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35回国会参議院1960/07/19

法務委員会 第1号

発言数
14
登壇者
3
会派数
2
開催日
1960/07/19

会議録

大川光三自由民主党

○委員長(大川光三君) ただいまから法務委員会を開会いたします。  この際、委員の異動について御報告いたします。六月二十日付、金丸冨夫君、谷口慶吉君、紅露みつ君、野本品吉君、以上辞任、泉山三六君、前田佳都男君、植竹春彦君、西田隆男君、以上選任。  六月二十一日付、後藤義隆君辞任、小林英三君選任。  七月九日付、小林英三君辞任、後藤義隆君選任。  今期国会に入りまして七月十八日付、久保等君辞任、江田三郎君選任。以上であります。

大川光三自由民主党

○委員長(大川光三君) 次に、理事の補欠互選を行ないたいと存じます。  ただいまの御報告の中にありました通り後藤理事が一時委員を辞任されたため、また石黒忠篤君が逝去されましたままになっているため、理事に二名の欠員を生じておりまするので、この際、理事の補欠互選を行ないたいと存じますが、その方法は慣例により、その指名を委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

大川光三自由民主党

○委員景(大川光三君) 異議ないと認めます。  それでは私より後藤君の補欠として後藤義隆君を、石黒君の補欠として大谷瑩潤君を理事に指名いたします。   —————————————

大川光三自由民主党

○委員長(大川光三君) 次に、調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。  検察及び裁判の運営等に関する調査承認要求書を、本院規則第七十四条の三により、議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

大川光三自由民主党

○委員長(大川光三君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  なお、要求書の作成及び手続等は委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

大川光三自由民主党

○委員長(大川光三君) 御異議ないと認めます。よってさよう決定いたしました。   —————————————

大川光三自由民主党

○委員長(大川光三君) 次に、継続調査要求についてお諮りいたします。  ただいま議長に要求することに決定いたしました調査事件につきましては、今国会はきわめて短期間で、会期中に調査を終了することは困難でありまするので、議長の承認を得た後、本院規則第五十三条によりまして、継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

大川光三自由民主党

○委員長(大川光三君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  なお、要求書の作成は委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

大川光三自由民主党

○委員長(大川光三君) 御異議ないと認め、よってさように決定いたします。   —————————————

大川光三自由民主党

○委員長(大川光三君) 次に、委員派遣に関する件にっいてお諮りいたします。  閉会中の委員派遣については、その目的、期日、派遣委員等、すべて委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

大川光三自由民主党

○委員長(大川光三君) 御異議ないと認めまして、さよう決定いたします。  以上をもって本日の議事は終了いたしました。  なお、閉会中七月二十三日午前十時から委員会を開会いたします。

高田なほ子日本社会党

○高田なほ子君 この際、ちょっと委員長にお伺いをし、また、今後の取り扱い等の問題について一応御考慮いただきたいという点が一点ございますので、この点について発言を許していただきたいと思います。  五月十九日の会期延長問題並びに安保問題について関連があることですが、五月十九日の単独での会期延長については、私どもの党としては法的にも手続の上にも、この五十日間の会期延長は認められない、こういうような観点に立って、同じように委員会に対しましても単独での委員会についての出席には応ぜられないというような態度をとって参りましたので、この間、私どもが委員会に出席ができなかったという点については、はなはだ遺憾の意を表するわけです。その間、実はかねがね問題になっておりました裁判所法の一部改正が単独の形で議決せられた。この点について、私どもは遺憾の意を実は表したいと思います。委員長におかれては、われわれの意向も若干の議論の中からそんたくをせられて、附帯決議もつけられたような御様子でございますけれども、しかし、院全体の運営の中で、私ども了解しますことは、与野党間における激しく意見の対立する案件については、これを善処すると、こういうような経緯があったようであります。従って、衆参両院とも問題のある法律案については、その取り扱いに慎重を期して、単独でこれを議決しないというような良識ある態度をとられておるわけですが、法務委員会における裁判所法の一部改正は、これの例外的な取り扱いのような形で単独で議決採決をされた。この点については、どうも私ども納得に苦しむところでございます。しかし、何といっても私ども不承認であるといいながら本会議も通って、また附帯決議も通ったわけでありますから、この取り扱い等については、相当これは慎重に考慮しなければならない点が幾多残っているのではないか、このように感ずるわけであります。  従って、なぜ参議院の法務委員会だけ、特にこの法律を、対立を御承知の上で単独採決を強行せられたか、この理由を明確にしていただくと同時に、今後の附帯決議における私どもが最も重要視した時間延長の問題あるいは書記官補が書記官と全く同じような勤務をするにかかわらず、一厘一毛のその経済的な保証も受けることができないというようなこの不当な取り扱い等についても、相当これは御考慮をいただけたのではないかというふうに考えているわけであります。従って、この内容等についても委員長の方において御説明いただく分があれば御説明いただくとともに、今後の取り扱い等につきましては、一つこれは相当慎重に続けて取り扱いが議論せられて、私どもの考え方というものが、もっと十分に政治の上に反映ができるような善処方を強く期待したいと思うわけです、  どうぞ一つこの意味において、二点の質問それから一点の要望についての委員長の御所見を承らしていただきたいと思います。

井川伊平自由民主党

○井川伊平君 関連いたしまして、今の高田さんのお話でありますが、法務委員会の単独審議のことでございますが、あの単独審議をした当時におきましては、社会党さんその他の方で反対の強い御希望のあるようなものは継続審議にしようという話はなかったので、その後にそういう話ができたのではありませんか。あわせてお伺いいたします。

大川光三自由民主党

○委員長(大川光三君) お答えいたします。ただいま高田理事並びに井川理事から裁判所法の一部改正法案について種々御意見、御要望がございましたが、御要望の点、御意見の点は、まことにごもっともかと存じます。しかし、当時の諸情勢からあのような結論に達したのでございますので、この点、御了承をいただきたいと存じます。  なお、将来委員会の運営については、御趣旨を体して万全を期したいと考えておりますから、御了承をいただきます。  他に御発言もなければ、これをもって散会いたします。    午前十一時三十一分散会

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