建設委員会 第2号
- 発言数
- 8 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1960/12/15
会議録
○委員長(稲浦鹿藏君) ただいまから建設委員会を開会いたします。 このたび新たに建設大臣に就任されました中村梅吉君、政務次官に就任されました田村元君からそれぞれ就任のごあいさつをいたしたいとの申し出がございますので、この際伺うことにいたしたいと存じます。
○国務大臣(中村梅吉君) 中村でございます。この機会に一言ごあいさつさせていただきたいと思います。先般の池田第二次内閣の組閣にあたりまして御承知の通り、不肖まことに微力短才でございますが、建設大臣を担当することになりました。まことに不なれでございますが、各位の御指導、御鞭撻を賜わりつつ、努めて微力の限りを尽くしまして遺憾なきを期したいと思うのでございます。どうぞ一つよろしく御指導のほどお願いいたします。
○政府委員(田村元君) ごあいさつ申し上げます。このたび建設政務次官の仕事を担当いたすことになりました。何分にも弱輩浅学非才でございますが、どうか先輩各位の御指導、御鞭撻をお願い申し上げます。 —————————————
○委員長(稲浦鹿藏君) 次に北陸地方開発促進法案を議題といたします。まず提案理由の説明を願います。提案者衆議院議員田中角榮君。
○衆議院議員(田中角榮君) ただいま上程せられました北陸地方開発促進法案につきまして、私は自由民主党・日本社会党及び民主社会党を代表して、その提案の理由を御説明申し上げます。 北陸地方の開発促進につきましては、去る三十四国会において、北陸地方開発促進に関する決議が満場一致をもって可決されたのでありますが、この決議の趣旨等からも明らかでありますように、この地方は経済・産業・民生すべての面において、太平洋沿岸諸地域に比し、著しい立ちおくれを余儀なくせられいわゆる裏日本的宿命のもとにおかれているのでありまして、これを全国的な水準に引き上げ、当面の緊急課題たる地域的格差を除去するために、特段の施策を必要とする幾多の問題をかかえているのであります。 すなわち、本地方は本土中央部を縦断する山脈のため太平洋側との連絡交通が妨げられ、かつ積雪・寒冷等の自然的悪条件に累せられて、産業はふるわず、財政、経済力は極めて弱体であります。例えば昭和三十四年度の基準財政需要に対する収入の比率についても、わずかに三三・九%にすぎず全国平均に遠く及ばない状態でありまして、この一事をもってしても本地方の低位後進性は顕著であり、このままに推移しますならば地域間の格差はますます増大し、経済成長政策に逆行する結果をもたらすことは明らかであります。 他方、本地方は農林水産・観光資源はもとより電力、用水、労働力等特に豊富な資源に恵まれ、かつ日本海を中心とする対岸貿易の拠点的役割をにない、さらに京浜・中京及び阪神の三大商工業地帯と密接につながる等特殊の立地条件のもとにおかれ、今後、外に向かっては対岸貿易の促進、内にあっては背後地との交通連絡網の整備拡充、産業立地計画の促進をはかる等、施策のよろしきを得るにおいては、ひとり本地方のみならず、広く我が国経済の発展、民生の向上に寄与するところきわめて大なるものがあると信ずるのであります。 このような特殊事情のもとにおいて、本地方の総合開発を促進するためには、準拠すべき基本法の制定がぜひとも必要であると存ずる次第であります。 これがこの法律案を提出する理由であります。 次に法律案の要旨について御説明申し上げます。 第一は、内閣総理大臣が北陸地方開発審議会の審議を経て、北陸地方開発促進計画を作成することを規定いたしております。 第二は、北陸地方開発審議会に関し、その設置、所掌事務、組織その他必要な事項についての規定でありますが、部会の設置その他審議会の具体的運用については政令をもって定めることといたしております。 第三は、開発促進計画に基づく事業の実施及び調整についてでありますが、開発促進計画に基づく事業はこの法律に定めるもののほか、当該事業に関する法令の規定に従って国、地方公共団体その他のものが実施するものとし、経済企画庁長官が毎年度事業計画及び資金計画の調整を行なうことといたしたのであります。 第四は、開発促進計画の実施について、政府は必要な資金の確保をはかり、かつ財政の許す範囲内において、その実施の促進に努めなければならないことを規定いたしたものであります。なお、これについては一般会計予算の増額を期するほか、地方産業育成のための財政資金の確保についても、特段の考慮を払わるべきことは論をまたないところであります。 さらにまた、本法の附則において、開発促進計画が作成された場合には、開発促進計画に基づく事業のうち重要なものに要する経費にかかわる国の負担または補助の割合について、当該事業の実施の促進上特別の措置を必要とするときは、別に法律で定めることといたしました。 なお、この法律の制定に伴い、必要な関係法律の一部改正を行なうことを規定いたしております。 以上がこの法律案の要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上すみやかに御賛同あらんことをお願いする次第であります。 —————————————
○委員長(稲浦鹿藏君) 次に中国地方開発促進法案を議題といたします。まず提案理由の説明を聴取することにいたします。提案者衆議院議員田中角榮君。
