国土総合開発特別委員会 第8号
- 発言数
- 20 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1960/07/12
会議録
○寺島委員長 これより会議を開きます。 この際、お諮りいたします。理事山村新治郎君より理事を辞任いたしたいとの申し出がありますので、これを許可し、その補欠選任につきましては、委員長において指名いたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○寺島委員長 異議なしと認め、二階堂進君を理事に指名いたします。 ————◇—————
○寺島委員長 去る五月十七日本委員会に付託されました九州地方開発促進法の一部を改正する法律案(内閣提出第一三九号)を議題といたします。 ————————————— 九州地方開発促進法の一部を改正する法律案 九州地方開発促進法の一部を改正する法律 九州地方開発促進法(昭和三十四年法律第六十号)の一部を次のように改正する。 第十二条の見出しを「(地方財政再建促進特別措置法の特例」)に改め、同条第二項を次のように改める。 2 前項の財政再建団体に係る開発促進計画に基づく事業で、地方財政再建促進特別措置法第十七条及びこれに基づく政令に規定する事業に該当するもののうち、自治大臣が経済企画庁長官と協議して定める重要なものに要する経費に係る国の負担割合は、政令で定めるところにより、当該県が財政再建団体である間に限り、通常の国の負担割合の百分の百二十とする。 ただし、当該財政再建団体の負担割合が百分の十未満となる場合においては、当該財政再建団体の負担割合が百分の十となるように国の負担割合を定めるものとする。 本則中第十二条の次に次の一条を加える。 (財政再建団体以外の県に関する特例) 第十三条 前条第一項の財政再建団体以外の県で内閣総理大臣が当該県の財政の状況を勘案して指定するものに係る開発促進計画に基づく事業で、地方財政再建促進特別措置法第十七条及びこれに基づく政令に規定する事業に相当するもののうち、自治大臣が経済企画庁長官と協議して定める重要なものに要する経費に係る国の負担割合は、政令で定めるところにより、通常の国の負担割合の百分の百二十以内において政令で定める割合とする。ただし、当該県の負担割合が百分の十未満となる場合においては、当該県の負担割合が百分の十となるように国の負担割合を定めるものとする。 附則中第二項を削り、第三項から 第五項までを一項ずつ繰り上げる。 附 則 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この法律による改正後の九州地方開発促進法(以下「新法」という。)第十二条第二項及び第十三条の規定は、昭和三十五年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、昭和三十四年度分の予算に係る国の負担金又は補助金の経費の金額で翌年度に繰り越したものについては、なお従前の例による。 3 自治庁設置法の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第号)が施行されるまでの間は、新法第十二条第二項及び第十三条中「自治大臣」とあるのは、「自治庁長官」と読み替えるものとする。 ————◇————— 理 由 九州地方における資源の総合開発を促進するため、九州地方開発促進計画に基づく一定の事業に要する経費に係る国の負担割合を引き上げる等の必要がある。これが、この法律 案を提出する理由である。
○寺島委員長 まず、提案理由の説明を聴取いたします。岡部政府委員。
○岡部政府委員 ただいま議題となりました九州地方開発促進法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由及びその要旨を御説明申し上げます。 御承知のように九州地方開発促進法は、昭和三十四年四月一日から施行となり、同法に基づく九州地方開発促進計画は同年十一月に決定を見、自来その実施の推進をはかっているのでありますが、同法附則第二項は、「九州地方の県に係る開発促進計画に基く事業のうち重要なものに要する経費に係る昭和三十五年度以降における国の負担又は補助の割合について当該事業の実施の促進上特別の措置を必要とするときは、別に法律で定めるものとする」旨を規定いたしております。従いまして、ここに九州地方開発促進法の一部を改正して、開発促進計画に基づく事業のうち重要なものに要する経費にかかわる国の負担または補助の割合を引き上げることにより、今後一そう同地方の開発事業の促進をはかることといたしたのであります。 以上が、この法律案を提出した理由でありますが、次にその要旨につきまして御説明申し上げます。 まず第一に、東北開発促進法に準じまして、九州地方の県のうち財政再建団体である県につきましては、当該県にかかわる開発促進計画に基づく重要な事業について、その経費にかかわる国の負担割合を通常の国の負担割合より二割引き上げることといたしました。そして、この重要な事業の範囲は、自治省大臣が経済企画庁長官と協議して定めることといたしたのであります。 次に、九州地方の場合は東北地方と異なり、財政再建団体ではないが、十分な財政力がないために未開発のままになっている県がありますので、これらの県のうち、内閣総理大臣が当該県の財政の況状を勘案して指定する県に対しましては、第一において述べた事業につきまして、政令で定めるところにより、その経費にかかわる国の負担割合を通常の国の負担割合の二割以内において政令で定める割合だけ引き上げることといたしました。 第三に、以上の措置によりまして国の負担割合が引き上げられた結果、当該県の負担割合が百分の十未満となる場合においては、当該県の負担割合が百分の十となるように国の負担割合を定めることといたしました。 以上が、九州地方開発促進法の一部を政正する法律案の提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。
