議院運営委員会 第44号
- 発言数
- 25 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1961/06/07
会議録
○小平委員長 これより会議を開きます。 本日、日本社会党の山本幸一君外三名から、衆議院議長清瀬一郎君不信任決議案が提出されました。 本決議案は、本日の本会議の劈頭において議題とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小平委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定しました。 なお、本決議案の趣旨弁明は、日本社会党の島上善五郎君が行なうことになっております。 討論につきましては、自由民主党の小泉純也君から反対討論の通告があり、日本社会党の田中織之進君及び野原覺君から賛成討論の通告があります。 なお、本決議案の採決は、記名投票をもって行なうことといたします。 なお、先例により、議長不信任決議案の議事は副議長がおとりになることになっておりますが、副議長に事故があります場合には、議長及び副議長にともに事故がある場合として、仮議信の選挙を行なうことと相なりますので、御了承を願います。 ―――――――――――――
○小平委員長 また、本日、自由民主党から、衆議院副議長久保田鶴松君不信任決議案が提出される予定になっております。 本決議案は、提出されたならば、議長不信任決議案の次において議題とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小平委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定しました。 なお、本決議案の趣旨弁明は、自由民主党から後刻申し出があるとのことであります。 討論につきましては、後刻申し出があるとのことであります。 なお、本決議案の採決は、記名投票をもって行なうことといたします。 ―――――――――――――
○小平委員長 また、本日、日本社会党の山本幸一君外三名から、池田内閣不信任決議案が提出されました。 本決議案は、議長、副議長不信任決議案の次において議題とするに御異議ありませんか。
○福永(健)委員 すでに提出されております懲罰の動議については、これは議員の身分に関するものでありますから、内閣不信任案に先んじてこれを議題とされんことを望みます。
○柳田委員 議長、副議長、内閣不信任案等は、これを先例通りやっていただきたいと思います。
○福永(健)委員 先例はいろいろあるのでありまして、私どもは、確かに柳田君御指摘のような先例のあることも承知いたしております。それは、そのとき話し合ってさようにいたしておるのでありますから、私どもは先ほど申し上げたように主張するものであります。
○柳田委員 われわれは、本日さらに荒木文部大臣ほか、池田法務委員長、加藤建設委員長の解任決議案も出しております。従いまして、先例集によりましても、当然、国会の役員の構成は先決であります。懲罰事犯は、その懲罰事犯がかりに本会議で議題となってそれが決せられたら、今度は委員会にいくのであります、そうして委員会から再び院にきて決をとって、そこで初めて議員の身分の問題の一つの条項が備わる。ところが、国会の構成であるところの役員の人事というものは、そこでかければ、即決で議院の構成が欠けるのであります。従って、先例集を見ましても、議長、副議長その他役員の選挙、議席の指定、会期の件、懲罰の動議、懲罰事犯の件等、院の構成に関する諸案件についてちゃんと順序が書いてあるのであります。こういうような先例通りやっていただくことを私は主張いたします。
○福永(健)委員 さような文字を待つまでもなく、議員の身分に関するものは、ある意味において、それよりも優先すべきものであると私は解釈をいたします。
○柳田委員 議員の身分が先議案件であることは、われわれも認めるのです。しかしながら、議院の構成は、もっとそれより、先議案件のさらに先議案件です。そのことはちゃんと先例集に書いてある。しかも、こちらは役員なんです。議員の方は、懲罰委員会にかけられて後、それが懲罰事犯になるかどうか、議員の身分がそこにおいてどう変化するかということは、まだ未定の問題なんです。こちらの方は、それが可決されたならば、すでにこれは既定の問題として院の構成は破れるのです。議員自身の問題はさらに後日の問題で、未定の問題です。これはおのずと前後明らかだと思う。
○福永(健)委員 先ほども申し上げたように、議員の身分というものについては、むしろ自明の理であるから、そういうことが書いてないのである。数が八名であるからどうこうというのではなくて、たとえば院の構成ができないほどの多数のものが身分に影響があるというようなことになりますと、これは役職がどうこうという以前の問題であろうと思うのであります。そこで、数はともかくといたしまして、私は、この際、議員の身分に関するものについては、ただいま社会党の挙げられた条文等の文字があるなしということよりも、文字以前の問題であるという観点から、先議を望みます。 〔「それはへ理屈だ」と呼び、その 他発言する者多し〕
