建設委員会 第5号
- 発言数
- 98 件
- 登壇者
- 11 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1959/12/10
会議録
○委員長(岩沢忠恭君) これより建設委員会を開会いたします。まず委員の変更について御報告します。十二月一日須藤五郎君が委員を辞仕され、その補欠として野坂參三君が委員に選任されました。 —————————————
○委員長(岩沢忠恭君) それではこれから昭和三十五年度建設省関係予算に関する件、及び次期国会に建設省関係提出予定法律案に関する件を一括して議題に供します。まずそれではこれについて政府委員より説明を聴取することにいたします。
○政府委員(鬼丸勝之君) 初めに昭和二十五年度の建設省予算の概算要求の基本的な考え方につきまして申し述べます。 先ず最初に治山治水対策につきましては、今次風水害等にかんがみまして、総合的な計画に基いて計画的かつ強力に実施する必要があると考えますので、治水事業五カ年計画の確実な実行を期する方針のもとに、その所要経費を要求している次第でありますが、これに伴う財政措置として、治水事業特別会計を設置するほか、事業の円滑な実施をはかるため、国庫負担率の引き上げを行なう方針であります。また治水事業五カ年計画の策定及び国庫負担率の引き上げに関し、法的措置を検討中であります。明年度の事業計画の内容といたしましては、重要河川水系及び今次の災害等にかんがみ、最近特に水害の発生の著しい河川の改修、砂防、並びに重要海岸における海岸保全施設の整備の促進をはかるほか、多目的ダム建設の推進による治水利水の総合的対策の強化等に重点をおいております。 次に災害復旧対策の基本方針といたしましては、国庫負担法の趣旨にのっとり、緊要工事については、これを三カ年で完了する方針のもとに所要経費を要求しております。また、具体的な計画としては、昭和三十二年以前の過年災についてはこれを完了するとともに、三十三年災害についても所定の進捗をはかるほか、特に本年発生災害の早期の復旧について十分配意し、復旧対策の万全を期する方針であります。 また、これらの災害復旧に当たっては、現地調査の結果必要と認められるものにつきましては、災害関連事業費等の改良費を加え、再度災害防止のための改良的復旧の促進をはかる方針であります。 次に、今次災害により甚大な被害をこうむった伊勢湾の復旧対策については、過般これに要する補正予算の審議を願ったのでありますが、すみやかに全体計画を決定し、明年度台風期までには少なくとも原形規模程度までに復旧するほか、引き続き工事の促進をはかり、早期完成に努める方針であります。次に道路整備対策につきましては、道路整備五カ年計画の第三年目に当たりますので、この五カ年計画の確実なる実施を期したいと考えております。まず、一般道路事業につきましては、既定の五カ年計画の残事業を、昭和三十五年度以降の三カ年間の毎年度揮発油税収入の見込額の額に比例して、実施することとしておりますほか、建設機械整備事業、調査費、雪寒事業つきましては、別途の年度計画によることとしております。 次に、有料道路事業につきましては、既定の道路整備五カ年計画にのっとり、名神高速自動車国道及び首都高速道路の建設工事の工程を考慮して事業を実施するほか、一般有料道路事業につきましてもその建設を促進することといたしております。 また、昭和三十九年度に開催されるオリンピック東京大会に対処するため、昭和三十五年度以降昭和三十八年反までに所要の道路を整備することとしております。このために、既定の道路整備五カ年計画に含まれない事業につきましても、昭和三十五年度より着上する必要のある事業を一般道路事業及び有料道路事業として推進することとしております。 次に都市計画対策につきましては、我が国における都市施設の整備は著しく立ち遅れている現状であり、なお今夜の産業の発展及び急激に増加しつつのる都市人口に対処するため、またオリンピック開催に備えて施設の総合整備を促進しなければならないと考えております。その実施に当たりましては、特に環境整備の観点から下水道緊急整備五カ年計画を策定して事業の推進をはかるとともに、伊勢湾台風による湛水状況にかんがみて下水道の整備を推進する考えであります。街路及び区画整理事業につきましても、道路整備五カ年計画の一環として推進に努めるとともに、都市公園事業の計画的整備をはかる所存であります。さらに最近におきましては、国土計画及び都市計画の見地から、新都市の開発、特に臨海工業都市の開発をはかることの必要性がきわめて大きいと考えられますので、臨海工業地帯開発公団を設立し、埋立及び土地区画整理事業を行なわしりたいと考えております。 また、青少年対策の一環として推進して参りました産業開発青年隊に関しよしては、青年隊の教育訓練内容の整備充実をはかる考えであります。 次に、住宅対策につきましては、昭州三十五年度の住宅建設計画といたしましては、住宅不足の現況を昭和三十一年度以降おおむね五カ年間で安定させる既定方針に基き、政府施策による住宅建設戸数は二十三万八千戸(前年増二万七千戸)を計画いたしております。 政府施策住宅の内訳としましては、公営住宅六万一千戸(前年度四万九千戸)、不良住宅地区改良住宅五千戸(前年度〇)、公庫住宅十一万戸(前年度十万二千戸)、公団住宅三万三千戸(前年度三万戸)、厚生年金融資住宅等三万戸(前年度三万戸)、これは災害公営住宅四千戸を含みます。以上合計二十三万八千戸(前年度二十一万一千戸)であります。 昭和三十五年度の住宅対策の実施にあたりましては、低額所得層に対する低家賃住宅の供給の増加、災害にかんがみ住宅の堅牢化の促進及び住宅の規模の引き上げをはかるとともに、宅地供給量の増大及び既成市街地の宅地の高度利用を計画いたしております。 また不良住宅地区改良事業の強化拡充、農漁村住宅対策の強化、中小企業従事者に対する住宅対策の強化をはかるとともに、日本住宅公団住宅及び住宅金融公庫融資にかかわる賃貸住宅の改善について留意いたしたいと存じております。 さらに防火建築帯造成事業につきましても、一層計画的に造成を推進いたしたい所存であります。 次に官庁営繕対策といたしましては、官公庁施設の建設等に関する法律の趣旨にのっとり、一般会計に属する官庁営繕関係予算はすべて建設省に計上することとし、総理府等中央官庁施設の緊急な整備を初め、地方、港湾合同庁舎等の建設を耐火構造をもって促進し、各官庁施設の整備を行ないたいと考えております。 次にその他の主要事項といたしましては、建設技術の海外進出による協力体制の強化をはかり、輸出増進、低開発国援助に資するため、諸国に対する開発基礎調査に対する協力の拡充、海外建設技術駐在官の増強、建設コンサルタントおよび建設業の海外協力団体に対する助成措置等を行なうこと災害復旧その他の建設事業の科学的施行の促進をはかるため、土木研究所、建築研究所、地理調査所等の調査研究機関の充実をはかること、公共事業の遂行上の最大隘路である用地取得対策の強化、公共事業に関する総合計画の策定等の基本的行政を推進するために、建政局、公共用地取得制度調査会を設け、又事業の延びに対処し、本省に砂防部、海岸課を設ける等所要の機構を整備すること等を考えております。 昭和三十五年度におきましては、以上の施策の実施に努力する所存でありますが、各位の御支援によりましてこれが実現をはかるべく極力努める所存でありますので、よろしくお願いいたします。 それからなおお手元に差し上げてございます、昭和三十五年度建設省関係概算要求重要事項別一覧表というのがございます。これにつきまして一言申し上げておきたいと思います。この一覧表は前年度予算額に対しまして三十五年度の当初要求額をまとめたものでございます。 なおこの追加要求といたしましては節減分、災害関係の増加分を追加要求いたしております。これはここに載っておりませんけれども、どうぞ一つ。それから三省共管の公団関係もこれに載っておりません。
○委員長(岩沢忠恭君) それでは質疑に入ります。質疑のおありの方は順次御発言を願います。
