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34回国会参議院1960/02/09

地方行政委員会 第2号

発言数
49
登壇者
9
会派数
4
開催日
1960/02/09

会議録

新谷寅三郎自由民主党

○委員長(新谷寅三郎君) ただいまから委員会を開会いたします。  議事に入ります前に、委員の異動尾もついて御報告いたします。  昨年十二月二十九日付をもって委員加瀬完君及び大森創造君が辞任せられ、その補欠として木下友敬君及び松永忠二君が選任され、去る二月一日付をもって平井太郎君が辞任され、その補欠として大沢雄一君が選任され、二月二日付をもって安部清美君が辞任され、その補欠として井野碩哉君がそれぞれ選任せられました。

新谷寅三郎自由民主党

○委員長(新谷寅三郎君) ただいま御一報告いたしました通り、加瀬君の委員辞任に伴い、理事が一名欠員となっておりますので、この際、理事の補欠を互選いたしたいと思いますが、その方法は、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと思いますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

新谷寅三郎自由民主党

○委員長(新谷寅三郎君) 御異議ないと認めます。それでは、基政七君を理事に指名いたします。

基政七民主社会党

○基政七君 どうぞよろしく。

新谷寅三郎自由民主党

○委員長(新谷寅三郎君) 次に、先ほど理事会で御相談いたしましたことについてお諮り申し上げます。本委員会の定例日でございますが、法律案がいずれ相当多数出てくると思いますが、それまでの間当分のうちは、火曜日及び木曜日の午前十時を予定いたしまして、一応この両日を定例日にしたい。なお、必要に応じまして、水曜日または金曜日を追加して委員会を開くことにしてはどうかというような申し合わせをいたしましたので、御了承いただきたいと存じます。

新谷寅三郎自由民主党

○委員長(新谷寅三郎君) 次に、小委員会の設置のことにつきましてお諮り申し上げます。ちょっと速記をやめて。    〔速記中止〕

新谷寅三郎自由民主党

○委員長(新谷寅三郎君) 速記を始めて下さい。  では、小委員会の設置についてお諮りいたします。  当委員会が従来行なって参りました地方行政の改革に関する調査の一環として、新市町村建設の現況並びに強化の諸方策及び地方公務員の給与の実態並びに適正化について重点的に調査するため、新市町村建設及び地方公務員給与に関する小委員会を設置いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

新谷寅三郎自由民主党

○委員長(新谷寅三郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  なお、理事会の申し合わせによりまして、小委員の数は、自民党五名、社会党三名、民主社会党、無所属クラブ、同志会各一名とし、その人選及び小委員長の選定を委員長に御一任願うこととして御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

新谷寅三郎自由民主党

○委員長(新谷寅三郎君) 御異議ないと認め、さように決定いたします。  それでは、小委員に小林武治君、鍋島直紹君、西郷吉之助君、白井勇君、西田信一君、鈴木壽君、占部秀男君、松澤兼人君、基政七君、中尾辰義君、杉山昌作君の十一人を、また、小委員長には小林武治君をそれぞれ指名いたします。  なお、この際つけ加えてお諮りいたしておきますが、委員の異動等に伴いまして、小委員もしばしば補欠選定等の必要が生じて参りますことが予想せられますので、今後小委員の辞任並びに補欠選定につきましては、あらかじめ委員長に御一任願っておきたいと思いますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

新谷寅三郎自由民主党

○委員長(新谷寅三郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。

新谷寅三郎自由民主党

○委員長(新谷寅三郎君) それではただいまから、地方行政の改革に関する調査を議題といたします。  まず自治庁、警察庁及び国家消防本部関係の今期国会提出予定法律案並びに昭和三十五年度予算案について、それぞれ当局の説明を聞くことにいたします。  ちょっと速記をとめて下さい。    〔速記中止〕

