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34回国会衆議院1960/06/17

議院運営委員会 第34号

発言数
13
登壇者
2
会派数
1
開催日
1960/06/17

会議録

荒舩清十郎自由民主党

○荒舩委員長 これより会議を開きます。  まず、緊急質問の取り扱いに関する件についてでありますが、自由民主党の千葉三郎君から、六月十五日の国会乱入事件等に関する緊急質問が提出されております。  右緊急質問は、先ほどの理事会における話し合いの通り、本日の本会議において行なうこととし、その発言時間は二十分程度とすることに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり]

荒舩清十郎自由民主党

○荒舩委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。  なお、千葉君の要求大臣は、総理大臣、法務大臣、文部大臣及び国家公安委員長であります。

荒舩清十郎自由民主党

○荒舩委員長 次に、決議案の取り扱いに関する件についてでありますが、本日、自由民主党の船田中君外四名から、暴力排除と民主主義擁護に関する決議案が提出されることになっております。本決議案が提出されましたならば、先ほどの理事会における話し合いの通り、本日の本会議において上程することとするに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

荒舩清十郎自由民主党

○荒舩委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。  なお、本決議案の趣旨説明は、自由民主党の船田中君が行なうことになっております。  なお、本決議案の採決は起立をもって行なうことといたします。     —————————————

荒舩清十郎自由民主党

○荒舩委員長 次に、緊急上程予定議案についてでありますが、農林水産委員会の、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律案、昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた水産業施設の災害復旧事業に関する特別措置法案、昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた漁村における漁民の共同利用に供する特定の漁業施設の設置に関する特別措置法案、昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた漁業者の共同利用に供する小型の漁船の建造に関する特別措置法案が、委員会の審査を終了いたしております。  つきましては、右各案は、今回の津波災害に対する特別立法でございますので、先ほどの理事会における話し合いの通り、特に本日の本会議に緊急上程することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり]

荒舩清十郎自由民主党

○荒舩委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。

荒舩清十郎自由民主党

○荒舩委員長 次に、本日の議事日程に記載してある各案件の取り扱いについてでありますが、先ほどの理事会における話し合いの通り、本日のところは、議事日程に記載されております二十七件のうち、災害関係法案であります日程第一ないし第五の五件、及び日程第六以降の案件で全会一致をもって委員会の審査を終了した案件、並びに議事日程第二十、国有鉄道運賃法の一部を改正する法律案を本日の本会議において審査することとし、その他は都合により本日はこれを延期することといたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

荒舩清十郎自由民主党

○荒舩委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。  なお、議事日程第二十の国有鉄道運賃法の一部を改正する法律案に対しましては、自由民主党の長谷川峻君外二名から修正案が提出されております。本修正案の趣旨弁明は、長谷川峻君が行なうことになっております。  なお、本法案は、日本社会党及び民主社会党が反対でありますので、その採決は起立をもって行なうことといたします。     —————————————

荒舩清十郎自由民主党

○荒舩委員長 次に、本日の本会議の議事の順序について、事務総長から説明を願います。

鈴木隆夫事務総長

○鈴木事務総長 まず最初に緊急質問をお願いいたしまして、それから決議案に入りまして、それからチリ災害関係法案の、農林水産委員会から上がってきております四件を緊急上程いたしまして、日程に入ります。     —————————————

荒舩清十郎自由民主党

○荒舩委員長 それでは、本日の本会議は、一応一時三十分予鈴、一時四十分から開会することといたしますが、都合によりまして、またあるいは十分程度延びるかもしれません。委員長に御一任を願いたいと思いますが……。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

荒舩清十郎自由民主党

○荒舩委員長 では、さよう決定いたします。

荒舩清十郎自由民主党

○荒舩委員長 次に、次回の本会議及び委員会は、追って公報をもってお知らせすることといたします。  なお、本日は、本会議終了後に御相談したいことがございますので、この際、暫時休憩をいたします。     午後零時四十七分休憩     〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕

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