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34回国会衆議院1960/02/23

大蔵委員会 第4号

発言数
7
登壇者
3
会派数
2
開催日
1960/02/23

会議録

植木庚子郎自由民主党

○植木委員長 これより会議を開きます。去る十七日付託になりました日本開発銀行法の一部を改正する法律案、道路整備特別会計法の一部を改正する法律案、同じく十八日付託になりました特定港湾施設工事特別会計法の一部を改正する法律案、経済基盤強化のための資金及び特別の法人の基金に関する法律の一部を改正する法律案及び十六日予備付託になりました船主相互保険組合法の一部を改正する法律案の五法律案を一括して議題といたします。     —————————————

植木庚子郎自由民主党

○植木委員長 政府より提案理由の説明を聴取いたします。大蔵政務次官奧村又十郎君。

奧村又十郎自由民主党大蔵政務次官

○奧村(又)政府委員 ただいま議題となりました日本開発銀行法の一部を改正する法律案外四法律案につきまして、提案の理由及びその概要を御説明申し上げます。  まず、日本開発銀行法の一部を改正する法律案について申し上げます。  日本開発銀行は、昭和二十六年設立されたのでありますが、政府出資金及び政府借入金等の財政資金をもって重要産業に対する設備資金の融資を行ない、わが国経済の再建と産業の開発に大きな役割を果たしてきていることは御承知の通りでありまして、その開発資金貸付残高は現在約四千九百八十億円にも上っております。このほか、同行は昭和二十八年以来、いわゆる世銀借款の窓口として、電力、鉄鋼等の重要産業に対する世界銀行からの借款による外貨貸付をも担当しているのでありましてその貸付残高は、現在約六百九十億円に達するに至っております。  わが国重要産業の設備資金を世銀借款を初めとする外資により調進することにつきましては、今後ともこれが円滑な導入をはかっていくことが必要と考えられるのでありますが、近年わが国の経済力の充実、国際信用の向上等に伴いまして、従来はもっぱら世銀借款が主体となっていたのに対して、今後は次第に外国の民用資金による借款を期待してよい段階になって参るものと考えられるのであります。このような事態に即応して外国より民間資金を導入するための一つの方法として、この際日本開発銀行に外貨債券発行の道を開き、今後機を見てこれが発行を行なわしめることが適切な方策であると考えられます。さしあたり、昭和三十五年度には、海外市況をも勘案しつつ、電力融資を中心といたしまして三千万ドルの範囲で外貨債券の発行を行なうことといたしたく、このため、外貨債券の元利金支払いの政府保証については、今国会に提出いたしました昭和三十五年度一般会計予算総則において必要な措置を講ずることとして、すでに御審議を願っている次第でありますが、これと相まって、ここに日本開発銀行法の一部を改正する法律案を提出いたした次第であります。  次に、この法律案による改正の主要点を申し上げます。  第一は、日本開発銀行が、大蔵大臣の認可を受けて外貨債券を発行することができるようにすることであります。現在、同行の資金調達の方法は、政府からの借り入れと外国の銀行その他の金融機関からの外貨資金の借り入れに限られておりますので、外貨債券の携行について新たに規定を設けることといたしたのであります。  第二は、外貨債券の発行額の限度を借入金と合わせ現行の借入金の限度額の範囲とすることであります。現在、借入金の限度につきましては、日本開発銀行の金融機関としての健全性を確保する見地から、資本金及び準備金の合計額すなわちいわゆる自己資本額の二倍までと定められているのでありますが、外貨債券もこの限度の範囲内で発行することといたしております。  第三は、政府が、外貨債券の債務について、他の政府関係機関の発行する債券と同様、予算の定める限度においてこれを保証することができるようにすることであります。  第四は、外貨債券の消化を円滑にするために、その利子等に対する租税その他の公課については、国際慣行にならい非課税措置を講ずることとしていることであります。  以上のほか、外貨債券の発行事務の委託等について規定を設ける等、所要の規定の整備を行なうことといたしております。  次に、道路整備特別会計法の一部を改正する法律案について申し上げます。  すでに御承知の通り、道路整備特別会計において国が直轄で行なう道路整備事業にかかる都道府県の負担金につきましては、地方債証券による納付を認め、他方、これに対する資金的措置として、この会計の負担において借り入れを行ない、もってこの会計における事業資金の確保をはかることとしていたのであります。  しかしながら、地方債証券による納付は地方財政に種々の影響を与えることにかんがみまして、昭和三十五年度以降は、地方債証券による納付をやめ、現金で納付することとし、これに伴ってこの会計における地方負担金の額に相当する経費の財源に充てるための借り入れの措置は行なわないことといたしたいと存じます。  