風水害対策特別委員会 第21号
- 発言数
- 141 件
- 登壇者
- 20 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1959/12/14
会議録
○委員長(郡祐一君) これより風水害対策特別委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。去る十二日藤野繁雄君が辞任をせられ、その補欠として仲原善一君が選任されました。 —————————————
○委員長(郡祐一君) 先ほど理事の方と協議いたしました結果、本日はまず請願について審査した後、建設省及び農林省関係の災害対策について質疑を行なうことといたします。 これより本委員会に付託になっております請願四十七件を一括して議題といたします。これらの請願は、すでに成立いたしました災害関係諸法律の実施によって、おおむね願意が満たされておりますが、なお今後の立法あるいは行政措置等に待つものもありますので、この際、以上の請願に対し、まず政府側からそれぞれ御所見をお述べ願いたいと存じます。 なお念のため政府の方に申し上げておきますが、お手元に配付してあります印刷物の第七番目の請願は、各省に関係する事項を含んでおりますので、これらの請願についても、あわせて御所見をお述べ願いたいと思います。順次政府側から所見を述べてもらいます。 まず大蔵省関係の請願について所見をお述べ願います。
○説明員(山下元利君) 第八十八号、台風等(よる被災者の租税減免に関する請願について、町税庁所得税課長山下でございますが、申し上げます。 長野県下におきまして、八月台風七号による被害並びに九月に佐久地帯において降ひょうの被害、それから九月二十六日の台風十五号の大被害がありましたことは、御請願の通りでございます。国税庁といたしましても、これら災害のつど真に被災者の身になって親切かつ迅速に種々の租税の減免措置を講ずるように通達いたしておりますが、現地の関東、信越国税局におきましても、それぞれ通達を発し、また局長以下幹部が現地におもむきましてしさいに被害状況等を調査いたしまして、そのつど災害地に適応する租税減免の措置を講ずることにおいては遺憾なきを期しておる次第でございます。御承知の通り三月の確定申告期におきまして所得税の申告をいただくわけでございますが、そのときまでには十分関係諸団体等の御意見も拝聴いたしまして、真に被災者の身になって適切な課税を円滑に実施したいと考えておる次第でございます。 以上申し上げます。
○委員長(郡祐一君) ただいま所見を聞きました請願について、御質疑のおありの方は御質疑を願います。
○田中一君 減免措置、これは行政措置でできるわけなんですか。行政措置でできるというなら根拠法をちょっと教えて下さい。
○説明員(山下元利君) 災害に関する租税の減免につきましては、災害減免法というのがございます。それから所得税法によりまして雑損控除という制度がございます。主としてこの二つによりまして減免を講じておる次第でございます。
○田中一君 大体今までの見込額はどのくらいになっておりますか。大まかでいいですよ。
○説明員(山下元利君) このたびの伊勢湾台風の結果、補正予算を組みましたときに積算いたしました被害の減収額は百億程度だと承知いたしております。
○委員長(郡祐一君) 次に請願百四十五号について所見を述べてもらいます。
○説明員(福永公一君) 専売公社の生産課長福永でございますが、百四十五号について申し上げたいと思います。 長野県の葉タバコ耕作者の被害につきましては、松川葉等におきまして相当の被害がありましたのでございますが、まず第一に私の方で考えております対策といたしましては、普通一年以内に、十二月までに収納できるように——実は十二月を越しますと、いろいろな支払い関係等で耕作者の方が御迷惑になるかと思いまして——できるだけ早く年内に収納できますように繰り上げることを考えております。 それから乾燥室の復旧のことについてでございますが、これは農林漁業金融公庫からの低利の資金のあっせんをいたしておりまして、これは新しく乾燥室をお建てになる方に対しまして、また大修理等があります方に対しましては、低率の年利六分五厘の融資をあっせんすることにいたしております。それから小修理のものにつきましては、天災融資法の適用を受けまして、利子三分五厘の非常な低利な貸付をあっせんいたしておるわけでございます。また公社といたしましては、さらに乾燥室の建設奨励金というものを出しまして、これは普通災害でない場合には耕作者には出しておりませんけれども、災害復旧という場合につきましては、乾燥室の建設奨励金というのを出したいと考えております。そのほか一般的に長野県の耕作者の方ないしその近くの方で、この際ほかの作物が被害を受けまして換金作物がないというので、タバコ耕作をやりたいという方がありましたので、長野県下では約五十二ヘクタールくらいの松川葉を来年度ふやすということを考えております。 長野県の被害に対する対策といたしましては、以上のことを考えております。
○委員長(郡祐一君) ちょっとと速記をやめて。 〔速記中止〕
○委員長(郡祐一君) 速記を始めて。 ただいま所見を聴取いたしました八十八号、百四十四号、百四十五号は、いずれも保留といたしますことに御異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(郡祐一君) 御異議ないものと認めます。 —————————————
○委員長(郡祐一君) 次に、厚生省関係について所見を申し述べてもらいますが、分類いたしましたもののほかに、最後の七の諸事項を含んでいるものというものについて、それぞれ厚生省の関係のものは番号を言って説明して下さい。
○政府議員(森本潔君) 請願五十号でございますが、これは十五台風被災者の入院費免除等に関する請願でございますが、請願の要旨は、国立愛知療養所に入所中の十五号台風の罹災者の入所料を、全額免除ざれたいというのでございますが、この取り扱いは、災害によりましてけがをして、あるいは病気になって療養所に入っておる者がございますが、これはさしあたりの間は災害救助法によりまして応急医療を行ないます。それから、自後それが長期にわたりますと、一般の患者としまして療養をするわけでございますが、その際に、各患者の家庭の事情によりまして減免の率をきめることにいたしております。医療費を払えないものは全額、それから若干負担できますものは減ずるということでございまして、罹災者であるがゆえに入所中の医療費を全部免除するということは困難でございますが、個々の事情によりまして必要な減免措置を講ずることにいたしております。 それから次の百九十八号でございますが、十五号台風の被災薬局の復興につきまして特別の措置を講じてもらいたいとの趣旨でございますが、これに対しましては、すでに御存じのように中小企業金融公庫あるいは国民金融公庫におきまして融資の条件及び融資方法につきまして十分の措置を講じておりますし、それからまた商工組合中央金庫におきましても同様に融資の条件及び融資方法について優遇措置を講じて参っておる次第でございます。 それから七の諸事項を含んでおるものという事項の中にございますのは、二枚目の百七十五号から百九十号までの同でございます。これらはいずれも同一内容の請願でございまして、厚生省関係のことは二項目ございます。一つは、政府の責任で罹災者に対して医療、診療及び検診を実施する等、医療対策の充実をはかってもらいたいという点でございます。この点につきましては、災害救助法によりまして医療の給付を行なっておる次第でございます。それから第二の点は、生活保護、日雇い労働者等、貧困者に対する被服、住宅及び生活資金支給のため、生活保護者及び日雇い労働者に対する予算措置を講じてもらいたい、こういう請願でございますが、これらの点につきましては、いずれも災害救助法によりまして応急の措置を講じますほか、特に今回の災害におきましては、住宅の建築単価の引き上げをする、あるいは学用品の単価の引き上げ、それから住宅の設置戸数及び限度の引き上げ、あるいは避難所設置費の引き上げ、食品給与費の引き上げ等を行なって処理して参ったわけでございます。なお世帯更生資金におきまして、生活資金という制度を新たに作りまして、一世帯当たり月額一万五千円という生活資金を貸し付げるようにいたして参ったわけでございます。 それから四十七号及び百二十六号というのに、各省共通で災害復旧のための特別立法措置を講じてもらいたいというのがございますが、これは厚生省関係におきましては、七件の特別立法が立法化されたわけでございます。 次に百五十二号でございますが、長野県における災害復旧に対して、高率補助の適用をしてもらいたいという請願でございます。これにつきましては、厚生省関係では七件の特別立法がございますが、そのうち六件までにつきましては、長野県に対しても高率補助の適用がされるようになっています。 それから第二百八十号でございますが、十五号台風被災者救助に関する請願でございます。請願の趣旨は、災害救助法の適用期間の延長ということ、それから災害救助法による日用品の支給等の内容充実の問題、そのほかに災害救助法の改正、罹災者援護法の制定というような三点が含まれております。第一点の災害救助法の適用期間の延長でございますが、これは実情に応じて期間延長を実施して参りました。それから第二点の災害救助法による日用品の支給でございますが、これも先ほど申し上げましたように、食品でありますとか、それから日用品その他について、それぞれ所要の措置を講じて参りました。それから第三点の災害救助法の改正、あるいは罹災者援護法の制定でございますが、これは今後の研究にいたしたいと考えております。以上方厚生省関係の請願下項に対する意見でございます。
○委員長(郡祐一君) ただいま意見を聴取いたしました請願のうち、五十号、百九十八号は保留といたして御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(郡祐一君) 御異議ないものと認めます。七の諸事項を含んでおりますものにつきましては、各劣に関係しておりますので、各省の説明を聴取いたしました上で、その扱いを決定することにいたしたいと思います。 —————————————
○委員長(郡祐一君) 次に、労働省職業安定局長から所見を述べてもらいます。
