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37回国会参議院1960/12/22

地方行政委員会 第4号

発言数
58
登壇者
7
会派数
2
開催日
1960/12/22

会議録

増原恵吉自由民主党

○委員長(増原恵吉君) ただいまから委員会を開会いたします。  委員の異動について報告いたします。  本日付をもって委員迫水久常君及び館哲二君が辞任され、その補欠として田中清一君及び岡村文四郎君が委員に選任されました。   —————————————

増原恵吉自由民主党

○委員長(増原恵吉君) 前回に引き続き、昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた地方公共団体の起債の特例に関する法律の一部を改正する法律案及び昭和三十五年度分の地方交付税の特例に関する法律案(いずれも内閣提出、衆議院送付)の両案を一指議題として質疑を行ないます。  御質疑のおありの方は順次御発言を願います。

松永忠二日本社会党

○松永忠二君 行政局長に少し御質問いたしますが、この前要求した資料出していただいたのですが、この資料を見て、この前質問したようなことが現実に起こっているのだというようなことを私たちは思うのですが、その点について二、三お尋ねしたいのでありますが、その表の五等級というところが、ここの表で見ますと、まず号俸の開きなのですが、国家公務員は十八号俸である。今度の勧告もやはり十八号俸ですか、そうすると、この表で見てくるように、東京都のごときは二十八号である。それから青森あたりで二十三号になっているというので、号俸がまず非常に開いているということが言えると思う。それから十三カ月の昇給であるのは、国家公務員は十三号俸までが十二カ月だ。ところが、十三カ月の昇給の号俸は、青森あたりはそこにあるように十六号まで、あるいは静岡あたりは二十号俸まで、だから、十三号まで国家公務員が十二カ月だったけれども、それは各府県によってばらばらだという、こういうことがまず言えるんだが、この点はその通りですか。

藤井貞夫自治省行政局長

○政府委員(藤井貞夫君) 御指摘になりました点は、御提出をいたしておりまする現実の号給の分布その他から見まする場合に、その通りと言わざるを得ないわけでございます。ただ、ここでは実はパーセンテージその他はお示しをいたしておらないわけでございますが、各県によっていろいろ事情は異なりますが、五等級についてみますると、いわゆる折れ曲がり以上、それが全体の職員の中で占めておりまする率は、全体としてみますると……。

松永忠二日本社会党

○松永忠二君 余分なことはいいから〇

藤井貞夫自治省行政局長

○政府委員(藤井貞夫君) 六・八ということになるわけでございます。

松永忠二日本社会党

○松永忠二君 そうすると、私の今言ったように、国家公務員は十八号だけれども、地方公務員は二十四号があったり二十八号があったり、その範囲でばらまかれて、十二カ月の昇給は国家公務員は十三号だけれども、地方公務員は二十一とか、あるいは二十、そういうような範囲にばらまかれておるわけです。  そこで、今度はもう一つお聞きをするのは、国家公務員の総数が十九万六千六百九十七、それに対して、ここには数字は出ておりませんが、国家公務員は五等級に位するものが七万七千七百五十四になっておる。こういうように数が私たちに出ておるのでは載っておるわけです。そうなってくると、そこに青森県が出ておるが、青森県はそこに合計二千九十が五等級に位するのだが、これは青森県のこのときの五等級の地方行政の給料表を適用している人数は四千三百六十六だ。そういうふうに考えてくると、一体この行政職の給料表を適用する人数に対して五等級の割合というものは、国家公務員の場合には三九・五%、ところが、地方では五〇・二%あるところもあれば、三二・六%あるところもあれば、二五%のところもある。青森あたりは四七・九%に当たるのですが、そういうふうに国家公務員が三九・五%だけれども、地方公務員については、非常な段階があるということもこれは明白だと思うのですが、これはどうですか。

藤井貞夫自治省行政局長

○政府委員(藤井貞夫君) その通りでございます。

松永忠二日本社会党

○松永忠二君 そうすると、いわゆるその国家公務員の中で五等級を占めているパーセントというものと、各県の職員の中で占めている五等級のパーセントというのは非常なアンバランスがあるということも明確になったわけです。そこで、なおもう一つ聞くのですが、頭打ちのパーセント、折れ曲がりと、こう言っているパーセントですが、このパーセントは国家公務員については、十五カ月昇給以上の該当人数をやってみると、これは比率でいうと一・二六%です。そこに青森県が出ておるのですが、青森についていうと、二百五十三人あるわけです。この比率というのは一二・一%だ。静岡県なんかについて調べてみると、五人です。〇・二%ということになる。だから現在の頭打ちの比率というものは全くひどいアンバランスになっている。静岡は〇・二%、青森は一二・一%、国家公務員は一・二六%だ、こういうふうにアンバランスが非常に出てきているが、これについてもその通りだと思うのですが、どうですか。

