農林水産委員会 第49号
- 発言数
- 47 件
- 登壇者
- 7 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1961/06/06
会議録
○坂田委員長 これより会議を開きます。 家畜商法の一部を改正する法律案及び家畜改良増殖法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 他に質疑はありませんか。 質疑もないようでありますので、両案に対する質疑はこれにて終了いたしました。 —————————————
○坂田委員長 これより両案を一括して討論に入るのでありますが、別に討論の通告もありませんので、直ちに採決いたします。 まず、家畜商法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○坂田委員長 起立総員。よって、本案は原案の通り可決いたしました。 次に、家畜改良増殖法り一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○坂田委員長 起立総員。よって、本案は原案の通り可決いたしました。 —————————————
○坂田委員長 ただいま議決いたしました家畜商法の一部を改正する法律案に対して、谷垣專一君より、附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 提出者の趣旨説明を求めます。谷垣專一君。
○谷垣委員 最初に決議案文を朗読させていただきます。 家畜商法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、従来からの家畜取引の実態にかんがみ、家畜商の家畜の売買、交換又はそのあつせんに際し、不当に流通経費の増嵩をきたすことのないように、本法第十一条の二に規定する帳簿に家畜商の行なう家畜の売買の価格、取引に伴なう報酬等の額を正確に記載させることとするとともに帳簿の検査及び指導等法の施行に遺憾なきを期し、あわせて都道府県関係職員そのものに対する行政指導の徹底を期すること。 なお、家畜取引に係る不当な報酬額の法的規制については、今後引き続き検討し、すみやかに成案を得るように努めること。 右決議する。 昭和三十六年六月六日 衆議院農林水産委員会 趣旨を申し上げたいと思います。 家畜商は、従来それ相当の働きをいたし、また、従来の家畜取引の上で非常に働きを持っておったわけでありますが、また、その反面、従来の古い取引のために農民その他に対して不利な点があったこともいなめない事実であります。今回、家畜商法の一部改正によりまして、この点についてこれを改良するために帳簿等の備付の規定が明示されたわけでありますが、それに伴いまして、この帳簿の記帳、あるいは取引に伴いますところの報酬等について、これを十分に指導し、また、帳簿の検査等を行ないますとともに、都道府県の関係職員等のこういう流通部門に対しましての啓蒙・指導を徹底させる必要があると考えるわけであります。なお、この家畜取引にかかわります不当な報酬額という表現の中には、その手数料等が非常に高い料になっておるものもまま見受けられますので、これらの点も含めまして法的規制については今後検討して適切な措置をとる必要がある、こういうふうな観点からこの決議案を提案したわけであります。 なお、この決議案は、内々には各党それぞれ話し合いをいたしまして、大体におきまして御了解を得ておる趣旨の内容になっておりますので、そのこともつけ加えまして、提案の趣旨弁明といたしたいと思います。
○坂田委員長 これより採決いたします。 谷垣專一君の動議のごとく決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○坂田委員長 御異議なしと認め、附帯決議を付することに決しました。 ————◇—————
○坂田委員長 次に、中央卸売市場法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行ないます。 質疑はございませんか。 質疑もないようでありますので、本案に対する質疑はこれにて終了いたしました。 —————————————
○坂田委員長 これより討論に入るのでありますが、別に討論の通告もありませんので、直ちに採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○坂田委員長 起立総員。よって、本案は原案の通り可決いたしました。 —————————————
○坂田委員長 ただいま議決いたしました中央卸売市場法の一部を改正する法律案に対して、金子岩三君より、附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 提出者の趣旨説明を求めます。金子岩三君。
○金子(岩)委員 まず案文を朗読いたします。 中央卸売市場法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、中央卸売市場の卸売業者が兼業を営む場合においても、そのことにより、公共的性格の強い本来の業務の適正かつ健全な運営が阻害され、その結果生産者、出荷者の保護に欠けることとならないよう、卸売業者にたいする検査を強化し、改善措置命令の発動、業務停止の措置等についていかんなきを期し、法の運用に厳格な方針をもつて臨むべきである。 右決議する。 昭和三十六年六月六日 衆議院農林水産委員会 以上でありますが、この附帯決議につきましては、先般来各党間においてそれぞれ話し合いをいたしたところでありますので、全員の御賛成をお願いいたします。 —————————————
