社会労働委員会 第23号
- 発言数
- 28 件
- 登壇者
- 8 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1960/04/07
会議録
○委員長(加藤武徳君) ただいまから委員会を開きます。 まず委員の異動を報告いたします。 四月六日付をもって久保等君が辞任し、その補欠として山口重彦君が選任されました。御報告をいたします。
○委員長(加藤武徳君) 次に、未帰還者留守家族等援護法の一部を改正する法律案、原子爆弾被爆者の医療等に関する法律の一部を改正する法律案、以上両案を一括議題といたします。 まず政府から提案理由の説明をお願いいたします。
○政府委員(内藤隆君) ただいま議題となりました未帰還者留守家族等援護法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。 未帰還者であった者が未帰還の状態にある間に自己の責めに帰することのできない事由により負傷し、また疾病にかかり、帰還後療養を要する場合におきましては、未帰還者留守家族等援護法により療養の給付を行なっておりますが、同法に定められた給付期間は、同法施行前に帰還した者につきましては帰還後十二年、同法施行後に帰還した者につきましては帰還後七年となっております。 従いまして、本年八月一日以降におきましては、療養の給付期間が満了する者が生じますので、政府といたしましては、これら帰還患者の実状にかんがみ、給付期間を、さらに二年間、延長することといたした次第であります。 以上提案理由につきまして御説明申し上げましたが、何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。 次いで、原子爆弾被爆者の医療等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。 昭和二十年八月広島市及び長崎市に投下されました原子爆弾の被爆者につきましては、原子爆弾被爆者の医療等に関する法律によりまして、被爆者に対し健康診断を行ない、また、いわゆる原爆症の患者に対しては、医療の給付を行なって、その健康の保持及び向上をはかって参ったところであります。 しかしながら、原子爆弾の放射線を多量に浴びた被爆者にありましては、放射能の影響により、一般的に負傷または疾病にかかりやすいこと、負傷または疾病が治癒しにくいこと等の事情にあるのみならず、それらの疾病にかかったことによって原爆症を誘発するおそれもあるのであります。従って、今回、これらの被爆者に対しましては、原爆症以外の負傷または疾病についても、国が必要な医療の給付を行なうことによってその健康の保持、向上をはかろうとするものであります。また、いわゆる原爆症患者につきましては、現行法によって、国が必要な医療の給付を行なっているのでありますが、今回さらに一定の所得以下の者については、その医療を受けている期間中毎月二千円を限度として医療手当を支給することとし、これらの被爆者か安んじて医療を受けることができるようにしようとするものであります。以上がこの法律案を提出いたしました理由であります。何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。
○委員長(加藤武徳君) ただいま提案理由の説明のございました二法案につきまして政府委員から細部説明を聴取したいと思います。 まず原子爆弾被爆者の医療等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、尾村公衆衛生局長から細部説明を願います。
○政府委員(尾村偉久君) 今般の改正の要点につきまして御説明申し上げます。 その第一は、一般疾病医療費の支給でございまして、国は原子爆弾の放射線を多量に浴びた被爆者で、政令で定める者が、いわゆる従来の原爆症並びに遺伝性疾病、先天性疾病、及び厚生大臣の別に定める疾病以外の疾病につきまして、医療を受けた場合におきまして、その者に対してその医療に要した費用額を限度といたしまして、一般疾病医療費というものを支給できるようにすることであります。ただし、その有が当該疾病につきまして、被保険者ばいしは被保護者等でございまして、社会保険各法ないしは国——公費による結核予防法等の保護を受けた場合には、その受けることができ、または受けるはずでありますところの限度におきまして、それを控除した残りの自己負担の部分について、医療費を支給することにいたしたことでございます。