商工委員会 第48号
- 発言数
- 51 件
- 登壇者
- 7 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1961/06/03
会議録
○小川(平)委員長代理 これより会議を開きます。 都合により、私が委員長の指名により委員長の職務を行ないます。 まず、低開発地域工業開発促進法案を議題とし、審査を進めます。 本案の質疑を終局するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小川(平)委員長代理 御異議なしと認め、そのように決します。 —————————————
○小川(平)委員長代理 この際、本案に対しまして、内田常雄君より修正案が提出されております。 まず、提出者内田常雄君より趣旨の説明を聴取することにいたします。内田常雄君。
○内田委員 低開発地域工業開発促進法案に関する修正案を発議いたします。 まず、修正案を朗読いたすべきでありますが、簡単な字句でありますので、お手元に配付をいたした通りであります。本法案の施行期日は昭和三十六年四月一日となっておりまするが、当委員会に付託審査中にすでにこの期日を経過しておりますので、右のように修正する必要があるのでございます。何とぞ御賛同下さるようお願いいたします。 以上でございます。
○小川(平)委員長代理 以上で趣旨の説明は終わりました。 —————————————
○小川(平)委員長代理 次に、原案並びに修正案を一括して討論に付するのでありますが、両案につきましては、討論の申し出がございませんので、直ちに採決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小川(平)委員長代理 御異議なしと認め、採決いたします。まず内田常雄君提出の修正案を採決いたします。本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔総員起立〕
○小川(平)委員長代理 起立総員。よって、本修正案は可決されました。 次に、ただいまの修正部分を除く原案について採決いたします。これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔総員起立〕
○小川(平)委員長 代理起立総員。よって、修正部分を除く原案は可決され本案は内田常雄君提出の修正案の通り修正議決すべきものと決しました。 ————◇—————
○小川(平)委員長代理 次に、小型自動車競走法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案、自転車競技法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
○長谷川(四)委員 ただいま議題となりました両案につきましては、調査会の審議の都合等もございますし、質疑、討論もないようでありますので、直ちに採決されんことを望みます。
○小川(平)委員長代理 ただいまの長谷川四郎君の動議の通り、直ちに、小型自動車競走法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案、自転車競技法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して採決いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小川(平)委員長代理 御異議なしと認め、両案を採決いたします。 両案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○小川(平)委員長代理 起立多数。よって、両案は原案の通り可決すべきものと決しました。 ————◇—————
○小川(平)委員長代理 次に、電気用品取締法案を議題といたします。 質疑を許可いたします。長谷川四郎君。
○長谷川(四)委員 電気用品製造事業者の登録制と電気用品の型式認可制を併用しているのでございますが、この取り締まりの法規制は最小必要限度にとどめなければならないのではないか、そういうふうに私は考えるのであります。電気用品について何ゆえ事業登録制と型式認可制を併用したのか、その理由を明らかにしてもらいたいというのが一点。 もう一点は、二条の定義をもう少しはっきりさせなければならないのではないか、もしはっきりしてない点があるとするならば、その点は政令によってより以上はっきりと明記すべきである、こういうふうに私は考えるのですが、その点について御答弁をお願い申し上げます。
