社会労働委員会 第2号
- 発言数
- 28 件
- 登壇者
- 7 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1960/02/03
会議録
○委員長(加藤武徳君) それでは、ただいまから委員会を開きます。 委員の異動を報告いたします。十二月二十九日付をもって木下友敬君及び阿具根登君が辞任し、その補欠として藤原道子君及び秋山長造君が選任されました。また、一月三十日付をもって植竹春彦君が辞任し、その補欠として田畑金光君が選任されました。 右報告をいたします。 —————————————
○委員長(加藤武徳君) 理事補欠互選の件についてお諮りいたします。委員会転出のため欠員となりました前理事阿具根登君及び木下友敬君の補欠互選を行ないます。その方法は、便宜上、成規の手続を省略して、委員長の指名とすることにいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(加藤武徳君) 御異議ないものと認めます。それでは、理事に藤田藤太郎君及び坂本昭君を指名いたします。 —————————————
○委員長(加藤武徳君) この際、委員派遣についてお諮りいたします。 北海道炭礦汽船夕張鉱業所坑内においてガス爆発による災害状況の実情調査のため、委員派遣を行なうこととし、日時、派遣委員その他については、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(加藤武徳君) 御異議ないものと認め、委員派遣を行なうことに決定いたしました。委員長は理事と協議の上、派遣委員、日時その他を決定して進めることにいたします。 —————————————
○委員長(加藤武徳君) 次に、社会保障制度に関する調査、労働情勢に関する調査を議題といたします。 まず、厚生省関係の今国会提出予定法案の報告を聴取いたします。
○政府委員(森本潔君) ただいまお手元に配布いたしました提出予定法案の一覧表によりまして、今国会に予定しております法案を御説明いたします。この表にございますのは、全部で十件でございます。うち、予算関係ありと書いてありますのが五件、ないのが五件でございます。逐次御説明申し上げます。 最初の、厚生省設置法の一部を改正する法律案、これは提出につきまして、まだ相当問題がございまして、内容としましては、社会保険研修所の設置について、これを付属機関として設置法に書くという問題でございますが、実は定員等の関係がありまして、これ自体については問題が残っております。それから、すでに御存じかと思いますが、環境衛生部を環境衛生局にしたいという希望がございまして、これもまだペンディングでございますので、この二つの問題が解決いたしませんと、設置法の提出はできないという状態でございます。まあ相当未確定の要素を持っております。 その次の、原子爆弾被爆者の医療等に関する法律の一部を改正する法律案、これは現在ございます原爆医療法の一部を改正いたしまして、その内容としましては二点ございまして、一つは、原爆被爆者が一般の疾病にかかりました場合においても医療の給付をしようというわけでございます。原爆の被爆者は病気にかかりやすい、あるいは病気にかかった場合に、普通の場合よりも長い間の療養を要するというような特殊事情がございますので、一般疾病についても療養の給付をみようということが第一でございます。 それから第二点としましては、原爆症の認定を受けました患者、すなわち、原爆症そのものが患者でございますが、その者に対しまして治療の期間中、医療手当を支給して医療の万全を期したいというものでございます。金額につきましては、月二千円程度の医療手当を予算では見ております。この以上の二点が原爆法の改正の要点でございます。これは予算関係もございますので、必ず提出いたすことになります。 次に、医療金融公庫法案、これは予算関係ありでございまして、すでに御存じかと思いますが、公的医療機関につきましては、国費あるいは地方公共団体の経費によって資金の道があり、あるいは起債でありますとか、国庫補助等、資金的な措置が講じてございますが、私的医療機関につきましてはそれらの措置がないわけでございます。今後国民皆保険等になりますと、公的医療機関、私的医療機関相並びまして医療を担当するわけでございますので、私的医療機関に対しましても、十分なる金融措置をいたしたいという考えでございまして、その趣旨によりまして私的医療機関に対しまして、長期かつ低利の資金を融通することができますところの医療金融公庫を設置することにいたしております。これは予算が、出資金十億、それから借入金二十億の資金で初年度に予定いたしております。これも予算関係法案でございますので、必ず提出いたさねばならぬと考えております。 次の、精神薄弱者福祉法案、これは予算関係ありでございます。現在十八才以上の精神薄弱者に対しましては、特別の保護措置がございません。十八才以下の子供につきましては、児童福祉法によりまして、精神薄弱児としましてその保護が講ぜられておりますが、十八才以上の者に対しましては保護がございませんので、十八才未満の者と同様に保護をしたいというわけでございます。