議院運営委員会 第2号
- 発言数
- 54 件
- 登壇者
- 10 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1961/01/25
会議録
○小平委員長 これより会議を開きます。 最初に、大平内閣官房長官が御出席になっておりますので、官房長官に対する質疑の申し出がありますから、これを許すことといたします。柳田秀一君。
○柳田委員 旧臘の議院運営委員会で、財政法の趣旨に従って予算案は十二月中に出すことになっておりますが、といって、今急に出せと言っても、事実上できませんので、少なくとも一月の二十日までに提出されるように要望しておきましたが、いまだに予算案の印刷物の配付もありません。財政法の趣旨からいっても、はなはだしく予算案の提出がおくれておる。この責任はやはり私は政府が議会に対して負うべきものだと考えております。しかも、一たん出してくると、今度は、自分たちの議会に対する責任を忘れたかのごとく、早く審議をしろ、早く審議をしろと言って、矢のような催促をする、これは全く政府の議会に対する越権だと思う。政府の方は、早く審議しろとは言いませんが、与党の方が、早く審議しろ、早く審議しろと、しきりに言ってくる。それならばなぜもっと早く予算案を出されないか、こういうことになってきまずから、従って、政府が議会に対する責任として本来ならば十二月中に出すべきものだが、われわれもその点は事情をさんしゃくして、少なくとも一月の二十日までには議会に提出しなさいと言っておりますが、いまだにじんぜん日が延びております。これはあげて議会に対する政府の責任と思いますが、官房長官はいかにお考えになりますか。
○大平政府委員 予算案は、御案内のように、去る一月十八日に閣議で決定いたしまして、直ちに印刷局において予算書の印刷に取りかかっておるわけでございますが、これに対する所要時間を精密に計算いたしましたところ、一月二十八日中に御提案申し上げる運びに間に合わそう、こういうことでございました。今仰せがございました通り、できるだけ早く提案して御審議をお願いするのが当然でございますが、全く技術的な理由でそのような運びになっておりませんので、御了承をいただければしあわせと存じます。
○柳田委員 十八日に閣議決定したことは知っておりますが、経過を聞いておるわけでございません。経過は逐一承知をいたしております。しかし、財政法の建前から私は行政府と立法府の関係を聞いておるわけです。行政府というものは立法府に対して予算は十二月中にこれを提出するというのが建前で、財政法に書いてあるわけです。法律を忠実に守るとするならば、十二月中に行政府は立法府に出してくる、こういうことなんです。ただし、今回は新内閣発足早々等の時間的関係もあって、それは現実的に少し無理だろうということをわれわれも勘案して、そこで情状も酌量して、一月二十日までには国会に出しなさい、こういうように要望しておったが、今になってもまだ印刷物が配付されぬということで、われわれも国政審議の上において非常に支障をこうむっておるわけです。そこで、行政府と立法府の関係においてこのようにおくれたということは、政府の議会に対する責任ではございませんかと、こういう質問をしておるので、経過を聞いておるわけでございません。そういうふうに責任をお考えになりますかどうか、これを、内閣を代表して官房長官に、一応行政府の立場からどういうふうにお考えになっておるかを聞いておるのです。
○大平政府委員 仰せごもっともでございますが、一日も早く御提案の運びにいたしたいと鋭意努力いたしておる次第でございます。
○柳田委員 私の今述べたことはごもっともだと、こういうふうに言われますから、そうなってくると、やはり立法府が予算の審議を開始するのがおくれたということの責任は政府にあるわけですから、従って、今後われわれ野党としては鋭意審議に努力はいたしますが、やはり出発がおくれたのですから、その影響というものは審議の過程においてすべてに出てくることだけは、政府としても一つお考えおきを願っておきます。しかし、われわれは国民から負託された国政審議権を十分に行使し、政府の怠慢ぶりはわれわれ議会人の良識でカバーするように極力努力はいたしますけれども、最初の出発からおくれておりますものを、急に取り返せと言われても、これは物理的になかなかむずかしい点がありますことは、与党の諸君も十分了承しておいていただきたいと思います。 