○大堀政府委員 お答え申し上げます。 最初の御質問の、登録制と型式承認制と二段の手続を要することになっておりますが、登録制の方は、この法律の目的を達成するに必要な適格な電気用品を継続して作る能力があるかどうか、その事業者が継続して作るだけの能力を持っているかどうかという意味の認定をいたすわけでございまして、それについては、その製造業者の製造設備が技術上の基準に適しているかどうか、その特定検査設備が必要なだけのものをそろえておるかどうかという点を調べまして、それに適合しておりますものは登録を受けるわけでございます。登録を受けましたものは、今度具体的に作りますものについて型式の承認を個々に受けるわけでございまして、その場合は、その作ります型式のものが適格かどうかという検査だけを済ましますれば、許可をもらって製造することかできるわけであります。登録制がございませんと、品目を作りますたびに、型式承認のたびに製造能力の点まで、さらにそのつど検査しなければならぬというふうにかえって繁雑になりますので、まず登録で継続的に作り得る能力があるかどうかを認定いたしまして、その上で、その資格を持っておる人が型式が適当であるかどうかという認定だけ受ければ製造ができる、こういうふうに、われわれといたしましては、むしろ手続の便宜を考えまして二段にいたしておるわけであります。ことに登録につきましては、政府の一定の基準に合っておりますれば登録しなければならないという義務的な制度にいたしております。かようにやっていきたいと考えております。 第二の定義の問題につきましては、「「電気用品」とは、主として一般用電気工作物の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であって、政令で定めるものをいう。」この「一般用電気工作物」と申しますのは、カッコいたしまして昨年御決定いただきました「電気工事士法第二条第一項に規定する一般用電気工作物をいう。」と範囲を規定してありまして、電気工事士法第二条第一項におきまして、「「一般用電気工作物」とは、電気事業者からの受電に係る電気を使用するために設置する屋内配線、屋側配線その他の工作物をいう。」ということにしてあって、「ただし、その設置及び管理に関する事項について法令に特別の定めのある工作物その他の電気に関する保安上支障がないと認められる工作物であって、政令で定めるものを除く。」ということで、これで除かれておりますものは、自家用工作物、いわゆる工場等の大きな需用家につきましては、電気工事士がおりまして保安の点につきまして責任を持っておりますから、これは電気工事士法でも除いております。結局何かというと、家庭とか商店あたりで電気を受けます設備が、一般用電気工作物であります。その範囲の中で政令で指定をいたすわけでありまして、その政令で指定いたします際には、法律上規定しておりまして、公聴会を開いて公聴会の意見を聞いて指定するということにいたしております。私どもとしましては、十分意見を徴しまして、おのずから限定された範囲の中で、特定のものを指定するわけでございますから、行き過ぎのないように十分注意して参りたいと思います。
○小川(平)委員長代理 本案に対しては他に質疑の申し出がありません。 本案に対する質疑を終局するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小川(平)委員長代理 御異議なしと認め、本案に対する質疑は終局いたしました。 —————————————
○小川(平)委員長代理 引き続き本案を討論に付するわけでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに本案を採決いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小川(平)委員長代理 御異議なしと認め、本案を採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○小川(平)委員長代理 起立総員。よって本案は原案の通り可決すべきものと決しました。 ————◇—————
○小川(平)委員長代理 次に産炭地域の振興に関する臨時措置法案の撤回許可の件についてお諮りいたします。 勝間田清一君外二十八名提出の同法案につきましては提出者諸君より正規の手続によって撤回の申し出がなされておりますが、本案はすでに委員会の議題としておりますので、委員会の許可が必要であります。この際同法案の撤回を許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小川(平)委員長代理 御異議なしと認め、同法案の撤回は許可するに決しました。 ————◇—————
○小川(平)委員長代理 次に、内閣提出の石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律案、産炭地域振興臨時措置法案、臨時石炭鉱害復旧法の一部を改正する法律案及び石炭鉱山保安臨時措置法案、以上四法案を一括して議題とし、審査を進めます。 以上の四法案について質疑を終局するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小川(平)委員長代理 御異議なしと認め、そのように決します。 —————————————
