議院運営委員会 第27号
- 発言数
- 20 件
- 登壇者
- 7 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1960/04/26
会議録
○荒舩委員長 これより会議を開きます。 まず、回付案の取り扱いに関する件について、でありますが、内閣提出にかかる、科学技術庁設置法の一部を改正する法律案、総理府設置法の一部を改正する法律案、電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律案が、参議院において修正され、本院に回付されて参っております。 回付案の内容について、事務総長から説明を願います。
○鈴木事務総長 御説明申し上げます。 まず、科学技術庁設置法の一部を改正する法律案につきましては、本案は、本年四月一日から施行することに相なっておりますが、その期日をすでに経過いたしておりますので、公布の日から施行することに修正いたしたものでございます。 次に、総理府設置法の一部を改正する法律案につきましては、第一は、本法律案は、現在参議院において審査中の農地被買収者問題調査会設置法案が、本案より先に成立することを前提として法制化されたものでありまして、総理府設置法第十五条の付属機関の表に、農地被買収者問題調査会が加えられたものとして、その次に、対外経済協力審議会及び宇宙開発審議会を加えようとするものでありますが、農地被買収者問題調査会設置法案の成立がおくれておりますので、回付案におきましては、この両審議会を、現在の表の末尾にある農林漁業基本問題調査会の次に加えようという、法制上の技術からくる事務的修正でございます。第二は、本法律案は、本年四月一日から施行することになっておりますが、これもすでに期日を経過いたしておりますので、公布の日から施行することに改めようとするものであります。 次に、電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律案につきましては、第一は、本法律案の施行期日が本年四月一日からと相なっておりますので、前二法案と同様の理由によりまして、公布の日から施行することに修正いたしたものでございます。第二は、施行期日の修正に伴いまして、本法律案の附則における電話設備費負担臨時措置法の改正規定に所要の修正を加えたものでございます。附則におきまして、現行の電話設備費負担臨時措置法を改正して、この現行制度は本年三月三十一日までとし、四月一日からは本改正案の制度に切りかえようとする趣旨の規定がありますが、施行期日の修正に伴いまして、本改正案施行の日の前日までは現制度とし、それ以降新制度に切りかえることに修正いたしたものでございます。 以上でございます。
○荒舩委員長 ただいまの事務総長の説明に対して、何か御発言がございますか。——それでは、各回付案は、先ほどの理事会における話し合いの通り、本日の本会議において議題とすることに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○荒舩委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 —————————————
○荒舩委員長 この際、院内の警察及び秩序に関する小委員長から、報告のため発言を求められております。これを許します。松澤雄藏君。
○松澤委員 昨四月二十五日、院内の警察及び秩序に関する小委員会を開き、本二十六日国会に対し相当多数の請願陳情が行なわれるという情報がございますので、この件に関して協議をいたしました。本日は本会議を開かれることになっておりますので、状況いかんによっては、傍聴人の制限をしたり、院内通行証の当日貸しを一時中止するとか、議員会館前の集会を禁止する措置をとるとか、あるいはまた、地下鉄の出入口を一時閉鎖するなどについて協議をいたしましたが、地下鉄の出入口を一時閉鎖する問題については、御出席各委員からそれぞれ議論があり、特に下平委員からは、公共の利益に重大な関係のある地下鉄の出入口閉鎖については、本院が指示することはよろしくないとの意見が述べられましたが、結論として、本院を守るという意味においての措置としての問題は別個の問題であるが、この問題は、法的にも疑義があり、また、手続その他においても疑義があるので、これらの問題は、必要に応じては、議院運営委員会なり、あるいはその他の必要な委員会等において再度検討をするということにいたし、その他の問題については、できるだけ本院を守るという小委員会の任務に従って各党が協力するということを話し含って散会をいたしました。 右、御報告申し上げます。