○政府委員(百田正弘君) 労働省関係につきまして御説明申し上げます。 労働省関係の請願は、大体諸事項の中に入っております事項でございまして、二十八年災と同様の措置を講ぜられたいというのが大部分でございますが、具体的に書いてございますのは、請願、百号の六番目に失業保険法の特例につきまして、二十八年度期と同様にせられたいというふうな請願の要旨でございます。一般的に申し上げまして、労働省といたしましては、今度の風水害に対しまして、まず第一に現行法で直ちにやれることといたしまして、これに対する失業保険料、あるいは労災保険料の納付期限の延長等を行なった次第でございます。さらにまた、災害のために職業安定所に出頭できない日雇い労働者のためには、一定期間の間、出頭できない期間の賃金の減少を補う意味におきまして、これがその後出頭したときに賃金の増給措置を講ずるという措置を講じたのでございます。さらに本委員会で御審議願いました失業対策事業の特例につきましては、今回の災害によって失業対策事業を実施しておるところの地方の財政の負担の状況にかんがみまして、補助率を引き上げまして、労力費、事務費につきましては五分の四ということにいたした次第でございます。さらに失業保険の適用、事業所が災害を受けたため事業を停止し、そのために被保険者が休業し、賃金の支払いを受けることができない場合にありましては、この休業期間中を失業期間とみなして、失業保険金の支統を行なうことといたしました。これにつきましては、衆議院の委員会におきまして修正がございまして、三十日以上にわたる長期の休業者に対しましては、いわゆる待期期間の七日分というのは設けない、全額支給するという措置を講じた次第でございます。 非常に簡単でございますが、以上が労働省関係の概要でございます。
○委員長(郡祐一君) 労働省関係につきましては、七の諸事項を含んでいるものの中に入っておりますから、後にこれが扱いについて決定をすることといたします。 —————————————
○委員長(郡祐一君) この際、委員の異動について御報告いたします。 本日小林武治君が辞任し、その補欠として江藤智君が選任されました。 —————————————
○委員長(郡祐一君) 次に、文教関係を文部省今村助成課長から所見を聴取します。
○説明員(今村武俊君) 文部省関係の請願について御説明いたします。 第四十七号。十四、十五号台風災害に対する復旧特別立法措遣の請願でございます。請願の要旨は、各省共通でございまして、本年襲来の十四号、十五号台風について特別立法措置等万全の措置を講ぜられたいというものでございます。 これに関しまして、文教関係といたしましては、公立学校施設等の災害復旧特別措置法を立案いたしまして、昭和三十四年十二月五日、法律第百七十六号をもって公布されております。 次に第七十八号でございます。これは個別の問題でございます。十五号台風による滋賀県甲西中学校体育館の災害復旧の請願でございます。請願の要旨は、原形復旧で復旧するならば五百八十万の被害であるけれども、これを改良復旧して八百三十万の経費による復旧をしたいというものでございます。 これに対する意見といたしましては、原形に復旧することが不可能かあるいは不適当な場合に限りましては、当該施設にかわるべき他の方法をもって復旧することが法律上認められておりますので、実態を審査の上、具体的な措貴をいたしたいと考えます。 次に百二十六号。これは第四十七号の請願の趣旨と同様でございます。先ほど御説明いたしました公立文教施設等の災害復旧に関する特別法の制定をいたしております。 次に百四十六号でございます。長野県を襲った七号台風に対し、特別立法措置をはかり、負担割合の引き上げ並びに補正予算の特別措置を講ぜられたいとの請願。 公立学校施設等の災害復旧特別措置法につきましては、先ほど御説明いたしましたように、法律が制定公布されております。負担率は、通常三分の二のものを四分の三に引き上げまして、三十四年度の補正予算として約十一億円が計上されております。 次に百五十六号でございます。この請願の要旨は、七月の豪雨、八月の台風、それから九月の台風十四号、十五号の災害について、二十八年災を上回る特別立法措置並びに予算措置を講ぜられたい。 これは各省共通の問題でございますが、文部省の関係では、先ほど申し上げた通り、法律第百七十六号の制定、十一億円の補正予算の計上をいたしております。 次に二百五十三号でございます。これは各省共通の問題でございますが、文部省の関係としては、国庫補助金の特別助成、負担金の早期交付という二点の問題を含んでおります。特別助成につきましては、先ほどの法律を制定したわけでございます。負担金の早期交付につきましては、できる限り早期交付するよう事務的な手続を進めております。 次に八百五十三号でございます。各省共通問題でございますが、文部省の関係では、被害激甚地対策、復旧に対する国庫負担の措置を講ぜられたい。二十八年災以上の特別措置、高率補助を考慮されたいという趣旨のものでございます。 これにつきましては、先ほど御説明いたしました法律百七十六号の制定があったわけでございます。 次に八百五十四号、これも各省共通の問題でございますが、数度にわたる豪雨、台風について、抜本的に災害を防除する恒久対策の確立が必要である、強力適確な救済掛冠を緊急に講ぜられたいというものでございます。文部省の関係といたしましては、先ほど述べました百七十六号の法律の制定公布がございます。 以上簡単でございますが、要旨について御説明申し上げました。
○委員長(郡祐一君) 御質問ございましょうか。
○田中一君 さっき、中学校でしたか、改良復旧費などが八百万円くらいかかるというのに対して、実態を調べた上で善処したいと言っておりましたがね。それは、実際が改良復旧しなきゃならぬということになれば、それは認めようという考え方ですか。
○説明員(今村武俊君) お答えいたします。 実態を調べてみまして、この際改良復旧した方が適当であるというならば、改良復旧の予算をつけたい、かように考えております。
○田中一君 実態は、そういう種類のものは災害に関係する学校だと思うのですがね、それで実態を調べてないのですか。
○説明員(今村武俊君) その学校につきましては、現在現地査定を終えたばかりでございます。調べてはございます。
○田中一君 調べてあって、それはどういうことなんです。するかしないかという結論はどういうことになるのですか。
○説明員(今村武俊君) 今文部省の関係では、学校数にいたしまして全体の二五%のサンプル調査を完了しただけでございます。従いまして、予算のワクの関係もございますので、各学校ごとに御希望通りすべて改良復旧を認めることはできない、かような実情でございますので、今から事務的に各府県ごとの大まかなワクをきめまして、そのワク内で県の教育委員会が個々の学校の事業費を決定する。つまり原形復旧のままでよろしいのか、あるいは改良復旧を認めた方がよろしいのかという作業をするわけでございます。そうして、なお実情から考えて、各府県に内示した予算のワクが足りないとするならば、文部省の方へさらに県の方から要求があるわけでございます。その場合、若干のリザーブも持っておりますので、個々の事情を詳しく伺いながら決定していく、かような段取りになるわけでございます。従いまして、現実の査定は終えておりますけれども、直ちに改良復旧するかどうかはまだ未確定の状態でございます。
○成瀬幡治君 今村説明員にお尋ねしますが、半壊で三〇%、全壊で六〇%、こう抑えられるわけですが、地元の希望としては、半壊では何%くらい出ておるか。それから全壊では何%くらい改良復旧を希望しておられるか。査定とは別にしてですね。それがわかっておったらお聞かせ願いたい。
○説明員(今村武俊君) 今その関係の詳しい資料を持って参っておりませんが、地元の希望といたしましては、全壊、半壊の申請のあるもののうちで、約七割ぐらいが改良復旧を希望しておられるように記憶いたしておりす。
○成瀬幡治君 込みで。
○説明員(今村武俊君) 込みでございます。事務の手続といたしましては、全半壊同様に扱っておりますので、込みでいたしております。
○委員長(郡祐一君) 七十八号、百四十六号は、これを保留することにして御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(郡祐一君) そのように扱います。 七の諸事項を含むものにつきましては、後にお諮りいたします。 —————————————
○委員長(郡祐一君) 次に農林水産関係について、小林農政課長から所見を聴取します。
○説明員(小林誠一君) 農林省関係の請願でございますが、四十八号でございます。四十八号の要旨は、佐賀県の被害農地につきまして、除塩事業の国庫補助の請願でございまして、佐賀県の干拓地等の除塩を行なへということでございますが、これは先ほど成立をいたしました除塩法によりまして対象にできることになっております。それで、同政令でも佐賀県を指定いたしておりますので、除塩の事業には支障がないものと考えております。 次に請願八十九号、百四十七号でございます。これは長野県からの開拓者に対します特別対策に関する請願でございまして、その要旨は、開拓地は目前に冬を控えておるので、住宅その他の助成について早急に行なうということと、住宅の半壊以上のみを対象とせずに、大破についても助成対象とすること、それから災害融資に対する利子は全額助成すること、それから生活困窮者に対しまして生活保護法の適用を積極的に行なうこと、畜舎その他の施設に対しましても積極的救済対策を立てること、国有林の被害木を開拓組合に優先払い下げること、開拓資金の償還延期の方途を講ずることという内容でございます。で、一の住宅補助は目下査定を急いでおりまして、それができますれば早急に補助を行ないたいと考えておるわけでございます。その対象といたしますところは半壊以上でございます。それから災害融資は、天災法の改正が本国会で行なわれまして、それに基づきます政令も出ましたので、開拓者に対しましては通常五分五厘、特別被害地域の特別被害開拓者に対しては三分五厘の低利の融資がいくことになっておりまして、これも早急に割当及び貸付を実行いたしたいと思っております。その次に、畜舎その他の施設に対しましては、これは特例法が本国会で成立いたしまして、個人施設についても高率補助が行なえることになっておるわけでございます。国有林材の被害木は、これは一般の国有林の払い下げに準じまして行ないたいと考えておるわけでございます。開拓資金の償還延期は、これは実情に応じまして、それぞれ償還延期の措置を講ずることといたしております。 それからその次に、九十号、百四十九号の被害果樹園芸の救済措置でございます。その要旨は、病害虫防除機具及び薬剤肥料の購入費助成措置及び倒伏果樹の復旧に対する助成措置、被害農家に対する長期かつ低利の融資をはかる、果樹の共済制度を確立するための大幅の助成措置を講ずるという四点かと考えますが、果樹に対しては、このたび天災法を改正いたしまして、融資限度の引き上げ及び倒伏果樹の復旧の場合等につきましては、償還年限が従来の法律では最高五年になっておったのでございますが、改正法では七年までこれを引き上げまして長期の融資を行なうことにいたしております。