地方行政委員会地方税法の一部を改正する法律案等審査小委員会 第2号
- 発言数
- 5 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1960/03/16
会議録
○川崎小委員長 それではこれから地方行政委員会地方税法の一部を改正する法律案等審査小委員会を開会いたします。 地方税法の一部を改正する法律案、臨時地方特別交付金に関する法律案並びに地方財政法及び地方財政再建促進特別措置法の一部を改正する法律案の三法律案を一括して議題といたします。 まず最初に、きのうちょっとお申し合わせ願いましたように、地方税法の一部を改正する法律案について政府当何より説明を求めたいと存じます。後藤田税務局長。
○後藤田政府委員 地方税法の一部を改正する法律案の逐条について御説明いたします。 まず第二十三条の第二号の改正規定は、国税徴収法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の規定によって法人税法四十二条第七項の規定が一項繰り上がって第六項となったための規定の整理であります。なお、これと同様の規定は六十四条の後半、二百九十二条第十一号及び三百二十七条の後半の改正規定でございます。次に、二十四条第一項第四号の改正規定は、第五十三条に一項追加したための規定の整理でございます。なおこれと同様の規定は、五十二条、五十三条第七項、第五十六条、第六十四条の前半、第二百九十四条、第三百十二条、第三百二十一条の十二及び第三百二十七条の前半の改正規定でございます。 次に、第五十三条及び第三百二十一条の八、第六項の新たな規定は、昨年の十二月に、中部地方の災害の実情にかんがみまして、法人税法の一部改正が行なわれましたが、これに伴って次の理由により新しく規定を設けようとするものでございます。法人税においては青色申告法人で欠損を生じたものが前一年以内法人税を納付しておりますときは、いわゆる欠損の繰り戻しによる還付制度が認められておりますが、住民税の法人税割りにおいては、このような還付制度にかわって、繰り越し控除の方法によって翌事業年度以降の法人税割りの課税標準である法人税額から控除することにいたしております。なおこの規定は連続して青色申告書を提出しているものに限られておるのであります。ところが、昨年の法人税法の一部改正によって、いわゆる白色申告法人についても、被災のたなおろし資産等固定資産でありますが、その損失につきましては、五年間繰り越して損金算入が認められました。そこで欠損の繰り戻しによる還付を受けた法人で、被災たなおろし資産及び固定資産の損失があるものが、青色申告の提出を認められなくなった、つまり途中で青色から白色になった場合には、現行の規定のままでは繰り越し控除が認められません。そこで白色申告法人との間に均衡を失することになりますので、この場合においても、当該繰り戻し還付を受けた法人税額のうち被災の資産の損失にかかる部分については、繰り越し控除を行なうことができるように政令で規定しようとするものでございます。またその他の法人税法上り還付を受けた法人で、政令で定めるものの住民税の法人税割りの課税標準である法人税額の計算についても、欠損の繰り戻しによる還付の場合の繰り越し控除に準じて、政令で調整の規定を定めようとするものでございます。今予定を考えておりますのは、いわゆる法人の清算合併の際のみなし配当の環付の場合と、いま一つは、内国法人が外国に支店を持っている場合の外国法人税額の還付の場合を予定いたしております。 次に、第七十二条の十七の改正規定でございますが、これは昨年の所得税法の一部改正に伴いまして、個人事業税について被災たなおろし資産の損失繰り越しに関する規定を設けようとするものでございます。所得税におきましては三十四年度から、震災、風水害、火災等によって、いわゆる被災たなおろし資産について損失があった場合の損失の金額については、白色申告個人であっても、前三年以内に欠損を生じたものについては、その年の所得から控除するということに改正せられたわけでございます。この被災たなおろし資産の損失の金額は、当該年度においては事業所得の計算における必要経費に算入されるものであって、所得税における一般の資産の損失についての雑損控除のように担税力を考慮した所得控除ではございません。また一般の事業経営上の損失とも発生事情が異なるというような事情にかんがみまして、事業税の場合にも、所得税法の改正に応じてこれと同様の取り扱いをして、繰り越しの損失を認めようとする改正の規定でございます。 次に、二百九十二条の第八号及び二百九十五条の改正規定、これは市町村民税の用語のうち、「不具者」を「障害者」、「めくら」を「失明者」に改めようとするものでございますが、これは一般の法律用語が最近このようになっておりますので、所得税法等の用語ともあわせてこのような規定の改正をするものでございます。 次に、三百十三条の改正規定でございますが、これは三十四年度の所得税減税に対応して、三十五年度以降住民税の所得割りについて減税を行なうためのものでございます。御承知の通り、昨年の七百億減税の一環として、所得税においては三十四年から扶養控除の引き上げのほか最低税率一〇%の適用ランクを課税標準五万円から十万円に引き上げております。これに対応して住民税の所得割りについても減税を行なうことにしまして、市町村民税の所得割りのうち、所得税額を課税標準とする第一課税方式については標準税率を据え置く。