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38回国会衆議院1961/08/02

災害対策協議会厚生等小委員会 第1号

発言数
38
登壇者
7
会派数
2
開催日
1961/08/02

会議録

宮澤胤勇自由民主党

○宮澤小委員長 これより災害対策協議会厚生等小委員会を開会いたします。  この際、お諮りいたします。  本小委員会において小委員以外の災害対策協議委員から発言を求められました場合は、小委員長においてこれを許可するに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

宮澤胤勇自由民主党

○宮澤小委員長 御異議がなければ、さよう決します。  本小委員会の運営等につきまして協議を願いたいと存じます。  懇談に入ります。      ――――◇―――――   〔午前十時五十三分懇談会に入る〕   〔午後零時二分懇談会を終わる〕      ――――◇―――――

宮澤胤勇自由民主党

○宮澤小委員長 これで懇談を終わります。  ただいまの懇談中、種々今回の災害について、去る三十四年の災害と比較した説明が厚生当局より述べられたのでありますが、この際、厚生関係の要約した説明を一つお願いいたします。熊崎総務課長。

熊崎正夫厚生省大臣官房総務課長

○熊崎説明員 厚生省関係の災害の特別立法をいかにするかということにつきましては、別に資料を御提出いたしておりますので、その中身によって御承知おきいただきたいと思いますが、三十四年の災害におきましての厚生省の特別措置法は全部で七件ございまして、七つの件数の中で、今回の災害と対比をいたしまして、立法する必要があるかどうかにつきましての意見を簡単に申し上げます。  第一は、公衆衛生の保持に関する特別措置の分でございますが、そのうち、伝染病予防法関係の特例につきましては、三十四年災害特別立法の指定基準に該当するものがございません。従いまして、特別立法の必要はないと考えております。所要の予算措置につきましては、既定予算のワク内操作で可能と考えております。  次に、水道の復旧に関する補助でございますが、災害の水道復旧につきましては、これまでも予備費でもって、三十四年災害の補助率と同じように、二分の一の補助の特例を認めておりますので、立法の必要はないかと存じております。  次に、同じく公衆衛生保持の関係の中の、汚物処理に関する国庫補助の特例でございますが、三十四年災害特別立法の地域指定基準に該当するものはございませんので、特別立法の必要性はないかと考えております。  第二番目は、医療機関の復旧に関する特別措置立法のことでございますが、公的医療機関の被害につきましては、きわめて軽微なものが多いのでございまして、交付基準該当のものはほとんどございませんので、特別立法の必要はないかと考えております。私的医療機関の特別措置につきましては、当時の災害におきましては、医療金融公庫がまだできておりませんでしたので、特別立法いたしたのでございますが、すでに私的医療機関につきましては医療金融公庫ができておりまして、そちらの方で復旧資金の融資申し込みを受け付けておりますので、それでもって処理できるかと思います。  第三番目は、社会福祉事業施設の復旧に関する特別措置でございますが、罹災施設の数も少なく、しかも、被害程度は、飯田市を除き二十万以下ということになっておりますし、飯田市につきましては被害額は多いのでございますけれども、三十四年災害の地域指定基準にはずれることになりますので、特別立法の必要性はないものと存じております。  第四番目は、災害救助費に関する特別措置でございますが、三十四年災害の地域指定基準に該当する県が、長野県と岐阜県と二つあるのでございますが、この特別立法につきましては、今次災害に対しまする政府全般の対策との関連も考慮しまして、慎重に検討の必要があろうかと存じております。  第五番目は、母子福祉資金の貸付に関する特別措置でございますが、据置期間の特例につきましては、すでに法律改正をいたしまして、恒常的な制度となっておりますので、その必要性はございません。国の貸付割合の増加につきましては、県当局よりあまり申請もございませんので、この点は特別に立法化する必要はないものかと存じております。  第六番目は、国民健康保険事業に対する補助の特例でございますが、実質的に特別調整交付金の制度と三十四年の特別立法は全く同じでございます。しかも、現在特別調整交付金のワクにおきましては、なお災害分として二億数千万円のワクがございますので、これでもって予算措置としてやれる見通しを持っておりますので、特別立法の必要はないかと存じます。  最後に、七番目としまして、福祉年金の支給に関する特別措置でございますが、国民年金法の一部改正法律案の中に、三十四年災害特別措置法は織り込みになっておりましたが、この国民年金法の一部改正法律案は、前の国会におきまして廃案になったのでございますけれども、次の臨時国会におきまして同一の中身で提出することにいたしておりますので、中身は全く同じでございますから、特別立法の必要はないかと存じます。  以上、簡単でございますが、厚生省関係の説明を終わります。