新谷寅三郎自由民主党

○委員長(新谷寅三郎君) 速記を始めて下さい。  それでは、まず自治庁から説明を聴取したいと思います。

柴田護自治庁長官官房長

○政府委員(柴田護君) 自治庁で提案を予定いたしております法律案並びに自治庁関係の昭和三十五年度の予算の概要につきまして、簡単に御説明申し上げます。  お手元にお配りいたしております通常国会提出予定の法律案一覧表並びに昭和三十五年度自治庁関係予算概要、この二つの刷り物につきましての順に従いまして御説明申し上げます。  今国会に提案を予定いたしております自治庁関係の法律案は十二件でございます。  最初の自治庁設置法の一部を改正する法律案、これは、かねて懸案になっております自治庁の省昇格に関する問題であります。国家消防本部と自治庁を一緒にいたして自治省にいたしたい、こういう法律でございまして、目下関係当局と打ち合わせ中でございます。  その次の市町村職員共済組合法の一部を改正する法律案は、これは、市町村職員共済組合法ができましたときに、市町村の中で法定給付以外の給付をやっておりましたもの、また短期給付の負担割合、これは折半負担が原則でございますが、この折半負担によっていなかったものが相当数ございましたので、これらにつきまして五年間を限りまして、暫定的に附加給付を認め、短期給付の負担割合を認めてきたわけでございますが、その期限がやって参りましたが、ちょうど退職年金法ができますならば、これに乗って参ることができたのでございますが、退職年金法が諸般の情勢上なおしばらく検討する、一年間検討するということになりましたので、これを一年間この暫定的な措置の特例を延ばしたい、こういうものでございます。  それから奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律案、これは、奄美群島の復興信用基金の額は一億でございましたが、今般の予算で八千万増額されましたので、その部分の改正をいたしたい。なお、信用基金が自己のためにする行為につきまして登録税を免除する。この二点が改正案の内容でございます。  公職選挙法の改正案は、選挙制度調査会の答申に基づきまして、選挙の公明化を主とする部分の改正でございますが、目下関係方面と打ち合わせ中でございます。  地方交付税法の一部を改正する法律案、これは、交付税の総額の増ワク等に伴いまして、単位費用の改正を中心とする改正でございます。現在内容を作定中でございます。  臨時地方特別交付金に関する法律案、これは、先般の予算できまりましたものに関連するものでございますが、道府県民税及び市町村民税の減税による地方税収入の減少に伴う地方財政の状況にかんがみまして、地方財政の健全化を促進するため、当分の間地方交付団体に対しまして、毎年度臨時特別交付金をやる。その額は所得税、法人税、酒税の百分の〇・三である。従って、これは毎年度分の額に増減がございますれば、翌々年度におきましてそれを精算をする。その配分の方法は、特別交付税の例によってやる。ただ、当分の間やるということでもございますので、単独法として臨時地方特別交付金に関する法律案ということで御提案を申したい、こういう趣旨でございます。  交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律案、これは、前回の地方特別交付金に関する法律案の制定予定に伴いまして、特別会計法の中身に所要の字句の訂正をする、こういうものでございます。  それから、地方財政法及び地方財政再建促進特別措置法の一部を改正する法律案、この内容は、地方財政の状況にかんがみまして、長期にわたります健全な地方財政の基盤を確立するために、年度間の財源調整に関する規定を整備をする。これは、ずっと昔に、たしかこの委員会で御審議願ったことがあると思いますが、あの文章と大体似たようなものを考えております。それから第二点は、市町村、府県間の負担区分の適正化というものをはかりたい。それで中身は、公共事業等ではっきりと負担のきまっておるものについては、それだけの措置を財政計画でも交付税でもいたしまして、同時にまた法律上は、原則としては、そういうものについては、それぞれ負担すべき団体が負担するのであって、それを市町村とか、あるいは住民とかいったようなものに負担を転嫁してはいけない、こういうような意味の規定を整備をしたい。それから第三点は、そこに書いてございますように、例の固定資産税の制限税率引き下げに伴いまする減収補てん債、これは、三十四年度に限りまして特例債でもって措置をしておりましたが、これを当分の間引き続きまして特例債による措置を続けたい、こういうものが大体の内容でございます。  それから、地方財政の基盤を強化するための未開発地域における建設事業に係る国の負担割合の特例に関する法律案、これは未開発地域におきまする開発建設事業を促進するために、その地域の経済力に見合って開発建設事業がスムースに行なわれますように、つまり開発建設事業の進展に伴いましても地方財政が負担にたえ得るような仕組みを作りたい、そこで、その開発事業の負担額と、それからその団体の経済力との割合によりまして、国庫負担率をそれぞれ事業量の増加するに伴いまして逓増するような仕組みを作りたいということであります。この前の地方財政法及び地方財政再建促進特別措置法の一部を改正する法律案、あとの地方財政の基盤を確立するための国の負担割合の特例に関する法律案、この法律案、いずれも目下立案中でございまして、それぞれ関係方面と折衝中でございます。  地方公営企業法の一部を改正する法律案は、これは事務的な改正が主たる内容でございますが、地方公営企業法の財務に関する規定を病院事業にも適用いたしたい。それからまた、水道事業につきましては、一般水道と工業用水道とを分けて規定をしたい、こういうものがおもな内容でございます。  公営企業金融公庫法の一部を改正する法律案は、これは、今般の予算でふえました公営企業金融公庫の資本金、これは現在十五億円でございますが、十八億円になりましたので、この部分の是正、それから造林資金につきまして、農林漁業金融公庫から委託を受けて、地方団体の造林に必要な資金の貸付けを公営企業金融公庫がやるということになったのでありますが、この部分の委託に関する規定を置く、この二つがおもな内容でございます。  地方税法の一部を改正する法律案、これは、御承知の所得税の減税に伴いまする住民税の減税に関する部分であります。第一方式の場合におきましては税率を据え置く、従って、自動的にその部分につきましては減税になるわけでございますが、第二方式、第三方式につきましては、それぞれ所要の準率改正をしなければならない、この準率改正がその内容のおもなものになってきます。第二課税方式につきましては、現在五万円以下の金額については百分の二、五万円をこえる金額については百分の三でございましたものを、十万円をこえる金額で百分の三、十万円以下の金額は百分の二というように変えたい。第三課税方式につきましては、現行法では、三万円以下の金額は百分の二、三万円をこえる金額は百分の三でございましたものを、これを五万円をこえる金額を百分の三、五万円以下の金額を百分の二、このように改め、十万円をこえる金額は百分の四、現行法では八万円をこえる金額は百分の四でございますが、これを十万円をこえる金額は百分の四に改めたい、以上が一点。  それから災害の場合の被災たなおろし資産等につきましての計算が、法人税の計算あるいは所得税の計算等と若干違っておりましたのを、これを法人税、法人の道民税及び市町村民税、個人事業税につきましてそれぞれ所得税、法人税と課税標準の計算を合わすというように改正をする、こういうものがおもな内容であります。  なお当初は、このほかに不動産登記法の改正に伴いまして、固定資産税の完納証票との関連で若干問題がございましたし、別に地方税法の一部を改正する法律案を出そうと考えておったのでありますが、法務省と打ち合わせいたしました結果、不動産登記法の改正に伴いまする地方税法の関係部分の改正は、不動産登記法の附則でやる、そうして今申しました完納証票との関係は、もう少し研究をするということで、これは延ばしたのであります。従いまして、地方税法の一部を改正する法律案は、これ一件になって参りました。  このほかに大蔵省との共同請議で、地方公共団体の負担金の納付の特例に関する法律の一部改正、これはいわゆる交付公債に関しまする法律の規定でありますが、今回特別会計に関しまする部分につきましては、特別会計負担の直轄工事につきましては交付公債をやめることになりましたので、この部分について所要の改正を行なうことになります。すなわち政府の国有林野事業、それから特定港湾施設工事、特定土地改良工事、道路整備、治水、この五つの会計に関しまする国の直轄事業の負担金については交付公債で納めない、地方債で納める、一般の地方債で納めるということに改めたわけでございます。これは大蔵省と自治庁との共同請議でございます。  それからもう一つ、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基づく行政協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律、非常に長い法律がございますが、これが今回の安全保障条約の改定に関連いたしまして所要の字句の訂正をいたさなければなりません。これはどういう形で法律改正をいたしますか、目下政府部内で研究中でございます。  以上が自治庁から本通常国会に提出を予定いたしております法律案の概要でございます。

