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34回国会参議院1960/07/15

外務委員会 第12号

発言数
44
登壇者
9
会派数
2
開催日
1960/07/15

会議録

木内四郎自由民主党

○委員長(木内四郎君) ただいまから外務委員会を開会いたします。  まず理事の補欠互選についてお諮りいたします。  理事青柳秀夫君が去る五月十二日に、また理事苫米地英俊君が二十八日にそれぞれ委員を辞任されましたので、理事に二名欠員を生じておりましたが、青柳秀夫君、苫米地英俊君が再び委員になられましたので、理事の補欠にこの御両名を指名いたしたいと存じますが、御異議ございまんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

木内四郎自由民主党

○委員長(木内四郎君) 御異議ないものと認め、さよう決定いたします。

木内四郎自由民主党

○委員長(木内四郎君) 通商に関する日本国とマラヤ連邦との間の協定の締結について承認を求めるの件、衆議院送付を議題といたしまして、まず提案郷第十喜一号理由の説明を承ることにいたしたいと思います。

藤山愛一郎自由民主党外務大臣

○国務大臣(藤山愛一郎君) ただいま議題となりました通商に関する日本国とマラヤ連邦との間の協定の締結について承認を求めるの件につきまして提案理由を御説明いたします。  御承知のようにわが国はアジア諸国との間の通商航海条約の締結促進に努力しておりまして、さきにインドとの間に通商協定を締結いたしましたが、英本国から独立して間もないマラヤ連邦に対しましても、昨年七月に通商に関する協定の草案を提示し、本年二月八日からクアラランプールで本格的交渉を行ないました結果、最終的に妥結いたしまして、去る五月十日にクアラランプールで通商に関する日本国とマラヤ連邦との間の協定に正式署名を行なった次第であります。  この協定の内容は、基本的には、さきにわが国が締結したインドとの間の通商協定にならうものでありまして、関税、輸出入、居居、事業活動等について最恵国待遇並びに海運について内国民及び最恵国待遇を規定しており、さらに、この協定の発効と同時にマラヤ連邦はわが国に対するガット三十五条の援用撤回を約束しております。  従って、この協定の発効により、わが国のマラヤ連邦への輸出は促進され、両国の通商及び経済協力関係は大きく増進されるものと期待されます。  よって、以上申し上げました利益を考慮し、また、マラヤ連邦側は六月上旬までに協定批准の措置をとる予定でありますので、この協定の効力発生のためわが国も必要な手続をできるだけ早急にとりたいと存じ、ここにこの協定の締結について御承認を求める次第であります。何とぞ慎重御審議の上、本件につきすみやかに御承認あらんことを希望いたす次第であります。

木内四郎自由民主党

○委員長(木内四郎君) ただいま提案理由の御説明を伺いました本件と、さらに原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とカナダ政府との間の協定の締結について承認を求めるの件、国際開発協会協定の締結について承認を求めるの件、日本国とチェッコスロヴアキア共和国との間の通商に関する条約の締結について承認を求めるの件、南極条約の締結について承認を求めるの件、以上衆議院送付の四件と合わせて五件を一括議題といたしたいと思います。  カナダ政府との間の協定、国際開発協会協定及びチェッコスロヴアキア共和国との間の通商条約につきましては三月八日に、南極条約につきましては三月二十九日に、それぞれ提案理由の説明をすでに承っておるのであります。本日はこれより直ちに以上五件について質疑に入りたいと存じます。

井上清一自由民主党

○井上清一君 本日会議に付されました五つの承認案件は、本日の衆議院において緊急上程になりまして、今夕本院に回付された案件でございます。これらの五つの承認案件はわが国の外交上非常に重要な案件であると考えますが、外交事務処理の上におきまして非常に緊急な案件であるかどうかという点について、外務当局の御所見を伺いたいと思うのであります。