宮澤胤勇自由民主党

○宮澤小委員長 一、二質問がありますから、これを許します。五島小委員。

五島虎雄日本社会党

○五島小委員 さっきの懇談会から引き続いて、ちょっと質問をしておきたいと思うのです。  さっきは罹災者援護の問題について質問しましたが、今度災害救助法の発令をして、相当に災害のための費用がかかり、各地域を回ってみると、もうほとんど災害救助に要するところの資材費などを使ってしまっておるわけですね。そうすると、またいつ来るかわからない台風シーズンを迎えて、すみやかにこれを用意しなければならぬということですが、これに対するところの用意は今後十分であるかどうかということ。それから、今説明を聞くと、何か特別の立法を作る必要はないというような説明ですけれども、直ちに急がなければならぬのじゃないかというように考えられますが、災害救助に対するいろいろの資材、薬品、衣料品その他、もう万全にこれが準備ができますか。

太宰博邦厚生省社会局長

○太宰説明員 今回の梅雨前線の災害に際しましても、県によりましては相当な救助費の額に上っておるところがございます。これにつきましては、先ほど申し上げましたように、国の方で特別の手当をすべきかどうか、ただいま検討しておる段階でございますが、災害救助法の第三十六条によりまして、都道府県が災害救助に要しました費用が、その都道府県の普通税の収入見込額より一定の割合を越えました場合には、それぞれの割合に応じて、その災害救助費の百分の五十から百分の九十を国で負担することに相なっております。これは当該年度の災害全部を通算してやるわけでございます。従いまして、かりに今回の災害で救助費を使いましても、さらに、不幸なことでありますが、かりにこの次の災害が起こったといたしますと、当然それに対して救助費を充てなければならぬ。その場合に、今回の分とあとの分も合算いたしまして、私の方でもってそれぞれの割合に応じた国庫の負担をいたすわけでございます。ただし、さしあたり救助の費用というものが足りないということがあっては相なりませんので、その場合につきましては、私の方では、一定の程度以上のものにつきましては概算交付ということでもって、その経費支出に遺憾のないようにいたしたい。すでに今回の災害につきましても、長野と岐阜県につきましては、国庫負担金の概算交付をいたしておるような実情でございます。この点につきましては、御心配のないように用意をいたしておるつもりでございます。  それから、第二点の資料その他につきましては、これは当然あとの補充その他につきましては、それぞれの団体なりその関係の当局の方で手当をいたしております。

五島虎雄日本社会党

○五島小委員 資材とかなんとかのあとの補充、これは長野県や岐阜県のみならず、ほかの被害県ももうずいぶん使っている、こういうようなことだと思うのですが、それぞれ準備をしているというのは、もう着手しているのですか。

太宰博邦厚生省社会局長

○太宰説明員 これは、衣料とか物資というようなものは、今日の日本においては民間にあるわけでございます。それを買い上げて使えばいいわけでございますから、この辺の手当は何らする必要はないと思うのでございます。ただ、日本赤十字その他でもっていろいろ資材の準備をしております、そういうものに破損を来たしたり足りなくなったりというようなものが出てくると思うのでありますが、こういうものにつきましては、毎年私どもの方で予算を組んで、その補充及び充実について助成をいたしております。そういう点でやっていく、こういうことでございます。

五島虎雄日本社会党

○五島小委員 どなたに質問していいかわかりませんけれども、災害救助法に関連して、災害救助を万全にやろうとするならば、どうしても海では無線通信施設やら舟艇、それから、海も山岳部もあるいは平地部もそうですが、ヘリコプターなんかの有用性が、だんだんウエートが高くなってきたのじゃないか、こういうように思うわけです。それで、広い範囲にどこに災害が発生するかわからぬ緊急な状態、あるいは電源が切れ、発電所がだめになって、電気がつかない、電話がだめだというような場合なんかが非常に想定される。そして現実にあるわけです。それに対して、災害救助は遅滞なく万全を期さなければならぬ。そういうような場合に無線の設備が必要じゃなかろうか、そして、各地住民に対する予防措置とか、あるいはそれに対する対策とか、あるいは災害本部に対する連絡、その指令を仰ぐとかいうことは、やはり無線装置なんかの拡充が必要じゃなかろうか、あるいは今度長野県各地においてヘリコプターが使用されたのですけれども、ヘリコプターによる食糧の運搬などが非常に喜ばれている。ところが、それは一定限度以上はとうてい使用できない。そうすると、広範囲にわたる被害が起こったら、こういうヘリコプターなどをどんどん使用するというようなことが、やはり災害救助の非常に大きな役割を果たすのじゃないかというように考える。ですから、従来から、こういうような設備を拡充しておかなければならぬということは、私たちの主張だったのですけれども、これをたとえば災害基本法などに、各県はどれだけの無線をどこそこで設置しなければならないとか、あるいはヘリコプターを各県が何機保有しなければならないとか、そして、平常はどういうことに使ってもいいとかいうような着想、あるいはそれをやらなければいかぬのじゃないか。非常に金はかかるでしょう。金はかかっても、災害の被害に比べたらそう高くはないと思うのです。そして、それが国民の危機を排除することができたり、あるいはそれを救出することができたりするならば、少々金がかかっても、それは安いものになる。そこで、こういうような考え方があるかないか。ぜひやってもらいたいというように思うのです。これは災害救助の面だけですけれども、運輸関係の気象庁の問題などもいろいろ関連があると思うのですが、それを総合的に考えるか、あるいは厚生省関係として災害救助の面のみに限って考えてもいいのじゃないか、こういうように考えるのですけれども、こういう設備の問題、災害救助に関するところの機構の拡充、そういうような面についての考え方を、この際、聞いておきたいと思います。

