ではない、こう思うのであります。
○猪俣委員 これはこの前、金達夫は金ほしさにやった、こういうふうにあなたは御説明になったが、そうすると相当の金が動いたことは、公安調査庁としては御認識になっているわけでありますか。
○關(之)政府委員 本件に関してはいろいろその情報がありまして、たくさんの金が動いたとかいろいろなことがありますが、少なくとも私どもが承知している私の役所の関係した限りにおいては、そんなたくさんの金は動いていない、たくさんというよりは、ほとんど動いていないだろう、こういうふうに私は思っております。
○猪俣委員 そうしますと、金達夫が金ほしさにやったというあなたの御認定はどういうことになるのですか。彼自身が金ほしさにやったという自白をしたから、そういうふうに御認定になったのか、今実際金が動いておらぬとすれば、彼自身が金ほしさにやったのだという動機を自覚したと見るより仕方がないのですがね。
○關(之)政府委員 これは今私がお答え申し上げたように、大よそ考えられる背景的動機は、すでに読売新聞で報ぜられているわけでありまして、考えられる場合、四つの今申し上げたようなことがあるわけであります。私どもとしては、たとえば中共側の謀略、あるいは台湾政府側の謀略ないしは治安機関を撹乱するための故意的な謀略、こういうことであるかどうかというような問題は、当然のことわれわれの腹の中で考えてみなければならぬ問題でありまして、そういうようないろいろな問題を見てみて、どうもそうだというふうにこれは考えられない諸般の状況があるわけでありまして、そこらを見て最後、これは金達夫なりあるいはそれに関係した周辺の者などがやはり結局金がほしくてやったものではなかろうか、こういろふうな判断が一番この事実の動機についての考察としては適切なものであろう、とう考えて申し上げた次第であります。
○猪俣委員 もし金ほしさににせ文書を作って各所に回したとするならば、これは一種の詐欺罪だと私は思うのですが、先般の連合審査会で長官が非常に力説せられましたように、公安調査庁には刑事捜査権がありません。しかし公安調査庁の資料として、そういう犯罪のにおいのあるものは、ことにこういう治安に関係のある犯罪のにおいのあるものは、それぞれの捜査機関に連絡なさるべきが至当だと思うのでありますが、それを連絡なさいましたか。
○關(之)政府委員 本件については、まだ連絡をしておりません。と申しますのは、実は猪俣先生が法律的なお考えで事をお考えになれば、まことにその通りに相なろうかと思います。ところが、御承知のように、今日はいわば情報の世の中でありまして、情報の中にはビンからキリまで、さまざまのものが実は流れているわけであります。それを持ち歩いて、いろいろな問題がそこに起きることはこれは当然考えられることでありまして、私どもとしてその問題を一々すぐ、刑事面との関連で問題を考えてみるということは、実際のこの世の中の今の情報の流れつつある現実から見て、すぐそういうことを関連的に考えるということは、どうも適切ではないし、また情報活動の上から言いますと、一々そうも考えておられないというふうな実情で、まだその方の機関とは、その問題については正式にお話し合いをしておりません。
○猪俣委員 僕ら、そういう公安調査庁の態度にほんとうに疑惑を持つんですよ。このにせ文書が内閣の手に入って、内閣総理大臣の声明の中にまで織り込まれている。国際共産主義のこれは扇動だという、証拠があるのだと……。その証拠は、今あなたが説明したようなものが内閣に入っている。これが右翼団体を刺激しまして、愛国党のごときは売国党社会党撲滅というようなビラを全市に張り回している。これが若い人を刺激して浅沼刺殺事件にもなったと思うのです。こういう日本の重大な治安に関することを、今情報は盛んにあることだから一々そういうことにかかわっておれないのだというような御答弁というものは、はなはだ僕は不都合千万なお考えだと思うんですよ。これがもし左翼に関係したことなら、あなた方はそんなことで済ませるはずはないと思うのだ。実に不可解千万なる態度だと思うのです。現代の時局におきましては、これは日本の治安問題の根源をなしている。愛国党の若い人が言っているじゃありませんか。安保反対闘争なんというものはみんな中共の指令でやっているのだ、社会党や総評は日本を赤化しようとするのだ、赤の手先だ、彼らの時代になるなら、われわれみな殺されるかもしれぬから、彼らをやっつけることは正当防衛だ、こう言っていることは朝日新聞の座談会にちゃんと出ているじゃありませんか。反共を旗じるしにして、矯激な考えを持つ人間に油を注いだようなこのにせ情報、これに対しては公安調査庁が徹底的に調査なさって、もししかるべき資料が集まりましたならば、しかるべき機関にこれを送付して、わが国の治安の確立に努力することが当然のことではありませんか。今の、情報の世の中だから一々かかずらわってはおれないというようなお考えというものは、私は実に理解に苦しむのです。そこでこれはあなた方が調査できないとするならば、国会が、当法務委員会が国政調査権を発動して、徹底的に調べる必要があると思うのです。金達夫は私のところに手紙をよこしまして、自分は金のためになんてやったのじゃないのだ、一切の事情を、しかるべき機関で調べてくれるならば、一切自分は言うつもりなんだがということを言うてきておる。 なお、あなたに伺いたいのですが、台湾人だか中国人だか知らないが、羅堅白という人物をお調べになりましたか。それをお聞かせ下さい。
○關(之)政府委員 前回の委員会でも猪俣先生からお話がございまして、調べようと思っておりましたが、まだ今日まで調べておりません。
○猪俣委員 実に奇怪千万な話だ。こういうにせ指令書、情報は、羅堅白なる人物がやったらしいということを私は去年のうらに週刊新潮に発表した。それは、MRAなる団体が、安保闘争を仕組んだ「虎」という劇をスイスあるいはドイツへ持っていって公演して歩いた。それにわが党の議員が参画しておったということから、党の統制問題となりまして、私が党の統制委員長をやっておりまするために、これを審査いたしたのでありますが、その問題について週刊新潮の問われるままに発表しました。「虎」劇なるものは、中国から資金をたくさんよこして、ウルシの代金十二億円を安保闘争の方に回したり、招待戦術を利用して招待者にみんな金を渡してあるような内容のものなんです、社会党系の人間、これは自民党の人も行っておりますが、たびたびの中国の招待を受けて行ってきておる、その人たちが、みんな安保反対闘争の資金をもらってきておる、あるいは日本の中小企業組合救済のためのウルシの代金、それをみんな総評が安保反対闘争に回しているかのごとき内容のものであって、実に不都合千万の内容のものでありますが、こういう内容は、これはいわゆる羅堅白なる者がやったと思われるにせ文書を資料にしてこんな劇を作ったんじゃなかろうかということを私は発表いたしました。羅堅白は私のところへ連絡して参りまして、自分はやったんじゃないが、やった人間は的確に知っておる。全部証拠も集めているから、しかるべき機関からお呼び出しがあれば、いつ何どきでもその全貌を明らかにする。私はやったんじゃない、しかしやった人間はよく知っておる、こういうことを私に連絡してきているのです。あなた方は今日までその羅堅白さえ調べていない。一体何をやっておるのです。ですから公安調査庁の捜査そのものにわれわれは疑惑がある。何か隠していらっしゃると思うんだ。羅堅白は自分の身のあかしを立てるためには、国会のお呼び出しがあれば、いつ何どきでも出て自分は明らかにする、こうまで言っているのです。公安調査庁は調べていない、こういう御答弁です。金達夫だって言っております。私は金のためにやったんじゃなくて、これこれの人たちに頼まれてこうやったんだ、これだっていつでも明らかにします、こう言っているじゃありませんか。しかるに皆さんの答弁というものは、私どもの情報よりもまだ薄弱な答弁をなさっておる。一体どういう御所存であるのであるか、わからない。これだけ大きな、テロ行為の頻発、社会不安の根源がこういう謀略文書にある。それはいろいろな情報というものは乱れ飛んでおりましょうが、そういうことと違うんですよ。現在日本の社会をゆるがしている問題と連関があるんです。それこそ破壊活動的な情勢が今生まれて、民主政治そのものの根幹がゆるがされているような今日、公安調査庁がきぜんたる態度で事実の調査ぐらいはしなさらぬと、多額の予算をとっておいて一体何をやっているのです。私どもはきょうの御答弁では満足できません。なお詳細な調査をして発表して下さい。羅堅白さえあなたは調べていない。それじゃ話にならぬと思う。お調べになっても発表なさらぬのかどうかわからぬが、こんなことはやはりくさいものにふたをなさっておったらだめです。私の方で相当情報が入っていますけれども、私どもはやはり個人でありますから、しかるべき機関から正式に発表してもらいたいと思って遠慮しているわけです。彼らもまた国会なり公安調査庁なり、しかるべき国家機関に対しては、真相を発表するということを私にまで通告してきているのです。あなた方がお調べになるに際し、彼らは決してそれを拒むようなことはないと思う。何も強制権を発動なさらずして、任意なる調査ができると思うのです。羅堅白もそう言っておりますし、金達夫だってそう言っておる。その他の関係者も言っておるのです。ですから、いろいろの御事情があって、名前を出すことがはばかられるならば、今必ず発表せよとは申しませんけれども、もう少し的確なる情報を出していただきたい。どういう方面にこれが散布されたのかわからぬ。もしこれが左翼系の不穏分子なら、あなた方はそういうものがどういう方向に散布されたかわからぬということで済ましておられるかというのです。私が聞いたところによれば、四十本も出ていると聞いている。どういう方向にそれがばらまかれたかくらいのことはお調べになるのがしかるべきだと思うのです。それがもしにせのものでありまするならば、公安調査庁から進んで積極的に事の全貌を明らかにすると同時に、それに金がまつわっておる——私の聞いた情報によれば、数百万円の金が出されておるということです。あるいは公安調査庁からも出ていると思います。公安調査庁はそういうふうな費用をお持ちなんだから、それがにせものならりっぱな詐欺なんです。刑事事件としてもこれはしかるべき機関が捜査活動をしなければならぬ。しかもこれは日本の治安に根本的の関係のある問題なんです。その辺に対しまして、僕は政府並びに公安調査庁の態度というものには、実に納得いかぬところがあるのです。長官、どうです、そういうことに対してあなたの御所見を承りたい。