それと同時に、果樹園芸に関します個人施設の災害復旧につきましては、公庫の個人施設の災害復旧融資を行ならことにいたしまして、従来これに対します公庫の利率は七分でございましたけれども、個人施設につきましては、それを据置期間は六分、それ以後は六分五厘ということで、公庫の取り扱いといたしましてもその利子を引き下げまして、融資によりましてその復旧をはかりたいと考えております。果樹共済制度につきましては、これは目下調査をいたしておりまして、どのような方式でできるか、またその可能性があるかということについて目下検討をいたしておりますので、その結論を待ちまして善処いたしたいと考えておる次第でございます。 それからその次は、九十一号及び百四十八号でございます。これは災害の救助のための国有林材払い下げの請願でございまして、この点につきましては、農林省といたしましては、災害復旧救助法に基づく救済が行なわれました場合におきまして、国有林野から、県の行なう収容施設等の罹災者救助に必要な資材及び市町村が管理する事務所、学校、病院、診療所、道路、橋梁等の応急復旧に必要な資材を持売いたしておりまして、この特売は五割以内の減額といたしまして、無担保、無利子による延納措置をとっております。延納期間は通常六カ月でございますが、特に激甚地につきましては、これを一年というふうにいたしておるわけでございます。個人の住宅を主とします施設につきましては、応急用材を随意契約によって売り渡すような方法がありますので、これによって処置いたしたいと考えておるわけでございます。 それからあとの点でございますが、百七十五号から次に書いてございます同文のものでございますが、この十五号台風被災者救援に関する請願の中で、営農資金、立ち直り資金を無利子で貸し付けろということでございますが、これにつきましては、先ほど営農資金につきましては御説明を終わりましたところでございまして、同様の措置をとりたいと考えておるわけでございます。 それから四百八十六号でございます。これは滋賀県の日野川堰堤の件でございまして、これの災害復旧、それから被災農家の救援等の緊急対策を講ぜられたいという請願でございますが、日野川堰堤はこれは建設省所管でございます。それから被災農家の救援等の緊急対策事業でございますが、これにつきましては、先ほど申しましたいろいろの措置も講じまして、その立ち直りをはかりたいと、かように考えておるわけでございます。 以上簡単でございますが、農林省関係の請願につきましての御説明を終わります。
○委員長(郡祐一君) ただいまの請願に対して御質疑ございませんか。ございませんければ四十八号、八十九号、九十号、九十一号、百四十七号、百四十八号、百四十九号は保留いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり]
○委員長(郡祐一君) 御異議ないものと認めます。七の諸事項を含んでいるものにつきましては、後にお諮りすることにいたします。 —————————————
○委員長(郡祐一君) 次に通産関係につきまして、柳井立地課長から百五十六号について所見を述べてもらいます。
○説明員(柳井孟士君) 通産省の立地細体長でごさい上ます。 請願百五十六号の内容は、工業復興促進のためその立地条件の改善をはかれという趣旨が一つと、それから臨海工業地帯造成の推進をはかれという趣旨と、第三に臨海地帯と内陸地帯の工業配置の適正化を期せよと、この三つでございますが、第一の工業の復興促進のためにその立地条件の改善をはかれという件につきましては、通産省といたしましては同様の趣旨で考えておりますので、この請願のような方向をもちまして公共事業の所管の各省に要請をいたしたいというふうに考えております。 それから臨海工業地帯造成の推進をはかれという件につきましては、臨海工業地帯の造成を、合理的な造成を促進するというのは、通産省としては従来から考えておるところでございますが、今般の災害の教訓を十分に生かしまして、特に臨海工業地帯の造成につきましては防災上障害にならないように、それから進んで防災上プラスになるものも地形によってはあるわけでございまして、防災の観点を十分に取り入れまして臨海工業地帯の合理的な造成を促進いたして参りたいというふうに考えております。 それから第三の臨海地帯と内陸地帯の工業配置の適正化を期せよという件につきましては、臨海地帯に向いておりまする臨海性の工業とそれから立地の選択の範囲の非常に広いといいますか、臨海よりもむしろ内陸に向いておるとか、あるいはどちらでもいいというような工業も、工業の種類によってあるわけでありまして、それぞれの工業の性格に応じまして適地指導をいたしていきたいと、こういうふうに考えておるわけでございます。従いまして、この請願の趣旨は通産省の考えております方向と大体においてその軌を 一にしておると、こう存ずる次第でございます。 説明を終わります。
○委員長(郡祐一君) ただいま申し上げました点にお尋ねございましょうか。ございませんければ、次に、その他の通産関係の案件について中野中小企業庁振興部長からの説明を聞きます。
○説明員(中野正一君) 中小企業関係の請願につきまして御説明申し上げますが、最初の百五十号の長野県から出ておりまする請願の趣旨は、今回の中小企業者の被害が非常に大きかったので、これについて政府として特別の融資及び利子補給について方策を講じてもらいたいという趣旨でございまして、政府といたしまして、中小企業の災害融資につきまして百五十億円の財政投融資を措置いたしまして、国民金融公庫及び中小企業金融公庫につきましては、特に中小企業者の融資額百万円までにつきましては低利の六分五厘の利率を適用する、同時に、法律をもちまして——特別立法を行ないまして、商工中金につきましては特別に利子補給を行ないまして六分五厘の低利の融資を行なうということを決定して実行しておるわけでございまして、この請願の趣旨に沿って実施をしておるわけでございます。 それから、そのあとの方の諸事項を含んでおるものの中で、行五十六号でございますが、熊本県から出ておりまする災害復旧対策促進の中にも、商工関係といたしまして、中小企業者に対する特別の融資及び低利の融資また利子補給という請願が出ておりますが、これも今説明いたしました通りに実施をしておるわけでございます。それ以外に、信用保険の関係をもちまして、保険料の引き下げあるいは保険金額の引き上げ等の措置を要望しておられますが、これも大体この趣旨の通りに法律でもって実施をしておるわけでございます。 それからその次に二百号の伊勢湾台風、十五号台風の被害の中で、特に東海地区の綿スフ織物工場の復興をはかるために、やはり同様に低利別ワクの特別融資をしてほしいという趣旨のことが載っておるわけでございますが、これも今御説明した通りのことでございます。それ以外に、今まで借りておる金の期間の延長等についても要望しておられますが、これについても実際に即して延長を認めておるわけでございます。 それからその次の二百五十三号の請願でございますが、この中にも中小企業金融公庫のワクの拡大を要望しておられますが、これにつきましても、先ほど御説明いたしましたように、特別に災害ワクを設けまして措置をしておるわけでございます。 以上で大体中小企業関係の請願の説明を終わりたいと思います。
○委員長(郡祐一君) 申し述べました事項についてお尋ねがございましょうか。——ございませんければ、百五十号はこれを保留として御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり]
○委員長(郡祐一君) 御異議ないものと認めます。諸事項を含んでおりますものは、後ほど一括お諮りいたします。 —————————————
○委員長(郡祐一君) 次に建設省関係について政府側の所見を聴取いたします。
○説明員(曾田忠君) それでは八十六号について御説明申し上げます。請願の要旨は、災害復旧のために、たとえばブルドーザー等の機械を使います場合におきまして、この機械の購入費を災害復旧の事業費に入れていただきたいという意味でございます。災害復旧工事を施行する場合におきまして、これに要します費用につきましては、その機械を使用いたしまして施行する工事費のワク内におきまして機械の購入ができるという場合におきましては、災害復旧事業費の中に機械の購入費を積算してございます。従いまして、言いかえますと、たとえば小規模な災害復旧工事におきましては、かえって機械を購入するということは不経済でございますので、そういう場合には、災害復旧事業費の中には入れておりませんけれども、大きな事業の場合におきましては、機械を使う方が非常に経済的であるというような場合におきましては、この復旧事業費の中に機械の購入費を入れて算定しております。従いまして、この請願の趣旨は大体市町村の工事のことのようでございますが、市町村の工事におきましては、そう大きな事業がないのではないかという考えでありまして、一般的には機械の購入費は、われわれといたしましては、災害復旧事業の中には算定しておりませんという状況でございます。 以上簡単でございますが……。
○委員長(郡祐一君) 次に一応建設省関係の所見を聴取したいと思いますから、次に稗田住宅局長。
○政府委員(稗田治君) 請願の第四十七号でございますが、この請願の趣旨は、十四、十五号台風の被害の甚大なことにかんがみまして、被災地だけの口力復旧は絶望である、従って生計維持にも困難な状態にあるので特別立法の措置を望むという趣旨でございます。住宅といたしましては、本国会におきまして成立しました「三十四年八月の水害又は同年八月及び九月の風水害に伴う公営住宅法の特例法に関する法律」によりまして、この趣旨に沿って住宅の災害の復旧に当たるつもりでございます。なお、法律措置ではございませんけれども、住宅金融公庫における災害復興住宅の融資のワクを拡大いたすために、その資金の用意も今回の予算案においていたしたわけでございます。 次に第八十七号の点でございますが、請願の趣旨は、長野県における八月及び九月における台風の被害のために住宅の被害が非常に甚大であってこれに対する住宅復旧建設費に対する助成の立法措置を講ぜられたいという趣旨でございます。これも同様に公営住宅法の特例等に関する法律によって救済をいたしますとともに、住宅金融公庫の災害復興住宅の貸付の資金を拡大いたしまして善処するつもりでございます。
○委員長(郡祐一君) 次に災害国道に関して……。