太宰博邦厚生省社会局長

○太宰説明員 お話しのように、災害救助の万全を期しますためには、海の上における舟艇とか、あるいは僻遠の地なり山間部におけるヘリコプター、その他無線設備等のいろんな設備、資材を用意しておく必要はあろうかと存ずるのであります。今回のあれにおきましても、長野県の山間地におきましては、お話しのように、自衛隊なり、あるいは米軍、あるいは民間の雇い上げというようなもの、多いときには約三十機ほどがフルに働いておった。これがなくては、ああいう山間部の人たちの救援というものはおそらく不可能であったと思われるくらいの活躍をしたことは、御承知の通りであります。それで、私どもといたしましても、こういうものはぜひ準備していくべきだと思います。ただ、この災害のときに、こういうものが大いに活躍いたしますが、平素からこういうものを持っておいて、平素はただそれを遊ばしておく、遊ばせておいても、場合によってはいいじゃないかというお話でありますが、そこまで今の日本の現状がいくかどうかでございますが、そういう点からいたしましても、平素でも大いにこれが活用されるというものについてこれを考えるというようなことで、今日においては、先般の災害等におきましては、海上においては海上保安庁の舟艇が非常に活躍した。これは平素からいろんな面で活躍しておる。災害となれば重点的に活躍しておる。それから自衛隊の方のヘリコプターなども、これも平素から、おそらくああいうところではいろんな訓練用にも常時使っており、整備もされておる。そこで、ああいう災害の際には、こちらから要請すればすぐ出てくる、こういう情勢になっておるわけであります。これをたとえば府県なりあるいは中央官庁というようなところで持っておりまして、平素それがどれだけ活用されるかというような点についても考えてみなければならぬ、かように思います。私どもとしましては、とりあえず、最も一番平素からでも使われやすい、いろんな面で使われる、そしてまた、設備もしやすいというようなもの、御指摘になったうちの無線設備、こういうようなものは、私はぜひともほしい。実は各府県の中でも、平素から警察その他の連絡用として、無線設備を持っておる県が相当ございます。しかしながら、いまだにそれを持っていない県がだいぶございますので、せめて、そういう持っていない県には、第一段階として、そういうような点について、一つこれを持たせるように何らかこちらとして考えてみたいというようなことで、さしあたりは、第一段階の話でございますが、そういうことを考えております。お話の御趣旨は、まことに私どももその通りだと存ずるのでありまして、行く行くは、そういうような設備がごく身近なところに備わっており、災害となれば、一斉にそれが活躍して、人命なりその他の救助、救援に十分に行き届くようなことにいたすように進んでいくべきだ、かように考えております。

五島虎雄日本社会党

○五島小委員 趣旨はわかるが、行く行くはというような太宰局長さんの話だけれども、これはやはり早くしなければいかぬのじゃないかというように思うのですがね。これはいろいろあとで相談しましょう。  それから、たとえば災害救助に関連して、協力命令あるいは従事命令があるわけでしょう。その場合に、協力命令と従事命令によって、民間の人々が従事する場合があるでしょう。それに対するところの、この際、災害の場合、賃金とかなんとかいうことはちょっと言いたくないのですけれども、その従事命令を受けて災害に従事されるような人々に対しては、何か日当か何か出るのでしょう。それは幾らずつ出るのですか。

太宰博邦厚生省社会局長

○太宰説明員 現行で申しますと、医師、歯科医師、薬剤師が一人一日約千円でございます。それから保健婦とか看護婦さんが五百五十円、それから土木建築の方の技術者が一人千円というようなことが基準としてきめられてございます。これはお尋ねのように、災害の際は相見互いという気持もありまして、お願いいたしました場合においても、従来奉仕的にやっていただいているというようなことの実績があるものでございますから、普通の場合よりは低くなっておると思います。この点につきましては、やはり今日のあれからいえば、なお検討せねばならぬ点もあろうかと存じます。

五島虎雄日本社会党

○五島小委員 私は、その金額が高いとか低いとかというようなことは、そうあまり聞きたくもない。しかし、やはり普通にはしておかなければならぬでしょう。ところが、そういう従事命令を受けた人たちが、行って、そうしてやられて、けがをしたりなくなられたりする場合がございますね。そういう場合、政府としては、災害救助法で、何かその人たちに対するところの補償とか何かがあるのですか。

太宰博邦厚生省社会局長

○太宰説明員 これは災害救助法の施行令の方におきまして、お尋ねのように、従事及び協力をお願いした方々が、不幸にしてけがしたり、あるいは極端な場合においてはなくなられたといった場合に、その方々に対して、療養、そのけがして休んでいる間の休養、けがされた傷害、不幸の場合の遺族扶助、その他葬祭というようなものの規定がございまして、それでやっております。