この点は、国民健康保険法の場合にも、書き方が達っておりますが、全く側様な趣旨によりまして、本人の負担分を、本改正の要領によりまして支給することにいたしております。また、この場合に、被爆者に対しましては、医療費の支給ということになっておりますが、被爆者の便宜を考えまして、被爆者が受ける一般疾病医療機関について医療を受けた場合には、現物給付の取り扱いができるようにしておるここでございます。また、前項の被爆者一般疾病医療機関は、現行法によりますいわゆる原爆症の指定医療機関とは別に、広く都道府県知事が指定して、便宜をはかるようにいたしておることでございます。 次に、医療手当の支給でございますか、現行法によるいわゆる原爆症の認定患者のうち、一定の所得以下の者に対して、これは政令で定めて、その資格を定めることになっておりますが、月額二千円を限度といたしまして、認定医療を受ける期間中、医療手当を支給できるようにいたしまして、保護の万全を期している次第でございます。 以上の通りでございますので、何とぞ御審議をお願いいたしたいと存じます。
○委員長(加藤武徳君) ちょっと速記を落として下さい。 〔速記中止〕
○委員長(加藤武徳君) 速記を始めて下さい。 それでは次に、未帰還者留守家族等援護法の一部を改正する法律案につきまして、政府から細部の説明をお願いいたします。
○説明員(福田芳助君) 現在の法律によりますと、理由書に書いてありますように、新しいこの留守援法施行後帰ってきました戦病傷者につきましては、帰ってきた後七年間療養することができることになっているわけであります。それは、配付申し上げております新旧対照の条文、つまりそれの十八条にありますが、まず十八条の一項では、三年間療養いたしまして、なおなおらない者は、三項によりましてさらに四年間、つまり合計七年間療養することができることになっているわけであります。ところが、その七年間の終期が、ことしの七月の末日に期日がくるわけでありまして、従いまして、八月一日からは、現在療養している者が引き続いて療養を受けることができないという事態に相なるわけであります。そこで、たびたびの改正ではありますが、さらに二年間引き続いて療養を与えるというふうに改正いたしたいと思います。また、これとは別に、この留守援法改正前に帰ってきました者、つまりもとの未復員者給与法時代に帰ってきました者については、この対象条文の、附則では二十二項で、旧法時代に帰ってきました者に対しまして新法の療養を給付するという条文があるわけでありますが、それによりますと、「従前の例による。」ということになりまして、引き続いてこれもたびたびの改正で今回で五回目の改正になり、延長を続けてきまして、これもまたことしの十二月末で終期がくることになっております。そこでいずれも、新法後帰った者につきましても、あるいはそれ以前につきましても、ともに二年間は延、長いたしたい。現実に療養しておる者の大多数は旧法時代に帰ってきた者でありますけれども、療養の継続という点においては条件を同じくいたしますので、平等にともに二年間延長いたしたいという趣旨でございます。まあ留守援法自身の療養の給付についてはいろんな問題点を含んでおるわけでありますけれども、一番さしあたり期限的に差し迫っておるこの期間の延長をとりあえずお願いいたしたいと思うわけでございます。
○委員長(加藤武徳君) ただいま両法案につきましての提案理由の説明と政府からの細部説明を聞いたのでありますが、この両案に対する質疑は次回以後にいたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(加藤武徳君) 御異議ないものと認めます。ではさように決定いたしました。
○委員長(加藤武徳君) では次に、医療金融公庫法案を議題といたします。 当委員会の要望にこたえて、厚生省からこの法案に対しまする参考資料を一冊に編さんして提出をいたしております。お手元に配付されておると思うのでありますが、この法案につきまして、すでに質疑も若干進めたのでありますが。当時提出されておらなかった貸料等もこの中に含まれておるようでありますから、補遺された資料等について補足の説明を聴取したい、かように考えております。黒木次長から説明を聞きます。
