地方行政委員会 第24号
- 発言数
- 9 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1960/05/12
会議録
○委員長(新谷寅三郎君) ただいまから委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 本日付をもって委員井野碩哉君及び郡祐一君が辞任され、その補欠として青柳秀夫君及び村上春藏君が委員に選任されました。 —————————————
○委員長(新谷寅三郎君) まず行政書士法の一部を改正する法律案を議題といたします。 前回の本法案に対する質疑におきまして、答弁の留保をせられておる部分がございますので、その点について、提案者または衆議院の法制局当局から御説明をいただきたいと思います。
○衆議院議員(亀山孝一君) ただいま委員長のお言葉のように、前回でありましたか、提案者であります纐纈衆議院議員が出ましてお答え申し上げたと思いましたが、留保されているというので、補足の御説明を申し上げたいと思います。 たしか御質問の要旨は、日本行政書士会、すなわち各都道府県の行政書士会の連合体である全国の行政書士の連合会を強制設立をする必要がある他に例があるかというようなお言葉であったと思います。ことに各都道府県の行政書士会が都道府県知事の認可によって設立されており、それをまた中央を強制設立するという問題もお触れになったかと伺っております。前例と申しますと恐縮でありますが、これとほぼ同じような業務をしております司法表土会を例にとりましてみますというと、都道府県の裁判所における司法書士会は、御案内のように、法務大臣の認可であります。しかるに、都道府県の行政書士会は都道府県知事の認可というので、差があるようでありますが、私どもは、この都道府県知事の地方の都道府県の行政書士会の設立の認可の問題は、国の行政機関としての都道府県知事であると考えております。従いまして、大体ぴったり合った例ではございませんけれども、その職務がほぼ同じである。ただ、裁判所という一定の場所に限られておるものとしからざるものとの差がございますけれども、そういう点を考慮に入れつつも、まず司法書士会を一つの例といたしたと、かように考えておるのでございまして、どうかその点御了承を賜わりたいと思うのでございます。
○委員長(新谷寅三郎君) 他に御発言もなければ、これにて質疑は尽きたものと認めて、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(新谷寅三郎君) 御異議ないものと認めます。 これより討論に入ります。御意見のある方は、賛否を明らかにしてお述べを願います。——別に御意見もなければ、これにて討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(新谷寅三郎君) 御異議ないものと認めます。これより採決に入ります。 行政書士法の一部を改正する法律案を問題に供します。本案を衆議院送付案通り可決することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(新谷寅三郎君) 全会一致でございます。よって本案は、全会一致をもって衆議院送付案通り可決すべきものと決定いたしました。 なお、諸般の手続等につきましては、先例により、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(新谷寅三郎君) 御異議ないものと認め、さよう決定いたしました。 速記をとめて。 〔速記中止〕
○委員長(新谷寅三郎君) 速記を始めて下さい。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時四十一分散会