藤井貞夫自治省行政局長

○政府委員(藤井貞夫君) その通りです。

松永忠二日本社会党

○松永忠二君 そうすると、その次にお聞きをするのは、この表で見ると、今度の新しい頭打ちの数、頭打ちというのは、そこに出ている表の中の区分のワク外数というところに出ているカッコした二万三千五百円という、そこ以上が国家公務員については頭打ちということになるわけです。それから青森なんかについても同様のことがそこで言えるわけです。そうすると、新しい頭打ちというものについての比率と、占い頭打ちの比率というものを、同じ比率にするのだということになると、静岡を例にとったのですが、静岡について考えてみると、今頭打ちの人数というのは五人です。ところが、国家公務員と同じようにやることになれば、そこに出ている二万三千五百円という、そこから百三十三人、百二十一人、百五十八人、百三十九人、これ全部を入れた、それに五人を入れた五百四十六人というのが新しい頭打ちになるわけです。だから、静岡についていうと、今までは五人の頭打ちが、今度の国家公務員の給与表そのまま使って頭打ちということになれば、五百四十六人頭打ちができるということになる。その五百四十六人の頭打ちの比率を前の五人の比率に、いわゆる〇・二%の比率にするということになれば、五百四十一人というものを上へ上げなければできない。級別定数の上へ上げなければできないということになるのだが、こういうことをやることはどうですか。

藤井貞夫自治省行政局長

○政府委員(藤井貞夫君) 私の方でお示しをしております原則もその通りでございますが、静岡の場合等におきましては、現実の五人の折れ曲がりというのが、要するに等級の格づけその他でもってかなり弾力性のある運用がされておる結果ではないか。それと今度の場合、かなり折れ曲がり量がふえますが、これはちょうど折れ曲がりの段階線と申しますか、そこの境目に位置しておる職員の数が非常に多い結果ではないかというふうに考えておるわけであります。そこであまり折れ曲がりが多くなるということも困りますので、先般来申し上げておりまするように、この際等級の格づけ等について、ある程度弾力性を持たして運用していく、それによって折れ曲がり壁が非常に大きな比率を占めることを避けたい、かように考えているわけであります。

松永忠二日本社会党

○松永忠二君 私はただ静岡の例を一つ言っただけであって、ほかにも幾つもたくさんここに指摘はできる。だから、少しこまかいところなんですが、五人ある、〇・二%の比率を新しい頭打ちの比率にする。そのまま維持していくということになれば、今出てきているように五百四十六人というものを、上の級に格づけをしていかなければできないという結果が出てくるわけです。そこで、そういうことになると、ほかのところについても、これは全部そうでありますが、この級別定数というものは、全くもう各県各様ばらばらになってきてしまっていて、ほとんど級別定数の数は、各県によって統一できないという状況になってくるのですが、その点はそれで誤りはありませんか。

藤井貞夫自治省行政局長

○政府委員(藤井貞夫君) 等級はばらばらと申しましても、一応の基準があるわけでございまして、課長補佐、係長、上級職員、下級職員というふうになって参りますので、ある程度弾力性は持たせますけれども、そこに一応の基準というものがございますからして、全体として見た場合におきましては、そうおかしい……、非常に各県まちまちで困った状態になるとは、私は考えておらないのであります。

松永忠二日本社会党

○松永忠二君 それはあなた、困るようにならないということは、数字的にそれがこの表のどこで一体その証明ができるというのですか。たとえば、今話の出ている青森県についていえば、一・二一%の比率がワク外である、頭打ちた。その比率を新しい級別推定表でも二・一一%の頭打ちにする。静岡でいえば〇・二%だし、たとえば愛知は六・六%、あるいは石川あたりは一〇・八%と、同じパーセントのところは一つもないわけです。全部頭打ちの比率が違っているわけです。その頭打ちの比率を、そのまま新しい俸給表のところに比率をそのままにするというふうに、内翰で指導されているわけです。だから、どこの県でも、一つの県もつまり同じ頭打ちの比率がないということは、言いかえれば級別定数というものは、もうばらばらの数を示している、比率においてもばらばらだということが言えるわけです。だから、今逆にいえば、この各県の級別定数の比率というものは、もう各県ばらばらになってしまっている、そういうような結果が出てくると私は言っている。あなたは、いや、そういうことはない、大体同じようなものが出てくるのだと、こう言うならば、どこの数でそういうことが言えるのですか。

