風水害対策特別委員会 第6号
- 発言数
- 87 件
- 登壇者
- 17 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1959/11/09
会議録
○委員長(郡祐一君) これより風水害対策特別委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。本日川上為治君が辞任し、その補欠として古池信三君が選任されました。 ―――――――――――――
○委員長(郡祐一君) まず、自治庁関係の法律案について提案理由の説明を聴取いたします。
○国務大臣(石原幹市郎君) 昭和三十四年七月及び八月の水害又は八月及び九月の風水害を受けた地方公共団体の起債の特例等に関する法律案の提案理由とその要旨を御説明申し上げます。 本年度の風水害の被害が甚大なるにかんがみ、おおむね昭和二十八年度の風水害に準じて、国において特例措置を講ずる必要があるのでありましてその一環として、この法律は、本年七月、八月の水害または八月、九月の風水害を受けた地方公共団体に対し、地方債発行の特例を認め、さらに公共土木施設、公立学校施設、農地その他の農林水産業施設等の小災害復旧事業の経費に充てるため発行が許可された地方債について、国が一定率の元利補給を行ない、もってこれらの地方公共団体における財政運営の円滑化をはかろうとするものであります。 以上が本法律案の提案の理由であります。 次に、本法律案の内容の要旨につきまして御説明申し上げます。 第一は、財政収入の不足を補うため、または災害対策の財源とするための地方債でありまして、地方財政法第五条の特例として発行を認めようとするものであります。その発行の目的は、地方税、使用料、手数料その他命令で定める徴収金の減免による歳入の不足を補うため、または災害救助対策、伝染病予防対策、病虫害駆除対策、救農土木対策その他命令で定める災害対策に要する経費に充てるためであります。 また、発行のできる地方公共団体は、災害を受けた地方公共団体のうち、政令で定めるものとしておりますが、政令指定の基準といたしましては、昭和二十八年、二十九年、三十年及び昨年の前例に準じまして、当該地方公共団体の区域で行なわれる公共土木施設等の直轄及び補助災害復旧事業費の合計額が、当該団体の標準税収入をこえる場合か、または災害救助法による救助に要した費用が、当該市町村の標準税収入の百分の一に相当する額をこえる場合かのいずれかに該当する地方団体とする予定であります。 第二に、公共土木施設及び公立学校施設の小災害復旧事業債の元利補給でありますが、これは、公共土木施設については、一カ所の工事の費用が都道府県及び五大市では十万円以上十五万円未満、その他の市町村では五万円以上十万円未満、公立学校施設については、一学校ごとの工事の費用が十万円をこえる災害復旧事業に対して発行が許可された地方債について、国がその元利償還金の百分の三十八・二に相当する額、特に被害の著しいところにありましては三分の二に相当する額の元利補給を行なおうとするものであります。対象となる団体の指定は政令にゆだねられておりますが、通常の指定団体は、先ほど申し上げました地方税等の減免補てん及び災害対策費に充てるための特例債を起こすことのできる団体指定の場合に準ずる予定であります。被害の著しいところの指定につきましては、公共土木の補助事業について高承適用となる地域の指定方法を参考として、これに準じた基準を設ける予定であります。 第三に、農地等の小災害復旧事業債の元利補給について申し上げます。 これは、農地その他の農林水産業施設の被害の大きな地域を包括しております市町村で、政令で指定するものが行なうこれらの施設の災害復旧事業のうち、一カ所の工事の費用が三万円以上十万円未満のものに対して、農地につきましてはその経費の百分の五十、その他の農林水産業施設につきましては百分の六十五に相当する額の範囲内で、特に政令で指定する被害の著しい地については、いずれも百分の九十の範囲内で発行が許可されました地方債につき、国がその償還について元利補給を行なおうとするものであります。 対象市町村の政令指定基準としましては、補助事業と小災害を合わせました農林水産業施設災害復旧事業費が一定額をこえる市町村とし、被害の著しい所の指定につきましては、農林関係の補助手業について高率適用となる地域の指定方法を参考として、これに準じた基準を設ける予定であります。 第四に、この地方債の資金は、資金運用部資金又は簡易生命保険及び郵便年金特別会計の積立金をもって充てるものとし、また、その地方債の利息の定率及び償還方法は政令で定めることといたしております。 以上が、昭和三十四年七月及び八月の水害又は八月及び九月の風水害を受けた地方公共団体の起債の特例等に関する法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。 次に、今議題となりました昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた市町村職員共済組合の組合員に支給する災害見舞金の額の特例に関する法律案の提案理由とその概要を御説明申し上げます。 現行の市町村職員共済組合法におきましては、組合員が水震火災その他の非常災害により、その住居または家財に損害を受けたときは、損害の程度に応じて給料の三月ないし〇・五月の月数を乗じて得た額を災害見舞金として支給することとなっているのでありますが、この法律案は、本年度の災害による被害がきわめて広範な地域にわたり、かつ、激甚であったことにかんがみ、この災害見舞金の額について特例を設けようとするものであります。 すなわち、昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた政令で定める地域のうち、組合の規約で指定するもののうちにある住居または家財について、災害により損害を受けた市町村職員共済組合の組合員に対する災害見舞金について、法定の額に給料の二月分の範囲内で、規約で定める月数分を加えた額の割増しをしようとするものであります。 なお、政令で定める地域は、災害救助法の適用があった市町村を指定することといたしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその概要であります。何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○委員長(郡祐一君) 以上で自治庁関係法律案の提案理由の説明を終わります。本案の審議は、これを後日に譲ります。 ―――――――――――――
○委員長(郡祐一君) 次に、厚生関係の法律案について提案理由の説明を聴取いたします。
○国務大臣(渡邊良夫君) ただいま議題となりました昭和三十四年七月及び八月の水害または同年八月及び九月の風水害に際し災害救助法が適用された地域における国民健康保険事業に対する補助に関する特別措置法案につき懐して、その提案の理由を御説明申し上げます。 まず第一に、この法律案は本年七月及び八月における水害または本年八月及び九月における風水害に際しまして、災害救助法が適用された全地域において国民健康保険事業を行う保険者を対象としているのであります。 次に、これらの保険者が被災者に対して保険料または一部負担金の減免をした場合、その額が昭和三十四年度の保険料または一部負担金の百分の五以上に達したときに補助金を交付しようとするものであります。 第三に、この補助金は右の減免額の十分の八相当額から、現行制度の特別調整交付金のうち、災害による減免額を元にして保険者に交付される額を差し引いた額を交付しようとするものであります。 以上の措置によりまして、災害を受けた地域の国民健康保険事業を、円滑かつ健全に運営しようとするものであります。 何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。
○委員長(郡祐一君) 以上で厚生省関係法律案につきましての提案理由の説明を終わります。本案の審議は、これを後日に譲ります。 ―――――――――――――
○委員長(郡祐一君) 次に、文部省関係の法律案について提案理由の説明を聴取いたします。
○国務大臣(松田竹千代君) 今回政府から提案いたしました昭和三十四年八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた公立の学校等の建物等の災害復旧に関する特別措置法案について、提案の理由と内容の概要を御説明いたします。 今年八月の水害または八月及び九月の風水害による公立の教育施設の被害は、ほとんど全都道府県にわたっており、その被害総額も膨大な額となっております。 現在、公立学校の災害復旧に対しては、公立学校施設災害復旧費国庫負担法の定めがあり、一般的にはこの法律の適用により、災害復旧の促進がはかられているのでありますが、今回の災害の特色からいたしまして、この法律の適用だけでは早期の復旧がきわめて困難な状況と考えられます。また、公立の社会教育施設の災害復旧に対しては、公立学校施設の災害復旧に関する一般法の定めもありませんので、これらの社会教育施設の災害復旧は、さらに困難であると考えられるのであります。従って、この災害復旧については、国としても格別の措置を講じ、被災施設の早急な復旧をはかりたいと考える次第でございます。 これがとの法律案を提出する理由でございます。 次に、この法律案の内容の概略を申し上げます。 第一に、この法律案は、昭和三十四年八月の水害または八月および九月の風水害による公立の学校または社会教育施設の災害復旧について、政令で特に指定する地域については、それぞれ政令で定めるところにより、公立学校の建物等の災害復旧に要する経費に対する国の負担割合を特に四分の三とし、公立の社会教育施設の建物等の災害復旧に要する経費に対しては、国はその三分の二を補助することができることとしております。 第二に、終費の算定方法について、原形復旧を基準としながら、これが不適当な場合等においては、改良復旧もできることとしております。 なおこのほか、用語の定義、経費の種目、都道府県への事務費の交付等、所要の規定を設けております。 以上が、この法律案の提案の理由と内容の概要であります。 何とぞ十分御審議の上、すみやかに御賛成下さるようお願いいたします。 次いで、昭和三十四年八月及び九月の風水害を受けた私立学校施設の災害復旧に関する特別措置法案につきまして、その提案の理由と内容の概要を御説明申し上げます。 本年八月および九月の口風による伊勢湾周辺及びその他の地域における被害は著しく、私立学校施設につきましても多大の損害を生じたのであります。政府といたしましては、そのすみやかな復旧をはかり、学校教育の円滑な実施を確保するためには、これらの私立学校施設の災害復旧費について、国庫補助等の特別の措置を講ずる必要があると考えましてこの法律案を提出した次第であります。 次に、法律案の内容の概要を申し上げます。 第一は、昭和三十四年八月及び九月の風水害を受けた地域のうち、政令で定める地域における私立学校施設の災害復旧に要する経費について、政令で定めるところにより、その二分の一の国庫補助を行ならことができることを規定したことであります。 第二は、災害復旧のための工事費は、原形に復旧するものとして算定することといたしておりますが、場合によっては、いわゆる代替復旧もこれに含めて算定することができることとしております。 第三は、私立学校振興会の業務の特例を設け、今回の災害を受けた私立の学校については、学校法人以外の者が設置する学校についても、災害復旧に必要な資金の貸付を行うことができることを規定したことであります。 なおこのほか、用語の定義、経費の種目、都道府県への事務資の交付等について所要の規定を設けております。 以上が、この法律案の提案の理由と内容の概要であります。何とぞ十分御審議の上、すみやかに御賛成下さるようお願いいたします。
○委員長(郡祐一君) 以上で文部省関係の法律案の提案理由の説明を終わります。本案の審議は、これを後日に譲ることにいたします。 ―――――――――――――
○委員長(郡祐一君) 次に、農林省関係法律案について提案理由の説明を聴取いたします。