この方針に従いまして、今般、道路整備特別会計法を改正し、この会計における地方負担金の額に相当する経費の財源に充てるための借入金の借り入れ及び償還に関する規定を削除するとともに、同会計の歳入及び歳出、予算または決算の添付書類その他関係規定の整備を行なうことといたしたいと存じます。  次に、特定港湾施設工事特別会計法の一部を改正する法律案につきまして提案の理由を御説明申し上げます。  すでに御承知の通り、特定港湾施設工事特別会計において国が直轄で行なう特定港湾施設工事にかかる港湾管理者の負担金につきましては、地方債証券による納付を認め、他方、これに対する資金的措置として、この会計の負担において借り入れを行ない、もってこの会計における事業資金の確保をはかることとしていたのであります。  しかしながら、地方債証券による納付は地方財政に種々の影響を与えることにかんがみ、昭和三十五年度以降は、地方債証券による納付をやめ、現金で納付することとし、これに伴ってこの会計における借り入れの措置は行なわないことといたしたいと存じます。  この方針に従いまして、今般、特定港湾施設工事特別会計法を改正し、この会計の負担における借入金の借り入れ及び償還に関する規定を削除するとともに、同会計の歳入及び歳出、予算または決算の添付書類その他関係規定の整備を行なうことといたしたいと存じます。  次に、経済基盤強化のための資金及び特別の法人の基金に関する法律の一部を改正する法律案について、提案の理由及びその概要を御説明申し上げます。  農林漁業金融公庫におきましては、非補助小団地等土地改良事業助成基金の運用益を財源として、国の直接または間接の補助の対象とならない農地の改良または造成にかかる事業に対する貸付の利子を軽減しておりますが、酪農振興の見地から、今回国の直接または間接の補助の対象とならない牧野の改良または造成にかかる事業に対する貸付につきましても、非補助小団地等土地改良事業助成基金の運用益をもってその利子の軽減に充てることができるようにしようとするものであります。  最後に、船主相互保険組合法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその概要を御説明いたします。  船主相互保険組合法は昭和二十五年に施行されたのでありますが、同法に基づき設立せられました日本船主責任相互保険組合は、当時の海上運送事業の状況に顧み、船舶の所有者または賃借人たる組合員がその所有または賃借する船舶の航海に伴って生ずる事故による費用及び責任を填補する保険事業のみを行なうこととせられたのであります。従いまして、現在当組合は組合員が他から用船して運送に従事する場合の費用及び責任を担保することができないのであります。  しかるところ、船舶の運航形態を見まするのに、わが国海運界の特殊事情もありまして、今日におきましては、運航船舶の相当部分を用船にたよっているのが実情であります。よって、この際組合員が用船により船舶を運航する場合に負担する費用及び責任をも保険に付し得るよう措置することが必要となって参ったのであります。  なお、組合員が船舶の回航を請け負う事例もありますので、その場合の事故によって生ずる費用及び責任の保険につきましても組合が引き受けられるよう改正し、あわせて若干の条文整備を行なうため法律改正を行なおうとするものであります。  以上がこの五法律案の提案の理由及びその概要であります。何とぞ、御審議の上、すみやかに御賛成下さいますようお願いを申し上げます。

植木庚子郎自由民主党

○植木委員長 これにて提案理由の説明は終わりました。     —————————————

植木庚子郎自由民主党

○植木委員長 この際、議事進行について佐藤觀次郎君より発言を求められておりますので、これを許します。佐藤觀次郎君。

佐藤觀次郎日本社会党

○佐藤(觀)委員 先回も非常に注意しておったのですが、大蔵委員四十人の中で、与党がたった四人。実は再度注意をしたにもかかわらず、非常に定足数を欠いておりまして、われわれ隠忍自重して今日まで審議に当たっておりますけれども、今後与党の出席の少ないという場合には、委員会は開かないということにいたしたいと思いますので、委員長一つ今後そういう取り計らいを十分やっていただきたいということをお願いしたいと思います。

植木庚子郎自由民主党

○植木委員長 佐藤君にお答え申し上げます。  本委員会におきましては、毎回とも法規並びに慣例に従う最小限度の出席によって開いておりますが、委員長の認めるところによりましても、最小限度ではなく、もっとたくさんに出ていただくように、今後とも一そうの御注意を皆様に願おうと思っておりますから、さよう御了承願いたいと思います。  次会は明二十四日午前十時より開会することとし、これにて散会いたします。     午前十時五十七分散会

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