外務委員会 第2号
- 発言数
- 9 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1960/03/08
会議録
○委員長(草葉隆圓君) ただいまから外務委員会を開会いたします。 まず、委員の異動について報告いたします。 昨年十二月二十九日吉田法晴君が委員を辞任され、その補欠として小林孝平君が選任されました。
○委員長(草葉隆圓君) 次に、理事の補欠互選についてお諮りいたします。 当委員会におきまして、理事一名が欠員になっておりますので、理事の補欠互選を行ないたいと存じます。互選は、投票によることなく、便宜その指名を委員長に御一任願うことにして御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(草葉隆圓君) 御異議ないと認めます。それでは、理事に森元治郎君を指名いたします。
○委員長(草葉隆圓君) 次に、関税及び貿易に関する一般協定べのスイス連邦の暫定的加入に関する宣言の締結について承認を求めるの件(本院先議)を議題といたします。 政府より提案理由の説明を聴取いたします。
○政府委員(小林絹治君) ただいま議題となりました関税及び貿易に関する一般協定へのスイス連邦の暫定的加入に関する宣言の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。 スイスは、かねてからガットに参加したい意向を表明いたしておりましたが、スイスの国内政策上及び国内法上、一般協定の規定を完全に実施することができないので、一般協定の規定に基づき正式加入することが不可能であったため、暫定的加入の手続がとられることとなったのであります。この宣言は、昭和三十一年の第十一回ガット総会で承認された取りきめの手続に従い、昭和三十三年五月からジュネーブにおいて開始されたスイスとの関税交渉を経て、同年十一月二十二日に第十三回ガット総会で作成されました。この宣言は、ガット締約国でこの宣言の当事国となるものとスイスとの間に一般協定に基づく通商関係を設定し、スイスとの関税交渉の結果作成された譲許表をガット関係に基づいて相互に許与することを規定しております。ガットの関税交渉は、ガット締約国がそれぞれの関税障壁を除去または緩和し、もって国際通商を一そう促進することを目的として行なわれるものでありますが、わが国は、スイスとの関税交渉においてスイスから五税目の関税譲許を獲得するとともに、同国に対し、ほぼこれに見合う薬品類五税目の譲許を許与することになりました。これらの譲許を掲げた表は、両国間の交渉が宣言作成の日までに間に合わなかったため、調書の形で別に作成されておりますが、法律的には宣言の附属譲許表と一体をなすものであります。この宣言が発効し、譲許が実施に移されますと、わが国は、新たな譲許をスイスを含めた全ガット締約国に与えることとなるかわりに、スイスの全譲許品目を含め他国の譲許についてもガット関係に基づいて利益にあずかることとなり、関税引き下げの面からする貿易の増大に寄与するところ大なるものがあると期待されます。 この宣言は、規定上その署名期間が昨年六月三十日までとなっておりますが、この期限までにスイスを含めた相当数の国が署名を行なうことができなかったので、ガット締約国団の決定により、昨年十一月二十一日まで延長されたのでありますが、今回のガット東京総会において、更に本年四月一日まで延期されました。 現在までに、この宣言には、すでにスイスを含めて二十一カ国、お手元に配付してありますのは十八カ国となっておりますが、その後三カ国ふえましたから、二十一カ国と御訂正を願います。二十一カ国が署名を行なっておりますので、わが国もすみやかにこの宣言に参加するため、このたびこの宣言を国会に提出して御承認を仰ぐ次第であります。 なお、この宣言の国会提出に際しまして、日本語の文書としては、宣言及び調書の本文並びにわが国の譲許表のみを提出し、他の国の譲許表については、正文を配付申し上げるとともに、邦文で説明書を作成して御審議の参考にするという措置をとらせていただきました。これは、昭和三十一年の第二十五回国会において御承認のあったガットの第六譲許追加議定書及び昭和三十四年の第三十一回国会において御承認のあったガットの新第三表(ブラジルの譲許表)の作成のための交渉に関する議定書の提出の際の手続にならったものでありまして、他国の譲許表がわが国の権利義務に直接の関係がないからであります。このように、前回二度の例にならいまして、わが国に実質的に関係ある部分についてのみ日本語の訳文を提出させていただくこととしました点について御了承を得たく存じます。 以上の事情を了察せられ、御審議の上すみやかに御承認あらんことを希望する次第であります。
○委員長(草葉隆圓君) 次に、原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とカナダ政府との間の協定の締結について承認を求めるの件。 国際開発協会協定の締結について承認を求めるの件。 日本国とチェッコスロヴァキア共和国との間の通商に関する条約の締結について承認を求めるの件。 所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とインドとの間の協定の締結について承認を求めるの件。 在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律案。 以上、予備審査の五件を便宜一括議題といたします。 政府より提案理由の説明を聴取いたします。