○藤井(五)政府委員 私自身としては、決していわゆる左翼である、右翼であるとそんなに区別しておるつもりはございません。公平に法律に基づいて調査権を行使しておるつもりでございます。また今後もそう努めます。
○猪俣委員 あなたの所感的なそういう抽象的なお言葉だけではわからぬが、安保反対闘争は中共から多大の資金と激励と支持があってやっておる、全学連のごときは日当をもらってやっておるということを自民党の諸君も大いに宣伝された。われわれはほんとうに致命的な被害をこうむっているわけであります。そうしてそれが日本の治安に非常な悪影響を及ぼしておる。そういう前提のもとにおいて、今關次長が答弁されたようなことでいいのかどうかということ、この事案についての積極的なあなたの意見をお聞きしたいのです。われわれみたいに何の職権のない者でさえも相当の材料が入る。しかもその関係者は進んで事実を明らかにしたいということを申し入れております。自分はやったんじゃないが、やった者は確実に知っており、その証拠がみな集まっておるという。しかるにそういうことに対してちっとも調査なさらぬということは、私どもは不可解です。何ものかがそこにある、長官、そう思いませんか。こういう調査でいいとあなたはお考えになっておるのかどうか、はなはだ物足りないとお考えになっておるのかどうか、今後もその調査を続けなさる決意があるのかないのか。
○藤井(五)政府委員 この問題につきましては、今猪俣委員の御希望もありますし、よく幹部と相談いたしまして、最も公平に対処するつもりでおります。
○關(之)政府委員 ただいまお話しの、猪俣委員の御意見の中に、公安調査庁の調査の態度についてのお話がございましたが、長官のお答え通り、われわれがさらに右と左でどうかというようなことを考えているわけではないのでありまして、冷静に法に従ってやっておる次第であります。特に、私は、猪俣先生の 意見と非常に異なる点がございますが、安保闘争と国際共産主義の働きいかん、そこの関連いかんという問題につきましては、これは先日わが庁がどう見るかという見解について、印刷物を作りまして、発表というわけではございませんが、まあ参考とされる方々にお送りいたしたのでございます。私どもの見解は実はこの中に集約されているわけでございまして、それ以上のものではございません。特に、先生はこの偽造文書が現代の治安撹乱の根源であるとおっしゃいますが、その点については非常に意見を異にするわけでございます。と申しますのは、初めから疑いがあり、六月末ごろには、これはおかしなものであるというふうに、評価がほとんどきまっているわけでございまして、その後の事態については、これは方々に聞いてみないとわかりませんけれども、私はそういうような問題ではなかろう、問題の本質はもう少し広範な、一般的な広い背景のものであろう、私は実はそう思っておるのであります。そこで、この情報と国内治安との関連の重要性の問題ということを、私が先生のごとくに考えるものならば、これの扱いにつきましてはまだそこに考慮する余地があろうと思いますが、問題は、要するに、この種の偽造情報が香港あたりからたくさん流れてきておるわけでございまして、それが現われては消え、消えては現われるというような事情でありまして、それが治安問題との関連を見るに、一般的に今の日本の事態に対する国際共産主義の働きかけという問題の上から見て、私はこのような偽りの情報に対してそれほど重要なウエートを実は置いてはいない、こういうふうに思っておるのであります。そんなことが、この問題の取り上げ方ないしはこれに対する私どもの考え方をきめているような次第であります。
○猪俣委員 もちろん、あなた方が左の方に対して神経過敏になっている、これは職責上認めます。これは大いにやりなさい。しかし、あの公安調査庁の情勢報告というものは、非常に片寄っているんだ。それは皆さんがそういうふうに見えたというなら、それでいい。しかし、ただそういう一般的な、抽象的な情勢報告と、確固たるそこに文書がきている、中国の反美闘争委員会から日本の総評の国際部長あてに指令書がきているという、その証拠があるということとは重大な違いがあるんです。それはお互いに、国際情勢の分析等は見る人によって価値判断が違うでしょう。公安調査庁は公安調査庁の立場に立って判断される。それはそれでいいでしょう。あれに対しても、私どもは大いに質問しなければならぬ点が多々ある。あなた方の独断が相当入っている。主観が入っています。それは役所として行き過ぎた結論を出している。しかし、それは皆さんがそういう価値判断をしたんだということになれば、これはやはり主観の相違、世界観の相違ということになりましょう。しかし、具体的にそこににせ文書があるかないかということは、これは重大問題です。主観が違うからということで捨てておけないのです。あなた方、全般の情勢から判断して、中国やソ連の連中と日本の安保反対闘争をしている者が相当の連絡があるというような、そういう判断をなさる。それはもちろん、社会党の浅沼稲次郎氏もアメリカの帝国主義は日中共同の敵だと、共同の宣言まで出しているから、これをあなた方が、中国やソ連の人たちと日本の社会党、総評の人とが安保条約反対については共通の考え方を持っているというふうに御判断なさることは、それは自由であります。そういうことと、その現われとして、向こうの相当の機関がその責任者の名前まで書いて日本の総評の国際部長のところへ届けた、それを国際部長の机の中から持ち出してきたというようなことを言うて、そうして持ち回っている。こういう物的証拠というものは、御存じの、裁判においてもきめ手であります。お互いの情勢判断、主観の判断は、これは世界観が違えば、いろいろの立場の言い方がありましょう。しかし、そういう物的証拠があるということは、これは決定的なことなんです。そういう指令に基づいて、国際部長のところへそういう指令が来て、それに基づいて解散要求をやったり、デモ反対の闘争をやったりしておる、これがこの指令書だというようなことは、事案が違うじゃありませんか。なぜこれにウエートを置けないのですか。これは本物があればやむを得ませんよ。にせものであるならば——そうして、そういうことが右翼団体にずっと流されて、書いたもの、指令書がきているじゃないかと言われたら、これはもう価値判断の相違、世界観の相違と言うて逃げられない。右翼団体はこれを確信しているのです。だから、岸内閣でも、証拠があるのだ、こう言っている、それが、そんなに大した重きをなさぬ問題だという、これが一体反対のにせ文書であったら、重きをなさぬというふうに言ってあなたはほうっておけますか。これが保守系の陣営を撹乱するためのソ連、中共の謀略のにせ文書だということになったら、あなた方はそれをほおっておけますか。今の答弁のようなことで、そのためにテロが起こった、そのために日本の治安が動揺しておることに対して、そんなものは大したもんじゃないというふうにしておかれますか。それは、あなた方が反共の立場をとっておられることは認めます。それはそれでいいでしょう。しかし、現在、そういう確固たるにせ文書というものがまことしやかに、尾ひれをつけて流されておる。これは、あなたは治安に関係がないとおっしゃる。そういうお考えであるならば、重大問題だと思うのだ。非常に治安に関係がありますよ。右翼の団体が今日まで社会党を国賊のごとく言う一の論拠になっておるのじゃありませんか。天下の二大政党の一つである社会党を国賊のごとく思わせていいのですか。それで治安が保てますか。それはいろいろの情報はありましょうけれども、こういうにせ文書というものが一つの有力な証拠になっておることは事実です。また、私ども被害者なのだ。私どもからすれば、もし、公安調査庁が公平な立場で事実の真相を調査する機関でありますならば、われわれの窮状も皆さんが洞察して、事の真相をやはり明らかにして、天下に訴えてもらう。これはにせものだ。私どもは、あなた方の反共的な立場からする結論はいろいろ言いません。それは仕方がないのだから言いませんが、この文書はにせものであるということだけは明らかにしていただきたい。天下にそれを発表して、詳細に、何人がそういう謀略をやったか徹底的に突っ込んで明らかにしていただきたい。ことに外国人が関係して、そしてそういうにせ文書が出ているということは、これは右翼謀略であろうが、左翼謀略であろうが、われわれ日本国民としては断じて許してはいかぬと思うのです。あなたは、高野実、岡本丑太郎という名前はここにすらすらとおっしゃったが、あと金達夫以外それに関係している日本人の名前は言われない。それも私どもはなはだ不公平だと思うのだ。それは、大体、私どもの方も調査はしてあります。しかし、あなた方が責任ある機関として発表しなければならぬと思う。なぜそれが発表できないか。はなはだ私どもには解せない点なのです。あなたがこのにせ文書にウエートを置かないというその考え方自身に対して、いやしくも公安調査庁も治安の一端に関係している国家機関だと思う。それについてはなはだあさはかな考え方じゃないかと私は思う。だからもう少し徹底的に調査してくれませんか。それはどうします、それに対して長官、もう一ぺん再確認しておきます。
○藤井(五)政府委員 先ほど申し上げた通り、よくみなと相談いたします。
○坂本委員 ちょっと関連。——私は今委員会でいろいろ調査庁の答弁を聞いて非常に不信に思う点があるんですが、その第一は、具体的な問題がもう一つありますけれども、抽象的問題ですが、公安調査庁は国際共産党に関連するのはウエートを置かずに調べないという意味ですか、その点お伺いしておきます。
○關(之)政府委員 国際共産主義運動にウエートを置かない、従って調べない、こういう意味のお尋ねでございますが、それはそんなことはございません。破防法の建前で、国内としては共産党を容疑団体として調査いたしておるわけでありまして、従って共産主義運動が国際連帯ということを本質とする限りにおいては、外国からの国際共産主義の働きかけという問題については調査いたすわけであります。この問題も形から見ますると、中共の団体のことが出ておりまするからして、私どもとしてはやはり関心を持つ問題でありまして、調査をいたした次第であります。