○説明員(谷藤正三君) 百五十四号の趣旨は、今度の七号台風によりまして長野県下は非常な被害を受けました。特に国道十九号及び二十号及び長野—大町線の被害が非常に大きかった。それから南北信を連絡する産業道路としての重要な役割を果たすことができなかったような状態になったので、これらの路線について災害復旧と同時に、改良促進をすみやかにやりたい、こういうふうな趣旨でございますが、国道十九号線並びに二十号線につきましては、改良五カ年計画に入っております所については、すでに実施いたしておりますが、今度の災害に伴いまして特に五カ年計画に入っておりますものは繰り上げ施行を実施いたすことになりまして、現在、今年度からすぐ実施に入っております。なお二十号につきましては、五カ年計画に入っておらない部分につきましても、今度の特に被害の甚大だった場所の橋梁その他の部分につきましては、一部変更いたしまして改良の促進をはかっております。 なお、長野—大町線は府県道でございまして、県の補助事業になっておりますので、現在調査をいたしておりますので、県と相談の上で改良促進をはかりたい所存でございます。 以上でございます。
○委員長(郡祐一君) ただいま建設省より聴取いたしました説明につきお尋ねがございましょうか。——別に御質疑がありませんければ、建設関係八十六号、八十七号、百五十一号、百五十四号、百五十五号は、これを保留することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり]
○委員長(郡祐一君) 御異議ないと認めます。 —————————————
○委員長(郡祐一君) 次に諸事項を含むものにつきまして、自治庁山野理財課長から関係の事項についての説明を聴取いたします。
○説明員(山野幸吉君) 自治庁関係の請願要旨について御説明申し上げ、なお、意見を申し上げておきたいと存じます。 自治庁関係の請願は百五十三号でございまして、この要旨は、地方公共団体の小災害に対する起債の限度額百万円を五十万円に引き下げるよう措置すること、こういうのが一点でございます。それから国庫補助事業の市町村負担相当分の間、地方債に対する過年度分に対し全額起債を認めるよう措置すること、この二点でございます。私どもは小災害の起債は、通常は二カ年に分けまして小災害の事業費を半分ずつ両年度にわたって認めておるのでございますが、今回の小災害におきましては、さきに御審議を正願いました法律、起債の特例法案のときに御説明申し上げましたように元利補給のあります小災害債は、単年度で全部やってしまうという考え方で起債を許可することにしております。従いまして二年度に分けましたらこの限度で落ちるものも、単年度にしますと全部救済されるという場合が相当ございますのと、それから今回は、特に土木、農林等の小災害につきまして八十万円に限度を引き下げましたので、その限度の引き下げと、単年度でやるということで大体ほとんどのものが救済されるのじゃないか、かように考えているのでございます。五十万円以下のもの等につきましても、なお例外はあると思いますけれども、特別交付税あるいはその他の一般財源等でも、少額のものについては措置できるのじゃないだろうか、かように考えているのでございます。それから特例法以外の小災害につきまして二カ年に分けましたら五十万円以下になるというようなものにつきましても、できるだけそういう小さいのは単年度でやらすことにいたしましてできるだけ救済措置を講じて参りたいと、かように存じております。 それから第二点の過年度補助債の問題でございますが、これは陳情の趣旨にございますように、過年度になりますと、起債の充当率を七割くらいに落としてきたのが従来の措置でございます。しかし、明年度におきましては、まだ地方債計画も策定されておりませんが、できるだけ引き上げたいとは考えておりますが、現年債と違いまして、現年債は、年度の中途に災害が起きてその財源につきましては全く予想していない財政需要があるわけでございます。翌年度になると災害復旧事業ということを前提にして地方団体も予算を組まれるわけでございますから、従って現年度と同じように一〇〇%の起債を認めるということはどうだろうか、むしろ差のあるのが当然でございます。私どもは、できるだけこの充当率を上げるように努力して参りたいと思いますが、現年債と同じ程度にするのはどうだろうかという工合に考えております。 それから次は請願の八日五十三号でございますが、その趣旨は、災害債の早期認可を行なうことという件でございます。私どもも御趣旨に沿って、早期に起債を許可いたしたいと思いますが、実は、災害債は歴年で災害債の規模をきめております関係上、その年が終わって、あくる年に災害の起債の申請をとっているのが実情でございます。今次災害につきましても、各省の特例法の施行令が全部出まして、激甚地等が確定いたしませんと、この地方債の所要額が出ませんので、私どもはそういう政令が施行になり次第、地方団体から申請をとりまして、そうしてできるだけ早く許可して参りたいと、かように考えております。大体時期といたしましては二月末から三月初めになるのじゃないか、かように考えているのでございます。
○田中一君 改良部分はどういうことになっているんですか。
○説明員(山野幸吉君) 今度の災害の改良復旧の部分につきましては、地方債といたしましては、それを普通の災害債並みに取り扱うことは、団体の財政力にもよりますが、非常に大きい負担を後へ残すことになりますので、これは災害復旧事業全体の問題として、その取り扱いをきめていただくよりほか方法がないんじゃなかろうか、かように考えます。
○田中一君 そうすると当然改良しなければならないというものがあるんですね、あなた御承知のように。それが見られないということですね。原形復旧というワク内のものだけは見るということになるんですね。
○説明員(山野幸吉君) これは災害関連事業に入ってきますものは、現年度は全額認めます。しかし、そうでない部分につきましては、これは災害並みには取り扱っていけない、かように考えておるわけでございます。
○委員長(郡祐一君) 他に御発言ございませんか。ございませんければ、諸事項を含んでおるものといたしまして、四十七号、百二十六号、百五十二号、百五十二号、百五十六号、百七十五号ないし百八十五号、百九十号、百九十九号、二百号、二百三号、二百七号、二百三十四号、二百五十三号、二百八十、四百八十六号、八百五十三号、八百五十四号、以上の請願は、これを保留することに御異議ございませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(郡祐一君) 御異議ないものと認めます。 以上で、現在付託されております請願についての審査は終わりました。 —————————————
○委員長(郡祐一君) ただいまから建設省関係の災害対策について審議いたしたいと思います。 御質疑のおありの方は順次御発言願います。
○田中一君 最初に、提出されている資料について説明を求めたいのですが。
○説明員(曾田忠君) お手元に提出してあります公共土木施設の復旧対策、この資料につきまして御説明申し上げたいと思います。 簡単でございますから読んで参りますと、第一が補助災害でございますが、これにつきましては目下鋭意査定を実施中でございまして、現在八〇%程度の査定を完了しておりますが、大体十二月下旬までには完了いたす予定でございます。第二番目といたしまして、本年度の復旧方針でありますが、三十四年度におきましては、重要河川につきまして、明年の出水期までに原形高に復旧できるよう事業の進捗をはかる方針でございます。それから三番目といたしまして、予算措置でございますが、災害のらち緊急査定を完了したものにつきましては、すでに十七億円の既定予備費の支出を行なっておりますが、三十四年度補正予算に計上いたしました百九億一千万円のらち、査定の完了いたしたものにつきまして、とりあえず七十一億九千万円を配分することといたしまして、十二月十日に手続を終わっております。 第二といたしまして直轄災害でございますが、これも明年の出水期までに重要個所につきまして、原形程度までに復旧をはかる方針でございます。なお、予算措置といたしましては既定予備費より十六億三千万、ここにあるのはミスプリントがございますので御訂正願いますが、十四億九千万円とございますが、十六億三千万円の支出を行なっておりますが、三十四年度補正予算に計上いたしました——これも御訂正願いますが、十五億八千万円は、これは十八億二千万円で、御訂正願いたいと思います——十八億二千万円につきましては、十二月十日に配分の手続を完了しております。なお、査定は全部完了しております。 第三といたしまして伊勢湾の復旧対策事業でございますが、第一は計画の樹立でございます。伊勢湾等にかかる復旧事業につきましては、目下各省間におきまして対策協議会を設けまして、全体計画並びに設計の樹立につきまして検討中でございますが、近日これが結論を得る予定でございます。二番目の三十四年度の復旧方針といたしましては、とりあえず次期の台風期に対処いたしまして、原形高程度までの復旧をはかる方針のもとに直轄事業で工事を実施いたしますほかに、府県の施行いたします事業に対しましても、一部につきましては、直轄受託工事としまして促進を期することとしております。三番目の予算措置といたしましては、すでに九億五千万円の既定予備費の支出を行なっておりますが、なお三十四年度補正予算に計上しました四十七億円のらち、仮締め切りの所要額並びに本工事の一部に充当いたしますために、さしあたり四十二億円余を配分することといたしまして、十二月十日に手続を終わっております。 次は四として激甚地の指定の措置でございますが、これは目下査定を実施中でございますので、査定の完了を待ちまして指定を行なう方針でございますが、これも公共土木といたしましても建設省のほかに農林省、運輸省の所管の事業がございますし、またいわゆる混合方式という非常に複雑なやり方になっておりますし、なお合併市町村の場合におきましては、旧市町村の区域を指定します方が有利な場合等におきましては、旧市町村を指定する、そういういろいろな手続が残っておりますので、査定が完了次第。できるだけ早急に手続を終わりたいというふうに考えております。 それから次に、表を差し上げてございますが、これは三十四年度発生の公共土木施設の被害報告額調、伊勢湾台風高潮対策事業を除いてございますが、各都道府県別に直轄、補助と分けまして、この被害の報告額を計上した資料でございます。 以上簡単でございますが、説明を終わります。
○委員長(郡祐一君) それぞれ資料の説明を先にまとめて聞きますから……。 次に稗田住宅局長。