そこで、予算が提出されるのが、今言われるように二十八日の午後ということになりますと、やがて予算案の審議に入りますが、この国会に政府提案の法律案としては大体何件ぐらいを御予定になっておりますか。特にそのうちで予算に関係のある法律案は、今のところ大体何件ぐらい御予定になっておりますか。しかも、予算に関係ある法律案というものは、予算が通ってから出されても意味がないわけです。ほとんど予算の提出と同時に予算に関係のある法律案を出していただかなければ、予算だけ先行して法律案が残っておるというようなことはおかしいわけですから、従って、予算に関係のある法律案というものは、当然予算案提出とほとんど日を同じゅうして一括全部そろえてお出しになるべきものと思いますが、これに対する御用意はありますか、またその見通しはどうでありますか。
○小平委員長 ただいまの柳田君の発言に関連して、福永君から発言を求められておりますので、これを許します。福永君。
○福永(健)委員 官房長官の答弁の前に、与党としてちょっと申し上げておきたいと思うのでありますが、予算は政府にはできるだけ早く出せ、同時に国会は、予算ばかりでなく、諸案件を能率的に審議をする、両方ともそうあるべきだと思うのであります。従って、柳田君の発言中、出すのがおくれたんだから、与党もそういうように心得ておけというような意味の御発言があったが、その前置きとして、協力はするがということを言われたので、私は、政府が出してくるのがおそかったから、おくれるのはあたりまえだというようなことを特に強調されるおつもりではなかろうとは思いますけれども、若干気になるところがありますから申し上げたいのであります。 確かに、二十八日に出てくるということは早い方ではないということは言えると思うのでありますが、御承知の通り、二月に入りましてから政府の予算案が提出されたという事例が幾つかあるわけであります。かつて、わが自民党の内閣でなかった、違った性格の内閣のときにも、必ずしもそう早く出しておられなかったような事情等もあるのでありまして、私はあえて今回のことについて政府をひどく弁護しようとは思いませんが、異例のおそさであるとまできめつけるのは少し酷ではないかと思うのであります。まあまあというところではないかと思うわけであります。従って、国会側のわれわれといたしましては、そういう事態において出てきたものは、できるだけこちらはすみやかに能率的に審議をして、政府はともあれ、国会はかくのごとくにして仕上げた、こういう姿にしたいと思うのであります。柳田君の発言もさような意味に了承しておきたいと思うのであります。
○佐々木(秀)委員 ちょうど昨年の自然休会に入るときに、わが党と社会党の間に御了解をいただきまして、二十八日までは自然休会という話し合いができているわけです。そういうことで予算を早く出すということは今福永君からおっしゃった通りですが、そういう話し合いがすでにできているのですから、ここで一カ月おくれたということはちょっとあれだと思いますが、私らの方の立場は、両党の話し合いで二十八日になったということだけは御了承おきを願いたいと思います。
○下平委員 これは議論が与党と野党という立場の議論になってきたのですが、私たちの考え方は、与野党という考え方を抜いて考えているのです。従来の実績から見ると、二月に入って予算案が出されたという例もないことはございません。たとえば三十四年、警職法その他の特殊事情で、ないことはないが、僕の調べた範囲では一度か二度であったと思う。問題は、政府の予算編成の技術的な問題その他で、議会における審議権というものが侵害されることはけしからぬじゃないか、こういう立場に立っておるのです。御承知の通り、予算というものは四月一日から実施されるということは、明らかな事実なんです。それに要する衆議院の審議日程というものも、何年かの間に、大体およそこれくらい要るというめどがついておると思う。私が調べてみると、衆議院におけるところの予算案の審議というものは、大体三十日から三十五日ぐらいです。それくらいの日程をかけてやっておるのです。それは何も日程にこだわるわけではない。協力せいといわれれば、協力しないこともないのでありますが、政府の都合だけでだんだん提出がおくらされて、しまいの四月一日ということだけはぴったり押えてあるということは、審議権が政府の予算編成の都合で侵害されるおそれがあると思う。