○坂本委員 そういたしますと、先ほどの御答弁で猪俣氏とはその見解を異にしておるのえ、猪俣氏の言われるのは、あまりウエートを置かぬからまだ調べをしない、こういうふうに、間違っているかもわからぬが、私は聞いたわけなんです。そういう点になりますと、私は公安調査庁というのは何のためにあるかと、こう思われる。私たちがここに非常に問題にしているのは、岸声明にも出ましたこの怪文書ですね、これが国際共産党の名前で出ておる。そうして岸声明までに出て、選挙の際は社会党としては非常な打撃をこうむっておるわけです。そういうようなことは、やはりこれは公務員として国家の機関であるから、当然まっ先に調べてもらわなければならぬ。それを何か聞いておりますと、猪俣さんの考え方と公安調査庁の長官であり、次長である人は、その考え方、世界観が違うから、ウエートを置かないから調べない、こういうようなことになると、これは公務員として公平に調査されるその基本的の問題を私は逸脱しておるのじゃないか、こういうふうに誤解されると思うんです。ましてわれわれ法律家が誤解するくらいだから、一般国民はなお誤解すると思う。そうすると公安調査庁は国際共産党を撲滅するための一つの機関だ、こういうふうにもまた考えられるわけですね。私はそうでなくて、アメリカ帝国主義も国際共産主義も、われわれ日本国民のため、また日本の平和と独立を守るためにいかなかったら、これは排撃しなければならぬ。私たちはそれは、強い信念を持って、中立主義を唱えて、両方を排撃しているのは、そこにある。それをウエートの関係で調査をしないなんと言ったら、これは五十三億ですか、調査費をとって、何のためにやっているかわかりやしないんです。だから長官、一つ根本的な、公安調査庁がどういう使命を持っているか、そうして現在のこの事案に対してどういう自信と確信を持って臨んでおられるか、それをお聞きしたい。
○藤井(五)政府委員 私は、先ほどから申します通りに、この問題については、詳細は新聞について聞いて、ああ、こういう時代だから、いろいろな情報が飛ぶのだから、あまりひっかかるようなことはいかぬぞということは言った覚えはあります。だから、その推移はあまり聞いちゃおりません。また聞こうとも思いません、一々聞くと大へんですから。 それから、今後の態度ですけれども、これまで私は別に間違った公安調査庁の行き方をしているとは思いません。要するに、破防法の二条、三条のあの根本精神に基づいてやっておるつもりでございます。しかし、今後皆様からいろいろ御注意を受けて、これに対して反省するということについては、決してやぶさかではございません。いかに完全なものにするかということに努めております。
○坂本委員 その決意でやってもらわなければ困る。この間法務地方行政連合審査会でこの調査を提起しております。今まであなたは調査もしない。それで今あなたの言われたような使命でやっておられると言えるのですか、はなはだ遺憾に思うのです。しかもこの怪文書というのは、国際共産党その他を利用して、そうして正しいわれわれ社会党も入って、中心となって日本の独立のために安保闘争を戦っておる、それを中傷するためにやった文書でしょう。しかも当時の総理大臣の岸声明の中にまで入っておるこの怪文書について、あまり問題にするなというようなことで済まされる問題ではないのです。こういうふうに声明までに載ったものをどうして調べられなかったか、その点をもう一ぺん聞いておきたい。
○藤井(五)政府委員 今申し上げたのは、新聞の記事が出た、当時私はそういう態度をとっておった、その後の取り調べの状況は、先ほど次長が申したような状況でございます。
○坂本委員 そこで読売新聞に出た当時はまあそれでいいでしょうが、少なくとも前回の法務地方行政連合審査会でこの問題が出されて、そうして次長は調査をするということを委員会においてお約束になっておるのです。その委員会のその後の調査の結果が今みたようであり、なおお聞きすると、このウエートが違うのだというような点で、何かこうあまり熱心に調べなかったようなふうに考えられる。だから私は公安調査庁自体の職務と、それから五十三億をとっておるその調査をどういうふうにしておるかというのに、抽象的の考えで、非常に疑問を持ったからお聞きしたわけなんですが、その点はどうですか、もう少しあなた三日間、一週間でももっと調査をして、そうしてこの委員会に発表するだけのあなた方は自信と確信がないのですか。その点を承っておきたい。
○關(之)政府委員 私の申し上げた言葉に少し誤解がおありのようでございますから、弁解をさしていただきたいと思うのであります。私がウエートを置かないということは、こういう意味なのであります。たとえて申しますと、猪俣委員におかれて右翼が非常に国際共産主義云々で最近の暴力行為に出る、この原因はこの文書にある、こういうふうな因果関係をそこにお求めになるわけであります。私はそのお考えにはどうも賛成いたしかねる。この文書だけが暴力を成立さしたかということになると、そうなると、客観的に見て、事実が違うようである。われわれの聞くところでは、右翼でもってこの文書を突きつけてどうだといったような事例は遺憾ながら今日まで私は見たことがないのであります。右翼は右翼でまた彼ら自身の独自の考え、判断、そうして見解、世界観を持って動いているわけでありまして、私どもはこれに云々どうこうするわけではありませんが、そういうことを私は考えて、現実としてどうもそういうようであります。従って、この文書が現在の特に右翼の行動に対する撹乱の基点になっているというものではなかろう、私はこういうふうなことを申し上げたのでありまして、その点、私の申し上げた点をそういう意味であることを御了承いただきたい。
○猪俣委員 ちょっとそれでは公安調査庁にお聞きしますが、六月十五日岸内閣が、安保反対闘争は国際共産主義の扇動だ、それには証拠があると言った。その証拠の中の一部にこの文書が——ほかにもありましょうが、このにせ文書、指令書なるものが入っておったのか入っていないのか。公安調査庁はそういうにせ文書を手にされて、これを内閣に提出されなかったのかどうか。当時の内閣の模様も私聞いております。このにせ文書を閣議に提出したかしないか。ほかの機関からも出たかもしれません。四十本も出たというのだから、知りませんが、公安調査庁からこういう国際共産主義の何か指令があるといってそれを閣議に提出したかしないか。そしていま一つはほかの情報もあろうが、そのにせ文書も、岸内閣がこの安保反対闘争は国際共産主義の扇動だという証拠われにありと言った中に含まれているのかどうか、御答弁いただきたい。
○關(之)政府委員 冒頭の御説明のように、私どもが入手したのが五月の二日の日付の若干の後であります。手に入れまして、内容から見まして、われわれは非常に首をかしげたのであります。その後、さっき申したように五つ見ましたが、いずれもどうもわれわれの常識、想像を越えたものでありまして、このようなものはもちろん大臣にも御報告いたしません。それは大臣にはこういうふうなことがありますと言って、たしか最後に御報告した記憶があります。それまでは要するに長官にも報告しないで、私の手元で、とにかくこれはおかしいぞ、一応調べろ、こういうことにいたしたわけであります。それ以外の各機関がどうされたか私は存じません。少なくとも私はそういたしたわけでありますからして、それ以外のことは、内閣の声明のことに関しては私は何ら存じないのであります。
○猪俣委員 今あなたは大臣には報告したとおっしゃる。こういうものがあると報告した、それは一体いつです。
○關(之)政府委員 これは最後の方のを手に入れたのが七月になってからでございまして、あとでその前後から若干調べてみまして、報告を申し上げたのはたしか七月になってからのことだ、私はこう思うのであります。
○猪俣委員 当時の大臣は小島さんですか。
○關(之)政府委員 そうですね。
○猪俣委員 これは小島さんに聞いてみればわかるのだが、先生さっと出てしまった。そのためだかどうか出てしまったが、私どもの聞いている情報とあなたの答弁とは非常に違う。違うのですが、違うと言ってすぐ指摘する材料を持ってきておりません。公安調査庁あるいは警察庁こぞって、こういうものがある、こういうものがあると内閣へ出したというふうに私は聞いておりますが、あなたの言うことが正しいか、私たちの言うことが正しいかは今直ちにここで立証する証拠がありませんから、いずれこれは当法務委員会で国政調査権によって調査しなければならぬと思います。そうすると、あなたのおっしゃるのは、大臣の耳に入れたのは七月に入ってからというのですか。間違いありませんか。
○關(之)政府委員 私どもが最初から来たものをどんどん大臣に出したとかいう点は、およそ情報官としては考えられないことです。その点を御信頼をいただきたいと思います。先ほど長官の申し上げた点は、全部が一応わかって、大体結論がついてから、近ごろはどうもいろいろな情報が流れていますという話のついでに申し上げたことでありまして、日にちは七月以降のことと存ずるのであります。
○坂本委員 具体的問題を一つ聞きたいが、その前に、あなたが大臣に報告したのは七月の何日ですか。間違いないですかどうですか。その点はっきり聞いておきたい。
○關(之)政府委員 正確に覚えておりません。問題は要するに……。
○坂本委員 日だけ聞けばいいのだ。
○關(之)政府委員 覚えておりません。ただこういうことです。大体全部の形がわかって、そうして近ごろはいろいろな情報が流れているが、最近はこんなものがあるという話でありまして、要するに全貌がわかってからお話し申し上げたのであります。従って七月の何日ということは私は忘れましたから、ここでは申し上げられません。
○坂本委員 あなたの答弁を聞いておると、情報があったからちょこちょこ大臣に言っておいて、いろいろあれして、確定的なことを言うたのは七月だ、こういうふうにわれわれは聞けるのですがね。そうじゃないですか。その前にちょこちょこ情報があった場合、大臣には言っておいて、そして確定的なことを言うたのは七月だ、こういうふうに、われわれも長年弁護士をしておるから大体被告人の言うようなことはわかるが、そういうようにとれるが、それは間違いないですか。
