内閣委員会 第2号
- 発言数
- 12 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1960/02/11
会議録
○福田委員長 これより会議を開きます。 この際お諮りいたします。理事飛鳥田一雄君及び受田新吉君より理事辞任の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○福田委員長 御異議なしと認めます。よって許可するに決しました。 ただいまの理事辞任及び理事木原津與志君の委員辞任の結果、理事三名が欠員になっておりますので、その補欠選任を行ないたいと存じますが、これは先例によりまして、委員長において指名するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○福田委員長 御異議なしと認めます。 それでは石橋政嗣君、石山權作君及び田万廣文君を理事に指名いたします。 ————◇—————
○福田委員長 防衛庁設置法の一部を改正する法律案、自衛隊法の一部を改正する法律案及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案を一括議題とし、政府より提案理由の説明を求めます。赤城国務大臣。
○赤城国務大臣 ただいま議題となりました防衛庁設置法の一部を改正する法律案及び自衛隊法の一部を改正する法律案の提案の理由及び内容の概要について御説明申し上げます。 最初に、防衛庁設置法の一部を改正する法律案について申し上げます。 政府は国力、国情に応じて防衛力を整備する必要があることを認め、防衛庁の職員の定員を八千四百五人増加し、現在の定員二十五万四千七百九十九人を二十六万三千二百四人に改めることといたしました。この八千四百五人の増加分のうち、七千四百十六人が自衛官で、残りの九百八十九人が自衛官以外の職員であります。自衛官の増加分は、そのおもなるものについて申し上げますと、陸上自衛隊については千五百人でありまして、施設関係部隊の増強のために充てるものであります。また海上自衛隊における増員は二千四百一名でありまして、艦艇の増加に伴い必要とされる人員の配置並びに航空部隊の整備及び後方関係の充実等のために充てるものであります。なお航空自衛隊における増員は三千四百八十五人でありまして、航空方面隊及び航空団の増設並びに保安管制、教育、補給等の部門の拡充のために充てるものであります。 第二に陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の一そうの統合的、かつ能率的指揮運用を達成するため、統合幕僚会議の機能の充実をはかることとし、出動時における自衛隊に対する指揮命令の基本及び統合部隊の行動についての指揮命令に関する職務を統合幕僚会議が行なうこととし、さらに統合幕僚会議に統合幕僚学校を新たに付置することといたしました。 次に自衛隊法の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。 第一に、自衛隊の組織及び編成等を整備することといたしました。海上自衛隊については操縦教育の一元化をはかるため、新たに長官直轄部隊として教育航空集群を置くこととし、また従来艦艇のみからなっていた自衛艦隊の編成を改め、自衛艦隊は護衛艦隊及び航空集群その他の直轄部隊からなるものとし、海上艦艇部隊と海上航空部隊との一元的運用をはかることといたしました。そのほか従来の練習隊群は、練習艦隊に改称することといたしました。航空自衛隊については防空体制の充実をはかるため、西部航空方面隊を新設してその隷下に第五航空団を置き、また中部航空方面隊の隷下に第六航空団を新設する等の措置を行ないました。また陸、海空各自衛隊の補給処における調達、補給等の業務の効率的運用をはかるため、その統制業務を行なう機関として補給統制処を置くことができるように所要の改正を行ないました。なお陸上自衛隊第六管区総監部は、山形県東根市に移すことといたしました。 第二に、防衛庁設置法における統合幕僚会議の所掌事務の改正に応じて、統合部隊の行動についての長官の指揮は、統合幕僚会議の議長を通じて行なうものとし、これに関する長官の命令は統合幕僚会議の議長が執行するものとすることに改めました。 第三に、自衛隊の施設において自衛隊のための作業に従事する隊員以外の者で、みずから食事を整えることができないものに対して、自衛隊の見学者の場合と同様に、適正な対価で食事を支給し得るようにいたしました。 以上両法案の提案の理由及びその内容の概要を申し上げた次第であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成下さるようお願いいたします。 なお防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由並びに内容の概要を説明申し上げます。 この改正案は、今般提出されました一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の例に準じまして、防衛庁職員の俸給月額等の改定を行ない、あわせて特殊勤務手当等に関する規定を整備するため必要な措置を講じようとするものであります。すなわちまず参事官等及び自衛官の俸給表につきましては、一般職の例に準じて改定を行なうこととし、事務官等の俸給表につきましては、従前通り一般職に適用される俸給表によることといたしております。これにあわせて、防衛大学校の学生に対する学生手当の額につきましても改定を行なうことといたしております。また特殊勤務手当等に関する現行規定につきましても、一般職に準じて整備することといたしております。なおこの法律案は本年四月一日から施行することといたしております。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成下さいますようお願い申し上げます。 ————◇—————
○福田委員長 農地被買収者問題調査会設置法案及び一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を一括議題とし、政府より提案理由の説明を求めます。福田総務長官。 ————————————— —————————————