○坂田委員長 これより採決いたします。 金子岩三君の動議のごとく決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○坂田委員長 御異議なしと認め、附帯決議を付することに決しました。 ————◇—————
○坂田委員長 ただいま議決いたしました三法律案の委員会報告書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○坂田委員長 御異議なしと認め、さように決しました。 午後一時より再開することとし、暫時休憩いたします。 午前十一時二十五分休憩 ————◇————— 午後二時三十七分開議
○坂田委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 畜産物の価格安定等に関する法律案を議題とし、質疑を行ないます。 質疑はありませんか。 質疑がないようでありますので、本案に対する質疑はこれにて終了いたしました。 —————————————
○坂田委員長 本案に対し野原正勝君より修正案が提出されております。修正案はお手元に配付いたしてある通りであります。 ————————————— 畜産物の価格安定等に関する法 律案に対する修正案 畜産物の価格安定等に関する法律案の一部を次のように修正する。 第六条・第六項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「指示すること」を「命ずること」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「前三項」を「前四項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。 4 鶏卵その他原料乳、指定乳製品 及び指定食肉以外の主要な畜産物 であつて政令で定めるもの(以下 「鶏卵等」という。)の生産者が直接 又は間接の構成員となつている農 業協同組合又は農業協同組合連合 会は、鶏卵等の価格が著しく低落 し又は低落するおそれがあると認 められる場合において、その構成 員の生産する鶏卵等を計画的に保 管又は販売をすれば鶏卵等の価格 を回復し又は維持することができ ると認められるときは、鶏卵等の 価格を回復し又は維持することを 目的として、その構成員の生産す る鶏卵等の保管又は販売に関する 計画を定め、農林大臣の認定を受 けることができる。 第三十八条第一項第四号中「又は第三項」を「、第三項又は第四項」に、「又は指定食肉」を「、指定食肉又は鶏卵等」に改め、同条第二項中「及び食肉」を「、食肉及び鶏卵等」に改める。 第三十九条に次の二項を加える。 3 事業団は、農業協同組合又は農 業協同組合連合会が第六条第三項 の認定を受けた同項の計画に基づ いて保管又は販売をする指定食肉 については、前項の規定にかかわ らず、当該農業協同組合又は農業 協同組合連合会の申込みにより、 中央卸売市場以外の事業団の指定 する場所において、安定下位価格 を基準として政令で定める価格で 買い入れることができる。 4 事業団は、指定乳製品又は指定 食肉の買入れについては、第一項 の規定による生乳生産者団体から の買入れ又は前項の規定による買 入れを優先的に行なうものとす る。 第六十三条第一号中「第六条第四 項」を「第六条第五項」に改める。 第六十四条第一項中「又は指定食 肉」を「、指定食肉又は鶏卵等」に改 める。 附則第十条中「第三十九条第二項 及び」を「第三十九条第二項及び第 三項並びに」に改める。 —————————————
○坂田委員長 まず修正案の趣旨について提出者の説明を求めます。野原正勝君。
○野原(正)委員 畜産物の価格安定等に関する法律案に対する修正案につきまして、その趣旨を説明いたします。 条文の朗読は、お手元に差し上げました通りでありますので、省略いたします。 本案に対する修正案は次の三点でございます。 第一点は、第六条において、生乳生産者団体の委託加工の申し出に対しまして乳業者が正当的な理由がないのに応諾しないときは、農林大臣が応諾すべき旨の指示ができることとしておりますが、これを「命ずること」と改めまして、その意図をより明らかにしたことであります。 第二点は、第六条に新たに一項を設け、鶏卵価格の不安定なことにかんがみ、鶏卵の生産者が構成員となっている農協または同連合会は、鶏卵の価格が低落しまたは低落するおそれのある場合、これを自主的に保管または販売して価格の回復または維持をはかろうとする計画を定め、農林大臣の認定を受けることができることとし、事業団の助成対象として、かつ、事業団の畜産物の需要増進の業務に鶏卵を加えることといたします。 第三点は、第三十九条に新たに二項を設け、その一つは、第三項として、農協または同連合会が農林大臣の認定を受けて行なう指定食肉の保管または販売に関する計画に基づいて事業団に売り渡す指定食肉につきましては、その業務の公共性、事業団運用の効率性からして、中央卸売市場以外の冷蔵保管倉庫等において事業団が直接買い入れる道を開くことといたします。 その二は、第四項として、事業団は生乳生産者団体から指定乳製品を優先買入れすること及び農協または同連合会が自主調整のために保管する指定食肉を中央卸売市場外で優先買入れすることとした点であります。 以上が畜産物の価格安定等に関する法律案に対する修正案の要旨でございます。 何とぞ全委員の御賛同をお願いいたします。 —————————————