五島虎雄日本社会党

○五島小委員 それは幾らになりますか。たとえばなくなられた場合。

太宰博邦厚生省社会局長

○太宰説明員 なくなられました場合は、遺族扶助金として、支給基礎額の千倍に相当する金額を支給するというふうになっております。ですから、先ほどの例で、もしお医者さん、千円といたしますと、不幸にしてなくなられたら、それの千倍でございますから、百万円でございます。

五島虎雄日本社会党

○五島小委員 そうすると、警察官の方が、たとえば公務上暴徒にやられたというような場合に、この前に法律ができましたね。あの警官が公務傷害を受けてなくなられた場合のあれなんかと比較して、どういうようになりますか。たとえば一般の人もこれに――従事命令はやはり医者、技術者だけですか。一般のその地元の人たちなんかにあれすることはないのですか。

太宰博邦厚生省社会局長

○太宰説明員 そういう場合もございます。

五島虎雄日本社会党

○五島小委員 あるでしょう。そうすると、たとえば四百八十円とか五百円とかいうような場合は、その千倍ですか、そうすると、五十万円というわけですね。五百円の場合は五十万円……。

太宰博邦厚生省社会局長

○太宰説明員 そうです。

五島虎雄日本社会党

○五島小委員 こういうことも検討していかなければならぬのじゃないか。だから、他の法律との比較上、こういうような従事命令を受けて、災害の防止とか予防とか、あるいは事後の措置等々で――事後には起きないでしょうけれども、その災害の過程においては犠牲を受けられる方があるかもしれませんが、そういうような場合は、他の法律と関連して、見劣りのしないように配慮する必要がなかろうかというようにも思います。  それから次に、私はさっき罹災者援護に関してどうだという質問をしたのですけれども、今度は罹災を受けて生活が困難になった方たちについては、当然生活保護等々が考えられるでしょう。しかし、生活保護を受ける基準としては、前年度にどれだけ収入があったかとかなんとかいう基準があるでしょう。現実に生活が困って収入がなくなったから直ちに生活を保護しようということにはなりませんね。今まで財産がどれだけあるかとかいうようなことでしょう。

太宰博邦厚生省社会局長

○太宰説明員 これは、不幸にして罹災された方ですね、そのために、たとえば田畑を流されてしまった、あるいは働いておった職場が全部だめになってしまったというようなことで、職を失なうという方があるわけであります。その方々に対して、当面は、災害救助なり何なりの面で当座の混乱時期は何とか過ぎる。あとようやく平静に戻ったときに、まず起こってくるのがその問題であろう。そこで、当然そういう方々に対しては職業のあっせんなり何なりという手は打たねばなりません。また、いろいろ災害復旧等の作業に出て人夫賃をかせぐとか、従来と違ったことになるかもしれませんけれども、いろいろな面で、とにかくそこに職につけてあげて、そして、収入を得さして生活の立て直しをはかる、また、場合によっては、自営業の方々にはその資金を貸してあげて立て直す、いろいろなものが当然考えられるわけです。まずそういうことが優先されると存じます。ところが、どうしてもいろんな手を打ちましてもなおかつだめである、それには、私どもの世帯更生資金というものも当然考えます。そういうものを考えてもだめなのだということになりますれば、その方々が預金でもあればともかく、いよいよそういう一切がっさい考え得るものをやってみてだめになって、最低生活を割るということになりますれば、これは当然生活保護の適用を受けさしてあげなければならぬ。従いまして、私どもの方では、災害が起きまして、一応の火事場作業が終わりますれば、すぐその点について係の者と動員いたしまして、内々で相談に乗ったり、調査をいたす。しかし、何と申しましても、生活保護でもって救助してあげるということは、最低生活の保障でございますから、それに陥らないうちにいろいろの手当でもって復帰をはかってあげるのが、第一の目的でございます。その面に全力を注いでおります。しかし、どうにもならぬという場合には、先ほど申しましたように、生活保護を適用されるというのは当然であります。これは生活保護法の原則によりましていたします。

五島虎雄日本社会党

○五島小委員 わかりました。局長が言われるようなことでやってもらわなければならぬのですけれども、そういうような人々をいろいろな施策上働かせたり、あるいはこれは労働省関係になりますけれども、失業対策の仕事を起こしたりして、それに元気な人を働かせる。しかし、どうしても働けないような人々が出てくることが想定されますね。そして、今度の三十六年災の梅雨前線に関連してそういう人々があるかどうかということは、まだ調べておられないと思うのですが、出てくるかもしれぬというととが想定されなければならぬ。従って、そういう人たちに対してどういうような手を打つかということをやはり私たちは考えるわけです。そこで、たとえば日ごろの条件によって、生活が苦しい人々は生活保護の法律の適用を受ける、しかし、今までは生活は十分やっていけたのだけれども、災害が直接の原因で生活ができないというような人々に対しては、三十六梅雨前線の原因によって生活が非常に困難になってきた、しかし、もうしばらくして出来秋とか、いろいろ排土、農地の整地とか、あるいは林道が復旧される仕事ができたとか、そうして、体を休養すれば仕事がそのうちにできていくというような人々に対しては、災害を直接原因とするところの特別の生活保護というような考え方に立脚して、何か罹災者の生活保障をやったらどうかというように私たちは考えておる。それは長い間は必要じゃないのじゃないか。従って、しばらくの間、ある一定の限度は、災害のために生活が困難になったのだから、それを援護していこう、こういうようなことは、さいぜん申しましたように、援護法を充足する意味において、今度はそういうように、まず最初に、気の毒だということを国民的に現わす、そうして、今度は災害のために生活が非常に困難になった場合は、その生活を保障してやろう、こういうような考え方なんです。そこで、たとえば生活が困難になった人々に対して、災害のためにこれを一年間生活保護と同様の取り扱いをしようというような考え方を、今回の災害に対しても持っているのですが、これについてはどうでしょうか。

