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34回国会参議院1960/03/31

議院運営委員会 第24号

発言数
13
登壇者
3
会派数
1
開催日
1960/03/31

会議録

高橋進太郎自由民主党

○委員長(高橋進太郎君) これより議院運営委員会を開会いたします。最初に、国会法第三十九条但書の規定による議決に関する件(肥料審議会委員)を議題といたします。まず、政府の説明を求めます。

岡部得三自由民主党経済企画政務次官

○政府委員(岡部得三君) ただいま議題となりました肥料審議会委員の衆議院議員足立篤郎君、同重政誠之君、同永井勝次郎君、同三宅正一君、参議院議員河野謙三君の五君は三月三十一日任期満了となりますので、足立篤郎君、重政誠之君、三宅正一君、河野謙三君の四君の再任を願い、永井勝次郎君の後任として小松信太郎君を新たに同審議会委員に任命いたしたく、国会法第三十九条但書の規定により、両議院一致の議決を求めるため、本件を提出いたしました。  五君の経歴につきましては、お手元の履歴書で御承知願いたいと存じますが、いずれも肥料審議会委員として適任であると存じます。  何とぞ慎重御審議の上、すみやかに議決されるようお願い申し上げます。

高橋進太郎自由民主党

○委員長(高橋進太郎君) 本件につきまして御発言はございませんか。——別に御発言もなければ、衆議院議員足立篤郎君、小松信太郎君、重政誠之君、三宅正一君及び本院議員河野謙三君が肥料審議会委員につくことができる旨議決することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

高橋進太郎自由民主党

○委員長(高橋進太郎君) 御異議ないものと認め、さよう決定いたします。   —————————————

高橋進太郎自由民主党

○委員長(高橋進太郎君) 次に、昨日衆議院から提出されました裁判官弾劾法の一部を改正する法律案を議題といたします。  まず、便宜、事務総長から趣旨説明を願います。

河野義克事務総長

○事務総長(河野義克君) 便宜私から御説明申し上げます。  裁判官訴追委員会事務局及び裁判官弾劾裁判所事務局の職員の数につきましては、現在裁判官弾劾法に規定されているのでありますが、今回の改正は、他の国会職員の例にならい、現行法の建前上、両事務局職員についてのみいまだ存続しております参事、参事補の身分上の区別を撤廃するとともに、その定員を規程により定めようとするものでありまして、その定員は、訴追委員長または裁判長が、両議院の議院運営委員会の承認を得て定めることに相なっております。  以上が本案の内容でございます。

高橋進太郎自由民主党

○委員長(高橋進太郎君) 御質疑のある方は御発言を願います。別に御——発言もなければ、討論に入ります。御発言はございませんか。——別に御発言もなければ、採決に入ります。  本案を衆議院提出の原案通り可決することに賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕

高橋進太郎自由民主党

○委員長(高橋進太郎君) 全会一致と秘めます。よって本案は、全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。  なお、議長に提出する審査報告書の作成につきましては、慣例により、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

高橋進太郎自由民主党

○委員長(高橋進太郎君) 御異議ないものと認め、さよう取り計らいます。本会議の都合により、これにて暫時休憩いたします。    午前十時二十四分休憩    —————・—————    午後五時十三分開会

高橋進太郎自由民主党

○委員長(高橋進太郎君) 議院運営委員会を再開いたします。  裁判官訴追委員会事務局職員定員規程及び裁判官弾劾裁判所事務局職員定員規程制定につき承認を求める件を議題といたします。  便宜、事務総長から説明を願います。

河野義克事務総長

○事務総長(河野義克君) 本日、本院において可決されました裁判官弾劾法の一部を改正する法律の施行に伴い、裁判官訴追委員会及び裁判官弾劾裁判所両事務局職員の定員につき、それぞれ規程を定める必要があるのでありますが、本日、訴追委員会委員長及び弾劾裁判所裁判長から、お手元に差し上げてあります規程案につき、本委員会の御承認を得たい旨のお申し出がございました。規程案の内容は、両事務局職員の定員を、従前通りそれぞれ十二人とするものであります。  衆議院におきましては、本日議院運営委員会において承認されましたので、本委員会の御承認がありますれば、いずれも明四月一日から施行することに相なっております。

高橋進太郎自由民主党

○委員長(高橋進太郎君) ただいま説明の通り、両規程の制定につき承認を与えることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

高橋進太郎自由民主党

○委員長(高橋進太郎君) 御異議ないものと認め、さよう決定いたします。  本会議の都合により、暫時休憩いたします。    午後五時十五分休憩    〔休憩後開会に至らなかった〕

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