社会労働委員会 第41号
- 発言数
- 44 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1960/07/12
会議録
○永山委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、原子爆弾被爆者の医療等に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。 質疑を行ないます。——別に御発言もないようでありますから、質疑は終局したものと認めるに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○永山委員長 御異議なしと認め、そのように決しました。 —————————————
○永山委員長 この際、大石君より内閣提出の原子爆弾被爆者の医療等に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案が提出されておりますので、まずその趣旨の説明を求めます。大石武一君。 —————————————
○大石委員 内閣提出の原子爆弾被爆者の医療等に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 原子爆弾被爆者の医療等に関する法律の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。 附則第一項中「昭和三十五年七月一日」を「公布の日」に改める。
○永山委員長 次に、原案及び修正案を一括して討論に付するのでありますが、討論の申し出もございませんので、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○永山委員長 御異議なしと認め、そのように決しました。 これより採決に入ります。 まず大石君提出の修正案について採決いたします。本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○永山委員長 起立総員。よって大石君提出の修正案は可決されました。 次に、ただいまの修正部分を除く原案について採決いたします。これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○永山委員長 起立総員。よって本案は修正議決すべきものと決しました。 ————◇—————
○永山委員長 次に、内閣提出の未帰還者留守家族等援護法の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。 本案につきましては質疑の申し出がございませんので、質疑は終局したものと認めて御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○永山委員長 御異議なしと認め、そのように決しました。 —————————————
○永山委員長 この際、藤本君より未帰還者留守家族等援護法の一部を改正する法律案に対する修正案が提出されております。まずその趣旨の説明を求めます。 —————————————
○藤本委員 私は、内閣提出、未帰還者留守家族等援護法の一部を改正する法律案に対する修正案を提出いたします。 まず案文を朗読いたします。 未帰還者留守家族等援護法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。 第十八条の改正規定の次に次のように加える。 第二十条第二項を削る。 第二十四条第二項中「(療養費の支給を受けるべき者が医療機関に収容されて療養を受けた場合であって、且つ、その者が恩給法の規定による増加恩給、傷病年金若しくは傷病賜金又は遺族援護法の規定による障害年金を受ける権利を有するとき(傷病賜金については、その支給を受けた場合を含む。)は、療養に要する費用から第二十条第二項の例により算定した一部負担金に相当する額を控除した額)」を削る。 附則の改正規定中「附則第四十六項中「附則第四十四項」を「附則第四十五項」に改め、同項を附則第四十七項とし、附則第四十四項及び附則第四十五項を一項ずつ繰り下げ」を「附則第四十六項中「遺族援護法」を「戦傷病者戦没者遺族等援護法」に、「附則第四十四項」を「附則第四十五項」に改め、同項を附則第四十七項とし、附則第四十五項中「遺族援護法」を「戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)」に改め、同項を附則第四十六項とし、附則第四十四項を附則第四十五項とし」に改める。 附則第四十二項の次に一項を加える改正規定により加えられる附則第四十三項の規定の次に次のように加える。附則に次の一項を加える。(障害一時金に相当する給付を受けたため旧未復員者給与法等の規定による療養を受けることができなかった者に対する療養の給付) 49 この法律の施行前に復員した者、旧特別未帰還者給付法第一条に規定する特別未帰還者でこの法律の施行前に帰国したもの又は日本国との平和条約第十一条に掲げる裁判により本邦以外の地域において拘禁され、この法律の施行前にその拘禁を解かれて帰国した者若しくは日本国との平和条約第十一条に掲げる裁判により本邦において拘禁され、この法律の施行前にその拘禁を解かれた者であって、同一の事由について、法令の規定により旧未復員者給与法(旧特別未帰還者給与法第二条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による障害一時金に相当する給付を受けたため、この法律の施行の際旧来復員者給与法の規定による療養を受けることができなかったもの(附則第二十六項ただし書の規定により療養の給付を受けるに至った者を除く。)のうち厚生大臣が療養の給付を行なう必要があると認める者については、附則第二十三項ただし書の規定にかかわらず、第十八条第一項の規定を適用する。