○寺島委員長 以上で提案理由の説明は終わりました。 これより質疑に入ります。質疑はございませんか。——なければ、本案に対する質疑は終了いたしました。 —————————————
○寺島委員長 ただいま委員長の手元に、本案に対し二階堂進君より修正案が提出されております。 ————————————— 九州地方開発促進法の一部を改 正する法律案に対する修正案 九州地方開発促進法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。 附則第三項を削る。 —————————————
○寺島委員長 その趣旨の説明を求めます。二階堂進君。
○二階堂委員 九州地方開発促進法の一部を改正する法律案の修正動議を提出いたします。 本法律案の附則第三項を削除するという動議であります。 理由は、本年七月一日より自治庁設置法の一部を改正する法律がすでに施行されておりますので、第三項を削除するということであります。 以上が理由であります。御賛同をお願いいたします。
○寺島委員長 以上で趣旨説明は終わりました。 本修正案に対し質疑はありませんか。——なければ、原案及び修正案を一括して討論に入る順序でありますが、討論の申し出もありませんので、直ちに採決に入ります。 まず、二階堂進君提出の修正案について採決いたします。本修正案の通り決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○寺島委員長 御異議なしと認めます。よって、本修正案は可決せられました。 次に、修正部分を除いて原案について採決いたします。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり]
○寺島委員長 御異議なしと認めます。よって、修正部分を除いては、原案の通り決しました。 右の結果、九州地方開発促進法の一部を改正する法律案は、修正議決すべきものと決しました。 ただいま議決されました本案についての委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○寺島委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。 ————◇—————
○寺島委員長 次に、請願の審査に入ります。本日の請願日程全部を議題といたします。 お諮りいたします。紹介議員の説明はこれを省略し、本日の請願日程中、第一ないし第四、第八ないし第二二及び第二四ないし第二五の各請願については、いずれもその趣旨妥当なるものと認められますので、これを採択の上、内閣に送付すべきものと決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○寺島委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。 なお、その他の各請願については、検討いたしたいと存じますので、これを保留いたします。 なお、ただいま議決いたしました請願に関する報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じます。御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○寺島委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。 —————————————
○寺島委員長 この際、御報告申し上げます。本委員会に参考送付せられました陳情書は、お手元に配付いたしております通り二十七件でありますので、御了承願います。 ————◇—————
○寺島委員長 次に、閉会中審査案件の申し出の件についてお諮りいたします。 本委員会に付託になっております東北開発促進法の一部を改正する法律案(日野吉夫君外二十二名提出、第三十一回国会衆法第六四号)、有明海開発促進法案(井手以誠君外二十四名提出、衆法第四三号)及び国土総合開発に関する件につきましては、議長に対し、閉会中審査の申し出をすることに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○寺島委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。 次に、ただいま閉会中審査の申し出の件につきまして、案件が付託せられ、その現地視察を必要とする場合には、委員を派遣いたし、調査を行ないたいと存じます。つきましては、その委員派遣の人選、期間、派遣地、その他所要の手続等については、委員長に御一任願いたいと存じますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○寺島委員長 御異議なしと認め、さよう決定いたしました。 本日は、これにて散会いたします。 午前十時五十八分散会