太宰博邦厚生省社会局長

○太宰説明員 私ども、生活保護法の運営につきましても、決してしゃくし定木の扱いじゃなしに、その実態というものに合ったような気持で運営しているつもりでございますけれども、ただ、今のお話でいきますと、それ以上に罹災した方々の一定以下の人たちに援護の手を伸べるというお考えのようです。これは生活保護のあれよりもう少し出た中身のようにちょっと今承っているわけですが、この点については、今伺ったばかりでございますので、私どうこう申し上げるわけに参りません。やはり中身が相当いろいろ問題点もあろうかと思います。これは一つ検討さしていただきたいと思います。

五島虎雄日本社会党

○五島小委員 簡単に急いでやりますが、その中身が問題であろうと言われるについて、僕たちは、いろいろ生活保護を各都道府県、市町村が行なった場合の、それの国庫負担率がありますね、それで、災害に関して生活が非常に困窮をきわめた人々に対して、ある一定の限度でその生活保障をしてやって、そうして、都道府県がそれを実施した場合の国庫負担率をもっと、災害を受けて生活が困難になったのだから、従って、その国庫負担率を上げてやったらどうか、こういうように考えているのです。災害のために生活が困難になったのだから、日ごろの生活保護の費用に対する国庫補助率よりももう少々上げたらどうか。たとえば百分の九十五程度は国庫負担によって、あとの五%を都道府県、市町村に持たす、そうすると、災害のために生活が困窮になった住民に対する地方団体の負担というのが非常に少なくなって、みんな救われるのじゃないか、こういうようにも考えるのです。そうすると、当然特別立法ということになるわけですけれども、特別立法をする必要の対象人員はどれだけ出てきただろうか、あるいは出てくるであろうか、こういうように考えられる。しかし、この三十六年災の梅雨前線のみならず、私どもは、これを恒常的にそう考えたらどうかというように思っているんですがね。今山口委員の言われたように、そのつどつどで、今度の災害はこうだったからどうだとかなんとか言わないで、災害という名がつけば、必ずこういうようなことが、生活が保障されていのだという思想に立たなければいかぬのじゃないかというように考えるのです。だから、三十六年災では非常に少数しか出てこなかった、少数しか出てこなくても、これが激甚地だからやるのだとか、少数だからやらないのだというようなことはないのじゃないか。災害のために生活に苦労する人たちは、こういうようなことで見てやろうじゃないか、こういう考え方ですが、これに対してどういうお考えをお持ちですか。

太宰博邦厚生省社会局長

○太宰説明員 お話を伺ってみると、これは相当生活保障の基本の線にも関連が出てくると思うのです。生活保護法の国庫負担は、負担率は十分の八でございます。それを十分の九とか九・五にするということ、これは今日の十分の八というものが大体国がやるという建前でありますが、それを特に地方にやってもらう、地方も自分のところの県民であり、道民じゃないかというようなことから、二というのが出てきたわけでございます。この場合にそれをやる、これをやるのは、結局府県財政を楽にするということに尽きる。個々の方々に対しては、生活保護の基準よりももっと有利な基準でやるということならば、これは援護になると思います。そういう点からいたしますと、それをはたしてどの程度のところでやるのか。おそらく災害を受けた人たちについてそういうふうにしてあげれば、それはいいとこだろうと思いますけれども、中身については相当やはり検討さしていただかなければならぬ。従いまして、ただいまのところ、伺ったばかりでございますので、それ以上のことはちょっと申し上げかねるわけであります。御了承願いたいと思います。

五島虎雄日本社会党

○五島小委員 最後に一点だけ。福祉年金のことで説明がありましたね。これは必ず次の臨時国会に立法をするから、特別立法の必要はない、こういうようなことになりましたけれども、次の臨時国会がどういうことになって、また流れないとは限らないわけですね。まあ、できると思うんですけれども。そうすると、国民年金の改正法律案が通らないという仮定――これは通るという仮定の上に立って説明があったわけですね。