藤井貞夫自治省行政局長

○政府委員(藤井貞夫君) 現在の頭打ち自体が、実は御指摘のようにばらばらになっているわけであります。このばらばらの点は、だんだんと是正をしていくことが適当ではないかというふうに考えているわけでありますが、今回の新給料表の切りかえの際に、それを一挙に直してしまうということもいかがかという点がございますので、その点は、今後級別定数というものをきめていくという段階において漸次是正をしていく、そういう方針で参りたいという考えが基本にあるわけであります。

松永忠二日本社会党

○松永忠二君 私が申し上げているのは、級別定数というのは、今まで職階制等にかわるべきものだという指導をされて、それに合致するように各県も大体考えていたわけなんです。ところが、今度は弾力性を持たして、下のものを今言うような比率で上へ持っていくということになれば、今までの級別の定数というものは、もう各級によってばらばらになってくるということになるので、今まで指導していた級別定数の考え方と、弾力性を持たせるという形において全然矛盾した級別定数の現実が出てくるということを私は申し上げているのです。そうならないという理由は私はないと思うのです。それはどうなんです。

藤井貞夫自治省行政局長

○政府委員(藤井貞夫君) 今までに比較いたしまする場合、ばらばらの程度というものがふえることは、これは現実だと思います。

松永忠二日本社会党

○松永忠二君 そうなると、今まで指導されていたのは、大体職階制というものが行なわれないから、事実上非常にむずかしいから、大体級別でそれで職階的な意味を持たせてきておったのに、今度の国家公務員の給料表に合わせるために、今までの級別定数を全然無視して上の格づけべ持ってこなければできないようにして、無理にそういうことをやるということは、今までやっていた指導の方針とは全然基本的に変わってきたということだと私は思うのです。これは、この前も私申し上げたのは、国家公務員の給料表に合わせるためにそういう無理なことをやらなければできぬ、たとえば、今私が申し上げたのだが、四百何十人を上へ格づけするということになれば、今までの級別定数の考え方は全然無視した切りかえが行なわれるということになると私は思うのです。それは誤りではないと思うのです。そこで、なおもう一つ少し数字のことを聞くのでありますが、今度のこのあなた方の出した内翰によると、この表の中の一番上の三万三百十円というのが切りかえ表の三万四千三百円という最高になるわけです。切りかえの最高になるのです。それから勧告はどうなっているかというと、カッコした二万四千六百円というのが勧告の二万七千六百円で、これが最高です。従って、線を引くと、二万四千六百円とカッコしてあるそこのところのずうっと線から右側のものが、新しいこの内翰によって切りかえる三万四千三百円という数字で切りかえたとしても、今後この国家公務員の給料表まのまま使っていくということになれば、その問のものは全部上へ上がるか、あるいはここに指導されているように、給料表の中に全然書かない、特別ワクの人にならざるを得ないという結果になるわけです。それは間違いありませんか。

