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34回国会衆議院1960/03/02

外務委員会 第2号

発言数
4
登壇者
2
会派数
1
開催日
1960/03/02

会議録

小泉純也自由民主党

○小泉委員長 これより会議を開きます。  関税及び貿易に関する一般協定へのスイス連邦の暫定的加入に関する宣言の締結について承認を求めるの件、原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とカナダ政府との間の協定の締結について承認を求めるの件、及び国際開発協会協定の締結について承認を求めるの件、日本国とチェッコスロヴァキア共和国との間の通商に関する条約の締結について承認を求めるの件、以上四件を議題といたします。     —————————————

小泉純也自由民主党

○小泉委員長 まず政府側より趣旨説明を聴取いたします。小林政務次官。

小林絹治自由民主党外務政務次官

○小林(絹)政府委員 ただいま議題となりました関税及び貿易に関する一般協定へのスイス連邦の暫定的加入に関する宣言の締結について承認を求めるの件につきまして提案理由を御説明いたします。  スイスは、かねてからガットに参加したい意向を表明いたしておりましたが、スイスの国内政策上及び国内法上、一般協定の規定を完全に実施することができないので、一般協定の規定に基づき正式加入することが不可能であったため、暫定的加入の手続がとられることとなったのであります。この宣言は、昭和三十一年の第十一回ガット総会で承認された取りきめの手続に従い、昭和三十三年五月からジュネーブにおいて開始されたスイスとの関税交渉を経て、同年十一月二十二日に第十三回ガット総会で作成されました。この宣言は、ガット締約国でこの宣言の当事国となるものとスイスとの間に一般協定に基づく通商関係を設定し、スイスとの関税交渉の結果作成された譲許表をガット関係に基づいて相互に許与することを規定しております。ガットの関税交渉は、ガット締約国がそれぞれの関税障壁を除去または緩和し、もって国際通商を一そう促進することを目的として行なわれるものでありますが、わが国はスイスとの関税交渉においてスイスから五税目の関税譲許を獲得するとともに、同国に対し、ほぼこれに見合う薬品類五税目の譲許を許与することになりました。これらの譲許を掲げた表は、両国間の交渉が宣言作成の日までに間に合わなかったため、調書の形で別に作成されておりますが、法律的には宣言の附属譲許表と一体をなすものであります。この宣言が発効し、譲許が実施に移されますと、わが国は、新たな譲許をスイスを含めた全ガット締約国に与えることとなるかわりに、スイスの全譲許品目を含め他国の譲許についてもガット関係に基づいて利益にあずかることとなり、関税引き下げの面からする貿易の拡大に寄与するところ大なるものがあると期待されます。  この宣言は、規定上その署名期間が昨年六月三十日までとなっておりますが、この期限までにスイスを含めた相当数の国が署名を行なうことができなかったので、ガット締約国団の決定により昨年十一月二十一日まで延長されたのでありますが、今回のガット東京総会においてさらに本年四月一日まで延期されました。  現在までにこの宣言にはすでにスイスを含めて二十一カ国が署名を行なっておりますので、わが国もすみやかにこの宣言に参加するため、このたびこの宣言を国会に提出して御承認を仰ぐ次第であります。  なお、この宣言の国会提出に際しまして、日本語の文書としては、宣言及び調書の本文並びにわが国の譲許表のみを提出し、他の国の譲許表については正文を配布申し上げるとともに邦文で説明書を作成して御審議の参考にするという措置をとらせていただきました。これは、昭和三十一年の第二十五回国会において御承認のあったガットの第六譲許追加議定書及び昭和三十四年の第三十一回国会において御承認のあったガットの新第三表(ブラジルの譲許表)の作成のための交渉に関する議定書の提出の際の手続にならったものでありまして、他国の譲許表がわが国の権利義務に直接の関係がないからであります。このように前回二度の例にならいましてわが国に実質的に関係ある部分についてのみ日本語の訳文を提出させていただくこととしました点について御了承を得たく存じます。  以上の事情を御了察の上、御審議の上すみやかに御承認あらんことを希望する次第であります。  次に、議題となっております原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とカナダ政府との間の協定の締結について承認を求めるの件につきまして提案理由を御説明いたします。  わが国は、昭和三十二年七月国際原子力機関に加盟し、同機関の理事国として原子力の平和利用についての国際的協力及び管理機構の整備発展に積極的に努力して参りましたが、それとともに政府は、原子力平和利用の基礎的研究及び動力用原子炉開発の分野における活動を推進するため、米英両国との間にそれぞれ原子力平和利用のための協力協定を締結し、二国間における協力関係を通じてわが国の原子力の平和利用の研究開発の促進にも意を払ってきた次第であります。  同様の趣旨により、政府は、また、カナダとの間にもかかる協力を実現するための協定の締結について同国と話し合いを行ない、昨年四月以降オタワにおいて両国政府代表の間に具体的交渉が行なわれました結果、昨年七月二日オタワにおいて在加萩原大使とグリーン外務大臣との間でこの協定に署名が行なわれ、同時に、この協定の特別適用に関する議定書にも署名が行なわれました。