○荒舩委員長 ただいまの院内の警察及び秩序に関する松澤小委員長の報告に対し、何か御発言はありませんか。
○佐々木(盛)委員 ただいまの小委員長の報告中、地下鉄の出入口を閉鎖することを本院として指示することが不当であるかのごとき表現がございました。また、そのことが法律上疑義があるやに報告されたわけでありまするが、私は、法律的にも、また実際問題としても、本院がさような指示をすることは何ら差しつかえないという見解を持っておるわけであります。まず、しからば何ゆえに本院が出入口の閉鎖について指示をすることが妥当を欠くかという点、並びに、法的義疑があるというならば、いかなる法的疑義があるかということを具体的に明らかにしていただきたいと思います。
○長谷川(峻)委員 佐々木君の質問に関連して、あわせて答弁を願いたいと思います。ということは、従来私の聞いておる範囲では、あの地下鉄は、ときどき必要に応じて、一昨々日だけでなく、やられたように了承しておる。皆さんはおわかりかどうか存じませんが、私、議運におりました関係上、そういうふうに了承しております。そういう慣例もありますから、この際関連して御答弁を願いたいと思います。
○柳田委員 今、長谷川委員からお話がありましたが、これは庶務小の所管になるもので、ちょっと書類で調べてみましたら、何でも昨年の三月の三十日か一二十一日の日付で書類がある。庶務小委員会をやったのが四月に入ってからで、これは前任者のときですが、調べてみたのです。地下鉄に貸しますときに衆議院と取りかわした文書の一番末尾のところに、出入口の閉鎖のことが書いてある。前任者のときのことで、つまびらかにせぬのですが、速記録等を調べてみますと、こういうような非常に国民に大事な項目があるということが、全然報告もされていない、また、従って委員もこれに対して質疑をしていない。配られた書類は、初めからしまいまで全部目を通すのが筋ですから、そういう意味において、目を通さなかったのがいかぬといえば、それまでのことですけれども、私ども、何しろ、御存じの通り、庶務小委員会も忙しいときにやるので、そういう参考的に出されるような書類を一々初めからしまいまで目を通すわけにいかない。特に、一番末尾に書いてあるようなものは、——こういうような重大なことは、当然事務当局の方から説明をすべきものだと思います。それが全然説明されていない。その後に庶務小委員会でどういう論議がかわされたか知らぬのですが、そういうようなことで、あと一、二回やった、そういうことが、前例というか、過去にあったことは認めますが、そういう問題は、もう少し根本的にさかのぼって検討しなければならぬ。 それから、これは庶務小委員として、さらに警察の小委員としても、あるいは運輸大臣、あるいは、そのほかいろいろな法規関係もありますから、やはり一応これは本格的に取り組んで、参考人等も呼んでやっていったらいいじゃないか。ここでいろいろ言ったところで、すぐには解決がつかぬかもしれぬ。私は佐々木さんの意見も一つの意見としては聞きました。両方から意見を言うのはいいでしょう。いいでしょうけれども、それを煮つめていくのには、もう少し論議をした方がいいじゃないか。
○下平委員 私は、きのうの警察小委員会でも、内容の深い議論をしなかった。それは別の機会もあるだろうということで、しなかったのですが、せっかく今佐々木君の方から話がありましたので、その根拠といいますか、申し上げておきたいと思います。 その一つは、経緯を聞いてみたら、今柳田委員の言ったように、契約書が帝都高速度交通営団と事務総長の間にかわされておる、その十項目に、必要があれば閉鎖をするということがある、これが根拠の規定でやったのだ、こういう説明でありました。ところが、高速度交通営団というものは、地方鉄道法によって規制をされる団体であります。この地方鉄道法によりますと、二十二条に、列車の発着時刻、運行の度数、あるいは速度、営業場所、こういうものは大臣の認可事項になっておるわけです。しかも、その発着時刻とか、あるいは発着駅、そういうものは一般に何日以上告示をしておかなければならぬ、こういうふうに、公益性の立場から重大な制限があるわけです。この認可事項、発着時刻、その他、営業の取り扱い方を変更する場合には、監督官庁に届け出、その認可を受ける、その権限は運輸大臣がこれを持っておるわけです。そういう建前に実はなっておるのです。そこで、構内の土地を衆議院が貸したそのときの条件は、これは私契約だと思うのです。この私契約で、公益事業としての地方鉄道法に明示された条件を変更することは、私は疑義があると思うのです。