藤山愛一郎自由民主党外務大臣

○国務大臣(藤山愛一郎君) 以上の五件は御承知の通り緊急を要することでございまして、南極条約につきましては、わが国以外の各国でもこれを批准する手続を進めておりまするし、その他ただいま御説明申し上げましたように、マラヤ連邦との協定につきましても、最初の予定では、マラヤ連邦側は六月下旬に批准をいたすことにいたしておったのでありますが、まだ日本が批准しない状況でありますので、今日批准しておらぬような状況であります。各国に対します関係からいたしましても、相当緊急を要することでございますし、ことに案件等につきましては、ことごとくわが国の利益に相なる関係もございますので、できるだけすみやかに御承認をお願いいたしたいと存じます。

井上清一自由民主党

○井上清一君 これらの案件の中には二国間の条約もございますが、南極条約のように多数国間の条約もあるわけでありますが、多数国間の条約の各国における承認あるいはまた批准の状況を事務的でけっこうでございますが、承りたいと思います。

高橋覚外務省国際連合局参事官

○説明員(高橋覚君) お答えいたします。南極条約の各国の批准状況でございますが、すでにイギリスは批准書を寄託いたしております。その他の国も大体この夏中には少なくとも半分は批准を完了する予定で、おそくも本年末までには全部の国が批准が終わるということが予想されております。

木内四郎自由民主党

○委員長(木内四郎君) 他に御質疑はございませんか。

佐藤尚武参議院同志会

○佐藤尚武君 一つお尋ねしたいと思うことは、先ほど御説明のマラヤ連邦との関係、ガット三十五条の件について、あちらでは、これをわが国に対する三十五条の援用撤回を約束しておるということがこの説明の中にあったのですけれども、そうすると、これはどういう形で約束をされておるのでございますか。

藤山愛一郎自由民主党外務大臣

○国務大臣(藤山愛一郎君) 経済局長から御説明いたします。

牛場信彦外務事務官(経済局長)

○政府委員(牛場信彦君) これにつきてましては、マラヤの代表団からわが国の代表団に対しまして手紙をもらっておりまして、批准が済み次第援用撤回するということになっております。

佐藤尚武参議院同志会

○佐藤尚武君 それからもう一つ、念のためにお伺いいたしたいと思いますことは、この五つの条約以外の問題で、本日の公報には載っておる米国との二重課税の問題ですが、これは今、われわれの議題には上っておりませんけれども、念のために伺っておきたいと思いますが、二重課税の問題は、アメリカの上院では六月中に上げるようなことが説明の中に書いておりますけれども、これは現に上がっておるのですか、上がっておらないのですか。

藤山愛一郎自由民主党外務大臣

○国務大臣(藤山愛一郎君) 条約局長から御説明いたします。

高橋通敏外務省条約局長

○政府委員(高橋通敏君) アメリカもまだ継続審議中でございます。

佐藤尚武参議院同志会

○佐藤尚武君 まだ上がっておらない……、分りました。

木内四郎自由民主党

○委員長(木内四郎君) 他に御発言がなければ……。

杉原荒太自由民主党

○杉原荒太君 あります。先ほどマラヤとの条約に関する協定の説明の中に、居住営業について最恵国待遇になっておるというような説明があったように思うのだが、居住についての、つまり入国と、それから滞在と居住についての待遇関係というようなものを一ぺん説明してもらいたい。

藤山愛一郎自由民主党外務大臣

○国務大臣(藤山愛一郎君) 経済局長から御説明いたします。

牛場信彦外務事務官(経済局長)