○小川(平)委員長代理 次に、産炭地域振興臨時措置法案及び石炭鉱山保安臨時措置法案の両案に対しまして、それぞれ有馬英治君外三名より、自由民主党、日本社会党、民主社会党の三派共同提案の修正案が提出されておりますので、両修正案の趣旨の説明を聴取することといたします。提出者有馬英治君。
○有馬(英)委員 産炭地域振興臨時措置法案に対する修正案について説明申し上げます。 修正案はお手元に配付してありますが、去る四月提出された産炭地域振興臨時措置法案政府原案につきましては、本委員会においては慎重審議を行なってきたところ、その趣旨及び骨子については妥当と考えるのでありますが、なお若干の修正を適当とする点がありますので、ここに三派共同して修正案を提出いたします。 修正案の内容及びその趣旨は次の通りであります。 一、産炭地域の振興の手段としては、狭義の鉱工業のみならずその他の産業の振興を必要とするので、政府原案中「鉱工業」を「鉱工業等」に改める。 二、炭鉱労働者の職業転換について十分な配慮を行なうため、これを産炭地域振興実施計画の計画事項として加える。 三、産炭地域の鉱工業者の活動に資するため、石炭鉱業合理化事業団所有の鉱業施設の譲渡、貸付について優先的な取り扱いをなし得る規定を加える。 四、産炭地域を工業開発地区として指定し、特定機械工業、中小企業団地の誘致の際、税制上の優遇すなわち買いかえ資産についての課税特例を受けるようにするため、本法案の附則を改めて租税特別措置法の一部を改正する。 五、本法案中、税制の特例は租税特別措置法一部改正法により低開発地域工業開発促進法の施行の日から施行される扱いとなっているので、これを本法案によって効力を発生するようにするため同改正法について所要の修正を行なう。 修正案の趣旨は以上の通りでありますが、本修正によって産炭地域振興臨時措置法案より強力な内容を持つこととなると考えるのであります。何とぞ全会一致御賛同願います。 次に石炭鉱山保安臨時措置法案の修正について説明申し上げます。修正案はお手元に配付してあります。 石炭鉱山保安臨時措置法案は、最近の重大災害の頻発にかんがみ、石炭鉱山における保安の確保をはかるため総合的調査の実施、保安設備の整備及び保安を確保することが困難なる石炭鉱山の閉鎖を円滑に行なわしめるための措置をもって、その骨子としており、その趣旨においては賛同すべきものがありますが、しかしこれらの特別の措置も現行鉱業関係法規の厳正なる適用なくしてはその実効をおさめ得ないことはもちろんであり、また保安を確保するためにはやむなく終閉山する石炭鉱山であっても、その石炭鉱山に生活の基礎を置いていた石炭労務者の援護は手厚く行なう必要があります。従って、本日の三派共同提案にかかる修正案は、このような観点に立って次の諸点を改めたいと考えるのであります。 一、国が交付金を交付して放棄せしめた鉱区または租鉱区については、以後鉱業権または租鉱権を設定し得ないものとすること。 二、鉱務監督官等を増員して保安監督の強化をすること。 三、採掘権者または租鉱権者は、保安の改善に関する勧告または鉱業の廃止の勧告を受けたときは、その内容を各鉱山の保安委員会に通知せしめること。 四、勧告を受けて廃山した石炭鉱山の労務者の援護に万全を期するため、交付金の中から未払い賃金のみならず退職金も弁済されることとすること。 五、解雇された者に対しては賃金の三十日分を支給するようにすること。等であります。以上、本修正案の提案の趣旨について説明いたしました。石炭鉱山保安臨時措置法案は、この修正によって完全なるものになると信ずるのであります。何とぞ全会一致御賛同をお願いいたします。
○小川(平)委員長代理 以上で趣旨説明は終わりました。 なお石炭鉱山保安臨時措置法案に対する修正案は予算を伴う修正案でありますので、この際国会法第五十七条の三により内閣に御意見がありますれば御発言願います。
○椎名国務大臣 修正案中予算を伴う事項がございますので、政府といたしましては予算上の措置を御趣旨に従ってとりたいと思っております。 —————————————
○小川(平)委員長代理 次に、四法案並びに二修正案を一括して討論に付するのでありますが、お申し出がございませんので直ちに採決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小川(平)委員長代理 御異議なしと認ます。 これより順次採決いたします。 最初は内閣提出の石炭鉱業合理化臨時措置法案を採決いたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○小川(平)委員長代理 起立総員、よって本案は原案の通り可決すべきものと決しました。 —————————————