○福田(篤)政府委員 ただいま議題となりました農地被買収者問題調査会設置法案についてその提案の理由を御説明申し上げます。 戦後のわが国の農業生産力の発展に対して、農地改革の寄与しておりますところはまことに大きいのでありますか、反面これが非常に大きな社会的変革でありましたために、従来の社会的経済的基盤が大幅に変更され、その際農地を買収された者に関してもいろいろな社会的な問題が起こっていると思われます。 言うまでもなく農地改革は、正当な法律に基づいて正当に行なわれたことであって、これを是正する意味における補償は考えられないのでありますが、現行の農地法の問題とは別個に、この農地改革の副次的結果ともいうべき被買収者に関する社会的な問題について、その実状を明らかにするとともに、要すれば所要の措置を講じて参りたいと存ずる次第であります。以上申し上げましたような見地から、この際総理府にその付属機関として農地被買収者問題調査会を設置し、広く各界の学識経験者の意見を聞き、農地改革により農地を買収された者に関する社会的な問題を調査し、何らかの措置を講ずる要があるかいなかを審議することといたしたいのであります。 次に本法律案の概要を御説明申し上げます。農地被買収者問題調査会の任務は、内閣総理大臣の諮問に応じ、農地改革により農地を買収された者についての社会的な問題を調査審議することであります。調査会は二十人以内の委員で組織することとし、さらに十人以内の専門調査員及び十人以内の幹事の設置を考えております。調査会の調査審議はおおむね二年を目途にし、その結論を得たい考えのもとに、この法律の有効期限を、この法律施行後二年といたしております。 以上がこの法律案を提案する理由であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さいますようお願いする次第であります。 ………………………………… ただいま議題となりました一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由並びに内容の概略を御説明申し上げます。 昨年七月十六日人事院は国会及び内閣に対し、一般職国家公務員の期末手当を増額し、俸給表の改正を行なうべきことを勧告いたしたのでありますが、政府といたしまして慎重に検討を重ねた結果、このたびこれを全面的に実施することが妥当であるとの結論に達しましたので、本法について所要の改正を行なおうとするものであります。 すなわち、第一に、六月十五日に支給する期末手当の額を〇・一月分増額して〇・七五月分とすることといたしました。 第二に、現行の各俸給表について、中級職員の受けるべき俸給月額を最高千百円引き上げ、研究職員及び医師の受けるべき俸給月額については、さらにおおむね一号俸程度の給与改善を行なうとともに、これらに伴う昇給間差額の調整を行ない、若干の号俸について昇給期間をそれぞれ三月短縮する措置を行なうことといたしました。 次に暫定手当について、昨年十月にその一部を俸給に繰り入れる措置がとられたのでありますが、今後の暫定手当の整理については、一般職国家公務員の給与体系全般と密接に関連する問題であるため、人事院における調査研究の結果を待って処理することが至当と考えられるのであります。しかるに勤務地手当が廃止され暫定手当に移行した際、この種地域給についての人事院の調査研究に関する権限規定が削除せられておりますので、この際右に申し上げた趣旨に基づきまして、給与関係の人事院の権限規定の改正を行なうことといたしました。すなわち暫定手当の整理を含め、いわゆる地域給に関し適当と認める措置を国会及び内閣に勧告するため、調査研究することを人事院の権限に加えることといたしました。 次に、現行の特殊勤務手当は、俸給に組み入れられる等の措置が行なわれるまでの暫定措置として、政令にゆだねられておりますが、その後実際の運用に当たって、種々実情に即しない点が認められるに至りましたので、この際特殊勤務手当に関する規定の整備を行なおうとするものであります。すなわち特殊勤務手当の性格を明確にするとともに、従来その一種として設けられている隔遠地手当を独立した手当として設定することとし、具体的細目はそれぞれ人事院規則にゆだねることといたしました。 この法律案は、以上の趣旨に基づきまして、一般職の職員の給与に関する法律及び関係法律の改正を行ない、本年四月一日から施行しようとするものであります。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成下さいますようお願い申し上げます。 ————◇—————
○福田委員長 運輸省設置法の一部を改正する法律案を議題とし、政府より提案理由の説明を求めます。前田運輸政務次官。 —————————————
○前田政府委員 ただいま、議題となりました運輸省設置法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 今回の改正の要点は、まず第一には、本省の内部部局であります海運局に国内旅客船公団監理官一人を置くことであります。国内旅客船公団は、国内旅客船の整備に必要な資金の調達が困難な海上旅客運送事業者等に協力することにより、民生の安定に必要な航路の維持改善に資することを目的として、昨年六月資本金二億円全額政府出資の特殊法人として設立されたものでありますが、今回この公団の監督事務を能率的に遂行するため、海運局に国内旅客船公団監理官一人を置くことといたしたのであります。 次に改正の第二点は、本省の付属機関として自動車審議会を置くことであります。現在自動車輸送に対する需要は膨大なものとなっており、これに対処して自動車行政を適正かつ能率的に遂行するため、本省の付属機関として自動車審議会を新設して、自動車輸送及び自動車の保安に関する基本的な問題を調査審議させることといたしたのであります。なおこの審議会は、わが国経済の拡大発展の速度に即応して、急速に政策を樹立する必要がありますので、一年以内に審議を終える予定であります。その存続期間を昭和三十六年三月三十一日までといたしております。 このほか、第三十一回国会において成立を見ました日本国有鉄道法の一部を改正する法律の施行に伴い、日本国有鉄道の監督に関する運輸大臣の職権の一部を陸運局長が行使できることとなりましたので、この機会に所掌事務について所要の改正をすることといたしております。 以上がこの法律案を提案する理由であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。 ————◇—————
○福田委員長 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、政府より提案理由の説明を求めます。奧村大蔵政務次官。 —————————————
○奧村(又)政府委員 ただいま議題となりました特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。 政府は今回昭和三十四年七月に行なわれました人事院勧告に基づいて昭和三十五年四月一日以降、一般職の職員のうち主として中級の職員の給与を改定することとし、別途法律案を提出して御審議を願うことといたしておるのでありますが、これに伴いまして、従来より一般職の職員との均衡を考慮してその俸給が定められております秘書官につきましても、同様に俸給月額の改定を行なおうとするものであります。 以上がこの法律案の提案の理由であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成下さいますようお願い申し上げます。
○福田委員長 各案についての質疑は後日に譲ることといたします。 次会は明十二日午前十時より開くことといたし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時五十二分散会