その内容としましては、精神薄弱者福祉司等を設けまして、精神薄弱者の相談あるいは判定、指導をいたします。それから精神薄弱者更生相談所というものを設けてこれらの指導をいたします。なお、精神薄弱者を収容いたしまして保護を加える、あるいは通院施設によって保護を加えるいわゆる精神薄弱者施設を設けてその保護をいたしたいというものでございます。法律の内容としましては、現在ございます身体障害者福祉法と同じような筋書きになろうかと思います。本件も予算関係法案でございますので、提出をいたさねばなりません。 その次は、社会保険審査官及び社会保険審査会法の一部を改正する法律案でございます。予算関係ありでございます。これは先般、国民年金法の施行に伴いまして、この法律が一部改正になりまして、社会保険審査会の仕事としまして、ここにございますように、国民年金の年金給付あるいは保険料等の賦課徴収処分に対しまして不服のあるものに対する再審機関としまして社会保険審査会があるわけでありますが、それに対して、国民年金の不服についても、あわせ審査することができるように改正になっております。今回は、この業務量の増大に伴いまして、社会保険審査会委員の定員を、従来三名でございましたのを、倍の六名に増員しようということでございます。内容は、三名から六名に増員になるということが内容でございます。なお、これに関連しまして、この審査の手続、方法等について若干の条文整理を行なうようになろうかと考えます。 それから次は、未帰還者留守家族等援護法の一部を改正する法律案でございます。これは未帰還者が帰還をいたしましてから三年間はその病気に対しましては国費をもちまして療養の給付をいたしております。それから必要がある場合には、さらに四年間延ばしてやることになっております。ところが、この三年と四年と合わせまして合計七カ年の療養の給付期間があるわけでございますが、それが昭和三十五年の八月三十一日で期限が切れるわけでございます。それで現に療養しておるもので八月三十一日以後になりますと療養の給付を受けられませんから、さらにもう二年間延長して療養の給付を受けられるようにいたしたいと思うのでございます。 それから次が栄養士法等の一部を改正する法律案、以下予算関係なしでございますが、これは三点ございまして、一つは栄養士の養成施設におきますところの修業年限を現在二年でございますが、それを三年に延長することが第一点、それから第二点は、現行の栄養士試験制度を改めること、現行の栄養士試験制度は養成施設を出ない者について試験制度で資格を与えておりますが、今後は三年の養成施設を出た者に対して国家試験をして免許をする、こういうふうにいたすわけでございます。この二点が栄養士法の改正でございまして、第三点は、これは栄養改善法の改正でございますが、栄養士法改正の付則として改正をしたいと思っているわけでございます。内容は、集団給食施設におきましては栄養士を置くか、あるいは栄養指導員の栄養指導を受けなければならぬという規定が栄養士法にございますが、その指導を受けるべき範囲でございますが、現行法におきますと一回の給食が百食、それから一日の給食が二百五十食以上の施設においては、栄養士を置くか、あるいは栄養士を置かぬ場合には栄養指導を受けなければならぬということになっておりますのを、これを一回百食を五十食に、それから一日二百五十食を百五十食に引き下げまして、給食施設の対象の範囲を広げたいというものでございます。この法律につきましては、文部省関係との間にまだ若干調整を要する点がございますので、提出時期につきましてはまだ未確定のものがございます。 次の消費生活協同組合資金の貸付に関する法律の一部を改正する法律案、これは都道府県がこの消費生協資金の貸付に関する法律によって生協の共同施設に対して貸付を行なっておりますが、その貸し付ける資金に対しまして、県の出しますと同額の金を国が県に貸付をいたしておるわけであります。そうして一定の期間がきますと、県はまたその金を国に返すということになっております。これを改めまして、県に特別会計を設けまして、国から借りた金はまた国へ返さないで特別会計の金にプールをしておいて、財源としてさらに県の段階で貸すと、こういうふうにいたしたいと思うのでございます。この法律につきましては、大体大蔵省と話し合いがついておりますので、ほぼ出せる見込みでございます。 それから次の母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律案、これは生業資金及び事業継続資金につきまして団体貸付の方法を新しく作ることが一点、それから第二点としまして住宅補修資金に据置期間を認めることでございますが、この点につきましては、大蔵省との折衝においてまだ十分の話し合いがついておりませんのと、それから団体貸付につきまして方法、やり方あるいは対象等について問題がございますので、非常に未確定の要素を含んでおります。 