新谷寅三郎自由民主党

○委員長(新谷寅三郎君) 次に、警察庁提出予定の法律案について御説明をいただきます。

原田章警察庁長官官房長

○政府委員(原田章君) 警察庁の今国会におきます提出法案といたしましては、ただいまのところ道路交通法案を御審議いただくという予定にいたしております。これは、御案内のように、道路交通取締法は、昭和二十二年にできたものでございまして、その後の交通事情の変化等にかんがみまして所要の改正を必要とするわけでありますが、特に、従来の法体系におきましても、政令にゆだねられている部分が相当ございまして、これを移管しまして、法律にするという意味合いにおきまして、道路交通法という構想のもとに考えておるのであります。非常に膨大な条文でございます。主管の政府委員も参っておりますので、保安局長からやや詳しく申し上げたいと思います。

新谷寅三郎自由民主党

○委員長(新谷寅三郎君) 保安局長に申し上げますが、きょうは要綱ですから、ごく簡略にしていただきたい、いずれまたゆっくりお聞きする機会があると思いますから。

木村行藏警察庁保安局長

○政府委員(木村行藏君) ただいま官房長から御報告申し上げましたように、この法律は、現行法が十一年前にできましてから、その当時と今日とでは、交通事情がまるっきり変わりまして、しかも、その事情のもとにおいて非常に多くの犠牲者が出ておりますし、また、交通の流れも非常に停滞している面がたくさんございますので、こういうふうな危険を防止し、あるいは交通の円滑化をはかる、現在の交通事情にマッチするようにいたすために、根本的に現行法及び現行施行令を検討いたしまして、後日正式に提案申し上げて、御審議いただくことになろうかと思いますが、大体現行の法律が四章三十一条、約三十条でございますが、今度新たに制定いたします道路交通法は、現行道路交通取締法を廃止いたしまして、また、その施行令である道路交通取締法施行令、その政令も廃止いたしまして、新たに道路交通法という新法を制定いたしたいと、こういう考え方であります。  それで、二十二年に制定されましてから、約十回前後改正いたしておりますけれども、そういうふうな改正では間に合いませんので、今度根本的に改正いたしまして、あるいは歩行者保護の徹底とか、あるいは雇用者などの義務を新たに新設するとか、あるいは道路環境の整備をいたしますとか、あるいは交通規制の積極化あるいは合理化をいたしますとか、あるいは罰則の整備強化をいたしますとか、相当整備強化をいたした内容になっておりますので、膨大な法律でございますが、いろいろ御審議をわずらわしまして、事情に合いますように早く制定いただくことを非常に念願しておるわけであります。

新谷寅三郎自由民主党

○委員長(新谷寅三郎君) それでは次に、国家消防本部の山本総務課長から、消防本部関係の提案予定の法律案について御説明願います。

山本弘国家消防本部総務課長

○説明員(山本弘君) 消防本部の総務課長でございます。今次国会の提出予定のもとに、ただいま関係各省と協議をいたしておりますところの消防法の一部を改正する法律案の要綱につきまして御説明申し上げます。  まず第一点は、消防法第十七条の改正でございます。消防法第十七条には、裏に消防法抜粋が参照条文としてお手元に差し上げてありますが、学校、工場、事業場、そういったところの建築物に対しまして、市町村条例の定むるところによりまして、消火器その他消防の用に供する機械器具及び消防用水並びに避難器具を設備しなければならないというようになっております。そういうふうに……