○小川(平)委員長代理 次に、産炭地域振興臨時措置法案について採決いたします。まず有馬英治君外圧名より提出された三派共同提案の修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○小川(平)委員長代理 起立総員。よって、本修正案は可決されました。 次に、ただいまの修正部分を除く原案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○小川(平)委員長代理 起立総員。よって修正部分を除く原案は可決され、本案は、有馬英治君外玉名より提出された修正案の通り、修正議決すべきものと決しました。 —————————————
○小川(平)委員長代理 次に、臨時石炭鉱害復旧法の一部を改正する法律案を採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○小川(平)委員長代理 起立総員。よって、本案は原案の通り可決すべきものと決しました。 —————————————
○小川(平)委員長代理 次に、石炭鉱山保安臨時措置法案について採決いたします。 まず、有馬英治君外玉名より提出された三派共同提案の修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○小川(平)委員長代理 起立総員。よって、本修正案は可決されました。 次に、ただいまの修正部分を除く原案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○小川(平)委員長代理 起立総員。よって、修正部分を除く原案は可決され、本案は、有馬英治君外三名より提出された修正案の通り、修正議決すべきものと決しました。 —————————————
○小川(平)委員長代理 次に、ただいま議決いたしました産炭地域振興臨時措置法案、臨時石炭鉱害復旧法の一部を改正する法律案及び石炭鉱山保安臨時措置法案の三法案のそれぞれに対し、自由民主党、日本社会党及び民主社会党の三派を代表して、長谷川四郎君外二名より、附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 まず、趣旨の説明を聴取することといたします。長谷川四郎君。
○長谷川(四)委員 私は三党を代表して、産炭地域振興臨時措置法案に対する附帯決議案の趣旨の説明を行ないたいと思います。 まず、決議の案文を朗読いたします。 産炭地域振興臨時措置法案に対する附帯決議 政府は、産炭地域振興実施計画を促進するために必要な土地の確保、産業関連施設の整備、低品位炭による火力発電並びに産炭地域内における雇用の増大に資する諸事業の経営及びこれらに対する投資その他の助成等の施策を推進するための強力な体制を早急に確立すべきである。 以上が案文であります。 産炭地域は、最近の石炭不況、相次ぐ石炭鉱山の休廃山によりまして、きわめて悲惨な状況に追い込まれているのでありまして、これらの地域を積極的に振興する施策を講じることは、国としての重大な責務であろうと信ずるのであります。この意味におきまして、本法案が提案され、ただいま可決されましたことは、御同慶にたえない所であります。 しかしながら、本法案の内容につきましては、なお、改善すべき幾多の点が考えられるのでありまして、私は本法律がさらに充実せられ、特に、産炭地域振興実施計画を促進するための機構上の問題の解決が必要であろうと思うのであります。 政府は、本法律が真に実効を挙げるような体制を、早急に確立する必要があると思うのであります。 以上が本決議案を提出した趣旨でありまして、委員各位の御賛同を御願いする次第であります。 次に、臨時石炭鉱害復旧法の一部を改正する法律案に対する附帯決議の趣旨の説明を行ないたいと思います。 まず決議の案文を朗読いたします。 臨時石炭鉱害復旧法の一部を改正する法律案に対する附帯決議 政府は、産炭地域における鉱害の現状にかんがみ、本法律による無資力認定及び特定の応急工事の認定制度の円滑な運用をはかる外、鉱害発生予防のため、鉱山保安監督機構の強化、予防施設に対する政府資金の融資等を行ない、もって鉱害地住民の民生の安定に万遺憾なきを期するとともに、鉱業法改正審議会、石炭鉱害対策審議会における本法律の抜本的改正についての検討を促進し、早急に結論を出すべきである。 この決議案の趣旨につきましては、改めて御説明するまでもない所でありますが、今回の改正案における応急工事の認定制度は、運用いかんによっては、はたして実効が挙がるかどうか案じられる点もありますので、政府においては運用上特段の配慮が必要であります。また、盗侵掘による鉱害の処理、鉱害認定制度の運用等、鉱害地において問題となっている点等につきましても、政府の善処を強く希望したいのであります。 以上簡単ながら趣旨の説明を行ないましたが、委員各位の御賛同を御願いいたします。 第三に、石炭鉱山保安臨時措置法案に対する附帯決議の趣旨の説明を行ないます。 まず、案文を朗読いたします。 