○政府委員(稗田治君) 住宅対策につきまして、お手元にお配りしてございます資料に基づきまして御説明申し上げます。全体の計画といたしましては、今次の災害では九千九百四十八戸の災害公営住宅を建設することになるわけでございます。そのうち三十四年度といたしましては六千七十九戸建てるわけでございます。来年度三千八百六十九戸建てるわけでございます。カッコ書きの九千九日四十八のところに五百九十二、それから六千七十九戸のところに三百五十五と、三千八百六十九のうち二百三十七とございますが、これは既設の公営住宅の再建戸数でございまして、全体の数字の内数になっております。これに要します費用といたしましては、三十四年度におきましては十二億二千万円補正予算で計上したわけでございます。十二億二千万円のうち一億二千二百万円は、損傷を受けた既設公営住宅の補修のための経費でございます。従来この災害公営住宅におきましては、滅失戸数の三割以内の限度でございましたが、これを五割に引き上げまして、なお補助率を三分の二を四分の三に引き上げたわけでございます。また既設公営住宅の滅失または破損につきましても、再建設費及び補修につきまして第一種公党住宅につきましては、二分の一を三分の二に、第二種公営住宅につきましては三分の二を四分の三にそれぞれ引き上げたわけでございます。 激甚地の指定でございますが、住宅被害の著しい区域につきましては、滅失いたしました住宅の戸数がその区域内において二百戸以上である市町村の区域、また滅失しました住宅の戸数がその区域内の住宅の戸数の一割以上である市町村の区域ということにいたしたわけでございます。なお町村合併促進法、または新市町村建設促進法の規定によりまして合併した市町村において、合併前の旧市町村の区域内の今時の災害により滅失した住宅戸数が、その区域内の住宅戸数の一割以上である場合には、もとの、旧市町村の区域をとるということに相なるわけでございます。 次は住宅金融公庫の融資でございますが、災害により住宅に損害を受けた者に災害復興住宅建設資金といたしまして、建設が一万戸分、補修資金といたしまして六万五千戸分を貸し付ける計画で、この資金のために新たに政府から四十億円の借り入れを行なうことといたしたわけでございます。現在の災害地の金融機関及び地方公共団体におきまして貸付の申し込みを受け付け、逐次貸付を行なっておるのでございますが、特に名古屋地区等の被害激甚地においては、申し込み受付機関を増設いたしまして、また公庫の名古屋支所においても直接貸付業務を行なうこととし、増員を行なって貸付業務の促進をはかっておるわけでございます。なお、産業労働者住宅資金の貸付につきましては、岐阜、愛知、三重県下の事業者で、今回の災害によりまして産業労働者住宅または事業場に著しい損害を受けたものに対しましては、償還期間を三年以内延長し、かつ貸付の日から三年以内の据置期間を設けることができるようにいたしたわけでございます。 次にお配りしてございます昭和三十四年発生災害による滅失戸数調の一覧表がございます。総計のところでごらんになっていただきますと、台風七号で四千四戸、集中豪雨で五百十四、台風十四号で一千百三十三、台風十五号で三万八千八百四十、合計四万四千四百九十一戸、こういうようになるわけでございます。その被害の分布状況は一番右の欄に書いてありますような被害の分布状況でございます。
○説明員(川島博君) お手元にお配りしてございます昭和三十四年発生都市災害復旧対策について御説明申し上げます。 計画局で担当いたしております災害復旧事業は、公共土木施設災害復旧事業費国庫負掛法の対象になっておりません都市下水路、公園、公共下水道等の災害復旧と、堆積土砂及び湛水の排除事業関係でございまして、昭和三十四年発生災害の被害額は、報告によりますと約十八億円となっておりまして、その内訳につきましては、別紙に府県別に示してございます。 これらの災害に対します対策といたしまして、立法措置につきましては、昭和三十四年八月及び九月の暴風雨による堆積土砂及び湛水の排除に関する特別措置法が、法律第百七十三号として制定になっておりまして、これらの復旧卒業につきましては十分の九の国庫補助をいたすように規定してございます。予算措置につきましては、一般都市災害復旧事業と湛水排除事業につきましては、補正予算にそれぞれ二千万円、二千三百万円程度計上されておりまして、合計で四千三百七十三万二千円計上されております。それから補正予備費で要求予定のものといたしまして、排土事業及び公共下水道の復旧事業がございます。なお、この公共下水道の復旧事業に関しましては三分の二の補助率でございまして、で、査定をすることに予定しておりますが、このうち終末処理場に関しましては、厚生省の所管事業といたしまして、同じく補正予備費の対象として取り上げるというふうに承っております。ただいまこれらの事業につきましては査定を実施中でございまして、本月中に査定を完了いたしまして、事業の早期完成を期したいと思っております。なお、これらの事業のうち湛水排除それから排土事業、それから公共下水道の復旧事業、この三事業に関しましては、できるだけ本年度内に完成をいたしたい。その他の事業につきましては大体三カ年以内に復旧を完了するようにいたしたいという考えでいる次第でございます。
○委員長(郡祐一君) 道路についてはありませんね、資料は……。 それでは説明は以上の通りであります。御質疑がありましたう御質疑を願います。
○田中一君 住宅局長に聞きますが、この住宅金融公庫のうち、産業労働者住宅資金融通法に基づくものだけがあげてあって、一般住宅金融公庫の融資の対象になるものは、実害はどのくらいあって、法律によってどういう工合に措置しているか、わからぬですか。
○政府委員(稗田治君) 住宅金融公庫ですでに貸付をしておりました住宅が損傷を受けたというような場合あるいは滅失したというような場合でございますが、これにつきましては、すでに本法の方に取り扱いがきめてございまして、それによって個々に審査して、その後の償還の条件等を緩和することになっております。具体的にどのくらいの事例が出て、そのような取り扱いを受けたかという数字は、まだ手元に届いておりませんでございます。
○田中一君 木法にそうなっておりますから、その実数というものはわかるはずじゃないですか、わからぬのはおかしいじゃないですか。
○政府委員(稗田治君) まだ公庫の方から報告が参っておりませんので、照会してよく調べます。
○田中一君 きょうの委員会にそういう資料を出してくれということを要求してあったんでしょう。それじゃ今までに一ぺんも、住宅金融公庫の今のような数字というものは、どうなっているかということを問い合わせたことはないんですか。
○政府委員(稗田治君) 本日御報告申し上げようと思って用意して参りましたのは、その後の災害復興住宅の貸付事務等につきまして、中間的な報告でございますけれども、認定済みの件数であるとか貸付承認の件数であるとか、あるいはその後の窓口の増設等につきましては用意したわけでございますけれども、すでに金融公庫の金の融資を受けて、建てたものの罹災者に対する緩和措置につきましては、その実際の件数等につきましては、ただいまのところ、承知してないわけであります。原則といたしまして、金融公庫の総裁の方かう一括して個々に事情を審査してきめるから、緩和条項を適用さしてほしいという、そういう承認は参っておりますので、これにつきましては、すでに手続は済んでおるわけでございますけれども、個々の件数につきましては、まだ承知していないわけであります。
○田中一君 早く承知して報告して下さい。
○政府委員(稗田治君) さっそく調査いたしまして、御報告いたします。
○田中一君 企画局ですがね、この公共下水道の被害はどれくらいあったんですか。それからもう一つ、都市下水路は実際にどのくらいあったんですか。
○説明員(川島博君) お手元の表の二枚目に公共下水道と、それから一般施設とございますが、公共下水道は下の計でごらんいただきますとわかりますように、二千五百六十四万円の報告額になっております。それから都市下水路につきましては、実は一般施設の六億三千四百万円の報告の中に含まれておりまして、なおこのほかに排土事業の中にも、部市下水路の施設そのものはこわれませんで、下水道にたまりました泥を排土いたします事業は、この排土事業の中に一部含まれております。従いまして、都市下水路関係の被害は、一般施設と排土にそれぞれ含まれておりまして、ただいまその報告額の内訳は持っておりませんが、大体査定の対象に考えておりますものの中では、この一般施設のうちの約半分程度が都市下水路関係の被害になるものと予想をいたしております。
○田中一君 公共下水道の被害というと、これは今の排土なんというものは含まれておらないんですか。
○説明員(川島博君) 公共下水道の復旧に関しましては、施設がだいぶこわれておりまして、それに付随して泥も排土するという場合には、下水道事業の復旧事業に含まれておりますが、施設がこわれておりませんで、泥だけを排土するという場合には、それは排土事業で採択するということになっております。
○田中一君 終末処理場ですね、これはどんな工合です。これは厚生省に聞かなければならぬけれども、あなた方の知っている範囲では、相当の被害があった所がありましたか。それでどのくういの被害額があったかわかっておりませんか。
○説明員(川島博君) 終末処理場につきましては厚生省の所管でございますので、私どもの方を詳しく承知しておりませんが、終末処理場のある所で被害のありましたのは、たしか名古屋市内だけではないかと聞いております。名古屋市内の終末処理場につきましては、相当な被害があったように承っております。
○成瀬幡治君 関連してですが、補正予備費要求予定のものとして、排土事業というのが出ておりますが、すでに要求をしているわけですが、およそどのくらい要求されているのか。
○説明員(川島博君) この排土事業に関しましては、先回の二十八災のときもそうでございましたが、実際に査定をいたしてみますと、最初の報告額からは、はるかに排土を要する事業は小さいものであるのが現状でございます。従いまして今回の補正予算の計上にあたりましては、そのように実際の現地査定によりまして数字がひどく上下するものでございますので、大蔵省も補正予備費で見るという形になったのかと思いますが、一応私どもが考えております数字は、まあ多くて一億以内、少なければ七、八千万円から一億の間でおさまるのではないかというふうに考えております。
○成瀬幡治君 それはそれとして、次の公共下水道の復旧事業費……。
○説明員(川島博君) 公共下水道の復旧事業に関しましては、対象となりますものは、現在のところ名古屋市内と、たしか豊橋の一部だと記憶しておりますが、全体で報告額が二千五百万円程度でございますので、これは予備費要求の段階におきまして、年度内に一〇〇%復旧完了することを目標にいたしております。
○成瀬幡治君 排土事業の話は、非常に被害額よりも実際査定が少なくなるというのは、あなたの方の査定のやり方がきびしいのかどうか、その辺のところは私もわかりかねますが、実際はみなが勤労奉仕等でやり、あらゆる角度で排土がなされている。しかしそれはあなたの方が認められないというような、そういうことがありはしないのか。それとも実際にこれだけの被害総額が十一億と報告されておって、それが一億か、八千万くらいでとまるということは、百分の九十の補助としては、少しどうも納得がいかないのですが、その辺はどういうことでこう落ちてくるのですか。机上でいいかげんな数量の報告だということにしか聞こえないのですがね、今の説明を聞いておりますと。