○政府委員(小林絹治君) 原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とカナダ政府との間の協定の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。 わが国は、昭和三十二年七月国際原子力機関に加盟し、同機関の理事国として、原子力の平和利用についての国際的協力及び管理機構の整備発展に積極的に努力して参りましたが、それとともに政府は、原子力平和利用の基礎的研究及び動力用原子炉開発の分野における活動を推進するため、米英両国との間にそれぞれ原子力平和利用のための協力協定を締結し、二国間における協力関係を通じて、わが国の原子力の平和利用の研究開発の促進にも意を払ってきた次第であります。 同様の趣旨により、政府は、また、カナダとの間にもかかる協力を実現するための協定の締結について同国と話し合いを行ない、昨年四月以降オタワにおいて両国政府代表の間に具体的交渉が行なわれました結果、昨年七月二日オタワにおいて在加萩原大使とグリーン外務大臣との間でこの協定に署名が行なわれ、同時に、この協定の特別適用に関する議定書にも署名が行なわれました。この協定は、日米、日英両協定と同様、原子力の平和的用途への利用によって生ずる多くの利益を増進するための日加両国間の協力関係を規定したもので、これにより両国の政府、政府企業、民間人の相互の間で原子力に関する情報、設備、施設、資材、原料物質、特殊核物質、燃料等を提供し、入手することが可能となり、わが国の原子力活動の発展の上に少なからざる意義を有するものであります。また、特に、カナダが世界有数の良質天然ウランの産出国であるということは、天然資源に乏しいわが国にとっては、原料物質の確保という意味において、わが国の原子力計画の円滑な進展のために大きな貢献をするものと考えます。 よって、右の利益を考慮し、この協定の発効のため必要な手続をできるだけ早急にとりたいと存じ、ここにこの協定の締結について御承認を求める次第であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御承認あらんことを希望いたします。 次に、国際開発協会協定の締結について承認を求めるの件につきまして提案理由を御説明いたします。 低開発地域の経済開発を促進するための国際機関としましては、すでに国際復興開発銀行(世界銀行)及び国際金融公社がありますが、世界銀行は、融資の対象、条件等に制約があり、また国際金融公社は、その資本規模も小さく、民間との協調融資をねらいとして設立されたものでありますので、これら両機関の活動を補足し、通常の貸付条件よりも弾力的で、かつ、国際収支に対する負担の軽い条件で融資を行なう機関として、新たに国際開発協会の設立が世界銀行理事会によって検討されていましたところ、本年一月二十六日同理事会においてこの協定が正式に採択された次第であります。 わが国がこの協会に加盟するためには、この協定に署名し、かつ、受諾書を寄託することが必要であり、また、国内法制上の措置としましては、わが国に対する出資割当額の出資のための予算措置をとるとともに、協会への出資等を定める法律、すなわち国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律を制定する必要があります。 この協定は、出資総額十億ドルの六十五パーセント以上を構成する額を出資する政府により署名され、かつ、受諾書が寄託された時に効力を生ずることになっております。 わが国は、世界銀行の加盟国として、当然この協会に加盟する資格があり、かつ、この協定においては、第一部の国、すなわち先進工業国としてその活動が特に期待されていることにもかんがみ、この協会に加盟し、低開発地域における経済開発の分野において積極的に協力いたしますことは、きわめて有意義なことと考える次第であります。 よって、ここに、この協定の締結について御承認を求める次第であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御承認あらんことを希望いたします。 次は、日本国とチェッコスロヴァキア共和国との間の通商に関する条約の締結について承認を求めるの件につきまして提案理由を御説明いたします。 昭和三十二年二月に署名された日本国とチェッコスロヴァキア共和国との間の国交回復に関する議定書は、同年五月に効力を生じましたが、同議定書は、その第五条において、両国が貿易、海運その他の通商の関係を安定した、かつ友好的な基礎の上に置くために、条約又は協定を締結するための交渉をできる限りすみやかに開始することを規定しております。 日本国とチェッコスロヴァキア共和国とは、地理的に遠隔である関係もあり、従来両国間の貿易には見るべきものもありませんでしたが、今後の両国間の通商関係の発展を促進するため、前記の国交回復に関する議定書第五条の規定に従い、政府は、客年十月以降、東京において、チェッコスロヴァキア共和国代表との間に通商条約締結のための交渉を行ないました結果、同年十二月十五日に日本側全権委員山田外務事務次官とチェッコスロヴァキア共和国側全権委員シモヴィッチ駐日大使との間で、この条約の署名調印を了した次第であります。 この条約は、その内容におきましては、主として、現行のソ連邦との通商条約及びポーランドとの通商条約にならいましたほか、戦後わが国が諸外国と締結いたしました通商関係条約の若干の条項をも加味したものとなっております。その骨子は、関税及び通関手続に関する最恵国待遇、輸入品に対する内国税等に関する内国民及び最恵国待遇、船舶の出入港その他船舶の取り扱いに関する内国民及び最恵国待遇、為替及び輸出入の制限に関する無差別待遇、特定の一時的輸入品の免税輸入に関する最恵国待遇等を両国が相互に許与することを規定するとともに、一方の国の産品の他方の国における通過の自由、国家貿易企業、貿易取引に伴う紛争解決のための出訴権、商事契約に関する仲裁判断の執行、ガット規定の優先等についても定めております。 