議院運営委員会 第6号
- 発言数
- 16 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1960/12/21
会議録
○委員長(斎藤昇君) これより議院運営委員会を開会いたします。 まず、運輸審議会委員の任命同意に関する件を議題といたします。 政府委員の説明を求めます。
○政府委員(福家俊一君) 運輸審議会委員波多敏夫君は、本日十三日死亡しましたので、その後任として相良千明君を任命いたしたく、運輸省設置法第九条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 同君の経歴につきましては、お手元の履歴書で御承知願いたいと存じますが、同君は広い経験と高い識見を有する者でありまするので、運輸審議会委員として適任であると存じます。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに同意されるようお願いいたします。
○委員長(斎藤昇君) 本件に関し御質問はございませんか。
○阿部竹松君 新聞を見ると、もうすでに任命されたような記事が出ているのですが今は任命いたしたいということです。新聞情報がでたらめであるのかどうかわかりませんが、それぞれ各省なり内閣から出てくる任命案件というものは、いつも新聞記事が早く出るということなんで、不思議に思っているのですが、それは別といたしまして、きょう提案されまして、明日議決しなければ、本国会が終わりになるという状態ですから、なお検討はさしていただきますが、あす直ちにやらなければどうしても運輸省としては困る問題であるのかどうか、政務次官の御見解を承りたいと思います。
○政府委員(福家俊一君) あした一日でございますが、こういう人事につきましては、すみやかに御審議を願いたいと思う次第でございます。
○委員長(斎藤昇君) 別に御発言もなければ、本件は一応各会派にお持ち帰りの上、御検討を願い、次回に決定することにいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(斎藤昇君) 御異議ないものと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(斎藤昇君) 次に、昨日衆議院から提出されました国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、事務総長から本案の内容について説明を願います。
○事務総長(河野義克君) ただいま議題となりました国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律案は、衆議院議院運営委員会の提出にかかるものでありますが、便宜私から御説明申し上げます。 改正の第一点は、今回一般職の職員の給与に関する法律の一部の改正により、職員の給料額を増額されるのに伴いまして、国会議員の秘書の給料月額二万四千四百円を三万円に改正するものであります。 その第二は、国会議員の秘書の公務災害補償につきましては、「労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律」にゆだねられてあったのでありますが、先般特別職の職員の給与に関する法律の一部が改正され、特別職の公務による災害補償等に関して、同法に規定することとなり、これに伴い、国会議員の秘書については、本件に関する規定を国会議員の秘書の給料等に関する法律中に規定する必要が生じましたので、この際これに関する規定を新たに設けようとするものであります。
○委員長(斎藤昇君) 御質疑のある方は御発言を願います。——別に御発言もなければ、討論に入ります。御発言はございませんか。——別に御発言もなければ、本案について採決をいたします。 本案を衆故院送付の原案通り可決することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(斎藤昇君) 全会一致と認めます。よって本案は全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。 なお、議長に提出する審査報告書の作成につきましては、慣例により委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(斎藤昇君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(斎藤昇君) 次に、国会職員の給与等に関する規程の一部を改正する件を議題といたします。 事務総長の説明を求めます。
○事務総長(河野義克君) 国会職員の給与等に関する規程の一部を改正する規程案につきまして、その内容を大略御説明いたします。 今期国会に、ただいま一般職及び特別職の給与に関する法律の改正案が提出されておりますが、国会職員につきましても、これらの改正に準じまして、所要の改正をいたそうとするものでございます。 その要点といたしますところは、第一に、国会職員の各給料表を改めたこと、第二に、初任給調整手当を、政府職員同様に、新たに規定を設けたこと等でございます。 以上のほか、国会職員の公務災害に関する第十七条の規定を、国会職員法第二十六条の二と平灰を合わすため、改正しようとするものでございます。 次に、附則といたしましては、給料の切りかえ及び切りかえに伴う措置の規定でございます。 なお、この規程のうち、第十七条の改正規定は、本年の十二月、給与関係の法律が通った後におきまして、また、この委員会の御決定を経た後におきまして、議長か決定する日から施行いたします。また、初任給調整手当は、来年四月一日から施行し、その他につきましては、本年十月一日から適用いたすことになっております。 なお、議長といたしましては、一般職及び特別職の給与法案が成立した後に、本改正規程を制定することになるわけでありますが、事前に本委員会の御承認を得たい、かような次第でございます。 なお、衆議院におきましても、昨二十日の議院運営委員会において御承認を得ておりますことを申し添えます。
○委員長(斎藤昇君) 本件につきましては、ただいま説明の通り決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(斎藤昇君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本会議の都合により、これにて暫時休憩いたします。 午前十一時五分休憩 〔休憩後開会に至らなかった〕