○政府委員(小枝一雄君) 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。 この改正法律案の内容のおもなる点を要約いたしますと、次の三点であります。 第一点は、被害農業者の定義に関するものであります。 現在、経営資金を借り入れることができる被害農業者及び特別被害農業者は、農作物または繭について被害を受けたものに限られております関係上、家畜または家禽を飼養している農家が被害を受け、畜産物による収入が減少いたしました場合にも、被害額及び損失額に算入されないこととなっており、不均衡を生ずる場合もありますので、この点を是正するため、新たに畜産物被害を被害額及び損失額に算入することといたしたのであります。 第二点は、経営資金の使途に関するものであります。 現在、経営資金の使途は、種苗、肥料、飼料、薬剤、農機具、薪炭原木、シイタケほだ木、漁具、稚魚、稚貝、餌料、漁業用燃油等の購入資金、炭がまの構築資金、その他農林漁業経営に必要な資金とされておりますが、家畜または家禽の購入資金、小型漁船の建造または取得に必要な資金を貸し出すことができることとする必要がありますので、これを経営資金の使途として追加いたすものであります。 第三点は、本年七月及び八月の豪雨並びに同年八月上旬及び中旬並びに九月の暴風雨により被害を受けました一定区域内の被害農林漁業者に対して貸し出される経営資金について、二つの特例を設けるものであります。 そのだい一は、貸付限度額の引き上げであります。すなわち、畜産専業農家に家畜または家禽の購入または飼養に必要な資金として貸し付けられる場合及び真珠またはウナギの養殖に必要な資金として貸し付けられる場合は五十万円、果樹栽培をおもな業務とする農家に果樹栽培に必要な資金を含めて貸し付けられる場合及び家畜または家禽の購入または飼養に必要な資金を含めて貸し付けられる場合は三十万円、一般農林漁業者に貸し付けられる場合は二十万円と、それぞれ大幅に貸付限度額を拡大し、もって伊勢湾台風等による被害農林漁業者に対する資金の融通に遺憾のないようにいたしたいと存ずるのであります。 次は、償還期限の延長であります。すなわち果樹栽培のために必要な資金は、他の資金に比しかなりの長期を必要といたしますことから、償還期限を延長する必要がありますので、果樹栽培をおもた業務とする農家に、果樹栽培に必要な資金を含めて貸し付けられる場合の償還期限を七年とするものであります。 以上が、この法律案を提案いたす理由であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたす次第であります。 次に、昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた農林水産業施設の災害復旧事業等に関する特別措置法案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。 本年七月、八月及び九月に発生いたしました水害及び風水害は、多大の損害を与えたのでありますが、農林水産業施設のこうむりました被害もまたきわめて大きかったのであります。農林水産業の施設の災害につきましては、従来、政府は農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律に基づく助成を中心として、その復旧の促進をはかってきたところであります。すなわち、この暫定措置法によりますと、国は、農地及び農業用施設の災害復旧事業につきまして、それぞれ十分の五、十分の六・五、林道の災害復旧事業につきまして十分の五または十分の六・五・共同利用施設の災害復旧事業につきまして十分の二の比率による補助をすることができることとされており、さらに、その年に発生した災害により甚大な被害を受けた地域につきましては、その被害を受げた農地、農業用施設及び林道の災害復旧事業費のうちの一定の部分につき、通常よりも高率の補助をすることができることとされているのであります。しかしながら、本年七月、八月及び九月に発生いたしました風水害等は、伊勢湾台風のようなその被害の程度のきわめて大なるものを含みますと同時に、数次の災害に相次いで見舞われたため、甚大な打撃をこうむつた地域が数多く生じているのであります。とりわけ、農林水産業施設ははなはだしい被害を受け、このため農林漁家は多大の困難に遭遇し、農林水産業の生産に支障を来たしている実情であります。このような事態に対処いたしまして、一日も早く被災施設の復旧をはかり、農林水産業生産の回復を促進することは焦眉の緊要事でございます。 この法律案は、このような理由に基づきまして、被害激甚地の農林水産業施設の災害復旧事業につきまして、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の特則を定め、農地、農業用施設、林道及び共同利用施設につき、国が高卒の補助を行なう道を開くとともに、新たに開拓地の入植施設及び水産動植物の養殖施設の災害復旧事業並びに災害関連事業に対して、国が高率の助成を行なおうとするものであります。 以下、この法律案の概要を御説明申し上げます。 まず、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の特則について申し上げますと、農地、農業用施設及び林道につきまして、被害激甚地の補助率を十分の九に引き上げるほか、共同利用施設につきまして、被害激甚地内のものについては補助率を十分の九に引き上げるとともに、補助対象事業の最低額を三万円に引き下げ、その他の地域の共同利用施設においても、今次風水害にかかわるものについては補助率を十分の五に引き上げることとしております。 なお、農地、農業用施設及び林道の補助率の引き上げに関しましては、現行の暫定措置法による高率補助の方が十分の九よりも有利になる地域については、現行法を適用することとしております。 次に、開拓地の入植施設及び水産動植物の養殖施設の災害復旧事業に対する助成につきましては、被害激甚地について一施設の工事の費用が三万円以上のものにつき、十分の九の比率による補助を行なうこととしております。 最後に、災害関連事業につきましては、被害激甚地において、再度災害を防止するために、災害復旧事業と合併して行なう必要のある農業用施設又は林道の新設または改良の事業について、三分の二の比率による補助を行なうことにより、再度災害の防止に万全を期そうというものであります。 以上の措置によりまして、被害激甚地における農林水産業施設等の災害復旧を促進し、もって被災農林漁業者の経営安定に資ずるとともに、農林水産業施設についての再災害の発生を防止することができるようになると存じます。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さるようお願い申し上げます。
○委員長(郡祐一君) 以上で農林省関係法律案の提案理由の説明を終わります。 ―――――――――――――
○委員長(郡祐一君) 次に、建設省関係法律案の提案理由の説明を聴取いたします。
○国務大臣(村上勇君) 昭和三十四年台風第十五号により災害を受けた伊勢湾等に面する地域における高潮対策事業に関する特別措置法案につきまして、提案理由及びその要旨を御説明申し上げます。 御承知のように、本年九月の台風第十五号により、伊勢湾等に面する地域におきましては、海岸及び海岸附近の河川が高潮等のため著しい災害を受け、これが後背地の人的、物的被害を甚大ならしめる原因となったのであります 政府といたしましては、これらの災害の状況にかんがみ、伊勢湾等に面する地域における海岸または河川について、高潮等による災害を防止するため、これらの施設の新設、改良及び災害復旧の事業を行なら場合には、それらの事業を特に伊勢湾等高潮対策事業として、総合的かつ強力に推進することとし、その事業費についての国の負担等に関し、特別の措置を講ずることといたしたのであります。 以上が、この法律案を提出した理由でありますが、次に、その要旨を御説明申し上げます。 まず、地方公共団体もしくはその機関または土地改良区が、伊勢湾等に面する政令で定める地域において、台風第十五号により著しい災害を受けた海岸または河川及びこれらに接続し、かつ、これらと同様の効用を有する海岸または河川について、高潮、暴風、洪水その他の異常な天然現象により生ずる災害を防止するため必要な政令で定める施設の新設、改良及び災害復旧に関する事業を施行する場合におきましては、これを伊勢湾等高潮対策事業として、国は、その事業に要する費用の一部を負担するものとし、その負担率について特別の措置をとることといたしました。すなわち、その負担率は、事業費の総額を災害復旧事業に相当する部分に要する費用の額及びその他の部分に要する費用の額に区分し、災害復旧事業に相当する部分については公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法またはその特別措置法等を適用した場合における国庫負担率を、その他の部分については、他の法令の規定によれば国の負担率または補助率が十分の八以上である場合には、その率、それ以外の場合には、十分の八をそれぞれ乗じて算定した額の事業費総額に対する率とすることといたしました。また、伊勢湾等高潮対策事業を、国が直轄で施行する場合における地方公共団体の費用負担の割合につきましても、同様にその負担を軽減する措置を講ずることといたしております。 次に、伊勢湾等高潮対策事業の施行に関して必要な他の法令の改正を行なったことであります。すなわち、伊勢湾等高潮対策事業は、工事の規模、工期等から見て、国が直轄または委託を受けて施行することが必要であると考えられますので、建設省設置法及び行政機関職員定員法の一部を改正し、建設省中部地方建設局に臨時に海岸部を設置するとともに、建設省の定員を二百名増員することといたしたのであります。 以上が、この法律案の提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。 次に、昭和三十四年八月及び九月の暴風雨による堆積土砂及び湛水の排除に関する特別措置法案につきまして、提案理由及びその要旨を御説明申し上げます。 本年八月及び九月の暴風雨のため、各地におきまして河川、海岸堤防等の決壊、あるいは土砂の崩壊等により、市街地または農地等に異常に多賢の土砂が堆積し、また河水、海水等が流入して長期にわたる浸水状態を呈している状況であります。これらの土砂及び湛水の排除につきましては、地方公共団体等において鋭意その促進をはかっておりますが、被災地方公共団体等の財政事情等の理由から、必ずしも円滑な進捗を見ていない現状であります。 政府といたしましては、かかる状況にかんがみ、被害激甚地域における堆積土砂及び湛水の排除事業の早急な実施をはかることとし、これらの事業を施行する地方公共団体等に対する国の補助について特別の措置を講じ、災害の復旧を促進することといたしたのであります。 以上が、この法律案を提案した理由でありますが、次に、その要旨を御説明申し上げます。 まず、この法律にいう堆積土砂は、昭和三十四年八月及び九月の暴風雨に伴い発生した土砂等の流入、崩壊等により被害地域内に堆積した異常に多量の泥土、砂れき、岩石、樹木等をいうものとし、また、湛水は昭和三十四年八月及び九月の暴風雨に伴い被害地域内に浸入した水で、浸水状態が一定の程度以上にわたっているものをいうこととし、被災地域、堆積土砂の量、浸水状態の程度等は政令でこれを定めることといたしました。 第二に、地方公共団体等が河川、道路、公園、林業用施設、漁場等の区域内にある堆積土砂の排除事業を施行するときは、国は当該事業費の十分の九を補助することができることといたしました。ただし、その堆積土砂の排除事業が予算上国の補助の対象となる他の災害復旧事業の一環としてこれに附随して行なわれる場合、または公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法その他の法令により国がその費用の一部を負担し、または補助することができる災害復旧事業として行われる場合には、それぞれの災害復旧事業として堆積土砂の排除を行なうこととし、この法律による補助は行なわないことといたしました。 第三に、河川、道路等の区域以外の私有地等に堆積している土砂等につきましても、指定場所に取り集められたものまたはこれを放置することが公益上重大な支障があると認められるものにつきまして、市町村が排除事業を施行する場合におきましては、その事業費の十分の九を補助することができることといたしました。 