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34回国会衆議院1960/02/23

逓信委員会 第6号

発言数
56
登壇者
8
会派数
2
開催日
1960/02/23

会議録

佐藤洋之助自由民主党

○佐藤委員長 これより会議を開きます。  去る二十日本委員会に付託になりました日本電信電話公社法の一部を改正する法律案及び昨二十二日付託になりました放送法第三十七条第二項の規定に基づき、国会の承認を求めるの件を議題とし、審査を進めたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

佐藤洋之助自由民主党

○佐藤委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。      ————◇—————

佐藤洋之助自由民主党

○佐藤委員長 それでは日本電信電話公社法の一部を改正する法律案を議題とし、提案理由の説明を聴取することにいたします。植竹郵政大臣。     —————————————     —————————————

植竹春彦自由民主党郵政大臣

○植竹国務大臣 ただいま議題になりました日本電信電話公社法の一部を改正する法律の提案の理由を御説明申し上げます。  日本電信電話公社は、昭和二十八年度以来電気通信設備の整備拡充に専心努力し、相当見るべき成果を上げておりますが、近時国民経済の急速な伸張に伴いまして、電話に対する需要もさらに熾烈の度を加えて参りました。そこで、これに対応するため、日本電信電話公社は、昭和三十五年度以降拡充計画の規模を拡大修正することといたしたのでありますが、これに要する資金量は、相当大きな額に上っております。  さて、この資金の調達でありますが、これにつきましては、財政投融資資金及び日本電信電話公社の自己資金をこれに充当いたしますほか、さきに御審議をお願いいたしました電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律案に基づく電信電話債券の発行による資金の借り入れ、並びに昭和三十五年度政府関係機関予算の予算総則にありますように、外貨電信電話債券の発行及び外貨資金の借り入れにこれを期待することといたしております。この外貨電信電話債券の発行及び外貨資金の借り入れを行なうためには、日本電信電話公社法の関係規定を整備する必要があります。この法律案は、この趣旨で同法の改正を行なおうとするものであります。  次に、この法律案のおもな内容について申し上げます。  まず第一に、ある特別の債券の発行につきましては、日本電信電話公社は、郵政大臣の認可を受けることを要しないことといたしております。すなわち、世銀との外貨資金の借り入れ契約に基づいて当該銀行に引き渡すための外貨電信電話債券につきましては、事前にその借り入れについて郵政大臣の認可が行なわれているものでありますため、あらためて郵政大臣の認可を受けることなく発行できることとし、また、外貨電信電話債券を失った者からの請求があった場合に、その代債券を発行いたしますことが外国の慣習等となっておりますので、そういう場合の代債券の発行につきましても、特に郵政大臣の認可を受けることを要しないとするものであります。  なお、代債券の発行の場合には、一般の電信電話債券と同様、政府はこれにかかる債務について保証契約をすることができる旨の規定を設けております。  第二に、世銀が日本電信電話公社に対して資金の貸付を行なった場合には、電信電話債券の債権者と同様に、日本電信電話公社の財産について先取特権を有するものといたしております。  第三に、日本電信電話公社は、電信電話債券発行等の国内における事務の委託と同様、郵政大臣の認可を受けて、外貨電信電話債券の発行等の事務を外国の銀行、信託会社等に委託することができることといたしております。  第四に、外貨電信電話債券の消化を円滑にするために、その利子等に対する租税その他の公課については、国際慣行にならって免税措置を講ずることといたしております。  第五に、日本道路公団法等の例にならいまして、日本電信電話公社が世界銀行の要求により引き渡した外貨電信電話債券を、外国の投資家が譲り受けたときには、当該債券にかかる元利金の外貨送金に対する制限を取り除く措置の規定を設けております。  第六に、日本国有鉄道法の例にならいまして、電信電話債券の消滅時効を元金については十年、利子については五年と明定することといたしております。  以上の通りでございますので、何とぞ十分御審議下さいまして、すみやかに御可決下さいますようお願い申し上げます。      ————◇—————

佐藤洋之助自由民主党

○佐藤委員長 次に、放送法第三十七条第二項の規定に基づき、国会の承認を求めるの件を議題といたします。     —————————————

佐藤洋之助自由民主党

○佐藤委員長 この際、参考人招致の件についてお諮りをいたします。すなわち、本件に関し、日本放送協会より、本件の審査が終了するまで、随時参考人を招致することといたしたいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

佐藤洋之助自由民主党

○佐藤委員長 御異議なしと認め、さよう決します。  なお、参考人の人選、手続等につきましては、委員長に御一任を願います。     —————————————

佐藤洋之助自由民主党

○佐藤委員長 これより提案理由の説明を聴取することといたします。植竹郵政大臣。

植竹春彦自由民主党郵政大臣

○植竹国務大臣 ただいま議題となりました日本放送協会の昭和三十五年度収支予算、事業計画及び資金計画の提案理由と、これらに対する郵政大臣の意見書の提出につきまして御説明申し上げます。  この収支予算、事業計画及び資金計画は、放送法第三十七条第二項の規定によりまして、郵政大臣の意見とともに国会に提出し、その承認を受けることとなっているのであります。  郵政大臣といたしましては、この収支予算等について、放送法の趣旨、日本放送協会の目的、放送事業の現状等を勘案いたしまして、お手元にお配りいたしました通りの意見書を付し、国会の御審議をお願いする次第でございます。  これら収支予算等につきまして、大略御説明いたしますと、昭和三十五年度における事業計画につきましては、日本放送協会において策定し、国会にも御報告いたしました昭和三十三年度を起点とする放送事業五カ年計画の第三年度計画を実施しようとするものでありまして、標準放送における放送網の拡充、老朽設備の改善、テレビジョン放送における総合、教育両放送の早期普及をはかり、放送番組について刷新、拡充に努め、また、国際放送の拡充、受信者維持対策の推進、技術、番組両分野における研究の強化等を行なうことをその重点といたしております。  次に、収支予算につきましては、収入、支出ともに総額三百七十二億九千八百余万円と予定いたしております。これを昭和三十四年度に比べますと、それぞれ八十二億六千四百余万円の増加となっております。  収入、支出の内訳につきましては、資本収入が七十五億四千三百余万円、資本支出が九十三億六千八百余万円、事業収入が二百九十七億五千五百余万円、事業支出が二百七十五億七千九百余万円、予備金が三億五千万円となっておりまして、この事業収入と事業支出及び予備金の合計額との差額十八億二千六百余万円は、借入金の返還等資本支出に充当されております。  なお、受信料につきましては、昭和三十四年度と同額のラジオ月額八十五円、テレビジョン月額三百円を予定いたしております。  また、この収支予算では、従前におけるラジオ、テレビジヨンの区分を廃止いたしております。  次に、資金計画につきましては、本事業計画に基づきまして、年度中における資金の出入に関する計画を立てたものでございます。  これらの計画等は、協会の目的に照らし、妥当なものと認められます。  以上をもちまして、私の説明を終わりといたします。何とぞよろしく御審議のほどをお願い申し上げます。