課税総所得金額を課税標準とする第二方式及び課税総所得金額から所得税額を控除した額を課税標準とする第三方式については、第一課税方式による所得割りの負担額との均衡が維持できるように準拠税率を次のように引き下げようとするものでございます。 まず第二課税方式でございますが、五万円以下の金額百分の二を十万円以下の金額百分の二に改める。五万円をこえる金額百分の三とあるのを十万円をこえる金額百分の三と改めます。第三課税方式について申しますと、三万円以下の金額百分の二を五万円以下の金額百分の二に、三万円をこえる金額百分の三とあるのを五万円をこえる金額百分の三、八万円をこえる金額百分の四とあるのを十万円をこえる金額百分の四に改めようとするものでございます。この準拠税率の改正によって第一課税方式の場合の減税と均衡が保てるような減税を行なおうとするものでございます。なお第二課税方式、第三課税方式のただし書きの場合には、扶養控除の引き下げに対応する割合に応じまして、いわゆる扶養親族の数に応ずる税額控除の金額を引き上げることによって条例で措置をしていただく。それによって均衡を保たせるように税法の改正を行ないたい、かように考えている次第でございます。 以上が、今回御審議を願っております地方税法の一部を改正する法律案の逐条関係の説明でございます。
○川崎小委員長 それでは、これに関する質疑や何かはあとにしまして、次に、臨時地方特別交付金に関する法律案並びに地方財政法及び地方財政再建促進特別措置法の一部を改正する法律案の二案につきまして、政府当局から御説明を願います。
○奥野政府委員 最初に地方財政法の改正点を申し上げたいと思います。 第四条の三は、現在の地方公共団体における年度間の財源の調整の規定に改正を加えまして、整備いたそうといたしております。現在は、地方公共団体の当該年度における地方交付税の額と、その算定に用いられた基準財政収入額との合算額が、当該地方交付税の算定に用いられた基準財政需要額を著しくこえる場合だけの財源調整の規定なのでありますが、それをさらに広く、一般財源の額が前年度における一般財源の額をこえることとなる場合において、当該超過額が新たに増加した当該地方公共団体の義務に属する経費にかかる一般財源の額を著しくこえることとなるときについても規定を設けることにしております。そしてそういうような場合に財源を充当することのできる事例を明確にしますと同時に、積み立てたものについては、それから生ずる収入はすべて積立金に繰り入れなければならないという規定を置いたわけであります。 第四条の四で、こうして積み立てましたものの処分することのできる場合も法定しておきたい。そうしてせっかく年度間の財源調整の措置を行なったわけでありますから、その効果を持続できるようにいたしておきたいというように考えておるわけであります。それから現行の第七条の積立金の使途の場合に、単純に「地方債の償還財源に充てなければならない、」こうしておりますけれども、一般的な地方債の償還財源ではなしに、積立金の性質から言いますと、いわゆる繰り上げ償還、償還期限を繰り上げて行なう地方債の償還財源に充てて初めて意義があるわけでありますから、その点を明確にすることにいたしております。 その次に第二十七条の二に、いわゆる税外負担の整備の一環として、都道府県がその負担に属するものを市町村に転嫁してはならない、それを排除していきたいという意味で規定を設けたわけであります。すなわち「都道府県又は都道府県知事は、国又は都道府県若しくは都道府県の機関が実施し、国及び都道府県がその経費を負担する道路、河川、砂防及び海岸に係る土木施設についての大規模かつ広域にわたる事業で政令で定めるものに要する経費で都道府県が負担すべきものとされているものの全部又は一部を市町村に負担させてはならない。」こうしたわけであります。道路、河川、砂防及び海岸にかかる事業に限定すると同時に、そういう事業でありましても、大規模かつ広域にわたる事業で政令で定めるものに限定をいたしておるわけであります。政令で定めます場合について、砂防や海岸については国の直轄事業、道路については国道、河川については適用河川というようなことでしぼっていきたい。しかしそういうようなものについても自治庁長官の承認を受けたものについては、市町村に受益者負担としての一部負担金を求めることができるような、弾力のあるしぼり方をしておいたらどうだろうかというふうに考えておるわけであります。精神を強く出していくという趣旨でこの規定を置いているわけであります。そのかわり二十八条の二に、一般的に負担転嫁の排除規定を置いておるわけであります。すなわち、「地方公共団体は、法令の規定に基づき経費の負担区分が定められている事務について、他の地方公共団体に対し、当該事務の処理に要する経費の負担を転嫁し、その他地方公共団体相互の間における経費の負担区分をみだすようなことをしてはならない。」という訓示規定を置いておるわけであります。厳格に市町村に負担させてはならないと規定いたしますものは、限定的に規定をするわけであります。しかしながら、一般的にこういう訓示規定を置いておりますのは、良識ある運営により都道府県と市町村との間の財政秩序をはっきりさせてもらいたい。かように考えておるわけでありまして、第二十七条の三は、市町村が住民にその負担を転嫁してはならない経費を掲げておるわけであります。「市町村は、法令の規定に基づき当該市町村の負担に属するものとされている経費で政令で定めるものについて、住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、その負担を転嫁してはならない。」