農林水産委員会 第27号
- 発言数
- 15 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1960/05/11
会議録
○吉川委員長 これより会議を開きます。 理事の補欠選任についてお諮りいたします。理事角屋堅次郎君は去る五月六日委員を辞任されましたが、本日委員に選任されております。この際委員長において同君を再び理事に指名いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○吉川委員長 御異議なしと認め、角屋堅次郎君を理事に指名いたしました。 ————◇—————
○吉川委員長 積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法の一部を改正する法律案起草の件についてお諮りいたします。 本件について、委員各位のお手元に配付いたしてあります通りの草案を得ております。 ————————————— —————————————
○吉川委員長 草案の趣旨説明は省略いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○吉川委員長 御異議なしと認め、そのようにいたします。 本草案につきまして、衆議院規則第四十八条の二により、内閣に対し、意見を述べる機会を与えます。小枝農林政務次官。
○小枝政府委員 積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法の一部を改正する法律案に対する政府の意見を申し述べたいと存じます。 積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法の有効期限の五カ年延長については、湿田単作地域農業改良促進法等他の特定農業地域法との関連を勘案いたしましてなお検討の余地があると考えますので、にわかには賛成いたしがたいのでありますが、本法による農業振興計画の実施の状況にかんがみまして、同法の有効期限を延長することは適切と考えるので、政府といたしましてはこの機会に積雪寒冷単作地帯の振興について一そうの意を用いることにいたしたいと考えております。
○吉川委員長 お手元に配付してあります積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法の一部を改正する法律案の草案を本委員会の成案とし、委員会提出の法律案といたしたいと存じますが、賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○吉川委員長 起立総員。よって、委員会提出の法律案とすることに決定いたしました。 ただいまの積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法の一部を改正する法律案に関する提出手続等につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○吉川委員長 御異議なしと認め、さよう決定いたします。 ————◇—————
○吉川委員長 農地法の一部を改正する法律案及び農業協同組合法の一部を改正する法律案を議題といたします。 ————————————— —————————————
○吉川委員長 まず、政府に提案理由の説明を求めます。小枝政務次官。
○小枝政府委員 農地法の一部を改正する法律案及び農業協同組合法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を御説明いたします。 農地改革及び農業協同組合法の制定は、農村における民主的傾向の促進、農業生産力の増進と農民の経済的社会的地位の向上とをはかることを期して行なわれたのでありますが、自来十余年、最近におきまして、農民みずからの創意によりまして、農業経営の合理化をはかるために法人組織による農業経営を行なおうとする動きが高まってきておりますことは、すでに御承知の通りでございます。 このように農民みずからの創意によりまして農業経営の合理化をはかろうとする動きが高まって参りましたことは、一面におきまして、農地改革や農業協同組合に関する施策の効果の現われと見ることができると存ずるのでありますが、また、一面におきまして、現行の農地法、農業協同組合法等は、このような法人組織による農業経営の発生を予想しておりませんことから、これに対応する規定を欠いておりますために、これらの動きは、これら現行の法制の整備を要請しているものと見ることができるのであります。 すなわち、農地法は、農地改革の成果を維持することを主眼といたしまして、農地の権利移動の統制をし、小作地の所有制限をし、その他小作関係の調整をいたしておりますが、法人組織による農業経営を行なおうとする場合に、これらの統制規定をどのように適用すべきかにつきましては必ずしも明確ではないのであります。また、農業協同組合法につきましても、生産の全面的な共同化を内容とする農業経営を農業協同組合が行なうことは認められず、その構成人員の最低限度を十五人としておりますことは、農業協同組合が農業経営を行なう場合の最低限度として必ずしも適当でないと考えられます。 以上の点にかんがみまして、この際、農民の創意を生かし、現行法の原則に沿って法人組織による農業経営が行なえるよう、早急に関係法律の規定を整備したいというのが、今回両法案を提出いたしました主目的でございます。 