佐藤洋之助自由民主党

○佐藤委員長 次に、野村NHK会長より、補足説明を聴取することにいたします。  資料が間に合いませんから、後刻お届けいたします。御了承をお願いいたします。

野村秀雄日本放送協会会長

○野村参考人 ただいま議題となっております日本放送協会の昭和三十五年度収支予算、事業計画及び資金計画につきまして、その大綱を御説明いたしたいと存じますが、それに先だちまして、協会の現状と当面いたしております諸問題につきまして申し述べる機会をお与え下さいました御配慮に対し、厚く御礼を申し上げます。  協会は公共放送の使命を達成するため、昭和三十三年度を起点といたします五カ年計画を策定いたし、委員各位の絶大なる御協力を得まして、着々その実現に努めて参りましたが、昭和三十五年度の事業計画の策定にあたりましては、この五カ年計画の第三年度といたしましての諸計画を、内外の諸情勢の進展に即応させて調整し、遂行することを主眼といたしております。  まず建設計画について申し上げますと、すみやかに標準放送網を完成して難聴地域を解消いたしますとともに、外国電波による混信を防止するため中継放送局の建設を行なうほか、既設放送局の一部増力を行なう等の諸計画を実施いたす予定でありますが、この計画を実施いたしますと、ラジオ第一放送の電波のカバレージは九九・三%、第二放送につきましては九六・五%となります。テレビジョンにおきましては、総合放送局八局を新たに建設いたし、主要地域に対する置局を完了いたしますが、一方教育放送局につきましては、三十四年度からの繰り越し分五局を加えまして、九局を完成するほか、既設総合放送局の増力を行なう等の諸計画を実施いたしますが、この計画を実施いたしますと、総合テレビジョンのカバレージは八四%、教育テレビジョンのカバレージは四三%と向上いたします。また、FM放送につきましては、東京、大阪におきましてUHFによる実験局を建設する計画でおります。  次に、設備改善計画でありますが、現在の放送施設の中には、多年使用のため老朽はなはだしいものや、最近の番組演出方式の多様化、良質電波による良質放送の建前から見て、著しく陳腐化した諸施設がありますので、これらにつきまして極力取りかえ、整備を行ない、放送施設の近代化をはかるとともに、特にテレビジョンにつきましては、地方局でローカル番組を放送できますよう設備の拡充整備を積極的に行なう予定であります。  次に、放送番組について申し上げますと、ラジオにつきましては、テレビジョンの全国普及にかんがみまして、その特色を十二分に発揮した番組の編成に重点を置き、番組内容の刷新をはかることといたしますが、このため、原則として毎三十分時に一分間ニュースを新設して、ニュースの機動性を高める等の施策を行なう計画でおります。テレビジョンにつきましては、総合放送、教育放送とも一日平均一時間の放送時間を増加し、総合放送を一日平均十四時間、教育放送を一日平均七時間三十分といたしますと同時に、番組内容を充実し、また、全国主要地域において総合放送網が完成いたしますので、地域社会に直結したローカル番組をニュースを中心として拡充強化することといたしております。  次に、国際放送についてでありますが、わが国の国際活動の活発化にかんがみまして、現在十六方向一日二十五時間の放送を実施いたしておりますものに、三十五年度新たに朝鮮向け放送を増加するとともに、ゼネラル・サービス三時間の時間増を行ない、一日十七方向二十九時間の放送を実施することを予定いたしております。  受信者の普及開発とそのサービスについて申し上げますと、テレビジョンの急速な発展に伴いまして、ラジオ受信契約者が減少しておりますが、受信契約励行のPR対策を強化いたすとともに、廃止申出者に対する契約継続勧奨を強力に実施いたしまして、極力ラジオ受信契約者の維持増加をはかる計画をいたしており、また有線放送ラジオ共同受信施設に対しましては、技術指導等の施策を積極的に実施し、テレビジョンにつきましては、放送網建設で解決困難な難視地域を救済する手段といたしまして、テレビジョン共同受信施設の技術指導及び設備助成等の施策を講ずることといたしております。  次に、研究活動についてでありますが、番組様式の多様化に対応して、番組編成の研究、放送効果の調査を積極的に行なうとともに、技術研究につきましてはカラーテレビジョン、UHF放送の研究等を重点的に行なうことにいたしまして、協会の業務に直接役立てるだけでなく、広くわが国放送界全般の進歩発展に寄与いたしたい所存であります。  次に、従業員の待遇改善についてでありますが、従業員の素質及び同種企業の給与水準等を勘案いたしまして、定期昇給のほか、住宅手当等におきまして若干の待遇改善を行なう計画であります。  最後に、経理制度の合理化についてでありますが、協会がテレビジョン創業以来実施いたして参りましたラジオ、テレビジョンの経理区分を廃止するとともに、その他の経理制度上の諸問題を解決いたし、今後の企業伸展に即応した体制を整えることといたしたいと存じております。  以上の諸計画を実施いたしますと、支出総額は約三百七十二億九千九百万円に達します。一方、収入についてでありますが、ラジオ受信契約者は、前にも申し述べました通り積極的な受信者維持増加対策を講じましても、なお相当の減少があるものと考えられますが、他方、テレビジョンにおきましては、置局その他の積極的な施策によりまして順調な伸張を示すものと見込まれ、これらラジオ、テレビジョン受信契約者からの受信料収入は約二百九十四億八千万円となりますが、これに雑収入等を加えますと、事業収入合計は約二百九十七億五千五百万円となります。  また、建設計画を実施いたしますのに必要な資金七十三億八千八百万円の調達について申し上げますと、減価償却費等による二十六億八千八百万円の自己資金を除き、四十七億円の外部資金を必要といたしますが、この多額の資金の調達につきましては、協会といたしまして最大の努力を要するところでありまして、この面に関しましても各位の特段の御支援をお願いする次第であります。  以上、協会が当面いたしております諸問題と、昭和三十五年度の事業計画を申し述べさせていただきましたが、協会といたしましては、年ごとに加わる公共放送の任務の重いことを銘記いたしまして、従業員一同総力を結集いたし、目的の達成に最善の努力を尽くす所存でありますから、委員各位におかせられましても、一そうの御理解をいただきまして、御審議の上、何とぞすみやかに御承認賜わりますよう重ねてお願い申し上げまして、私の説明を終わらせていただきます。      ————◇—————