○政府委員(黒木利克君) お手元の資料の一ページの目次をおあけ願いたいと思いますが、八部に分かれておりまして、資料の一から資料の四までは先版差し出したものでございます。資料の五以下八まで新しく追加したものが多数ございますので、それに基づいて説明さしていただきます。七十一ページをおあけ願いたいと思います。「公庫の組織、業務及び事業計画」でございます。次の七十三ページの目次に五項目にわたりました資料の名前が書いてございますが、七十四ページ、五ページをまずおあけ願います。ここで、医療金融公庫の組織がどうなるかという案と、その上の方に役職員の初年度、平年度の人員の数が記載してございます。それから七十六ページは、医療金融公庫が貸し付ける場合の貸付対象の範囲が詳細に書いてございます。一から九までございます。その貸付対象に対しましてどういうような条件で貸し付けるか、その貸付条件の案を七十七ページ以下に書いてございますが、このうちで償還期間とか据置期間とか利率というものは、公庫ができまして公庫の当事者と大蔵省、厚生省との間できめることになっておりますので、まだ具体的にはきまっておりません。しかし、大体の大ワクは、建物の種類によりまして、償還期限が耐火建築の場合二十年、木造建築の場合十五年、重要機械器具、これが十年、運転資金は六カ月以内というような大体の大ワクと、それから利率も、平均利率は七分一厘九毛でございますが、このうち病院、診療所、薬局等の新設なりあるいは増床というようなものは六分五厘、重要機械器具の購入あるいは運転資金等につきましては六分五厘以上でございます。それはここに書いてございまん。それから据置期間でございますが、耐火建築の場合が新設の場合に三年以内、木造の場合に二年以内、それから増床、増改築の場合は二年以内。それから次をずっとおあけ願いまし、七十九ページに医療機械器具の購入というのがございますが、利子は二案がございまして、これは二十九億五万円の何割をこういう新増設に充てるか、機械器具の購入資金その他運転日金に充てるかというので、大体三分二を新増設に充てる場合は、新増設場合は六分五厘、機械器具、運転資金の場合は大体九分二厘ぐらいになります。
○藤田藤太郎君 機械……。
○政府委員(黒木利克君) はい。機械器具、運転資金。九分三座ぐらいになります。それから資金壁を、新増設の場合、重要機械器具の場合を半々にしますと、六分五厘と大体七分五魔見当になります。そこで資金量の業種別の配分とこの利率と相関関係でございまして、いろんな案を考えておりますか、公庫ができまして当事者といろいろ相談をして最後的にきめたいと思います。それから今度は一般診療所の腸骨でございますが、これは八十ページにございます。一般診療所の場合は、償還期限が十五年以内、木造建築が十年以内、据置期間は両方とも二年以内、それから診療所の造改築の場合は、償還期限が十年以内、木造建築の場合が八年以内、据置期間は一年以内、利率は……。
○秋山長造君 せっかくここへ貸付条件、償還期間、据置期間、利率、備考とそれぞれ該当した欄を作っておいて……。
○委員長(加藤武徳君) ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕
○委員長(加藤武徳君) 速記を始めて下さい。
○政府委員(黒木利克君) それから八十五ページに、病院、診療所及び薬局の標準建設費単価が書いてございますが、これはこの貸付条件のところの貸付対象の規模等というところで、いろいろ坪数なりあるいは機械の品目の限度が書いてございますので、それに見合う資料でございます。それから八十六べージに医療金融公庫が受託をする金融機関の選定の基準について書いてございます。これは貸付対象者の便宜を考憲するという建前からは、数多くしなければならないけれども、資金の効率的な運用あるいは事務の簡素化等の見地からはなるべく少数にしなくちゃならぬというようなことで、結局、数はできるだけ少数にしぼりたい。第二に、県内の各地域に代理店が適正に配置され得るように考慮をする。第三に都市銀行または地方銀行のほか、事業内容の堅実な医療信用協同組合等をも対象として考慮する。四番目に医療機関に対する従来の貸付実績をもある程度考慮する。五番に従来業務実績の不良なものは排除するというような大まかな基準が、案が示してございます。 それから5にございますのが、昭和三十五年度の事業計画でございます。これは政府の出資が十億、資金運用部資金の借入が二十億、しかし、年度当初は事務費が五千万円ほどかかりますので、貸付の原資は二十九億五千万円となる、その貸付計画は過去の実績から見た資金需要見込額というものを基礎にして、これから検討することになっておりますが、そこで資金需要見込額を、過去五年間の年間、一年間の平均を分析しましたのが、この八十七べージから八十八ページでございます。年間の総額は百三十億ということになっております。 それから資料六は既存の各公庫の概要でございます。