石炭鉱山保安臨時措置法案に対する附帯決議 一、炭鉱重大災害に関する三党提出の本会議に於ける決議の主旨に鑑み、鉱山保安法の改正に就いては、政府は可急的速やかにその改正案を提出すべきである。 一、石炭鉱山保安規則の改正は必要、且つ緊急を要するものから逐次、早急にその改正をすべきである。 石炭鉱山における保安確保の問題が、今日きわめて緊急を要する事態に立ち至っておりますことは、改めて申し上げるまでもありません。ただいま可決されました法律によりまして、保安施設の改善、保安改善不能の炭鉱の廃山を行うことによって、石炭鉱山の保安問題は、著しく改善されることを期待するのでありますが、やはり、根本的には、最近における重大炭鉱災害の際に明らかになりましたように、鉱山保安法規の抜本的改正が必要と考えるのであります。この点についての政府の善処を強く要望し、本決議案を提出した次第であります。委員各位の御賛同をお願いいたします。
○小川(平)委員長代理 以上で趣旨の説明は終わりました。 この際、春日一幸君より発言を求められておりますので、これを許可いたします。春日一幸君。
○春日委員 私は、この際、石炭産業関係をも含めまして、わが国の中小企業の安定と振興の基本的な対策につきまして、政府の所見をお伺いをいたしたいと存ずるのでございます。 実は私は過ぐる予算委員会の場所におきまして、わが国の経済の高度成長、それから為替・貿易の自由化の趨勢に合わせるために、わが国の中小企業の後進性に対し、何らかの推進力を政治的に加えていくことのために、中小企業基本法のごとき、すなわち中小企業の安定と、振興に資することのための法的措置を講ずるの意思はないか、このことを通産大臣に質問をいたしたことがございました。しかるところ、当時通産大臣の御答弁は、その必要性はあるかのごとくに考えてはおるけれども、しかしながら、今早急にその法的措置を講ずるの考え方はないというような消極的な御答弁を承ったのでありました。しかるところ、その後におきまして、協同組合の中央会その他各種中小企業諸団体の全国大会におきまして、強い意思の表示がなされておるのでありますが、それはことごとく期せずして中小企業基本法の制定を政府、国会に要望いたしておるのでございます。このことは大臣もすでに御承知であられると思うのでございまするが、一方、今次国会において農業者のために農業基本法の制定がなされております。すでにして労働者のためには所要の立法があまねく尽くされておるのでございまして、このような政治的、経済的背景の中において、中小企業者がみずからの安定と振興を求めることのために、中小企業基本法の制定を政府、国会に求めて参りますることは、これはあえて最小限度のかつ当然の要求であると思うのでございます。従いまして、民主政治は世論政治でありまするから、全国中小企業者のこの熱烈なる要望にこたえて、この際政府は中小企業基本法、そのような法案を制定し、これをできるだけすみやかな機会に、たとえば次期通常国会等を想定して、そうしてその法案の成立を策し、もって中小企業の後進性を取り戻すことのために必要なる措置を講ぜられるべきであると考えるのでありますが、通産大臣の御所見はいかがでありまするか、この点について政府の御意見を承りたいのでございます。
○椎名国務大臣 中小企業の問題と農業の置かれておる事情あるいは従来からのこの農業政策、中小企業に対するもの、その二者の間におきましては、私は相当な趣を異にするものがあると考えるのであります。でありますが、しかし、客観情勢の推移もございますし、それからただいまの施策がこれで完璧であるとも思っておらぬのでございますから、この際、何らか総合的施策を行ないまして、基本的対策というものの検討を一つ行なって、御期待に沿うような方向に努力したいと考えます。
○春日委員 このような歴史的な背景の中に持たれました本委員会において、大臣から今、そのような明確なる御答弁を得たことを深く多とするものでございます。どうか一つ中小企業が置かれておりまする経済的、政治的立場を深く認識されまして、せっかく全国の中小企業の輿望にこたえられまするように、すみやかに必要なる措置をとられんことを強く要望いたしまして、私の質問を終わります。
○小川(平)委員長代理 採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○小川(平)委員長代理 起立総員。よって本動議の通り、三法案に対しそれぞれ附帯決議を付するに決しました。 —————————————
○小川(平)委員長代理 お諮りいたします。 本日議決いたしました八法案に関する委員会の報告書の作成に関しましては、いずれも委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小川(平)委員長代理 御異議なしと認め、そのように決します。 本日はこの程度にとどめ、次会は公報をもってお知らせすることとし、これにて散会いたします。 午後零時二分散会