○説明員(川島博君) ただいま御指摘の点でございますが、実は排土事業に関しましては、農地関係は農業施設の暫定法で排除いたしますし、それから公共土木施設にございますものは原則として公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の方で採択をするということになっておりまして、計画局で採択いたしますものは、それらの対象になります以外の一般宅地等にございます泥の排除がこの事業の対象になるわけでございます。で、最初に県から報告があるわけでございますが、県におきましてはそういった公共土木とか、——農地は別といたしましても——公共土木の対象になるものの一部も被害報告をいたしておりますし、またいわゆる山の中でくずれましたもので、あとで査定に参りますと、その泥はそのままおいても民生上も保安上も支障がないとということで取り上げないものも出て参ります。というふうに、二重に査定の対象になるものや、あるいは現実には排除を必要としないものもございますし、また現実に排除を要するものにつきましても、今回のように大規模なものになりますと、自衛隊が出動いたしまして、相当部分は自衛隊が排除いたしておりますし、また個人が排除いたしますものもございますし、また今回もその例があったのでございますが、低地でございまして泥をかぶったという場合に、かえってこの機会にその泥の上に、地上げをして家を据える、かえって泥を排除してもらわない方がいいのだというような申し出がありまして、向こうかう補助対象を取り下げてくれと、こう言って参ったものもございます。そういったいろいろの関係で、最初の報告かう見ますると、実際に補助対象になりますものはぐんと減ってくるというのが実情でございます。
○田中一君 緊急砂防工事はどういうふうに配分されたかわからないかな、どういう工合に配分されているか。
○説明員(曾田忠君) 補正予算に計上いたしましたものが国費で九億円でございます。
○田中一君 府県にどう配分されているかということを聞いているのです。
○説明員(曾田忠君) ただいま手元に資料を持っておりませんが、後ほどお話ししたいと思っております。
○田中一君 大体それは配分は終わったんでしょう、砂防工事は。
○説明員(曾田忠君) 終わっております。
○田中一君 それじゃ建設省の分ですが、これ全部、道路局の分も含めて、一つ一覧表にして出してくれませんか。そして事業種別にして、今査定中のもので年内に大体査定が終わる、配分も大体の何というか、指令といったかな、配分の手続が終わったというもの、いつごろになったらできますか。これは各局に聞いて、各省ごとに答弁してくれればいいのですがね、自分の所管のもので、いつごろまでに全部の——今言っておるように住宅の場合には住宅金融公庫の融資も全部含めるわけですよ、九万何千戸という災害に対しては住宅金融公庫の融資なり猶予なりというものもやっぱり対策に入るわけなんですよ、そういうものを含まなければ、九万九千戸というようにあげておる対策の一つとして十分でないですよ。そういう意味で河川局の場合には砂防がどうなっておるか、どこにどれだけ配分されたかというようなことを、一覧表で出せませんか。出すにはいつごろ出せるかということ、これはむろんこの国会中に間に合わなければ間に合わないでいいのです。いつごろ出せるかということを各局で答弁して下さい。
○説明員(曾田忠君) 補助の災害につきましては、一応年内に査定が完了をしますが、実際の最終の配分が終わりますのは一月一ぱいかかるかと思っております。
○政府委員(稗田治君) 公営住宅の建設の配分につきましては、近く事業主体と打ち合わせをすることになっておりまするので、一応今の希望的な戸数で第一次の案はできておるわけでございますけれども、なおよく打ち合わせて最終的にきめたいと思いますので、年内には決定できるかと思います。 それから住宅金融公庫関係の災害復興住宅の貸付状況でございますが、非常に事業は進捗はいたしておるのでございますが、従来の災害の例にかんがみましても、貸付希望がなかなか尾を引いておりまして、貸付の申込みの締め切りを来年の三月一ぱいくらいまでに猶予してございますので、なかなか全体の災害に対する災害復興住宅の貸付状況というのが最終的に判明いたしますのは、おそらく来年の四月くらいになるのではないかと思います。
○田中一君 計画局はどうです。
○説明員(川島博君) 私どもの方も十二月中には一応査定は完了することを目標にいたしておりますが、やはり自後の事務処理等もございます関係上、最終的に確定いたしますのは四月の末ごろになるのではないかというふうに考えております。
○田中一君 住宅金融公庫の個人融資の分ですね、これはやっぱり災害対策のこの委員会でもずいぶんやかましく注文をつけておるけれども、何といっても金融機関なんですから、だから結局まあ返金に対する安全率が高くなくちゃ貸さないというようなことが原則になっておるわけです。住宅金融公庫の態度というものはどうですか、最近各委員から相当な手続上の問題とか融資の条件緩和等要求を出しておるけれども、住宅局長はどういうような指令を、指示をしておるか、ただ一片の通牒だけじゃだめなんですよ。向こうにはやはり自主性があるのですから、どのくらいの熱意をもってそういう手続を進めておるか、あなたが言いたくなかったら住宅金融公庫の総裁を呼んで聞きますがね。
○政府委員(稗田治君) まず十五号台風までの貸付の概況について申しあげますると、貸付の申し込み受付でございますが、建設と補修を合わせまして二万一千八百十一件になってございます。それで貸付承認をいたしましたのが一万八千九百二十七というようになっております。なお愛知、三重、岐阜の十五号台風による三県の分だけに集約いたして考えますると、貸付の申し込み受付は一万二千六百七十九でございまして、うち貸付の承認になっておりますのは一万一千七百五十二件でございます。従いまして、貸付申し込みがございましてから承認になりますのは、最近非常に事務も敏速になって参りまして、そう申し込みと承認とのズレはなくなってきたわけでございます。なお、窓口が従来は金融機関でございましたので、一応金融機関の窓口に原則的な扱いが流れておりまして、その原則に沿わないものは金融公庫の支所の方で判断をして最終的にきめるということでやっておったのでございますけれども、それよりもやはり住宅金融公庫の支所が直接営業所を直営した方が他の金融機関の指導にもなるだろうというので、名古屋支所におきまして営業所を開設して、模範となってやっておるわけでございます。いろいろ金融上のことでございますので、償還能力の判定とか、いろいろデリケートな面もございますので、われわれの方では実情に合うようにというので、金融公庫におきましても総裁が直接いろいろと指示をしてやっておりますので、最近におきましては、当初におけるようないろいろの苦情というものはだいぶ減って参ったんではないかというふうに考えておるわけでございます。
○田中一君 もう一つ聞きたいのは農家ですね。住宅金融公庫の対象以外のもの、農家なんかの融資の申し込みはどのくらいありましたか。どのくらい承認しておるのか。
○政府委員(稗田治君) ただいまこの手元にございますのは県別の内訳でございますので、それが個人々々農家であるか都市の住民であるか、その点につきましては数字ではちょっと申し上げにくいのでございますけれども、先ほど申し上げましたのは十五号以前の、今回の八月水害以前の数字を申し上げましたけれども、この方はかなり農村地帯が多いんではないかと思います。前に申し上げた数字と、愛知、三重、岐阜を差し引いた残りのものは、大体農村向きではないかというような感じはいたしておるわけでございます。はっきりした数字はつかんでおりません。
○田中一君 大体今までのその数字を示してくれますね。あなた三月一ぱいまで受付を待っておるというから具体的のものはわかりますね。次の委員会を開くかどうかわかりませんから、建設委員会でもいいから報告して下さい、資料を出して下さい。対象の職業別といいますか……。
○政府委員(稗田治君) 職業別といたしましては、実はそういう統計をとる方法もないわけでございますけれども、それが判定できるような地域別の戸数は出て参ると思います。
○田中一君 何ですか、収入だけが条件になって、職業というものは申し込みにはどこにも書かなくともいいんですかあれは。書くようになっておるように記憶するが、ここにだれか住宅金融公庫の金を借りた人がいればすぐわかるのですが。
○政府委員(稗田治君) 申し込みの手続にはもちろん年間の収入等も記載することになりますので、そういった農業による収入であるか、あるいは勤め人であるかというような点につきましては記載されておると思うのでございますけれども、これをそういった観点から種類分けにしまして表を作るというのはなかなかの大事業じゃないかと思っております。
○田中一君 大事業だと思っているからどうだというんです。出すというのか出さぬというのか、どっちです。
○政府委員(稗田治君) 相当長期の御猶予をいただきたいと、こういうことでございます。
○成瀬幡治君 住宅局長、現地を回ってみた感じでは、先ほどの御答弁によりますと、愛知、三重、岐阜で一万二千六百件申し込みがあった、それを一万一千ほどやった、大へん成績も上がっておりますが、これは農家も多いだろうというのです。大部分農家だろうというのですが、それはその通りで、ここから農家が出てくると思いますが、ここで問題になって参りますのは、査定をするには相当の距離までいかなければならぬのです。申し込みをしたわ、査定がなかなかやってもらえぬわということになると、家ですから、いつ雨が降ってくるかわかりませんから、こういう点は無理をして直さなくちゃならぬということになります。ですから、まあ成績が相当上がっているから、員数等の要請がないかもしれませんが、もしあればそういう点は考慮していただきたいということが一つ。 それから二〇%以上の被害がないというと貸付対象にならないのですね。その二〇%以上の被害というのが、たとえば屋根がわらが全部ふつ飛んだものは二〇%以上である、壁が何坪落ちておったものは何点だというようなことで、なかなか二〇%はえらいわけです。実際家の補修をするには金を借りてやらなくちゃならぬ。しかし借りるのは二〇%まではならぬという、そこが非常に問題点だと思っているわけです。それをもうここまで貸付をやってしまったからというのではなくて、お金の方に限界があるからこれ以上だと、こういうのではなくて、基準を少しゆるめてもらわなくちゃならぬじゃないかと思っているのですがね、その辺はどういうふうにお考えになりますか。