○田中一君 これは災害復旧の要求、この一覧表を見ますと前年度が二百四十八億、三十五年度百九十九億となっているが、まだ三十五年度の実際の数字はつかんでないんでしょう。これは八月二十八日に作ったもので伊勢湾台風は入ってない。だから場合によれば速記をとめてもいいから実際に打ちあけた説明をしてほしいのです。われわれは今度の災害にかんがみても、何といっても公共土木事業というものは徹底的にやってほしいという気持を持っている。だから今べらべらと君が読み上げたものなんかよりも、一つ一つについて実はこうなんだというような説明がほしいので、これでは八月二十八日に作ったものは九月以降の災害というものは含まれてないのです。そしてまたこの次に災害があった場合にはまたふやすとか何とかするはずなんです。そういうものはやはり大幅に予算を組むことをわれわれは希望するわけなんです。前年度との比較なんていわんで、実際に今度の災害でこれが弱いのだ、弱いからこれをこうするにはこうなのだというようなものを出していただきたいと思うのです。 それで、もしも今日はこういう一覧表その他のものが十分に整備できないというなら、できないというような発言をしてもらって、われわれこれにこだわることはできないのですよ、この資料に。だから、もう少し速記をとめてもいいよ。だからもう少し打ちあけて説明をしていただきたい。委員長、私はそれをお願いします。ただこんな今年の八月二十八日に作った原案というものを読み上げられても、われわれ実感としてぴんとこないのですよ。
○委員長(岩沢忠恭君) 結局、君の言うやつは災害だけについて主もな点、そのほかについては既定の年度計画とか何とか言っておるのだから……。
○田中一君 その既定というものは、ああいう伊勢湾等の大災害があった後になりますと、既定というものはくつがえるはずなんですよ。くつがえらないでいるということは、やはり建設省が災害待ちでもって、今度はあすこがこわれるけれども、こわれたらなんとかしようという考え方にとどまっておると見なければならぬのですよ。だからもっと政府は災害に対しても、災害を予防するための恒久対策を立てると言っておるのだから、その裏づけになるようなものが、三十五年度の建設省の予算要求となって、公共土木に相当な額を振り向けるということになるべきだと思うのだ。だから、僕は建設省は勇気を持ってそういう点についての主張をしていいと思うのです。
○委員長(岩沢忠恭君) 鬼丸君、なにかね、この災害に対する要求額は八月末日を締め切って、結局、前年度の災害に対する復旧の要求額だと思うのだけれども、伊勢湾台風に対する災害額はこの中に含まれていない。そうすると、現在までに大体今査定をやっておるから、確定したところはわからないだろうけれども、大体伊勢湾台風を入れると、今年度追加要求を当然しなければならぬと思うのだけれども、そういう額はどのくらいかということを説明してくれませんか。
○田中一君 説明できなくったっていいですよ。いつ頃説明できるかとい
○政府委員(鬼丸勝之君) 三十五年度の当初要求の災害復旧の額は、これは過去三カ年の平均で割り出しております。もちろん、今次の災害に伴う来年度の復旧額につきましては入っておらぬわけでございます。これにつきましてはまだ査定も済んでおりませんので正確なところは出ておりませんが、およその見当はつけて追加要求をいたしております。
○田中一君 そうだと思うのですよ。そこでたとえば公営住宅の予算にしても、今次の災害にかんがみて、どうしても木造はいかぬからこれは鉄筋にしなければならないのだ、あるいは耐火、準防というか何かにしなければならないのだというような、今次の災害にかんがみて施策が当初に考えたものと変わってきておるということがなければ、政府はどこまでも災害待ちであって、災害が来れば嬉しいのだということにしかならないと思うのですよ。全部の計画というものが変わるべきだと思うのです。だからそれを言ってほしいのだ。まあ災害の臨時国会もこのさわぎで、あなた方も忙しいだろうけれども、しかしのめのめと八月二十八日に作った一応の予算案というものを十二月初旬、十一月に入ってからの当委員会に対する説明資料として持ち出すのでは、建設委員会を侮辱している。そういうことはあり得ないと思うのです。実際のものが変わってこなければならないのです。たとえばこうしてここの一つの例を見ますと、都市計画で前年度十六億の予算が百十億に伸びている。これはむろん計画的に下水道等の整備をしようということであろうけれども、これは内容というものは八月の二十八日前に計画されたものであってはならないと思うのです。これがもっと伸びてもいい。それには排水品等の問題も新しく再検討されてこなければならない。だからそういうものが間に合わなければ合わないでいい。間に合うのはこれこれになるというようなことをここに……親心で言っているように速記をとめてもいいから、実際の資料をもって説明しなさいと言うのです。実際こんな説明を受けても困るのだ。われわれはこういうものを期待していない。もっと本気になっておやりにならなければならない。そして、これを見ると要求が前年度に比し五割伸びている要求である。予算的に見ているものを——一体官庁営繕なんというものは前年度は四十六億です。それが今度は二百八十六億になった。これはむろん官庁営繕法によって他の省が受け持つものも一応ここに計上した。このものだけ見てもこれはインチキです。それならば前年度各省につけたときの予算というものを織り込みなさい、四十六億に対する幾らということを。前年度は建設省自身がやったもの、委託を受けてやったものは入っていない。本年度は他の役所がすべきものもここに一応一元的に予算に盛り込んでいる。これで五割のましでございますということは、これはやはりごまかしです。それならばやはり三十五年度要求している二百八十六億なら二百八十六億に見合う金額を織り込んで、そして伸びを示さなければならない。そういう点で非常にここにいろいろ疑問がある。それからもし出すならば、われわれに理解さすには住宅対策にしても公営住宅……三カ年計画の第三年の方だな、三十五年度は。そうすると、現在こうなっておる。こうなっておるからこれこれ要求するのでございますというように計数が出なければならない。そういうものの資料も出ていない。それで鬼丸君がぺらペらしゃべってもちっとも頭に入らない。そういう資料をちゃんと整備して持ってきなさい。われわれは何も予算を縮めてあなた方の仕事を少なくなくした方がいいという希望を持っているのではない。実際にわれわれが作った法律によって、財政当局の抵抗を押し切っても進んでいくことが望ましい。そのためにはわれわれの当委員会としても、それに対する何と言いますか、深い理解をもってバック・アップしなければならない。私は野党としてはおこがましいかもしれないけれども、そういう気持を持っている。こんなことでは私は説明に来られても何のことかわかりませんよ。
○委員長(岩沢忠恭君) それならば、一応この次期国会に出す法律案の説明を聞いて、それで今の問題もあるから、それに関連して速記を止めてそれで今のことで懇談会を開いたらどうだろう。
○田中一君 政府がだまっているから困るんだよ。政務次官聞いているのだから、今僕が追及している問題点について態度を明らかにして、次の国会で提案するという法律案の説明を聞いてもけっこうですが、この問題は態度を明らかにしてくださいよ。
○政府委員(大沢雄一君) ただいまの田中委員の御要求、まことにごもっともな点が多いと思います。いろいろ目下大蔵省に要求折衝中のことでございますので、一応表といたしましてお配りいたしたものは今御指摘の通りでございますが、なお必要な事項につきまして、これから御説明を申し上げることにいたしたいと思いますが、ただいま御質問中にお述べになったような御配慮をいただきますように、いろいろの関係もございますので、ぜひこれは私からお願い申し上げます。
○田中一君 本臨時国会の会期が十四日で終わるわけです。私は十四日で終わるという前提に立ってものを申し上げているのですが、十四日頃には、一応あなた方の要求——なにもコンクリートしたものを持ってこいというのじゃない。それは来年印刷でくるからかまいません。あなた方の方で災害から守るには、あるいはさっき官房長が言っているように、五年計画で下水道なんかも整備しなければならんというのなら、この計画というものの裏付けをするところの要求の全貌というものを明らかにしていただきたいということなんです。十四日で会期が終わりますから、なるべくわれわれはそれまでに一つ伺っておきたいと思うのです。