次に法案の主要点を御説明いたしますと、まず、農地法の一部を改正する法律案につきまして、第一に、法人が農地の使用収益権を取得する場合の許可基準でございますが、実質的に自作農の延長発展と見られるような法人に限り許可を行なうことが適当であるという考え方から、試験研究または農事指導の用に供する等相当の事由がある場合を除きましては、一定の要件を満たす法人、すなわち、その法人の事業が農業及びこれに附帯する事業に限られ、その法人の構成員となる農民はすべてその法人に農地を貸し付けかつすべてその法人の事業に常時従事する者であるという要件を満たす法人に限りまして許可を行なうこととしております。また、法人組織をとることによりまして、土地の兼併とか、実質的な不在地主の発生とか、あるいは小作料統制の逸脱等、農地法の基本原則に反する事態を招くことのないよう、これを未然に防止するという趣旨のもとに、取得し得る権利の種類は、試験研究または農事指導の用に供する等相当の事由がある場合を除きましては、賃借権及び使用貸借による権利に限定しております。そして、要件を満たす法人につきましては、農地の借り受けの最高制限面積をその構成員の属する世帯の数に応じて引き上げることといたします。 第二に、小作地の保有限度に関してでございますが、要件を満たす法人の構成員が所有しかつその法人に貸し付けている農地は、法律上小作地ということになりまして、現行法では在村一町歩という保有限度に制約されるのでありますが、このような農地は、これを一般の小作地と同様の取り扱いとすることは適当ではございませんので、この保有限度の例外とする措置をとることとしております。 第三に、要件を満たす法人が許可後においてその要件を欠くに至りました場合またはその法人の構成員が構成員でなくなった場合の措置でございますが、このような場合にはその法人に農地を貸し付けております構成員が貸付地を引き揚げましてもとの自作農に戻りますことが妥当であろうという考え方のもとに、貸付契約の解約等をいたします場合の許可の基準を整備することといたし、一定期間内にその解約等が行なわれないような場合で、その貸付地が農地改革により創設された土地でありますとかまたは在村一町歩の小作地の保有限度を越えるものでありますとか、かような場合には、国がこれを買収することとしております。 以上農地について御説明申し上げましたが、採草放牧地につきましてもこれと同様の取り扱いをすることとしております。 なお、以上の農地法の改正に伴いまして、要件を満たす法人の構成員等には農業委員会の委員の選挙権及び被選挙権を与え、また、果樹農業振興資金や有畜農家創設事業の施策を要件を満たす法人に対しても行ない得るよう、附則で関係法律の規定を整備することとしております。 次に、農業協同組合法の一部を改正する法律案につきまして主要点を御説明いたしますと、第一に、農業協同組合が農業経営を行なうことができることとしております。現行法のもとでは、農業協同組合は組合員たる農家の個別経営を育成することを目的とし、その個別経営に便益を供するために、採種圃、稚蚕共同飼育桑園等の農業経営を行なうことができるのでありますが、最近見られますような農業の経営を法人組織により行なって農業生産の合理化をはかろうとする要請にこたえるには、農業協同組合が独立の事業主体として組合員の協同のもとに農業の経営を行なう道を開くことが必要であります。 次に、組合員の数につきましては、現行法のもとでは、農業協同組合の設立には組合員が十五人以上必要とされておりますが、当面農業経営の共同化の予想されますのは二戸・三戸といった小規模な地縁的または血縁的な結合に基づく団体も多いと考えられますので、農業経営のみを行なう農業協同組合に限りその設立に必要な組合員の最低数を引き下げる等の措置を講ずることとしております。 なお、農業経営のみを行なう農業協同組合は、その名称を農業生産協同組合とすることによりまして農業経営のみを行なうものであることを明らかにすることとしております。 以上が両法案のおもな内容でございますが、なお、農地法の一部改正を行なうに際しまして、次の改正を一点つけ加えております。すなわち、かねて国により買収され現在自作農創設特別措置特別会計に所属する土地等で、自作農創設または土地の農業上の利用の増進という買収の目的を喪失したものの旧所有者への売り払いは、現行法では旧所有者一代限りとなっておりますが、町村合併の促進や宗教法人の組織がえが国の政策として推進されたことにかんがみまして、これらの一般承継人に対してもこの売り払いを行なうことが現行法の趣旨を生かすゆえんであると存じますし、また、個人につきましても法人との均衡をとる必要があると考えますので、この際この売り払いの対象を旧所有者の一般承継人にまで拡大することといたしたのであります。 農地法の一部を改正する法律案及び農業協同組合法の一部を改正する法律案の内容は、おおむね以上の通りでございます。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さいますようお願い申し上げます。
○吉川委員長 ただいま提案理由の説明のありました両法案に対する質疑は後日に譲ります。 ————◇—————
○吉川委員長 果樹農業振興特別措置法案については政府に詳細なる説明を求めます。増田振興局長。 〔「資料がないじゃないか」、「あしたにしよう」と呼び、その他発言する者多し〕
○吉川委員長 本案につきましては、資料が間に合いませんから、明日に譲ります。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時四十分散会