熊崎正夫厚生省大臣官房総務課長

○熊崎説明員 さようでございます。

五島虎雄日本社会党

○五島小委員 だから、僕も通るだろうと思うのです。しかし、通らないという仮定のもとにやったら、この人たちは該当がないでしょう。ですから、たとえば社会党は、こんなことを担当の方に言うのはどうかと思うんですけれども、災害のための臨時国会を開かぬかということを政府に申し入れておるわけですね。しかし、災害に関してのみ臨時国会を開かないで、九月二十日等々になると、いろいろ日米関係とか、中国の問題とか、あるいは政防法の問題などが出てきて、また臨時国会は短期間でしょうから、がしゃがしゃになって、そうして、災害問題なんかもへんちくりんになるという想定はないと思うんですけれども、重要な法律案も流れぬとは限らぬですね。この前のときのように流れてしまったのだから、これだけは通そうと思ったのだけれども、通らないのだから……。そこで、こういうようなことは、もちろん、臨時国会に出されるから、特別立法の必要はないということは了承できるわけですが、そこで、今度国民年金法が改正される場合でも、収入があっている人も、これによるとやはり適用されるわけになるのでしょうか。たとえば五十万円、二十万円の収入があった、二十五万円の収入があった、去年まではあったけれども、災害地であるから、災害を受けたのだから、福祉年金はある一定の年限は支給するのだということになるのですか、これは。

熊崎正夫厚生省大臣官房総務課長

○熊崎説明員 前の三十四年の特例措置の場合には、十分の五以上の損害があった場合というふうに特別措置を考えておったわけですね。ところが、今度の国民年金法の改正の場合には、普通ならば所得制限分は前年度の所得をとっておりましたのを、当該年度の所得というふうに改めましたわけで、従って、実害が多い場合には、所得がぐっと減るというふうなことになりますので、その辺は実質的にはそう前の特別措置と変わらないようなことになるだろう、こういうふうに思っておるわけでございます。そこで、国民年金法の改正につきましては、これは五島先生おっしゃった通り、そういう万一の場合もあることは予想されることは、万々あると思うのです。しかし、厚生省としましては、国民年金法の一部改正は、実は福祉年金のいろいろな給付改善その他が盛り込まれておりまして、前の国会では当然成立を予定しておりましたし、また、今度臨時国会に出しましても、適用は四月一日にさかのぼるということに当然なろうと思いますので、その辺は一つぜひ実現を期したいというふうに存じております。

宮澤胤勇自由民主党

○宮澤小委員長 それでは、厚生省の方についてなければ、厚生省関係の審議は一応本日とれで終わりまして、次に、労働省から説明を一つ。

鈴木健二労働省職業安定局失業保険課長

○鈴木説明員 労働省関係で災害の特別立法に関連するものは、失業保険法の問題と失業対策事業の問題だと思っておりますが、最初に失業保険法について申し上げたいと思います。  御存じと思いますが、災害地における失業保険法の特別立法というのは、災害によって事業場が被害を受けた、そのために、休業のやむなきに至って、一週間以上労働者に賃金を払えない状態になった場合、そうした休業を失業とみなしまして、失業保険法にきめた手続に従って失業保険金を支給するというのが、従来の特例法の考え方でございます。  そういう観点から今回の被害状況を調べてみますると、七月月末の報告によりますると、一週間以上休業をしている事業場が今次災害で三十二事業場、その三十二事業場の被保険者数が千三百八十三名でございます。この千三百八十三名というのが、どういうふうな実態になっておるかと申しますると、死亡者四名、解雇者百六名、あとが休業者になるわけでございますが、これが千二百七十三名おるわけでございます。一応休業者と申しましたものの中身でございまするけれども、ほとんど大部分のものが、機械の保全とかあるいは復旧作業というふうなことに従事いたしまして、賃金の支給を受けておりまするし、そういうふうな作業に従事しない者も、休業手当というふうな形でいわゆる給与が支給されておるわけでございまして、全然給与の支給のないというものは、現在私どもの報告をとったところによりますと、皆無でございます。先般当委員会で御指摘になりました天竜社について申し上げますると、天竜社の従業員が約二百五十名でございます。そのうち、百六十名は本社で雇用されております。それで、あとの六十名が当該事業場の復旧作業に従事しておりまして、賃金をもらっております。あと三十名程度が自己のうちの復旧に従事いたしまして、会社に全然出ていない、こういうふうな実態でございまして、天竜社はもとより、全般の状況を見ましても、たとい特例法を作りましても、特例法に該当するものがないのではないか、こういうふうに想定されるわけでございます。従って、私ども、失業保険といたしましては、特別立法は特に今回の災害については必要としない、さしあたり、被害事業場について、必要な場合に保険料の納付期間の延長をしたり、あるいは延滞金、追徴金を徴収しないというような措置、あるいは災害によって受給資格の認定を受け得ない場合には、事後においても証明によって失業保険を給付するということにすれば、特別に立法措置をする必要はないのではないか、こういうふうに考えておるわけでございます。