○政府委員(牛場信彦君) 条約の趣旨におきまして、居住、入国及び営業につきまして最恵国待遇ということになっております。もちろん入国につきましての最恵国待遇といいますのは、制限があるわけでありましてと申しますのは、たとえばわが国とヨーロッパの多くの国との間におきまして、短期入国につきまして査証を免除しております。そういうような二国間の取りきめによりまして、特別の利益を与えてやっておるものには均霑しないことになっております。それは条約上明らかになっておるわけであります。それから営業につきましては、日本と先進国との間の条約におきましては、内国民待遇というのが原則になっておるのは御承知の通りでありまして、たとえば、アメリカとの間にはそうなっておりますが、その場合にはいずれもお互いにいわゆる制限業種というものを設けまして、よその国の国民が自由には従事できない業種をきめるのが例であります。アメリカとの間におきましても、たとえば造船業でありますとか、公益事業等につきまして留保いたしておるわけであります。ところが後進国との間におきましては内国民待遇を事業活動についてとるということは非常にむずかしいわけでありまして、これはいろいろ交渉もいたしたのでありますけれども、これは向こう側はとうてい承知しない。そこで最恵国待遇ということで満足いたしたわけであります。たといこれは内国民待遇ということにいたしましても、非常に制限業種等につきまして詳しい規定を設けなければならぬ、その実質は。でありますから、最恵国待遇をとることとあまり変わらないわけでありまして、将来だんだんこれが発展して参るということを前提として考えますれば、わが方といたしましても、欧米の先進国と並んで、あそこでもって自由に、マラヤ連邦か列国に対して認めております最大限度までの自由をもって営業ができるということになればこれで十分であると考えまして、この際は最恵国待遇ということにいたしたわけであります。もちろんアメリカに対しては内国民待遇を与えておりますから、向こうから見ましても、最恵国待遇によって、マラヤ側からは日本におきまして内国民待遇、日本がアメリカに対して与えております待遇と均霑いたすわけであります。ところがその待遇につきましては、先ほど申しましたように、多くの制限がついておりますし、それから日本がマラヤに対しまして大きな利益をこの面におきまして与えたといたしましても、実際問題といたしまして、条約上の利益の均衡ということは破られておらぬというふうに考えておりまして最恵国待遇ということにいたしたわけであります。

杉原荒太自由民主党

○杉原荒太君 今の説明を、もう少し条約の条文に根拠して説明してもらわぬというとよくわからぬのですが、この事業活動とか職業活動については明らかにここに最恵国待遇を規定してあるのだが、入国、旅行、滞在、居住についての、もっと条文に即して一つ説明してもらいたい。

牛場信彦外務事務官(経済局長)

○政府委員(牛場信彦君) 第三条にあるわけでありまして、第三条第一項が、入国とそれから滞在、旅行、居住でございます。これらのことにつきましては、「一般的にすべての外国人に同様に適用される当該他方の締約国の法令及び規則に従うことを条件とする。」つまりこれは最恵国民待遇になっておるわけでございます。  それから第二項が、「税金の賦課、裁判を受けること、財産権、法人への参加並びに一般にあらゆる種類の事業活動及び職業活動の遂行に関するすべての事項について、いかなる第三国の国民及び会社に与えられる待遇よりも不利でない待遇を与えられる。」そこでそのただし書きといたしまして、先ほど申しましたように「相互主義に基づき、又は二重課税の回避若しくは歳入の相互的保護のための協定により、租税に関する特別の利益を与える権利を留保する。」これは先ほどの問題とちょっと違いまして、二重課税方式の改定のことをうたっておりますのですが、入国につきましては査証に関する協定も同じ種類に属するわけであります。

杉原荒太自由民主党

○杉原荒太君 条約局長にお尋ねしたいのだが、第二項などは、これは明らかに最恵国待遇に違いないのだが、第一項のような規定の仕方で、これを一体最恵国待遇と言い得るのか。

高橋通敏外務省条約局長

○政府委員(高橋通敏君) その点は、まさしくそういう問題もあると思います。なかんずく入国という場合、これを最恵国待遇だとか、内国民待遇だとかというふうに、一がいに比べるということは非常に困難と思います。従いましてこのような場合に、一般的に差別待遇をしない、すなわち無差別待遇、いわゆるどの外国人とも同じように待遇するというふうに言っておりますが、一般にそれを最恵国待遇という場合もございます。しかし事柄の性質上、入国とか、居住とかいうのを最恵国待遇とか内国民待遇とかいうふうに区別せずに、こういう場合には、外国人に一般に適用される法令、これはどの外国人にも平等に適用される、すなわち無差別待遇をやるのだ、こういうふうに考えて規定している、こういうわけでございます。