○政府委員(稗田治君) 災害復興住宅の補修資金の貸付でございますが、これは発足のときは三割以上の損害ということでやっておったわけでございます。それで昨年の狩野川の水害のときに大幅にこれが発動になったわけでございますが、やはりわれわれとしては三割では少し高過ぎるというので、実はほかのことで法律事項もございましたけれども、その際に二割に引き下げたわけでございます。そこで問題は実際の二割の損害というものがどういう基礎数字に基づいて二割になるか、そこにかなり問題があるのではないかと思います。もし新築して間もない家でございますと、それに対する二割の損害と申しますのは、軸組みまで破損をいたしませんと二割にはならないわけでございますが、ただいままで風水害で損害を受けました建物、ことに農家等におきましては大部分が耐用年限が過半を過ぎているというような建物が多いわけでございます。従いまして元の建物の価格を実情に合うように、できるだけ分母を低くするという措置で、なるべくあたたかみのある査定をするようにということでやっておるわけでございます。
○成瀬幡治君 いやいや、おっしゃるようではなくて、実は査定官が見て参りますと、屋根がわらが全部飛んだのはたしか二%に見る。それから壁が落ちたのは、それは家の総壁面積によるのですが、相当数落ちておらぬとそれが五%に見てもらえない。なかなか二〇%にならないのですよ。局長もそのパーセントのはじき方は御存じになっておると思いますけれども、だからその二〇%にはじく分母を小さくすることもこれは一つの大切な点ですが、それよりも、もうものさしが、査一定官が見えるときに、査定官というのですか、貸付を検査をする人が見えるときに、そういうものさしでやられますかう、住めないような家になっておらないと、その二〇%以上にならぬということなんですね。住めないということは非常に語弊がありますけれども、普通の雨漏り、あるいは風が入ってくるというくらいでは全然問題にされないというのが実情で、ほんとうに金の必要なという人は、やはり余力のない人が借りたいわけですが、片方には返済という問題も出て参りますけれども、従ってほんとうに必要な人にどうも貸付が回らないといううらみがあると思うのです。ですかう、その基準の問題について私は一度検討をしていただいて、どうせ各地に出ておられた方たちの意見もあると思いますから、私はぜひ再検討をしていただく必要があるのじゃないかというふうに考えておるわけです。
○政府委員(稗田治君) 先ほど申し上げましたように、査定にあたりましては、実際にこの融資施策が災害対策として効力を発するようにというので、十分実情に合うように、査定の地方の吏員にもそういう心がけでするようにというので、私も現地に行きましたときに、公庫とは別に、私の方からも指導をいたしておるわけでございます。 そこで大体の現在の状況をまず申し上げますと、認定の申し出でございますが、三県下におきまして四万三百六十二件でございまして、十二月十日現在でございます。それで認定書の発行になりましたのが三万八千八百十六ということになるわけでございまして、一応その認定ではねられたと申しますのが二千四百二十三、ですから、大体五%程度に現在のところは相なっておるわけでございます。一割とかさらに二割の損害を、率を下げるということにつきましては、一方ほかの資金等も出ておる、ほかの施策もございますので、それとの照合の問題もございまして、なかなかむずかしい点があるのではないかと思いますが、まあ十分それらの施策と勘案いたしまして、検討はいたしたいと思いますけれども、今回の災害対策として、それを取り入れるかどうかという点につきましては、ただいまちょっと御返事申し上げかねるわけでございます。
○成瀬幡治君 わかります。ですから私は二〇%をどういうふうにきめているかという点を、一度建設委員会に御報告願って、そうして検討していただけばおのずから結論が出てくると思います。少なくとも増設をする場合は、総坪数に対しての方を押えておりますから非常に簡単なんです。ですから、増設と災害と同じような格好にいったらいいじゃないかと思うのです。あなたが御指摘になりました、はねられた数が非常にパーセントが少ないじゃないかという見方も、これは初めから、相談に行ったときに問題じゃないと言われるから補修の申し込みをやっていないことなんです。ですから、その前に問題があるという点を私は申し上げて、その前に一つ検討がしていただきたい。できたら一つ増築をやるような場合に坪数で押えております、非常に片一方でいえば緩和されておる格好でありますから、屋根がわらが何%だというパーセントをもう少しずつ上げて、合計額が二〇%以上になったら非常にいいんじゃないか、こういう点を一つ御要望申し上げて、建設委員会等でまた一つ検討していただいたらと思います。
○安田敏雄君 河川局にお聞きします。査定の実施ですが、現在八〇%進捗しておるということですが、この中に、各県で完了したものがあるわけでしょう、全国的にどのくらい完了しておるんですか。
○説明員(曾田忠君) 大体今のところ三十県程度終わっております。県全体が終わっておりますのは三十県程度。
○安田敏雄君 査定をまだ完了しておらない県は。
○説明員(曾田忠君) 上の方から申し上げますと、神奈川、愛知、三重、滋賀、京都、兵庫、奈良、鳥取、岡山、広島、香川、愛媛、高知、宮燐、鹿児島の各県及び名古屋、京都、神戸の各市でございます。
○安田敏雄君 激甚地指定の問題に関連するわけですが、査定を完了した県については、激甚地指定の問題は、市町村にわたるまで事務が進行してもよかりそうなものなんですが、そういうふうにはかどっているわけですか。
○説明員(曾田忠君) お尋ねの指定の問題でございますが、これも個々の県につきましては、まだ調査の指定の準備はまだいたしておりません。たとえて申し上げますと、混合方式というのをとっております関係上、たとえば市町村の区域内の県工事、あるいは直轄工事といいますものをどういうふうに按分するかという技術的な問題が若干残っておりまして、まあ工事そのものにつきましては、個所ごとに積み上げて参ります関係上、市町村の区域内の県工事あるいは直轄工事というものは出るわけでございますが、たとえば事務費等におきましては、必ずしもその工事に完全に見合う事務費というものの計算がある一定の方式を用いなければ出ないわけでございまして、まあそういう点等につきまして目下基準を作成しております。近いうちに基準ができますと同時に、各府県につきまして具体的な調査をいたしたいというように考えております。
○安田敏雄君 そうしますと、現在査定を完了しておる県も、この間の特例法あるいは政令指定の基準によって、まだ査定の事務が、その激甚地指定の事務が進んでおらないということなんですね。そうしますと、全部の査定を完了してからでなければできないということになりますと、何かしら、予算で押えていくんじゃないかというような危惧が感ぜられるわけなんですよ。そういう点はどうなんですかね。
○説明員(曾田忠君) 公共土木の事業の内容を申し上げますと、建設省所管の分とそれから農林省あるいは運輸省所管の分といろいろございまして、全部の査定が完了しませんと、そういう指定の手続も実はできないという事情もございますし、まあ決して故意におくらしているわけじゃございませんから、御了承願いたいと思います。
○委員長(郡祐一君) 建設省関係につきましてはこの程度といたします。 —————————————
○委員長(郡祐一君) 次に農林省関係の災害対策について審議いたします。 まず提出された資料について説明があれば説明を求めます。
○説明員(小林誠一君) お手元に「昭和三十四年風水害についての農林漁業関係特別立法関係資料」というものがございますので、それにつきまして御説明さしていただきたいと思います。 まず第一番目に、昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた農林水産業施設の災害復旧事業等に関する特別措置法の施行令でございますが、これは明日の閣議で決定の予定でございまして、この資料の五ページから二十ページの間にその関係の法律及び施行令を掲げておるのでございます。この関係の現在の査定の進行状況について簡単に御説明ざせていただきます。 この関係で対象になりますのは、まず農地、農業用施設関係でございますが、十一月末現在でおおむね七〇%査定済みでございまして、山梨、長野、石川、福井、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、岐阜の十一府県につきましては、十二月中旬に査定を完了する予定でございます。それから三重県、愛知県につきましては、明年一月末までに査定を完了いたす予定でございます。 それから、林道関係でございますが、林道関係につきましては、おおむね十二月末までに査定を完了する予定でございますが、一部一月中旬までかかるものもございます。 それから共同利用施設関係、農林漁業協同組合の持っております共同利用施設関係の査定でございますが、これにつきましては目下鋭意査定を行なっておりまして、明年一月中には査定を完了いたす予定にいたしております。 それから、この関係ではございませんが、国庫負担法関係の査定の進捗状況につきまして申し上げますと、まず治山施設でございますが、これにつきましては、すでに査定は完了いたしておりますので、各県になるべくすみやかに通知をいたしたい、かように考えております。 それから、同じく漁港施設関係でございますが、これは査定は十二月末までに大部分完了する予定でございますが、一部一月中旬までかかるものもございます。なお緊急施行を要するものにつきましては、本年中に交付の内示を行ないたいと、かように考えておるわけでございます。 それからその次の二番目でございますが、これは任意共済にかかります保険金の支払い等に充てるための資金の融通に関する特別措置法でございます。この関係につきましては、二十一ページから二十五ページまでに掲げてございますが、この法律の第一条第二項の規定に基づく告示を、十二月四日に農林省告示千七十八号といたしまして、告示を了しておるのでございます。 それからその次の被災農家に対します米穀の売り渡しの特例に関する法律でございますが、この法律の施行令は、十二月七日政令第三百四十七号としまして公布いたされております。その内容につきましては、二十六ページから三十一ページまでに掲げてございます。なお、この法律関係につきましては、米の売り渡し手続に関します省令及び売り渡し数量、価格、市町村指定等に関します告示につきましても、できるだけすみやかに制定をいたしまして、本月中に売り渡しを開始いたす予定にいたしております。なお市町村の指定は、政令によりまして、県知事よりの申請を待って指定を予定しておりますので、現在その申請を待っている状況でございます。 それからその次の除塩に関します特別措置法でございます。これの施行令は、政令第三百四十八号といたしまして、十二月の七日に公布になっておりまして、内容は三十二ページから三十七ページまでに掲げてございます。で、これにつきましては、十二月中旬より査定を開始いたしまして、おおむね明年一月中旬までに終了する予定にいたしております。 それからその次の漁業者の共同利用に供する小型の漁船の建造に関する特別措置法の施行令でございますが、これは十二月七日に政令第三百四十九号といたしまして公布されまして、内容は三十八ページから四十四ページまでに掲げてございます。で、この関係につきましては、事業実施要領の作成を目下急いでおりまして、また現地に係官を派遣いたしまして実態調査を行なっておりますので、明年一月中旬までに諸手続はおおむね完了することを予定しているわけでございます。 その次の天災法の一部を改正する法律でございますが、それの政令でございます。これは政令第三百五十三号といたしまして十二月十日に公布になっておりまして、またこの政令の十条二項によります告示も、十二月十日に、農林省告示千百八号として告示になっておるわけでございます。で、これらの関係につきましては、目下事務次官通達を、現在農林省の内部でその案を作成いたしておりまして、関係都道府県知事あてに近日中に資金ワクの配付を行なうことを予定している次第でございます。 以上、法律が制定されました以降の経過につきましての御説明を終わります。