佐藤洋之助自由民主党

○佐藤委員長 次に、小委員会設置の件についてお諮りをいたします。先ほどの理事会におきまして、有線放送に関する調査のため、有線放送に関する小委員会を設置することに協議決定いたしましたが、理事会の決定通り小委員会を設置するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり]

佐藤洋之助自由民主党

○佐藤委員長 御異議なしと認め、さよう決します。  つきましては、小委員の人数は十一名とし、小委員及び小委員長の選任は委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし上と呼ぶ者あり〕

佐藤洋之助自由民主党

○佐藤委員長 御異議なしと認めます。よって、小委員に       淺香 忠雄君    秋田 大助君       進藤 一馬君   橋本登美三郎君       平野 三郎君  早稻田柳右エ門君       小沢 貞孝君    片島  港君       森本  靖君    大野 幸一君       佐藤洋之助 を、小委員長に       淺香 忠雄君 を指名いたします。  なお、ただいまの小委員及び小委員長の異動に伴う補欠選任等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

佐藤洋之助自由民主党

○佐藤委員長 御異議なしと認め、さよう決します。     —————————————

佐藤洋之助自由民主党

○佐藤委員長 なお、小委員会におきまして参考人より意見を聴取する必要が生じました場合は、委員長と小委員長と協議の上人選を行ない、随時参考人を招致いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なしと呼ぶ者あり〕

佐藤洋之助自由民主党

○佐藤委員長 御異議なしと認め、さよう決します。      ————◇—————

佐藤洋之助自由民主党

○佐藤委員長 郵政事業、郵政監察、電気通信、電波監理及び放送に関する件について調査を進めます。  質疑の通告があります。これを許します。森本委員。

森本靖日本社会党

○森本委員 今、当委員会に有線放送に関する小委員会を設置するということが決定されたわけでありますが、二月十六日の委員会において、大臣は、やはり何らかの形のものを、作るかどうかわからぬけれども、とにかくこれについての審議をしていきたいということを答弁しておりますが、大臣としてはこの有線放送に関する問題を今後どう取り扱うおつもりであるか。この答弁の内容からしてどういう方向にいかれるのか、ちょっとお聞きしたいと思うわけです。

植竹春彦自由民主党郵政大臣

○植竹国務大臣 最初郵政省の中に、この問題につきまして独自の立場で調査会を作りたい、さように考えましたけれども、それはまだ郵政省全体としての議になっておりません。ただ私の一腹案にすぎなかったのでございますが、その後当委員会で小委員会を御設置なさるということを仄聞いたしましたので、それならばその小委員会のお考えを十二分に尊重してやっていくべきであるとの考え方から、この小委員会の模様を拝承いたしまして、調査の方法、組織等についてこれから役所の方で相談して取りきめていこう、さようなことに考えております。

森本靖日本社会党

○森本委員 おそらく小委員会においてはいろいろ各方面からの参考人等を呼んでやられると思いますが、しかし、また郵政省は郵政省としての角度からそれを検討していくということも大事でありまするから、小委員会を設置したからといって、それに全部おんぶをするということでなしに、やはり郵政省は郵政省としての検討をせられて、そうして小委員会の結論が出るならば、その小委員会の結論と歩調を合わしていくというふうな準備をやっていかないと、これはなかなかうまい工合にいかない、こういうように考えますので、その点をあらかじめ私の方から注意を喚起しておきたい、こう思って質問をしたわけであります。  それから、当委員会も法律案が二つ、予算が一つ出て参りまして、これからおいおいと忙しくなるわけでありますが、ちょっと大臣に聞いておきたいと思います。こんなことを聞くのもどうかと思いますが、ずっと前の委員会のときに、電気通信監理官が二人とも海外に出られて、私の方から注意をしたことがあったわけであります。今度開会中に政務次官が欧州に行かれておるわけであります。それは何かの理由があって行かれたと思いますが、こういうふうに、これから先安保の委員会、予算委員会、逓信委員会というふうに委員会が重なって参りますと、大臣一人ではなかなかその要望に応じ切れないというように考えるわけですが、そういう点については大臣はどうお考えですか。

植竹春彦自由民主党郵政大臣

○植竹国務大臣 政務次官旅行中は、私も一生懸命大車輪になって一人で努力いたす所存でございますが、なお、政務次官もおそらく一カ月かからないで所期の目的を達しまして、調査等を済ませまして帰国することになっておりますので、帰って参りましたならば政務次官にも緊密な連絡をとって二倍、三倍の働きをやってもらいたいと思っております。ただいまの森本委員の御発言の御趣旨はよくわかりますので、御趣旨を十分尊重いたしまして善処して参りたいと存じます。

森本靖日本社会党

○森本委員 一カ月くらいして帰ってきておったんではその時分には法律案件というものが非常に重要な段階になっている。私はこの前もこの委員会でその点を注意してある。電気通信監理官二人が行かれて、用事があって行かれたのだからやむを得ないだろうが、今後はたとい担当官といえどもそういうことのないように。大臣は、よろしゅうございます、承知いたしましたという答弁をせられた。今私が言っているように、安保の委員会においても、郵政関係の行政協定、電信電話の行政協定というようなものが出てくると、当然郵政大臣もそちらの方に行かれなければならぬ。あるいはまた、予算委員会の分科会等にも当然出られなければならぬ。こういうことになってくると、大臣一人で三つの委員会に出るということはおそらくむずかしい。そういうことになると、大臣が出られている以外の委員会はとりあえず中止ということにならざるを得ない。そういう点を大臣はお考えになって今回の政務次官の欧州派遣については考慮せられたわけですか。このことは私前もってあなたに注意をした。ところが、初めのうちはなるほど逓信委員会は法律案件もあまりない。大臣から見ればまあ簡単な委員会くらいにお考えになっておったかもしれぬ。しかし、だんだん法律案が提案せられ、予算案が上程せられてくると、かなり議論が発展することになってくる。そういう場合、委員会で法律案件なりそれぞれのものを審議をするのに、大臣がどうしても出られないときは、少なくとも大臣の代理である政務次官が出席をして答弁をするのが建前である。大臣はそういう点を十分考慮せられて今回のことについておそらく許可になったと思いますが、その辺のお考えはどうですか。委員会なんかが重なった場合、大臣が一生懸命おやりになるということは十分わかるのですが、一生懸命やっても一人で三つの委員会に出るわけには参らぬわけでありますが、そういう点はどうなるわけですか。