この条約が締結されることにより、両国間の通商の促進のための基礎が固められ、両国間の今後の貿易の発展に資するものと考えます。 よって、ここに、この条約の締結について御承認を求める次第であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御承認あらんことを希望いたします。 次は、所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とインドとの間の協定の締結について承認を求めるの件につきまして提案理由を御説明いたします。 御承知のように、わが国は、さきにアメリカ合衆国、スカンジナビア三国及びパキスタンとの間に二重課税防止条約を締結いたしましたが、その後、引き続きアジア諸国とこの種条約の締結促進に努力して参りました。その結果、このたびインドとの間に交渉が妥結いたしまして、去る一月五日ニュー・デリーにおいて両国全権委員の間でこの協定に署名が行なわれた次第であります。 この協定の内容は、基本的には、わが国がさきに締結した二重課税防止条約にならうものでありますが、新しい規定といたしまして、インドが経済開発のためにとっている特別措置により軽減された税額は、日本の納税者がインドで払ったものとみなして、日本で税額控除することにしております。 この協定は、日印両国間の経済協力の推進に寄与するのみならず、文化等の分野における両国の交流の緊密化に貢献するものと思われます。 よって、右の利益を考慮し、この協定の発効のため必要な手続をできるだけ早急にとりたいと存じ、ここにこの協定の締結について御承認を求める次第であります。何とぞ慎重御審議の上、本件につきすみやかに御承認あらんことを希望いたす次第であります。 次は、在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律案の提案理由を説明いたします。 まず、この法律案におきましては、わが国の在外公館としてモントリオール及びソールズベリーにそれぞれ総領事館を新設することといたしております。 モントリオールに総領事館を設置いたします理由は、モントリオールは、カナダ国ケベック州にある第一の都市でありまして、同州の経済及び政治の中心地であり、現在日系人も約千数百人が居住しております。最近は、豊富な天然資源の開発によりまして、鉱工業の発達は著しく、また、セントローレンス水路の開通によりまして同州一帯の経済発達はめざましいものがあります。 現在わが国は、トロントにある領事館をして、ケベック州をも管轄せしめておりますが、トロントはモントリオールより約三百三十マイルも離れておりますので、政治的、経済的にも重要な地位にあるケベック州に関する領事事務をこの在トロント領事館で行なわせますことは不便であり、十分な活動を行なわせるために、ケベック州一帯を管轄する総領事館をモントリオールに設置することといたしておるのであります。 次に、ソールズベリーに総領事館を設置する理由につきまして申し上げます。 ソールズベリーは、英領植民地である南ローデシアと保護領であります北ローデシア及びニアサランドで構成されておりますローデシア、ニアサランド連邦の最大の都市であります。同連邦は、一九五三年連邦として発足して以来、高度の自治権を有しており、ガットを初め数々の国際機関に加盟しておる現状でありまして、近い将来独立するものと思われます。 同連邦は、豊富な鉱物資源に恵まれており、また、カリバダムの完成に伴いまして、ますますその重要性を増し、欧米先進国もその将来性に着目している次第であります。 現在わが国と同連邦との間の貿易関係はきわめて小規模でありますが、本年二月十五日には、同連邦との間の貿易取りきめが成立いたしましたので、わが国と同連邦との貿易が今後飛躍的に増加することを期待しております。現在は、プレトリアにある領事館がこれを管轄しておりますが、同館は広大な南アフリカを管轄するだけで手一ぱいの現状にありますので、ソールズベリーに総領事館を設置して、ローデシア・ニアサランド連邦を管轄せしめることとしているのであります。 このような在外公館の新設を行なうための法的な措置といたしまして在外公館の名称及び位置を定める法律の一部改正を行なうわけでありますが、同時にこれらの在外公館に勤務する職員の在勤俸の額を定める必要がありますので、在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律にも改正を加えることとし、これら二つの法律の一部を改正するための法案として本法律案を提出する次第であります。 何とぞ本案につきまして、慎重御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願いいたします。
○委員長(草葉隆圓君) 以上をもちまして、提案理由の説明を終わり、六つの案件のうち、本日はこれから、関税及び貿易に関する一般協定べのスイス連邦の暫定的加入に関する宣言の締結について承認を求めるの件に関する質疑を行なうことといたします。 質疑のおありの方は、順次御発言を願います。ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕
○委員長(草葉隆圓君) それでは速記を起こして。 それでは、本日はこの程度とし、次回は、木曜午前十時から続行いたしたいと存じます。 本日は、これにて終了いたします。 午前十一時六分散会