○關(之)政府委員 そういうことはありません。変なものであるからして、一応われわれはあたためておきまして、それから大体見当、方向がついた、そのときに近ごろこういう——前言を繰り返すようなことになりますが、近ごろこういうようなということを御報告申し上げたのであります。
○坂本委員 大体予想がついておるのですが、一つ具体的なことをお伺いしたいのです。先ほど次長の答弁の中で、金達夫の問題を調査した、そのときいろいろ情報があると言われた。そのいろいろの情報というのはどういうものか、この際三十でも五十でもいいから答弁願いたい。
○關(之)政府委員 お尋ねのいろいろとは、どういうようなことを私が申し上げたのでございましょうか、今ちょっと忘れましたが、あるいは私の言葉の誤解か、私の申し上げたのは要するにこの五つの情報が入って、そしてそれを調べさせたというだけのことでございまして、それ以外のことは申し上げた記憶がございません。
○坂本委員 金達夫は日本人であった、そして金ほしさにやった、そういうこともあった、そういうので調査をしていろいろの情報があった、しかしまだ疑わしい、だからわからない、こういうことです。そこで私が聞きたいのは、いろいろの情報、これはいろいろと言えば少なくとも二つ以上ですね。多ければ五十も百もあるかもしれぬ。それであなた方の方でこの金達夫の怪文書の問題について調査されたとき、調査の過程において出ましたいろいろな情報、その情報を聞かしてもらいたい。
○關(之)政府委員 その事柄は本日申し上げた五つのものである、こういうふうに御了承願いたいのであります。きょうは五通申し上げたのでありますが、それが私の言葉のいろいろということに相なると思います。
○坂本委員 私はそういうように聞かなかったのです。五つはすでにあげられているのです。第一、第二、第三、第四、第五とあげられたのです。あなたが今論弁を使われないならば、こういうのが前提になっているのだから、この情報はわかっているわけです。だからいろいろという意味は、このほかにいろいろたくさんあったと思うのです。これに関係しないのもあったかもわからぬのですがね。ですから今あなたが五つ言ったのをいろいろと言う必要はない。前に申し上げました五つの情報にはこれこれこれはと言うはずです。あなたも賢明な能吏ですからね。あとで速記録を詳しく調べてみますがね。というのは、この金達夫の怪文書の関係について調査をされたのは、この五つを前提にして調べられて、そのほかにいろいろの情報がある、だからこれは信用ならぬ、こういうふうに私は聞いたんですがね。だからいろいろというのがまだほかにあると思うのですが、どうですか。
○關(之)政府委員 どうも自分の言った言葉を自分で忘れまして大へん恐縮でありますが、私といたしましては、本日もまた先日も、大体頭の中にはこの五つの問題があった。そして前回はこの五つのことを五つとして申し上げた記憶はございません。本日初めて五つのことを言ったわけでありまして、五つの問題以外にいろいろほかから情報があったということを言った記憶はございませんが、もし記録等を調べまして、ありますならば、それはあるいは私の言葉の間違いであったかもしれません。
○坂本委員 そうしたらこういうふうに問いを変えてお聞きしておきましょう。公安調査庁において調査をされて、この五つ以外にもう情報はないかどうか、あればここに報告をしてもらいたい。
○關(之)政府委員 五つ以外にはありません。少なくともまだその当時五つだけについてあったというだけでありまして、あとは手に入っておりません。
○坂本委員 コンニャク問答になるから打ち切りますが、この五つをいろいろと言うのでは、われわれは納得できないのです。いいかげんに答弁しておけくらいの調子で、あなた方は調査していないのだろう。だからほんとうに真剣に、長官がさっき申したように、数日中に調査をしていただいて、数日中に当委員会を開いて、そこで一つ御発表できるように強く私は要望いたしまして、関連質問を打ち切ります。
○志賀(義)委員 関連質問をいたします。ただいまの關次長の猪俣委員に対する御答弁は、非常におかしい。実は昨年右翼暴力団のなぐり込みが六月十五日にあり、その晩樺美智子君が殺された。その直後に私どもは岸首相に面会を申し入れましたところ、岸首相はこの国会の建物を退去されたあとで、椎名官房長官にお目にかかりました。私と岩間参議院議員でございます。今問題になっている国際共産主義の指令に基づいて云々という文章でありますが、これについて、内閣はどこでこれを作成しましたかということをまず岩間参議院議員が質問した。あなたは内閣の大番頭だから、あなたが原案を作ったんでしょうと言ったら、とんでもない、これは閣議の決定であります、こういうことでした。それじゃ、その閣議の決定をするについて、資料はどこから得られましたか、こう私から当時の椎名官房長官に伺いましたところ、公安調査庁から確実な資料を受け取りましたと言っております。いいですか、そのことは当時のアカハタに出ております。なお六月二十八日千代田公会堂で私が演説をしたときに、そのことを発表したのが七月一日のアカハタにそのまま出ております。いいですか、あなたは七月になって発表したと言っていますけれども、だいぶ前のことですよ。もう一つ突っ込んで言いましょう。そういうふうにちゃんと公安調査庁から資料を出して、それに基づいて閣議の声明が発表されたということを、責任ある官房長官が当時申しておるのであります。これだけ申し上げたら、あなたは記憶の間違いを訂正されますかどうか。どうです。
○關(之)政府委員 私はその閣議の声明がどういう経過でどういうふうにしてお作りになったか、それは私どもは事務官僚でありまして、全然そちらのことは存じ上げないのであります。ただ私の方が国際共産主義の運動に対する働きかけの事実、あるいは評価という問題について意見を、たとえば大臣を通じお話し申し上げているかどうか、これはもちろん職務上当然のことでありまして、出ているわけでございます。その内容の概略、あるいは要するに安保闘争の概要、あの書類の見解、それ以上のものではありません。その線に沿って申し上げているわけでありまして、それ以上のものではありません。
○志賀(義)委員 私の聞いていることに答弁して下さい。あなたはほかのことは。ぺらぺらしゃべられるのだが、肝心な点は言わない。椎名官房長官が公安調査庁から出た資料に基づいて、先ほど猪俣委員から質問された声明を出した、こういうふうに言っておられるのです。椎名官房長官が確かに公安調査庁から出たということを言明しておるのです。その資料を第一出したかどうか。先ほどから猪俣委員が言っているのは、確かにそういう資料がある、資料が来ている、それがあると言われている。あなたは七月一日以降といって、だいぶ時間をずらして言っておられる。しかし椎名官房長官は、確かにあの声明のできる根源として、公安調査庁から資料を供給されておる。そうして今言われたような内容のものですから、あなた方が出した資料の中に猪俣委員が質問されたものが確かにあるはずであります。その点はどうか、その二つです。資料の中にそれがあるか、第二に、公安調査庁から出したか。いいですか、あなたが否定されれば椎名官房長官がうそを言ったことになり、椎名官房長官が言ったことが事実とすれば、あなたがここでうそをついたことになる、どっちか、一つそこだけ答弁して下さい。
○關(之)政府委員 資料を出したかどうかという問題でありますが、官房長官のその言葉は私今まで存じておりません。この席で初めて伺ったわけであります。資料を出したかどうか、こういう問題でありますが、私どもは御承知の通り、国内における共産主義運動、従ってそれの国際的連帯という面の調査は当然いたさなければならないし、その調査の結果につきましても、これは大臣を通じ、大臣には具体的に御報告いたします。従って大臣から閣議にお話しがあろうかと、こう思っております。従って、そのような線で時々刻々、そのときどきに、書いて出したということはありませんが、口頭をもってお話を申し上げ、その基本のラインはどこかというと、あの書類に示されているわれわれの見解なんであります。たとえば、今のような具体的な問題として取り上げられた偽造的な文書を出したかどうか、それはもう私の今までの答弁を御信頼いただきたいと思います。(志賀(義)委員「信頼できぬ」と呼ぶ)それは、信頼いただけないということであれば、いたし方ありませんが、私はどうしてもそういうふうに申し上げざるを得ない。事実を事実として申し上げているわけであります。
○志賀(義)委員 もう一つ言います。小島君が逃げてしまったけれども、ここにいると大へん都合がよかったのですのが、この人が証人だ。あなたが当時そういうことをされるので、法務省の内部で、あなたは出過ぎているという批判があったんですよ。いいですか。それで当時の法務大臣の小島君に、私はこういうことが言われているから、君、法務大臣として、所管大臣として注意しなさいよということも言っておいた。じゃ今後は關という男を注意しようということを小島君は私に言っている。いいですか、そういうことが六月にあったんですよ。どれほど法務省内部でその当時あなたに批判があったか、あなたにはだれも言わないでしょう。私の耳には入るのだ。だから大臣だった小島君にも私からも今後注意しなければいけませんよと言ったら、という男を今後よく注視していようと小島君が言った。そういう事実まであるのだから、猪俣委員の質問に対して、ここまで煮詰まってきたのに、今のように記憶にないとか何とか言う。はっきり言ったらどうです。ほかのことを言わないで、それだけ言ってごらんなさい。椎名官房長官が、公安調査庁から資料が出ているとはっきり言っている。そのことをはっきり答えて下さい。
○關(之)政府委員 これは幾らそういう意味においてお尋ねを受けましても、私が従来申し上げたその線しか、私は良心に誓って記憶がございません。
○志賀(義)委員 それでは公安調査庁の意見は……。
○藤井(五)政府委員 ちょっとこれは質問外ですけれども……。
○志賀(義)委員 あなたも突然のことと聞いたでしょう。
○藤井(五)政府委員 いや、關次長が出過ぎているとか批判があったとかおっしゃるが、私の耳に入っておりませんし、また……。
○志賀(義)委員 それはあなたに入らないようにみんな言っているんだ。