藤井貞夫自治省行政局長

○政府委員(藤井貞夫君) その通りでございます。

松永忠二日本社会党

○松永忠二君 そうなってくると全くむちゃだと私は思うのですよ。そうすると、大へんこまかいことで委員の方々もなかなかおわかりにならぬと思うのだが、私はこの友なんかで、こんなばかなことはないと思うのです。五等級の中の上の数字が二万四千六百円というのが二万七千六百円の勧告の数字になる、これ以上のところの人たちは上に上がるか、そのままに残っているならば、給料表に出ていない特別ワクの中へ入れておくよりほかに手はない、そういう切りかえを指導されているわけです。しかも、その切りかえの、あなた方の内翰の切りかえの最高がそこにある三万三百十円ですから、それが三万四千三百円になるのですから、それから右のものについは全然自治省の切りかえの内翰には俸給表が出ていないのですから、東京あたりがこんなものは実施できないというのがあたりまえだと思うのですよ。この内翰のように、一般職の国家公務員の給料表等に給料表を改定するようなことを実施したらこれは大へんなことになってしまうということが言えると思うのです。そのほかの県だって同じだと思うのです。こういうふうなことは、結局、今言った一般職の国家公務員の給料表通り給料表を改定するというこの基本線をあまり推し進めるために出てくる弊害だと思う。また、今までの話を聞いてみると、局長から、自由にやってもらうとばらばらになってしまって、今後給与の改定をするときに、どのくらいの所要額が要るかわからぬということから、統一をしなければできぬというお話があるけれども、これは各県といってみたところが四十六都道府県であって、そこの昇給に伴う所要額を調べるなんということは、そんなに困難なことじゃないし、ただ俸給表がばらばらになっているから、昇給の所要額なり、あるいは今後の勧告を受けたときの所要額は全然押えられないという性質のものではないと思う。これはもう国家公務員の給料表このまま使っていこうと、それを無理して指導していこうという現実の事態を全然無視して、そういうことをやられていったところに非常な無理がある。今までは、この前言った通り、俸給表の昇給の号俸が、月数にしても各県ばらばら、俸給表の号俸の数にしてもばらばらのものを、今度は国家公務員の給料表と同じようにやりなさいという、それにしなさいというために、無理に、いわゆる級別定数をきめるというやり方をしているというところに無理が出てきていると思うのです。今、各都道府県や市町村等で非常に困難しているのはそういうところにあると思うので、これについては、この資料を出されて説明を聞いても私たちの言っているのが正しいので、今の局長のお話しした中では私たちを納得させるものがない。  そこで、最後にお聞きするのですが、一体、人事委員会というものがこういう給料表について勧告する権限を持っているわけです。そういう権限をある程度無視するような形で切りかえるについては、級別定数はこういうふうに前の比率と今度の比率が同じでないとできないとか、そういうふうなことを、しかも、法律が通らない前に、内翰として地方に指導するというようなことは、これは一体人事委員会のきめている精神からいうと、どういう関係になるのですか。

藤井貞夫自治省行政局長

○政府委員(藤井貞夫君) 内翰で指導いたしましたのは、実は今回が初めてではないかというふうに考えておりますが、これは実は前々から方針が決定を見ておりましたのと、十月にさかのぼって実施をされるという点、さらには、財源関係も今度は予算的にも措置が講ぜられたというような条件が重なりましたものでありますので、できるだけ早く実施をすることが公務員の立場から見ましてもいいのではないかということで、普通の場合でありますれば、法律が通りました以後、これに準じて措置をしてもらいたいというふうに申すのが普通でございますけれども、今度の場合は、今申し上げましたような事情がございましたために、法律は通っておりませんけれども、あらかじめ準備を進められたいというふうに指導いたしたわけでございます。今回といたしましては、今までにはない実は特別の措置であったと考えております。

松永忠二日本社会党

○松永忠二君 そうすると、これは年末にできるだけ一の俸給表を改めて差額の支給ができるようにしたいために、まあ事前に連絡をとったということであって、新たに法律が通った上に基づいて、各地方は人事委員会が権限を持ってこの給料表についての勧告を行なっていくと、こういうことを何ら拘束をするものではないし、また、そういうことに対して干渉するということではないと、こういうふうに判断をして差しつかえないのですか。

藤井貞夫自治省行政局長

○政府委員(藤井貞夫君) 私たちの方の権限といたしましては、給与制度等についても、技術的な助言指導をやるということでございますので、今お話のございました人事委員会の権限というのは、これは法律上明確になっているわけであります。これを拘束するわけには参りません。一つの、こちらとしては、やる場合の基準はこういうところにめどを置いた方がいいのではないかということを申し上げておるのでありまして、それ以上にこの内翰自体が地方団体をそのきま拘束してしまうという種類のものとは考えておりません。なお、そのほかにも職員団体との交渉、その他との手続も要ることであります。これをこの内翰でもって全部拘束してしまうということはむろん毛頭考えておらぬわけであります。

松永忠二日本社会党

○松永忠二君 内翰で拘束するものではないということはもちろんだと思うのですが、また、こういう内翰がこういう問題についていたずらな混乱を起こすとなったとすれば、それはあなた方の考えている本意とは違っているんだということで解釈をすべきだと思うのですが、それはいかがですか。

藤井貞夫自治省行政局長

○政府委員(藤井貞夫君) 一応のこれは基準でございますけれども、地方団体ごとに、それぞれの実情によってこれが一番いい案だというふうに決定をせられまするならば、それについてとやかく申すつもりは持っておりません。