こういう点は、与党とか野党とかいう立場でなしに、議院の審議権を守っていくという立場で、政府につけるべき注文はつけるべきだ。従って、衆議院の審議日程というものが政府の提案によっておくれてくるとするならば、これはやはり十分審議を尽くすべき期間を確保するという建前から、四月一日がおくれてもいいんじゃないか。これは議院側の負うべき責任の限界というものはあると思う。財政法二十七条に示された文句は「常例とする。」と書いてある。しかしこれは「常例とする。」だから、一月に出してもよいんだ、二月に出してもよいんだ、おくれてもそれは政府の勝手だというような、これは極論かもしれませんが、政府がこういう考えでいたら大へんだと思う。そういう点で、与野党の問題ではないのです。衆議院の審議権を確保するという問題ですから、今回は二十八日はやむを得ないとしても、議会の審議権を政府の予算編成上の手続で侵害するような立場をとっていただきたくない、そういう点について政府の答弁を聞きたいというのです。野党、与党の問題ではないと思うのです。
○大平政府委員 今、下中委員の仰せになったこと、国会の審議権を尊重するということは、申すまでもないと思います。その御趣旨に沿うべく、政府の許された限界の中で一生懸命御協力申し上げる所存であります。 それから、先ほど御質問がありました法律案は、ただいままでの提案の予定件数でございますが、法律案は二百十九件、うち予算に関係がございますのは百二十七件、条約案が二十件予定いたしております。以上のようになっておりますが、ただいままでとお断わり申し上げましたのは、御案内のように、法制局の審議の過程で、あるいは二件以上を一件にまとめるとか、あるいは提案を見合わすとかいう事態が起こり得ますので、この件数は、従来の例によりますと若干減って参ると思います。それから、きのうの閣議で法制局の方の審査能力を検討いたしまして、できるだけ早く提案の運びにいたさなければならないと、各省庁を督励いたしたのでございますが、ただいま政府が決意いたしておりますのは、予算関係の法律案の提出は二月二十四日金曜日を最終時限といたしておりまして、それまでに全部仕上げる決意で当たっております。予算に関係のない法律案につきましては、これもできるだけ閣議決定の手続を進めまして、おそくとも三月十日までには御提案の運びにいたしたいというように指示いたしまして、鋭意督励をいたしておる次第でございます。
○柳田委員 大体政府の見解はわかりました。そこで、今お示し願った法案は、参考資料として内閣から議員のところに御提出願いたいと思います。
○大平政府委員 承知いたしました。
○小平委員長 それでは、官房長官に対する質疑はこれで終わることといたします。 —————————————
○小平委員長 次に、議員請暇の件についてでありますが、議員高碕達之助君及び同中曽根康弘君から、それぞれ請暇の申し出があります。その目的、期間等について、事務総長から説明を願います。
○山崎事務総長 議員請暇の件でございますが、高碕達之助さんから、米国の政治経済事情視察のため、一月二十五日から二月九日まで十六日間、中曽根康弘さんから、米国、中南米の憲法及び政治の実情等調査のため、一月二十五日から三月十五日まで五十日間の請暇の申し出がございます。
○小平委員長 それでは、右各請暇の件はいずれもこれを許可することとし、三十日の本会議においてこれを決定するに御異議ありませんか。
○小平委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 —————————————
○小平委員長 次に、特別委員会設置の件についてでありますが、先ほどの理事会における話し合いの通り、委員二十五人よりなる公職選挙法改正に関する調査特別委員会だけを、とりあえず従前通り設置することとし、再開後の適当な日の本会議においてその設置を議決することとし、その他の特別委員会につきましては、本日のところ留保することにいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
○小平委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 なお、委員二十五人の各会派割当数は、自由民主党十六人、日本社会党八人、民主社会党一人と相なりますから、御了承願います。