○藤井(五)政府委員 いや、大てい入りますよ。(笑声)これは入っておりません。
○志賀(義)委員 それじゃ、関連でなく私の質問を続けますから——猪俣さん、いいですか。
○猪俣委員 いいです。
○志賀(義)委員 最高裁の方が急いでおるようですから、あなたから先にお尋ねしますが、公安調査庁、まだありますよ、逃げちゃだめですよ。(笑声) まず伺いたいんだが、東京新聞の二月十二日号に、「違警罪即決例を復活」「最高裁検討」「当面、交通違反対象に」という記事がありますが、新憲法では、御承知のごとく、特別裁判所の設置は禁止されておりますね。ところが、「最高裁がこうした即決例の復活を考慮するに至った動機は、」云々として、ここ数年間交通犯罪の激増の点が書いてありますが、これは実際やっておられますかどうか。非常に重大な問題であります。戦後廃止されたこういう特別裁判所式のものを復活する。これは行き過ぎになるからいけないというので一応廃止されたのですが、それは最高裁で検討されておりますかどうか。
○内藤最高裁判所長官代理者 ただいま御指摘の新聞の記事は、違警罪即決例の復活というような表現を用いておりますが、その表現は妥当でないというふうに思います。そういったような点については検討はいたしておりません。
○志賀(義)委員 法務省ではこれをやっておられますか。
○古川政府委員 まだ検討いたしておりません。
○志賀(義)委員 次に、軽い犯罪ですね。これは最高裁に伺いたいと思いますが、まあ非常に長期にわたる拘禁を受けて、死刑とか無期とかございますね、そういうのを別として、建造物浸入とか食糧管理令違反とかいうような事件で、軽い犯罪で、最初に公判が開かれるまでに、一番おくれたレコードはどれくらいでございましょうか、裁判所の事例で。
○内藤最高裁判所長官代理者 ただいま私資料を持っておりませんので、お答えをいたしかねます。
○志賀(義)委員 概略、これはずいぶん長くかかったなというような、あなたの御記憶の事例でどういうものがございましょうか、それをおっしゃっていただきたい。
○内藤最高裁判所長官代理者 資料を調べました上でお答えをいたしたいと思います。
○志賀(義)委員 実は、八王子の裁判所ですね、東京地裁八王子支部で、こういう事件が今から十一年前にあります。警察と一部の朝鮮人がぐるになって、やみ米のことで問題になったことがあります。ところが、今度その朝鮮人だけが十一年ぶりに裁判にかけられる。こういうことは今まで例がございますか、十一年ぶりに食糧管理令違反で今ごろ初裁判の通知が来るというような事件は。しかも、いつの間にか警察官の方は取りのけて、朝鮮人だけにそういう令状が来ているのですが、十一年もかかった例がございますか。
○内藤最高裁判所長官代理者 第一審におきましても、たとえば被告人が逃亡したなどの事由で、相当年数を要した事件があるように記憶しております。
○志賀(義)委員 逃走のことじゃないのです。れっきとして住んでいるのですがね。まだそのほかにも八王子支部であります。これも十一年ぶり。一つ調べてみて下さい。どうしてこうおくれたのか、これは重大問題ですよ。憲法第三十七条は、私から申し上げるまでもなく、あなた方よく御存じの通り、第一項で、公平な裁判所が迅速な公開裁判を行なうことになっていますね。十一年もほったらかした理由はどこにあるか。さっそく八王子支部でお調べになりまして、次回にここで御報告を願いたいと思います。
○内藤最高裁判所長官代理者 調査いたしましてお答えいたしたいと思います。
○志賀(義)委員 非常に重大な問題でありますから、これはぜひともお願いしたいと思います。 次に、法務省……。
○牧野委員長代理 最高裁はいいですか。
○志賀(義)委員 ええ、もうお帰りになっていいです。早く調べて下さい。
○牧野委員長代理 経理局長もいいでしょう。
○志賀(義)委員 いいです。 法務省に伺いますが、ことし出されました予算に——ここにこの前請求いたしました付表も出ました。初めからつけて下さるとよかったのですけれどもね。これに、暴力対策のため検察官を増員する。五名増員。事務官八名となっておりまして、計十三名。これはどの方面へ向けられるつもりでありますか、ちょっとそれを御説明願いたいと思います。
○近藤政府委員 大体暴力関係と申し上げますと、この前御説明申し上げましたように、いわゆる集団的な右翼の関係もございますし、あるいは集団的ないろいろな暴力犯罪事件がございますので、そういう意味合いにおきまして、刑事事件兼そういろ公安関係がございますが、そういうような部門の処理に当たるわけであります。
○志賀(義)委員 先日の古川政務次官が御説明になりました文書の十一ページに、「第一の暴力犯罪等治安対策でございますが、前述しました検事五名を含めた」云々とあります。暴力事犯ということになっております。ところで、こちらの付表、きょう配付されましたこちらの付表の方には、困ったことにそうは書いてないのですね。「暴力犯罪対策、治安対策確立」の第一の一に、「公安労働検察の強化」というところがある。その内容の意味ですね。検事五名、検察事務官八名とあります。そうしますと、公安労働検察というふうには大臣の御説明にはなかったのですが、ここで公安労働というごとになりましたのは、どういう意味でございましょうか。公安労働検察陣の強化に検事五名、検察事務官八人となっておりますが……。
○近藤政府委員 ちょっとお尋ね申し上げたいのでありますが、先ほど志賀委員が御質問になりました政務次官の御説明と申しますのは、どういう点でございましょう。私がこの前申し上げました資料に基づく御質問でございましょうか、ちょっとお伺いをいたしたいと思います。
○志賀(義)委員 まさか私がこの書類を偽造したのでしょうかね。お出しにならない書類をここで私がやっているわけですか。そうすればなおさら問題ですよ。こっちに渡したのには出ていないが、私の手に入れた書類にはちゃんと出ている、これは何ごとだということになりますから、もう少しよく調べて下さい。
○近藤政府委員 先ほどの御質問の点の検事五名、検察事務官八名、合計十三名の増員の問題でございますが、私のこの前の説明におきましては、暴力犯罪等の治安対策といたしまして、地方検察庁の担当部門の充実をはかるというふうに申し上げたのでございますが、これは今御説明申し上げましたように、集団的な暴力関係もございますし、その関係におきましては右翼もございますし、左翼もございますし、これは公安検察の関係に相なるわけでごいます。それから純粋な刑事事件の関係、いわゆるそういう思想的な関係のないものにおきましては、刑事関係に純粋な刑事事件として取り扱う部門もあるわけでございますが、その二つの関係のものが各検察庁におきましては細分されておるところと細分されておらないところがございます。そういう意味合いにおきまして、先ほど申しましたような人員を配分いたしまして、それを増強しようという考えでございます。
○志賀(義)委員 そうすると、きょうお出しになった書類にはこれは出ていないのですか。こちらの書類で「暴力犯罪対策、治安対策確立」の「公安労働検察の強化」というのは、これは検察庁内部だけで回された書類がどうかした拍子に私の方の手に入ったのでしょうか。出されたものと私が今ここにお見せする文書と違うが、まさかこれは私が偽造したというふうにあなた方はおっしゃらないでしょうな。今ちょっとそこでこれは違う、出さないんだというようなことをちらっと耳にはさんだんだが……。
○近藤政府委員 私がこの前御説明申し上げました細部的な資料がございませんので、御要求によりまして提出いたしましたのが今日お手元に配付されておるそれでございます。
○志賀(義)委員 今の「労働検察」がこれに入っておりますか。
○近藤政府委員 七ページの地方検察官署の増員というところに、検事十五人、検察事務官五十人、計六十五人と書いてございます。そのうちの一部が入るおけでございます。
○志賀(義)委員 わかりました。そこで伺います。あなた方が暴力対策というふうにして出されて、ここの趣旨を御説明なさったときにもそういうふうな御説明でした。ところがここはわれわれに渡されない資料にある「公安労働検察の強化」という費目でなくて、突っ込みになっているのは、どういう仕かけでございますか。
○近藤政府委員 特に予算書に合わして作ったものでございまして、そういう事務的な関係だけでございまして、別に何も考えておりません。
○志賀(義)委員 私の伺いたいのは、こういうことですよ。今また予算の仕上げの時期にかかって参りました。それから労働組合でもいろいろと要求を出しておりますね。ことしはこれは相当盛んになるでしょう。そのときに暴力対策というふうにこの委員会で説明し、今あなたが言われるようにここにこう突っ込みに出されておるわけですね。検事十五人、検察事務官五十人、計六十五人。ところが説明されるところはそうなっていないですね。検事が五名と出ている。だから縦書きでは困るから、横書きにして、それをわかるようにして出して下さいというので、私どもの要求できょうお出しになりました。ところが、別の書類によると、特に今労働組合の春の争議が大きくなろうとするときに、「公安労働検察の強化」というようなことを特にいわれている。私はこれがほんとうの目的じゃないかと思うのです。あなた方の内部の書類かもしれない。どうも外に出すものと内に回されるものと、こういうふうに違っちゃ困りますな。事は予算書ですよ。どういういうことでしょうか。どうもあなたのおっしゃることはわからぬ。「公安労働検察」とは何ぞやということをまず伺いたい。
○古川政府委員 ちょっと志賀委員に申し上げますが、きょう出しました資料は予算の款項目に沿うように書いた資料なんです。今あなたのおっしゃるのは、政策的と申しますか、予算の使途、そういうような意味を含んでおられると思うのですが、予算の分類といいますか、そういうことでありますので、同じような書類にならない場合があるわけです。