新谷寅三郎自由民主党

○委員長(新谷寅三郎君) 配付されたのは、この一枚しか配付されていないのですから、そのつもりで説明して下さい。

山本弘国家消防本部総務課長

○説明員(山本弘君) 失礼いたしました。現在学校、工場、事業場その他の建築物につきましては、消防設備が市町村条例で定めるようになっております。ところが、現在市町村条例のもとにこういった消防設備を規制しておりますところの市町村は全国の約五〇%でございます。従いまして、火災予防条例という名のもとに消防設備を規制しているところが五〇%未満でありますし、また同時に、条例の形で規制しておりましても、これは、現在の市町村消防の建前から申しますと、規制の仕方が区々まちまちでございます。そういうところから、きわめて消防設備の点につきましては徹底を欠いているわけでございます。これを、今回市町村条例で定めるところの消防設備の基準を政令基準といたしまして、これを改正いたしたい、かように存じておる次第でございます。  次に、電気工事者の試験及び免状について規定を設けることとなっております。これは、電気火災は、近年電気器具等の普及に伴いまして、全火災の約二〇%にも及ぶという状況でございます。さように、非常に火災の中において大きな割合を占める現状にかんがみまして、かつまた、第三十一回通常国会におきましては、消防法の一部改正法の成立のときにおきまして、本委員会におきましても附帯決議がございました。その趣旨に沿うために、一定の電気工事の作業に従事する者に対しまして、知事が行なう試験に合格して免状を受けた者でなければ電気工事を行なってはならないと、こういうふうにいたしたいと思っておる次第でございます。なお、現在電気工事者につきましては、何らのそういった免状、試験制度はございません。ただ、昨年六月に、通産省の告示におきまして、電気工事人の試験規則と申しますか、そういったもので任意的に行なっているのが現状でございます。これを法によりまして強制的に試験を課し、免状を交付して、いわゆる一定の資格を持った者に対して免状を交付して、技術的な向上をはかるとともに火災を防止したい、かように存ずる次第でございます。  その他火災予防のための規制に関しまして規定の整備をはかることといたしておりますが、非常に小さいものでございますので、省略さしていただきます。

新谷寅三郎自由民主党

○委員長(新谷寅三郎君) 御質疑があればあとにしていただいて、予算の御説明をいただきたいと思います。  自治庁からお願いいたします。

柴田護自治庁長官官房長

○政府委員(柴田護君) 三十五年度の自治庁関係予算の概要を御説明申し上げます。  三十五年度の予算の総額は、その刷り物に幸いてございますように、一般会計で二千九百十億五千二百十五万八千円でございます。前年に比べまして二百六十九億二千三百八十六万九千円の増でございます。  中身は、そのうちのほとんどが地方交付税交付金でございますが、地方交付税交付金が二千八百三十五億三千百九十六万五千円、前年に比較いたしまして二百六十三億八千二百万円の増でございます。新たなものといたしましては、臨時地方特別交付金が二十九億八千四百万円、それから町名地番整理促進費、これは百五十万円でございますが、この二つが新しいものでございます。町名地番の整理促進費の百五十万円は、今年はモデル地区について調査を中心にやっていきたい、こういうものでございます。それからなお、ほぼ同額のものが法務省にも計上されておりまして、法務省と十分連絡を緊密にして実施に当たっていきたい、かように考えておる次第でございます。新市町村建設促進費は、これは、三十四年度の補助対象七百二十五市町村から、だんだん進んで参りましたので、対象市町村が三百五十市町村に減って参りまして、金額では七億ばかりの減となっております。奄美群島復興事業興は十三億二千万円、昨年に比べて二千万円の増でございますが、これは、復興十年計画のほぼ年度割額に該当するのでございます。復興事業は、ほぼ順調に進捗を見ておる次第でございます。それから、奄美群島復興信用基金出資金の八千万円、これは、先ほど法律案の際に御説明申し上げたものでございます。公明選挙の推進費は一億三千万円、これは、昨年に比べて約三千万の増であります。地方交付税交付金、臨時地方特別交付金、これもすでに御説明申し上げました。  地方財政再建促進費、これは、再建が進んで参りましたので、一億五千万円ばかり減っております。それから、農地等小災害地方債元利補給金、これは、先般の災害に伴いますものでございます。その次の公共土木施設等小災害地方債元利補給金、これも同じく先般の災害に伴いますものであります。次の固定資産税特例債元利補給金、これは昨年、昭和三十四年度に行ないました固定資産税の制限税率引き下げに伴いまする減収補てんに特例債をもって充てましたが、それの元利補給金でございます。従いまして、これには三十五年度以降のものは計上されておりません。それから国有提供施設等所在市町村助成交付金、いわゆる基地交付金でございますが十億、これも前年通りでございます。それからその他の経費は十七億ばかり減っておりますが、この中には、備考欄に書いてございますように、昭和三十四年度におきましては各種選挙がございました。この部分が落ちて参りますので、相当減になっております。  公営企業金融公庫出資の三億、これは先ほど御説明申し上げました通りでございます。自治大学校校舎の新営費四千万円、これで、ほぼ大体自治大学校の校舎の新常費は三十五年度で終わるごとになろうかと考えております。  特別会計につきましては、これは交付税及び譲与税の交付金特別会計でございますが、これは、一般会計から繰り入れました額と同じ額を計上いたしております。  以上、簡単でございますが、自治庁関係予算の御説明を申し上げました。