それから次の船員保険法の一部を改正する法律案、これは労働省から昨年末御提案になりました労災保険法の改正と関連するものでございまして、労災保険法におきまして職務上の傷病について療養の給付期間の延長でありますとか、その他新しい措置がとられておりますが、船員につきましても同様これにならいまして、これに準じまして改正を要するものと考えられますので、提出を予定しておるわけでございます。 以上がこの表の説明でございますが、なお、このほかに若干問題がございますので、補足して申し上げたいと思います。三件ございまして、一つは診療エキス線技師法の一部改正でございます。これはレントゲン技師が扱いますのは、レントゲンの照射だけでございますが、最近できましたガンマ線の照射もレントゲン技師に取り扱わしてはどうかという改正でございます。これは医学的にも若干問題があるようでございますので、その辺の検討を待ってから提出するかどうかをきめたいと思っております。 それから次は、優生保護法の一部改正でございますが、これは優生保護法によりますと、受胎調節の実地指導員というのがございます。これは産婆さん、保健婦さん、あるいは看護婦さんで一定の講習を受けた者が、受胎調節実地指導をするということになっておりますが、その人が受胎調節の実地指導をされます場合に必要な医薬品━━むしろ避妊用の医薬品でございますが、それを販売することができるという規定がございます。これは時限立法でございまして、昭和三十五年七月三十一日までということになっております。従いまして、七月三十一日でこの制度が━━暫定措置がなくなるわけでございますが、もう五年延ばしてはどうかという問題がございます。この扱いにつきましては、一応役所の方でも検討いたしておりますが、この法律が議員立法の関係もございまして、むしろ議員立法として御修正の御意向があるように聞いておりますので、その辺の扱いは別途考慮いたしたいと思っております。 それからその次は、薬事法の一部改正でございます。これはいろいろな事情がありまして、また問題が多うございますので、非常に準備の状況がおくれております。できるだけ出したいという気持でおりますが、はたして間に合いますか、いつごろになりますか、目下検討中でございますので、準備ができますならば提出いたしたいと考えておりますので、その程度で御了解を願っておきたいと思います。以上でございます。 なお、この表にはございませんが、先国会からの継続審議になっております法案としまして、船員保険法等の一部改正と、それから医療法の一部改正の問題がございますので、念のために申し上げておきます。 以上、簡単でございますが御説明申し上げました。
○委員長(加藤武徳君) それでは次に、労働省関係の今期国会の提出予定法案の報告を聴取いたします。
○説明員(大野雄二郎君) お手元にお配りいたしました資料によって御説明いたします。 労働省関係の法案で本国会に御審議をお願い申し上げるものは四件でございます。うち一件は、船員保険法等の一部を改正する法律案でございまして、前国会以来継続審査の分でございます。従いまして、これに関する説明は省略をお許し願いたいと思います。 第二は、じん肺法案、第三には労災保険法の一部改正法律案、これは前国会の末に、すでに提出してございます。これはけい肺臨時措置法によりまして、昨年末までに抜本的な対策の法案を出すことが義務づけられておりましたので、これに従って出したものでございます。従来、けい肺等特別保護法及び同臨時措置法一本になっておりましたが、けい肺による療養及び休業に関する給付を労災保険法の中に取り入れましたために、それを取り除いた部分がじん肺法として新たに制定され、給付の部面が労災保険法の一部改正となった次第でございます。 この、じん肺法律案の方は対象を従来のけい肺から鉱物性じん肺のすべてに拡大いたしまして、じん肺予防の措置、じん肺健康診断の実施、健康管理、じん肺にかかった労働者の作業転換等の措置を講ずることといたしました法案でございます。 それから労災保険法の一部改正の法律案は、ただいま申し上げましたように、けい肺及び外傷性せき髄障害に限らず、類似の業務上の傷病によって長期の療養を要する者及び身体障害等級の一級から三級、すなわち労働能力一〇〇%以上喪失の障害を残す重度の身体障害者について、それぞれ現行の一時金による打ち切り補償費及び傷害補償費にかえて、長期の給付金を支給することといたした法案でございます。 それから第四は、これは二月上旬を提出予定の法案でございますが、身体障害者雇用促進法案でございます。これは身体障害者の就職が特に困難な実情にかんがみまして、官公庁等及び民間事業所における身体障害者の雇用を促進するために適応訓練を実施する。この適応訓練と申しますのは、身体障害者が普通の人に比べて心理的あるいは肉体的に職場に適応しない、その適応しないために就職が非常におくれている実情にかんがみまして、民間の事業所に適応訓練を委託して、自然に職業につき得るような環境を作っていくということをねらいとしたものでございます。それと身体障害者の雇用率を設定し、身体障害者の採用及び雇い入れに関して必要な措置を講ずることを骨子とした法案でございます。これはまだ政府部内でも意見が若干固まらないところがございます。大体そういうことを骨子とした法案でございます。以上でございます。