第四に、地方公共団体等が湛水の排除事業を施行するときは、国は、当該事業費の十分の九を補助することができることといたしました。 なお、堆積土砂の排除事業につきましては、林業用施設及び漁場にかかわるものにあっては農林大臣、その他の施設にかかわるものにあっては建設大臣、湛水の排除事業につきましては、政令で定める区分に従い、農林大臣または建設大臣がそれぞれ主務大臣として補助金の交付の事務等を行なうことといたしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さるようお願いいたします。 次に、昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた公共土木施設等の災害復旧等に関する特別措置法案につきまして、提案理由及びその要旨を御説明申し上げます。 本年七月及び八月の水害並びに八月及び九月の風水害は、国土の大半に激甚な被害を与え、これによる人的、物的被害はまことに甚大なものがあったのでありますが、そのうちでも公共土木施設の被害は特に大きく、その被害報告領は約一千五百億円の巨額に上っている状況であり、これらの甚大な災害を受けた地方公共団体は、その復旧に多大の経費の支出を余儀なくされている現状であります。政府といたしましては、かかる地方財政の現状にかんがみ、激甚な災害を受けた地方公共団体における公共土木施設の災害復旧事業等を促進するため、公共土木施設の災害復旧事業費に対する国庫負担率を引き上げる特別措置を講ずるとともに、再度災害の防止のため、災害復旧事業と合併して施行する災害関連事業に対する国の負担率または補助率に関する特例を設け、あわせて、これらの災害に関し使用した水防資材の費用について国が補助を行なら措置を講ずることといたしたのであります。 以上が、この法律案を提出した理由でありますが、次にその要旨について御説明申し上げます。 まず、本年七月及び八月の水害または八月及び九月の風水害を受けた公共土木施設のすみやかな復旧をはかるため、公共土木施設災害復旧事業に関する国の負担について特別の措置を定めたことであります。すなわち、これらの水害または風水害であって政令で定める地域に発生したものに関する公共土木施設の災害復旧事業費に対する国の負担率を引き上げ、本年七月及び八月の水害または八月及び九月の風水害の災害復旧事業費の総額のうち、当該地方公共団体の昭和三十四年度の標準税収入の二分の一に相当する額までの額については十分の八、標準税収入の二分の一をこえ、標準税収入に達するまでの額に相当する額については十分の九、標準税収入をこえる額に相当する額については十分の十をそれぞれ乗じて算定した額の当該災害復旧事業費の総額に対する率を国庫負担率とし、地方公共団体の災害復旧に関する財政負担を軽減して、災害復旧事業の推進をはかることといたしております。また、国が直轄で施行する災害復旧事業に対する地方公共団体の費用負担についても、同様の趣旨により、その負担を軽減する措置を講ずることといたしました。 第二に、再度災害を防止するため、地方公共団体またはその機関が災害関連事業を施行する場合における国の負担または補助について特別の措置を定めたことであります。すなわち、地方公共団体またはその機関が、これらの水害または風水害であって政令で定める地域に発生したものに関し、災害復旧事業を施行する場合において、災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるため、これと合併して施行する必要のある公共土木施設の新設または改良工事を施行するときは、国は、その事業費の三分の二を負担し、または補助することとし、再度災害の防止に遺憾なきを期することといたしました。 第三に、これらの水害または風水害であって政令で定める地域に発生したものに関し、都道府県または水防管理団体が水防のため使用した資材に関する費用については、国は、予算の範囲内でその費用の三分の二を補助することができることといたしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○委員長(郡祐一君) 以上で建設省関係法律案の提案理由の説明を終わります。 本案の審議は、これを後日に譲ります。 ―――――――――――――
○委員長(郡祐一君) 次に、郵政省関係の被害状況及び対策について、郵政省から説明を聴取いたします。
○国務大臣(植竹春彦君) 郵政省関係の災害状況の概略を御説明申し上げます。 七月以降数次にわたる局地的豪雨、台風等によりまして、通信関係におきましても大きな被害を受けましたことは、まことに遺憾に存ずる次第であります。 まず、七月十四日には北九州、西中国に局部的豪雨がありまして、八月十四日には台風第七号の来襲により、近畿、中部、北陸及び関東の各地方にわたりまして、かなりの被害が発生いたしました。特に山梨、長野両県下においては、河川のはんらんによりまして道路が破壊され、郵便物運送路線にも被害がありまして、一部地域に郵便物の欠配、遅配を生じ、また電信電話回線の被害は約四万六千に達しました。 次いで八月二十六日には、石川県等数県に集中豪雨がありまして、特に能登半島における被害が甚大でありました。また九月に入りましてからは九州、四国及び北海道の各地方に台風十四号が襲い、特に九州、北海道におきまして郵便物の集配運送に被害を与え、また電信電話回線約一万七千が被害をこうむつたのであります。 次に、本年度最大の被害を与えました台風十五号、いわゆる伊勢湾台風は、東海、近畿を中心といたしまして、九州を除くほとんど全土にわたって被害を与え、郵便物集配事務の取り扱いができない地域が相当広範囲にまた長期にわたって発生いたしまして、電信電話回線の被害は約三十二万回線に及んだのであります。現在なお平常に復していない個所が郵便、電信電話ともにいまだありますことは、まことに遺憾でありまして、その完全な復旧を一日もすみやかにするために努力を続けております。これらの相次ぐ台風、豪雨等によりまして被害を受けました郵便局舎は、半壊が十三、水没が二、床上の浸水が二百四、床下の浸水が百六十八、また破損いたしましたものは一千八百七十三、合計二千二百六十件に及んでおるのであります。 また電信電話回線の被害は、市外が二万二千三十九、市内が三十七万三千七百六十九、電信が千三百五十三、合計三十九万七千百六十一回線に及んでおるのであります。 被害地に対しましては、郵便貯金の非常払い、簡易保険の即時払い、簡易保険資金の融資、お年玉寄付金の配分等の資金面からの援助をいたしました。また、簡易保険で行なっております救護班による医療救護を行ないましたほか、電報料金の免除、電話料金の払い込み猶予、無料電話の設置、NHKの料金の払い込みの免除等の援護措置を実施いたしておるのでございます。 以上をもちまして郵政省関係の説明を終わりといたします。
○委員長(郡祐一君) 以上で郵政大臣の説明を終わりました。 ただいまの説明に対して御質疑のある方は順次御発言を願います。
○大竹平八郎君 大臣にお伺いいたしたいのでありますが、被災者にとりまして一番頼みの綱になりますものは、言うまでもなく郵便貯金なのでありますが、このようにひどい災害にあいますと、郵便局自体というものも流されてわからない、あるいはまた立ちのき先もわからぬというような場合も非常に多いと思うのでありますが、そういうときに際しまして、郵政省としてはいかなる貯金の支払いについての措置をとられたか。 それからいま一つは、たとえば郵便局自体が健在でありましても、その本人の貯金帳がない、あるいはまた本人がなくなって、代理の者が行って、そしてその事情を申して、その人の預金の支払いを求めるというような場合等についてはどういう対策を講じられたか、御説明を願いたい。
○国務大臣(植竹春彦君) 貯金の原簿の照合いたしますものは、大もとにございまするので、その原簿によりまして臨時応急の処理をいたしております。また、この支払いにつきましては印鑑が必要なのでありますけれども、これにつきましては、もし印鑑等のありません場合には、その保証が十分であります場合には、この支払いの措置を講じておるわけでございます。
○委員長(郡祐一君) 郵政省に対しては、なお御質疑のおありの方もあるかと思いまするが、それは後日に譲ることといたします。 ―――――――――――――
○委員長(郡祐一君) ただいまから引き続き農林省関係法律案を議題とし、順次関係政府委員より補足説明を聴取し、質疑を行ないます。 まず、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律案を議題にいたします。 補足説明を求めます。
○政府委員(坂村吉正君) 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律案につきまして、先ほど提案理由の説明を政務次官から申し上げたのでございますが、これに補足をいたしまして御説明を申し上げたいと思います。 第一点は、提案理由の説明にもございましたように、天災融資法によりまして融資をいたしますところの対象は、被害農業者と、それから特別被害農業者、こういうことになるわけでございますが、この被害農業者の減収量及び減収による損失額に、今までは畜産物の減収量や損失額が入っていなかったわけでございます。この天災融資法は、昭和二十八災のときには、特別法で大体これと同様な趣旨のものが出ておりましたのでございますが、その際には、この畜産物の被害減収量も、減収による損失額も加えられておりまして、二十八災と同じような趣旨で扱うという一点と、それから、今後におきましてもこういう災害がありました場合には、畜産物の被害というものも当然算入しなければいかぬということが考えられまするので、この点は、天災融資法の本法を改正いたしまして、そしてこの畜産物の減収と、それから損失額を算入する、こういうことを考えましたわけでございます。 それからその第二点は、資金を融通いたしまする場合に、御承知のように天災融資法では経営資金を貸すという、こういう建前をとっておるのでございます。その経営資金の内容といたしましては、提案理由の説明にもございましたように、こまかく項目が法律によってもあげられておるのでございますが、その中に家畜、家禽の購入資金というものが入っていなかったのでございます。もちろん中小家畜につきましては、一応経営資金といたしましてこれは考える、こういうことでございまするが、大きな家畜につきましては、これを経営資金と見ないでというようなことでございましたので、この点も、今後はどうしても経営資金として算入する必要があるというふうに考えられまするので、これも本法の改正として経営資金を考える場合に、家畜、家禽の購入資金を考える、こういう工合に改正をしょう、こういう工合に考えておるわけでございます。また、経営資金の中に漁船の取得に必要な資金というものも、現在の法律では見ていなかったのでございます。これは大きな船につきましては農林漁業金融公庫から融資の道がついておるのでございまするので、政令できめられますところの小さな漁船、大体現在のところ二トンないし三トンくらい以下の小さな漁船、こういう工合に考えておりますが、その漁船の取得に必要な金につきましても経営資金として考えよう、こういうことで今度の改正を考えましたわけでございます。この家畜、家禽とそれから小型漁船取得に必要な資金を経営資金に見るというこの点は、二十人災の場合にも同じような扱いをいたしておりますわけでございます。 次に、今度の伊勢湾台風を中心といたしました八月及び九月のこの災害に対しましてのこの天災融資の特例でございますが、これは一定の区域、政令で定める都道府県の区域におきましては、次のような特例を設けよう、一般の場合には二十万円でございます。これは今までは十五万円でございまして、それから二十八災の場合にもやはりこれは十五万円でございましたが、今度は非常に激甚な被害がございまするので、限度額を五万円引き上げまして、二十万円としょう、こういちことを考えておるわけでございます。それからあの地帯が特に、何といいますか、畜産地帯でもございまして、家畜または家禽の被害が非常に多いのでございまするので、今度の災害の場合におきまして、家畜または家禽の購入あるいはこれの飼養に必要な資金を含めて貸し付けられる場合には、限度額を三十万円にしよう、こういうことを考えましたわけでございます。