本会議 第28号
- 発言数
- 22 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1960/04/26
会議録
○議長(清瀬一郎君) これより会議を開きます。 ————◇————— 科学技術庁設置法の一部を改正す る法律案(内閣提出、参議院回 付)
○議長(清瀬一郎君) お諮りいたします。 参議院から、内閣提出、科学技術庁設置法の一部を改正する法律案、内閣提出第八三号、総理府設置法の一部を改正する法律案、内閣提出、電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律案、以上三案が本院に回付されております。この際、議事日程に追加して、右三回付案を順次議題とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。 まず、科学技術庁設置法の一部を改正する法律案の参議院回付案を議題といたします。
○議長(清瀬一郎君) 採決いたします。 本案の参議院の修正に同意するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、参議院の修正に同意するに決しました。 ————◇————— 総理府設置法の一部を改正する法 律案(内閣提出第八三号、参議 院回付)
○議長(清瀬一郎君) 次に、総理府設置法の一部を改正する法律案の参議院回付案を議題といたします。 —————————————
○議長(清瀬一郎君) 採決いたします。 本案の参議院の修正に同意するに御異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、参議院の修正に同意するに決しました。 ————◇————— 電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律案(内閣提出、参議院回付)
○議長(清瀬一郎君) 次に、電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律案の参議院回付案を議題といたします。 —————————————
○議長(清瀬一郎君) 採決いたします。 本案の参議院の修正に同意の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(清瀬一郎君) 起立多数。よって、参議院の修正に同意するに決しました。 ————◇————— 日程第一 弁理士法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
○議長(清瀬一郎君) 日程第一、弁理士法の一部を改正する法律案を議題といたします。 —————————————
○議長(清瀬一郎君) 委員長の報告を求めます。商工委員長中村幸八君。 ————————————— 〔報告書は会議録追録に掲載〕 ————————————— 〔中村幸八君登壇〕
○中村幸八君 ただいま議題となりました弁理士法の一部を改正する法律案につきまして、商工委員会における審査の経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。 現行弁理士法は大正十年に制定せられ、以後、四十年近く経過し、最近における社会情勢及び科学技術等の著しい進歩に即応しない点が多々あるのであります。去る三十一回国会において特許法等は全面的に改正せられたにもかかわらず、ひとり弁理士法のみが取り残されておりましたので、その根本的改正案を早急に提出することが懸案となって今日に及んでいるのであります。かかる経過にかんがみ、政府においては弁理士法の全面改正を企図いたしておるのでありますが、今回は、さしあたり、当面支障を来たしておる諸点を改正するため本案が提出せられたのであります。 次に、本案の内容について申し上げます。第一、弁理士の資格の特例に関する規定を整備したこと、第二、弁理士の登録に関する事務を弁理士会に移行したこと、第三、弁理士の業務を一部拡大したこと、等であります。 本案は、三月十一日参議院より送付せられ、同目当委員会に付託となり、直ちに池田通商産業大臣より提案理由の説明を聴取し、四月八日以降数次にわたり慎重な審議を重ね、四月十五日質疑を終了、同月十九日、討論を行なわないで採決に付しましたところ、全会一致をもって可決すべきものと決した次第であります。 次いで、本案に対し、自由民主党、日本社会党及び民主社会党より、政府は弁理士法の抜本的改正案を可及的すみやかに提出すべしとの附帯決議案が提出され、板川正吾君より趣旨の説明を聴取し、採決に付しましたところ、これまた全会一致をもって提案通りの附帯決議を付することに決した次第であります。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(清瀬一郎君) 採決いたします。 本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告の通り可決いたしました。 ————◇————— 日程第二 地方公営企業法の一部 を改正する法律案(内閣提出、 参議院送付)
○議長(清瀬一郎君) 日程第二、地方公営企業法の一部を改正する法律案を議題といたします。 —————————————
○議長(清瀬一郎君) 委員長の報告を求めます。地方行政委員会理事纐纈彌三君。 ————————————— 〔報告書は会議録追録に掲載〕 ————————————— 〔纐纈彌三君登壇〕
○纐纈彌三君 ただいま議題となりました地方公営企業法の一部を改正する法律案につきまして地方行政委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案は、地方公営企業の合理的かつ能率的な運営を助長するため、第一に、地方公営企業法の適用を受けまする事業のうち、水道事業から工業用水道事業を分離して独立の事業とし、常時雇用される職員の数が三十人以上の工業用水道に本法を適用することとし、第二に、地方公共団体の経営する公営事業で、これまで本法の規定が適用されなかった一定規模未満のものについても、常時雇用される職員の数が二十人以上のものには、企業会計方式によりまする財務に関する本法の規定を適用することとし、第三に、二つ以上の事業をあわせ経営する場合、管理者を一人とする建前をとることとするなどの改正を行なおうとするものであります。 本案は、三月四日本委員会に予備付託となり、三月八日石原国務大臣より提案理由の説明を聴取しましたが、四月六日本付託となり、慎重に審議を行ないました。その詳細につきましては会議録によって御承知いただきたいと存じます。 四月十九日、質疑を終了し、討論を省略して採決を行ないましたところ、全会一致をもって原案の通り可決すべきものと決定しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(清瀬一郎君) 採決いたします。 本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって本案は委員長報告の通り可決いたしました。(拍手) ————◇—————
○議長(清瀬一郎君) 本日は、これにて散会いたします。 午後四時十四分散会