そういう点で、衆議院の警務部長が、あの駅をとめなさい、この駅を閉鎖しなさい、こう言うことについては、明らかに法的に疑義がある。これは明らかに違反だと思うのです。そういう法的な疑義が一つあります。 それからもう一つの観点は、衆議院の警備の状態から必要だと言いますが、私はこういう形をとることが正しいと思うのです。衆議院では、院内の秩序、審議の正常化を守っていく、こういう立場で警備を依頼したと思うのです。そこで、衆議院でやることは、衆議院の議長職権の及ぶ構内においては、人数の制限、傍聴券の制限、通行証の制限、これはいいのです。それ以外のことは、当然警備を担当しておるところ、ここでいえば、警視庁に依頼をしておると思うのですが、その依頼をしておる警視庁が、依頼をされた条件を確保するためには、たとえば駅をとめなければならぬ、通行どめをしなければならぬ、依頼を受けたところでこういう発動をして、運輸大臣を通じてその駅をとめる、こういうことなら、疑義はないと思うのです。依頼をしたところが、全然関係なしに外のことまで、ここをとめなさい、あれをとめなさいと言うことは、手続上疑義がある、こういう点から、きのうの委員会では、その点は追って委員会等で検討する、こういうことにしたわけです。決して間違ってないと思う。
○松澤委員 その当日が二十六日、本日になっておりますので、昨日は中身に入って議論はいたしませんでしたけれども、ただいまの下平君の御意見を中心としての一応の議論はいたしました。その結果を簡単に申し上げますと、第一番目に、帝都高速度交通営団が、地方鉄道法によって規制されるのだ、こういうふうなお話、従って、それらの手続関係はどうなっておるかという面も含んだようなお話がございましたけれども、小委員会の立場から考えていった場合においては、院内並びに構内の秩序をいかに守るかという点にあるのであって、かつまた、その契約それ自体が有効あるいは無効というふうな問題等にも触れてくる点もあるけれども、それはすでに庶務小委員会において了承された問題である、よって、警察小委員会としては、独断的にこれを決定すべきものではない、同時にまた、反面においては、今のような議論があるけれども、これも一つの議論の対象になるべきものであって、それをもって一方的にそうであるというふうな解決方法をここで決定するわけにいかない。なぜならば、この契約書に基づいて、警察の方に構内及び院内の秩序維持を委任した場合においては、あそこの一方の出入口は衆議院の構内に入っておるわけです。そういうような点から、警察の方で、ぜひ衆議院側において、警備上必要であるからここを閉鎖するような方法を一つ講じていただきたいという依頼があった場合において、あの契約に基づいて要請をする、要請を受けたところの帝都高速度交通営団の方では、法に照らして、とめていいのか悪いのかということは、向こう自体がある程度の判断権を持ってとめるのであって、こっちはただ要請するのであるから、要請する場面に対しては、こっちが命令を出すとかなんとかいう権限でなく、あくまで契約に基づいて要請をするのだというような議論も生ずるので、この点一つ含んでおいてもらいたい、こういうふうな話も一応してありますので、結論としては、先ほど御報告申し上げましたように、警察小委員会において決定を見るものではない、よって、小委員会を含めて、すなわち全体的な議院運営委員会でやるか、あるいは、ときによっては運輸委員会でやるかという問題もあるので、本件は、下平委員の疑義があるという点を明らかにしておいて、本日はこれで散会するというふうなことになっておりますので、この点、御了承をいただきたいと思います。
○鈴木事務総長 今、下平先生からいろいろお話もございましたが、当局としての見解をちょっと私から述べさしていただきたいと思います。 これは、当初、地下鉄の方から、構内を貸してもらいたいという願いがありまして、時日ははっきりいたしませんが、大体三十二年の三月ごろと覚えておりますが、そのころに大蔵省の営繕管財局から指示がありまして、もし地下鉄に国有財産の土地建物を貸し付ける場合には、これこれの様式によって貸し付けること、その項目の中に、各官庁に特殊事情がある場合には、その条件を挿入してほしい、そういう項目が書いてあるわけです。