この点は二十八災の場合にも例はございませんので、二十人災のときには、やはりほかのものと同じように十五万円でございました。それから果樹栽培をおもな業務とする者に対しまして、果樹栽培に必要な資金を含めて貸し付ける、こういう場合におきましては、これは主として苗木の購入、こういう金になるわけでございまするので、これは二十八災のときには一般と同じように十五万円で扱われておりましたのでございますが、今回は特にこれを三十万円に限度額を引き上げまして、それと同時に、果樹の場合には非常に償還期限も普通の場合よりも多くかかると思いますので、今まで償還期限は最高五年でございまするけれども、これを七年に延長する、こういうことにいたしておりますわけでございます。その中で据置期間を置きまして、そうして果樹の栽培業者の方に支障のないようにしていきたい、こういう工合に考えておるわけでございます。 それから特に今度の場合におきましては畜産専業者が非常に多い地帯でございまして、畜産専業者が非常に大きな被害を受けた、こういう事例が非常に多いのでございまするので、畜産専業者に対しまして、家畜または家禽の購入または飼養に必要な経費として貸し付けられます場合には、これは限度額五十万円にしょう、これも今まで二十八災の場合には前例がなかったわけでございます。それから今度の災害の場合の一つの特色といたしまして、真珠とかウナギとか、そういう特別な養殖施設の被害が相当に大きいのでございまして、これも特に一般よりも限度額を大きくいたしまして、五十万円にしょう、こういうことを考えましたわわけでございます。 一般の運用といたしましては、御承知のように天災融資法は被害農業者、被害者を中心にして考えておるのでございまして、この天災融資法によりまして資金の貸付を受けられますところの者は被害農業者ということでございます。で、この算定の基礎は法律にもはっきりしておるのでございまするが、農業者におきましては減収が三割以上で、その者がその業によって得られますところの年間収入の一割以上の損失があった者、こういう者が被害農業者ということになりますわけでございます。それから林業者と漁業者の場合には、これはその者がその業によって得られました年収の一割以上の損失か、あるいは施設の損失が五割以上になる者というものが、これが一般の被害業者になる、こういうわけでございます。この中から特に特別被害農業者というものをきめるわけでございますが、特別被害農業者といいますのは、年間収入の五割以上の損失がある者、こういう考え方でございまして、それから林業者や漁業者におきましては年間収入の五割以上の損失か、あるいは施設の損失が七割以上になる者、こういう者が特別被害漁業者、あるいは特別被害林業者、こういうことに相なるわけでございます。この天災法の運用は、この特別被害農業者の割合が一般被害農業者に対しまして一割以上のもの、そういう旧市町村の全部の区域あるいは一部の区域につきまして、そういう地帯を特別被害区域という指定を県知事がいたしまして、その区域に対しましては金利を三分五厘にする、こういう建前になっておるわけでございます。それからその他の区域に対しましては金利は六分五厘、こういう建前になっておるわけでございます。すでに今回の場合には、七月までの災害につきましては、この天災融資法を発動いたしまして、最高限度総額で二十億ということで、各県に対して融資の道を講じておりましたのでございますが、その中途で今回の伊勢湾台風が起こりましたので、これと合わせまして、現在のところでは総額百三十億という最高融資限度を大体考えておりまして、法律が可決になりましたあと、至急に県の資料に基づきまして、各県に対する融資のワクを指示いたしまするし、それから特別漁業被害区域をきめて、そして三分五厘の区域、あるいは六分五厘の区域というものをきめまして、できるだけすみやかに運用していきたい、こういち工合に考えております。今までのところは、農林省におきましてもこの法律を制定いたしまするまでの間といたしましては、農林中金、あるいは信連、あるいは単位農業協同組合等から、つなぎ融資といたしまして必要な資金は貸し出しておりまして、これにつきましては、農林省におきましてもできる限りすみやかにつなぎ融資の措置を講ずるようにしたいということで、特別な通牒もいたしておりますわけでございます。 一応、非常に簡単でございますが、補足的な御説明を申し上げ、あとまた御質疑によりましてお答え申し上げたいと思います。
○委員長(郡祐一君) 御質疑のおありの方は順次御発言を願います。
○森八三一君 今の御説明の中で、特別被害者、特別被害農林漁業者の定義といいますか、解釈ですか、ただいまの局長の御説明では、被害額が五〇%以上のものがその町村内に一割以上存在しておる場合に、金利三分五厘を適用するというお話でありましたが、都道府県全体を引っくるめて、五〇%以上のものが一割以上存在しておる都道府県はそういう取り扱いをする、こういうことになりますかどうか。
○政府委員(坂村吉正君) ただいまの御質問でございますが、先ほど申し上げましたのは、あるいは言葉が足りない点がございましたかわかりませんが、特別被害農業者と、それから一般被害農業者との割合が一割、こういうことでございまして、一般被害農業者の中で特別被害農業者が一割以上ある、そういう旧市町村あるいは旧市町村の一部、こういう所がございましたら、その県は農林省といたしましては、今の運用では、そういうものがつでもあります県は、その県知事は特別被害区域を指定することができる、こういうことになりますわけでございます。そうしてそこで今度は県知事がそういう区域を選びまして、自分の県内で特別被害区域をきめる、こういう建前になっております。
○森八三一君 大体わかりましたが、もう一ぺん重ねて確認したいと思いますが、県知事が指定をするということはわかりました。その指定する場合の基準は、普通の被害農業者は、そのものについての被害額が百分の五十ということですね。その五十を越えるものが普通被害農業者の一割以上存在しておる場合には、その新市町村なり旧市町村なりを指定する、こういうことになりますかどうか。
○政府委員(坂村吉正君) 初めにきまりますのが一般被害者でございます。一般被害者といいますが、農業でいいますと、減収が三割以上あるもの、それからその減収によって年間収入の一割以上の損失があるものというものが一般被害農業者になりますわけです。それで、その農業者の中で一割以上のものが先ほど申し上げましたように、年間収入の五割以上損失しているというような者がありましたときに、その区域は特別被害区域に指定できる、こういうことになるわけでございます。
○森八三一君 その次にお伺いいたしたいのは、ただいま御説明の中に、この資料に出ておりまする、法律案要綱という資料の十ページのホでありますが、「真珠又はうなぎの養殖に必要な資金として貸し付けられる場合」という項目がありますが、この中にウナギというように限定をされておりまするが、養殖の事業というものは、ウナギだけではなくて、コイのようなものもありますれば、マスのようなものもあれば、金魚のようなものも存在をいたしております。そういうものを特に除外された理由はどういうところにあるのか、もしそれは除外をしておるのではなくて、この精神の中にそういうものも包括されておるというふうに了解してよいのかどうか、その点をお伺いいたします。
○政府委員(坂村吉正君) ただいまの御質問でございますが、その一般の養殖、特に真珠とウナギを指定しました趣旨は、これにつきましては一般の融資の限度額に加えまして、特に高い限度を設けなければならぬ、こういう実態であるというふうに考えましたわけでございまして、一般の場合におきましては、一般の二十万円の範囲内においてとにかくまかなえる、こういうことで、特別に真珠とウナギだけを取り出しまして、限度額を引き上げたわけであります。
○森八三一君 その趣旨は了解いたしましたが、ウナギと同様に非常に資金を多額に要しております今例にあげましたマスの養殖のような場合、金魚の養殖のような場合も、そういう御精神であるといたしますれば、当然ここにつけ加えなければ、限度を二十万円という限度では復興が不可能だという場合も、実態として存在すると思うのでありますが、精神がそういう御精神であるといたしますれば、これはつけ加えることが妥当であると思いますが、御所見はいかがですか。
○政府委員(坂村吉正君) 今まで部内でいろいろ検討いたしましたところでは、大体その他のものにつきましては、経営資金として天災融資法によってまかなう部分につきましては、大体一般の二十万円でやれるのじゃないか、こういうふうに、今までの部内の検討では、そういうふうな結果になっております。
○森八三一君 今までの農林省内部における検討ではそういうことであって、そのものを私は非と申し上げるのではございませんが、天災融資法の精神が、災害によって非常に難儀をしている農林漁業者の立ち上がりを完全に守ってやりたいということから出発をしておるわけでありますので、今申し上げましたような業者というものは、きわめて数の少ない、地域的にも限られた地域に存在している特殊な業態であろうと思います。そういうことのために、比較的農林省の御調査が不徹底と申し上げますると、ちょっと言い過ぎかもしれませんが、そういうような人々の声というものは、比較的農林省のところまではまだ届きかねているというようなことで、見落しになっておる、そういうものを省こうとする御精神ではなくて、見落しになっておるといち完全な善意に基づくミスだというふうに私は了解するのですが、そういうことであるといたしますれば、この法の精神なり、この資金融通法の考え方から申しまして、そういうものを救い上げるということが、これは当然の措置でなければならないと思いますが、いかがでございましょうか。
○政府委員(坂村吉正君) 天災融資法の趣旨は、仰せのようにできる限り天災で被害をこうむつた者の立ち上がりを助けていく、こういう趣旨でございますが、この養殖施設につきましては、いろいろ検討いたしましたが、水産庁の方でも水産庁独自でいろいろ補助金なりあるいはその他必要な場合には公庫融資でやっていけるとか、そういうようなものもございまするので、特に一般の場合よりも限度額を引き上げまして、天災融資法でやっていく必要があるといいますものは、大体真珠とウナギでいいのではないかというような結論を、今まで持っておりますわけでございます。
○森八三一君 他の融資の道があるから、真珠またはウナギ以外の方は、そちらの方で融資を受けて復旧なさればよろしいというような考え方は、天災融資法の建前から申しまして、私は必ずしも適切な措置とは考えられません。今、例にあげましたような業種にして、今回の災害に対しまして非常な大きな被災をこうむっておるという者に対しましては、これは当然同様の措置をしてやらなければ不公平であると私は考える。と申し上げまするのは、他に融資の道があるとおっしゃいますけれども、天災法の適用を受ける場合と、しからざる場合とにおきましては、金利の面で相当の開きが存するのであります。そういうようなことで措置をするということは、きわめて不公平な結果に陥ると思いますので、今ここで私は御調査になっておりませんことに対して、とやかく申し上げましても結論を得るわけにはいかないと思いますので、今申し上げましたようなものを十分御調査をいただきまして、ここの中にそういうものもすくい上げていくという意味におきまして、さらに御考究をいただきたいと思います。今ここで結論をつけるということは無理でございますので、これは一つ精神がそういう精神でございますから、もら一ぺん御再考願うということを要望いたしておきます。 その次に、果樹の災害に対しましては、大臣以下非常に心を砕いていただきまして、感謝を申し上げておりまするが、その結論として、五ヵ年という期間を七年ということに措置する考えを賜わったのでありますが、よく申しまするように、桃、クリ三年カキ八年というようなことで、カキのごときものになりまするというと、本格的な収穫をあげまする場合までには、七手では足りないのであります。そこでこの期間の延長という考え方は感謝を申し上げます。妥当であると思いまするが、七年ということで、二ヵ年延長いたしましただけでは、今回の山梨県、長野県を初めといたしまして、果樹地帯がほんとうに壊滅的な打撃を受けておりますることにかんがみますれば、必ずしも妥当ではない。そこに無理が起きまして、かえって将来の安定した経営を阻害するという憂うべき事態が、今日からすでに予測されるような気がいたしまするのであります。でありまするので、償還期限の延長ということにつきまして、十年程度にこれを延長したらどうか、さらにそういうような果樹等につきましては、植付をいたしましても、最初の一年なり三年なりの間というものは、御承知の通り収穫はございません。肥料を入れて手入れをして、資本を投入するだけで、その間は何らの収益が上って参りません作物であります。そういうこと等を考えますると、期同を延長すると同時に、最初の二、三ヵ年というものは据置期間を作ってやるということが、これが親切ないき方であるし、その作物の本質に私は合致する施策であろうと思うのであります。そういう点につきまして、どういうような御見解でございますか。 そういう点は十分考究したが、その必要はないという結論に達したのか、ただ今まで五ヵ年ということだから、まあ二ヵ年くらい延長してやればいいという楽な気持でこういう結論が出たのか、その辺のいききつをまずお伺いいたします。
