建設委員会 第19号
- 発言数
- 5 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1961/04/05
会議録
○加藤委員長 これより会議を開きます。 一昨三日付託になりました測量法の一部を改正する法律案を議題とし、審査に入ります。
○加藤委員長 掲案理由の説明を聴取いたします。 田村建設政務次官。
○田村政府委員 ただいま議題になりました測量法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由及びその要旨を御説明申し上げます。 御承知のように、測量法は、昭和二十四年に制定されて以来、各種測量の調整と測量制度の改憲発達に寄与して参ったのでありますが、最近において、国民生活及び国民経済の基盤を拡充するための公共事業等の進展に伴い測量業務は著しく増大し、かつその大部分が測量業者によって行なわれるようになりましたので、測量業者の測量実施において果たす役割はきわめて重要なものとなって参りました。 このような情勢に対応して、測量の正確さを確保し、その円滑な実施をはかるためには、測量業者に対して適切な措置を講ずる必要が痛感されますので、測量業の適正な運営と健全な発達をはかるため測量法の一部を改正して、測量業者の登録を実施し、業務の規制及び改善を行なうことといたしました。 以上がこの法律案を提出した理由でありますが、次にその要旨を御説明申し上げます。 第一に、基本測量、公共測量またはこれらの測量の成果を使用して行なう測量を請け負う測量業者は、建設大臣の登録を受けなければならないものとし、登録を受けた測量業者は、その営業所ごとに測量士を一人以上置かなければならないものといたしました。 第二に、建設大臣または都道府県知事は、登録簿等またはその写しを公衆の閲覧に供さなければならないものとし、測量の発注者の便利をはかることといたしました。 第三に、測量業者の業務処理の原則を規定し、測量業者の一括下請負を禁止する等必要な業務の規制を行なうとともに、他方、測量業者は、その業務の改善または測量技術の向上のために建設大臣に対して必要な助言を求めることができることといたしました。 第四に、建設大臣は、測量業者が登録の要件を欠くに至ったとき等においては、その登録を取り消さなければならないものとし、測量業者が一括下請負の禁止に違反する等、業務に関して著しく不当な行為をしたとき等においては、その登録を取り消し、または営業の停止を命ずることができるものとするとともに、測量業の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、測量業を営む者に対して、その業務等に関し必要な報告を求め、またはその職員に営業所等の立ち入り検査をさせることができることといたしました。 第五に、国土地理院の長の委任を受けた者についても、基本測量の実施のための土地の立ち入り等ができることといたしました。 以上が測量法の一部を改正する法律案の提案理由及びその趣旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いする次第でございます。
○加藤委員長 ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕
○加藤委員長 それでは速記を始めて。 本案についての質疑は次会に譲ります。 次会は四月七日開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十一時二分散会