藤繩正勝労働省職業安定局失業対策部企画課長

○藤繩説明員 失業対策事業について、続いて御説明を申し上げます。  失業対策事業関係は、先ほど五島先生のお話にもございましたように、災害で職を失いまして失業者になりました者のために、新たに事業を興すとか、あるいは従来その地に失業対策事業がありますれば、その規模を拡大して吸収するということが考えられますし、もう一つは、そういった事業について補助率を高めまして、事業の円満な遂行に資する、こういう措置が考えられるわけでございますが、従来立法措置をいたしましたのは、その高率補助率の適用の問題でございます。過去には、例の二十八、九年の水害のときにやりましたし、それから先般の伊勢湾台風のときには特別立法措置をやりましたが、その後、昨年のチリ地震津波の場合にはこれと全く同じ措置を行政措置でやっておるのでございます。今回も各県からどの程度の事業を希望するかということを今取り集めておりますが、大体の大きさから見まして、チリ地震津波程度、失業対策事業として措置しなければならぬのはそれと大差がないのではなかろうかと思っておりますので、従前のように、必要があれば補助率の引き上げも行政措置でやって参りたいというふうに思っております。

宮澤胤勇自由民主党

○宮澤小委員長 文部省の説明を一応伺いまして、あとで懇談会に移りたいと思います。文部省福田管理局長。

福田繁文部省管理局長

○福田説明員 先般の梅雨前線の影響によります豪雨による被害につきまして、お手元に差し上げてございます資料によって、簡単に被害の概況を申し上げて、それについての対策等を御説明申し上げたいと思います。  まず、第一ページの被害の概況でございますが、今回の豪雨によりまして、土砂の崩壊とかによる住居の埋没あるいは流失等によりまして、小中学校の児童生徒の死亡した者が、かなりの数に上っております。これは次の別紙一の折り込みの表でごらんいただきますとわかりますように、死亡が四十四名でございます。行方不明が四名、その他負傷が十三名というようなことになっております。そのほか、教職員で死亡いたしましたものは二名でございます。いずれも住居の埋没による死亡でございます。非常にお気の毒でございますが、そういう状況でございまして、そのほか、教職員関係におきまして、居住建物の被害を受けましたものが相当ございます。全壊、半壊あるいは床上浸水、床下浸水、こういうものを合計いたしますと、ただいまごらんいただきました別紙一の下の方でございますが、該当人員で三千八百八十名ということになっております。これらにつきましては、とりあえず、公立学校共済組合の組合員でございますので、至急共済組合を通じまして、規定の災害見舞金並びに災害貸付金を支給いたしました。それらの金額は下の欄に出ておりますように、見舞金では一千六百八十八万三千円というものが給付済みでございます。貸付金といたしまして二千三百五十万円でございます。以上でございます。  それから物的な被害でございますが、これも次の別紙二の折り込みの表をごらんいただきますと詳細わかりますが、概況を申し上げますと、被害金額は、二枚続いておりますが、公立学校の関係では四億六千九百十五万三千円となっております。関係府県は二十二県、この中で大きな被害のございました県は、長野、岐阜、静岡、愛知、兵庫の五県でございます。この被害の中で、特に今回の災害の特徴といたしまして、土地の崩壊、流失等によります土地、工作物に対する被害がかなり多く上がっております。全体の四億六千九百万円の中で、小中学校の分につきまして土地、工作物の被害が一億七千八百八十三万円、高等学校におきまして七千八百六十万一千円、こういうように割合にそういう被害が大きいようでございます。そのほか、全壊、半壊というようなものは、どちらかというと、過去の災害の場合よりも、割合が少なくて、小災害が多いように思っております。これも今回の災害の一つの特徴であろうと考えております。  以上でございまして、その後、詳細に調査いたしました結果、長野県等においては調査不十分な点もございましたが、被害の金額は、ここに掲げております金額よりも若干減少いたしております。それらにつきましては、今月中に立会査定をやる予定になっております。  この表に載っておりませんので、つけ加えさせていただきたいと思いますのは、七月の集中豪雨によります北海道の被害でございます。これは先ほど北海道の方から陳情もあったようでございますが、公立学校におきまして、土地工作物、設備等の被害あるいは教員住宅の被害を含めまして、現在のところ一千九百三十三万六千円となっております。それはこの表に載っていないのでございますが、校数にいたしますと五十二校でございます。  それから国立学校でございますが、これは別紙三になっております。国立学校は割合に被害が軽微でございまして、全体といたしまして九大学でございますが、三千二百六十万一千円という程度でございまして、建物自体にはほとんど被害はございません。ほとんど校地の流失等でございます。  それからその次は、私立学校でございますが、これは特定の県に割合に集中いたしております。神奈川、岐阜、静岡、兵庫、この四県でございます。特に兵庫県の中でも、神戸市内の私立学校が被害を受けております。これはがけくずれによる校地の崩壊と、それに伴う建物の被害でございます。合計四千三百七十八万一千円、校数にいたしまして二十六校でございます。大部分は兵庫県でございます。  それから社会教育施設でございますが、これは割合小さな被害が多うございまして、公民館その他の社会教育施設でございますが、二千三百五十四万四千円、こういうことになっております。  それからその次のページになりますが、文化財でございます。