新谷寅三郎自由民主党

○委員長(新谷寅三郎君) 次に、警察庁から予算関係の御説明を願います。

原田章警察庁長官官房長

○政府委員(原田章君) 昭和三十五年度警察庁予算の大要につきまして御説明申し上げます。お手元に資料を差し上げておりますので、ごらんいただきながらお聞き取り願いたいと思います。  総額は百四十一億八千四百余万円でございまして、この経費は、国庫で直接支弁する経費と、都道府県警察に要する補助金でございます。国庫で直接支弁する経費は、御案内のように、警察庁及びその付属機関並びに地方機関自体の経費のほか、警察法によりまして都道府県警察に要する経費のうち教養とか通信とか装備、鑑識等、全国的に統一並びに向上をはかる経費、及び国の公安にかかわる犯罪その他特に重要なる犯罪等の捜査に関する経費でございまして、この額が百五億二千三百余万円を計上いたしております。  その内容のおもなものは、第一に警察庁一般行政に必要な経費といたしまして三十四億一千百余万円を計上いたしておりますが、これは、人件費の三十一億三千七百余万円のほか、一般の事務費、各所修繕費等でございます。なおこの中には、年金事務の処理とか、捜査態勢の充実、危険物の取り締まりの強化、交通警察の整備等に伴ないまする警察庁職員の増員十五名と、地方警察官の増員二十名、計三十五名の人件費の一千三百余万円、それから地方警察官の増員三千名分の国費負担分の初度経費といたしまして六千四百余万円を計上いたしておりまして、昭和三十四年度に比較いたしますると、三億二千八百余万円の増となっております。この増額になっておりまする内容としましては、主として昇給昇格、それから先ほど申し上げました増員等による人件費の増でございます。  第二は、警察機動力の整備に必要な経費でございまして、これは二十一億四百余万円でございます。これは、警察用車両の購入、警備装備品及び警察通信施設の維持管理並びに整備等に要する経費でございまして、昭和三十五年度は、車両整備五カ年計画の第二年度分といたしまして、一般車両七百十二台及び特別整備分といたしまして道交法改正に伴いまして必要なクレーン車とか、大型護送車等を含めまして、合計七百十九台の車両を購入整備するために必要な経費といたしまして、五億三千八百余万円を計上いたしております。また、新たにヘリコプターの二機の購入及び半年の維持費分といたしまして三千八百余万円を計上いたしております。  このほかに、県内移動用の超短波施設につきまして移動局の増設改修、それからまた、固定局の増設に要する経費といたしまして二億一千三百余万円、マイクロ多重施設設置費及び幹線回線の増強に必要な経費といたしまして五千七百余万円、それから一斉指令装置に必要な経費一千九百余万円、写真電送装置の経費といたしまして一千五百余万円、新規のものとしましては、携帯受令機を捜査員とかあるいはパトロール要員に持たせるということで、携帯受令機三百十九台、八百余万円などを計上いたしております。そのほかは、現在持っておりまする警察通信の維持等に必要な経費といたしまして九億三千二百余万円、警察装備品の維持整備に必要な経費二億八千二百余万円がおもなものでございまして、前年度に比較しますと、総額で一億五百余万円の増になっております。  第三は、警察教養に必要な経費四億六千九百余万円でございます。この経費は、警察学校入校生の旅費三億二千百余万円のほか、学校施設の各所修繕費及び学校における教育訓練を行なうための教材その他必要な経費でございます。既定経費は若干節約で減額となっておりますけれども、体育教材とか視聴覚教育用資材の整備費六百余万円を計上いたしておりますので、三百余万円の増となっております。  第四は、警察通信職員教養に必要な経費二千五百余万円でございます。約百余万円の増となっております。  第五は、刑事警察に要する経費七億八千八百余万円でありますが、これは、国庫負担となりまする暴力団犯罪の取り締まりとか、未逮捕凶悪犯捜査、その他刑法犯の取り締まりに必要とする活動経費三億三千六百余万円、それから、全国の犯罪鑑識施設の維持運営に要する機材の購入費及び消耗品費としまして二億八千六百余万円、鑑識活動等に要する経費五千六百余万円、検案解剖委託費二千七百余万円、犯罪統計事務に必要な経費としまして二千二百余万円計上しておりますが、そのほか、捜査鑑識に関しまする調査企画指導に要する事務費といたしまして六千百余万円でありまして、前年度に比較しますと、千百余万円の増となっております。  次は、保安警察に必要な経費二億七千百余万円でございます。この経費は、防犯警察、少年警察並びに密貿易、密造酒、売春その他特別法令違反の取り締まり活動費二億二千八百余万円、それから行、幸啓の警衛とか、あるいは外国施設の警護に要する活動経費三千三百余万円、主要国道における重要ひき逃げ捜査等交通警察に必要な経費六百余万円のほか、防犯とか、警ら、交通取り締まりに関しまする企画指導等に要する経費三百余万円でありまして、前年度に比較しますと、計八百余万円の増ということになっております。  第七番目には、警備警察に必要な経費十九億四千百余万円でございます。この経費は、機動隊の日額旅費七千三百余万円、集団の威力をもってする不法行為事犯の取り締まりに要する経費十三億四千七百余万円、外事警察活動経費及び密航監視に要する経費五億二千余万円等でございまして、前年度に比較しますと、一億二百余万円の増加計上となっております。  第八番目には、警察用電話の専用回線の維持に必要な経費十三億四千三百余万円でございます。これは、警察電話の回線維持のために電電公社に支払う経費でございます。  第九は、科学警察研究所に要する経費二千七百余万円でございますが、これは、ほぼ前年通りとなっております。  第十は、皇宮警察本部に要する経費二千九百余万円でございます。前年度に比較しますと、四百余万円の増となっております。  第十一は、警察施設費一億一千百余万円でありまして、一般行政に属しまする施設六千三百余万円は、警察庁所管の国有財産の維持改修その他整備に要する経費であります。それから舟艇建造に要する経費としまして四千七百余万円でございます。  次に、都道府県警察に対する補助金は、御案内のように、警察法第三十七条第三項の規定に基づきまして、都道府県費負担となる警察費のうち、人件費とか被服費その他通常職員設置に伴いまして必要となる経費以外の経費につきまして国庫から補助するものでございまして、これが三十六億六千余万円を計上いたしておりますが、前年度に比較しますと七千四百余万円の増となっております。その内容のおもなものとしましては、第一は、一般行政補助金としまして三十一億四百余万円であります。これは、一般の犯罪捜査、雑踏警戒、交通取締、外勤活動、その他警察活動に要する経費十一億七千余万円、それから警察用車両の燃料費とか修繕費、自転車の購入維持費あるいは交通規制用の器材の購入とか維持費など、警察装備に要する経費が九億四千三百余万円のほか、都道府県費負担でやることになっておりまする警察電話の専用料とか、その他警察活動に伴いまする事務費に対する補助金九億九千百余万円でございます。前年度に比較しますと、総額におきましては五千百余万円の増となっております。第二は、警察施設に対する補助金四億二千六百余万円であります。この経費は、都道府県警察本部、警察署、派出所、駐在所その他の都道府県の警察庁舎の新造、改築及び補修に必要な経費でありまして、前年度に比較しますと、少年補導及び保護センターの新設のほか、暴力団等の犯罪取締対策とか、あるいは局部的人口増加に伴いまする取締対策及び都市計画に伴い当然整備を要するもの等に必要な経費を含めまして、総額では六千七百余万円の増額計上となっております。第三は、警察官の待機宿舎の整備に要する補助金一億三千余万円でございまして、これは、前年度に比較いたしまして一千万円の増となっております。  以上、内容を御説明申し上げましたので、よろしくお願いいたします。

