本会議 第9号
- 発言数
- 29 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1960/02/25
会議録
○議長(清瀬一郎君) これより会議を開きます。 ————◇————— 日程第一 皇孫殿下御誕生につき天皇陛下並びに皇太子殿下に賀詞を差し上げるの件
○議長(清瀬一郎君) 去る二十三日、皇孫殿下が御誕生あそばされましたことは、全国民とともに私どもの心からお喜び申し上げるところでございます。(拍手) 議長は、昨二十四日、皇居に参上いたし、両陛下並びに皇太子殿下にお目にかかり、お祝いの言葉を申し上げました。 つきましては、本院は、慶祝の意を表するため、特に院議をもって天皇陛下並びに皇太子殿下に賀詞を差し上げたいと存じます。(拍手)なお、この文案の起草は議長に一任せられたいと存じますが、これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 つきましては、議長の手元において起草いたしました文案を朗読いたします。 天皇陛下に差し上げる賀詞 このたび皇孫殿下のめでたく御誕生遊ばされましたことは、国民のあげてお喜び申し上げるところであります。 ここに衆議院は、国民を代表して、うやうやしく慶祝の誠を表わし、あわせて皇室の御繁栄を祈り上げます。 〔拍手〕 ………………………………… 皇太子殿下に差し上げる賀詞 このたび親王殿下のめでたく御誕生遊ばされましたことは、国民のこぞつてお喜び申し上げるところであります。 ここに衆議院は、国民を代表して、つつしんで慶賀の誠を表わし、あわせて親王殿下の御隆運を祈り上げます。 〔拍手〕 ただいま朗読いたしました文案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(清瀬一郎君) 起立総員。よって、賀詞の文案は全会一致可決いたしました。(拍手) ただいま御決議に相なりました賀詞は、御都合を伺って差し上げることといたします。 ————◇————— 議員請暇の件
○議長(清瀬一郎君) お諮りいたします。 議員増田甲子七君から、欧米各国の政治経済事情視察のため、三月五日から四月十日まで三十七日の間請暇の申し出があります。これを許すに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、許可するに決しました。 ————◇————— 土地調整委員会委員任命につき同意を求めるの件
○議長(清瀬一郎君) なお、内閣から、土地調整委員会委員に伊藤俊夫君を任命したいので、土地調整委員会設置法第七条第一項の規定により本院の同意を得たいとの申し出があります。右申し出の通り同意するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、同意を与えるに決しました。
○議長(清瀬一郎君) 日程第二、首都高速道路公団法の一部を改正する法律案、日程第三、土地区画整理法施行法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 —————————————
○議長(清瀬一郎君) 委員長の報告を求めます。建設委員長羽田武嗣郎君。 ————————————— 〔報告書は会議録追録に掲載〕 ————————————— 〔羽田武嗣郎君登壇〕
○羽田武嗣郎君 ただいま議題となりました首都高速道路公団法の一部を改正する法律案、土地区画整理法施行法の一部を改正する法律案の両法案につきまして、建設委員会における審議の経過並びに結果について御報告申し上げます。 まず、首都高速道路公団法の一部を改正する法律案について申し上げます。 首都高速道路公団は、去る昭和三十四年六月、首都高速道路公団法に基づき、東京都の区の存する区域及びその周辺において有料の自動車専用道路の新設・管理等の事業を総合的に行なうことを目的として設置されたのでありますが、その事業資金は、出資金等のほか、同公団が発行する債券により調達することになっております。従って、自動車専用道路等の建設事業促進のためには債券発行による資金調達の円滑化をはかる必要がありますので、同公団発行にかかる債券の元利の支払いについて政府が保証することができるよう、所要の改正を行なおうとするものであります。 本法案は、去る二月五日本委員会に付託され、慎重審議いたしたのでありまするが、その詳細は会議録に譲ることといたします。 かくして、二月十七日、討論を省略、採決の結果、全会一致をもって原案の通り可決すべきものと決定いたしました。 次に、土地区画整理法施行法の一部を改正する法律案について申し上げます。 現在、土地区画整理法の施行以前から旧耕地整理法に準拠して土地区画整理を施行しておりまする土地区画整理組合は、現行の土地区画整理法に基づく新組合に組織を変更しない限り、本年三月三十一日をもって解散するものとされておりまするが、昭和三十四年台風第十五号による災害を受けた地域内に存する組合のうち、一部のものは、災害により土地区画整理の施行に著しい支障を生じたため、本年三月三十一日までに事業を完了することが不可能となり、また、組合員の大多数が同台風により罹災して、新組合に組織変更の手続をする余裕がありませんので、これらの旧組合で建設大臣が指定下る組合につきましては、従前の規定による土地区画整理を施行することができる期間を一年延長して、その間に事業の完了をはからんとするものであります。 本法案は、参議院先議のため、去る二月五日本委員会に予備付託され、二月十二日に本付託となったものでありますが、審査の内容の詳細は会議録に譲ることといたします。 かくして、二月十七日、討論を省略して、ただちに採決いたしましたところ、本法案は全会一致をもって原案の通り可決すべきものと決定いたした次第であります。 以上、御報告を申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(清瀬一郎君) 両案を一括して採決いたします。 両案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、両案は委員長報告の通り可決いたしました。 ————◇————— 日程第四 中小企業信用保険公庫法の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第五 中小企業振興資金助成法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(清瀬一郎君) 日程第四、中小企業信用保険公庫法の一部を改正する法律案、日程第五、中小企業振興資金助成法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 —————————————
