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34回国会参議院1960/06/17

法務委員会 第23号

発言数
12
登壇者
3
会派数
1
開催日
1960/06/17

会議録

大川光三自由民主党

○委員長(大川光三君) ただいまから法務委員会を開会いたします。  まず委員の異動について御報告申し上げます。  六月九日付、林田正治君辞任、大谷瑩潤君選任。  六月十日付、鍋島直紹君、佐野廣君、北畠教真君、梶原茂嘉君、上原正吉君、近藤鶴代君、西田信一君、以上辞任。宮澤喜一君、泉山三六君、植竹春彦君、前田佳都男君、西田隆男君、野上進君、大野木秀次郎君、以上選任。  本日付、宮澤喜一君、西田隆男君、植竹春彦君、前田佳都男君、泉山三六君、以上辞任。林田正治君、野本品吉君、紅露みつ君、谷口慶吉君、金丸冨夫君、以上選任。  以上であります。

大川光三自由民主党

○委員長(大川光三君) 次に裁判所法の一部を改正する法律案を議題に供します。御質疑のある方は御発言を願います。別に御発言もなければ、これにて質疑は尽きたものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

大川光三自由民主党

○委員長(大川光三君) 異議ないと認めます。  これより討論に入ります。御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べを願います。

井川伊平自由民主党

○井川伊平君 私は自由民主党を代表して、本法案につき政府提出の原案に賛成します。  本法案の要旨は、裁判所法の一部を改正して、裁判所書記官の権限を拡張し、従来の職務のほかに、裁判官の行なう各種の調査事務を補助させようとするものでありまして、近年裁判所書記官の法律的素養が画期的に向上いたしましたことに伴い、この能力を裁判所の事務の上に十二分に活用させるとともに、現在各方面で問題となっております訴訟の遅延の防止、裁判の適正迅速に寄与させようとするものであって、多年地位の向上を希望して参りました書記官諸君の念願にも沿うゆえんでもあり、適切妥当な措置と考える次第であります。  ただ、今回拡張されました書記官の職務の特殊性としまして、目下累積する事件の処理に忙殺されております裁判官とともに、相当長時間の勤務延長を余儀なくされることになりますが、このような事態の起こりますことも、事件の増加に見合う裁判官の増員が得られないためでありまして、一日もすみやかに裁判官の増員と、これに伴う裁判機構の充実が実現され、かかる事態が解消されることを希望し、次の附帯決議を付して原案に賛成いたしたいと存じます。    裁判所法の一部を改正する法律案に対する附帯決議案  政府並びに裁判所当局は急遽左記事項の実現に努力すること。  一、裁判官及びその他の裁判所職員の増員並びにこれに伴う諸施設の整備を図り、裁判の適正迅速の要請に対処すべきこと。  一、裁判所書記官及び家庭裁判所調査官に対しては、事務分配の適正とその合理的運用により、負担の過重を来たさないよう特に配慮すること。  一、裁判所書記官の定員を充員して、その執務態勢を整備すること。  右決議する。  以上であります。

大川光三自由民主党

○委員長(大川光三君) ほかに御意見もなければ、これにて討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

大川光三自由民主党

○委員長(大川光三君) 異議ないと認めます。  これより採決に入ります。裁判所法の一部を改正する法律案を問題に供します。  本案を原案通り可決することに賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕

大川光三自由民主党

○委員長(大川光三君) 全会一致でございます。よって裁判所法の一部を改正する法律案は、全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。  次に、ただいま討論中に述べられました井川君提出の附帯決議案を議題といたします。  井川君提出の附帯決議案を、本委員会の決議とすることに賛成の方は挙手を願います。    〔賛成者挙手〕

大川光三自由民主党

○委員長(大川光三君) 全会一致でございます。よってこの附滞決議案は、全会一致をもって本委員会の決議とし、直ちに今議決せられました裁判所法の一部を改正する法律案にこれを付することに決定いたしました  この際、津田部長から特に発言を求められております。これを許可いたします。

津田實検事(大臣官房司法制調査部長)

○政府委員(津田實君) ただいま裁判所法の一部を改正する法律案に対して附帯決議がなされましたわけでございますが、政府といたしましては、附帯決議の御趣旨を尊重いたしまして善処することにいたしたいと存じます。

大川光三自由民主党

○委員長(大川光三君) なお、議長に提出いたしまする本法律案の報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

大川光三自由民主党

○委員長(大川光三君) 異議ないと認めます。  ちょっと速記をとめて。    〔速記中止〕

大川光三自由民主党

○委員長(大川光三君) 速記を起こして。  それでは委員会は暫時休憩いたします。    午後零時三十二分休憩    〔休憩後開会に至らなかった〕

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