日米安全保障条約等特別委員会 第2号
- 発言数
- 5 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1960/04/14
会議録
○委員長(草葉隆圓君) ただいまから日米安全保障条約等特別委員会を開会いたします。 まず、委員の異動について御報告いたします。 去る三月十七日、高田なほ子君が委員を辞任され、その補欠として加藤シヅエ君が選任されました。翌十八日に、向井長年君が委員を辞任され、その補欠として曾祢益君が選任されました。また、二十一日に、千田正君が委員を辞任され、その補欠として石田次男君が選任されました。 —————————————
○委員長(草葉隆圓君) 次に、去る三月二十九日、四月六日及び昨十三日の三回にわたり、委員長及び理事打合会を開会いたしました。その結果のおもなものについて御報告申し上げます。 一、委員会は予算委員室を使用し、都合によっては第三号委員室を使用することもある。二、テレビ、ラジオ放送等は、原則としてこれを制限しない。三、予算委員室を使用する場合、一船傍聴については、原則として委員一人につき傍聴券二枚とし、残余はこれを委員長が保留して置く。 以上でございます。 —————————————
○委員長(草葉隆圓君) それでは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の締結について承認を求めるの件、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の締結について承認を求めるの件、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約等の締結に伴う関係法令の整理に関する法律案、以上予備審査の三案件を便宜一括して議題とし、政府より提案理由の説明を聴取いたします。
○国務大臣(藤山愛一郎君) ただいま議題となりました日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の締結について承認を求めるの件、及び、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の締結について承認を求めるの件につきまして、まず提案理由を一括御説明いたします。 現行安全保障条約は、その締結以来多年にわたり、わが国の平和を守り安全を確保するため重要な貢献をして参りましたが、他方、同条約により築かれた日米安全保障体制を堅持しつつ、現状に即するよう合理的な改定を加えることは、国民の強い願望であり、また、政府の長年の懸案であったのであります。しかるところ、昭和三十二年、岸総理大臣とアイゼンハワー大統領との会談によりこれが改定の端緒が開かれ、さらに、翌三十三年九月、本大臣とダレス国務長官との間に条約改定交渉開始の話し合いがまとまり、同年十月より交渉は開始されたのであります。自来一年数カ月、この間、国内においても十分に論議が尽くされ、これに並行して改定交渉も進捗し、ついに本年一月十九日、ワシントンにおいて、新条約、新協定及び関係文書の署名を見るに至ったのであります。 新条約は、日米両国間の安全保障体制を維持しつつ、その基礎たる現行条約につき従来指摘せられてきたもろもろの不備な点を改めたものでありますが、その要点といたしましては、まず第一に、この安全保障体制と国際連合との関係を明確にしたことでありまして、条約が国連憲章の趣旨精神にのっとったものであることを明らかにするとともに、両国が国際連合の平和維持の任務が一そう効果的に遂行されるように、これを強化することに努力すべきことを定めております。第二に、米国のわが国防衛援助義務を明定したことであります。第三には、条約の実施全般を日米両国間の協議の基礎の上に置き、特に、合衆国軍隊のわが国への配置及びその装備における重要な変更並びに同軍隊が施設区域を条約第五条の規定に基づいて行なわれるもの以外の戦闘作戦行動のための基地として使用することについては、別に交換公文をもって事前の協議にかからしめることとしたことであります。さらに、第四に、従来両国間に存在した安全保障体制を、広範な政治経済上の協力関係の基礎の上に置き、この協力関係をますます促進すべく努力することといたしました。第五に、現行条約には明確な期間の定めがなかったのに対し、締約国の自主性と両国間の安全保障関係の安定性とをあわせ勘案して、条約発効十年の後は、いずれの締約国も一年の予告をもってこれを廃棄し得る旨の規定を設けた次第であります。 これらの改正を行ない、新条約を締結するにあたりまして、わが国の憲法の規定に十分な注意を払い、日本国の義務を厳に憲法のワク内のものといたしましたこと、もちろんでありますが、新安保条約全体として、わが憲法の精神に完全に合致しているものと確信しております。