文教委員会 第10号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1960/04/01
会議録
○大平委員長 これより会議を開きます。 義務教育費国庫負担法の一部を改正する法律案を議題といたします。 —————————————
○大平委員長 提出者より趣旨説明を聴取いたします。金丸徳重君。
○金丸議員 ただいま議題となりました義務教育費国庫負担法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概略を御説明申し上げます。 すべての国民はひとしく教育を受ける権利を有し、義務教育はこれを無償とする、これは日本国憲法第二十六条に明らかに規定されている条文であります。しかるに今日における義務教育の実態は、教育予算の不足が教材教具の不備を生じ、教育の資質向上を阻害し、一方教育費の父母負担が年々増加することに伴い、家庭収入の差異により教育の機会均等が失われているのが現状であります。昨年十一月、文部省が発表しましたわが国の教育水準によりましても明らかなように、義務教育学校教育費のうち小学校については三六・二%、中学校については三四・六%が父母負担によってまかなわれているのであります。 以上のごとき実態からいたしまして、父母負担のいかんが学校教育費に大きく影響しているわけで、文部省発表のわが国の教育水準にも明らかにされている通り、地域別に見られる児童生徒の学力の差異もこのような結果に基づくものといわなければなりません。 このような実情にかんがみ、義務教育の円滑な実施と、教育の資質向上並びに機会均等を行なうため、今回の法律改正を提案する次第であります。 以下改正法案の内容について、概略を御説明申し上げます。 まず第一は、市町村立の義務教育諸学校にかかる市町村立学校職員給与負担法に掲げる職員及び都道府県立盲ろう学校職員の給料その他の給与に要する経費につき、国はその実支出額の大幅負担をすることであります。 第二は、教材費国庫負担の児童生徒一人当たり単価を本法に規定し、その引き上げを行なうことであります。 第三は、以上の二点を昭和三十六年度から三十八年度までの三カ年計画をもって実施するとしたことであります。 以上がこの改正法案を提出いたしました理由及び内容の概略であります。何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御賛成下さるようお願い申し上げます。
○大平委員長 本案に対する質疑はあらためて行なうこととし、次会は来たる六日、午前十時より理事会、十時三十分より委員会を開会いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時五十六分散会