松永忠二日本社会党

○松永忠二君 そういうふうなことであるとすれば、この内翰の字句、表現等についても、もう少し検討すべきじゃないかと思うのですよ。たとえば内翰の中の、新給料表への切りかえというところには、こういうことが書いてある。「新給料表のいわゆるワク外頭打ちの比率とそれから旧給料表の頭打ちの比率というものがひとしくなるように定めるものとする。」なんという言葉を使っている。「定めるものとする」なんというのは、これは明らかに一つのそういう権限外のことについて表わす字句、表現でないと私は思う。あなたのおっしゃるような気持であるならば、やはりそういう考え方のもとにやはり字句、表現等もしていくべきものであって、やはり人事委員会等もあって実情に即した給与の勧告を行なうのであるから、そういうことに対して拘束がましいような字句、表現をつつしんでもらいたいのです。また、今言ったような御趣旨であるとするならば、外地で実情に即するいわゆる勧告が行なわれて、それに基づいて実施されるであろうから、これについてここに内翰に示されたような基本方針は実情に合ったものだというあなたのような説明は、私たちはちょっと数字的には納得できない。そういう点で今後の指導に当たられるよう一つぜひお考え願いたいと思う。まあ私は、きょう質問をして、この前の質問で申し上げた通り、今まではとにかく人事院の勧告に基づいて、一応それの基準として各県に号俸の数を広げ、昇給の期間等も各県の実情に即してやってきた。それを今度は国家公務員の基準にそのまま給与表を合わせようとしたために、そこに無理な級別定数をつけなければいけなくなってみたり、それが今まで指導されているいわゆる級別定数の考え方と矛盾した結果が出てくる。そういうことがまた行なわれた場合に、今後是正するための措置というものがとられたときに、地方公務員に対して、いたずらな身分の不安を感じさせはせぬかというような点から質問したわけであります。一つの自治省の考え方を示されたのだと、こういうことであれば、これに基づいて各県が考えて、人事委員会が勧告されるでありましょうから、それを一つ実施をするということについて、特に混乱が起これば、今申されたような御趣旨を一応説明をされていただきたいという考えであります。以上であります。

占部秀男日本社会党

○占部秀男君 引き続いて給与表の問題で二、三点お伺いを局長にいたしたいと思うのですが、きのういただいた資料を見ますと、非常に、あれをあとでちょっと検討して見たのですが、特に、いわゆる地方公務員の六級、五級というところですか、そこら辺が頭打ちの数が国家公務員よりはきわめて多くなってきておる。逆に上の方へ行くと頭打ちの数が、ちょっと今手元にないものですからあれですが、国家公務員に比べて減っているのですね。特に一等級、二等級、いわゆる国家公務員の給与表でいうと三等、四等となりますが、こういうような実態は、いわゆる地方公務員の六等級になると格段の違いが出て、おそらく三五%ですか、になっているような状態なので、従って、この問題については、相当、この前もお話しいたしましたように、各地で通し号俸的な、あるいは通し号俸では、純粋ではないけれども、そのはみ出しを救うために、何といいますか、ある一点に行くとはみ出しが何とか救えるような形の渡り的な操作を二、三しているような地方も、今交渉中ですが、見受けるのです。もちろん内容の点については、自治省の行政指導もあるので、おそらく地方にはそれに準じてという形でやっているのですが、やはり行政指導を一等級上へ乗せる、一等級だけ上に行くというだけではまた収容し切れない面が特に東京のような場合などにあって、一等級さらに飛び越えていかなければ、とても頭打ちが救えないのじゃないか、こういうようなものもあるような状態です。従って、そういう点については、この前質問したときにも言ったように、全体の給与表が、全部こういう国家公務員の給与表のあり方とまるきり違うのだというようなものは、今日ははとんどあり得ないのであって、従って、そういうような点についての個々の首長、あるいは知事と組合との団交の結果については、やはり実態を収容し得るような程度の、何と申しますか、処理をやはりしてもらえるように、僕は逆に自治省の方からトラブルが二、三起こっておるところに対しては具体的に検討して、そういう方向の指導をしてもらいたいと思うのですが、その点いかがでございますか。