植竹春彦自由民主党郵政大臣

○植竹国務大臣 できるだけ御趣旨に沿いましてその点を、また事務次官、それから官房長もおかげさまで設置していただきましたので、みな手を分けまして一生懸命やって参りますから、何とぞ御了承のほどを切にお願い申し上げます。

森本靖日本社会党

○森本委員 事務次官と官房長は何も政治的に責任を持っておるわけじゃないのであって、政治的に責任を持っているのはあくまでも大臣と政務次官でありますから、もしかりにそういう点で議事の進行があまりスムーズにいかないということになったといたしましても、これは全部大臣の責任でありまするから、そのつもりで。一つ私は冒頭にあなたに申し上げておきたいと思うわけです。私は前もって、この前の委員会にもあなたに注意をして、あなたはそういうことは絶対今後はしないようにいたします、こういう答弁をしておりますから、私は特に大臣に——法案の質疑がおそらくきょうから開始をせられるだろうし、また今二つの提案がされたわけでありまして、相当忙しくなる委員会でありますから、その点を前もって申し上げ、もしそういうふうなことになっても、当委員会としては与野党あげて一生懸命審議をしよう、また熱心にやっておるわけでありまするが、大臣の方がそういうふうに不熱心な行動をとられるということになると、これは私はやむを得ない、こう考えるわけであって、その点一つ、大臣の御所信もわかります、一生懸命やられるということもわかりましたけれども、なおかつそのことを前もって私は御忠告を申し上げておきたいと思うわけであります。  そこで、ちょっとお聞きしておきたいことがあるわけでありますが、これはおそらく週刊誌あたりに載っておることでありますから、真相かどうかわかりませんけれども、当委員会でもこの東京タワーができ上がりますときにはかなり論議をせられまして、当委員会においても各放送業者等を呼んで意見も聞いたり、あるいはまた参考意見も聞いたりして、当委員会としてもかなりああいうふうなテレビ塔を集約するということについてはいろいろ論議せられ、また委員会としての努力もやったやにわれわれは記憶しておるわけでありまするが、そのでき上がりました東京タワーというものが、今会社の中でかなり内紛があって、しかもその会社の中では使い込み等があって、場合によっては背任になりかねないような事項もあって、常勤重役が全部退陣をして総入れかわりをしたというようなことが報道されておりまするが、これについて電波塔の会社そのものに対する監督権というものは、郵政省にこれはないわけであります。ないわけでありまするが、あの塔そのものができ上がりましたのは、要するにテレビ塔の集約をするという意味においてあの塔ができ上がったわけでありまして、直接あの塔には放送会社のいわゆる放送が相当数乗っておりますので、その点については、郵政省の電波監理当局としてはかなり関心を深めなければならぬ会社でありまするが、一体そういう情報が郵政省としては入っておるのか、あるいはまたそういう内容を知っておるのかどうか、ちょっとお聞きしたいと思うわけです。

植竹春彦自由民主党郵政大臣

○植竹国務大臣 私も週刊文春を昨晩読みまして、実はびっくりいたしましたのですが、その記事の内容につきましては、全く寝耳に水でございましたので、実はきょうは閣議、また引き続いて当委員会の御開催がございますので、午前中は時間がないのでございますが、午後から時間がございましたら、というよりは、時間をできるだけさきまして、この問題をさっそく郵政省の必要範囲内において承知しておきたいと存じておったところでございます。

森本靖日本社会党

○森本委員 これは電波監理局長は全然聞いておらぬですか。

甘利省吾郵政事務官(電波監理局長)

○甘利政府委員 週刊誌に出ているということを昨日聞きましたが、まだ記事は見ておりません。大臣とその問題をわれわれの中で少し調べようという話をした程度でございます。

森本靖日本社会党

○森本委員 郵政省が、東京タワーの会社に対する権限というものは、全然何も監督する、どうこうというようなものはないと思いますが、その点はどうですか。

甘利省吾郵政事務官(電波監理局長)

○甘利政府委員 全然ございません。

森本靖日本社会党

○森本委員 そうすると、どういう観点からこの会社に対する調査あるいはその他についてやるわけですか。

甘利省吾郵政事務官(電波監理局長)

○甘利政府委員 ああいう自由な民間企業としてできた塔ではありますが、テレビその他の放送に対してサービス・エリアを決定する場合には、技術的な観点から一カ所に集中して出すということがきわめて望ましいので、そういう見地から、これは強制はできませんが、各放送機関が協力して集中するということをわれわれは望んでおりまして、従ってそういう観点からせっかく集中しております、また集中しかけておりますラジオ・タワーそれ自身の経営に何か問題があるということでは、われわれとしても全然無関心ではおれませんので、そういった意味で調査をしたいと思っております。

森本靖日本社会党

○森本委員 そういう意味で調査をし関心を持つということでありまするが、これが単にエレベーターに乗ってその上に上がって、それから外を見るという観光の塔でしたら、それはそれでいいです。しかし、少なくとも各放送局のアンテナが全部これに乗っておるということになりますと、これは放送の免許の際の条件にもなってくると思うわけです。かりに東京タワーそのものに、あなたの方が関係がなくしても、そういうふうなおかしげな不正があるやにも考えられるあるいはまたおかしげな運営をしておるような東京タワーに乗せるような放送については、免許を考え直すというようなことについてもあなたの方は言えるわけでしょう、法的には。どうですか。

甘利省吾郵政事務官(電波監理局長)

○甘利政府委員 大体現在の関東地区のテレビのチャンネル・プランというものが、三百メートルという高さを予定したサービス・エリアでチャンネル・プランができておりますので、万一ラジオ・タワーにアンテナが乗せられないというようなことでこれが分散するとかなんとかというような問題が起こりますと、チャンネル・プラン自身の基礎がぐらついてくるわけで、そういう意味から、このラジオ・タワーの会社自体がこういう放送事業を円滑に運営する基礎として堅実な経営ができることをわれわれとしては望んでおるわけでございます。そういう意味から関心を持っておるということでございます。