○委員長(郡祐一君) 以上で説明は終わりました。農林省関係の災害対策に対しての御質疑のある方は順次御発言を願います。
○小平芳平君 救農土木事業の状況はおわかりですか。
○説明員(正井保之君) 救農事業につきましては、大体私ども三つの措置を考えておりまして、一つは一般の地帯でございますが、これにつきましては、団体営農事業を実施することによりまして対策を講ずる、もう一つは開拓の関係でございますが、開拓につきましては建設工事事業をやることによりまして、開拓地で特に被害の大きかった方々への措置、それからもう一つは、開拓地における開墾作業と私ども申しておりますが、割り当てられた未墾地を耕地にするのに対して国が助成いたしておりますが、この三本建にいたしております。で、大体それによりまして、特に被害の大きかった一般の地区につきましては、市町村として三割以上の被害を受け、かつ農家といたしましては、五割以上の被害を受けた農家を対象にする。開拓地の場合には三割以上の被害を受けたものに対して措置をする。こういうような建前をとっておりまして、ただいま開拓地の方につきましては、先日建設工事関係の被害の状況等もはっきりいたしましたので、割当の通知を出しまして、実施に移っております。その他につきましては、なお準備をいたしております。
○小平芳平君 ちょっとよくわかりかねるのですが、耕地整理などをおやりになるわけですね。
○説明員(正井保之君) 一般の開拓地以外のところにおきましては、用排水事業、あるいは耕地整備事業等を取り上げまして、一般的には、私ども補助の対象といたします場合には、採択の基準といたしまして、関係の受益面積が二十町歩以上の集団地を取り上げておりますが、この場合には基準を下げまして、五町歩以上のものは補助の対象にするというような考え方で、ただいま準備をいたしております。
○安田敏雄君 今度の災害で一番問題になっているのは、農林省としては、建設省との間においていろいろ共同的にこれから計画をしていかなければならない復旧工事がたくさんあるわけなんですよ。具体的に私は個所については申し上げませんですけれども、そういうような個所についての建設省との間の話し合いが進んでいるのですか。
○説明員(正井保之君) 両省にまたがります。あるいは関連を持ちます災害復旧につきましては、従来からも私どもその復旧計画につきまして緊密に連絡をとって進めるということでございまして、今回の災害に関連しましては、ただやられた所をもとに復するというだけでなく、関連事業等につきましては積極的な指示をいたしておりますが、建設省との関係につきまして、特に普通河川なりあるいは河川の事業等の関係が深うございますので、そのような指導を十分にいたしておるつもりでございます。
○重政庸徳君 除塩作業の問題ですが、これはさまったあとの農林省の見解で、稲わらを除去せぬでも除塩できると、こうはっきりここで答弁をした。それでまあその問題は一応解決したのですが、どうも地元の農業関係、まあたとえて言えば、農業普及員とか、あるいは改良員、あるいは農務員というような地元の見解はそれではいかぬ、こういうふうな逆の見解をとっておるように私は聞いている。それでこの問題はもう少し思想を統一して、はっきり地元の農業関係においても、こうやればそのままに稲わらを除去せぬでも、塩害除去に、防止に対して影響がないのだということを農林省は徹底させ、納得させる私は必要があると思う。ただここで答弁して、答弁しっぱなしでは非常に混乱を来たすというふうに私は思う。この点一つ至急に、私は答弁を別に要求してはいない、農林省がこれでいいと、こう言ったのだから、だからそれを信じている。委員は全部それを信じてこの問題は解決したのだ。だからその点を一つ至急に地元の農業関係に指導をし、並びに意思を統一してもらいたいということを申し上げたい。
○説明員(正井保之君) ただいま除塩につきまして御発言がございましたが、この点につきましては、当該の農業試験場長の見解等も聞きまして、必ずしも刈り取らなくともやっていけるということでございましたし、稲わら等が残っている場合、稲株が残っている場合には、当然除塩に多くの水が要るとか、あるいは炭カル等も多く使用する必要があるというふうな措置はまた考えて実行していかなければならないと思いますが、その点につきましては同様の見解を持っていましたし、振興局の方かう県の部長にそういった農林省の考え方を連絡いたしておりますが、ただいまも御注意がございましたように、そういった点について十分な指導をいたして参りたい、かように存じます。
○成瀬幡治君 今私は重政委員が言われたように、地元はああいう指導をしていることは間違いないのです。そしてここでも、委員会でも指摘いたしました。それからあれをすき込むと言いますが、耕耘機に引っかかってしまって簡単にすき込めないのです。ですから付帯決議も御承知のようにこの委員会でついているわけです。ですから、どうしてもこの除塩にからむ稲の処理問題については、私は農林省として検討をしていただかなくちゃならぬ。やはり何かここでまあああいうふうで法律案が付帯決議がついて通っちゃった。だから一つすき込みが一向除塩に差しつかえないというような研究の報告がなされているというのだが、私はどうも信用していない。ですから適切な一つ御指導をお願いしなくちゃいかぬ。金のためにやられるというようなことがあっては大へんじゃないかというふうに考えているのです。ほんとうに現地でやっている人が一番よく知っているのですから、どこかの試験場の中の実験ぐらいでこうだなんという結論では納得しかねるのですがね。まあしかし法律は賛成しているということになるかもしれませんけれども、どうも納得のいかない点がある。従って付帯決議というものがついている。ですから付帯決議というものが、大蔵大臣が内閣総理大臣にかわって答弁されたことについては、それに沿って善処するということですから、私は善処されるものとして期待しているのですが、その点はどういうふうにお考えになっておりますか。
○説明員(正井保之君) ただいますき込みのお話もございましたが、私ども稲株の残っておる場合に、残っていない場合に比べまして多くの手間をかける。たとえば水を、先ほど申し上げました炭カル等につきましても十分な、そういった面での措置が伴わなければ不十分であるというふうなことで、そういった点につきましては、大蔵省とも話し合いをいたしまして、十分そういったために支障の起こらないように指導をいたしておるわけでございます。
○成瀬幡治君 すき込むと、今言ったように非常に困難だという点が一つ、それからもう一つは、長く入っておりますと、六十日も入っておりますと、あそこじゃみんな貝がうがついておるのですよ。ですから、これはすき込んでいいということにはならないのです。いろんな点から一つ御検討をお願いしたいと思います。これは要望を一つ。 次にお尋ねしたいのは、救農土木の補助率の問題なんです。寄り寄りうわさに聞いておるわけですけれども、一体これはどのくらいのところになるのか。もう一毛作をやっておるような愛知県の海部郡のようなところでは、市町村が、あるいは県がどうなるかという点で非常に心配をしておるわけです。かりに五割というようなことになれば、持ち出しが多くてとても実際やっていけないわけです。ですから八割に、あるいはもっと以上にならなければ問題にならないと思うのですけれども、現段階においてはどんなふうにお考えになっておるか。それからこれはいつごろきまっていくものやう、その辺の一つ御説明を願います。
○説明員(正井保之君) ただいまの救農事業の補助率でございますが、先ほど申し上げましたように、三つの種類のものを考えておりまして、土地改良、一般の地区につきましてはただいまのところ大蔵省との話し合いの結果は五割ということで考えております。これにつきましては、お話しのように現金収入を必要とするわけでもございますし、補助の残りの部分につきましての必要な融資、公庫融資につきまして措置をするということを考えております。 なお開拓地につきましては、建設工事については全額国が負担する。これはそういった建前になっております。それから開墾につきましては、一般の場合には四割五分の補助でございますが、救農に関連しましては五割ということで、やはり土地改良の場合と同様の措置をいたすことに考えております。
○成瀬幡治君 これは大蔵省に対して農林省は全面屈服だという形になると思う。非常に不満ですからね。それではちょっとああそうですかと言って引き下がれる問題ではないと思うのです。農林省は一つほんとうに救農土木として、農民の不満であることは私が申し上げるまでもなくよくわかっておりますから、できるだけ八割のように、八割以上の補助率になるように、一つ格段の御努力がお願いしたいと思います。それ以上に言いようがない段階でございますから、そう申し上げておきますが、これは委員会で議決したら、私はみんな八〇%以上の補助率でも通ると思っておるのですが、まあそういうことは委員会で議決するわけにも参りませんでしょうし、そのことは大蔵省に対して全力をあげて一つ委員会の意のあるところを御努力をお願いいたしたい。
○委員長(郡祐一君) 他に御発言もないようでございますから、農林省関係につきましてはこの程度といたします。 次回の委員会は、決定次第公報をもって報告いたします。 本日はこれをもって散会いたします。 午後三時五十六分散会