○政府委員(大沢雄一君) ただいまもお答えかたがたお願いいたしたのでございますが、いろいろの関係もございまして、大蔵省と折衝中にかかわりますものを正式の委員会に公表申し上げるということは、それは今まで、建設省においてもでございますが、私の察しますところでは各省ともまだ前例がないのではないかと、これは愚考いたすわけでございます。いろいろの関係もございますので、願わくば重要事項につきまして御説明を申し上げ、また御批判御支援をいただくことに願いたいと思いますので、そういうことで一つ御了承を願えないかとお願いを申し上げる次第です。
○田中一君 私は大蔵省と折衝している数字を見せてくれなんて決して言っているのじゃない。建設省が、自分の所管の事業というものを完全に遂行するにはかくかくの要求をしたいと思う、それにはこういう計画でこうしなければならないのだというものを伺いたいというのです。むろんそれが財政当局に、要求している数字と同じものかどうか知りませんが、同じものか同じものでないか、それはあなた方の部内の問題です。同じ数字になったとしても、そういうふうには理解しません。実際に今次の災害にかんがみても、こうしなければならないのだというものを伺いたいというのです。だから今大沢政務次官が言われたことは、全く自分で泥を吐いたようなものです。私はそういう数字を出してくれというのじゃないんです。
○米田正文君 来年度予算の編成ももう進んできていると思うのです。それで今は、大蔵省としては全体の財政上の見地からいろいろな検討を進めていると思うのです。そこでおそらく各省とも今度の災害の関連の分については、ここに出ているこれは今お話のあったように災害の前の計画だと思うのです。で、当然災害対策としての計画がこの中に織り込まれてこなければならんということは確かでございますから、ただ、その災害査定もまだすまぬ。それから改良計画を含んだ災害対策を立てていると思うのですが、それらの計画がまだ立たんでいるのじゃないか。たとえば伊勢湾の問題にしても運輸省に案があり、建設省に案があり、あるいは農林省に案があると、同じ地区について三つも案があるというので、それらの折衝に手間取っているのじゃないかと私は想像しておるのですが、それらが早くきまらなければいかぬ、きまり次第これは説明をする、早く出してもらうということにはまあしてもらわなければいかぬと思うのですが、そういう時期を早くするように一つ委員長から建設省に言っていただいて、できるだけ早くそういう案をまとめて説明をしてもらうようにしたらどうかと思います。
○田中一君 米田政府委員から御答弁があったように思うのですが(笑声)……
○米田正文君 私は答弁じゃありませんよ、質問申したのです。
○田中一君 そこで、何もわからぬものはわからぬと言ってくれればいいのですよ、これはまだだめでございますと。今度の災害県というものは四十に上がっているのですよ。伊勢湾台風によるところの影響だけのものは、できないならできないでけっこうです。しかし基本的な態度というものは、あの三県を除いた三十幾つの府県は待っておるわけですね。だからそれがほんとうの数字か数字でないにしても、あなた方自身が恒久対策を立てるにはかくかくしなければならぬのだということが構想にあるはずです。ないというならば、これは全く建設省というところは災害を待って生きているところの役所だ、こう見なければならぬ。やはり国土保全が一番主眼です。そういうものを織り込んでないところを僕は何というか、追及しているところなんですよ。だからわからぬものはわからぬでけっこうなんです、これはまだ調整しておりますと。たとえば具体的に言うならば、砂防事業というものは、今次の災害関係では砂防はこうだ、この点は国土保全の見地からこれだけしなければならぬのだ、という具体的な数字は東海三県はわからぬとしても、他の府県についてはおわかりになっているはずです。そういうものは当然出てくるはずですよ。これは河川局長わかっているはずです。ただすべて災害というと常に、常にというか、災害委員会を通じて愛知、三重、これが中心になってほかの地域の災害というものは隠れてしまっている。特別委員会においても、三県の質問に終始している、初めから終わりまで。それに幻惑される建設省でないと思う。ほかに三十何県という大きな被害を受けた県があるのです。これらに対しては相当な突き進んだ、新しく、今までの計画以外の河川についてこうしなければならないのだということがあってそれが盛り上がってきて一つの要求になるのだろうと思います。だから東海三県のことだけに目を奪われたのではわれわれは困るのですよ。全体の災害県があるのですから、それまでわからぬとは言わせない、そういうことはないのです。もしそれがわからないのだというならば、河川局長からわからないという答弁を願いたいと思います。それすら見当がつかないというのならばそういうような答弁を願いたいと思います。これはもう大へんな問題ですから、河川局長答弁をして下さい。どうも官房長も政務次官もただうなずき合っているだけではだめですから、河川局長答弁をして下さい。
○政府委員(大沢雄一君) お言葉を返しますようで恐縮でございますが、ただいま御意見のございました通り、決して建設省といたしましては災害については東海三県に目を奪われたわけではございません。全体につきましての復旧復興の計画はもとよりございまするが、なお都市計画あるいは道路その他につきましても構想はございます。つきまして先ほど来たびたび申し上げておるところを重ねて申し上げるようでございまするが、この際といたしましては、御承知のように大蔵省との関係その他においても微妙な段階にあるときでございます。願わくば基本構想についての建設省の考えを御説明申し上げることにいたしまして、一つ御了承をお願い申し上げたいと思います。
○田中一君 それでは今鬼丸君が説明に読み上げたあれじゃなくて、あれはこれに対する説明の資料だろうから、今政務次官が言った新しい構想から生まれた一つの説明書を作って下さい、さっそく次回の委員会に出して下さい、それで伺いましょう。これはもう十四日に会期はむろん終わりますから、あとは継続審議の形を議決して伺うことにしましょう、私は会期の延長ということは認めてないんだから、そんなことは口から出ませんから、これはもう継続審議にして……。
○委員長(岩沢忠恭君) 今大沢政務次官のお話の基本方針というやつは、今次の災害にかんがみて従来建設省がとっていた災害の対策とか、あるいは住宅政策とかいうようなものに多少変更を来たすと思っておるんですが、そういう新しい構想のやつを今度御披露なさる、こういうことなんでしょう。
○政府委員(大沢雄一君) はい。
○田中一君 それはいつごろ出して下さいますか。私どもはね、いいですか、建設省の公共事業に対するところの投資というか、財政投融資でも何でもうんとなくちゃならぬと思うんですよ。国土保全という見地からどんな大きな要求をしてもいいと思うんです。だからこんなことを私に言わせるのはおかしいくらいなんだ、あなた方自身良心があるならばその良心に従って要求すべきだと思うんです、その構想を示して下さいというんです。今いう微妙な段階というのは治山治水の特別会計の問題にしても治山を外して治水にするんだとか、あるいは海岸堤防を外すんだとかいうような、いろいろな問題がありましょうけれども、そういう問題まで説明したかったら説明しなさい。そういうことを聞こうとしているんじゃない、防災の見地から、国土保全の見地から所管の建設大臣として災害をいかにして守るかという考え方を明らかにしてもらわなければ困るというんです。予算の編成権は政府が持っているんだからお前らの知ったことじゃないというならかまいませんよ、われわれは少なくとも国土保全のためには相当な国費を投入してもらわなければならぬという考えを持っているんですから、その点は誤解のないようにして下さい。いつごろ出してもらえますか。
○政府委員(大沢雄一君) 来週の委員会までに御提出申し上げます。
○田中一君 来週の委員会は、十四日の会期末は月曜日なんですよ、そうすると、どういうことになりますかね、午前中は本会議があるんでしょうし……。
○委員長(岩沢忠恭君) 速記をとめて。 〔速記中止〕
○委員長(岩沢忠恭君) 速記を起こして。 —————————————