○坂田委員長 これより本案及び本案に対する修正案を一括して討論に入るのでありますが、別に討論の通告もありませんので、直ちに採決いたします。 まず、本案に対する修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○坂田委員長 起立総員。よって、本修正案は可決いたしました。 次に、修正部分を除いて原案について採決いたします。これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○坂田委員長 起立総員。よって、本案は修正議決いたしました。 —————————————
○坂田委員長 ただいま議決いたしました畜産物の価格安定等に関する法律案に対して、稲富稜人君より、附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 提出者にその趣旨説明を求めます。稲富稜人君。
○稲富委員 ただいま議決されました畜産物の価格安定等に関する法律案に対し附帯決議を付するの動議を提出いたします。 畜産物の価格安定等に関する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の運用に当り、次の点を尊重すべきである。 記 一、乳製品の輸入については、畜産振興事業団を活用するものとし、その販売価格の適正を期し、差益は国内畜産物の需要の増進その他畜産振興に使用すること。 二、原料乳の安定価格の決定に当つては、原料乳、指定乳製品及び指定食肉の生産費の適正な把握に努め、国内における生産条件を一義的に考慮すること。 三、事業団の繰越損が累積した場合には、政府の増資又は一般会計よりの補てんにより処理すること。 四、第六条第五項の行政命令(生産者団体の生乳加工委託に応ずべき旨の命令)に従わない乳業者に対しては、事業団による乳製品の買入れ、開発銀行等からの融資等の面で強い制裁措置を講ずること。 右決議する。 昭和三十六年六月六日 衆議院農林水産委員会 理由は省略いたしまして、満場の御賛成をお願いします。
○坂田委員長 これより採決いたします。 稲富稜人君の動議のごとく決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○坂田委員長 御異議なしと認め、附帯決議を付することに決しました。 ————◇—————
○坂田委員長 次に、大豆なたね交付金暫定措置法案を議題として質疑を行ないます。 質疑はありませんか。 質疑の申し出もありませんので、本案に対する質疑はこれにて終了いたしました。 —————————————
○坂田委員長 本案に対して野原正勝君より修正案が提出されております。本修正案はお手元に配付してある通りであります。 ————————————— 大豆なたね交付金暫定措置法案に対する修正案 大豆なたね交付金暫定措置法案の一部を次のように修正する。 第一条を次のように改める。 (目的) 第一条この法律は、当分の間、国 内産大豆又はなたねにつき、その 生産者に交付金を交付する措置を 講じて、その生産の確保と農家所 得の安定向上とに資することを目 的とする。 第二条第一項中「交付を受けて、」 の下に「政令で定める期日までに」 を加え、「予算の範囲内において、」 を削り、同条第二項各号列記以外の 部分中「に第三号の農林大臣の定め る額を加えた額」を削り、同項第三 号を削る。 第二条第三項を同条第四項とし、 同条第二項の次に次の一項を加え る。 3 農林大臣は、基準価格及び標準 販売価格を定めるには、政令で定 める農業団体にはかり、その意 見を尊重してしなければならな い。 第三条中「交付金の額のうち、前 条第二項第三号の農林大臣の定める 額にその交付金の算出の基礎となつ た大豆又はなたねの数量を乗じて得 た額を控除した額を」を「交付金の 額を、」に、「生産者ごとに」を「生産 者に対し」に改め、「あん分し、その あん分された額をそれぞれ当該生産 者に」を削る。 第四条第一項中「なたねにつき、」 の下に「政令で定める農業団体の意 見を聞き、」を加える。 —————————————
○坂田委員長 まず修正案の趣旨について提出者の説明を求めます。野原正勝君。
○野原(正)委員 大豆なたね交付金暫定措置法案に対する修正の要旨を申し上げます。 修正案はお手元に差し上げてありますので、朗読を省略いたします。 修正の第一は、第一条を、「この法律は、当分の間、国内産大豆又はなたねにつき、その生産者に交付金を交付する措置を講じて、その生産の確保と農家所得の安定向上とに資することを目的とする。」と改めたことであります。 第二は、交付金を受けることのできる大豆またはなたねは、政令で定める期日までに登録集荷業者に売り渡しまたは売渡しの委託がなされたものでなければならない旨規定したことであります。 第三は、同法案は、交付金のうち基準価格と標準販売価格との差額に相当する部分は生産者に、集荷販売に要する経費は登録集荷業者に交付する仕組みとなっておりますが、大豆、なたねの実際の取引においては、集荷販売に要する経費は、集荷業者が生産者から買い取る際に価格に織り込んで取引するのが実態であり、また、集荷業者に経費を交付したとしても、集荷業者がその部分だけ生産者から高く買い入れるということも必ずしも保証されないので、登録集荷業者に対して特に集荷販売経費を国から交付することはせず、これら経費を標準販売価格算出の際の流通経費として見ることによって、生産者に対する交付金に含めて交付することとした方が、農家手取り価格の確保という面から見ればより適切であると考えられますので、法案第二条に所要の修正を加え、交付金は、基準価格と標準販売価格との差額について算定し、これをすべて生産者に交付することといたしたことであります。 第四は、基準価格及び標準販売価格を定めようとするとき並びに交付対象総数量及び都道府県別交付対象数量を定めようとするときは、政令で定める農業団体の意見を聞かなければならないこととしたことであります。 以上が修正の要旨でございますが、何とぞ満堂の御賛同をお願いいたしたいと思います。 —————————————