藤井貞夫自治省行政局長

○政府委員(藤井貞夫君) 給与の改定をいたしまする際には、お話のございましたような職員団体との交渉、あるいはその前提としての人事委員会の勧告、その他の手続があるわけであります。これはそれぞれ法律で明記せられました趣旨にのっとって運営されなければならぬことは当然でございます。従いまして、それらの手続が行なわれて、適正に各府県の実情にあった給与改定の方法が進められるということに相なりますれば、それについてこちらといたしましては、とやかく申す筋合いではないと考えております。内翰の趣旨は、今までもそうでございますけれども、一応の標準団体を対象にいたしまして、あるべき基準というものを示すという趣旨でございます。  なお、今お話がございましたが、後ほどでもまた具体的に県の名前あるいは市町村の名前等のお示しがございましたならば、こちらとしてもできるだけ相談に応じて参りたいと思っております。

占部秀男日本社会党

○占部秀男君 もう一点だけお伺いをいたしたいのですが、私はまだ詳しくはその内容の点については触れていないのでありますが、国家公務員の給与法について、きのう伺った初任給の問題ですが、幾らか手直しをされたということを、これは内閣委員の方から、まだ調べていないんですが、聞いているんですが、もし、そういうような実態があるとするならば、当然地方公務員の場合にも、初任給の下の方の問題について手直しがあってしかるべきだというふうに考えるのですが、そういう点は何か自治省の方として検討されましたか、されませんか。されておるとするならば、その内容を一つ。

藤井貞夫自治省行政局長

○政府委員(藤井貞夫君) 修正案の内容はすでに検討いたしまして、これを地方に通知をいたしております。

鈴木壽日本社会党

○鈴木壽君 そうしますと、これで新たな必要経費は、地方公務員の場合にどの程度になるというふうに推定なされておりますか。

藤井貞夫自治省行政局長

○政府委員(藤井貞夫君) 一応私の方でも検討いたしましたが、該当者は割合に少ないのでありまして、本年度の所要額といたしまして、増加が予想されますのは約六百万程度でございます。

鈴木壽日本社会党

○鈴木壽君 そうしますと、別段新たな財政処置というようなことは要りませんですね。

藤井貞夫自治省行政局長

○政府委員(藤井貞夫君) はい。

増原恵吉自由民主党

○委員長(増原恵吉君) ちょっと速記をとめて。   [速記中止〕

増原恵吉自由民主党

○委員長(増原恵吉君) 速記を起こして。  両案の質疑はこれにて終局したものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし上と呼ぶ者あり〕

増原恵吉自由民主党

○委員長(増原恵吉君) 御異議ないと認めます。  これより討論に入ります。  まず、昭和三十五年五月のチリ地震沖波による災害を受けた地方公共団体の起債の特例に関する法律の一部を改正する法律案について討論に入ります。  御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べを願います。別に御意見もなければ、これにて討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

増原恵吉自由民主党

○委員長(増原恵吉君) 御異議ないものと認めます。  これより採決に入ります。  昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた地方公共団体の起債の特例に関する法律の一部を改正する法律案を問題に供します。本案を原案通り可決することに賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕

増原恵吉自由民主党

○委員長(増原恵吉君) 全会一致でございます。よって本案は、全会一致をもって、原案通り可決すべきものと決定いたしました。   —————————————

増原恵吉自由民主党

○委員長(増原恵吉君) 次に、昭和三十五年度分の地方交付税の特例に関する法律案について討論に入ります。  御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べを願います。