○議長(清瀬一郎君) 委員長の報告を求めます。商工委員長中村幸八君。 ————————————— 〔報告書は会議録追録に掲載〕 ————————————— 〔中村幸八君登壇〕
○中村幸八君 ただいま議題となりました中小企業信用保険公庫法の一部を改正する法律案外一件につきまして、商工委員会における審査の経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。 まず、中小企業信用保険公庫法の一部を改正する法律案について申し上げます。 御承知のごとく、中小企業信用保険公庫は、中小企業信用補完制度の中枢機関でありまして、その業務は、信用保証協会に対し保証基盤強化のための資金を貸し付ける融資業務並びに保証協会の保証についての保険を中心とする保険業務の二つであります。 同公庫に対しましては、年々国庫から出資が行なわれ、旺盛な中小企業の資金需要に対処して参ったのでありますが、昭和三十五年度におきましては、融資業務の基金としてさらに十八億円が産業投資特別会計から出資されることとなり、このため、同公庫法に資本金の増額等所要の改正を加えるべく本案が提出されたのであります。 次に、中小企業振興資金助成法の一部を改正する法律案について申し上げます。 中小企業振興資金助成法は、中小企業者の共同施設及び設備近代化に要する資金の無利子貸付制度のため昭和三十一年に制定されたものでありまして、自来、中小企業振興のために着々成果を上げて参っております。 本改正案の趣旨は、第一に、零細企業対策の一環としての事業協同小組合の制度をさらに活発化するため、同組合の共同施設を貸付対象に加えること、第二に、汚水処理施設のための貸付金については一般の場合より優遇措置を講ずる必要がありますので、この貸付金の償還期間の限度を二年延長し、七年とすることの二点であります。 以上の両案は、いずれも二月八日当委員会に付託され、翌九日政府委員より提案理由の説明を聴取した後、両案を一括議題として、参考人より意見を聞くなど、慎重審議を行なったのでありますが、十七日に至り、質疑が終局いたしましたので、引き続き採決を行ないましたところ、両案とも全会一致をもって可決すべきものと決した次第であります。 以上、御報告を申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(清瀬一郎君) 両案を一括して採決いたします。 両案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、両案は委員長報告の通り可決いたしました。 ————◇—————
○議長(清瀬一郎君) 日程第六、捕獲審検所の検定の再審査に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 —————————————
○議長(清瀬一郎君) 委員長の報告を求めます。運輸委員長平井義一君。 ————————————— 〔報告書は会議録追録に掲載〕 ————————————— 〔平井義一君登壇〕
○平井義一君 ただいま議題となりました捕獲審検所の検定の再審査に関する法律の一部を改正する法律案について、運輸委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、本法案の趣旨を簡単に御説明いたします。 現行法は、日本国が、日本国との平和条約第十七条に規定する義務を履行するために、旧捕獲審検所が検定した事件に対して連合国より要請があった場合に、これを国際法に従って再審査することを目的とするものでありますが、事件の性質上、法律の有効期間は平和条約の発効の日から八カ年間と規定され、本年四月二十七日限り失効することとなっております。しかしながら、現在なお一、二の連合国政府との間に捕獲船舶について補償請求事件が懸案となっており、近くこれらの事件について再審査の要請のあることも予想されますので、法律の有効期間をさらに一カ年延長しようとするのが、改正の第一点であります。 改正の第二点は、現行法第十七条で、連合国財産補償法第十五条第一項の補償請求期限に関する規定の読みかえを行なっておりますが、同規定はすでに改められておりますので、その改正に伴い、読みかえ規定の整備を行なおうとするものであります。 本法案は、去る二月一日本委員会に付託され、同月三日政府より提案理由の説明を聴取し、同月十七日、質疑・討論を省略し、直ちに採決の結果、全会一致をもって政府原案の通り可決いたしました。 右、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(清瀬一郎君) 採決いたします。 本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告の通り可決いたしました。 ————◇—————
○議長(清瀬一郎君) 日程第七、昭和三十四年産米穀についての所得税の臨時特例に関する法律案を議題といたします。 ————————————— —————————————
○議長(清瀬一郎君) 委員長の報告を求めます。大蔵委員長植木庚子郎君。 ————————————— 〔報告書は会議録追録に掲載〕 ————————————— 〔植木庚子郎君登壇〕
○植木庚子郎君 ただいま議題となりました昭和三十四年産米穀についての所得税の臨時特例に関する法律案について、大蔵委員会の審議の経過並びに結果について御報告申し上げます。 本法律案は、昭和三十四年産の米穀について、従来と同様に、事前売り渡しの申し込み制度に基づきまして政府に米穀を売り渡した者に対し、昭和三十四年分の所得税を軽減しようとするものであります。その軽減の内容もまた従来と同様でありまして、売り渡し時期の区分に応じまして、玄米石当たり平均千四百円を非課税とする措置を講じようとするものであります。 本案は、昨年十二月二十九日当委員会に付託となり、自来、審議を続けまして、昨二十四日、質疑を終了いたしましたが、討論の申し出がありませんでしたので、直ちに採決しましたところ、全会一致をもって原案の通り可決となりました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(清瀬一郎君) 採決いたします。 本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告の通り可決いたしました。 ————◇—————
○議長(清瀬一郎君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時四十四分散会 ————◇————— 出席国務大臣 通商産業大臣 池田 勇人君 運 輸 大 臣 楢橋 渡君 建 設 大 臣 村上 勇君 出席政府委員 総理府総務長官 福田 篤泰君 大蔵政務次官 奧村又十郎君 ————◇—————