森本靖日本社会党

○森本委員 チャンネル・プランにおいてはそういうことであっても、実際にその乗せてあるところの会社そのものが、経営が非常に乱雑だとか、あるいはまたその会社のやり方がおかしいとかというふうな場合には、それに乗せるような場合には、われわれの方としては、免許の更新の際にも考え方が違ってくるというようなことは、郵政省としては法的に言えるでしょう。それはそうだろう、アンテナを乗せるところがぐらぐらしておるような上に乗せるようなものが、実際にそれが公共のためになるかどうかということについては、よく考えたらすぐわかると思うのです。だから、直接の会社に対する権限そのものはあなたの方にはないとしても、今言ったような意味のことは会社には私は言えると思う。会社に直接でなくても、会社の上に乗っておるところのNHKなりラジオ東京なりあるいはその他の会社で、ああいうところへ乗せておったら問題があるかもわからぬから、もしそういうことを長いこと続けるならわれわれの方としても考えがあるということは、郵政省としては言えるでしょう。そうでなかったら、あなたの方はどんな権限があって会社の内容を調査し、それからまた関心を持つわけですか。

甘利省吾郵政事務官(電波監理局長)

○甘利政府委員 調査と申しましたのは、別に法的の意味があるわけではなくて、要するに、放送事業がそういう自由企業との関連において今存在しておるわけでございますので、そういう関連する意味において重大な関心を持っておる、こういう意味で調査したい、こういうふうに考えております。

森本靖日本社会党

○森本委員 放送の免許をする場合は、アンテナの高さ、それからその位置なり場所も全部入っておるのじゃないですか。

甘利省吾郵政事務官(電波監理局長)

○甘利政府委員 できれば一カ所ということでございますが、大体チャンネル・プランのエリアというものは……。

森本靖日本社会党

○森本委員 プランじゃないですよ、許可の場合に場所が入っているかということです。

甘利省吾郵政事務官(電波監理局長)

○甘利政府委員 そのチャンネル。プランに合致するかどうかということが一つの許可の基準になりますので、その位置がどのくらい動いていいかということは、それほど明確な線はございません。しかし大体東京都内にあるというようなことであれば、エリアとしては審査の基準に合うわけでございますが、受信者の立場からしますと、東京都内であっても場所が二カ所、三カ所に分散しておるということは、受信者の方に不利益を与えるという立場で免許のときの審査をいたしております。

森本靖日本社会党

○森本委員 免許のときの審査の場合はちゃんと地図を持ってきて、図面を持ってきて、それで実際にアンテナをどこに置くということで免許の審査をするわけでしょう、そうじゃないですか。

甘利省吾郵政事務官(電波監理局長)

○甘利政府委員 その通りでございます。

森本靖日本社会党

○森本委員 そうなら僕が言ったように、そこにアンテナを置いてあるやつを、どうもそういうところへ置くのはあまり芳しくないじゃないか、特にたとえばNHKは公共放送という建前をとっておる、そういうところはあまり芳しくないというようなことは法的に言えるわけでしょう。そういう事柄でないと東京タワーの内容を郵政省が直接あるいは間接にも調査をしあるいはまた関心を持って調べてみようという理由が成り立たないじゃないか、今私が言ったような理由からやはりあそこには関心を持つ、こういうことでしょうが。どうですか。何か根拠がなかったら普通の会社では関心を持ったり調査をしたりできませんよ。郵政省としては、一応のこういうふうな調査をし関心を持つという理由があるからこそ、関心を持ち調査もするわけでしょう。直接に今私が言ったような関係も相当あるでしょう。

甘利省吾郵政事務官(電波監理局長)

○甘利政府委員 もちろん東京を中心にしたテレビジョン、それから今後起こるであろうFMといったようなものが、せっかくああいう塔ができておるわけですから、これが十分活用できるかどうかということに対して非常に関心を持っておるわけでございます。そういう見地から、はたしてそういう経営の会社の塔を当てにしていいかどうかということに問題がつながると思いますので、調査したいということを申しておるわけであります。

森本靖日本社会党

○森本委員 そういうことよりも、そういうこともあるし、またそれからNHKの公共放送のアンテナが乗っておる、そのアンテナに対する代金も支払っておる、その予算の提案者は郵政大臣である、そういうところからも二重、三重と関係があるでしょう。それから電波監理当局も免許の際におけるいろんな問題からいってもやはりこれは関係があるでしょう。そういうところからおそらく大臣が、先ほど来びっくりして調査をしまた内容も聞いてみたい、こういうことを言われたと思うわけでありますが、おそらくこの文春の内容がどこまでほんとうかどうか知りませんけれども、ああいうふうにせっかく東京にテレビ塔を集約し、そして実際に経済的な面からいってもよろしいし、あるいは放送のエリアの点からいってもよろしいということででき上がったあの東京タワーが、現実にここに書いてありますように、その会社の役員会の内部争い、そしてまた非常に複雑な勢力分野によるところの会社の乗っ取りあるいは背任横領というようなことがあるようにこの文春には書いてあるわけです。これが事実であったとするならば、これは相当に大きな問題であろう、こう考えておるわけでありまして、特にこの記事の中にも郵政省の方でも東京タワーができ上がるときにはかなり腰を入れてやられたということも載っておるわけです。これは事実その通りであります。郵政省としても、ああいうふうにテレビ・アンテナを集約するということについては、大局的な見地からやった方がよろしいということで大いに推進をしたということは考えられるわけであります。われわれもその会社の運営がどうなっておるかということは全然承知しておりませんけれども、当委員会としても委員会に参考人あるいはまた各放送会社を呼んで懇談会を行なう等、相当努力したことも事実であります。しかしその後の経営あるいは資金ルール、役員等がどうなっておるかということはわれわれがタッチする場所でもないし、またそういう内容も全然知らないわけでありますが、今日まで円満に運営せられておる、きれいな会社として運営せられておる、こう考えておったわけでありますが、この内容を読んでみると、まさに百鬼夜行のような状態がこの中に書いてあるわけです。特にその中でも背任になりかねないような金銭的な問題もずばり載っておるわけであります。これがもしうそとするならば、会社の方の責任ある者、はこんなうそっぱちの記事を載せてもらっては名誉棄損であるということで相当問題にもできるような記事の内容であります。そういうふうに会社の方でも問題にしていないということになりますと、やはり何かあるわいなということを想像せざるを得ない。だから、この会社が順調に発展していくということはわれわれは望みますけれども、もしもこういう内部事情であるとするならば、これはまさに郵政省としても相当の関心を持ってこの内容については一つ調べてもらいたい、こう思うわけであります。そういう点で、大臣がまだ全然お知りにならないわけでありますから、もし調査をせられて内容がわかったら、また私は質問したいと思います。場合によっては決算委員会あたりで問題にして、その委員会に一つ出てもらって聞こうかとも思っておりますけれども、こういう事実があるかどうか知りませんが、とにかくこういう内容が週刊誌に発表になって全部の国民に明らかになるということについては、何か内容がなければこういう記事は載らない、こう思うわけでありますから、一つ早急に、しかも内容を詳しく慎重に大臣として調査せられて、次の委員会あたりでその内容の結果を御発表願いたい、こう思っておるわけでありますが、どうですか。