杉原荒太自由民主党

○杉原荒太君 この条文は、ですから明らかに普通の最恵国の待遇の規定の仕方じゃないのだと、そこで条文を少し離れて聞きたいのだが、マラヤにおいて外国人の中で、ことに居住について実際上一番有利な待遇を受けている例ですね、それをわかっておったら……。それに一体日本が条約上均霑し得るという根拠は、これからは必ずしも出ない。その実際の事実関係をちょっと知りたい、わかっておれば。

牛場信彦外務事務官(経済局長)

○政府委員(牛場信彦君) マラヤ連邦の入国条件、滞在期間、その他の制度でございますが、入国は適法な旅券及び査証を要する。査証の式には通過査証と入国査証とがある。入国査証は、滞在期間四ヵ月以内であれば、在外マラや連邦公館限りで保証される。それ以上は、出先公館を経由して本国政府に聞かなければならない。鉱山開発及び銀行指定の関係者は、一年以上の滞在査証を保証されている。滞在期間の延長につきましては、鉱山関係及び銀行関係者は自動的に許されるけれども、一般的には滞在の目的、事業内容等によって規制される。シンガポール区域の入国、滞在については、この査証の取り扱いを適用しないということになっておりまして、現在事実問題といたしましては、その規定の範囲内におきまして、イギリス人及び英連邦国民というのが寛大に許可されておるのが事実だと思います。しかしながら法律の適用そのものにつきまして、特別に特殊のグループの、特殊のカテゴリーの人間を限りまして優遇をしておるということはございません。日本は今までそういう法律にそのままその利益に均霑できるという保証はなかったわけでありますが、今回の条約によりましてその法律には均霑できるということになっております。均霑しましても、もちろん最後には行政局の自由裁量の余地が残っておりますから、必ず許可されるということにはならぬことは、これは今お示しの通りであります。従いまして厳格な最恵国待遇ということはあるいはならぬかもしれませんけれども、とにかく法律には均霑するということにはなっているわけでございます。現在までのところは、英連邦国民が何と申しましても優遇されておりますけれども、これは将来まただんだん変わって参ることじゃないかと思います。

杉原荒太自由民主党

○杉原荒太君 私の質問している点は、向こうの国内法に基づいての、国内法上の無差別待遇はこれで保証されているけれども、それはもうこれでちゃんとはっきりしているのだが、そうではなくて、今言われたイギリス人とか英連邦国民、あるいは近隣の国国、シンガポール人とか、ああいうのは事実上有利な待遇を受けているかどうか。受けているとすれば、言うまでもなく最恵国民待遇ならば事実上の場合でも均霑し得るのだけれども、これでは保証が出てこぬのです。その辺のところを知りたいのです。

牛場信彦外務事務官(経済局長)

○政府委員(牛場信彦君) それは確かにお示しの通りだと思います。

鹿島守之助自由民主党

○鹿島守之助君 それに関連して、これはシンガポールは含まれるのですか、含まれんのですか。

牛場信彦外務事務官(経済局長)

○政府委員(牛場信彦君) シンガポールは全然別の政治組織になっておりまして、これには入っておりません。

鹿島守之助自由民主党

○鹿島守之助君 現在シンガポールとの間の関係はどうですか、こういうふうな協定が結ばれつつありますか。

牛場信彦外務事務官(経済局長)

○政府委員(牛場信彦君) シンガポールとの間には条約がございません。ただいま日英通商航海条約案が起草されておりまして、それにシンガポールが入ることは規定しております。その前にシンガポールが独立するということになるかもしれませんが、その場合には別に話をしなければならんと思います。