○政府委員(坂村吉正君) 初めの水産の養殖の問題につきましては、いずれあるいは水産庁の方からもお話があると思います。その点は省きまして、果樹の問題でございまするが、これはいろいろ農林省といたしましても、そもそも果樹の植栽資金のようなものを非常に短期で貸すということは、実際問題としては無理があると思うのでございまして、そういうことからいたしまして、この天災融資法の資金源は、主体は組合系統資金でございまして、これは本来短期のものでございます。それと同時に、この天災融資法もいわゆる経営資金を貸すということを建前にいたしておりますので、これもまあ期限といたしましては比較的短いものを大体対象にすべきであろうというふうに考えておるわけでございますが、特に今回は、果樹の場合には普通の最高限の五年ではどうしても不足をするというふうに考えましたので、いろいろ検討いたしました結果、七年ということに延長いたしたわけでございます。本来、これは何といいますか、施設資金といいますか、そういう中期あるいは長期の資金に属するものではないかと思いますので、この点はとりあえずこういう特例を設けたのでございまして、根本的には、果樹の金融をどうするかという問題が根本的にあるのでございまするので、これは、現在果樹振興についてのいろいろ対策も、農林省の内部でも検討いたしておりまするし、そういう際に果樹についての根本的な金融をどうするかといち問題は、たとえば農林漁業金融公庫から貸し出しをするとかいうふうなことで、一つそういうふうな考え方もございまするし、そういう問題は根本的に一つ至急に考えていかなければいかぬというふうに考えております。
○森八三一君 今の御説明でよく了解いたしました。私は、天災融資法に含めて七年という措置をいただきました大臣の非常にあたたかい気持ちはよくわかります。わかりますが、やはり金を貸してその仕事をやらせようというときには、その償還というものについて無理のない方法をとってやらなければ、あとで困ると思います。そこで金利が三分五厘と六分五厘という差はございます。その点を大臣は非常にお考えになっておると私は思いますけれども、私はそういう目の先の問題ではなくて、ほんとうにその業を安定した一つの産業として育成していくということのためには、無理があってはいかぬと思うのです。わずかな金利のことよりは、期間を延長いたしまして考えていくことが、そのものの性格上十分考えてやらなければならぬ問題であろうと思います。でございまするので、ただいまお話でもって果樹等の永年作物については根本的に対策を考えるということでございますので、それによってけっこうと思います。思いますが、ある程度の据置期間を考慮いたしますということと、期間を相当に延長いたしまして、その業によって無理なしに返済ができていくということを考えてやりますことが親切な措置であろうと思いますので、その点は一つ十分御考究をいただきたいと思います。 その次にお伺いいたしたいのは、畜産の関係を天災法に新たに取り入れられましたことも非常にけっこうであります。私どもの要請いたし、当業者が希興いたしておりますことが、ここに具現をいたしたのでありまして、私は非常に賛意を表するのでありまするが、ただそこで問題は、二の「畜産専業者に家畜又は家禽の購入又は飼養に必要な資金として貸し付けられる場合」の限度額を五十万円ということにされましたが、専業者ということになりますると、五十万円では中途半端な金になりはせぬかという感じを持つわけであります。酪農等にいたしますると、一酪農家で三十頭、四十頭という牛を飼育しておりまする場合は、まれではございません。そういうような酪農家にして今回の災害に際しまして、あるいは七頭、八頭、十頭というものを風水害のために斃死せしめておるという事例がございます。そういうような専業者でございませんければ、五十万円の程度で私は始末ができると思いますが、専業者ということをここに取り上げられておりますると、五十万円という額では、いかにも額が小さいというように存じまするのであります。もちろんここにあげられておりまするのは、家畜なり家禽の購入だけでありまして、その家畜、家禽を収容いたしまする畜舎等につきましては、大臣指定の別途の資金を出すということでございまするからということではございませんでしょうけれども、ここに示されておる家畜の頭数をそろえるということだけでも、今日の家畜の価額等から考えまするというと、必ずしも適切ではないというように思われますので、もう一歩を進めていただく必要があろうと思いますが、こういう五十万円という限度を設けられましたことに対して、今回の被虫の実況を調べて、五十万円で大丈夫だという認定ではなかろうと思うのであります。その辺の御見解はどうなんです。
○政府委員(坂村吉正君) お話のように、畜産専業者の場合には、相当数のこれは頭数を飼っておるのでございまして、これは多ければ多いほどいいと思うのでございますが、こういう際でもございますので、この天災融資法で融資をします限度額は、五十万円で、とにかくぎりぎりと思いますが、これでまあ一つがまんをしてもらおうというようなことでこれは考えたところでございまして、そのほかに、お話の中にもございましたように、畜舎につきましては、農林漁業金融公庫から、これは大体限度額は五百万円でございますが、これだけのものは貸し付けられる、これは今度新たに追加をいたしましたわけでございます。それから新たに追加いたしましたものといたしましては、孵卵育すら施設がございます。これも農林漁業金融公庫から五百万円の限度で貸し出しができる、こういう措置をとっておるのでございますので、これにつきましても、畜舎及び孵卵育すら施設両方につきましても、金利といたしましては、今までは災害復旧の金利が七分でございますけれども、これを、据置期間を今まで一年でございましたが、これを二年に延長いたしまして、この据置期間中は六分、それから据置期間を過ぎました場合には、六分五厘、こういうことで、金利の引き下げを大幅に行なったわけでございます。従いまして、畜産専業者につきましては、どちやらこういう両方の措置で復旧ができるのじゃないかというように考える次第でございます。
○森八三一君 施設資金として他の方から出るから、そういうものをもあわせ考えればというようなお話じゃ、必ずしもこれで十分とは思わないが、その辺でしんぼうをしてもらいたいというようなお気持、そのことはわかります。ただしかし、経営資金というものと施設資金というものとを厳格に区分をして出しておるという建前から申しますると、その相互間に融通をとらせるという考え方をすることは、これは私はいかぬと思います。それはそのもので償還を期していかなければならぬことでございますので、あっちこっち融通をして考えていくということは、この融資法の建前から申しまして混乱を生じまするし、そういうことが他日会計検査院等で検査を受けました場合に、非常な問題を起こして、あるいは繰り上げ償還を命ぜられたり、あるいは補助されている金利の返還を求められたりというような事態が発生いたします。これは過去においてもそういう事例がなかったわけではございませんので、あとでそういうようなことで被災農林漁業者が思わざる難儀にぶつかるということではいけませんので、これはやはり資金の性格というものは厳密に解釈をして、あとであやまちを犯さしめないように、十分な使途をしなければならぬと思うのでございます。でございますので、施設資金をこっちの方へ回せば足りないながらも何とかなるじゃないかというような考え方は、これは一つやめてもらいたい。まあ局長もそういう精神でおっしゃったんじゃないと思いますが、今の御発言がそういうようなふうに聞こえないわけではございませんので、この点は、局長の気持はわからぬわけじゃございません。そこで、申し上げるように、しんぼうしてもらいたいということではこれは困るので、復旧をさしてやろうという情熱が十分に届くようにいたしまするためには、五十万円という限度について再考をすべきであろうと思うのであります。この資金は、別段百三十億というお話がありまして、非常に大幅にふえておりますけれども、資金原資そのものに問題があるわけじゃなく、補給する金利の予算に問題がある、こういうだけであろうと思います。別に運用部の方から借りてきて貸すというように原資にワクがあって、それから縛られてという関係の資金ではございません。特別指定地域だとかという地域の関連によって三分五厘から六分五厘までの金利補助の予算に影響があるという程度のものでありますので、五十万円を引き上げましても、大して大きな国庫負担やら資金運用の上に重大な支障を巻き起こすという結果にほならぬと思いますので、この点ももう少し一つ御再考いただきますように、きょうここで結論を出すという性格のものではございませんから、十分一つ御考究を願いたいと思います。 それから最後にこの資料の二十五ページに「「特別被害農業者」とは、」「「特別被害林業者」とは、」というように、林業者と農業者が区分をしてここに明示をされております。その中で、農業者の場合には百分の五十、開拓者にあっては百分の三十、それから林業者の場合は百分の七十というように、五十、三十、七十という差等が設けられておりますが、この意味は一体どういう意味なのか。いかにもちょっと見るというと、林業者だけが何かこう特別に二十だけ被害額が多くなければ認定が受けられないというようにも見受けられるのでありますが、これは何か理由があるのか。私も十分内容をそしゃくいたしませんために、誤解をいたしておりまするかどうか、その辺をお伺いいたしたい。
○政府委員(坂村吉正君) ただいまの御質問の林業者の問題でございますが、これはこの総収入額の百分の五十以上である旨、または天災によるその所有する炭がま、シイタケほだ木、こういう施設が被害時における価額の百分の七十以上である旨の市町村長の認定を受けた場合というので、両方で損失額の場合におきましては百分の五十ということで、農業者も林業者も大体歩調は合っているわけでございます。ただ、この施設を考えます場合に、農業者の場合におきましては、施設の被害でこれを特別被害農業者にするという制度はございません。漁業者と林業者の場合には、特に施設が大きなウエートを占めるものでございますので、そういう点は施設の方でも特別被害林業者、あるいは特別被害漁業者というようなものが認定できますように、こういう趣旨でつけ加えてありますわけでございます。ですから、もちろん収入額の百分の五十以上の損失があるものの証明がありますれば、それで特別被害林業者というふうになりますわけでございます。
○森八三一君 そうしますと、この天災資金というものは、どこまでも経営資金を貸すのだというのが本質であって、ここへ施設の災害の被害額というものさしを持ってくるということは、考え方としては混乱が起きてくるような気がするのですが、これは親切に考えてやったんだということだげ考えますれば、これも一つの行き方であろうとは思いますけれども、施設の被害というものさしをここに一つ持ってくるというのはどういうわけなんですか。