○志賀(義)委員 私は政務次官の御説明なさった以外のことを決して言っているのではないのです。検察官のことが縦書きのところにはっきり書いてありますので申し上げるのです。いいですか、あなたの説明された書類の三ページの中ごろをごらん下さい。「地方検察庁担当部門の充実を図るため検事正名、検察事務官入名、計十三名」、そうして「調査官が三十三名でありまして、悪質な集団暴力犯罪等事件に対処し、治安維持の機能を充実強化して」と、ここには特筆大書してあるでしょう。それならば、私はこういう縦書きではいかぬから、横書きにしてもらいたいと言うのです。別なことを要求しているのではないのです。こういうふうに特筆して書かれたのに、なぜ突っ込みにされたか、しかもこの書類によれば、正名、八名ということがはっきり出ておる。そうして費用が八百三十六万五千円ということが出ております。しかもその前にうたってあるのは、「公安労働検察の強化」となっている。全然違うじゃありませんかというのです。どうしてこういうことをなさるのですか。
○近藤政府委員 私の説明が十分でございませんで、誤解を受けまして恐縮でございます。またその資料の提出の仕方も適当でなかった点もあったと思いますが、御指摘の地方検察庁の担当部門の充実をはかるため、検事、検察事務官の増員の関係におきましては、いずれも公安検察の増強ということに相なるわけであります。
○志賀(義)委員 私が伺いたいのは、こちらの書類には「公安労働検察の強化」となっている。公安労働検察とは何ぞやということです。あなたの説明では概括過ぎているでしょう。特にこっち側のとの書類には「暴力対策」とある。そうすると、あなた方は公安労働ということで、労働運動を暴力運動と見ておられるということにもなりますよ。経理担当のあなたにそこを突っ込んだって、あなたは就任早々で、みんなの作ったものだから何やらよくおわかりにならないと思うから、どうですその他の方どなたでもこれを御答弁下さい。あなたにはちょっと酷だと思います。
○古川政府委員 私もしろうとですけれども、今志賀委員のおっしゃるのは、この間説明申し上げたのは、こういう重点的な考え方があるわけです。それを中心としてこういうものにこれこれという説明を申し上げたのがこの間の説明であって、本日差し上げましたのは非常に事務的な、予算の順序を追って前年度と比較して説明したので、それには予算の右側に、説明が一カ所に書けないような場合もありまするから、そういう意味において前のやっと必ずしもぴったり合わない場合があるので、そういう点、一つ御了承願いたいと思います。
○志賀(義)委員 古川次官もこの前いらしたから御記憶でございましょうが、議事録をお読み下さればわかります。こういうふうに縦書きになっていると検討しにくいから、これをそのまま表にしていただきたいと言ったのです。その方には検事五名、検察事務官八名、計十三名というふうに出てますね、地方検察庁の担当の。これは、つまり悪質な集団暴力、犯罪事件に対処し得る、こうなっております。ところがきょうお出しになった書類には、必ずそういたしますとお約束なさいましたにもかかわらず、ここに書いてあることさえ書いてない。これでは予算の実際の状況がはっきりしないじゃないですか。こういう書類をお作りになっては困ります。もう一つは、こちらへ出てきた「公安労働の検察」ということになりますと、これが該当するということになると、あなた方は労働運動、集団的暴力犯罪に対処するためにこういうものを強化されるのかということにもなります。問題は二つあります。今の御説明ではそこがちっとも明らかになっていない。議事録をごらんになって下さればわかります。これをちゃんと表にして下さいと申し上げたのです。必ずそういたしますという御答弁でございました。きょう出てきたところを見るとそうなっていない。これはどういう理由か。これが一つ。 それからもう一つは、こちらの書類を見ますと、「公安労働検察の強化」というので、費用もちゃんと八百三十六万五千円となっておる。こういうことも、きょうお配りになったものには出てない。それじゃ私ども法務委員会に席を置く者として請求いたしたことが少しも満たされておらない。これでよろしくお願いしますと、大臣を代表して古川次官がおっしゃったって困るでしょう。あなた方ここで御相談なさっても、「きょうはおそらく答弁できまいと思う。もしそうなれば、私がここにお示しした書類は、さっきの公安調査庁じゃないが、中国共産党かどこか知らぬが、これは謀略で、にせ書類を私のところによこしたのですか。まさかそういうこともないでしような。きょうはこれは御答弁できないと思います。古川さん、あまり言わない方がいい、ますますつじつまが合わなくなるから。
○古川政府委員 私が申し上げた通り、この間説明しましたのは、政策的な重点的な予算書の説明だったのですが、これは予算書の形で、もう形式的なものですから、そういう面では非常にわかりにくいのです。あなたの御要望の趣旨はわれわれわかっておったのだけれども、作る方の事務の方で手違いがありましたから、そういうような考え方で前年度とことしとはこう違うんだ、こういうことがわかるような書類をあらためて作ってお出しいたしますから、一つ御了承下さい。
○志賀(義)委員 この書類をお出し下さるか。こういうものを庁内だけで配付して、あるいは法務省の中だけで配付して、法務委員会には別の書類を作ってくる、こういう量見がいけないというのです。全然違うじゃありませんか。
○近藤政府委員 資料の作成の仕方が、まことに私の不手ぎわでございまして、一応よく検討いたしまして再提出さしていただきたいと思います。
○志賀(義)委員 こういうことで書類の全然違うものが出てきちゃ困るのです。池田委員長にもよくおっしゃって、理事会でも今度相談して、あらためて請求していただきたいですね。われわれが審議できるような、納得いく書類を出して下さい。つまり真実なものですね。どうも法務省は法の権威とかなんとかいわれるけれども、こういうことをしちゃ困るじゃないですか。おたくの方からこんなものを出されちゃ、百日の説法、へ一つだ。
○近藤政府委員 本日提出しました資料は、御説明、御審議を願います関係におきまして特に克明に書きましたので、かえって御要求の趣旨を十分に理解していなかったということになったわけでございますが、一応本日出しました資料としては、予算的、技術的に見ますると、非常に克明に書いて一生懸命やったつもりでおるのでありますが、そういう御趣旨の点がございますので、よく検討いたしまして、御希望の線に沿うように提出いたしたいと思います。
○志賀(義)委員 きょうおっしゃることはみな速記録に残りますから、かえってあとで困られるから、きょうあまり弁解されない方がよろしい。あとで社会党の委員なんかにぎゅうぎゅう言わされますよ。だから、きょうはこれ以上深追いしません。奇々怪々なことじゃありませんか。だからこの書類をお出し下さるか、真実なものをお出し下さるか、それをはっきりおっしゃって下さい。これは確かにいただきました。みんなの机の上にもあります。これは渡っておりません。これを出して下さるかどうか、そこのところを一つおっしゃって下さい。
○近藤政府委員 その書類を一応よく検討いたしまして、あとで提出いたしたいと思います。
○志賀(義)委員 御相談されるのはいいですが、あれは中共から来たなんてつまらぬことをおっしゃらないで正直に出した方がいいですよ。 次は、「破壊活動調査機能」という項目でございます。この前調査官とありました。藤井さんに伺ったところ公安調査官だったそうです。なぜ三十三名の検事を公安調査庁で今度増員なさるのか、それを伺いたいと思います。
○宮下説明員 公安調査庁で増員をお願いいたしております三十三名は、公安調査官でございます。検事ではございません。
○志賀(義)委員 じゃ、公安調査官を三十三名増員された理由を伺いたい。
○宮下説明員 現在公安調査庁の公安調査官の定員が千二百五十二名でございます。公安調査庁には公安調査官とそれ以外の事務職員を持っております。純粋の調査官は千三百五十二名でございます。それで再三当委員会でも御説明申し上げておりますように、公安調査庁は左右十の対象団体に対して破壊活動の容疑の調査を進めておるわけでございますが、御案内のように、第一線局が非常に小さい局では、一つの県で定員が十人の公安調査官でその県の調査を進めておるわけでございます。従来から、この公安調査官の定数というものでは、仕事に比べまして、どうしても過重負担でございまして、年々増員要求をお願いしておるわけでございますが、なかなか認められませんでしたが、本年第一線の調査を補強するという意味で、第一線強化の意味で三十三名の公安調査官が増員になったわけでございます。
○志賀(義)委員 年来要求していたのが、ことし通ったということになっていますが、先日連合審査会のときに、公安調査庁から回顧と展望という書類が出ましたね、あの中に、安保反対闘争も静まったから右翼が暗殺とか何とかやることは今後は少なくなる見込みであるということが書かれてあったことは御記憶でございますね。そのあと嶋中事件が起こりました。そうするとこれは公安調査庁のお見込み違いでしょうね、その点を伺いたい。
○關(之)政府委員 まことに見込み違いに相なるわけでございます。当時の情勢としてそういうことがその直近に起ころうとは考えておりませんでした。
○志賀(義)委員 見込み違いということをはっきり認められましたが、それをいかに反省し、いかなる対策をとられるつもりでございますか、そこまで伺います。
○關(之)政府委員 これは志賀委員も御同意いただけると思いますけれども、情勢の見通しは一つの予言的な問題に相なるわけでありまして、客観的な情勢、情報からこれこれだと申しましても、なかなかそのように当たりかねるのであります。従いまして、要するに見解あるいは意見を定めるのに、その当時の情勢としてわれわれの欠陥はどこであったかという問題について反省をいたし、より一そう正確な予測をいたしたい、こういうように考えております。
○志賀(義)委員 そうすると、今の公安調査官三十三名の増員と見込み違いを反省してやるということと関係がありますかどうか。
○關(之)政府委員 それほどそこには関係はございません。あのような判断は、いわば情報判断官の一つの問題でありまして、それがどういうことに相違ったから三十三名増員したというような問題ではありません。予算はすでにそれ以前、昨年度におきまして、七月、八月のうちに提出してあったのであります。年来職員が不足して困る、学生運動一つ考えてみましてもなかなか大へんな問題でありまして、そういうことから見て、増員はすでにその以前から要求してあったわけでありまして、そのような観点で増員をお認めいただいたわけであります。