この協定は、日米、日英両協定と同様、原子力の平和的用途への利用によって生ずる多くの利益を増進するための日加両国間の協力関係を規定したもので、これにより両国の政府、政府企業、民間人の相互の間で原子力に関する情報、設備、施設、資材、原料物質、特殊核物質、燃料等を提供し、入手することが可能となり、わが国の原子力活動の発展の上に少なからざる意義を有するものであります。また、特に、カナダが世界有数の良質天然ウランの産出国であるということは、天然資源に乏しいわが国にとっては、原料物質の確保という意味において、わが国の原子力計画の円滑な進展のために大きな貢献をするものと考えます。  よって、右の利益を考慮し、この協定の発効のため必要な手続をできるだけ早急にとりたいと存じ、ここにこの協定の締結について御承認を求める次第であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御承認あらんことを希望いたします。  国際開発協会協定の締結について承認を求めるの件につきまして提案理由を御説明いたします。  低開発地域の経済開発を促進するための国際機関としましては、すでに国際復興開発銀行(世界銀行)及び国際金融公社がありますが、世界銀行は融資の対象、条件等に制約があり、また国際金融公社はその資本規模も小さく民間との協調融資をねらいとして設立されたものでありますので、これら両機関の活動を補足し、通常の貸付条件よりも弾力的で、かつ、国際収支に対する負担の軽い条件で融資を行なう機関として、新たに国際開発協会の設立が世界銀行理事会によって検討されていましたところ、本年一月二十六日同理事会においてこの協定が正式に採択された次第でございます。  わが国がこの協会に加盟するためには、この協定に署名し、かつ、受諾書を寄託することが必要であり、また、国内法制上の措置としましては、わが国に対する出資割当額の出資のための予算措置をとるとともに、協会への出資等を定める法律、すなわち国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律を制定する必要があります。  この協定は、出資総額十億ドルの六五%以上を構成する額を出資する政府により署名され、かつ、受諾書が寄託されたときに効力を生ずることになっております。  わが国は世界銀行の加盟国として当然この協会に加盟する資格があり、かつ、この協定においては、第一部の国、すなわち先進工業国としてその活動が特に期待されていることにもかんがみ、この協会に加盟し、低開発地域における経済開発の分野において積極的に協力いたしますことはきわめて有意義なことと考える次第であります。  よって、ここに、この協定の締結について御承認を求める次第であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御承認あらんことを希望いたします。  次は日本国とチェッコスロヴァキア共和国との間の通商に関する条約の締結について承認を求めるの件につきまして提案理由を御説明いたします。  昭和三十二年二月に署名された日本国とチェッコスロヴァキア共和国との間の国交回復に関する議定書は、同年五月に効力を生じましたが、同議定書は、その第五条において、両国が「貿易、海運その他の通商の関係を安定したかつ友好的な基礎の上に置くために、条約又は協定を締結するための交渉をできる限りすみやかに開始すること」を規定しております。  日本国とチェコスロバキア共和国とは、地理的に遠隔である関係もあり、従来両国間の貿易には見るべきものもありませんでしたが、今後の両国間の通商関係の発展を促進するため、前記の国交回復に関する議定書第五条の規定に従い、政府は、客年十月以降、東京において、チェコスロバキア共和国代表との間に通商条約締結のための交渉を行ないました結果、同年十二月十五日に日本側全権委員山田外務事務次官とチェコスロバキア共和国側全権委員シモヴィッチ駐日大使との間で、この条約の署名調印を了した次第であります。  この条約は、その内容におきましては、主として、現行のソ連邦との通商条約及びポーランドとの通商条約にならいましたほか、戦後わが国が諸外国と締結いたしました通商関係条約の若干の条項をも加味したものとなっております。その骨子は、関税及び通関手続に関する最恵国待遇、輸入品に対する内国税等に関する内国民及び最恵国待遇、船舶の出入港その他船舶の取り扱いに関する内国民及び最恵国待遇、為替及び輸出入の制限に関する無差別待遇、特定の一時的輸入品の免税輸入に関する最恵国待遇等を両国が相互に許与することを規定するとともに、一方の国の産品の他方の国における通過の自由、国家貿易企業、貿易取引に伴う紛争解決のための出訴権、商事契約に関する仲裁判断の執行、ガット規定の優先等についても定めております。  この条約が締結されることにより、両国間の通商の促進のための基礎が固められ、両国間の今後の貿易の発展に資するものと考えます。  よって、ここに、この条約の締結について御承認を求める次第であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御承認あらんことを希望いたします。

小泉純也自由民主党

○小泉委員長 これにて趣旨説明は終わりました。  各件に対する質疑は次会に行なうこととし、本日は、これにて散会いたします。     午前十時四十八分散会

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