新谷寅三郎自由民主党

○委員長(新谷寅三郎君) 次に、国家消防本部関係の予算について……。

山本弘国家消防本部総務課長

○説明員(山本弘君) 「国家消防本部関係昭和三十五年度予算案の概要」という一枚刷りの紙をお渡ししてありますが、昭和三十五年度予算案におきましては、総予算額は七億八千四百七十七万九千円ということになっております。これは、昭和三十四年度に比べますと、昭和三十四年度の一番下のところに、七億四千七百三十二万円となっております。補正後におきましては、これは七億三千四百五十万円となっておりますので、従いまして、五千二十七万円の増というようになっております。以下、備考のところに書いてございますが、各項目につきまして簡単に御説明申し上げます。  第一番目の本部関係におきましては、研究所、大学校を含めまして六百十三万円の増というふうになっております。そのおもな事項について申し上げますと、新規増員三名分が含まれております。新規増員の五名のうち二名は、予防課関係の危険物その他の仕事を行なうことになっております。あと一名は、あとで説明申しますところの市町村消防運営の実態調査に従事することになっております。  それから二番目に、本部物件費の増額となったおもな事項でございますが、それには、ただいま申しました市町村消防運営の実態調査費が二百万円ついております。これは、経過的に申し上げますならば、消防団員等の退職金に対する補助金を約六億お願いしたのでありますが、その点、それが最後の段階におきまして実態調査費というものに二百万円計上されてございます。内容について申し上げますと、現在市町村消防は、いわゆる自治体消防でございまして、なかなかその運営の実態につきましては、まだ少しく詳しくせねばならない問題も残っております。さらに、特に市町村の消防団員の処遇に関しまして申し上げますならば、消防団員は、いわゆる非常勤職員といたしまして、災害その他有事の際におきまして、いわば義勇的に出動奉仕するというような状況でございまして、その処遇におきましては、ほとんど実際問題としては市町村において十分に顧みられていないというのが現状でございます。そういった点にかんがみまして、市町村消防団員の処遇を中心とする実態調査並びに消防署、消防団等における消防の運営の実情につきまして科学的検討を加えて、十分な資料を得たいというところで、調査費二百万円とともに、先ほど申しましたところの一名の従事員が認められたわけであります。その他、本部物件費の中には、危険物の規制に関する費用、あるいはまた消防審議会の費用等につきまして一部増加を認めております。  三番目の消防研究所物件費の内容でございますが、これは実は、予算的に見ますと、昭和三十四年度が千五百三十万三千円に対しまして、昭和三十五年度千三百六十六万七千円、従って、百六十三万六千円の減ということになっておりますが、実は、これは備考の説明に明らかにしていますように、三十四年度におきましていわゆる臨時的経費でもって三十五年度において当然減少せねばならない種類の費目が三百四十九万二千円あったわけであります。内容は、おもなものにつきましては、検定関係のディーゼル・エンジン機関が二百十八万円、その他自動車の交換差金七十七万円、そういうもので三百四十九万二千円が引かれるのでありますが、ところが、百六十三万六千円の減にとどまったということは、その差額である百八十五万六千円がふえたということであります。おもな内容は、実は本委員会におきましても御視察願いまして、実態について把握をいただきまして督励を願ったわけでありますが、消火技術の近代化に関する研究費が五十五万一千円。電気火災の研究費の増が三十五万円、それから受託研究費が十万円認められておりますが、これは、従来民間からの受託研究が費目がないために受け付けられないということがあったのでありますが、受託研究費を十万円認めていただいたということは、今後民間からの受託研究に対処する道が開けたものとして喜んでおるわけであります。それから、研究施設の整備費の増が七十九万八千円、その他で、百八十五万六千円が本年度において実質増となっておるのであります。そのほかに、一番下の(七)のところに、「科学技術庁の原子力関係予算中、原子力関係災害対策の研究費として、消防研究所の研究費に組み替えられる予算が三百五十六万四千円」というふうに書いてあります。これを足しますというと、消防研究所の研究費の増が五百四十一万円余になるのでありまして、いわゆる平年度における研究費百万円未満という点が前の委員会におきましても話題になったのでありますが、それから比べますと、約五倍というような飛躍的な増額になっておるという点を申し上げまして、本委員会におきましていろいろ御鞭撻を願いましたことをお礼申し上げる次第でございます。  それから、消防大学校は、同じく百十二万九千円の減ということになっております。これも、三十四年度予算中三十五年度におきまして当然減となる教材用の消防自動車の百九十万があるわけでございますので、従いまして、実質的にはこれも七十六万円ばかり教材費の増というふうになっておるのでございます。  次に、消防施設費の整備補助金でございます。この点につきましては、六億五千万というふうに、昨年度と同額に計上されておりますが、三十四年度におきましては、予算執行の過程におきまして千二百八十一万八千円の減額補正を受けております。また三十五年度におきてましては、かような補助金におきまして五%の節約を命ぜられているのでありますが、それが適用されないということになっておりますので、実質的には三千二百五十万円の増というふうに考えてもよかろうかと思うのでございます。  次に、六番目の消防団員等公務災害補償責任共済基金補助金、これが三千百三十二万九千円増となっております。内容は、事務費が百三十二万九千円、補償費に対する補助金が三千万円ということになっております。これによりまして、基金におきましては、いわゆる三十四年度の伊勢湾台風その他に伴う補正をなされなかったのでありますが、この予算におきまして、伊勢湾台風におけるところの補償金の入用がこれによりまして解決できるというふうに考えているのであります。  以上、簡単でございますが、国家消防本部関係の三十五年度予算案の概要を説明申し上げました。