○委員長(岩沢忠恭君) それでは次期国会提出予定法律案の説明を願います。
○政府委員(鬼丸勝之君) お手元に差し上げました「通常国会提出予定法律案調」という印刷物がございますので、それにつきまして概要の御説明を申し上げますが、通常国会で一応提出いたす予定をいたしております法律案は、ここに書いてありますもの全部で二十一件になります。しかしながら、初めにお断り申し上げておきたいと思いますのは、これらの法律案につきましては、予算関係を伴うものが少なくございません。これは予算の成否によって左右されるわけでございます。それからなお直接予算に関係がない法律案でも、各省との折衝等がまだ十分尽くされてないものが大部分でございますので、まあ手っとり早く申し上げますと、なお目下検討中という段階のものが少なくない点をあらかじめ御了承いただきたいと思います。 そこで順次簡単に申し上げますと、最初の臨海工業地帯開発公団法案は、臨海地域開発促進法と関連を持っておる法案でございまして、例の通産省、運輸省、建設省三省共管の公団についての法案でございますが、趣旨はもう御承知のように臨海地域の工業用地の造成及び関連施設の整備等を、総合的に計画的に行ないますために、この公団を設立しようというものでございます。 次は下水道緊急整備特別措置法案でございますがこれもすでに趣旨は御承知の通り下水道が非常におくれておる、これを急速に整備を進めるために下水道の緊急整備区域の指定を行ないましたり、あるいは下水道整備計画の決定等を行ないますために、必要な事柄を規定しようというものでございます。 次は首都高速道路公団法の一部を改正する法律案でございますが、これはまあ簡単な内容でございまして、首都高速道路公団の発行する首都高速道路債券につきまして、政府は保証することができるようにしようというものでございます。まあこれは当然こういう措置を講ずるべきであります。 次の道路等の公共施設の整備改善に関連して行な「市街地再開発事業に関する法律案、これはなかなか法律上むずかしい問題を含んでおりますが、要するにまあ一番端的に申しますと、都市の街路でございますが、こういう公共施設を整備することに関連して行なわれる、市街地再開発事業というものにつきまして、施行者がだれがやるか、あるいは施行方法をどうするかというようなことを定めようというものでございますが、この法律案によりまして都市の公共施設の整備を一つ大いに進めていきたというねらいの法律案でございます。 次は土地区画整理法施行法の一部を改正する法律案でございますが、これは改正前の都市計画法第十二条の規定による土地区画整理組合、つまり旧法による土地区画整理組合で、実はその存続期間が来年の三月三十一日まで、旧法の経過措置で旧法によって認められておるわけでございますが、それが今次の風水害によりまして土地区画整理の仕事に非常に支障をきたして、それが延びておるというものにつきまして、さらに存続期間を一年間延ばそうというものでございます。 次は治山治水事業の促進に関する特別措置法案でございますが、これも御案内の通り、治山治水事業の五カ年計画の作成につきまして、必要な事項を規定するとともに、国庫の負担率の引き上げ措置等を定めようというものでございます。 次は海岸法の一部を改正する法律、案、これは現在の海津法では、主務大臣がみずからこの災害復旧に関しましては直接施行することになっておりませんので、災害復旧事業につきまして規模の大きいもの等につきましてみずから施行することができるようにしたいということでございます。 次は日本道路公団法の一部を改正する法律案、これは日本道路公団の理事の定数をふやそうということを内容といたしております。 次は国土開発縦貫自動車道中央自動車道の予定路線を定める法律案、これは国土開発縦貫自動車道建設法第三条第一項の規定に基づきまして、中央自動車道につきまして予定路線を定めようというものでございます。 次は公営住宅法の一部を改正する法律案、これは現在は法律で災害の程度を規定しておりますが、そのほかに政令で指定する災害によりまして住宅が滅失した場合に、災害公営住宅として第二種公営住宅の建設ができるようにしよう、と申しますのは法律で規定している程度に準ずるようなものを作ってやりたいという趣旨でございます。 住宅金融公庫法の一部を改正する法律案、これは主として賃貸住宅の建設のための公庫の貸付金の利率を引き下げるということを一番ねらいとしております。その他若干事務的な改正、理事の増員等も考えておりますが、そういうものを内容としております、 次は産業労働者住宅資金融通法の一部を改正する法律案、これは中小企業に対する公庫の貸付金の限度額を引き上げましたり、あるいは産労住宅を従業員に分譲ができるようにしよう、こういうことを内容といたしております。 北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律案、これは前に申し上げました公庫法、産労法の改正に伴って改正する内容と、その他北海道における公営住宅の建設につきましての高率補助が行なえるようにしたい。もちろんこれは直接予算の問題でございますから今後の問題でございますが、そういうことを内容としております。 次は住宅協会法案、これは現在都道府県とか大きな市が実施しておりまする公益法人で、住宅協会というふうなものがかなりできておりまするが、これに対する指導監督を積極的にやる必要があるということと、それから土地收用法でありますとか税法上の適用につきまして特例の規定を設けたいと、こういうことでございます。 日本住宅公団法の一部を改正する法律案、これは住宅公団が建設大臣の認可を受けまして関連事業に投資することができるというふうにいたしたいということがおもなものでございますが、関連事業と申しますのは、まあ主として公団住宅の補修あるいはその他サービス、施設の管理、こういうものを考えております。 次は住宅地区改造法案、これは例の不良住宅地区改良法を全面改正いたしまして、まあ新しい考え方を導入いたしました、住宅地区改造につきましての必要な事項を規定しようというものでございます。 次は耐火建築促進法の一部を改正する法律案、これは耐火建築を建築しようという場合に、工事期間中に仮営業所とか仮住居とかいう一時施設がないために促進されないという場合がありますので、こういうものを地方公共団体に設置させまして、それらの費用について補助をしようという内容でございます。 次に建築基準法の一部を改正する法律案、これは御案内の地下水の汲み上げによって地盤の沈下しておる区域と、まあそういう危険のある区域を指定いたしまして、そういう区域内の建築物等の冷房等のための地下水汲み上げの施設について、規制を行なおうというものでございます。 次は建設業法の一部を改正する法律案、これは建設工事についての施工技術の向上をはかるという趣旨で、施工に従事する技術者の技術検定と、それから養成訓練を行なうことができるようにしよう、これはこの前もちょっと申し上げましたように、なお今根本的に検討中の問題でもございます。 次に公共工事の前払金保証事業に関する法律の一部を改正する法律案、これはいわゆる工事完成保証人が工事を完成いたしました場合に、その保証人が保証会社の前払いに関しまして負担した損害を、保証会社にてん補させるという趣旨の改正でございます。 最後に建設省設置法の一部を改正する法律案、これは建政局の新設、その他機構の改革に伴う内容と、それからこれはまあ全般的にそうですが、そのほか若干事務的の改正をあわせて行ないたいという点でございます。 以上でございます。
○委員長(岩沢忠恭君) ただいまの説明に対し御質疑のある方は順次御発言を願います。
○田中一君 これは固まったものでないという前提に立って伺うのですが、この内容については伺ってもしようがないと思うのです。 そこで治山治水特別会計というもの、この法律は大蔵委員会にかかるのだろうと思いますけれども、これによって他の省の所管する法律案があるならば、それも説明願いたいと思います。というのは治山治水特別会計は今国会に出るのですか、出ないのですか。それを一つ。
○政府委員(鬼丸勝之君) 治山治水の特別会計につきましては、これが政府として設置するということになれば、大蔵省所管として提案されることになるわけでございます。
