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34回国会参議院1960/05/10

文教委員会 第14号

発言数
8
登壇者
4
会派数
3
開催日
1960/05/10

会議録

清澤俊英日本社会党

○委員長(清澤俊英君) それでは、ただいまより文教委員会を開会いたします。  まず、委員長及び理事打合会における経過につき御報告いたします。  本日の理事会におきまして協議いたしました結果、本日は、まず、学校教育法等の一部を改正する法律案を議題とし、政府当局より趣旨説明を聴取いたし、なお、幼稚園の問題に関しては後日懇談をいたすこととし、また、十二日は特殊教育関係の施設を視察いたすことといたしました。  なお、来週火曜日に、公立学校事務職員に関する決議を取り扱うことになりました。  以上報告の通り審議を進めて参りたいと思いますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

清澤俊英日本社会党

○委員長(清澤俊英君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。   —————————————

清澤俊英日本社会党

○委員長(清澤俊英君) それでは、学校教育法等の一部を改正する法律案を議題とし、その趣旨説明を聴取いたします。

松田竹千代自由民主党文部大臣

○国務大臣(松田竹千代君) このたび政府から提出いたしました学校教育法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  この法律案は、学校教育法につきまして、高等学校の通信制の課程の整備並びに高等学校の定時制の課程及び通信制の課程と技能教育施設との連携のため所要の規定を設けるとともに、特殊教育関係の規定等を整備し、また、私立学校法につきまして、通信制の課程の整備に伴う学校法人にかかる認可等について所要の規定を設けることとしたものであります。  まず、学校教育法の改正といたしましては、第一に高等学校の通信による教育を行なう課程を通信制の課程として整備したことであります。  高等学校の通信による教育は、その発足当初の諸事情のため、全日制の課程または定時制の課程における教育方法として考えられ、現在まで運営されてきたのでありますが、最近に至り年々これを利用する生徒数も増加し、関係者の努力によりその内容も充実し、定時制の課程と並んで勤労青年を対象とする教育の上に相当の役割を果たすに至ったのであります。そこで、このたび、これを全日制の課程、定時制の課程と並ぶ独立の通信制の課程として明確に位置づけるようにするとともに、通信制の課程のみを置く高等学校の設置をも認めることといたしたのであります。また、通信による教育は、これまで都道府県を単位として実施されていたのであり、将来もその発達を促進するとともに、最近におけるラジオ、テレビの普及に伴い、通信教育にこれらの新しい教育手段をも考慮し、全国または数府県を実施単位とする広域の通信制の課程をも設置し得る道を開くことといたしました。  なお、広域の通信制の課程の設置、廃止等にかかる都道府県の教育委員会または知事の認可を行なうに際し、全国的見地からの調整、教育水準の維持の必要等の見地から、あらかじめ、文部大臣の承認を受けて行なわせることとして、その適切な実施を確保しようとしたのであります。  これらの法的整備をはかるとともに、さらに各般の行政施策を講じ、勤労青年の教育の機会の普及拡充に今後格段の努力をいたしたいと存ずるのであります。  第二は、高等学校の定時制の課程及び通信制の課程と技能教育施設との連携をはかったことであります。  高等学校の定時制の課程または通信制の課程に在学する生徒が、同時にまた職業訓練法に基づく企業内訓練施設その他の技能教育施設において相当組織的な教育を受け、その成果を上げている場合がありますが、これらの機関の施設、設備、教員組織、指導内容等において、高等学校と同等以上と認められるときには、これらの技能教育施設における学習を高等学校における教科の一部の履修とみなすことといたしました。このことにより学校と産業界との相互の連携を密にし、技能教育についての能率を高め、もって科学技術教育の振興に資することといたしたのであります。  第三は、特殊教育に関する規定を整備いたしたことであります。すなわち、現在盲学校、ろう学校及び養護学校の幼稚部及び高等部は、単独には設置できないこととなっておりますが、関係者の要望もあり、また特殊教育振興の見地からいたしまして、特別の必要がある場合には、これらの部をそれぞれ単独に設置し得る道を開いたのであります。  次に、私立学校法の改正につきましては、主として学校教育法の改正による高等学校の通信教育制度の改正に伴い、規定の整備をはかったものであります。すなわち、広域の通信制の課程の設置、廃止等にかかる認可につきましては、文部大臣の承認を経ることといたしましたことに伴い、これを設ける学校法人についても同様の措置を定めるなど所要の規定を設けることといたしました。  以上がこの法律案の提案の理由及び内容の概要であります。何とぞ十分御審議の上、すみやかに、御賛成下さるようお願い申し上げます。

清澤俊英日本社会党

○委員長(清澤俊英君) 質疑は後日に譲ります。

相馬助治民主社会党

○相馬助治君 私、資料要求があります。ただいま提案された学校教育法等の一部を改正する法律案に関連して、私はこの際、ラジオ、テレビの教育放送についての現況について簡単でけっこうですから、資料を当委員会に御提示願いたいと思うのです。と申すのは、御承知のようにラジオ、テレビというものが教育上占める位置が非常に大きくなっておりますが、そのラジオ、テレビの監督機構というものの現況からして、はたして文部省、文部大臣の意図がこういうラジオやテレビに監督関係でその立場というものも明確でないと思うのです。と同時に、またラジオ、テレビを放送するもの自身も、これは省はどこですか、郵政省ですか、郵政省側との連携はだいぶ密のように思うが、どうも現在教育的に見て、こういう方法が妥当であるかどうか、かなり疑問があると思うのです。従いまして本法案に関連して、教育放送の現況について大体承知し得る資料をお出し願いたいと思います。

宮澤喜一自由民主党文部政務次官

○政府委員(宮澤喜一君) 承知いたしました。

清澤俊英日本社会党

○委員長(清澤俊英君) それでは、本日はこれをもって散会いたします。    午前十一時五分散会

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