この場合において、第十八条第一項中「自己の責に帰することのできない事由により」とあるのは「復員前、帰国前又は帰国前若しくは拘禁中自己の責に帰することのできない事由により」と、「帰還後療養を要する場合」とあるのは「復員後、帰国後又は拘禁を解かれて帰国後若しくは拘禁を解かれた後療養を要する場合」と、「帰還後三年」とあるのは「未帰還者留守家族等援護法の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第 号)の施行後三年」と読み替えるものとする。附則を附則第一項とし、同項に見出しとして「(施行期日)」を附し、同項の次に次の四項を加える。(一部負担金等に関する経過措置) 2 この法律の施行前に行なわれた療養の給付に係る一部負担金の徴収及びこの法律の施行前に行なわれた療養に係る療養費の額の算定については、なお従前の例による。(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正) 3 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。第二十二条第二項を削る。(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正に伴う経過措置) 4 この法律の施行の日の前日までに改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法第二十二条第一項の規定により厚生大臣が国立保養所に収容した者の同日までの在所に係る実費の一部の徴収については、なお従前の例による。(国民年金法の一部改正) 5 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。第五条第一項第六号中「附則第四十四項」を「附則第四十五項」に改める。修正案の内容は以上の通りであります。慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことを願います。
○永山委員長 次に、本修正案に関し、国会法第五十七条の三に基づき、内閣に意見があれば、この際これを聴取いたします。
○渡邊国務大臣 委員会の修正案はごもっともとも考えられまするが、現在のところ政府部内においては意見の調整は終わっていない、こういう現況でございます。
○永山委員長 次に、原案及び修正案を一括して討論に付するのでありますが、討論の申し出もありませんので、直ちに採決に入りたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○永山委員長 御異議なしと認め、そのように決しました。 これより採決に入ります。 まず藤本君提出の修正案について採決いたします。本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○永山委員長 起立総員。よって、藤本君提出の修正案は可決されました。 次に、ただいまの修正部分を除く原案について採決いたします。これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○永山委員長 起立総員。よって、本案は修正議決したものと決しました。 ————◇—————
○永山委員長 次に、内閣提出の社会保険審査官及び社会保険審査会法の一部を改正する法律案を議題として、審査を進めます。 本案につきましては質疑の申し出もありませんので、直ちに討論に入りたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○永山委員長 御異議なしと認め、そのように決しました。 本案につきましては、討論の申し出もありませんので、直ちに採決いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○永山委員長 御異議なしと認め、そのように決しました。 内閣提出の社会保険審査官及び社会保険審査会法の一部を改正する法律案について採決いたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○永山委員長 起立総員。よって、本案は原案の通り可決すべきものと決しました。 ————◇—————
○永山委員長 次に、医療法の一部を改正する法律案について審査を進めます。 質疑を行ないます。——別に御発言もないようでございますので、直ちに討論に入るに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○永山委員長 御異議なしと認め、そのように決しました。 討論の申し出もありませんので、直ちに採決いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○永山委員長 御異議なしと認め、そのように決しました。 内閣提出の医療法の一部を改正する法律案について採決いたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○永山委員長 起立総員。よって、本案は原案の通り可決すべきものと決しました。 ————◇—————
○永山委員長 次に、内閣提出の薬事法案及び薬剤師法案、右両案を一括議題として審査を進めます。 両案につきましては質疑の申し出もありませんので、直ちに討論に入りたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし上と呼ぶ者あり〕
○永山委員長 御異議なしと認め、そのように決しました。 両案につきましては討論の申し出もありませんので、直ちに採決いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○永山委員長 御異議なしと認め、そのように決しました。 内閣提出の薬事法案及び薬剤師法案、以上両案について採決いたします。両案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○永山委員長 起立総員。よって、両案は原案の通り可決すべきものと決しました。 ただいま議決いたしました各案に対する委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任を願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○永山委員長 御異議なしと認め、そのように決しました。 ————◇—————