○田中一君 だからそういうものもまだ話し合いがすっかり済んでいないならば、済んでいないとしてやっぱり説明してほしいというのです。当然説明しなければならぬでしょう。所管が大蔵大臣だからといって、要求しているのは建設大臣も要求しているのですから、そういうものがあれば、一ぺん説明して下さい、これにつけて。
○政府委員(鬼丸勝之君) 今のところほかにはそういう種類のものはございませんと思います。
○田中一君 一つだけ、特別会計の分だけがあるということなんですね。ほかにありませんか。
○政府委員(鬼丸勝之君) ないと思います。
○久保等君 今御説明願った二十一件の中で、これはいろいろまだ固まっていない、あるいはおそらく全部そうかもしれませんが、比較的早く通常国会に提出せられると予想せられるものと、それから相当あとの方でないと無理じゃないかと思われる程度の、大ざっぱに分けた御説明を願えますか。一つ一つの法律について通常国会早々に出せると大体思われるもの、それからそうでないものというような分け方をして御説明願えますか。それとついでに予算を伴うもの、伴なわないものというように分けて、一つ一つ。
○政府委員(鬼丸勝之君) 予算を伴うというものは、あるいは多少解釈の余地があると思いますが、直接予算に関係するという意味で大体申し上げますと、予算に関係するものは初めの方からちょっとしるしをつけていただきますが、臨海工業地帯開発公団法案、下水道緊急整備特別措置法案、次の首都高速道路公団法の一部を改正する法律案、それから二つ飛びまして治山治水事業の促進に関する特別措置法案、次の海岸法の一部を改正する法律案、日本道路公団法の一部を改正する法律案、一つ飛ばしまして次の公党住宅法の一部を改正する法律案、その次の住宅金融公庫法の一部を改正する法律案、次の産業労働者住宅資金融通法の一部を改正する法律案、次の北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律案、それから二つ飛ばしまして、住宅地区改造法案とその次の耐火建築促進法の一部を改正する法律案、それから最後の建設省設置法の一部を改正する法律案、一応そういう分類になっておりまして、その他は予算を伴わないということになります。ただ予算を伴わない、直接関係がなくても各省関係の相当折衝を要する内容のものがありますので、今直ちに通常国会へき頭に早々に出せるという自信をもってお答えするものはないのですが、ただ急ぎます趣旨から申しましても、土地区画整理法施行法の一部を改正する法律案、これはまあ内容も簡単なものでございますし急ぐという意味からも早く出したい。それからあと公共工事の前払金保証事業に関する法律の一部を改正する法律案、これはまあ建設省関係だけでございますから、大体話も進んでおりますし、早く出せるのじゃないかと思っております。その二件ぐらいが比較的早く出せるというふうに考えております。
○田中一君 この第一の臨海工業地帯開発公団法案、こういう法律案を出そうという考えがあるならば、今衆議院にかかっているこれの元になる法律案を政府は出し直しをなさい、政府提案で。そんな何かしらん与党と政府とがぐるになってものを作るなんという考え方をやめて、すっきりした姿をもってお出しなさいよ。そういうことはないですよ。
○内村清次君 それに関連しますが、この委員会であげました九州開発の法案ですね。これをやはり実直的に開発をしていくためにはやっぱり公庫を必要とするものがある。おそらく東北地方の開発法案にもあるのです。それがどうも政府の方では熱意がないということで、きょうは大会をやった。ところがまだ議員提案で今は出しているような、臨海工業のこういった問題にも、すぐ公庫をひっつけて政府がそれを出していくというような推進の仕方のものは、私たちは納得ができないのだ。それよりもやっぱりああいった大きな今まで懸案にあった国土開発に関連した地域的な開発の問題に対して公庫をつけていくというような熱意が必要だ。これも実はなんでしょう、建設省の方も大いに所管がある、企画庁がやっておりますけれども、建設省が推進母体にならなければならんような開発法ですから、開発の問題だから。こういうことはどうですか。大沢さん、政務次官の方は少しも、法案だけは取り扱うけれども、あとは熱意のないような顔していらしゃる。
○政府委員(大沢雄一君) 今の九州開発促進法案の主管大臣が企画庁になっておりまするので……
○田中一君 今の臨海工業地帯開発公団法案、それから現在川島正次郎君以下衆議院の自民党諸君全部で提案している法律案との関連を、一つ詳しく説明していただきたい、そのつながりを、有機性を。
○政府委員(関盛吉雄君) ただいま御質問がございました臨海工業地帯開発公団法案と申しますのは、建設、運輸、通産、三省におきまして、臨海地域におきまして工業用地を主として造成する仕事につきまして、公団を設置いたしましてその事業を促進したい、こういう考え方で当初いろいろ関係各省間、で調整をとるのに時間を要しましたので、追加要求という形で予算は要求いたしておりまして、その予算と関連いたしまして法律を作らなければなりませんので、お手元に法律案として御説明を申し上げたのでございます。この公団と申しますのは、昭和三十四年度の予算要求のときにおきましても、いろいろ政府部内での調整がございまして最終的には三十四年度予算要求の終わり頃に、臨海地帯の造成公団という形で三省でまとまったものでございます。それより先の時代におきましては、三十四年度の予算要求といたしましては、建設省として新都市開発公団という形で、国土計画上の立場から、内陸地も、それから臨海部も含めました予算を要求いたしたのでございますが、三省におきまして三十四年度の要求の最終段階におきましていわゆる臨海地帯の開発公団という要求がありましたので、これをさらに推し進めるということで、主としてこれは工業を中心とした土地の造成を行なうという考え方のもとに要求をいたしておりますその法案でございます。ただいま御質問の要点は、この開発公団と、衆議院に上程されております臨海地帯開発促進法案との関係はどうか、こういう御質問でございましたが、あの法律におきましては、立案されております内容は、臨海地帯の地域指定を内閣総理大臣が行ないまして、その地域指定されました臨海開発地域につきましては基本計画を立てる。その基本計画に基づいた事業を実施するものは、別に法律をもって指定するということになっております。従ってその臨海地域の指定並びに基本計画の決定というものは、各般の調査なりまた資料に基づきまして指定が行なわれ、また事業基本計画が定められるという段階をたどるわけでございまして、その上で実施の機関が法律でもって定められる、こういう形になっております。関係各省が相談をいたしまして、この法案臨海工業地帯開発公団というものが、直ちにこの特別の機関としての指定を受けるかどうかということが、これは仮定の問題でございますけれども、もし臨海開発促進法という法律が通過いたしました場合におきましては、この公団もその指定を受ける一つの機関として考脅えられるのではないか、このように望みたいという考え方を一つ持っております。 それからもう一つは、臨海地域の開発の地区につきましては、促進法の方におきましては、地域指定ということが行なわれなければならないのでありますので、この公団が、ただいま予算要求の段階におきます公団として考えております地域は、いずれにいたしましても地域指定を受けなければ、促進法の基本計画の考えております構想の地域にはならないのでありまして、そのフィルダーに一ぺんかけなければならない、こういう段階でございまして直ちに臨海促進法の実施機関としてこれが決定しておる、こういうわけではないのでありますが、促進法と関係をつけます場合におきましては、以上のような地域指定と、それから特別機関としての指定という法律による、この二条項が整いますれば促進法と関連を持つ、こういうことになると思っております。
○田中一君 そうすると今、衆議院に出ておる促進法は成立しないでもこの法律単独で事業はできるということですか。