新谷寅三郎自由民主党

○委員長(新谷寅三郎君) 以上をもちまして、自治庁、警察庁及び国家消防本部関係の今期国会提出予定法律案並びに昭和三十五年度予算案の概要の御説明を受けたのでありますが、いずれ予算については、なお次の委員会にでも詳細に説明をお聞きし、なお質疑をしていただきたいと思うのでありますが、今日まだ時間がありますので、以上の法律案、予算案につきまして御質疑があれば、少しこの際していただきたいと思いますが、いかがでございますか。

松澤兼人日本社会党

○松澤兼人君 今、消防本部の予算を承ったのでありますが、増となった部分は、この(三)の(2)、消防研究所物件費の内容のうち、増となったものの合計は二百五万七千円……。

山本弘国家消防本部総務課長

○説明員(山本弘君) そうでございます。

松澤兼人日本社会党

○松澤兼人君 それから一番下の(七)のところが三百五十六万四千円、二つ合わせた数字ですが、これが五百六十二万一千円、そういうことになりますか。

山本弘国家消防本部総務課長

○説明員(山本弘君) 国家消防本部の予算として、研究費として認められているものが、今ありました二百五万六千円でございます。そのほかに、(七)に書いてございますのは、科学技術庁の原子力関係の予算の中から国家消防本部の研究所の方に振りかえるのが三百五十六万四千円であるということでございます。その合計の意味でございまして、そうでございます。

松澤兼人日本社会党

○松澤兼人君 それが五百六十二万一千円ですか、二千円ですか。

山本弘国家消防本部総務課長

○説明員(山本弘君) 五百六十二万円になります。

松澤兼人日本社会党

○松澤兼人君 ちょっと御注意だけれども、ここに「消化技術」なんて、こんなへんな字が書いてあるのはおかしいですよ。まん中のところ、(七)の下のところに、「消化技術の近代化に関する研究費」、僕のプリントの字は違っているのだけれども、あなたのプリントは、字が違ってないんですか。

山本弘国家消防本部総務課長

○説明員(山本弘君) 実は、字にミスプリントがございますので、ここで

松澤兼人日本社会党

○松澤兼人君 御注意だけれども、消防関係の予算の書類でしょう。公の書類にこんなものをどうして出したのですか。御注意だけ……、わかったの。

山本弘国家消防本部総務課長

○説明員(山本弘君) わかっております。実は、消火技術の近代化に関する研究費(新規)五十五万一千円のところでございますが、消火の「火」が、化学の「化」になっておりますので、これについて、実はペンで直したのと直さないのとでございまして、どうも失礼いたしました。

鍋島直紹自由民主党

○鍋島直紹君 ちょっと自治庁に伺いたいのでございますが、第一点は、地方財政計画はいつごろ提出されるものか、いつごろ充実されるものか、その点についての時期をできればお示し願いたい。  それから第二点ですが、第二枚目の特別会計のところを見ますと、入場譲与税が四十二億前後、非常に減っておりますですね。これは、どうせあとで詳しく審議になるでしょうけれども、えらい減っているのですが、この原因が、何かあれば、ちょっと御説明をお願いいたしたい。  第三点は、今度新規にできました、あれは何ですか、住民税の歳入欠陥の補てんのための臨時地方特別交付金、約三十億の問題でございますが、この取り扱いについて、一応ここに並べてあるのですが、特別交付税に繰り入れて配分されるということになるでしょうが、その取り扱い、いわば特別交付税の中に入れて配分される場合、今のところ目的は歳入欠陥なんですが、どういう取り扱いをお考えになっておるか。この三点をちょっと願いたい。

