逓信委員会 第8号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1961/03/09
会議録
○山手委員長 これより会議を開きます。 まず本日本委員会に付託になりました郵便貯金法の一部を改正する法律案及び本日本委員会に予備付託になりました簡易生命保険法の一部を改正する法律案を議題とし、順次提案理由の説明を聴取いたします。小金郵政大臣。 —————————————
○小金国務大臣 ただいま議題となりました郵便貯金法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。 この法律案は、郵便貯金の利率を引き下げること、新たに定期郵便貯金制度を設けること等をおもな内容といたしております。 以下、その改正の要点について申し上げます。 第一点は、金利水準引き下げの一環といたしまして、郵便貯金もその利率を引き下げようとするものであります。その利下げの幅は、予想される民間金融機関の金利の下げ幅などをも考慮いたしまして、通常郵便貯金につきましては三厘六毛、積立郵便貯金につきましては一厘二毛、また定額郵便貯金につきましては三厘ないし五厘といたそうとするものであります。この引き下げに関連いたしまして、既存の積立郵便貯金及び定額郵便貯金につきましては、国営事業としての、また貯蓄機関としての信用を保持し、あわせて今後の貯蓄の増強に支障を来たすことのないよう、改正後におきましても、その積立貯金または定額貯金として存続する期間中は引き続き改正前の利率を適用しようとするものでございます。 第二点は、預金者の利便をはかるため、新たに預入期間を一年、利率を年五分とする定期郵便貯金の制度を設けようとするものでございます。 第三点は、現在、郵便貯金通帳、郵便貯金証書または払い戻し証書を亡失した場合等には、預金者はその再交付の料金として金二十円を納付することとなっておりますが、預金者の負担を軽減するため、その料金を廃止しようとするものであります。 第四点は、現在、通常郵便貯金の通帳への利子の記入は、地方貯金局で通帳の提出を受けて行なっているのでありますが、今後は、預金者が通帳を手元に置いたまま、郵便局において地方貯金局から通知を受けて利子の記入を行なう取扱い方法を新たに設けること、また積立郵便貯金及び定額郵便貯金の据置期間などの期間の計算につきましては、現在は預入の日の翌日から起算していくのでありますが、これを当日から起算することに改めることとしまして、預金者の利便をはかろうとするものでございます。 以上がこの法律案の提案の理由とそのおもな要点でありますが、何とぞ御審議の上すみやかに御可決下さいますようお願いを申し上げます。 引き続いて、ただいま議題となりました簡易生命保険法の一部を改正する法律について、提案理由を御説明申し上げます。 この法律案は、簡易生命保険の保険金の最高及び最低制限額を引き上げるとともに、保険料を引き上げる等のため保険料計算の基礎を改めようとするものであります。 まず保険金の最高制限額について申し上げます。現在、保険金の最高額は二十五万円に制限されているのでありますが、最近における社会経済事情の推移にかんがみますと、この金額では国民の経済生活の安定をはかり、その福祉を増進しようとするこの制度本来の機能を十分に発揮することができない実情にあります。加入者に対する保険的保護を厚くするためには、保険金最高制限額を相当程度引き上げる必要があるのでありまして、国民の経済生活の現状等を勘案いたし、他面また民営保険との関係をも考慮いたしまして、保険金最高制限額はこれを昭和三十七年三月三十一日までは三十万円、同年四月一日以後は五十万円に引き上げることにいたそうとするものでございます。 なお、この引き上げを行なうことにより、国民経済の安定発展の基礎となる国民貯蓄の増強をはかることができることと存じます。 次に、保険金の最低制限額について申し上げます。これは、現在五千円でございますが、この金額では低額に過ぎ、また現実に需要もほとんどございませんので、これを一万円に引き上げようとするものであります。 第三に、保険料計算の基礎の改正について申し上げます。現在、簡易保険におきましては、昭和二十九年に厚生省が発表いたしました第九回生命表の男子死亡率をもととして作成した死亡生残表を使用しているのでございますが、昨年十二月に第十回生命表が発表せられまして、それによりますと、第九回生命表に比較いたしまして、国民死亡率の低下のあとが見られますので、国民になるべく安い保険料で生命保険を提供しようとする簡易生命保険の使命にかんがみまして、保険料の計算の基礎を第十回生命表によることに改め、保険料の引き下げをはかろうとするものでございます。なお、現在約款で定められております保険種類のうち四十年満期養老保険は、契約の継続率が悪い上、逆選択の傾向も顕著に見受けられる状況でございますし、利用者もきわめて少ない関係もありますので、これを廃止しようと考えておりますが、その保険料計算の基礎に関する法律の規定も不要となりますので、今回の改正に際しましてこれを削除しようといたしております。 以上がこの法律案の提案の理由でございますが、これまた何とぞ十分御審議の上すみやかに御可決賜わりますようお願い申し上げます。
○山手委員長 これにて提案理由の説明聴取は終わりました。 なお両法案に対する質疑は後日行なうことといたします。 次会は明十日午後一時より理事会、一時三十分より委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十一時三十一分散会