○藤田藤太郎君 資金需要見込額調と書いてあるのに、過去一年間とは、どこに書いてあるのですか。今おっしゃった説明の、額だけ書いてあるのは、これは……。
○政府委員(黒木利克君) この説明でございますが、この資金需要見込額は、昭和三十五年度に一年間に医療資金として過去の実績から見ると、これだけ需要がありそうだという推定でございますが、それは過去五年間の実績と申しますか、医療需要の実績、すなわち病院、診療所の新設とか、増床とかそういうものの実績を金額に換算してみたのでございます。
○委員長(加藤武徳君) ちょっと、今の八十七ページの今の需要見込額の貸付対象施設、ここに掲げられておる施設のほかに、政令で規定し得るものもあるわけですから、その欄を閉ざしてしまわずに、資金需要の見込額はコンクリートなものでなくても、政令指定施設というような小さな欄でも設けてもらうことが好ましいように考えますが、この次から御協力を願います。
○竹中恒夫君 今の資金需要見込額は、新設の件数、増改築の件数は、これはわかりますか。
○政府委員(黒木利克君) これは件数はわかりません。ただ、個所数とか、ベッド数はわかりますが……。
○竹中恒夫君 そういうことは、今度は無医村に近いようなところに貸すというような建前が一応ありまして、そうすると、新設ということの解釈が、従来の実際採算のとれるようなところで開業する新設と多少変わってくる、そういう点で件数が知りたいのですが。
○政府委員(黒木利克君) 九十三ページは、先ほど申し上げましたように、国民金融公庫、住宅金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、公営企業金融公庫これらの公庫の資本金から役職員の定員、貸付条件あるいは業務の委託の内容、三十五年度の事業計画の内容を表にいたしておるのでございます。九十四ページ以下は、細部の組織で機構図でございます。それから百三ページに、医療機関整備計画の、医務局案というのを出してございますが、これも医療金融公庫の関係でございますが、このうち百六ページの最初の行に、地域の必要病床数の算定基準というのがございまして、人口三十万以上の都市では人口一万当たり五十五床、人口十万以上の都市では人口一万当たり五十床、その他の市町村では人口一万当たり三十五床、こういうふうな、病院の必要病床数の算定基準というものを考慮いたしておりますが、これは医療金融公庫法の第一条で適正な医療の普及とございまして、過剰な地域には金融公庫から貸し出しはしない。そして過剰か、過剰でないかの判定の基準としてこれを採用したいと考えておるのでございます。それから診療所につきましては百七ページに、診療所整備の目標というのがございまして、一般診療所が人口二千人当たり一診療所、ただし当該地域における医療需要等を勘案して、適宜調整をする。歯科診療所は人口三千人当たり一歯科診療所、こういうような一応の適正、過剰な地域の判定の一つの基準にこういう案を考えておるのであります。 それから次は資料の第八でございますが、この一から十までは病院、診療所等の現状と、最近の年間の動きを書いてございます。 それから十一に、これは従来もございましたが、医療機関に対する融資の状況調べがございます。 それから十三、十四は、坂本委員の御要求によりまして新たに作ったのでございますが、先ほど申しました整備の基準から見まして、各都道府県別に一般病床がどれだけ不足しているか、それを各保健所単位から積み上げまして、全国的な数字を出してみたのでございます。 それから十八に私的医療機関の建物の現状、こうなっております。百十八ページをおあけ願いたいと思いますが、都道府県別、病院種別、病院数及び病床数、これは実数の統計がございます。三十三年末に都道府県別に病院がどれだけあって、病床数がどれだけで、その内訳で、精神と、結核、伝染、一般病床、これが数字が書いてございます。 