○政府委員(関盛吉雄君) ただいま御質問のように、法律のこの公団を要求いたしました時期におきましては、促進法が継続審議されておりましたので、この法律と臨海促進法との関係は、なるべく指定を受けるようにした方が基本計画の形の上においてよろしいという考え方でありまして、臨海促進法が制定されたあとにおいては、この公団も促進法の特別の機関という形に乗り移った方が一番ベターであろう、こういう考え方のもとに相談をいたしたのでありますが、法律的には臨海促進法と関連なしにでもこの公団の事業を実施いたしたい。こういう考え方でございます。
○田中一君 いたしたいというのだと、それならとにかくあの法律案が通らなくてもいいのですね。
○政府委員(関盛吉雄君) はい。
○田中一君 それから国土開発縦貫自動車道中央道の道路予定線を定めるという法律、これは審議会の議が全部済んでから出すというのですか。たしか指定の場合には、審議会の答申ということが条件になっておったと記憶しますが、どうですか。
○政府委員(佐藤寛政君) 国会へ提出いたします前には審議会に諮りまして、その議決を経なければならないわけでございます。従いまして、その手配を順々にいたすつもりでおります。
○田中一君 それでこれは非常に重大な問題ですが、これが決定には重大な数々の問題を含んでおる。私聞いておるところによりますと、もうこの辺が通るのだという一つの推定のもとに相当大幅な土地の買収が行なわれておる。これはまあきょう不幸にして当委員会の安田委員がおらぬものだから詳細説明ができないけれども、安田君から聞いてもらわなければならない。これには知事等も参画して開発に当っておるというのです。これは非常に汚職の臭が濃くなってくるのです。私は今ひるがえって考えてみて、この法律案の通過に促進協力をした一人なんですけれども、非常に今反省をしているわけです。そこでそういう点について、こういうことは政府は知らないのだ、これは個人々々がやっているのだということになりますけれども、私はこの法律案がもしかかると、実際のあの沿道の地価の高騰する地域の全部の土地の所有者、それから権利の移動の状態等を十分調べてほしいと思っているのです。前もって言うのです。これは大へんな事業ですから、これは一つ道路局長はそういうことを含んで、そういう資料を要求しますから今から準備しておいて下さい。そうぜんと間に合わなくなる。それだから前もって申し上げておきます。 そこでこれに関連する東海道線の海岸線、あるいは何といいますか内陸線といいますか、こういうような構想もあると思うのですけれども、これは法律でこうきめてこうしなければならないとなっていますから、しなければならないので、道路局長不満だろうけれども、指定しなければならないことになったのだと思うのですけれども、同時に海岸線の計画、その今日までの経過、それから内陸線の方の経過も一つ事前に、通常国会になって一ぺん資料等をそろえて報告していただきたいと思います。この法律案が出る前にそうしていただきたいと思うのです。よろしゅうございますか。
○政府委員(佐藤寛政君) ただいま御指摘ございました、諸点につきましては、いろいろな機関に相談いたさなければなりませんし、もちろん私どもといたしましては十分調査をいたす必要がございますので、その点につきましてはただいまの御指摘の事項を十分注意いたしたいと思います。 それからなお資料につきましては、まあこういうものでございますから、各方面にいろいろ御連絡いたさなければならぬと存じますが、発表して差しつかえない時期に至りましたらば、必要なときにそれぞれ御連絡をいたしたいと思っております。
○田中一君 そこで路線の指定というやつは、前段に申し上げましたけれども非常に重要な問題を含んでいますから、これは秘密ということになるでしょうけれども、これはもう見える秘密ですからね、だから相当こういうことは警戒していただきたいと思うのです。道路局長がそれに参加しているなんというような印象を国民に与えますと、これはえらいことになりますから、その点は十分に注意していただきたいと思うのです。
○内村清次君 資料を要求したいと思います。道路局長。国道一級と二級ですね、寒冷地帯関係で道路が積雪のために閉鎖するというような個所が一級、二級にどのくらいあるか、どの地点か、それに対するところのスノー・ヘッド施設関係はどうなっているか、何カ月間くらいは閉鎖するかというようなことが調査されておりますならば資料を出していただきたい。
○田中一君 官房長、最後の建設省設置法の一部改正、この中の建政局、地理調、これはわかっていますが、その他どこがございますか。
○政府委員(鬼丸勝之君) その他砂防部というのを本省に設けたい、なお本省の河川局に海岸課を、いずれも砂防部門の、河川局でございますが、それを本省として設けたいということで予算要求もいたしておりますので、法律の内容に入ってくるわけでございます。
○田中一君 そのほかに附属機関の方はどういうことになりますか。
○政府委員(鬼丸勝之君) 附属機関は土木研究所、建築研究所、それぞれ機構を強化する予定でおりますが、これは法律の内容には入ってきません。なお地方建設局の方につきましても、一応用地部を設けるとかあるいは企画部等を考えておりますが、法律としては、地理調は本省の外局とするという意味において法律の内容になります。それから地方建設局の部の方ということでございます。
○田中一君 それから耐火建築促進法の改正は、こうした改正がなされなければ促進されないと思うのですが、この関係と、それから前の住宅地区改造法、これは不良住宅地区改良法を全面改正するという考え方に立っているようですが、これと、それからもう一つ四番目の、道路等の公共施設の整備改善に関連して行なう市街地再開発事業に関する法律、この三つのものは非常につながりが深いのじゃないかと思うのです。そこで大体宅地造成というものをどんどん進めているけれども、私はこれは都市の再開発ということが主眼でなくちゃならんという考え方を持っているのですが、これは長い間政府にはそういう、私の意見ですが申し上げてあるのですけれども、そういう点について、法律がばらばらになるとばらばらな主張というものが通ってくると思うのですが、これはほんとうに有機的に宅地というものが立体化されるという構想で、どこかでそれをまとめるというような考え方を持っているのですか。
○政府委員(稗田治君) 住宅局の所管の法律を申し上げますと、住宅地区改造法案の考え方といたしましては、大体従来ございました不良住宅地区改良法の範囲を若干広めまして、これはむしろ住宅地における不燃高層化並びに環境整備というようなことに重点を渇くものでございます。従いまして、耐火建築促進法の適用される区域は、大体都市の中心部、繁華街で、商店とか事務所、そういった商業建築物の多い所で施行されることになっておりますので、それらとの競合を避けまして住宅地区の街国内の建物の構造を近代化していくという考え方によったものでございます。あわせて既成都市内の宅地の高度利用をはかりまして、住宅の宅地の需要を既成市街地の方に引き戻そうといような考え方で、住宅地区改造法の方は考えているわけでございます。 それから全般といたしまして、たとえば市街地再開発法といったような全部を統一した考え方も、もちろん考え方としてはわれわれも当然考えておるわけでございますけれども、これに伴います事業の実際の現実との結びつき等を考えますると、全体を包含いたしましても、なかなか事業が全部一度に実施できるという段階にはまだ至っていないのではないか。また都市の再開発の全体、都市計画施設までも含めましての再開発の方式というものにつきましてもいろいろ各種の意見もございましてわれわれ今検討中でございますけれども、まだ確信を得た段階にはなっていないというので、さしあたりこういった法律は多少似通った点はございますけれども、競合を避けて別々の法律でいこうというふうに考えておるわけであります。