○谷口議員 その割当の問題ですが、公職選挙法特別委員会は、小会派であるけれども、共産党も出していただけないでしょうか。
○小平委員長 この割当の関係は、従前通りにいたしますと、こういうことになるのであります。
○谷口議員 選挙法の問題ですから、小会派であっても国会構成の一つの派ですから、共産党の委員を出して選挙法の調査に参加することは、議会の運営の上からいっても非常に必要なことじゃないかと思いますので、これを一つお考えを願いたいと思います。
○福永(健)委員 選挙に関するものだからという表現なんで、私もわかるような気がするのでありますが、そういう議論になりますと、大ていの問題が、これはこういうわけだから入れろという議論にままなりやすいのでありまして、従来幾たびか経験しているところによりましても、議論し出しますと、なかなか切りがつきませんので、この点につきましては、ただいま御意見を伺いましたから、御意見の趣旨をわが党の方でも相談してみたいと思いますが、ただいまのところではちょっとお聞きするわけにはいかないと思います。
○谷口議員 きょうすぐにきめていただくことはできないにしても、御研究を願うことも非常にけっこうですが、本来は、公職選挙法という、選挙の問題だからというのではなくて、やはり国会構成の一つの派であるから、あらゆる問題に出していただくということになるのがほんとうの建前じゃないかと私は思うのであります。しかし、特に今度新しくできるこの委員会だけは出していただくというように、一つ自民党の方で御研究願いたいと思います。
○福永(健)委員 あらゆる問題についてという御表現になりますと、ちょっとこれはめんどうなんですが、本来はやはり数が解決するということであるのであります。さはさりながら、せっかくの御意見でございますから、検討いたします。
○小平委員長 せっかく申し出がございますから、理事会においても研究いたします。 —————————————
○小平委員長 次に、開会式に関する件についてでありますが、開会式の日取りにつきましては、来たる二十八日午前十一時から行なうこととし、事務当局から宮中の御都合を伺いましたところ、同日はお差しつかえないとのことでございました。また、式次第につきましても、従前の例によることといたしまして、その案をお手元に配付いたしてございますが、会計検査院長についてはこれを削ることで参議院と協議することといたします。また、式辞につきましても、理事会の御了承を得ました案をお手元に配付いたしてありますが、この際、事務総長から朗読を願います。
○山崎事務総長 朗読いたします。 第三十八回国会開会式式辞 案 天皇陛下の御臨席をいただき、第 三十八回国会の開会式をあげるにあ たり、衆議院及び参議院を代表して 式辞を申し述べます。 現下内外の情勢にかんがみ、われ われは、広く諸外国との親交を深め、 世界平和の達成に寄与するととも に、産業・経済の発達、社会福祉の増 進、貿易の振興等各般の施策を強力 に推進し、ますます国家の繁栄を図 らなければなりません。 ここに、開会式を行なうにあたり、 われわれに負荷された重大な使命に かんがみ、日本国憲法の精神を体 し、おのおの最善をつくしてその任 務を遂行し、もって国民の委託にこ たえようとするものであります。
○小平委員長 それでは、開会式は来たる二十八日午前十一時から行なうこととし、式次第及び式辞案は、お手元に配付の案文の通りそれぞれ一応決定いたしまして、参議院と協議の上最終的に決定することといたしますが、これにつきましては委員長に御一任を願っておきたいと思いますが、御異議ありませんか。
○小平委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 —————————————
○小平委員長 次に、国務大臣の演説についてでありますが、先ほどの理事会における話し合いの通り、来たる三十日午前十時三十分から本会議を開いて、内閣総理大臣の施政方針に関する演説、外務大臣の外交に関する演説、大蔵大臣の財政に関する演説をそれぞれ行なうこととし、経済企画庁長官の経済に関する演説については、追って相談の上決定することとするに御異議ありませんか。
○小平委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 —————————————