○志賀(義)委員 今度嶋中事件が起こる前に、予算の大綱は昨年八月から要求してあったということでありますが、そうしますと公安調査官三十三名というのは何ですか、今までの破壊活動防止法によって調査する機関、団体、その方へ増強ざれるわけですか。私の共産党はその筆頭にあなた方はあげているようだが、こっちへ増加しますかどうですか。
○宮下説明員 先ほども申し上げましたように、第一線強化に割り振る増員でございますから一各局に割り振られましたその増員の調査官が、従来から公安調査庁として調査を進めております日本共産党、朝鮮総連、学生三団体、右翼の五団体、この調査に当たる者もあろうと思います。だれがどれに何人、何人ということではなくて、全国にまきますと非常にわずかな人数になります。第一線の調査を強化する増員というふうに御理解願いたいと思います。
○志賀(義)委員 そうしますと、回顧と展望で見込み違いをやったと言われる。また見当違いの方の増員で、三十三名なんて第一線にばらまいてみたらまことに少ない数だというけれども、やはり見込み違いを続けるつもりでありますか。そうでしょう。右翼の方にはどうされますか。
○宮下説明員 従来から公安調査官の定数が非常に不足しておったのでありますので、この三十三名の増員が見込み違いというふうには考えておりません。われわれとしてはもっと増員をお願いしたいのですが、なかなか認められない実情であります。
○志賀(義)委員 そこで伺いますが、調査活動費というのがありますね、五十三億になっております。これを情報提供費、書類資料代、並びにもう一つ特に私の方からは項目を設けますが、飲み食い代、これは大体どれくらいの割り振りになっておりますか。
○宮下説明員 公安調査官の調査活動費は、昨年三十五年度の予算と同額の五億三千百六十四万四千円、全く同額でございます。五十三億ではございません、五億三千でございます。この調査活動費の使い方は、破壊活動防止法に基づきまして公安調査官が行ないます調査の費用に充てる費目でございまして、それは情報資料の提供者に対する実費弁償、それからそういう提供者を得るまでにいろいろな諸工作をしなければなりませんが、そういう仕事の実費と、それから調査官自体が五官の作用に基づいて調査をいたします。聞き歩いたり、見たり、こういう調査官自体の調査活動に使いますもの、それと治安関係機関との情報連絡の費用に充てるものでございます。大きく分ければその四つになるかと考えます。ただいまお尋ねのように飲み食いに充てる費用というものではございません。
○志賀(義)委員 三輪さんも来ておられますのであとで簡単に聞きますが、実は当法務委員会に前に属しておられた古屋委員か予算委員会でも聞いて、会計検査院との関係で、その明細を発表してくれと言われたときに、これを拒絶されました。そして決して不正な使い方はしていない、こういう答弁もそのときにありました。ところが昨年の十一月に発表された島根県警書類によりますと、実に飲み食いによく使っている面があるのです。そうすると、私どもの得た何でも、実費、工作費その他の中にずいぶん飲み食いに使われているようなものもあるのでございますが、警察でああいう失態が起こったことについて、こういうことを公安調査庁は、してはいけないがどうだというようなことで、何か調査をなさったことはございますか。
○宮下説明員 公安調査庁の調査活動費は、予算総額としても相当多額の金額でございます。それから個々の調査官を十分監督いたしませんと、あるいは御疑念を持っておられるような使い方に流れる心配もございますので、もともとこの費用の使い方につきましては、長官以下われわれとしては第一線を十分に監督をし、督励をして使っておるわけでございます。昨年の島根県警の事件があった後において特に注意をしたということはございません。
○志賀(義)委員 それだけ伺っておきます。 最後に、先ほど猪俣委員、関連して坂本委員から質問があり、私も質問いたしました。それでアカハタにもはっきり出ているということを申し上げました。その点についてよくアカハタなんかもお調べになって、次官に猪俣委員からもはっきりするように要求がありましたけれども、私も重ねてその点をもう一度要求いたしまして、公安調査庁に対するきょうの質問は一応終わります。 三輪さんに伺いたいのでありますが、実はあした全愛協でありますか、これが集会するそうでございますね。この集会の場所、集まる人員並びにその集会の名目、これはどういうことでございましょうか。
○三輪政府委員 場所は九段会館でございます。主催者といたしましては全日本愛国者団体会議ということでございまして、「社会党を駁す右翼大会」そういうことで出ておるのでございます。人数の点はちょっとうっかりしましたが、全国に檄を飛ばしておると思いますので、これははなはだうかつでございまして正確に覚えませんが、数百人の集まりと記憶をいたしておりますけれども、その数については資料の中にございませんので、御了承願います。
○志賀(義)委員 この集会届出の許可はどういうところでなさったのでございましょうか。
○三輪政府委員 東京都公安条例に基づいて出ますので、東京都の公安委員会でございます。
○志賀(義)委員 確かにそうでございますね。ところが東京都公安委員会に伺いましたら、私の方は知らないとおっしゃる、それは警視庁の警備の方でやっております、こういう御答弁でございました。公安条例に基づきますと、公安委員会は知らないうちに警視庁の警備の方でこういうことをやるのでございますか。
○三輪政府委員 御承知の通り、公安委員会の権限とされております事務につきまして、東京都におきましては、警視庁が事務局としていたすわけでございます。その仕事の範囲内につきまして、警視総監にまかされるもの、あるいは各部長にまかされるもの、あるいは非常にささいなものでございますと署長に委任をされるもの等がございます。公安委員会にお尋ねになって知らなかったというお言葉でございますけれども……。
○志賀(義)委員 知らなかったばかりでない。警備の方でやったとまではっきり答弁がありました。
○三輪政府委員 警視庁の警備というのは、東京都公安委員会の事務部局の一部でございます。
○志賀(義)委員 そうすると、警備というのは警視庁のそれがそうなんですか。
○三輪政府委員 警視庁の警備部がそういうことについて所管をいたしておるのでございます。
○志賀(義)委員 所管をしておりますが、それは公安条例で公安委員会がやるということになっておるが、公安委員会は全然知らない。そうするとあとで報告するのでございますか。
○三輪政府委員 先ほども申しましたように、集会の許可、交通関係、いろいろ公安委員会の権限とされているものがあるわけでございますけれども、公安委員会といたしまして一々連日出ていらっしゃる機関でございませんので、こういうものについては委員会が独自に審査をする、との部分については総監に公安委員会の名において権限を委任する、あとで報告する、それからもっと小さなものにつきましては、署長が公安委員会の名において許可する、こういうことになっております。
○志賀(義)委員 そうしますと、これは公安委員会自体がやる、それから総監がやる、署長がやる、こういうことになっておりますと、公安条例に基づいてそういうふうに区分された基準が立っておるのでございますか。およそこれくらいのものはどこで許可するとか……。
○三輪政府委員 部内で内規的にそういう規律はできておると思いますが、どの範囲でどういうふうにまかせられておりますか、その詳細につきましては、ただいまここでは存じないのでございます。
○志賀(義)委員 それを伺いますのは、この前安井公安委員長に連合審査会のときに伺いました。例の小森少年の凶行のときに安井英二委員ですか、あの方は事前に何らの連絡を受けないで、知らなかった。それで公安委員長のお話を伺いますと、実はあとで相談をしたのだ。そこが問題になったわけでございます。この前日比谷公会堂へ集まりまして、そこに山口二矢が出てあおられた、それであの凶行があったわけでありますね。そうしますと、明日は社会党を爆撃する大会、こういうことになりますと、御承知の通り浅沼委員長も暗殺されております。それから国会前では河上丈太郎君もやられております。またその前には浅沼君がアンモニアを投げつけられたことがあります。こういうことで集まって雰囲気を高めて、そういうように社会党を爆撃するということでございますが、どういうことになるのでございましょうか。何を爆撃するのかあなた方におわかりでございましょうか。
○三輪政府委員 私がお答えいたしましたのは、「社会党を駁する」というのは、爆撃するのでございませんで、反駁をするということで、先般来の小森事件等につきまして、今回の小森少年のやり方については、右翼団体自体として、ああいう「風流夢譚」というものが出た、その根本にさかのぼらないで、この一つの事件で右翼全般を暴力団視するということに対する不満はあるわけでございますけれども、あの小森少年のやったことを賛成をするというような動きは、今回につきましてはほとんどないのでございます。その後国会でいろいろ論議をされました過程を通じまして、右翼というものに対し、いわば全体として非常な暴力団であるというような観点に立ちまして、これの存在を許さないためにその資金源を断つべきである、あるいは右翼団体だけに適用するところの非常に厳重な単独法を作るというようなことが、国会の論議を通じて明らかにされたわけであります。そういうことに対しまして、右翼全体として非常な不満を持っておるというのでございます。そのことに関して、明日の大会におきましては、右翼団体が、先ほど申しましたような趣旨で、どういうことを言うかわかりませんけれども、ああいう一つの行為で右翼団体全般が暴力団であるというふうな問題にすりかえられて、そして今の右翼だけをつぶすというような単行法を作るとかいうようなことを言っております社会党の考え方に対して、われわれは反対をするという考えを述べるんだ、こういう趣旨のようでございます。そこで、御指摘のように、ただいまの時期でございまするし、そういうところで非常に激しい言動があり、それがまた青少年に与える影響等も考えられます。そこで警視庁といたしましては、従来もその種の行事に条件をつけるということはしばしばあるわけでございますけれども、特に今回のこの集会に対しましては、主催者側に対して、本行事に際し、交通妨害または社会不安を生じさせるような言動は一切しないこと。名目のいかんを問わずこん棒のたぐいを携帯しないこと。それから集会終了後は会場においてすみやかかつ平穏に解散すること。また解散後も場外において集団示威行進に移行しないよう責任を持つことというような、さらにそういう憂いを見ませんような非常に強い条件をつけて許可をいたしたのでございます。従来も屋内集会に対しまして不許可にした事例は少なくともここ数年ないのでございますけれども、御承知のように許可申請がありましたときには、その集会等の実施が公共の安寧を保持する上に直接危険を及ぼすと明らかに認められる場合のほかは、これを許可しなければならない、こういうのでございます。趣旨がただいま申しましたように社会党が先日来国会論議を展開しておられますことに対する抗議と申しますか、反駁と申しますか、そういう論議をいたすというのでございまして、私どもとしては今のようた条件により主催者側において自粛をされて、これがまたテロを誘発するというようなことがないように期待をいたしておりまするし、またその後の動向等についても特に注意をして見ていくつもりでございます。