○政府委員(坂村吉正君) 先ほども小型漁船の場合にもちょっとお話し申し上げましたように、何といいまするか、公庫で見るほどの大きな相当の金が要って、それから相当長期を要すると、返還にも長期を要するというようなものではなくて、施設ではございますが、要するに、どちらかといえば小さなもので、これに対して復旧についても金もあまり大したものはかからないし、それから非常に早目に現金化されていくというようなものにつきましては、一応、この天災融資法で経営資金の中に含めまして考えていこう、こういう何といいますか、親切心からの規定でございます。
○森八三一君 そうしますと、この天災融資法で長期の施設的なものが取り上げられておるということに結論されると思うのです。その場合、果樹につきましては一応明確になりました。ただ据置期間を設けるとか、期間を延長するという点についてもう少し考えてもらいたいということの希望を私は持っております。 その他、林業もしくは水産業の場合に、天災資金を当てはめて融資を考えようとする施設とは何ぞや、こういうものまで含むかということになろうと思いますが、今想定されておるものはどういうものでありますか。
○政府委員(坂村吉正君) この法律にも書いてありますように、炭がまであるとか、シイタケのほだ木であるとか、あるいはワサビの育成施設もしくは樹苗の育成施設というようなもの、施設といいましても非常にこれは金額もそう大きなものでもございませんし、それからこれを金融をつけましてある程度復旧いたしますと、非常に現金化する期間も早く、回転が早いというようなことでございまするので、こういう項目を取り上げておるわけでございます。
○森八三一君 そうしますと、今度あれによって特に今までの本法の範囲を拡大したということではなくて、今まで通りだとこういうことなのですか。
○政府委員(坂村吉正君) 施設に対する資金につきましては、お説の通りに特に広げましたのは小型漁船の問題だけでございまして、その他につきましては限度額を引き上げた、こういうことでございます。
○藤田藤太郎君 知事が指定いたしまする特別被害農業者地域ですね、これは市町村の合併促進が行われているのですが、新市町村ですか、旧市町村ですか、これを一つお答え下さい。
○政府委員(坂村吉正君) 今の天災融資法の建前は、旧市町村の全部または一部の区域ということで考えております。
○藤田藤太郎君 旧市町村の全部または一部ということはよくわからぬのですけれども、たとえば千戸あったところで、五〇%以上のところが百戸以上なければ地域にならないから六分五厘ということになるのですが、そうすると一部というのは何をさすのか、そこをもら少し説明していただきたい。
○政府委員(坂村吉正君) 一部と申しましたのは、大体大字を単位にいたして今まで運用しておりますので、まあ運用上からいいますると、相当のところまでこれは救済できるというようなことになっております。
○藤田藤太郎君 それでは確認をしたいのですが、たとえば村にしましょう。そこで千戸ある。その中で百戸か百五十戸くらいの大字が七つ八つある。そうすると七つ八つあるその大字を単位に、その中の一〇%をこえるものについてはこの地域として指定される、こういう工合に理解をしていいのですか。
○政府委員(坂村吉正君) 仰せの通りでございます。ですからたとえば千戸あります村で一つの大字で百戸の字がある。そうした場合にはその百戸の中で先ほど申し上げましたように十戸ありますと、大体指定ができるというようなことになります。
○秋山俊一郎君 簡単にちょっとお尋ねいたしますが、この特別被害漁業者というものを指定をする場合に、これによりますると「漁船若しくは漁具の沈没、流失、滅失、損壊等による損失額が、当該施設の被害時における価額の百分の七十以上」、こうなっておりますが、これは漁船なら漁船で七十以上であるのか、あるいは漁具と漁船とひっくるめて七十以上の損害があるのか、これはどういうふうな解釈ですか。
○政府委員(坂村吉正君) 漁船と漁具とは別々に考えております。
○秋山俊一郎君 別々にやるということであるならばけっこうでございます。 もう一つ、平年における漁業による総収入額の百分の五十以上である場合とございます。これを読んでみますと、「天災による魚類、貝類及び海そう類の流失等による損失額」となっておりまして、この面からいいますと、主として養殖漁業をさしたように考えますが、はたしてそうでありますか。たとえば漁船が相当の損害を受けまして、これは必ずしも七〇%以上の損害ではなく、六〇%くらいの場合もありましょう。しかし、これを修繕しあるいは改造して仕事をする間の期間が非常に長くかかったために、せっかくの漁期を取り逃がして漁業ができなかったために損害を生じた、こういう場合も含むのでございますか。またその場合に、平年の総収入というのはいつからいつまでをとって平年の総収入と計算をするのですか。御承知のように漁業には収獲する時期がございます。たとえて言えば、ノリのごときは十月から立て込んで、収入のあがるのは三月か、四月ごろかと思うのですが、平年の総収入を計算する期間はいつからいつまでか。漁業によって違うのか。あるいは歴年によって収入を計算していくつもりか。もしもこれは漁期によって計算するということになりますと、急場に間に合わない場合が出てきまして、早速復旧しなければならぬ、あるいは救済しなければならぬものが指定も何もできないような格好になると思う。現在は幸いにといいますか、暮が迫っておりまして、十二月まではあと一ヵ月半かそこうしかございませんから、その間に指定もできると思いますが、その点はどういう基準でもってこの総収入というものを判定して、それが五〇%以上であるかないかということを判定するのでありますか、この二つをお伺いいたします。
○政府委員(坂村吉正君) 御質問の初めの点でございますが、漁業による被害の場合の対象でございますが、この法律には、「天災による魚類、貝類及び海そう類の流失等による損失額」、こういう工合に書いてございます。これの主体は養殖が主体になると思うのでございますけれども、実際の運用といたしましては、その他の漁業についても当然該当するものはこれに入るように考えております。 それから算定でございますが、算定の時期は、御承知のように水産の場合はいろいろな時期がございます。一年間の収入というものはいつからいつまでと、画一的に見るというようなことはできないと思います。そのものあるいは漁業によりまして、適宜適切な時期を考えて、そして、そのときに応じまして算定の時期というものを考えていかなければならぬというふうに考えております。
○秋山俊一郎君 ただいまのお答えによりますと、困ったことができると思うのです。今私が例を引きましたノリのごときものは、今から立て込んで、しばらくしなければ収獲がないのでありますが、その間に特別被害漁業者あるいは特別被害地域というものの指定が、それを待たなければできないことになる。そうすると、今救済しなければならないものが来年の四月ごろでないと知事が指定ができないような格好になって非常におかしくなる。こういうものは歴年なら歴年ということで、期間を切ってやらないと、ずるずるやったらこれは指定ができません。その点はこれを救済してやろうという精神からいきますと、非常に遠ざかっているので、その点は一つその漁期漁期によって考えるということではなしに、画一的に一つ考えてもらいたい。そうしませんと間に合いません。指定ができなくなってきます。せっかく三分五厘の金利の金でもって復旧しようとしても、それは四月ごろまででれんとしていなければならぬということになると、救済ができなくなります。これはこの際、十二月ももら迫っておりますから、本年の十二月をもって打ち切るというようなことにしませんと、漁業々々でやっていたのではとてもいつ査定ができるかわかりません。その点を一つ伺いたい。
○政府委員(坂村吉正君) これは実際の運用の問題でございますので、実情に沿いますように、そして実際被害を受けた漁業者がこれによって恩恵を受けますように、一つ運用上についてはよく検討いたしたいと思います。
○清澤俊英君 一、二点お伺いしておきたい。ただいまの森君の質問に非常に関係を持っていると思いますが、天災融資をしていただくことは非常にありがたいけれども、大体これは一月当りを中心にして限度額をきめられておるようであります。そう私は思っているが、これは間違いありませんでしょうか。
○政府委員(坂村吉正君) その通りでございます。
○清澤俊英君 そうしますと、実際の一戸と言いましても、耕作の状態がおのおの違うのです。非常に多角経営等で一部分を経営しておりますものとすれば、あるいは限度額で間に合うかもしれませんが、先に専業という問題が出ました。かりに専業等で耕作面積が多いとすると、ここに非常に大きな食い違いが出てくる、実際足らないものが出てくる、こういうことが考えられる。一戸当りでなくして、まあ私に言わせるならば、果樹ならば果樹としての総面積とかというようなものが中心になって貸し出されることが一番妥当性のあるものではないかと、こう思われますが、今までそういう取扱いをしておりましたが、当時からそういうことについては何かこう割り切れないものを持っておったのですが、こういう点についてどうお考えになっておりましょうか。
○政府委員(坂村吉正君) 一戸当りで、まあ最高限度額をきめておりますので、その実際に金を貸します場合には、その被害の実情によっていろいろ変わるわけでございます。それからこの建前は次期作の経営資金の貸し出しというのが中心でございますので、そういう見地から考えてみますると、大体二十万円という計算は、あるいは従来の十五万円という計算もどちらかと言えば、経営面積は中よりも相当上のところを押えまして、そうして実は経営資金の必要額を計算していただきました。それを基礎にいたしまして考えておる次第でございます。全部が全部をカバーできるということは言えないかもしれませんけれども、大部分のものは最高限度額の中でカバーができるだろうというふうに考えております。
○清澤俊英君 それはおっしゃることはよくわかりますが、非常に便宜主義だと思います。便宜主義であって、実際の面に対する効用、効果というものは非常にちぐはぐにできた不合理なものが存在する。不合理は直していかなければならん、これは当り前の話だと思います。私はそう思います。これはもら大して御答弁も要りませんが、御考慮願いたい、こう要求しておきます。 その次に果樹の問題ですが、大体果樹がその年の天候等によりまして、これはしばしば私は言うているのでありますが、果樹が不作であった、災害を、受けた、こういう場合には樹木、それに関係しておりまして、果樹そのものには関係しておりません。果実であります、これは。だから結局すれば、ことしは冷害で稲作が悪かった。そうして非常な災害を受けた。こういう場合の天災融資を受ける場合、来年は大豊作になるかもしらん、こういうことが仮定せられるかもしれない。ところが果樹という問題になりますと、来年も収穫皆無であることがわかるのです。そうしますと、果樹に対します天災融資をやって、これをあとなおすという考え方と、果実が不作であったという場合には、私は融資の仕方も、これを復旧する力を加えるのも、これは別の考え方でしていただかなければ問題にならないと思います。一体農林省が果樹に対して限度額三十万円という限度を設けられましたことは、どちらを中心にしたのか。そこうのととろは、果樹でもあるし、果実でもある、こういうふうなちゃんぽんの考え方でおそらく出されていると思いますが、果樹の災害復旧、それから果実の不作による復活、これは全然別な意味合いを持っていると思いますので、ここは何とか直していただかないと、果樹業者としてはなかなかこれくらいのものではあるいは成り立たぬのじゃないか。それにはまた施設も加わりましょうし、いろいろのものも加わりまし、ようが、それはまた別の融資の方法でお願いするといたしましても、当面の問題としてお取り扱いいただくべきは、果樹果実の災害というものに対する扱いははっきり一つ訂正していただかなければ問題にならないと思います。その点御意見を伺いたい。