○小平委員長 次に、国務大臣の演説に対する質疑についてでありますが、先ほどの理事会における話し合いの通り、来たる三十日、国務大臣の演説終了後、本会議を一たん休憩し、参議院における演説終了後、午後三時本会議を再開して、国務大臣の演説に対する質疑に入ることとし、質疑日数は、一月三十日、三十一日の二日間とし、質疑者の数は、自由民主党一人、日本社会党三人、民主社会党一人とし、発言時間は一人三十分程度とし、従って、自由民主党三十分、日本社会党一時間三十分、民主社会党三十分とし、発言順位は、来たる三十日はまず社会党一人とし、翌日は、まず自由民主党、社会党の順で行ない、次に社会党、民社党となりますが、その順位は両党で話し合いのこととし、以上の順序によって行ない、三十一日をもって国務大臣の演説に対する質疑を全部終了することとするに御異議ありませんか。
○小平委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
○谷口議員 決定されてしまったのですけれども、これこそ代表質問に共産党を加えてもらいたいと思ったのですが……。
○小平委員長 理事会でもさように決定いたしましたから、今回はさよう御了承を願います。 なお、共産党の志賀君から質疑の通告がありますが、先刻の理事会で、これは御遠慮願うこととなりましたので、御了承を願います。 —————————————
○小平委員長 次に、永年在職議員の肖像画経費につき予備金支出の件についてでありますが、事務総長から説明を願います。
○山崎事務総長 去る昭和三十四年一月二十六日及び同年十月二十六日、永年在職議員として、院議をもって表彰せられました大野伴睦君及び川島正次郎君の肖像画が、嵐知重画伯の揮毫によりまして、でき上がって参っておりますので、お手元に配付の国会予備金使用承認要求書にあります通り、三十二万円を本院予備金から支出することについて、当委員会の御承認をお願いいたしたいと存じます。 なお、両君の肖像画に要した経費は四十万円でありますが、現在予備金の残額が三十二万円しかございませんので、不足分の八万円につきましては、別途本院経費から支出することといたしたいと思います。
○小平委員長 それでは、本件はこれを承認するに御異議ありませんか。
○小平委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたします。 —————————————
○小平委員長 次に、昭和三十六年度本院予算要求の件についてでありますが、庶務小委員長から報告のため発言を求められております。これを許します。天野公義君。 ————————————— 〔昭和三十六年度衆議院予定経費要求書は本号末尾に掲載〕 —————————————
○天野委員 昭和三十六年度における衆議院の歳出予算について御説明申し上げます。 昭和三十六年度歳出予定経費要求額は三十二億五千十三万三千円でありまして、これを前年度予算額二十七億四千八百一万三千円に比較いたしますと、五億二百十二万円の増加となっております。 要求額の主要な事項について概略御説明申し上げますと、まずその第一は、国会の運営に必要な経費でありまして、二十七億五千七百七十六万一千円を計上いたしてあります。この経費は、議員、議員秘書及び職員の給与に関する経費、旅費、議案類印刷費、光熱水料、通信費等の事務費、議員会館、議員宿舎等の維持管理に必要な経費でありまして、前年度に比較して、一億四百十四万二千円の増加となっております。 要求額のうち前年度予算と異なっているおもなものについて申し上げますと、議員秘書の健康保険、失業保険及び厚生年金保険の加入に必要な経費として九百七十万九千円を計上いたしております。 次は、常任委員会専門員の給料の特別調整額として百九十九万二千円を計上いたしました。 次は、職員の増加でありまして、渉外事務の増大に伴い渉外部を設置するための要員、麻布議員宿舎増築に伴う管理要員、自動車運転手、法制局要員、ほかに常勤職員からの振りかえがありますので、既定人員の一千五百七十四人に加えますと、その総人員は千六百四人となります。また、このほかに議員宿舎の要員八人ないし十人を賃金でまかなうことにいたしました。 次は、自動車の購入及び更新でございますが、一千百八十九万五千円を計上いたしました。 