法務委員会 第2号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1960/12/14
会議録
○池田委員長 これより会議を開きます。 この際、国会法第七十二条の規定による最高裁判所の長官またはその指定する代理者の、出席説明に関する件についてお諮りいたします。 今会期中におきまして、本委員会の審査または調査に関し、最高裁判所の長官またはその指定する代理者から、出席説明の要求がありましたとき、その承認に関する決定につきましては、その取り扱いを委員長に御一任願いたいと存じますが、これに御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○池田委員長 これより裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括議題とし、まず提案理由の説明を聴取することにいたします。古川法務政務次官。 —————————————
○古川政府委員 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を便宜一括して説明いたします。 政府は、人事院勧告の趣旨にかんがみ、一般の政府職員の給与を改善する必要を認め、今国会に一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を提出いたしましたことは、御承知の通りであります。そこで、裁判官及び検察官につきましても、一般の政府職員の例に準じて、その給与を改善する措置を講ずるため、この両法律案を提出した次第であります。 この両法律案は、右の趣旨に従い、裁判官の報酬等に関する法律の別表及び第十五条に定める裁判官の報酬並びに検察官の俸給等に関する法律の別表及び第九条に定める検察官の俸給の各月額を増加しようとするものでありまして、改正後の裁判官の報酬及び検察官の俸給の各月額を現行のそれに比較いたしますと、その増加比率は、一般の政府職員についてのこれらに対応する各俸給月額の増加比率と同様となっております。 なお、両法律案の附則におきましては、一般の政府職員の場合と同様、この報酬及び俸給の月額の改定を本年十月一日にさかのぼって適用すること等必要な措置を定めております。 以上が裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨であります。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さいますよう、お願いいたします。
○池田委員長 以上で両案に対する提案理由の説明は終わりました。 次会は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。正午散会