○政府委員(坂村吉正君) 今度の改正法律案で考えております果樹の限度額を三十万に引き上げるという問題は、主体は果樹の苗木を購入しまして、これを植えるということを主体にしましてこれは考えているわけであります。清潔委員のおっしゃられますように、果実がとれなくなったもの、これを補てんするというような考え方はございません。果実がとれなくなった場合の問題につきましては、いろいろ前からも国会等で、果実についての共済制度をやったらどうかとか、いろいろそういうような御意見も一般にもございますし、また国会等でもお話が出ているわけでございますが、これもいずれこういう問題につきましては検討しなければならない問題であると思っておりますが、たとえば共済制度とかあるいは保険というようなことを考えました場合にも、技術的にも非常にむずかしい問題でございますので、まだどういうことにしたらいいかという結論は得ておりませんけれども、その問題ももちろんほっておくというわけには参りませんので、一生懸命検討はいたしております。
○清澤俊英君 そうしますと、ことさらにさっき申しました植付け反別ですね、これとの関係が非常に大きな関係ができてくる。多角経営でわずか三畝か二畝作っているものと二反三反作っているものとでは大きな開きが出てくる。一方は楽に柵まで直せる資金もお借りできたが、一方は果樹を植えかえするそれ自身もあやういというようなものができて、非常に不合理になっていますので、この点はいずれわれわれも相談して研究もしていきたいと思いますが、あなたの方でも一つ研究していただきたいと思います。 それから最後に、先ほど藤田さんにお答えになりました区域の問題ですが、何か一町村内の部落が該当区域であるならばそれでいいのか、あるいはその一部落の中の一部分が該当しておってもいいのか、ここのところがちょっとおかしくなっておりますので、今藤田さんの受け取られたことで、お話になったことは一部落中でも、かりに百軒の部落があった、そのうち五十軒が悪かったらそれでいいのか、こういうようなお話がありましたので、それをもう一度明確にしていただきたいと思います。
○政府委員(坂村吉正君) もう一度それでは明確にお答え申しておきますが、一町村内の一例を申し上げますれば、一町村内の一部落にたとえば百戸の一般の被害農業者がおりまして、その中で十ですか、一割の特別被害農業者がありますという場合には、その部落全部が特別被害農業区域として指定される、こういうことになりますが、それから町村を単位にとった場合にも、同じように町村でもそういう区域は町村全体が指定になる、こういうことであります。
○栗山良夫君 私は最後に大臣のお考えを承りたいと思いますが、その前に局長に、今反のこの災害は一つの特色があるわけですから、その特色についての施策のお考えを承りたいと思うのです。それはいつの災害でも部分的にはもちろんそういうことがございましたが、今度はその範囲が非常に広かろうと私は想像しております。それは農災法の救助法の対象が農家の一戸々々が単位になるのですが、この農家自体が農地あるいは家畜、副業、専業といろいろの業態がありますが、完全に生産手段を失ってしまった、こういう農家が非常に多いということであります。従って農林省といたしましては、そういうような完全に生産手段を失ってしまった、立ち上ることができないような罹災者というものがどの程度あるかということを統計的におつかみになっているか、まだそこまでは統計的にはつかめていない状態でありますか、この点を承りたいと思うのであります。特に長期間にわたって水没をしているわけでありますから、にわかに調査ができないということもわからんではありませんが、それらを含めておわかりになっているか、これを承りたいと思います。
○政府委員(坂村吉正君) はなはだ申しわけないのでございますが、今非常にまだ水没地帯やその他もございまして、今御質問のような農家がどれだけあるかというところまではまだ把握する状態になっておりません。
○栗山良夫君 そこが融資をいたしました場合の一番問題点だろうと思います。何がしかの生産手段が残されていれば、来年からの生計の道を講ずることができるわけです。ところが完全に失ってしまっている多数の農家がありまする場合には、その農家がただいまからどうして生計を立てていくか、その生計を立てていく根拠になりまする生産手段というものを国が何らかの格好でめんどうをみてやるということでなければならぬと思うのであります。その場合に私はいろいろな見方があると思いますが、この融資限度額二十万から五十万の限度額で、はたしてどれだけの経営単位の復興ができるかということに非常な私は疑問を持つわけであります。 一、二の例をたとえてあげますというと、中京地区で農林省はよく御存じだと思いますが、たとえば名古屋の西にありまする弥富町の金魚というものはこれは専業であります。そうして毎年アメリカへ輸出をいたしまして巨額のドルをかせいでいる、この金魚は完全にこれはだめになりました。金魚専業業者というものはだめになりました。その金魚の専業業者に対して、この法律によりますと五十万円の立ち上がり資金を融資することが可能になっております。しかりといたしますというと、五十万円でどの程度の金魚の経営の範囲というものが復旧できるのか、これを私はお尋ねいたしたいと思います。もちろんランチュウの優秀なものは一尾七万円というのでありますから、従って五十万円ではどれだけできるか、大よその見当はつくわけでありますが、とにかくこわされた池を復旧し、そうして子供を育てて前と同じような金魚の専業者になるためにはそれぞれ業者は努力をするでありましょうが、その呼び水として五十万円で一体どれだけの経営単位の復旧ができるか。また中京地方は完全な養鶏の専業者があります。私の承知しているところでは、一万羽の養鶏をしている人が全部壊滅した例を知っております。そういうような養鶏業者が完全になくなってしまった。それに五十万円の融資をやってどれだけ復旧できるか、その他あげれば切りがありませんが、要するにこの三十万円から五十万円の融資限度額でただいま専業者がやっておりまする企業のどの程度の経営単位の復興ができるか、これを御検討なさっておるがどうか、これを承知いたしたいと思います。
○政府委員(高橋泰彦君) ただいま金魚の関係についての御質問でありますが、この養殖その他の施設について、今次の災害はかなり施設の災害が多いようでございまするので、その点につきましては、農林漁業金融公庫の施設のワクの百万円の方でということで資金を考えたいと思います。従いまして天災法関係では主として経営資金でございまするので、この二十万円程度の額では不足かと思いまするけれども、大体施設の公庫資金の融資と、天災法によりますこの融資とを合せすることにいたしますれば、およそ復旧ができるのではないかというふうに考えておる次第でございます。
○政府委員(坂村吉正君) 今ちょうど金魚の例が出ましたので、金魚につきましては水産庁の次長から御答弁をいただいたわけでございますが、農業につきましては、先ほども申し上げましたように、大体中小階級以上のものをとっておりまするので、一応私の方で検討いたしております基礎は一町ないし一町工反くらいの農家が来年度の、この次の作付に必要とする経営資金を出す、こういう考え方を大体基礎にいたしております。
○栗山良夫君 私は、こういう配慮を特別法でせられることはもちろんわれわれの望むところでありまするし、ぜひ行なわなければならぬと思うのでありますが、これが現地の実情と合わないようなものであって、そうして政治的には大いに罹災者を救済したということになる、そうして被害者の方では実体的にあまり救済をされていない。そうして結論として、今まで持っておりましたところの生産量というものが著しく減退をする、そうして多数の罹災者が経済的な力を失うということになれば、大きな意味でやはり政治的な施策というものが完全でなかった、こういうふうに結論しなければならぬと思います。ただ体裁だけを整えるということになる。 そこで農林大臣にお尋ねをいたしたいのは、常識的に考えまして、今日の貨幣価値から申しますと、二十万円ないし五十万円の金で一つの事業をやろうということは困難でありますが、特に養鶏にいたしましても、あるいはただいまのような養殖業にいたしましても、果樹ももちろんそうでありましょう。こういう工合に長期の年月をかけなければ立ち上がりのできないようなものにつきましては、設備並びにそれの種等の手配からいたしましても大へんな努力を必要とするわけでありまして、努力の裏にまた資金も十二分に考慮をしなければならぬわけでありまするから、従っておそらくまあこの特別法を今ここで大幅に変えろということは困難であろうと思いますが、実際に現地の実情に沿って、そうして罹災者個々が十二分に立ち上がりができるような、そういう意味の別途の運転並びに設備資金の用意というものを今後大幅になさっていただく御用意があるかどうか、この委員会を通して今度の特別法については、われわれもなるべく現地の実情に合うように農林省でお手配を願えるように努力をいたしたいと思いますが、それでもなかなか十全を期するわけにいかない。いかない部分について将来ずっと連続して継続的に農林省が特にこういう未曽有の被害を受けました罹災地の農漁民の立ち上がりについて思いやりのあるめんどうを見ていく、こういう腹がまえで具体的な用意を願えるかどうか、この点を農林大臣に承っておきたいと思います。
○国務大臣(福田赳夫君) 今回の災害はいうまでもなく非常に激甚なわけでございますので、二十八年災に比べますると、まあいろいろと事こまかな対策が必要である、かように考えましてやっておるわけであります。たとえば今後の農家の立ち上がりというようなことを考慮いたしまして、前回の災害のときにはさようなことはいたしませんでしたが、救農土木というようなことをやるわけであります。多芸輪中という一万二千人の人口が全部水没したという地域がございまするが、ああいう地帯に例をとりますると、それらの人の現金収入の道を開くというので、あわせて耕地整理事業について相当大規模のことを考えておるのでありますが、かようなことをいたしますとか、あるいは集団的に部落が壊滅したというような所もあります。さような所に対しましては、部落補助というようなことを考えまして、災害復旧という狭いことでなくて、これからの部落の立ち上がりとかいうようなことを考えていきますとか、あるいは全国各地におきましてさような所がたくさんありまするが、さようなものが今後立ち上がる場合におきましては、新しい農家の経営のあり方というようなことを考えてみますると、やはり共同化というようなことが望ましいことではあるまいかというので、あるいは農村につきましても漁村につきましても、共同化というものを進める上におきましては国が特別の助成をいたしましょうとか、あるいは鍋田干拓地といち問題の場所につきましては、その立ち上がりを助成する意味におきまして、今集団住宅を建築中なんであります。今月一ぱいにはそれができ上がりまするが、ここに全部生き残った方々にお移り願いまして、そこであの元の干拓地の復興の作業を入植者の努力でやっていくというような態勢で新しい建設に入りまするとか、いろいろ考えておる次第でございます。さようなものと並行いたしまして、今度の天災法の融資の拡大ということもいたすわけでございますが、これも二十八年の災害のときには何らの措置もなかったんです。今度あらためて新しく拡大措置を適用するわけでございますが、さようなこともいたすとか、いろいろ考えておるわけでございますが、なお特定な問題、たとえば果樹というようなことになりますると、これは今後の果樹営農という見地から相当根本的なことも考えていかなければならぬというので、果樹振興法というのを今検討中なんです。その中心をなすのはやはり機構の問題もありまするが、融資の問題なんでございます。また養鶏問題につきましては、現に養鶏振興法が今国会において継続審議中でございまするが、これもいろいろ御意見もありますので、さような御意見ともあわせて検討いたしていきたいと、こういうふうに考えておりますので、今後とも農家の立ち上がりにつきましては、応急なことはもちろんでありまするが、恒久的な問題としても極力新しい営農の方向に向かって万全の努力をしていきたい、かように考えております。