次に、二十五年以上在職された元議員で、永年在職議員の表彰制度の適用を受けていない方々の肖像画製作に要する経費でありますが、これに該当する方は二十七人でございまして、初年度の所要経費百三十五万円を計上いたしました。 次は、議員の海外派遣に必要な経費でありまして、六千六百九十万円を計上いたしました。その内訳は、列国議会同盟年次大会、同大会における日本語の同時通訳者派遣、列国議会同盟会議地域活動、同春季会議、同執行委員会、アジア地域会議出席並びに東南アジア視察、欧米各国議会制度等調査、議長訪独等に要する経費であります。 第二は、営繕工事に必要な経費として、四億八千五百三十七万二千円を計上いたしてありますが、要求額のうちおもなものは、議員会館の新営費等に三億八千百四十万二千円、議員会館新営関連施設費二千八百六十五万円、議員宿舎の増築費五千四百四十五万円、電力引込線増設費二百八十七万円、各所新営及び改修費一千八百万円を計上しております。 議員会館新営の計画は、一号館及び二号館の二棟でありますが、今回計上いたしました一号館は、昭和三十六年度に工事に着手、昭和三十八年九月完成を目途に、現在の常任委員会庁舎を取り払ってその跡に建築するものであります。その総工事費十四億八千百六十七万七千円を昭和三十六年度に発注できるよう国庫債務負担行為要求をなすとともに、昭和三十六年度に必要な経費として三億七千八百七十五万一千円を計上いたしております。 次は、議員宿舎の増築費でありますが、これは現在建築中の麻布新竜土町の宿舎に三十室分を増築するため計上したものであります。 第三に、国会予備金は前年度と同額の七百万円を計上いたしました。 以上の合計は三十二億五千十三万三千円でありまして、その科目別金額は、お手元に配付してあります資料の通りであります。 本件は、本日庶務小委員会において全会一致をもって決定されたものでありますから、どうぞよろしくお願いいたします。
○小平委員長 ただいまの庶務小委員長の報告に対し何か御発言はございませんか。——別段御発言もないようでありますので、昭和三十六年度本院予定経費要求書につきましては、庶務小委員長の報告の通り決定するに御異議ありませんか。
○小平委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 —————————————
○小平委員長 次に、昭和三十六年度国立国会図書館予算要求の件についてでありますが、図書館運営小委員長から報告のため発言を求められております。これを許します。鈴木正吾君。 ————————————— 〔昭和三十六年度国立国会図書館予定経費要求書は本号末尾に掲載〕 —————————————
○鈴木(正)委員 昭和三十六年度の国立国会図書館予定経費要求について、図書館運営小委員会における審議の経過及び結果について御報告申し上げます。 まず、予算要求のおもなる内容につきまして御説明を申し上げます。 第一は、新館移転及び維持管理の経費として一億百九万一千円が計上してあります。 第二は、常勤職員の定員化の問題でありますが、現在員七十五名全員が定員化されます。そのほか、賃金支弁の常勤的な職員十六名につきましても、全員が定員化されました。 第三は、図書購入の経費であります。この経費は、毎年重点項目の一つとして要求しておりますが、三十六年度は、新たに新館における議員閲覧室用の図書費として五十一万四千円、近来急速にクローズ・アップされました中近東、アフリカ関係の資料の整備費、及び貴重文献である敦厚文書の購入費等、合わせて三百九十一万四千円が増額となっております。 第四は、昭和三十二年度以来議院運営委員会の方針に基づく重点項目としての科学技術関係資料の整備拡充に必要な経費であります。その総額は一億四百万円となっており、前年度に比較いたしまして四千八百八十万五千円の増加となっております。増加額の内訳は、資料購入の経費四千万円、その他が、新規の職員の増加二十五名分の人件費及び印刷費等の事務費となっております。これによりまして、科学技術資料整備三カ年計画の初年度が順調に発足することになるわけであります。 第五は、新館の建築に必要な経費三億八千四百八十四万一千円であります。この経費の内訳は、目下進行中の新庁舎第一期工事を本年七月末日までに完成するため必要とする工事費一億六千九百二十九万四千円と、電力引込補償費の不足額三百十四万五千円、及び議事堂周辺の道路整備等の関係で改築を必要とされております衆議院常任委員会庁舎の各調査室を除く事務室を当分の間収容するため、第一期工事の追加として、新館東側に約八百六十坪を増築するに要する工事費二億一千二百四十万二千円であります。 