農林水産委員会 第39号
- 発言数
- 23 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1960/07/12
会議録
○委員長(堀本宜実君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。 委員の異動について報告をいたします。 七月九日谷口慶吉君、上林忠次君及び梶原茂嘉君が辞任され、その補欠として仲原善一君、岡村文四郎君及び櫻井志郎君が選任せられました。また、本日櫻井志郎君が辞任され、その補欠として上林忠次君が選任せられました。 —————————————
○委員長(堀本宜実君) この際、お諮りいたします。 委員の異動に伴い理事が欠員となっておりますが、その補欠互選を行なうことに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(堀本宜実君) 御異議ないと認めます。互選の方法は、成規の手続を省略し、便宜、委員長から指名することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(堀本宜実君) 御異議ないと認めます。よって委員長は、理事に仲原善一君を指名いたします。 —————————————
○委員長(堀本宜実君) 開拓営農振興臨時措置法の一部を改正する法律案(閣法第七三号)、開拓者資金融通法の一部を改正する法律案(閣法第一〇五号)及び開拓者資金融通法による政府の貸付金の償還条件の緩和等に関する特別措置法案(閣法第一〇六号)、以上三件の衆議院送付案を一括議題といたします。 三案について御質疑のおありの方は順次御発言を願います。 なお、本日は、衆議院の修正に関し吉川衆議院農林水産委員長の御出席を得ております。 他に御発言もなければ、質疑は尽きたものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(堀本宜実君) 御異議ないと認めます。 それではこれより三案を一括して討論に入ります。御意見のおありの方は賛否を明らかにしてお述べを願います。——別に御発言もなければ、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(堀本宜実君) 御異議ないと認めます。 それではこれより順次採決に入ります。 まず、開拓営農振興臨時措置法の一部を改正する法律案を問題に供します。本案を衆議院送付案の通り可決することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(堀本宜実君) 全会一致と認めます。よって本案は全会一致をもって衆議院送付案の通り可決すべきものと決定いたしました。 次に、開拓者資金融通法の一部を改正する法律案を問題に供します。本案を衆議院送付案の通り可決することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(堀本宜実君) 全会一致と認めます。よって本案は全会一致をもって衆議院送付案の通り可決すべきものと決定いたしました。 次に、開拓者資金融通法による政府の貸付金の償還条件の緩和等に関する特別措置法案を問題に供します。本案を衆議院送付案の通り可決することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(堀本宜実君) 全会一致と認めます。よって本案は全会一致をもって衆議院送付案の通り可決すべきものと決定いたしました。 この際、さきに御協議をいただきました以上三案に対する附帯決議案を便宜私から提案申し上げ、委員各位の御賛成を得たいと存じます。 まず、案文を朗読いたします。 開拓関係三法律案に対する附帯決議(案) 政府は、開拓営農振興審議会に諮り、速かに開拓の基本方策の確立を図ることとし、さしあたっては開拓営農振興対策の刷新強化に努め、特に開拓者の負債の実情を明確にしてこれが整理に関する抜本的な措置を考究すべきである。 右決議する。 昭和三十五年七月十二日 参議院農林水産委員会 以上でございます。 別に御発言もなければ、ただいまの決議案を本委員会の決議とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(堀本宜実君) 御異議ないと認めます。よって本決議案は委員会の決議とすることに決定をいたしました。 なお、ただいま可決されました三案の、本院規則第七十二条により議長に提出すべき報告書の作成その他自後の手続につきましては、慣例によりこれを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(堀本宜実君) 御異議ないと認めます。よってさように決定いたします。 この際、ただいまの三案に対する本委員会の附帯決議について、農林省当局から御発言を求められております。これを許します。
○政府委員(大野市郎君) ただいま開拓関係三法律案に対しまする附帯決議を御決議をいただきましたので政府の見解を申し述べます。 附帯決議の御趣旨を尊重いたしまして、この附帯決議の趣旨に沿って善処をいたす所存でございます。 —————————————
○委員長(堀本宜実君) 積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法の一部を改正する法律案(衆第三六号)を議題といたします。 本案は、去る六月十七日衆議院から本院に提出され本委員会に付託せられました。 本案について御質疑のおありの方は順次御発言を願います。
○重政庸徳君 湿田単作法あるいは急傾斜に関する法律あるいは特殊土じょうに関する法律等、これに類似した法律が御承知の通りあるのでございますが、これは何年で終了することになっておりますか。
○政府委員(増田盛君) 御存じの通り、前年度並びにその前年度、関係法案の延長の問題に関しましてそれぞれ所要の措置をしたのでございますが、その場合におきまして、昭和三十七年の三月で一応そろえて、そうして関係法案全体に関しまして今後これが取り扱いをどうするかということに関して十分検討した上で将来の措置を決定するということになっているわけでございます。
○重政庸徳君 私の記憶によると、今、局長の答弁の通りだろうと思うのです。そのときの期限延長は、おのおの終局の年度をそろえて、そしてここで総合的にそういうものを包含した立法を確立する、こういう方針で御説明もあったし、われわれもそういう考えのもとに法案の延長を認めたように記憶いたしております。ところが、このたびの法律、今上程せられておる法律は、五カ年延長ということになっておりましてそのときの趣旨からいうと全く異なったことになる、これだけがいわゆる終局の年度がそろわぬ、こういう結果になってくる。そうすると、今までの方針が変わったかどうかということをまず御質問いたしたいと思うのでございます。あるいはまた、これは五カ年の延長になって、これのみが後年度に残るが、しかし、前の方針は変わらぬ、やはり統一して湿田単作その他の法律が期限が切れるときには、新しい、包含した立法をする、それでこの法律はそのときを最終として廃案になる、こういうようなお考えかどうかということを一つお尋ね申し上げます。
○衆議院議員(吉川久衛君) お答え申し上げます。重政委員のおっしゃることについて、局長からもお答えがございましたが、大体局長のお答えのような考え方でいろいろ検討をいたしたのでございますが、この国会に十分検討をいたしておりましたのでは間に合わないというような情勢でございましたので、とりあえず五カ年の延長をお願いをいたしておきまして、その後において十分検討の上善処したい、こういう考え方でございまして重政委員のお言葉のような考え方に立っていることを御了解願いたいと思います。
○委員長(堀本宜実君) 他に御発言もなければ、質疑は尽きたものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(堀本宜実君) 御異議ないと認めます。 それではこれより討論に入ります。御意見のおありの方は賛否を明らかにしてお述べを願います。——別に御発言もなければ、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(堀本宜実君) 御異議ないと認めます。 これより採決に入ります。 積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法の一部を改正する法律案を問題に供します。本案を原案通り可決することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(堀本宜実君) 全会一致と認めます。よって本案は全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。 なお、本院規則第七十二条により議長に提出すべき報告書の作成その他自後の手続につきましては、慣例によりこれを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(堀本宜実君) 御異議ないと認めます。よってさよう決定いたします。 本日はこれをもって散会をいたします。 午前十時四十八分散会