科学技術振興対策特別委員会 第6号
- 発言数
- 14 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1961/03/30
会議録
○山口委員長 これより会議を開きます。 暫時休憩いたします。 午前十一時九分体感 ————◇————— 午後一時四十二分開議
○山口委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案について質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○山口委員長 別に御質疑もないようでありますから、本案に対する質疑はこれにて終了いたしました。 —————————————
○山口委員長 これより討論に入りますが、別段討論の申し出もございませんので、直ちに採決に入ります。 本案に賛成の方の御起立を願います。 〔賛成者起立〕
○山口委員長 起立総員。よって、本案は原案の通り可決すべきものと決しました。 —————————————
○山口委員長 この際、石川次夫君より、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規正に関する法律の一部を改正する法律案について附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。提出者よりその趣旨説明を求めます。石川次夫君。
○石川委員 この点につきましては、昨日も私から質問してありますが、今度の改正は、客観情勢、すなわち、研究開発の進展に伴いまして、この法制定当時手懸されたことに若干の変化が生じたので、これに対応するための法律改正になって現われたのでございます。これによって原子炉、核燃料物質及び国際規制物資に必要な規制を行う。一つは、臨界実験装置についての規制の強化をはかり、原子力施設について定期検査に関する規定を設けるというようなことで、われわれとしては、このように安全に関する一段の進歩を遂げたのがこの法案の内容であると考えますので、基本的な形としては、先ほども満場一致の賛成を得られたように、われわれとしても全面的に賛成をする次第であります。 ただ、問題は、先般内閣委員会で通過した原子力委員会設置法の一部改正法によって原子炉安全専門審査会というものが法制化されて、常置機関になる予定になっておるようでありますが、この法律を通すときに附帯条件をつけまして、原子力委員会ではこの原子炉安全専門審査会の意見を尊重しなければならぬということにきめられておるわけであります。従って、今回この法律の改正案が出たわけでありまして、百尺竿頭一歩を進めまして、製錬の事業あるいは加工の事業に対する規制における許可の基準についても原子力委員会の意見を尊重することになっておりますので、これについても、実は原子炉安全専門審査会の意見を徴することにしたいという気持はやまやまでございますけれども、大体原子炉安全専門審査会ではそのような機能を持っておりませんので、この際は、一応二十四条に規定されております原子炉の設置、運転等に関する規制における許可の基準をきめる場合に、原子力委員会の意見を聞き、これを尊重すると同時に、原子力委員会は、さらに先般通過し、法制化される見込みになっております原子炉安全専門審査会の意見を徴するということにして、さらに一段とその規制を強める必要が現段階においてはあるのではないかという意味で、附帯決議を用意いたしたわけであります。一応これを読み上げてみます。 附帯決議 政府は、原子炉の設置に関する許可をなすに当っては、原子力委員会において、必ず原子炉安全専門審査会の意見を徴し、その意見を尊重するような措置すべきである。 右決議する。 文面は簡単でございますが、これは、おそらく皆さん方の満場一致の御賛同を得られるものと思い、ここに提案する次第であります。
○山口委員長 以上をもって趣旨説明は終わりました。 これより採決いたします。 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案に対し附帯決議を付すべしとの動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山口委員長 御異議なしと認め、石州次夫君の動議のごとく決しました。 この際、附帯決議に対する政府の所信を求めます。油田科学技術庁長官。
○池田(正)国務大臣 ただいまの附帯決議の御趣旨は、われわれとしても十分これは留意しなければならぬことでございますので、あくまでもこれを尊重してやっていくつもりでございます。そのことだけを明確に申し上げておきます。(拍手) —————————————
○山口委員長 なお、ただいま議決いたしました核、原料物質、核燃料物質及び、原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案に対する委員会報告書の作成などに関しましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山口委員長 御異議なしと認めます。 ————◇—————
○山口委員長 この際、連合審査会開会申し入れの件についてお諮りいたします。 すなわち、ただいま文教委員会で審査中の国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法案について、文教委員会に連合審査会の開会を申し入れたいと存じますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山口委員長 御異議なしと認めます。よってさよう決しました。 なお、連合審査会が開会の運びとなりました場合には、開会の日時などにつきましては、文教委員長と協議の上、公報をもってお知らせいたします。午後一時四十九分散会 ————◇—————