鈴木壽日本社会党

○鈴木壽君 私は、日本社会党を代表しまして、ただいま議題となっております昭和三十五年度分の地方交付税の特例に関する法律案につきまして、反対の意見を申し述べます。  今回のこの特例に関する法律案は二条からなっているわけでありますが、私ども特に問題にし、これに反対をせざるを得ないというのは、その第二条でございます。第二条は、端的に言って、今回の補正予算によって追加交付されるはずの交付税の額三百五十七億のうち、地方公務員の給与改定に必要な二百四十億を本年度に交付して、それをこえる額、すなわち、百十七億円につきましては、これを明年度、三十六年度に繰り越して交付する、こういうものでありますが、私どもは、一体どのような理由でこうしたいわば異例の措置をとらなければならないかということにつきましては、どうしても、いろいろ御説明を聞いても、納得することができないのであります。特にこれは当局の説明によりますと、こういう前例もあるのだというようなことも言われておりますが、それは昨日私からお尋ねもしましたように、その中で述べましたように、昭和三十一年度においての、あの八十六億のいわゆる防災対策費のことをさしておられるようでありますけれども、しかし、あれは、それこそきわめて交付税の本質を曲げた使い方をし、その目的においても、また使い方においても、きわめて、いわば法律に違反するようなことをやったことでありまして、当時非常な論議のあった問題であり、私どもまた反対をした前極であるのであります。すなわち、前例とは言いながら、きわめて悪い例があるわけでございますが、そういうことがあるからということも、私は今回のこの第二条を合理化する理由にはならぬと思うのであります。  特に、現行地方交付税法の規定によりますと、今さら私詳しく申し上げるまでもなく、第六条の二項において、これは三百五十七億を当然本年度、三十五年度において交付すべきことになっているのであります。従って、これはあくまでもその法の建前を守る立場において、今町交付されなければならなないことであると思うのでございますし、さらに現実の問題としまして、地方にはいろいろな意味でのいわゆる財政需要があるのでございます。これは自治省でも広めているところでございまして、この趣旨説明の中にこれははっきりうたってあるところであります。従って、本年度に交付するという、そういう建前に立ってものを考えた場合には、たとえ、その交付配分の方法においていろいろな考え方があるのでございましょうし、作業もこれはなかなか大へんなことであろうとも思いますけれども、それはやり得ることであり、やらなきゃならぬことであるのでございますが、こういうことをしないで、法の趣旨を曲げて特にやらなきゃならぬ。特に今言たような明三十六年度に送らなければならないという、こういうことには私はとうてい同意できないのであります。  今年度は余すところ幾ばくもありませんし、また明年度の地方財政は、本年度よりもさらに窮屈になることが予想されるということも、この繰り越し交付の理由の中にあげておるのでありますけれども、かりに年度を余すところが少ないといってみても、先ほど申したような点から、あるいはまた明年度の財政が本年度よりあるいは窮屈になるというようなこともあるかもしれませんが、その明年度の財政の問題は、これは明年度あるいはそれ以降の問題と関連をしまして、そこで新たに考え直すべき必要が、手直しをするなら手直しをするというようなこともなすべきであるというふうに考えたわけであります。いつでも財政のワクを頭の中に人れておいて、現行のそういうものの中だけで操作しようとするところから、今年度金がもし余るようなことがあれば、来年度に繰り越しをして使ってもいいのではないか、それがより合理的で地方団体に親切なやり方ではないかというふうな理由は、私はとることがてきないと思います。従って、国でもしほんとうに地が自治団体の財政の問題を考えていくならば、われわれがかねてから主張してきているような交付税率の引き上げとか、あるいはその他のいろいろな問題を解決することがぜひ必要になってくるし、さらにまた地方団体におきましても、地方団体の自主的な判断によりいろいろ自分たちでできるだけの努力をいたしまして操作し、助成をすることもできるわけであります。現に、せんだって、ことしの四月に改正をしました地方財政法の第四条の三なり第四条の四なりというものは、私はこういうときにこそ、これを生かしてやるべきであると思うし、そういう法律を作っていながら、これにはよらせないで、勝手に私は国の一方的なやり方でこうすることがいいんだとか、これが親切なやり方であるというようなことを押しつけることは、私ははなはだしい、いわゆる地方自治という建前に立って考える場合には、その自主性というものをそこなう結果になると私は思うのでございます。私は、自治省のほんとうの役割は、地方団体の自主性を尊重してこれを育成助長するという立場、地方自治を振興させるという立場、これに徹することが私は自治省のほんとうの役所としての務めであろうと思いますが、逆にこういうことの特例を設けるというようなことは、創設の精神からすれば、私ははずれた方向に進むのではないかということを心配するものであります。特に、私は今言たような自治省のそういう持つ役割からいってこれは財政の運営にあたっては、地方財政法の第一条の2にある「国は、地方財政の自主的な且つ健全な運営を助長することに努め、いやしくもその自律性をそこない、」云々とありますが、これは私は忘れてはならぬことだと思います。  そういう意味におきまして、私は今回の措置というものはきわめて遺憾な措置であり、地方自治の本旨からいっても、また現行法の精神からいっても、とうてい許容することのできないものである。そして、こういうことが今後続くということであるならば、かねてからわれわれが心配しておりました地方自治団体に対する中央のいろいろな意味での支配あるいは規制というものがさらに強められたかっこうで進められて、地方自治の建前からして非常に私は残念な事態を生むものであるということを心配するものでありますが、そういう観点から私は、この今回の特例に関する法律案に反対をするものでございます。   —————————————

増原恵吉自由民主党

○委員長(増原恵吉君) この際、委員の異動がございましたので御報告いたします。  本日付をもって委員郡祐一君が辞任され、その補欠として野上進君が委員に選任されました。   —————————————