植竹春彦自由民主党郵政大臣

○植竹国務大臣 その通りにいたしたいと思います。      ————◇—————

佐藤洋之助自由民主党

○佐藤委員長 電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律案を議題とし、質疑に入ります。  質疑の通告があります。これを許します。森本君。

森本靖日本社会党

○森本委員 それではいよいよ法案の質問に入りたいと思いますが、その前に資料の要求をしておきたいと思います。——ちょっとその前に簡単に聞いておきたいと思いますが、電話を取り扱う局数は今全国でなんぼありますか。

横田信夫日本電信電話公社副総裁

○横田説明員 直営の局といたしまして七百五十四局、委託局で六千百十三、合わせまして六千八百六十七、そういうことになっております。

森本靖日本社会党

○森本委員 それで、ここにもらっておる資料の「電話取扱局の種類及び主要局名表」というやつだけではちょっとわかりかねるわけでありますが、今言った局名別の、しかも各地方別の種類別という一覧表をこの際資料でお出しを願いたい、こう思うわけであります。それからもう一つ資料として、電話が日本について以来こっちまでの電話を取りつける場合の加入者の負担の歴史を、大体のことでけっこうですが、ずっと書いたものをぜひお出しを願いたい、そう思うわけです。それから各種の料金の違いと申しますか、たとえば級別によるところの度数料の違いとかいろいろあると思いますが、その料金の違いというもの、一つそれだけを資料として提出をお願いしたいと思いますが、いいですか。

横田信夫日本電信電話公社副総裁

○横田説明員 承知いたしました。

森本靖日本社会党

○森本委員 それではこの法案の質問に入ります前に、恒例によりまして、本日は監理官の方から、各条項別に一つ詳細な御説明を願いたい、こう思うわけであります。

松田英一郵政事務官(大臣官房電気通信監理官)