杉原荒太自由民主党

○杉原荒太君 僕の質問、まだ終わっていないのだけれども、そういうわけで、この条約の第三条第一項の説明として、最恵国民待遇をこれによって保証されていると言うのは言い過ぎになるので、そこのところは正確に言った方がいいのじゃないか。私はそう思うから、そこをただしておったわけです、どうなんです。

牛場信彦外務事務官(経済局長)

○政府委員(牛場信彦君) それはまことにその通りでありまして、平等な法律の無差別適用を保証されるという程度ではないかと存じます。

佐藤尚武参議院同志会

○佐藤尚武君 もう一点念のために御説明願いたいと思うことを思い出しましたが、それはやはり最恵国待遇の問題で、チェッコとの通商条約第十条、船舶の問題ですが、船舶については、船舶自身並びに港についての最恵国待遇とか国内待遇を与えるというような規定があるわけです。チェッコの方にとっては、よしんば自分の港を持たなくても船舶は持てるから、日本に来た場合、最恵国待遇を受ける資格を持ち得るわけですけれども、日本の船はどういうことになるのですか。チェッコは海岸を持たない国ですから、日本の船がチェッコに行くことができない。そうすると、相互的にいって最恵国待遇とか国内待遇というのはどういうことになるのですか、それをちょっと御説明願いたいと思います。

牛場信彦外務事務官(経済局長)

○政府委員(牛場信彦君) これはお示しの通りでございまして、チェッコは内陸国でございまして港は持っておりません。しかし現在七隻の外航用船舶を持っておりまして、これらの船舶がチェッコスロバキアの国営企業に属しまして、チェッコとポーランドとの間の特別の協定に基づいて、チェッコに貸与されておりますシュテッチン、グヂニア、ダンスク、この三つの港を基地として運航している状況でございます。この規定は、もちろんお示しのような理由で私どもの方としてはむしろ希望しなかったのでありますが、先方が非常に希望いたしたので、これは事実認めましても、わが方といたしまして特別な不利益はないわけであります。またチェッコが貸与されておりますポーランドの港湾におきますいろいな意味におきまして便宜を得るということもあるわけであります。ややこれが条約上の法律論から申しますと、権衡がとれない規定でございますけれども、先方の要望に応じてそういうふうにした次第であります。

木内四郎自由民主党

○委員長(木内四郎君) 他に御質疑ございませんか。御発言がなければ、質疑は終局したものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

木内四郎自由民主党

○委員長(木内四郎君) 御異議ないものと認めます。

井上清一自由民主党

○井上清一君 議題となっております五つの承認案件に関します討論を省略し、直ちに採決に入ることの動議を提出いたします。

木内四郎自由民主党

○委員長(木内四郎君) ただいまの井上君の動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

木内四郎自由民主党

○委員長(木内四郎君) 御異議ないと認めます。  それでは、これより五案件の採決に入りたいと思います。  通商に関する日本国とマラヤ連邦との間の協定の締結について承認を求めるの件  原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とカナダ政府との間一の協定の締結について承認を求めるの一件  国際開発協会協定の締結について承認を求めるの件  日本国とチェッコスロヴアキア共和国との間の通商に関する条約の締結について承認を求めるの件及び南極条約の締結について承認を求めるの件  以上五件全部を一括して問題に供します。五件を衆議院送付の通り承認することに賛成の方の御挙手を願います。    〔賛成者挙手〕

木内四郎自由民主党

○委員長(木内四郎君) 全会一致でございます。よって五件は、全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。  なお、ただいま承認すべきものと決定いたしました五件の議長に提出すべき報告書の作成につきましては慣例によりこれを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

木内四郎自由民主党

○委員長(木内四郎君) 御異議ないと認めます。さよう決定いたします。  それでは、本日はこれにて散会いたします。    午後九時五十三分散会

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