大蔵委員会 第3号
- 発言数
- 6 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1960/02/16
会議録
○植木委員長 これより会議を開きます。 第三十二回国会より継続して審査いたしております芳賀貢君外二十七名提出の昭和三十四年度米穀についての所得税の臨時特例に関する法律案を議題といたします。 お諮りいたします。 本案につきまして提出者全部より撤回の申し出があります。これを許可するに御異議ありません。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○植木委員長 御異議なしと認めます。よって、許可するに決しました。 ————◇—————
○植木委員長 去る十一日付託になりました交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律案、昨十五日付託になりました関税定率法の一部を改正する法律案及び関税暫定措置法案の三法律案を一括して議題といたします。
○植木委員長 政府より提案理由の説明を聴取いたします。大蔵政務次官奧村又十郎君。
○奧村(又)政府委員 ただいま議題となりました交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律案外二法律案につきまして、その提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 政府におきましては、今般、昭和三十四年度に実施した所得税の減税に伴う道府県民税及び市町村民税の減収が地方公共団体に与える影響を考慮し、あわせてその財政の健全化に資するため、当分の間、毎年度、当該年度における所得税、法人税及び酒税の収入見込額のそれぞれ百分の〇・三に相当する額の合算額を臨時地方特別交付金として地方公共団体に交付することとし、今国会に臨時地方特別交付金に関する法律案を提案いたしたのであります。この措置に伴いまして、臨時地方特別交付金の交付に関する政府の経理は、これを交付税及び譲与税配付金特別会計において行なうことが適当でありますので、同特別会計法について所要の改正を行なおうとするものであります。 次に、関税定率法の一部を改正する法律案について申し上げます。 この法律案は、豚脂の関税率について改正を行なおうとするものであります。豚脂の関税率は、現行輸入税表上従価十%とされておりますが、ラードの輸入の自由化に備えて国内のラード、マーガリン、ショートニング工業を保護するため、原料用のものの税率を従価五%に引き下げる一方、精製のものの税率を従価十五%相当の従量税率に引き上げようとするものであります。 最後に、関税暫定措置法案について申し上げます。 この法律案は関税の暫定的減免制度について規定することを内容とするものであります。関税の暫定的減免制度につきましては、現在関税定率法の一部を改正する法律の附則で規定されておりますが、この制度の内容に調整を加えてこれをその附則から切り離し、関税定律法及び関税法の特例として、新たにこの法律案で規定しようとするものであります。 以下、その内容につきまして簡単に御説明申し上げます。 まず、炭化水素油につきましては、最近における石炭産業の情況及び石油の輸入価格の推移等に顧み、現行の暫定減免税措置は延長しないことといたしますが、わが国産業の実情を考慮いたしまして、昭和三十五年度に限り、製油原料については現行二%の軽減税率にかえて六%の軽減税率を適用するとともに、農林漁業用のA前池及び肥料製造用の原油については免税することといたしております。 次に、電子計算機につきましては、現在暫定的に関税を免除しておりますが、このうち国産の進んでいる中型及び小型の計算機の本体につきましては、国産保護の見地から免税措置を打ち切ることといたしております。 次に、ニッケルコバルトクロム触媒及びシリカアルミナ触媒並びに五酸化バナジウムにつきましては、それぞれ石油化学工案並びに特殊鋼産業の発展のために、また、小児麻痺用ワクチン製造用のサルにつきましては、国民保健の向上のために、いずれも昭和三十五年度に限り関税を免除することとしております。 以上申し述べました物品以外の物品で、現在暫定減免税制度の適用を受けているものにつきましては、最近の経済状況等にかんがみ、現行の暫定減免税措置をなお継続することとし、原子力関係物品及び航空機関係物品につきましては三年間、その他の物品につきましては一年間、さらに減免税の期間を延長することといたしております。 次に、暫定減免税制度の適用を受けた物品のうち特定の用途に供することを条件としているものにつきましては、その減免税の目的にかんがみ、あらかじめ承認を受けた場合のほか、その用途外使用を禁止することといたしております。 このほか必要な規定の整備をはかることとしております。 以上がこの三法律案の提案の理由及びその内容であります。何とぞ、御審議の上、すみやかに御賛成下さいますようお願い申し上げます。
○植木委員長 これにて提案理由の説明は終わりました。 本日はこの程度にとどめ、次会は追って公報をもって御通知することとし、これにて散会いたします。 午前十時五十七分散会