○坂田委員長 これより本案及び本案に対する修正案を一括して討論に入るのでありますが、別に討論の通告もありませんので、直ちに採決いたします。 まず、本案に対する修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○坂田委員長 起立総員。よって、本修正案は可決いたしました。 次に、修正部分を除いて原案について採決いたします。 これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○坂田委員長 起立総員。よって、本案は修正議決いたしました。 —————————————
○坂田委員長 ただいま議決いたしました大豆なたね交付金暫定措置法案に対して、玉置一徳君より、附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 提出者にその趣旨説明を求めます。玉置一徳君。
○玉置委員 ただいま可決されました大豆なたね交付金暫定措置法案に対しまして附帯決議を付するの動議を提出いたします。 案文を朗読いたします。 大豆なたね交付金暫定措置法案に関する附帯決議(案) 一、交付金に要する経費は、標準販売価格及び交付対象数量の決定如何によつて変動するので、交付金予算が不足することのないよう十分な措置を講ずること。 二、交付対象数量の大豆及びなたねは、農産物検査法の検査を受けるよう適切な指導を行なうこと。 三、本法の運用に当つては、生産者団体の自主的調整機能を充分活用すること。 四、昭和三十六年度のなたねについては、本法施行前に出廻つたものについても、事実上本法による取扱いと同様の取扱いを行なうこと。 五、大豆及びなたねの生産改善対策については、必要な予算の確保を図り速かに外国産大豆価格との競合に耐えるよう万全の施策を講ずること。 右決議する。 昭和三十六年六月六日 衆議院農林水産委員会 本附帯決議は、あらかじめ各党の意見の調整を行なったものでありますので、理由を省略いたします。
○坂田委員長 これより採決いたします。 玉置一徳君の動議のごとく決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○坂田委員長 御異議なしと認め、附帯決議を付することに決しました。 ————◇—————
○坂田委員長 ただいまの両案に対する附帯決議について、政府の所見を求めます。八田政務次官。
○八田政府委員 ただいまの御決議を尊重いたしまして、十分に取り計らっていきたいと思います。 —————————————
○坂田委員長 ただいま議決いたしました両法律案の委員会報告書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○坂田委員長 御異議なしと認め、さように決しました。 ————◇—————
○坂田委員長 次に、自作農維持創設資金融通法の一部を改正する法律案起草の件についてお諮りいたします。 自作農維持創設資金融通法の改正の問題につきましては、過般来、本委員会といたしましては、現に付託になっております議員提出の二法案の審査の過程において各党間において種々検討を加えました結果、ここに各位のお手元に配付いたしました通りの案を本委員会において起草し、これを委員会から議長に提出するということに協議がととのったわけであります。 ————————————— 自作農維持創設資金融通法の一部を改正する法律案 自作農維持創設資金融通法の一部を改正する法律 自作農維持創設資金融通法(昭和三十年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。 附則に次の一項を加える。 3 昭和三十六年度に限り、この法 律により北海道の区域内の農業者 に対し資金を貸し付ける場合にお ける第三条の規定の適用について は、同条中「二十年以内」とあるの は「二十五年以内」と、「三年以内」 とあるのは「五年以内」とする。 附 則 この法律は、公布の日から施行する。 ………………………………… 理 由 昭和三十六年度に限り、北海道の区域内の農業者に自作農維持創設資金を貸し付ける場合にその貸付条件を緩和する必要がある。とれが、この法律案を提出する理由である。 —————————————
○坂田委員長 この際本件について御意見なり御質疑があれば発言を許します。 別に発言もないようでありますから、この際お諮りいたします。 お手元に配布いたしてあります通り、この自作農維持創設資金融通法の一部を改正する法律案を本委員会の成案とし、委員会提出の法律案といたしたいと存じますが、これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○坂田委員長 起立総員。よって、本案は委員会提出の法律案とするに決しました。 ただいまの法律案に関する提出手続等につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○坂田委員長 御異議なしと認め、さよう決定いたしました。 暫時休憩いたします。 午後三時五分休憩 ————◇————— 〔休憩後は会議を開くに至らな かった〕 ————◇—————