そこで衆議院といたしましては、やはり常に院内の秩序及び警備ということも考えなければなりませんし、その当時、庶務小委員会ですか、理事会の方ですか、記憶いたしませんが、申し出につきましては、さっそく御説明を申し上げまして、その当時、その入口を構内の木の下あたりに設けたらどうかという議論もございましたが、それではここへ一般の人が出入りされたらいろいろ警備上も困るという見解で、入口を外へ出そう、外へ出すけれども、これについても警備上困るから、必要がある場合にはやはりとめるということも承認してもらわなければ困るということで、警備上のことを考えまして、結局、尾崎記念会館の土地の問題と同様で、やはり国会の立場を考えて契約しなければならぬということで、一応お話し申し上げておったわけでございます。そこで、そういうことがあった場合には、ここの駅を閉鎖してもらいたいという条項がついているわけでございます。ついておりますけれども、それによって直ちに地下鉄側がとめるのかどうか、私どもではっまびらかでございませんで、それは今下平先生からお話しになったように、いろいろな運転に関する法規があると思います。従って、地下鉄側におきましても、その法規に適合するように、こっちから申し入れがあれば、監督官庁と折衝して、そこをとめたらいいじゃないか、こちらから申し入れがあったからといって、法規を無視してとめるということは考えられませんので、結局、事実においては、今下平先生のおっしゃったように、手続を踏んでされておることと思います。
○佐々木(盛)委員 またこの問題について私たちの意見を述べる機会があるようでありますから、その際述べまするが、先ほどの委員長の報告によりますと、下平君の意見によって大勢が決したかのごとき報告のように受けとられましたので、私たちはあなたの見解には根本的に反対するという立場だけを明らかにしておきます。すなわち、国会内の治安につきましては、国会が一番よく知っておるわけでありますから、従って、国会当局が契約に基づいて帝都高速度交通営団に対して要請するということは当然のことであって、その要請したことが妥当を欠くというような見解には、われわれは断じて賛成できません。また、要請を受けた帝都高速度交通営団がいかなる措置をとるかということは、あなたのおっしゃる地方鉄道法その他の法規に照らしておやりになることでありますから、もし鉄道をとめたことが妥当でないというならば、それは高速度交通営団がそれに対する責任を負うべきであって、国会が何ら責任を負うべきものではないと思います。従って、今あなたのおっしゃったことには、われわれは基本的に反対の立場を堅持するということを明らかにいたしまして、いつの日かまた私の意見を申し上げたいと思います。
○荒舩委員長 佐々木君に申し上げますが、下平君の発言に対して私が何か決定的なように申したということですが、佐々木君は何か錯覚を起こしておるようであります。私は、下平君の発言に対しましても、松澤君の発言に対しましても、何ら自己の意思は表明しておりませんから、どうかお間違いのないようにお願いいたします。 それでは、ただいまの小委員長の報告を了承することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○荒舩委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 —————————————
○荒舩委員長 次に、本日の本会議の議事の順序について、事務総長から説明を願います。
○鈴木事務総長 日程に入るに先だちまして、参議院回付案を、まず最初に、科学技術庁設置法の一部を改正する法律案、次に、総理府設置法の一部を改正する法律案、最後に、電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律案、この順序で上程願いまして、最初の二案については全会一致でございます。電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律案につきましては、社会党が反対でございますので、これは起立採決をお願いいたします。それから、日程第一は全会一致でございまして、これは商工委員長の中村さんが御報告に相なります。それから、日程第二も全会一致でございまして、これは地方行政委員会の理事の纐纈さんが御報告になることになっております。 —————————————
○荒舩委員長 それでは、本日の本会議は、三時五十分予鈴、四時から開会することといたします。 —————————————
○荒舩委員長 次に、次回の本会議の件についてでありますが、次回の本会議は、追って公報をもってお知らせすることといたします。 なお、次回の委員会は、国会の審議権の確保のための秩序保持に関する法律案の審議のため、明二十七日午前十一時より開会いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後一時四十二分散会