こう書いておるわけであります。この政令で定めますものは、やはり府県が市町村に負担を転嫁してはならないといたします場合と同じように、限定的に一応規定を定めておきたい。市町村立の小学校や中学校の維持修繕費、それから市町村職員の給与費、こういうものを規定しておきたい。こういうものでございますと、だれがどう考えましても、公費で負担すべきものと考えられるわけであります。それ以外の部分につきましては、真に税外負担として排除すべきものと、ある程度標準以上の施設を維持していくについては、住民が積極的にそういう施設を寄付していこうというようなところまで排除すべきものでもありませんので、そういう限界は良識のある運営によって、だんだんと確立させていきたい、こういう考え方をとっているわけであります。 それから第三十三条は、北海道を中心とする固定資産税の制限税率引き下げによる減収補てんの措置でございます。三十四年度限りの特例措置をそのまま当分の間続けるのだという立法になっているわけであります。五億円程度の地方債を許可いたしまして、その全額、元利償還金の全額を国庫で補てんしていくという筋道になっているわけであります。 それから地方財政再建促進特別措置法の改正案でありますが、第三条に六項として、財政再建計画の変更について自治庁長官が承認を求められた場合の態度を規定することにしたわけであります。すなわち六項の二行目に「当該変更に係る財政再建計画が当該財政再建団体の財政の合理的な再建の達成に支障がないと認められる限り、その行政について合理的かつ妥当な水準が維持されるよう配慮するものとする。」というようにしたわけであります。要するに、ただ赤字を消せばいいのだ、余裕があれば少しでも早く赤字を繰り上げて償還してしまわなければならないというような、がむしゃらな態度ではなしに、行政について合理的かつ妥当な水準が維持されるようにしながら、財政の健全化をはかっていくという建前を明確にしていこうという考え方をとっているわけであります。そのかわり半面、現在赤字を出しておる団体については、はっきりした再建計画を立ててもらおう。またそうでない限りにおいては、地方債などについて制限を加えていこう、こういう考え方を出しておるわけであります。 それから二十三条の第一項の改正規定でありますが、二十三条の第一項では、「地方財政又は地方行政に係る制度の改正等により、地方財政の基礎が確立した年度以降の年度で政令で定める年度」からは、財政再建計画を立てて承認を受けない限りは、地方債を起こすことができないのだということが書いてあるわけであります。それでは 一体いつの年度からそうした措置をとるべきであるかということがきわめて不明確でありますので、三十六年度からそういう方向に踏み出したい。半面また起債を禁止していますもののうち、「同法同条同項第二号」と書いてありますのは、出資金であります。第三号は借りかえ債であります。こういうものまでは禁止する必要はないのではないか。第五号の、公共施設または公用施設の建設事業費の財源に充てる場合だけは制限をしたらいいんじゃないだろうかというふうに考えて、このような改正をしようとしているわけでありまする それから二十四条の第二項を改正いたしておりますが、これは地方公共団体は当分の間、国に寄付金などの負担金を出してはいけないのだ、こういう規定を置いているわけであります。要するに国の側から負担転嫁を押えていくかわりに、地方公共団体の側から、国から押しつけられるような負担転嫁をしないで置くようなやり方をしたいという考え方のもとに、寄付金を出してはいかぬ、こういう規定を置いているわけであります。その中に各種の公社、公団、公庫も加えたいという改正でございます。 それから附則の点で、一部昭和三十六年四月一日から施行すると書いてあります。これは府県が市町村へ負担転嫁をいたしましたり、市町村が住民に負担転嫁をいたしましたりする場合の規制の規定は、三十六年の四月一日からとしたいという趣旨でございます。それから二項は、年度間の財源調整の規定は、三十四年度の決算から適用することを定めております。三項の方は、寄付金の禁止の規定でございますが、この法律の施行以前になされました公社等と地方公共団体との契約に基づいて寄付命を支出する場合は、この規定からはずすという趣旨でございます。 最後に、臨時地方特別交付金に関する法律案の問題でございますが、これは実態的には、地方交付税が増額になったと同じような形に運用していきたい。そういう意味で、この金は全額特別交付税の交付の例によって交付するのだということを書いてあるわけであります。従いまして、地方交付税がそうでありますように、総理府令でどのような配分の仕方をするかということを規定することになろうかと思います。その場合には、少なくとも市町村が第二課税方式で課税しておる。そうしますと、準拠税率について条例を改正しません限りは減税にならないわけでありますので、そういう団体では、条例を改正して減税をした場合に、その減収額について補てん措置を講ずるというようなことを明確にしたらいかがなものだろうか、そうすることによって、第二課税方式を採用しておる団体につきましても、少なくとも今度の減税が意図している程度の減税をやってもらえるように期待していたきい、かように考えておるわけであります。 以上でございます。
○川崎小委員長 これで大体三法案についての説明は終わりました。 これから質疑に入りたいと思いますが、速記を当分中止して、懇談することにいたします。 ————◇————— 〔午前十一時三分懇談会に入る〕 〔午後零時二十分懇談会を終わって散会〕