○田中一君 不良住宅地区改良法は結局行政措置で行政権で実行する、できるのだということのきめ方を今までしておったように私記憶しておったのですがね。そこで実態は所有権の問題に一番深い関係があるのですから、もし本気でやるならば買収が一番いいんですよ。公共団体が買収をしてしまう。買収するのだと金がかかるから金を融資してやる。そうして十年なり二十年なりをもって分割払いでとるというような予算的な裏づけがなければ、これはなかなかできないですよ。耐火建築促進法では八割の権利者が認めれば土地収用法を発動できるのだということになっておりますが、これまたこういった土地收用法を使ってやった例がない。ただこれはどうかつする一つの措置なんです。そこにくっつくものは何かというと予算措置ですよ。金を大幅に貸してやるのだということにしなければ、今住宅局長が言っているような土地の改造はできませんよ。買い取りの地価というは、まあ地価がうんと下って買った人間が損をする場合もあり得るかもしれないけれども、その場合は国が補てんするのだというようなことにならなければ、これは実際に行われないと思うのです。不良住宅地区改良法なんという法律は、古い法律をそのまま死蔵しておって、毎年々々やかましくいってどうやらようやく日の目を見ることになったのでうれしいのですが、裏づけるものは何かというと財源なんです。財源というのは融資という形でもって宅地造成と同じことなんですよ。宅地造成ということなんですよ。そういう点は考慮されておりますか。新しい宅地造成に対する融資をされるという措置をとられておるならば、古い宅地に対する融資というものが当然あってもいいんじゃないですか。
○政府委員(稗田治君) まだ案でございますけれども、住宅地区改造法案に関連いたします予算といたしましては、これは元の地区内に住んでおる居住者を収用する建物は国庫補助で建てるということで、用地につきましても補助という考え方でやっておるわけでございます。なおそういった土地の集約した使い方をいたして参りますので、引き寄せられまして片一方にさら地が残ってくるわけでございますが、それにつきましては住宅公団の方式による建設、あるいは住宅金融公庫の中高層、あるいは賃貸住宅といったようなもので建設を行なう、そういうような考え方をいたしておるわけでございます。
○田中一君 私はそれじゃできないのじゃないかと思いますよ。不良住宅は権利が錯綜しているのです。非常に錯綜しているものなのです。土地の所有権者が居住権を持っている場合ならどんどんやってしまう、地価が上ってくるのですから、狙っている地区は非常に錯綜していると思うのですよ、権利関係は。だから不良住宅になるのです。その辺を十分に解明して、すべての権利を買ってあけましょう、とり上げてからそれを市民に提供するという形にならなければこれは解決できませんよ。この点はどうなんです。
○政府委員(稗田治君) 一応お説のごとく不良住宅地区におきましても、宅地に対するいろいろの権利が錯綜してございます。従いまして地区改造を行ないます場合には、全部買収という方式で一応考えておるわけでございます。なお先ほど申し上げました日本住宅公団であるとか、あるいは住宅協会等の住宅の建設につきましては、一応従来の権利を買収によりまして整理いたしまして、それから公団あるいは協会等への宅地の分譲ということを考えておるわけでございます。
○田中一君 各権利全部買収するのですね。
○政府委員(稗田治君) そういうわけでございます。
○田中一君 土地の所有権、それから借地権、居住権、営業権、たくさんありますよ、そういう民法上の権利は全部買収するという前提ですか、それとも土地だけを買収するということなのですか。
○政府委員(稗田治君) 買収は土地だけでございますが、その他の権利につきましては補償をするという考え方でございます。なおこの住宅地区というように銘を打ってございますのは、なるべく実際の健康な住宅地を作っていきたいというのでむしろ住宅だけに使われるような街区を選んでいきたいというように考えておるわけでございます。
○田中一君 もう一つ。これは官房長に伺うのですが、そこまで土地改造をやろうというなら、四番目の道路等の公共施設の云々というこの法律と一緒にして、道路整備と同時に建築物の高さの制限、低さの制限というものは、今日の現在の法律でこれをやれぬものですか、これをやればおのずから困っている者、困っている者というか、資金のない者は頼ってくるわけです。公共団体なりあるいは住宅公団なりに頼ってくるわけです。そういう考え方を持っておりませんか。
○政府委員(稗田治君) 住宅地区改造法案におきましても、改造地区として指定されました所につきましては、建築規制はかけるつもりでございます。
○田中一君 そうすると、低さを制限するというのですね、高さの方は基準法できまっておりますけれども、地域の建造物の低さを規制しようというのですか。
○政府委員(稗田治君) その土地の使い方としまして最も合理的な使い方であるという、低さばかりでなしに全体の容積率といったような形で制限をいたすつもりでございます。
○田中一君 そうなると、道路等の公共施設の整備改善に関連して行なう市街地再開発事業に関する法律案というものの内容をちょっと説明して下さい。
○政府委員(関盛吉雄君) これは今いろいろこの法律案の内容につきまして審議を進めている段階でございまして、私たちが現実にこの都市計画を実施いたします場合におきまして、従前の都市の再開発事業といっておりましたのは、主として都市計画法によります道路とか広場とかいったような都市施設の整備改善、それから土地区画整理法による土地の区画整理事業等に重点を置かれておったのであります。しかしながら、今後の一つの都市計画の焦点といいますか、重点といいますか、それらはやはり都市施設と有機的なつながりを持ちます都市の建築的な構成というものが、その重要な見地でなかろうか、こういうふうに考えておるわけでございます。従って、この市街地再開発事業といっております、道路等の公共施設の整備改善に関連して申しておりますものは、要するに、公共施設の整備にやはり関連して取り上げなければならないというのは、交通状態が非常に麻痺しておる、こういう市街の現況に対しまして、道路の公共施設の整備が急務である。それからまたそういったような道路の施設の整備を行ないます際に、不整形な土地が残る、あるいは過小な残地というものが残る、そういったようなものを整理いたしまして、住宅地の利用の増進をはかり、さらに土地の合理的な効率的な利用をはかるという見地から申しますと、当該地区の建築物の高層化、あるいは不燃化というものをはかることによって、公共施設としての道路、街路にふさわしい都市の再開発を実現する、こういうのがこの法律の実はねらっております手がかりにしたいという考え方でございます。従って、その施行方法なり施行者というものはいろいろ権利関係が、ただいまお話の通りに錯綜いたしておりますので、その施行につきましてはいろいろ問題がありますので、今法律問題なり内容の精査を実はいたしておる段階でございまして、市街地の高層化、街路の整備、両方ねらっております。この程度に御了承いただきたいと思います。
○田中一君 今の説明でいいと思うんです。そこで、それが道路を中心に考えたり公共施設そのものだけを取り上げるというのではなくて、市民生活なんですから、これは市民のものなんですから、だから今度の住宅局長の方の説明の住宅地区改造法というものとやっぱり有機性を持たせなければならぬ。あなたの方はそれだけのことなんですね。それから今の計画局の方は今、道路法によって道路の拡幅をやる、なかなかむずかしいものだから、どういう内容のものか見なければ僕はわからぬけれども、こういうことで強行しようという腹だと思うのです。その場合にも市民の利益を、少なくとも損をしないという結論が出なければ、これは事業は進まない。だからこの場合には高い宅地というものは、これは不可分のものなんですよ。これは別々というのじゃなくて、もっと有機性ある、同じ部内なんですから、方法はとれないものかと思うんです、実際言うと。あなたのさっきの説明じゃ、その地区だけが高さ低さを規制しようと言うけれども、計画局の方で考えておるものは道路が主眼でしょう。結局、道路の拡幅によって宅地を高度化すると言っておるのですが、そこで、住宅局の方と今度密接なつながりがなくてはやはり実現できないと思う。そういうものがばらばらでやられちゃ困るので、どこかに一貫性ある、思想的に一貫性ある方法か講ぜられなければならないのじゃないかという気がするわけですが、これは法律がどんなものが出るか拝見しなければわからぬけれども、その作るにもそこのところを十分考えてやってもらわぬと、あなた方同じ省の局長でいながら、局長と局長とが何か言うと仲がいい場合もあるし、仲が悪い場合もある。つまらぬ意地を頑強に張って話がつかぬことが今まである。建築基準法の内容として、都市計画から出発しなかったらあんなものは基準法じゃない。そういう点も多々あるので、せめてあなた方の想定しておるのは五年後のオリンピックを想定しておるかもしれないけれども、これは市民が損をしないという形で、いい町作りをするような立法化をお願いしたいと思う。