文化財関係もごく軽微な被害がございまして、全般として、史跡その他を含めまして三百四十七万円程度でございます。  それから給食関係につきましても、脱脂粉乳の流失あるいは冠水等の被害が若干ございまして、十六万八千円程度の被害でございました。これはそう大した影響はなかったのでございます。  それからその次に、教科書関係でございますが、先ほど申し上げましたように、自分のうちが流失したとかというような関係で、子供で教科書をなくしたものが相当ございます。教科書関係として、そこに上がっております茨城、神奈川、長野、岐阜、静岡、兵庫、この六県の教育委員会で調査いたしまして、手当をいたしました教科書の冊数は九千九百七十九冊、こういうようになっております。  以上が被害の概要でございますが、文部省といたしましては、被害の対策といたしまして、さしあたり応急に対策としまして特に急ぎましたのは、教科書関係の補充の問題と、それから教職員の罹災者に対する見舞あるいは貸付等であります。それらを急ぎまして、そして、学校の再開を一日も早くやるというように手当をいたしたのでございます。大部分の学校は、現在のところそういうこと女長野県のごく一部を除きまして、授業も大体平常通り行なわれておるようでございます。  そこで、今後の対策といたしまして、文部省としていろいろ研究いたしておりました問題は、先ほど申し上げました公立学校施設の復旧についてでございますが、これは過去の狩野川台風あるいは伊勢湾台風の際には特別立法をいたしたのでございますが、今回の場合におきましては、地元各府県におきましても、高率補助という希望はございますが、とにかく特別に早くこの査定をやって、補助金の交付を早くしてもらいたいというような希望も相当強いのでございます。従って、先ほどちょっと申し上げましたように、今月の初めから月末までに、関係府県の災害の大きい個所を大蔵省との立会査定をやりまして、その結論を待ちまして、早急に国庫負担金の交付をやりたい、こういうようなつもりでおりますが、その際問題になりますのは、小災害でございます。これにつきましては、自治省といろいろ相談をいたしまして、十方円以下の小災害につきましては、町村の財政力等も十分勘案いたしまして、起債その他によって小災害の復旧を迅速にやるというような方向を考えているわけでございまして、この点につきましては、自治省の方も、他の公共土木その他との関連を見まして、これについて特別な何らかの措置をしたい、こういうようなことで今日まで来ておるわけでございます。これも立会査定の結果を十分見きわめまして、それらに対する措置もきめたいと考えております。  それから社会教育施設につきましては、特に取り上げるほどの金額でもございませんが、これらの問題につきましても、起債等で措置する場合には、その中でこれらの復旧についても考えていってはどうかというようなことで考えておるわけでございます。  それから私立学校でございますが、これは先ほど申し上げましたように、ほとんど土地、工作物の被害が多うございまして、過去の実例から申しますと、早くこれを復旧することが必要でございますので、私立学校振興会の中に災害の場合の特別融資ワクが設けてございます。従って、今回の場合も、この特別融資のワクを運用いたしまして、四千万円程度でございますので、なるべく早くその融資を決定して、それによって措置していきたい、こういうような考えで進めております。  それから被災教職員に対する措置につきましては、先ほど申し上げた通りでございます。  それから教科書の補給は、先ほど申し上げましたように、九千九百七十九冊というものにつきましては、大体の手配を完了いたしまして、補充は済んでおると思っておりますが、今後なお必要な部分につきましては、就学困難な生徒、児童に対します就学援助の法律も改正されまして、こういった面についてのワクも広がっておりますので、それの運用によって教科書、学用品の補給は実施していきたい、かように考えておるわけでございます。  それから給食も、特に申し上げるほどのことではございません。  それから授業料の減免の問題でございますが、国立大学に籍を置く者につきましては、これは当然文部省で全免または半免というようなやり方をいたしております。それから公立の高等学校につきましては、これはすでに初等中等教育局長から各都道府県の教育委員会に対しまして、授業料減免の指示をいたしております。該当者についてはそういう措置がとれるようになっております。  それから育英資金の貸与でございますが、これも現在の育英会の貸付資金のワク内で十分できると考えておりますので、これらも、希望者に対してはできる限りそれを取り扱って、十分貸与できるようにしたい、こういうように考えております。  大体、以上申し上げましたように、特に今回の場合は、中心は公立学校の施設でございますが、小災害を除きましては、一応現行の公立学校施設災害負担法に基づきまして、すみやかに国庫負担の決定を行なって、それを進めていくことが、さしあたり必要ではないかというように考えておりまして、これにつきまして特別な立法は、ただいまのところ、私どもとしては考えていないのでございます。  以上でございます。

宮澤胤勇自由民主党

○宮澤小委員長 それではこれより懇談に入ります。      ――――◇―――――   〔午後一時九分懇談会に入る〕   〔午後一時五十九分懇談会を終わる〕      ――――◇―――――

宮澤胤勇自由民主党

○宮澤小委員長 これで懇談会を終わります。  本日はこの程度にとどめ、明三日午前十時より本小委員会を開会いたします。  これにて散会いたします。    午後二時散会

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