なお、この条約には、事前協議に関する交換公文のほか、さらに二つの交換公文が付属しておりますが、これらは、朝鮮動乱に対する国際連合の措置に対しわが国が従来通り協力することを明らかにし、また、安全保障条約の切りかえにより相互防衛援助協定に影響が及ぼされることのないようにする必要から、それぞれ取りかわされたものであります。 ————————————— 新たに署名されました地位協定は、現行の行政協定を基礎とし、これに、同協定従来の運営の経験に照らし、かつ、他国の同種規定を参考としつつ諸般の改善を加えたものでありまして、施設区域の使用に関する規定の改善、米軍の軍人、軍属及び家族の日本からの送出に対する米国の協力、税関検査免除対象の縮小、米軍関係労務者の保護、いわゆる特殊契約者の指名の制限、民事上の請求権の処理に関する規定の改正、いわゆる防衛分担金条項の削除、その他協定全般にわたって幾多の改善を見ることとなった次第であります。 わが国は、もとより国際連合の安全保障措置によりその平和と安全を確保することを理想とするものであります。しかしながら、現在、国際連合の平和維持機構としての力は遺憾ながら十分でないと言わざるを得ない状況にありますので、国際連合の平和維持機能を補完するため、国際連合憲章の認める安全保障措置として、共通の信条と目的を有する米国との安全保障条約によりわが国の平和と安全を確保せんとするものであります。しかして、この条約が他のいかなる国をも脅威しない全く防御的性格のものであることは、条約の条文及び精神より明白な事実であり、しかも、条約の定める防御のための手段が発動を見ずして、両国がすべての国民及びすべての政府とともに平和のうちに生きることこそ、この条約の真の目的なのであります。新条約及び新協定の締結につき国会の承認を得、発効の運びとなります暁には、政府は、この平和と自由のための条約の基盤の上に、ますます平和と善隣と繁栄のための外交の推進に努力を傾注いたす所存であります。 よって、ここにこれらの条約及び協定の締結について御承認を求める次第であります。何とぞ慎重御審議の上、本件につきすみやかに御承認あらんことを希望いたす次第であります。 ————————————— 次に、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約等の締結に伴う関係法令の整理に関する法律案の提案理由を説明いたします。 この法律は、題名の示す通り、現行の安全保障条約及び行政協定にかわる新安全保障条約及び地位協定の締結に伴い、わが国内の関係法令の整理を行なうものでありますが、条約、協定の締結に伴う関係法令の整理は、条約、協定の実施という共通の目的のために行なわれるのであり、また、その内容も、大部分が引用されている条約、協定の名称変更という共通の事項でありますので、これら関係法令の改正を一括取りまとめて、これを一本の法律案にいたしたものであります。 この法律案の内容といたしましては、改正される法律三十一件及びポツダム政令一件に及んでおりますが、大部分は関係法令中に引用されている条約及び協定の名称変更等にかかる技術的なものであります。 現行行政協定の規定が実質的に改められたことに伴う関係国内法の実体的な改正といたしましては、(1)新しい地位協定第十一条の税関検査に関する規定の改定に伴う関税法等特例法の一部改正、(2)地位協定第十二条第四項の規定により、PX等米国の歳出外諸機関の労務が、原則として、いわゆる間接雇用になることに伴う調達庁設置法、国家公務員法等一部改正法、駐留軍労務者支払特例法及び特別調達資金設置令の一部改正、(3)地位協定第十四条にいう米軍のための特殊契約者について新たに指定要件が加えられたことに伴う所得税法等特例法の一部改正、並びに、(4)地位協定第十八条の民事上の請求権の処理に関する規定が改められたことに伴う調達庁設置法及び民事特別法の一部改正がそのおもなものであります。 以上の実質的改正のほかは、いずれも題名の変更または法令中の用語の定義の統一等の形式的改正でありますが、なお、附則につきましても、いずれも、現行行政協定から新地位協定に切りかわることに伴って、旧法下においてなされた行為等につき新法下でも引き続き同様な規制を行なうため、または罰則を従前通り適用するための経過措置を定めたものであります。 以上説明いたしましたように、この法律案は、新条約及び新協定の締結に伴い、関係法令の整理を行なうものでございます。何とぞ本案につきまして慎重御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願いいたします。
○委員長(草葉隆圓君) これにて三案件についての提案理由説明は終わりました。 三案件についての質疑は、これを後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時二十六分散会