○松田政府委員 各条項につきまして御説明させていただきます。  第一条はこの法律の目的規定でございまして、これは最近の電信電話に対する国民の需要が急激に増加して参りましたために、電信電話設備をこれに対応して急速に拡充していく必要があるということで、御存じのように第二次五カ年計画も改訂いたしまして、本年度の予算もそれにのっとって作成しているわけでございますが、従来の負担法によります資金の調達ということと考え合わしてみますと、これからこの電話の拡充に対応して参りますためには、とても今の状況ではやり切れないということが計画の上でわかって参りました。そこで一応その電話に対する需要と、これに対する電話の設備をどの辺でバランスをとるかということも、公社として検討しておったわけでございますが、それが大体昭和四十七年ということで、昭和四十七年度末、つまり四十八年三月三十一日で大体バランスがとれるということをめどといたしまして、そのためのいろいろの資金の点等を考えました場合に、どうしても従来の負担法でなくて、新たな方法でもってその資金を考えていかなければならない。もちろんその場合に、公社としての自己資金あるいは財政投融資も考慮をしているわけでございますけれども、それも今予想せられる限度においては、それだけではとてもまかない切れないというふうなことがございまして、とにかくその目的を達成するために資金を調達して電話設備を拡充していく、そのためには加入者の方の協力を得なければならないということを主にいたしましてこの法律を作るという目的を、最初掲げてあるわけでございます。  それから第二条でございますが、第二条はこの法律の実体的な規定でございまして、加入電話の加入申し込みをした場合に、電電公社がまずそれに対して加入申し込みが引き受けられるかどうかにつきまして決定いたします。そして承諾の通知を出したときには、これから申し上げる区分に従って債券を引き受けていただく。もしその債券の引き受けがないときには、せっかく電電公社で引くことをきめましても、それは無効になるという趣旨の規定であります。そこでこの中に払込額ということで書いてございますが、この規定は、実は前の負担法の場合におきましても、これと同じような形があったわけでございますけれども、負担法の方では、この点が払込額ということではなくて、額面となっておりましたが、昨年から御存じのようにいわゆる割引債券等も発行することを実際にやって参りましたし、前のやり方ではやや不正確のきらいもございますので、今回ははっきりとするように、払込額というふうに改めたわけでございます。  それから実体規定としましての第一号は、これはいわゆる単独電話にかかる規定でございまして、これにつきましては、最高、一級局では十五万円以内、最低、十三級局では二万円以内ということで、最高と最低を法律の中できめました。その範囲内で、級局に従って政令で債券の額をきめて参るということに書いてございます。  それから共同電話の場合には——大体共同電話というのは住宅でございますし、それから公社としましても、住宅の方に対してはなるべく共同電話で進めて参りたいという意向もございますので、この最高額を五万円——一級局は五万円、十二級局は一万円ということで、相当低い額にきめてやって参る。それからこの場合には、大体基準としての場合が単独電話の場合にきまっておりますので、それに従ってやって参ればいいわけでございますから、電電公社からの申請によって、郵政大臣が具体的な額を認可していくということにしておるわけでございます。  それから三番目は、いわゆる構内交換電話にかかる加入電話の申し込みの場合でございます。これは構内交換電話の基本的な部分と申しますか、構内交換電話を引きます場合に、いわゆる局線を引っぱってきて構内交換電話の局につながる部分ができるわけですが、その基本的なものといたしましては、加入電話一回線につきまして、単独電話と同じように債券を持っていただくということで書いてございまして、それ以外に、構内交換電話の場合には、交換設備やら電話機やらがくっつくわけでございます。これは自営の場合には、自分で費用を出してやられるわけですから、要らないのですけれども、公社がそれを直営するという場合にはそれの債券について持っていただくというわけで、従来も大体そういうことになっておりましたけれども、設備の種類ごとにその債券の額をきめて、これも公社が郵政大臣の認可を受けてきめるという形にしておるわけであります。  第三条は、戦災電話の復旧等の場合でございまして、二つ内容が入っております。一つは、戦災によって滅失した加入電話の復旧も公社として大いにやっておりますが、現在までまだ五万三千ばかり残っております。それからその次に、有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法第九条第一項に規定する加入申し込みにかかるものというのは、いわゆる未設電話といっておりますが、元の電話規則によって申し込んだものが、これもかなり消化はいたしましたけれども、まだ約二千数百残っておりますが、そういうものがございますので、これについても、前の負担法の場合にやはり負担してもらっておりましたので、その趣旨にのっとりまして、ここに十万円以内ということで低い額にきめまして、債券を持っていただくということにしておるわけでございます。これも公社が郵政大臣の認可を受けて、その債券払い込みの金額をきめていくということになっております。  それから第四条の規定は、これは加入電話の種類の変更の場合の規定でございまして、たとえば共同電話、二共同の電話から単独電話に変わるというような場合が種類変更の一例でございますが、その場合には、共同電話は前の例によりますと最高五万円以内ということになっておりまして、東京の場合で申し上げまして五万円しか債券を持っていない。ところが単独電話は十五万円の債券を持っていただくということになっておりますので、その十五万円と五万円の差額をその変更のときに持っていただくというふうに考えているわけでございます。これは現実に共同電話を前から持っておりまして、従って負担法のときに負担されていた金額、現実に出された金額によるのではなくて、新しい法律に基づいてそのときに取られるべき金額を比較いたしまして差額を持っていただくというふうに考えております。このカッコの中に書いてございますのは、これは実は少し込み入った書き方になっておりまして、法律上の書き方としてやむを得ないことになっておるわけでございますが、これも簡単な例を申し上げますと、変更前の十年以内に、たとえばもと単独電話であった者が変更申請のときの十年以前に共同電話に変わっていた、それからまた今回また単独電話に戻してもらいたいというふうになってきたという場合を考えました場合に、もと単独電話であった場合には十五万円の債券を負担しておったわけでございますけれども、共同電話に変わるときには、これは債券でございますので、前の負担金のときには、これはいわゆる低い負担のものに変わるときには負担金について返す規定はございましたけれども、債券についてはそういう規定が前の負担法のときにもございませんでした。同様に債券の場合には債券としての償還というものは独立に債券として処理されて参るものでございますから、それを途中で一部を返すとかなんとかというようなことはむずかしいことでございますので、従って債券の場合には返さない、償還は別にしないということでございますので、従って十五万円を払って単独電話で入っておられた方が共同に変わられてもそのときには別に変更はない。しかし今度その共同からまた単独に変わるときに、先ほどの例で申し上げますと、五万円と十五万円の差額の十万円をまた持たなければならぬわけでございますから、それはあまりにも不公平でございますし、ことに後者の場合には、先ほども申し上げましたように共同電話をなるべく住宅の方には進めていこうと考えておりますこととも関連いたしまして、そういう不合理なことはやはりとめておくべきであろうということで、その場合には最も高い金額、従って単独電話と共同電話と比較いたしまして、単独電話は高い方でありますから、単独電話と単独電話を比較すればもう出す必要はないということになります。そういうことを一般的に書いた規定がこのカッコの中の規定でございます。  第五条は構内交換電話の交換設備の増設等の場合の債券の引き受けでございまして、これは交換設備を、たとえば百加入のものを二百加入のものに変えるとか、あるいは電話機を増設するとか、百回線のものを二百回線に変えるというふうな場合等でございまして、これもやはり百回線は百回線のときに通常必要とする額というものを基準にして定めておりますが、それに対しまして二百回線に変える場合には、二百回線に通常必要とする額で定めた額がございますので、それの差額を引き受けていただくということになるわけでございます。  それから第六条は付属機器の設置等の場合の債券の引き受けでございます。これは公衆電気通信法第三十六条に付属機器の設置、増設の規定がございますが、これはいわゆるPBXではございませんで、たとえばスイッチの切りかえによって増設の電話ができているというようなものでございますが、これにつきましても従来はこれは負担金の形で取っておりましたけれども、これをやはり債券の規定によりまして、同様に公社が郵政大臣の認可を受けてきめた額の債券を持っていただくということに書いてございます。  それから第七条は加入電信の規定でございまして、加入電信につきましては御存じのように三年ほど前から試行いたしまして、それから一年ばかりたちまして公衆電気通信法を改正して、いわゆる本制度になったわけでございます。ただ加入電信は現在まだ発達の段階でございまして、ことに法律規定に入れましたときにはまだ初めでございまして、どうしてもある程度の数に早くしなければならないという状況でもございましたししますので、負担金と申しますか、つまり負担法の規定による負担というものはそのときにはしてもらわないで現在まできておったわけでございます。ところが今回ここで電話について加入者の協力を得て大いに拡充していこうという観念をとりました場合に、電話と加入電信との場合に、片方は取らないでやっていくということははなはだバランスを失するのではないかということでございまして、現実に加入電信につきましても相当広まって参りましたししますので、やはりここで加入電信も電話の場合と同様な観念をもって適当な債券を持っていただいて、その協力を得て伸ばしていくという考え方をとるべきだろうというふうに考えまして、六十万円以内において公社が郵政大臣の認可を受けて定める額を払込額とする債券を引き受けてもらうというふうに書いてあるわけであります。  それから第八条は専用契約の申し込みの場合の債券の規定でございまして、これは専用契約の申し込みを公社にいたしました場合に、公社は大体、いわゆる市外、あるいは端末を除きまして別のものにつきましては、市外線等につきましては、これは特別そういうものが現実にない、新たに作らなければならないというときの負担あるいは設備の寄付等の規定はございますけれども、一般に持ってもらうという考えはないわけでございますが、その端末機器のものについてはやはり構内交換電話の場合と同様な考え方によりまして債券を持っていただくということで、これも公社が郵政大臣の認可を受けて定める額の債券を持っていただくということにしておるわけでございます。この規定は従来から大体負担法のときもあった規定でございます。  次に第九条は、ただいま申し上げましたようなことで加入者の方に債券を持っていただきますときに、ではどういう債券を持ってもらうのかということを定める規定でございまして、第九条の第一項によりまして、これは郵政大臣が告示で定める種類及び発行条件のもので、加入者の方に協力を求めて債券を引き受けてもらいますものでございますから、加入者の立場もよく考えまして、郵政大臣が告示で定める発行条件及び種類のものとするということになっております。その場合に第二項によりまして、その債券の種類及び発行条件については、その利回りが鉄道債券及び電信電話債券等に係る債務の保証に関する法律の規定による政府の保証契約にかかる鉄道債券及び電信電話債券、つまりいわゆる政府保証債と言っておりますが、俗に電電公社でいえば公社の公募債と言っておりますが、そういうものの利回りとおおむね均衡を失しないことを旨として、その告示を定めなければならない。従来は、これは郵政省令で六分五厘に定めておりまして、六分五厘というのは、大体財政投融資の政府から貸す場合の利率と同じであったわけでございますけれども、今度はそうじゃなくて、一般に公社債として持っているもの、公社債として出されているもの、そういう条件と大体バランスをとって、発行条件等をきめていく。従って、加入者の方としても、決して低いものを引き受けさせるという形にはなっていないというところが、今回私どもがこの法律を、従来の観念と違う新たなものとして出した一つのポイントになるわけでございます。  第三項の規定は、この場合に、公社が公社債を出しますときに郵政大臣の認可を受けるという規定、公社法に規定がございまして、そのときに、公社債を出すときには、郵政大臣は大蔵大臣と協議いたしておりますので、同様な趣旨によりまして、ここで大蔵大臣に協議することを書きまして、そのかわり、第十条におきましては、ここでもう発行条件その他についてはきまるわけでございますし、ことに全体の社債の額につきましては、予算のときに盛られているわけでございますので、そこで第十条におきましては、公社法の郵政大臣の認可は必要としないということで、はずしたわけであります。  次に第十一条でございますが、十一条は、先ほど来申し上げましたように、政令で定めております場合以外には、公社が郵政大臣の認可を受けていろいろ債券の額をきめて参りますので、その場合に、それを郵政省令で定める方法によって公社が公示しなければならない。これは一般の人に知らせる必要がございますので、そういう規定を設けたわけであります。  それから第十二条は、債券の引き受けの免除の規定でございまして、この点はやはり前の負担法にもあった規定でございますが、前には少しばく然とした書き方になっておりましたけれども、今回は若干それを書き改めまして、ここに書いてあるように、警察及び消防の場合、それから郵政省令で定めるその他特別な理由がある場合という場合に、郵政大臣の認可を受けたときに、その債券の免除をすることができるというようなことにして書いたわけでございますが、大体従来のものとそう変わらないと考えております。ただ、こういう次第でございますので、これからどんどんこういうものがふえて参るという考えは私どもとしてはとりませんので、従来程度にせいぜいとどめて参りたいというふうに考えておる次第でございます。  次に、十三条に適用除外の規定がございまして、これは国の機関にはこの法律は適用しない、従って国の機関は債券を引き受けないということにしております。これは予算等国会に一緒に出ておりまして、そういう点からいっても、国の機関には適用しないということに考えておるわけでございます。  それから附則でございますが、これは三十五年度の予算とも関連しておりますので、ことしの四月一日から施行することにして参りたいと思っております。もちろん、それまでに国会で御承認を得られることを期待しての話でございますが、なるべく早く、その意味で御審議をお願いしたいと思っておるわけでございます。  ただ、この法律は、先ほど第一条の場合にも申し上げましたように、おしまいが昭和四十七年度末、つまり昭和四十八年三月三十一日までに廃止するものとするというふうに書きまして、これは、その廃止いたしますときには、いろいろと経過規定等のことも考える必要がございまして、それをあらかじめ書いておきますよりは、そのときに、そのときの状況によって経過規定を書く必要があると思いますので、こういうことにしておるわけでございます。  次に現在の電話設備費負担臨時措置法、これが今度のこの法律によりますれば四月一日から新法に乗り移るわけでございますけれども、前の負担法におきましては、たとえば負担金として納めたものを、五年以内にやめた場合には返すというふうな規定がございましたり、前の負担法をこの際切ってしまっては、三月末から四月に乗り移るときのやり方等もいろいろと問題もございますので、法律の内容といたしまして、今まで三十六年三月三十一日となっておりましたものを三十五年三月三十一日と書き変えまして、実質的にここでもう前の負担法の進行というものはとまりまして、新たな法律で動いて参りますが、前の負担法によっていろいろと残された法律関係というものは、前の法律が生きておりまして、その法律によってさばかれていくということになるわけでございます。  附則の第四項は、これは公衆電気通信法の一部改正になるわけでございまして、従来公衆電気通信法の中で、装置料というものを四千円取っておりましたが、これは加入者の宅内の工事をいたしました場合に、その消耗品的なものについて額をきめておったのでございますけれども、実際に一加入者について、その加入者だけについていると申しますか、その加入者のところへつければもうそれはほかのところには持っていけない、従って電話機等は含まないわけでありますが、そういった実際の工事費が一万円程度はかかりますので、この際その実費に合わせた金額にするということであわせて改正したわけでございます。  次に五番目に、安保条約に基づく行政協定に基づきまして、公衆電気通信法等の特例に関する法律というのがございますが、その中に、行政協定に基づきまして、今までの負担法の規定を駐留軍の軍隊に適用しない、また国連の軍隊にも適用しないという規定がございましたので、これは従来の負担法にかわりまして今度の法律ができるわけでございますので、この法律をやっぱり同様に適用しないということにする必要上、ここで、附則で改正したわけでございます。  大体以上が本法の全体のあらましの説明であります。