柴田護自治庁長官官房長

○政府委員(柴田護君) 地方財政計画のことを申し上げようと思っておりまして、おくれまして失礼いたしました。  地方財政計画につきましては、御承知のように、国の補助金の細目がわかりませんと、実は出ませんのでございますが、細目の取りまとめに非常に時間を取りまして、おくれております。大体今週一ぱいかかりますればでき上がるのじゃないか、来週早々には御説明ができる段階に運ぶのじゃないかと考えております。  第二点の入場譲与税の問題でございますが、これは、計算の細目は税務当局から詳しく御説明をすると思いますが、大体聞いておりますところでは、減税の、影響と、それからテレビの普及、この二つで至るところで減っている模様でございます。現に私がおりました北海道でも、入場税の減収は顕著でございました。  第三点の臨時地方特別交付金の取り扱いでございますが、総体として住民税の減収、所得税の減収に伴います減収を補てんする。しかしこれは、事の性質上、税制調査会あるいは地方制度調査会等で、中央、地方を通じます税制一般についての審議が行なわれておりますので、その結論を待って全体的な税制の手直しということも行なわれましょうから、大体当分の間ということでおるわけでございますが、扱いといたしましては、従って全体として減収の一部を補てんし、地方財政健全化の基礎を作りたい。ただ、具体的な扱いといたしましては、なるほど住民税の減収もありますが、片一方に税の基準財政収入の増収もあるわけでございますので、全体として特別交付税一本で計算していきたい。ただし、費目が違いますので、この分かれるところをどうするかという問題が残っております。その辺の細目は、現在大蔵当局と打ち合わせ中でございます。法案が提案されまして、御説明を申し上げる段階には話はつけてあります。

杉山昌作参議院同志会

○杉山昌作君 今の入場税の問題に関連して、ちょっとお伺いしますが、減ったのは入場税率が安くなったということ、テレビということでありますが、まあテレビの方はわかりませんが、税率が安くなったということになると、それだけ入場料が大体安くなっておりましょうか。そこらの辺は、お調べになったことはございませんか。

柴田護自治庁長官官房長

○政府委員(柴田護君) 詳細実は私がお答えいたしますことはいかがかと思いますけれども、入場料率、入場料金の額も、落ちていることは多少落ちている。しかし、観客動員率といいますか、その入場料を払って映画を見る人、これも非常に減っている、こういうことでございます。

鍋島直紹自由民主党

○鍋島直紹君 入場税の問題になりますが、これは打ちあけた話になるかもしれませんが、譲与税に変わって、国税として取るようになって、都道府県の徴収なんかより非常にぱっと、綿密にやらないと、そういった点が出てきてこんなに減ったという点は考えられないのでございますか、こういう関係ま……。

柴田護自治庁長官官房長

○政府委員(柴田護君) これは議論のあるところでございまして、地方団体の連中に言わせれば、それは、そういうことも強く原因として主張いたしましょう。一方国税当局から言わせれば、いや、一生懸命取っているのだ。しかし、何分にも見に来るお客が減っているのだからしようがないじゃないか、こういうことで、まあ真相のところはよくわかりませんが、そういうことで、お互いに責任があるのじゃないかという感じがいたします。

鍋島直紹自由民主党

○鍋島直紹君 全体で百二十五億とか百七十八億、大体消費水準はどんどん上がっているのですから、入場税も割合に上がっていく、それで、税収もある程度カバーできるのじゃないか、今まで通り取っておれば。まあそういう感じがしてならないのですが、それぞれ原因があれば、どうせあとの審議になりましょうが、そんな点も一つ調査していただければ、大体の見当ですね。どうも何か、国税に入って、綿密にとられなくて、極端な、四十何億というような減り方をしているような感じがしてならないものですから、御研究を願いたいと思います。

新谷寅三郎自由民主党

○委員長(新谷寅三郎君) 今の問題、柴田君、入場税がこういうふうに減ったというふうな、都道府県別にでもして何か資料でもいただければ、非常にけっこうだと思いますね。テレビの影響もありましょうが、テレビのまだ普及していない所もありますから、どうなっておるかということを見た方がいいのじゃないかと思いますので、資料として出していただきたい。

柴田護自治庁長官官房長

○政府委員(柴田護君) 事務当局に話しまして、お話のようにしたいと思います。

松澤兼人日本社会党

○松澤兼人君 またこの委員会に、新市町村建設、それから地方公務員の給与に関する小委員会が設置されることになりまして、今週か来週か、その小委員会を開くことになるだろうと思うのですが、そこで、自治庁関係にお願いいたしたいことは、地方財政計画がすっかりでき上らないでも、新市町村建設促進という意味の予算ですね。そういう予算のもう少し詳しい内訳と、もしお願いができるならば、農林省の新農村建設ですか、あるいは文部省の学校統合の問題だとか、あるいは電電公社、そういうようなものを、もし連絡ができて、お願いができるようだったら、一つ提出していただくようにお話し合いを願いたいと思います。  それから、給与の関係では、新規地方財政計画の中で、給与関係の費用が増額になっているというならば、その内訳ですね。どういう意味に使われるために新規そういう給与改善のための経費を盛ったのかというような内容ですね。それから、あるいはその待遇に関する近代化というようなものがあれば、事務の近代化というようなものがあれば、そういう職員の待遇に関するような項目の経費はどういうふうになっておるか、その内訳を、全体の財政計画ができない間でも、そういうものを抜き書きしてお示し願いたいと思うんですが、これを御希望申し上げておきます。

新谷寅三郎自由民主党

○委員長(新谷寅三郎君) 他に御質疑ございませんか。  本日は、これにて散会いたします。    午前十一時四十一分散会

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