○衆議院議員(田中角榮君) ただいま上程せられました中国地方開発促進法案について、私は自由民主党・日本社会党及び民主社会党を代表して、その提案の理由を御説明申し上げます。 中国地方の開発促進につきましては、去る三月三十四国会におきまして、中国地方開発促進に関する決議が満場一致で可決されたのでありますが、この決議の趣旨等からも明らかでありますように、本地方の経済・民生その他の地域的後進性を打破するため、この際、画期的施策を講ずることが強く要望せられているところであります。 特に政府がさきに策定いたしました経済成長政策を達成いたしますためには、地域的格差の除去、産業・人口の適正配置をはかりますことが当面の課題であり、この問題の解決こそがわが国経済の安定的伸長発展をもたらすゆえんであることは言うまでもありません。 今ここに、本地方の内包する問題点について二、三の例証を試みますならば、 (一) 本地方は、一部臨海地域を除き、総じて第一次産業の占むる比重がきわめて大きく、従って、住民の所得は、全国水準をはるかに下回り、地場資本の蓄積に乏しく、各県財政の実情について見ましても、総予算に占むる自主財源の比率はわずかに二五%、全国平均三三%に対比して、実に八%の低位を示しているのであります。 (二) 本地方は、その中央部に中国山脈が縦走しているため、本来、同一経済圏として、共同一体的発展を遂ぐべき陰・陽両地域が、相互の連絡交通の円滑を欠き、本地方の総合的開発に決定的阻害要因をなしているのであります。 (三) また、本地方は、その大部分が、特殊土壌、急傾斜、積雪寒冷、湿田単作地帯等におおわれ、もともと国土総合開発法において、それぞれ特別の地域指定を受けながら、その対策事業が従来きわめて微温的であったため、今なお旧態依然たる低位生産性を脱却し得ない実情にあります。 特に、山陰・山陽中北部一帯は未開の山間僻地として取り残され、また、内海には、全国屈指の数多い島嶼をかかえまして、開発の立ちおくれは最も著しいものがあります。 (四) しかるに他面、本地方は、阪神・北九州の二大工業地帯の間に介在いたしまして、三面に海をめぐらし、臨海工業地帯の造成適地はもとより、産業立地上幾多の好条件に恵まれており、また、近代工業の必須的原動力たる水、電力、労働力等の資源をきわめて豊富に内蔵いたしておりますので、これらの立地条件の優位を活用するとともに、陰・陽両地域にわたって、経済基盤の総合一体的な培養整備をはかりましたならば、開発効果は瞭然として期してまつべきものがあると確信するものであります。 ときあたかも、政府は経済成長政策の強力な実施推進を期し、公共投資の増大とともに、国土の総合的開発に特段の施策を講ぜんとしているところでありますが、本地方の開発については、如上のごとき実情にかんがみ、特にこの際、特別の立法措置を行ない、開発事業の画期的推進をはかることが、きわめて緊要であると思うのであります。 以上が本法律案を提出する理由であります。 次に法案の要旨について御説明いたします。 第一は、内閣総理大臣が、中国地方開発促進計画の作成を行なうことについて規定したものでありまして、総理は、後述する中国地方開発審議会の議を経て、これを行なうことといたしております。 第二は、中国地方開発審議会の設置とこれに伴う所掌事務・組織その他必要な事項について規定いたしました。 なお、特定の重要事項を審議検討するための部会の設置、その他審議会の具体的運用については政令をもってこれを定めることといたしております。 第三は、開発促進計画に基づく事業の実施に関する規定でありますが、開発促進計画に基づく事業は、この法律に定めるもののほか、当該事業に関する法令の規定に従って、国、地方公共団体その他のものが実施するものとし、それぞれの事業の総合かつ、効率的な実施推進を期するため、経済企画庁長官が毎年度、事業計画及び資金計画の調整を行なうことといたしたのであります。 第四は、開発促進計画の実施を促進するための財政上の措置に関してでありますが、政府は開発促進計画を実施するために必要な資金の確保をはかり、かつ財政の許す範囲において、その実施の促進に努めなければならないと規定いたしております。 なお、これについては一般会計予算の増額を期するほか、地方産業育成のための財政資金の確保についても、特段の考慮が払わるべきものと存じます。また、開発促進計画に基づく事業の実施促進に伴う、地方財政再建促進特別措置法との関係については、財政再建団体及び財政再建法準用団体である県が、開発促進計画に基づく事業を円滑に実施できるように、自治大臣が、財政再建計画の変更の承認にあたって、特別の配慮を行なわねばならないと規定いたしております。 なお、本法附則において、本法と九州地方開発促進法との双方に包含せられている山口県の取り扱いについて、特に規定いたしました。すなわち、本法の施行に伴い、開発計画が実施の段階に入り、かつまた事業が円滑に推進せられる時期において、政令の定めるところにより、山口県を九州地方より切り離し、本地方開発促進計画に一元化することといたしております。 次はこれらの事業の実施にあたっての国の特別の助成措置についてでありますが、本地方の開発促進計画が作成された場合、重要事業に対する国の負担率、補助率の割合について所要の改正を行なうことといたしまして、附則第三項にその規定を設けたのであります。 以上がこの法律案の要旨でありますが、何とぞ慎重審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いする次第であります。
○委員長(稲浦鹿藏君) 両案についての質疑は次回に譲ることにいたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時四十五分散会