○志賀(義)委員 そこでこれは警視庁から伺ったことなんですが、私の方から伺ったところ、あとで社会党へ抗議に行くというようなことがあるのでございますが、そういうふうに伺いましたが、いかがですか。
○三輪政府委員 今条件でお示ししましたように、集団示威行進というような形で大挙行くというようなことは、これはとめておるわけでございます。その大会の空気によりまして、何人かの人がおそらく書いたものを持って社会党に行くというようなことはあり得ると思いますけれども、そういう点について違法な実力行使に出ない、暴行に出ないということには厳重に注意もしますし、それを監視をしていくつもりでございます。
○志賀(義)委員 愛国党というのは、右翼の中でもちょっと孤立した状態になっておりますわ。そこからああいう行動がよけいに出てきたと思う。言語道断なことであります。それに対して公安委員会も、それから警察庁長官も警視総監も、何ら手抜かりはなかったという見解を発表されていらっしゃいます。ことにあなたの長官である柏村警察庁長官は、今後こういう事態が起こらないということは保証できないとまでおっしゃっておられるのです。それで今議員の身辺警戒なんかはだいぶやられております。自民党の閣僚に対してもやられておるようでありますが、どうも警察力の向ける方向が違っているんじゃないか。名前は控えますが、チャップリンの「独裁者」という映画を見に行った人があります。前後左右を警察官に取り巻かれて見なければ見られない。チャップリンが二役やりますね。あのユダヤ人のような心境でもってそれを見た、こう言われるのでず。どうも警察のやり方の方向が間違っているとお考えになりませんか。それでもう護衛だけは総理大臣並みになった、あの費用はどうなるのだろうといってその議員も心配しております。いずれ警察予算ということで国会にツケが来るはずだと私は言ったのです。それでこういうふうに警備しているからまた警察予算を増してくれといって来られるつもりですか。
○三輪政府委員 御指摘のように、私も、政府並びに各党の首脳の方々に常時警備を行ない、警察の警備をつけているという状態が長く続くべきものではないと思うのでございます。ただ、この間の事件の起こりました後の国会の論議でも終始討議になりましたのは、なぜ御家庭にも御本人にも警備をつけていなかったのかということが御批判の的であったわけでございます。(志賀(義)委員「それを利用されたわけですか」と呼ぶ)利用ではございません。私どもは今後ともそういうことを起こさないということのために、危険なことを犯すおそれのある者を監視する、これは十分やらなければならないわけでございますし、お話のように非常にああいうことに刺激を受ける少年が、その後も実は既遂になりませんけれども、出ているわけでございますので、そういう状態で私どもとしてまことに残念でございますが、しばらくそういう風潮のあります間、そういう危険な方につきまして警護をつけるということでございます。これも私どもがそういうことを名として、いささか危険感をあおっているのだという御批判も一部週刊誌に載りまして、はなはだ心外に思っているのでございますが、私どもとしては、警察の幹部がそれぞれそういう可能性がいささかでもある方につきましては、何かそういう御危惧があろうか、それからどういう程度に警護をすることがそちらのお気持に合うのだろうかということを礼を尽くしてお尋ねをしているのでございます。一部の方は、私自身はいいが、家庭の方が、留守宅が心配だから警らをよくやってもらいたいという方もございますし、今度どっかへ旅行されるときに警察がついてもらいたいという御希望のある方もございます。そういう意味でやっているのでございまして、警察といたしましても、少しも早くこういうことをせずに済みたいと思っているのでございます。 なお、大へんに費用がかかってツケが回ってくるというようなお雷葉でございますが、私どもの予算と申しますのは、考えられることを想定いたしまして組んである予算でございまして、もし今のような状態が一年じゅう続くということになりますと、お話のようにツケを回さなければならぬということになると思いますが、そういうことが私どもの趣旨ではございません。ただいま考えております短期間にああいう警護をつけたというようなことで、特にそれを名として予算を要求するというようなつもりはございません。
○志賀(義)委員 最後に、今のそういう状態がいつまでも長続きするものではない、警察庁としてはあれは一日も早くやめたいとこうおっしゃる。ではどうなさるおつもりですか。その根本対策だけを伺っておきたい。
○三輪政府委員 これは事件が起こりましたあとの御審査でございますから、警察の責任についてお答えをいたしているのでございますけれども、しかしいろいろな機会に申し上げておりますことは、こういう風潮というものが完全になくなるというのは、実は警察だけの手ではどうにもならないのでございます。それぞれ各党が対策をお考えになっていらっしゃるようでございまして、国会においてこそそういう根本的な対策を御論議いただき、結論を出していただく、そういうことを私どもは待っているのでございます。そういう意味で警察といたしましては、当面危険な方の警備をいたしますし、また当面いわゆる危険な団体と目せられておりますものばかりでなく、こういう風潮に刺激されて地方から出て参りましたいわゆる視線に入っておりませんでした少年が、今実は一番おそろしい。こういう者をできるだけ発見をいたしまして、早期に済ますことと、それから私ども見ておりましてそういう危険性のあります者については、この危険性の度合いに応じてその活動を十分注視をして参るというようなことで係員もふやしますし、また係員のそうしたテロを防止するという意味の活動につきまして、教育をいたしておるところでございます。
○志賀(義)委員 私は警察の対策を伺っておるのですから、はっきり申しておきますが、深沢七郎君の今度の「風流夢譚」、ああいうものはおよそ共産党の精神とは違うものであります。しかし少なくとも言論の自由の範囲に属することに対して右翼の暴力が起こること、問題は右翼の暴力のことなのです。それを、あれが原因だからこれが結果だということになりますと、今度の植木法務大臣も言われているように、両方取り締まるのだ。今は朝日新聞の社説でも言っているが、当面問題になっているのは右翼の暴力のことなのです。あなたは今、今まで視野に入らなかった少年があるから、その方にも対策を強化したいと言われます。ところがその今まで入らなかった十七才くらいの少年が、どこをくぐってああいうことをやるかということが問題です。結局今度のことでも、愛国党を脱党したということになっておって、そのあとでやるでしょう。連合審査のときも私はしきりに証拠をあげて言いました。日本教育テレビのことも申しました。今度赤尾君を逮捕する理由には、私の言ったことがそのまま理由にあげられているのです。連合審査会のときには何だかんだと言って逃げられた。結局抱き合わせで今度の暴力事犯の取り締まりの要綱を出された。こういうことなのです。その日に赤尾君を逮捕する。赤尾君逮捕ということであの法案を何とか日の目を見せたいという策動、このこともわれわれは考えなければならぬと思うのです。とにかく十七才ぐらいの少年がどこをくぐってああいうことをやるか、結局そこでもあなた方見当違いをされているのではなかろうかと言うのです。単独犯行です。地方からぽっと飛び出してやるというのではないでしょう。ちゃんとそういうものに仕上げをかけられてからやるのでしょう。しかもこれは少年だ、いや脱党をしている、こういうからくりになっておりますな。あなたのおっしゃることで、そこがはっきり示されておりません。きょうはこの点について詳しく伺おうとは思いませんけれども、とにかく国会において発言されたことについて、もしも脅迫にわたるようなことがあったら非常に困る。言論の自主的規制、裁判の批判までもやめさせる、今度の暴力事犯の対策に抱き合わせ、こんなことは絶対にいけないことですよ。ところが一方そういう点では全く手抜かりになっている。あなたの今おっしゃることは、根本的対策になっていない。国会で考えることはわれわれが考えますよ。警察として考えるべきことがやられていない。それがなぜやられないかということについては、いずれ問題にいたします。 第一、島根県警では、島根県警本部長は一カ月の減俸でしょう。当時の警備課長は依願退職ですね。私はあなたの手紙も読み上げました。それからなお会計検査院の目をくらますような資料を出された入の書類も読み上げました。警察首脳部の責任は一切ない、島根県警こそいいつらではありませんか。あれは共産党にとられるようなへまをしたやつだからこれは処罰する。これではギャングの親玉が、お前はへまをして警察につかまったからといってリンチを加えるのと同じやり方ではありませんか。そういう感覚でこの問題を扱われては、ほんとうの対策は警察として出ない。その点を次回の法務委員会までよくお考えいただいて、対策をわれわれにお示し願いたい。 私の質問はきょうはこれで終わります。
○牧野委員長代理 本日はこれにて散会いたします。 次会は公報をもってお知らせいたします。 午後一時二十五分散会