それから百二十ページの2の地域区分別、一般病床数の年次推移、これは実数と人口一万対の推移でございます。これは昭和三十一年から三十二年度末を比較いたしまして六大都市、それから人口三十万以上の市、人口二十万以上の市、人口十万以上の市、その他の市町村で、一体一般病床が人口万当たりどんなふうに二年間増えたかという比較でございます。これによりますと、一般病床は人口万当たり六大都市では三四・九であったのでありますが、三十二年度末には三七・六になっておる。七・七%増加しておる。それから人口三十万以上の市におきましては、人口万当たり四八であったものが三十二年度末では四八・四、わずか〇・八しかふえていない。それから二十万以上の市では人口万当り四〇・一であったものが三十二年度末では四三・三で八%ふえた、かなりふえております。人口十万以上の市では万当たり三六・六であったものが三九・〇、六・六%の増加である。その他の市町村では人口万当たり一六・二であったものが一七・四、七・四%、あまり増加の趨勢は高くないと思います。 それから次の百二十二ページに、経常主体別、病院数及び病床数の実数・百分率がございます。経営主体を、国立及び三公社、それから公的医療機関、社会保険関係団体、私的医療機関に大体分けまして、その病院数なり病床数の実数と百分の比を掲げてございます。 それから次の百二十五ページに今度は経営主体別に見て、規模別、一般病院の構成率、つまり病床の二十床から四十九床まで、五十床から九十九床まで、百床以上というふうに分けまして、それが昭和二十九年から三十三年にかけて国立なり都道府県立なり市町村立なり、あるいは医療法人とか個人とか、そういうような区分でどんなふうにふえておるか、その百分の比を出したのでございます。 それから次のページの5に、経営主体別に病院数及び病床数の現状を書いてございますが、病院数が現在全国に五千九百八十二ありまして、その内訳は国立、公的医療機関等に分かれておりまして、それの一般病床、精神病床、結核、伝染、らいの種別ごとの病床の数でございます。 それから次の百二十八ページに、経常主体別病院数及び病床数の今度は年次推移を昭和二十九年から三十三年までに、経営主体別に病院数なり病床数がどんなふうに増加をしておるか。それから最後のところに平均増加数の百分率が出してございます。 それから次のページの7は、一般病床数及び精神病床の年次推移でございます。これも各経営主体別に昭和二十九年から三十三年までの病床数の実数を出してございます。 それから百三十ページに、8でございますが、都道府県別に今度は診療所数が人口一万当たり幾らだということが出してございますが、これをごらんになりますと、一般診療所と歯科診療所に分けまして、まん中ごろに、人口一万単位の数が書いてございますが、北海道等が三・七に対しまして東京は九・四とか、京都が八・六とか、案外鹿児島が五・一とか、こういうふうに各県別に非常に数字が違うということが明らかになっております。 それから九番目に、百三十二ページですが、診療所数の地域分析でございます。これは六大都市、人口二十万以上の市、十万以上二十万未満の市、人口十万未満の市町村の一般診療所の有床と無床に分けまして、どうなっているか、人口一万対の率がどうなっておるか、この有床、無床に分けまして歯科診療所と一般診療所との比率が出してございます。 それから十番目に、百三十四ページですが、一般診療所と歯科診療所の経営主体別診療所数の年次推移の調べ。昭和二十九年から三十三年までに診療所がどんなふうにふえてきたかという数字でございます。 それから十一が、医療機関に対する融資状況調、公的医療機関に対しまして、三十年度から三十三年度までに地方債なり、厚生年金還元融資がどれくらいの件数、どれくらいの金額で、融資されておるか。それから、なお備考にその融資の条件を書いてございます。年六分五厘で、耐火の場合は二十五年、木造の場合は二十年の期限をつける。それから下の方に私的医療機関の、これは上の方は中小企業金融公庫、下が国民金融公庫の昭和二十九年度から三十三年度までの融資の件数と額、特に三十三年度をごらんになりますと、中小企業金融公庫から融資された件数が千二十、金額は十七億九千二百万円、国民金融公庫の場合は、件数が六千四百二十三件で、金額が十九億六千九百万円、総額は三十七億六千一百万円。