○佐藤芳男君 今、総務課長さん、ちょっと速記の方を訂正しておいていただきたいのですが、二と三の問題ですね、これはここに書いてありますように、十二月二十九日に提出済みなんですね。あなたの御説明では前国会と、こうおっしゃったんですが、それだけは訂正していただきたい。
○藤田藤太郎君 厚生省の方ですね、これ継続審査とか、いつ提出するかという、それをちょっと聞いておきましょうか、提出時期を。
○政府委員(森本潔君) この予算関係法案でございますが……。
○藤田藤太郎君 順番に……。
○政府委員(森本潔君) では順番に申し上げます。厚生省設置法の一部改正、これは先ほど申しましたように、非常に未確定な要素を含んでおりますので、未定ということにしていただきます。
○藤田藤太郎君 今国会未定……。
○政府委員(森本潔君) いやいや、提出時期未定でございます。それから原爆被爆者の医療等に関する法律の一部改正、これは二月中旬。それから医療金融公庫法案、これは二月十日過ぎ、これもやはり二月中旬ということにしておきます。それから精神薄弱者福祉法案、これも二月中旬。それから社会保険審査官及び社会保険審査会法の一部を改正する法律案、これも二月中旬。それから未帰還者留守家族等援護法の一部改正、二月中旬。大体気持としましては十日前後という気持でおりますが、一応中旬ということにいたします。それから栄養士法一部改正、これは二月二十日ごろの予定であったと思います。確実に申しますれば、二月下旬ということになるかもしれませんが。それからその次の消費生協、これも二月二十日ごろ。それから母子福祉資金の件、これは一番大事な点が非常にむずかしい問題が若干あるかと思いますので、提出時期未定ということにしておきます。それから船員保険法の一部改正、これも二月下旬でございます。それから診療エキス線技師、これも二月下旬でございます。それから優生保護法、これは先ほど申し上げましたような事情がございますが、政府提案にいたしますと二月中旬ということでけっこうでございますが、これは先ほど申し上げましたように、議員提案の公算が非常に多うございます。それから薬事法の改正、これはどうしても三月に入ります。三月ということにしておきます。 以上でございます。
○高野一夫君 ちょっと森本官房長に確かめておきたいのですが、今薬事法の、さっきのお話では、間に合えば出す予定であるというお話があったけれども、すでに厚生大臣が薬事審議会に諮問をして、その答申決定も部会においては見られたのでありますから、これは間に合うように通常国会に必ず出す、この方針を確定してもらわぬと困ると思います。ただあやふやに間に合えば出すというようなことでは、われわれ委員会としても、それから政府側としても、それは困ることだろうと思います。
○政府委員(森本潔君) 薬事法につきましては、ただいま申し上げましたように準備がおくれております。それから法律改正につきまして諮問いたしております薬事審議会の答申が、この十二日にあるわけでございます。そういう事情がございますので、非常に慎重な表現を申し上げましたが、予定としましては、三月提出ということで予定をしております。
○勝俣稔君 一番予算を伴うている未帰還者留守家族援護法の一部を改正する法律案ですね、このあれはもうきまったんですか、二カ年というのは。
○政府委員(森本潔君) この扱いにつきましては、まだ若干問題がございます。近日中に固めまして、二月中旬に出したいという予定でございます。
○勝俣稔君 それでは速記の方ね、今のやつはこういうふうに説明しておいて、あとになると困りゃしませんか。まだ内容について、ちょっと検討しているというようなことぐらいにしておいた方がいいのじゃないか。
○政府委員(森本潔君) この点につきましては、まだ予定というような意味のことを申し上げたと思いますので、まあ全般を通じまして、内容につきましては、この今申し上げた通りというわけには参らぬ点があると思いますので、その辺少し余裕をもってお聞き取り願いたいと思います。
○勝俣稔君 そうすると、今までのやつの内容は、みんな予定ですか。
○政府委員(森本潔君) 厳密に申しますと、その通りでございます。しかし、大部分のところは、私が特に説明をいたしましたところは、大体私の説明通りで案がきまろうかと考えております。
○勝俣稔君 これだけは予定のようなことはあまり言わぬようにして下さい。私どもだって忙しい時間に来ているのだ。あなた方の言われることを相当信用して聞いているのだから、変わったときにまた変な感じを起こすと困りはしないか。御注意までに私は申し上げておるのです。そういう答弁はあまりこちらの親切味を汲まないように感ずる。
○委員長(加藤武徳君) ちょっと速記をとめて下さい。 〔速記中止〕
○委員長(加藤武徳君) 速記を起こして下さい。 本日の調査はこの程度にいたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(加藤武徳君) 御異議ないと認めます。 本日はこれにて散会いたします。 午後四時二十七分散会 —————・—————