以上が予算要求の重点項目でありますが、このほか、新館における各種機械設備の運転並びに保守の要員、及び新しい業務を遂行する上に必要な人員としまして十五名が新規に認められ、さきに申し上げました科学技術関係の二十五名と合わせまして四十名が昭和三十六年度において新規に増員されることになります。 以上申し上げました内容によりまして、国立国会図書館昭和三十六年度予算要求の総額は、十億九千四百六十二万円となりまして、前年度に比較いたしますと、二千八十二万四千円の減少となっております。この減少は、庁舎の新営に要する経費が前年度に比較して二億二千七百四万九千円減少しておりますためでありまして、管理運営に要する経費としましては、二億六百二十二万五千円が前年度に比較して増額となっております。 以上が予定経費要求書の主要事項の概要でございますが、なお、詳細な資料はお手元に印刷物として配付してございますので、御了承願いたいと存じます。 小委員会といたしましては、図書館側から説明を聴取し、慎重に審議いたしました結果、本予定経費要求書は、お手元に配付の印刷物の通り決定すべきものとし、また、国立国会図書館法第二十八条の規定によりますと、本委員会の審査に際しては、勧告を付し、または付さないで議長に送付することとなっておりますが、今回は勧告を付さないで議長に送付すべきものと決定いたしました次第でございます。 以上、御報告申し上げます。
○小平委員長 ただいまの図書館運営小委員長の報告に対し、何か御発言はございませんか。——別段御発言もないようでありますので、昭和三十六年度国立国会図書館予定経費要求書につきましては、図書館運営小委員長の報告の通りに決定し、国立国会図書館法第二十八条の規定による勧告は、今回は付さないで議長に送付するに御異議ありませんか。
○小平委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 —————————————
○小平委員長 次に、昭和三十六年度裁判官訴追委員会及び裁判官弾劾裁判所予算要求の件についてでありますが、事務総長から説明を願います。 ————————————— 〔昭和三十六年度裁判官訴追委員会予定経費要求書及び昭和三十六年度裁判官弾劾裁判所予定経費要求書は本号末尾に掲載〕 —————————————
○山崎事務総長 裁判官訴追委員会における昭和三十六年度歳出予定経費要求額は、八百八十九万一千円でありまして、これを前年度予算額七百九十八万一千円に比較いたしますと、九十一万円の増加となっております。前年度に比し増加となっておりますもののうちおもなものは、給与改善による職員俸給並びに期末手当の増加によるものでありまして、その他は前年度と同様となっております。 次に、昭和三十六年度裁判官弾劾裁判所の歳出予算要求額は、九百八十八万八千円でありまして、これを前年度予算額九百一万七千円に比較いたしますと、八十七万一千円の増加となっております。これも訴追委員会におきますと同様、人件費の給与改定に基づく自然増加によるものでありまして、他は前年度と同様であります。 以上、簡単でありますが、概略の説明を終わります。
○小平委員長 それでは、昭和三十六年度裁判官訴追委員会及び裁判官弾劾裁判所予定経費要求書につきましては、お手元に配付の印刷物の通りに決定し、また、裁判官弾劾法第四条の二の規定によりますと、本予定経費要求書は、当委員会の審査に際しては、勧告を付し、または付さないで議長に送付することになっておりますが、今回は、勧告を付さないで議長に送付するに御異議ありませんか。
○小平委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 —————————————
○小平委員長 次に、次回の本会議の件についてでありますが、次回の本会議は、先ほどの理事会の決定の通り、来たる三十日午前十時三十分から開会し、国務大臣の演説を行なうことといたします。 なお、次回の委員会及び理事会でありますが、二十八日の開会式終了後、理事会、引き続いて委員会ということにしておきたいと存じます。 本日は、これにて散会いたします。 午後三時二十八分散会 ————◇—————