○小平委員長 静粛に願います。
○下平委員 問題は、議員の身分に関すること、院の構成に関すること、いずれも先決案件であることには間違いないと思います。従って、ここは先決案件が競合をしておるということだと思います。そこで、先決案件としての条件に照らしてみて、一体どちらが先決であるかという判断をしなければならぬと思います。今柳田理事も言われましたけれども、福永理事の言われた点に多少疑義があるのです。というのは、常任委員長は、御承知の通り、衆議院の役員であります。当日また翌日直ちに作らなければならないという、院の構成の、事務総長を含めた、要素であります。従って、これが欠けるということは、構成の先決要件であることは間違いがないのであります。ところが、懲罰事犯は、御承知の通り、懲罰事犯として動議が提起をされ、これが本会議において懲罰委員会付託が決定をされましても、議員の身分には何ら異動も支障もないわけであります。御承知のように、懲罰事犯というものは、一般の法律と違って、原案を提起して、そこできめる、こういう問題でございません。まず、提起をされた場合に、必ず懲罰委員会に付託をして、その事実ありやなしやというところから入るということが、国会法に明示をされております。従って、懲罰事犯については委員会の審査省略もできないことが、国会法上明確になっておる。そういう点から言うならば、懲罰事犯ありと告げられ、動議が成立して付託をされたということのみをもって、身分に異動があり変化があるということは絶対ないはずであります。身分に異動があり変化があるということは、懲罰事犯の案件が懲罰委員会で議論がされ、結論が出て、そのときに初めて身分上の異動が生じてくるわけであります。従って、何十人、何百人懲罰事犯にかけられましても、これは選挙を行なう要件にもなりません。この議員は当然登院ができます。従って、委員会その他には何らの支障がない。こういうふうに、懲罰事犯と、院の構成である役職員の選挙という問題、役職員が欠けたという問題については、明確に判断がつく。従って、同じ構成、身分の問題でありましても、こうした実態の中から判断をして先議案件の中の順序をきめるということが、正しいやり方なんです。私は、この議論の上に立って、当然に、常任委員長の解任決議案は、懲罰に付する動議に先だつ先決的動議であるということを主張いたします。従って、八名の懲罰動議を本日かけることに異議はありませんけれども、その前に常任委員長の解任決議案をかけることが、国会法、規則その他に示された正しい道であると私は思います。
○小平委員長 ただいまの内閣不信任決議案と懲罰動議の先決の問題についてでありますが、御意見が一致いたしません。やむなく採決いたします。……(議場騒然、聴取不能)賛成する諸君の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
○小平委員長 ……(議場騒然、聴取不能)よって、その通り決しました。 〔発言する者多く、議場騒然〕
○小平委員長 静粛に願います。――静粛に願います。 〔「議事進行」と呼び、その他発言 する者多し〕
○小平委員長 ……(議場騒然、聴取不能)懲罰委員会に付するの動議が提出されました。……(議場騒然、聴取不能)議題とするに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕 〔「挙手多数」と呼び、その他発言 する者多し〕
○小平委員長 ……(議場騒然、聴取不能)発言を求められましたならば、これを許可することとするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小平委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
○下平委員 ただいまの先決案件についての議論が、多数をもって今議決をされました。しかし、このことについては、私は国会法上、規則上疑義を持っております。従って、当然、本会議において私はこれらの問題について提起をするということを留保いたしておきます。
○小平委員長 民社党は、各動議に対して、議場内において討論要求をするかもしれないとのことであります。 ―――――――――――――
○小平委員長 本日の本会議は、午後十一時五分予鈴、十一時十五分より開会することとするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小平委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 ―――――――――――――
○小平委員長 次に、次回の本会議の件についてでありますか、明八日は会期最終日でありますので、先例により、午前十時より本会議を開くことといたします。従いまして、次回の委員会は、明日午前九時三十分より理事会を開き、理事会散会後に委員会を開会することといたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後十時五十八分散会