内閣委員会 第24号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1960/04/05
会議録
○福田委員長 これより会議を開きま 国家公務員災害補償法等の一部を改正する法律案を議題とし、政府より提案理由の説明を求めます。益谷国務大臣。 —————————————
○益谷国務大臣 ただいま議題となりました国家公務員災害補償法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由並びに内容の概略を御説明申し上げます。 この改正案は、三月十一日付をもって人事院から政府に対しまして、さきに今国会に提案いたしました労働者災害補償保険法の一部を改正する法律案と対応して国家公務員の身体障害者等に対する保護の改善をはかるため、国家公務員災害補償法の一部改正について申し入れがありましたので、政府におきましてはこの申し入れに基づき、かつ特別職の職員についての同様の改正をもあわせ行なうこととして、今回の提案となったものでございます。 改正の第一は、国家公務員災害補償法の一部を改正いたしまして、公務による身体障害の程度の重い者、具体的に申しますと、補償法では身体障害の程度を一級から十四級までに区分しておりますが、そのうちの一級から三級までの労働能力を全く失った者に対して、従来の一時金にかえて年金を支給し、もって保護の万全を期したいということ及び公務による負傷または疾病が三年を過ぎてもなおらない場合には従来は、その後の療養費の支給にかえて一時金を支給する打ち切り補償の制度がありましたが、これを廃止しまして、そのような場合にも、完全になおるまで国の責任で養療を続けるようにしようとするものであります。この二点がおもな改正でございます。なおこの改正によりまして、身体障害者について、同一の事由により共済制度その他の年金制度に基づく年金との併給関係が生じますので、このような場合について二重の国庫負担を避けるための調整措置を講ずることといたしております。 改正の第二は、特別職の職員に関する措置でありますが、従来、後に述べますところの労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律によることとされておりました特別職の職員の公務災害補償については、今後右の応急措置法によらないこととし、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正しまして、一般職の職員の例によりこれを行なうこととしようとするものでございます。 改正の第三は、労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律の一部を改正いたし、船員である職員について次に述べるような改正を行なおうとするものであります。 すなわち船員の災害補償につきましては、従来国家公務員災害補償法によらずに、海上保安庁の海上保安士及び防衛庁の海曹以下の職員には、ただいま述べました応急措置法による一時金としての補償が行なわれ、その他の船員である職員には、船員保険法の規定による災害補償としての障害年金が支給されることとなっておりますので、今回この応急措置法による職員について、一般の職員と同様に年金を支給することとしたいということであります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成下さいますようお願い申し上げます。
○福田委員長 本案についての質疑は後日に譲ることといたします。 ————◇—————
○福田委員長 自治庁設置法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を許します。 御質疑はありませんか。——御質疑がないようでありますので、本案についての質疑は次会に譲ることといたします。 次会は明後七日午前十時より開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時五十四分散会