右にございますのが三十三年度末の貸付残高でございます。これが総計六十二億四千四百万円、それから融資の条件が備考に書いてございますが、年九分六厘で償還期限は五年以内ということでございます。 それから次の十二番目に、都道府県別の薬局数の調べがございます。総数と、それから市部と郡部に分けまして、薬剤師が開設している薬局と薬剤師以外の者が開設している薬局に分けまして、その数字が出ております。 それから十三番目に、次の百三十八ページでございますが、都道府県別に一般病床数がどれだけ不足しておるかという不足病床数の調べでございます。坂本委員の御要請で作つたのでございますが、この総額を見ますと、約十四万床、これは昭和四十年までに約十四万床不足をする。その詳細が百四十一ページ以下に、各都道府県の保健所別に詳細に調べてみたのでございます。 それからずっと飛びまして、百九十三ページに、今度は精神病院の不足病床数調べというのを、百九十四ページでございますが、これも昭和四十年度末までに必要な病床数、それと昭和三十四年十一月末現在病床との差し引いた不足病床数が全国的に見て、昭和四十年度末までには八万八千床余りが足りない、こういう数字でございます。 それから十五番に、百九十六ページでございますが、都道府県別、無医地区、無歯科医地区数調、これは昭和三十三年八月一日現在の数字でございます。ここで第一種とありますのは、注に書いてございますが、「当該地域における交通機関の関係又は地理的事情の実情からその地域に医療機関がなくても最寄りの医療機関を容易に利用することが可能であるため、特に支障がないと認められる地区。」それは、まあ無医地区でございますけれども、特にこういうものの必要はないというわけでございます。 第二種が、「人口、面積、地勢及び交通の状況から医療機関が設けられても、その経営が事実上困難と認められる地区。」まあ公的医療機関であるいは国土の医療機関で無医地区対策を重点的にやらなければならぬという地区でございます。 それから第三種が、「人口、面積及び地勢の状況から医療機関が設置されれば、その経営は可能と認められる地区。」医療金融公庫の対象はこういう地区には当てはまると思います。 それから百九十八ページは、都道府県別の無薬局の町村数調べ、三十五年の一月一日現在の数字でございます。それから徳島県、高知県が集計に間に合いませんので出ておりません。 それから十七、二百一ページに、病院分類における経営主体別、部門別の状況、これは国、公的、医療法人、個人というふうに分けまして、診療部門、それから入院部門、給食部門、管理部門と、こういうのでございますが、ここにAとありますのは、医療法に基づきまして医療監視をいたしますが、その結果の採点で、八十五点以上、Bが七十点から八十五点まで、Cが五十点から七十点まで、Dが五十点未満、だんだんC、Dになりますと成績の悪い、これは体質改善と申しますか、そういうものをやらなくちゃならぬという一つの資料でございます。 それから十八が、私的医療機関の、(「藤田藤太郎君「これはいつ現在ですか、十七は。」と述ぶ)これは三十一年度でございます。それから二百二ページに、私的医療機関の建物の現状というのがございますが、これはちょつとわかりませんので、一応福島県、新潟県、徳島県、大分県を例にとりまして、その三十三年末の病院数、それから調査をいたしました対象病院数、それを医療法人と個人に分けまして、建物の総面積、それから老朽化した建物の面積、それから病院数と面積を出して、それから法定施設の不備——医療法上から見て基準に合致していない病院数なり、件数、こういうものをまとめてみたのでございますが、これで私的医療機関の建物がいかに復旧しているか、老朽化しているか、その体質改善が必要かということの一つの資料になるわけでございます。 二百三ページ以下は、その詳細な病院の名前はあげておりません、番号で示しておりますが、詳細な医療監視の結果をまとめてございます。大体資料は以上でございます。
○委員長(加藤武徳君) 速記をとめて。 〔速記中止〕
○委員長(加藤武徳君) 速記を始めて。 それでは医療金融公庫法案に対する質疑は、次回以後にしたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(加藤武徳君) 御異議ないものと認めます。 本日はこれで散会いたします。 午前十一時二十九分散会