○永山委員長 この際、閉会中審査出し出の件につきましてお諮りいたします。 本委員会といたしましては、閉会中もなお審査を進めることができますように、公共企業体等労働関係法の一部を改正する法律案(勝間田清一君外十四名提出、第三十一回国会衆法第七号)地方公営企業労働関係法の一部を改正する法律案(勝間田清一君外十四名提出、第三十一回国会衆法第八号)失業保険金の給付日数に関する臨時措置法案(多賀谷真稔君外十三名提出、第三十一回国会衆法第九号)健康保険法、労働者災害補償保険法、失業保険法及び厚生年金保険法の一部を改正する法律案(多賀谷真稔君外十三名提出、第三十一回国会衆法第六一号)政府に対する不正手段による支払請求の防止等に関する法律を廃止する法律の一部を改正する法律案(五島虎雄君外十三名提出、第三十一回国会衆法第六二号)職業訓練法の一部を改正する法律案(五島虎雄君外十三名提出、第三十一回国会衆法第六五号)労働関係訴訟における労働組合の当事者適格に関する法律案(堤ツルヨ君外三名提出、衆法第一号)労働基準法の一部を改正する法律案(堤ツルヨ君外二名提出、衆法第二号)健康保険法等の一部を改正する法律案(滝井義高君外十六名提出、衆法第四号)最低賃金法案(大原亨君外十名提出、衆法第三四号)港湾労働者の雇用安定に関する法律案(五島虎雄君外十名提出、衆法第二七号)労働組合法の一部を改正する法律案(堤ツルヨ君外二名提出、衆法第三八号)戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案(大野伴睦君外九名提出、衆法第四八号)厚生関係及び労働関係の基本施策に関する件、社会保障制度、医療、公衆衛生、社会福祉及び人口問題に関する件、労使関係、労働基準及び雇用、失業対策に関する件につきまして、議長に閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○永山委員長 御異議なしと認め、さように決しました。 ————◇—————
○永山委員長 次に、委員派遣承認申請の件につきましてお諮りいたします。 閉会中審査にあたり現地調査の必要もあろうかと存じますが、この場合には、委員長において適宜委員派遣承認申請をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○永山委員長 御異議なしと認め、そのように決しました。 ————◇—————
○永山委員長 なお閉会中の理事辞任の件、並びに欠員を生じました際の補欠選任につきましても、委員長に御一任願っておきたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○永山委員長 御異議なしと認め、そのように決しました。 ————◇—————
○永山委員長 次に、参考人出頭要求の件につきましてお諮りいたします。 閉会中審査にあたり参考人より意見を聴取する必要が生じました際には、委員長におきまして適宜参考人の出頭を求めることといたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○永山委員長 御異議なしと認め、そのように決しました。 ————◇—————
○永山委員長 本日公報に掲載いたしました請願五百十五件を一括して議題とし、審査に入ります。 まず請願の審査方法についてお諮りいたします。 各請願の紹介議員より紹介説明の申し出もないようでありますが、その趣旨につきましては、すでに文書表によって御承知のところでございますので、直ちに採否の決定に入りたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○永山委員長 御異議なしと認め、そのように決しました。 採決いたします。本日の請願日程中、第二ないし第五、第八、第三四、ないし第三八、第五二、第五八ないし第六二、第六八、第七一、第七八ないし第八三、第八七、第九〇、第一〇一ないし第一一三、第一一八ないし第一二四、第一三四ないし第一五一、第一五三ないし第一六〇、第一六二、第一七一、第一七三ないし第一九〇、第一九四、第一九六、第一九八ないし第二 ○八、第二一〇、第二一一第二二一ないし第二二三、第二二五、第二二六、第二二九ないし第二四五、第二四八、第二四九、第二五一、第二五六ないし第二六七、第二六九ないし第二八三、第二八五、第二九四ないし第三〇七、第三一〇ないし第三一七、第三三二、第三三六ないし第三四〇、第三四二、第三五〇、第三五一、第三六一第三六二、第三七〇、第三七九ないし第三八一、第三八六ないし第三八九、第三九二、第三九三、第四二三ないし第四三一、第四三四ないし第四五九及び第五一四、右各請願はその趣旨妥当なものと認め、採択の上、内閣に送付すべきものと決し、その他の請願につきましては、その採否の決定を延期することといたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○永山委員長 御異議なしと認め、そのように決しました。 なお、ただいま議決いたしました名請願に関する委員会報告書の作成等につきさましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○永山委員長 御異議なしと認め、そのように決しました。 —————————————
○永山委員長 なお委員会に参考のため送付せられました陳情書は、お手元に配付してありますように、失業対策事業費補助率引き上げ等に関する陳情書外百十九件であります。 以上念のため御報告いたしておきます。 本日は、これにて散会いたします。 午前十一時三十二分散会