○栗山良夫君 一般的にはただいまの大臣のお考えでけっこうだと思いますので、そういう工合に強力にお進めをいただきたいと思いますが、重ねて私は果樹あるいは畜産、養殖等の専業者が――普通の工場がやられた場合には、銀行融資を受ける場合でもすぐにもう工場が復旧すれば採算にのるかのらないか、銀行がチェックできるわけでありますから、これは簡単に融資が受けられるわけであります。簡単というのも語弊がありますが、一応採算がとれるという意味で簡単に融資が受けられる。ところがこういう数年にわたらなければ原状回復ができないような農林水産業というものはもちろんそういうことは不可能に近いわけであります。従ってこういう呼び水的な資金で体裁だけつくろって、実際にはかゆいところへ手が届かないということになりますと、ほんとうの意味の救済の手を差し伸べることにならない。特にこれは専業者の場合ですね、一番私はお気の毒であると思います。従って、不幸にして今度は中京地区にはこういう全国的にも特色のある専業者がたくさんあるわけであります。壊滅的な打撃を受けた専業者がたくさんあるわけでありますから、まだ統計的にもはっきり捕捉していないと局長がおっしゃったのでありますが、それはなるべく早く統計的な災害の実態を把握せられて、そうして今農林大臣のおっしゃった思想をさらに専業者まで伸ばして、そうして広い意味の配慮を賜わりたい。私はそういう工合に思うわけであります。専業者ということを特に私が強調しております意味は、現地の事情を若干承知しております。まことにお気の毒であります。鶏の一万羽と一口に言いますが、これは大へんなことであります。従って、おそらくそういう人は鶏を飼ら以外に実際に技術をお持ちになっていないわけですから、何としてもこれをやっていかなければならないわけです。それが今日においては資金がすぐにむろん要るわけでありますから、そういう意味で発言したわけでありますが、そういう点は農林大臣重ねて御認識を得るための一つの参考にしていただきたいと思います。
○国務大臣(福田赳夫君) 融資の問題は、ただいま申し上げましたように天災融資法、それから農林漁業公庫、両々相待ちまして相当のことができると思います。運用上ですね。私どもは万全の融資態勢、今日の財政状況からできる範囲のものだと、こういうふうに考えておりますが、なお具体的に適用して見まして、これはどうも工合が悪いというようなところがありますれば、これは適当な善処を考慮する考えでございます。
○大竹平八郎君 時間がありませんから二点だけお尋ねたしたいと思いますが、あとの一点は大臣にお尋ねいたしたいのですが、先の一点でありますが、先ほど経済局長から本案の施行にあたっての融資額についての説明があったわけでありますが、七月までが大体二十億円の見当でおられた、その後伊勢湾台風が出て大体総額は百三十億と、こういう御説明があったのでありますが、私どもこの法案の審議の上においても非常に必要なのでありますが、むろんこの法案を作るにあたってこの百三十億というものが大きな基礎になっていること、これは当然なことだと思いますが、そういう意味におきましてこの百三十億の融資の府県別割について、そうたくさん府県があるわけでないと思うのでありますが、御説明願いたい。
○政府委員(坂村吉正君) 百三十億といいますのは、今回七月から九月までの天災で被害を受けた各県からの報告を基礎にいたしまして考えました総ワクでございまして、これは今後各県において総額はどのくらいになるかという問題は、さらにこの法律が通りましてからあと詳細に調べまして各県の額をきめたいと、こういう考えでおりますわけでございます。県もこれは先ほどからお話申し上げましたように、天災融資法の従来の運営は非常に何といいますか、そう制限的に非常に狭く考えるという考え方よりも、むしろ特別被害漁業者がおりますようなところはできるだけ拾っていくと、こういう考え方でおりまするので、県の数もこれは相当な数に上ると考えております。
○大竹平八郎君 すぐでなくもよろしいのですが、本案審議中にできればなるべく早く一つ概略でも出していただきたいと思います。 それから農林大臣にお尋ねいたしたいのですが、先ほど栗山委員もちょっと触れたのでありますが、干拓の問題なんでありますが、実際干拓の状況は、個々において相当違いますと思いますが、場所によると客土をするのに一年も二年もかかるというようなところ、それから提防の問題もむろんありますけれども、むしろその中にはここを投げて、そうして他の干拓地にでも行きたい、他の干拓地というのは、これは農林省が調査せられたいろいろな有望な所があると思うのでありますが、そういうような意向がある所もあるように私も聞いておるのですが、そういう意味において、これはなかなか何年間もかかって開拓をしたその土地を、いかに壊滅をしたからといって捨てていくということは、これはもら気持の上において非常に耐えがたいものがあると思うのでありますが、いろいろな大きな意味において経済的また立ち上がりというような意味からいって、むしろそういう集団的に希望があるならば、どこか適当な開拓地なり干拓地をあっせんするというようなお考えはないのですか。また事実そういったような動きがあるかどちか、これを一つお伺いしたいと思います。
○国務大臣(福田赳夫君) 今回の干拓地の被害は非常に壊滅的な所が多々あるわけであります。きょうな所をもと通りに復元するかどうかにつきましては、これらの問題を検討しておりまする専門家の間におきましていろいろ御意見があります。私どももどうすべきかということを慎重に検討いたしたのでございまするが、地元民がどうしてももとの所へ帰りたいのだと、こういう意思表示をしておるという報告を県当局から受けておるわけであります。これはいろいろ議論もあるところでございますが、地元民の要請にこたえるべきである。きょうな決心をいたしまして、非常に困難な事業でありますが、もとの所を復元をする、かような方針をきめたわけであります。きめました以上は、これは急速にやらなければならぬというので、従来の進度といいますか、事業の進行、方法にかかわらず急速にやろう、鍋田干拓が一番おくれるのでございますが、ここも一月一ぱいには排水が済むまでに一ついたしたい、さような考えでまあいろいろ御審議をいただいておる次第でございます。しかし中には、私はどうもあすこへ行かないでどこかへ行きたいというような者が出てくる場合も想像されるかもしれません。まだ具体的なそういう動きには接しておりませんが、もしありますれば、私どもは他の適当なる地域に入植をされるということをごあっせん申し上げるというようなことにつきましてはやぶさかでございません。ただいまは地元民の意向がさようなととろにある、きまっているということを前提といたしまして復興事業を進めよう、かように考えております。
○成瀬幡治君 私も時間がありませんから一言だけお聞きしておきたいと思います。 最初に温室はこの中に入っているのか。別途農業とかいろいろの施設関係の方でめんどうを見られるかどうかということです。 それから干拓の問題が出れば、私はこれは留保になると思いますけれども、とにかく農林省の干拓が今度一番ひどいわけですよ。ですから農林省は堤防について深い反省をしておられると思います。それをまた干拓の復元方針だということを言われる以上は、非常なことになると思いますから、これはあとで議論したいと思いますが、さしあたって栗山委員の質問と関連するのですが、共同化というようなことのお考え、確かに一毛作をやるような所には収入の道が全然ないわけです。そこで救農土木等でやっていくとおっしゃるが、そちらに働きに行けば自分の田に手が入らぬわけです。だから今水につかっている人たち、特に海部郡地方の人たちは非常に心配しているわけですが、そこであなたは共同化をこの際やったらどうかというようなことを意見としておっしゃっておるが、区画整理は当然これに伴なってくると思います。もしそういう計画をおやりになるとするならば、私は少くとも六本の法律案と一緒に一つここのところはこういうふうにして共同化の方針はやるのだという点を明らかにしていただけば非常に幸いだと思うのです。ですからあなたはそれは意見としてお述べになったのか、そうではなくて、もう一つの一毛作というようなところまで、あるいは生産手段、いろいろのことを勘案して、この際共同化を進めた方がいいと思われるようなところがあれば、それは進んでおやりになるのか、その辺のところを明らかにしていただきたい。
○国務大臣(福田赳夫君) 共同化ということは一般的に申し上げますと、私ども今度の災害は非常にひどく深くやられているという所が多いので、さような所がただ半にもとのままに復興するということでは、これは復興といたしましては足らぬところがあるのではないか。ですから、公共土木なんかにつきましては改良主義というようなことをとりまするとともに、個人の営農方式といたしましても、今後の農業のあり方というものを頭に置きながら新しい分野を切り開いていく上に貢献をするという考え方をとるべきである、かように考えておるわけなんです。さようなことで、具体的にどこの地帯はどういうふうな共同化をしようというふうにはまだ検討が進んでおりませんが、しかし、共同化をもって復興しようということは歓迎すべきものである。それは特別にさような場合におきましては、国におきましても助成をしようというような建前で、今審議をお願いいたしておりまする予算案もまた法律案もできておるわけなんです。農村ばかりではなくて、漁村でもそうでございまして、漁村も、船を沈没なんかで失ったという人が船を作ろうという際におきましても、ただ単に代船を作るというのは融資の方でやってもらいたいのだ、しかし協同組合が共同で代船を建造するという際におきましては、国におきまして一つ補助をいたしましょう、こういうふうにいたしますとか、全体といたしましてさような考えでやっておるわけなんです。ただ農地というのは、御承知のように零細な施設が非常にたくさんあるわけでございますから、一々農林省がそれに関与はいたしておりません。これは県がさような方針によりまして今後の復旧を指導する、かような仕組みでやっておるわけでございますが、しかし方向はさようなものである、かように御了承願います。
○政府委員(坂村吉正君) 先ほどの温室の問題でございますが、温室の問題は今度の天災法の改正には特に取り上げておりませんけれども、これは経営資金といたしまして、一般の二十万円限度のものは温室に被害を受けたものにつきましても当然貸せるわけでございます。それからそのほかに農林漁業金融公庫の施設資金といたしまして、大体限度は二十万円になっておりまするが、そこから融資の道がございまして、これをこの際、特例と言いまするか、特に必要があります場合には五十万円まで限度を引き上げる、こういうことで公庫の方の業務方法書を直したいと、こういう工合に考えておるわけであります。これにつきましては、金利も先ほどお話を申し上げましたように、据置期間を一年延ばしまして二年といたしまして、その据置期間中は六分、据置期間を過ぎたものは六分五厘、こういうことで従来の災害の場合の金利よりも相当に下げておるというようなことでございます。
○成瀬幡治君 時間ですから、私は大臣に一言だけですが、県が、あるいは市町村が共同化を一つやりたいと、こういって計画を出してくると思います。そういう声が現実にぽつぽつあるわけです。それに対する受け入れ態勢を、今関係法律あるいは予算等でめんどうを見ておることになっておる、こうおっしゃったから、出してくれば一応何と申しますか、農林省としては大方針はそういうことを進めることになっておるから、大体許可というか、認めていくと、こういう方針に了承していいわけですか。
○国務大臣(福田赳夫君) 共同化をしようというものにつきまして、私どもは非常に歓迎をするわけでございます。で、先ほど申し上げましたように、今度の予算案並びに法律案は、全体としてそういうものは歓迎すべきものである、かような考え方で一貫してできておるわけでございます。たとえば共同利用施設が災害にあったというようなものの復旧につきましては、これは個人のものと違いまして、特別に高率の補助までして復旧させようというふうにいたしておりますのは、すなわちそういう思想を端的に現わしておるわけなんでございます。農林省の許可事項とか何とか、そういうものじゃありませんけれども、全体といたしましてそれは歓迎すべきものであり、大いに一つやっていただきたいと、かように考えておる次第でございます。
○委員長(郡祐一君) 本案に関しましては、なお御質疑があることと思いまするが、これは後日に譲ることといたします。 午後は残余の四法案について順次補足説明を聴取して質疑を行ないたいと思います。 午後二時再会することとしてそれまで休憩いたします。 午後一時五分休憩 ―――――・――――― 午後二時三十七分開会
○委員長(郡祐一君) これより委員会を再開いたします。 明日は労働省関係の法律案について補足説明を聴取し、質疑を行なうことといたします。 本日はこれをもって散会いたします。 午後二時三十八分散会