片島港日本社会党

○片島委員 資料を二、三要求しておきたいと思うのです。今度一級のところが十五万円、いろいろこの級別によって今度の債券の負担額が変わってくるわけですが、そこで級別の局数が何局、そして受け持ちの加入者——合計でよろしゅうございます——加入者数を局数の横に書いていただけばよろしゅうございます。それから第一次五カ年計画の初年度が二十八年度であったわけでありますが、それからずっと——これはもう資料は簡単であろうと思うのですが、今日までの電話加入数、三十四年度は見込みでよろしゅうございます。二十八年度以降、二十九、三十、三十一と、三十四年度までの電話加入者数、それから市外電話回線、これも年度別に。それから年度別の職員数、これも増減がありましょうが、年度末現在なら年度末現在とみな合わしていただきまして、これも三十四年度は推定でよろしゅうございます。それから格差による減なども、二十二年度からたしか引いてあると思いますが、それは引いた数、それから年度別の事業収入、それから給与関係で年度別の基準内給与総額並びに基準外給与総額、これも実績でよろしゅうございます。以上、本案の審議の資料といたしまして提出をお願いいたしたいと思います。

横田信夫日本電信電話公社副総裁

○横田説明員 承知いたしました。

佐藤洋之助自由民主党

○佐藤委員長 次会は公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午後零時十二分散会

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