増原恵吉自由民主党

○委員長(増原恵吉君) ほかに御意見もなければ、これにて討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

増原恵吉自由民主党

○委員長(増原恵吉君) 御異議ないものと認めます。  これより採決に入ります。  昭和三十五年度分の地方交付税の特例に関する法律案を問題に供します。本案を原案通り可決することに賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕

増原恵吉自由民主党

○委員長(増原恵吉君) 多数でございます。よって本案は、多数をもって、原案通り可決すべきものと決定いたしました。  なお、ただいま決定されました両案について、諸般の手続等につきましては、先例によりこれを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

増原恵吉自由民主党

○委員長(増原恵吉君) 御異議ないものと認め、さよう決定いたしました。   —————————————

増原恵吉自由民主党

○委員長(増原恵吉君) 次に、請願を議題といたします。  まず、専門員より格請願の要旨について簡単に説明を聴取いたします。

福永与一郎常任委員会専門員

○専門員(福永与一郎君) お手元に荒し上げてございます一覧表の順に従って御説明を簡単に申し上げます。  まず、最初の第十七号、水害を受けた市町村に対する起債の特例措置の請願でございます。これは新潟県議会議長からのものでございます。内容は、本年七月、新潟県を襲った豪雨によって、県下の市町村で甚大な被害を受けたものがございますが、これに対して歳入の欠陥補てん、災害救助対策費等に対して起債の特例を認めること、その他、地方公共土木施設、農地等の小災害にかかる地方債に対しては、元利を補給すること等を内容とする起債の特例法を設けられたいという趣旨のものでございます。  その次の第六十六号、市町村職員の給与基準是正に関する件でございますが、これは長野県の県議会議長からのものでございます。長野県の市町村職員の給与の実態はきわめて低いところに置かれておりますので、この際、給与制度の基準を確立し、市町村職員の給与基準を一般公務員並みに是止するよう早急に指導体制を強化し、その実現を期せられたいという趣旨のものでございます。  その次の日九十六号は、市町村立全日制高等学校教職員の退職手当について、その算定の基礎となる勤続年限を全国通算されるように法的措置を講ぜられたいという趣旨のものでございます。  その次は第九十二号、質屋営業法の一部改正に関する請願でございますが、内容は、現行質屋営業法の二十二条の規定の中で、被害者は、質屋が善意のものである場合であっても、これを一年以内であれば無償でその回復を請求することができるという規定に相なっておりますのを「無償」の文字を削って、それから一年の期限を六カ月に短縮すること、その他各種の点にわたって現在の質屋営業法の規定を改正せられたいという趣旨のものでございます。  最後は、第二百二十五号以下五件の請願でございまして、内容は同じでございます。すなわち、六・一五事件における警察官の職権乱用等に対する行政責任の明確化のために、直接責任者である小倉警視総監を罷免すること、また暴力を行使した警察官を厳重処分すること等の即時実行を要望するという趣旨のものでございます。

増原恵吉自由民主党

○委員長(増原恵吉君) 速記をとめて。    〔速記中止〕

増原恵吉自由民主党

○委員長(増原恵吉君) 速記を起こして。  請願第十七号、第六十六号、第百九十六号、以上三件の請願は採択と決定し、他は保留と決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

小林武治自由民主党

○小林武治君 質屋営業法の一部改正に関する件についてでありますが、この件につきましては、私も内容等若干今後改正する必要がある、こういうふうに思っておりまするが、承りますれば、警察庁部内におきましても、この問題について小委員会を設けて検討中であるということでございますので、私としましては、警察庁がこの問題について、すみやかに検討をして結論を得ることを期待することにして留保に賛成いたします。

増原恵吉自由民主党

○委員長(増原恵吉君) 御異議ないと認め、さよう決定をいたします。  なお、報告書等については、先例により、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

増原恵吉自由民主党

○委員長(増原恵吉君) 御異議ないと認め、さよう取り計らうことといたします。   —————————————

増原恵吉自由民主党

○委員長(増原恵吉君) 次にお諮りをいたします。  地方行政の改革に関する調査につきまして、継続調査承認要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

増原恵吉自由民主党

○委員長(増原恵吉君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  なお、要求書の作成等は委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

増原恵吉自由民主党

○委員長(増原恵吉君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  速記をとめて。    〔速記中止〕

増原恵吉自由民主党

○委員長(増原恵吉君) 速記を起こして。  本日はこれにて散会いたします。    午後零時一分散会

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