○政府委員(稗田治君) 計画局とも十分連絡調整をやることにいたしまして、一応形としましては別な法律になるわけでございますけれども、実施にあたりましても、なおそごしないように十分お互いに協力して、やっていくつもりであります。
○田中一君 私は、実施というよりも、法律を作る中でそういうものを、実施々々と言うけれども、セクトですね、おれはおれのなわ張りを持っておるんだ、そうでなくて、法律の上で関連性を持たしてくれということを言っておる。あなた方、行政権にまかせないで、法律でもって一緒に相談しなければならないという形をとってくれということを言っておるんですよ。
○田上松衞君 時間がないようですから概念だけ。最後の建設省設置法の一部改正についての法律案、この中で大体これに必要な予算額はどのくらいなんですか。
○政府委員(鬼丸勝之君) この機構改革によりまして新しい局や部を設ける場合には、御承知のように、所要の人員をあわせて要求することになるわけでございますので、主として人件費の増加が予算要求のおもな内容になっております。現在ちょっと機構関係だけの人件費その他の事務費の要求額につきまして、ここにこまかい数字を持ち合わせておりませんので申し上げかねますが、しかしながら人件費その他事務費の要求額につきましては、また一面他の事業関係の予算の要求ともからんで参りますので、実際問題といたしましてはどの程度のとどまりになりますか、今の段階では何とも申し上げかねるわけでございます。 それからあるいは建政局なり地理調査所の昇格の問題にいたしましても、もう一つの観点は必ずしも人件費等の予算が所期通りふえなくとも、業務の重要性と申しますか緊要性からいたしまして、これらの機構を整備する必要がある、こういう見解に立っておりますので、その点も一つあわせて申し上げて御了解を得たいと思います。
○田上松衞君 お断りしましたようにきわめて概念的なことでお伺いしておるわけなんで、ただここにあげられておる機構整備をするために建政局を新設する、あるいは外局として地理調査庁を設ける、あるいは付属機関として公共用地の収得制度調査会を新設する、こういうことが具体的に計画されてあげられれば、そこに何かこうするのには大体これくらいの人員が必要であり、あるいはいろいろ配置転換等をやるにしましても、およそこれくらいの予算が必要だということが全然考慮されていないということじゃ、ちょっとおかしいと思うのですが、これはざっくばらんに言われたっていいのじゃないかと思います。今の御答弁では何だか雲をつかむようなね、どういう規模のものができるのかさっぱりわからない、これでは。だから申し上げておる。 それから大体これから受ける感じは、建設行政の運営の合理化をはかるためにこうするのだと言っておられるのですが、そうするとこういう工合に理解していいのですか。従来はすこぶる何といいますか、非合理的だったというような検討あるいは反省をされた結果、こういうものを考えるに至ったということで了承すればいいのですか。もしそうだとすれば、今こういうような具体的にあげられておるようなことによって、まあおおむね合理化されるだろうというような希望でといいますか、何かそういう意向をお持ちになった結果だとこういう工合に考えてよろしいですか。
○政府委員(鬼丸勝之君) それじゃもう少し御説明申し上げますが、まず建政局の新設につきましては、このねらいといたしまして考えております点は、第一には土地収用の問題を初め用地の取得あるいは補償の問題につきまして、御承知のように今日公共事業その他の事業を実施していきます上に、これはまあ非常な困難な問題になっていると思いますので、これを根本的に検討し適切な施策を打ち出したいと、まあこういう面が、従来ももちろん努力はしてきておりますけれども、十分に手は回っていない。これが第一点でございます。 それから建設省所管の公共事業だけでもございませんが、事業関係の経済効果というようなものをもっと掘り下げて検討していく必要があるだろう。あるいはさらに資材とか労務の問題につきまして、これも従来手が回りかねておった点がございますから、資材の問題あるいは土木建築関係の労務の問題、技能者の訓練とか養成とか検定とかいう問題も含めまして、そういう問題を第一番目に十分掘り下げて今後推進していきたいということが第二点であります。 そのほか従来の建設業関係の仕事をやっております建設業課でありますとか、建設機械課、これは各建設業務の機関でもありますし、また建設機械の運用の仕事をやっておりますが、それらとそれから海外協力関係、海外協力課というのが今ございます、こういうものを建政局に統合いたしますとともに、さらに計画局の総合計画課の仕事、それから最初申し上げました土地問題に関連いたしまして、計画局で扱っておりまする土地収用法の施行の関係、こういうものも建政局に統合いたしまして一同として新設をいたしたいと、こういうふうに考えておるのでございます。 それから地理調査所につきましては、これは新しい事業、あるいは従来の事業も相当増加することを考えておりまして予算の要求をいたしておりまするが、しかし根本的には、この地理調査所は御承知のように単に地図を調整したり、測量を実施するというだけでなく、測量法の施行という行政事務を担当してやっておりますし、通常の付属機関とするには本来的にふさわしくない面もあるわけでございますから、これをまあ建設省の外局として昇格させよう、こういう考え方でございます。 それから付属機関として新たに公共用地取得制度調査会、これは調査会というものの性格上付属機関になりまするが、これは調査会に学識経験者その他の委員をもって構成いたしまして、初めに申し上げました用地問題の一環として特に公共用地の取得制度につきまして必要な調査審議をさせまして、これの答申を得て新しい施策を研究して参りたいと、こういう趣旨のものでございまして、これはもちろん重要なのでございますが、予算がどうしてもある程度要るわけでございます。もちろんそれに必要な予算の要求もいたしております。 地方建設局は先ほど申し上げたような状況でございます。
○田上松衞君 大体考え方としてはまだはっきりしていないのです。しかしそこまでお考えになっておられることであれば、さっきの話に戻りますけれども、大体その予算がどのくらい必要だということが言えないことには……、たとえば何百万円とか、何千万円とか、何億円とかいうような、単位でもお漏らし願ったって差しつかえないのじゃないか。この点が一点。 それからもう一つは、あとの地方建設局の機構整備の問題ですが、これは建設省が地方の建設局の機構を整備してあげようという意思なのか、あるいは地方をして整備させようとする御意向なのか、これはどっちに考えればいいのですか。今の問題、用地であるとか企画であるとかいうような内容を持つ、その整備だというふうに私ども今了解したのですが、そういうことは地方をしてさせるということなんですか。
○政府委員(鬼丸勝之君) 地方建設局は御承知のように建設省の支分部局、つまり建設省の出先きでございますから建設省自身において整備しようという考え方であります。
○田上松衞君 その意味なんですね、地方自治体のじゃないのですね。
○政府委員(鬼丸勝之君) 自治体とは関係ございません。
○田上松衞君 その点わかりました。そこでさっきのおおよその金額はどうなんですか。打ちあけられないのですか。
○政府委員(鬼丸勝之君) 実は先ほど申し上げましたように、これらの機構を整備するに必要な直接の経費といたしましては、いわゆる人件費とそれに伴う事務費でございます、問題は。そこでこれは実は予算の要求といたしましては他の局の事業量の増大に伴う人件費の要求、あるいは定員外の職員になっておりまする準職員とか補助員の定員化、というものの人件費の要求もございまして、一本に整理いたしておりますものですから、今直ちにこの機構改革に関連するもののみの人件費事務費等の要求は、ちょっとその概算も申し上げかねるような次第でございまして、もしなんでございましたら後ほど大体の検討をつけまして先生に御説明申し上げてもよろしいかと思いますが。
○田上松衞君 大体予算についてしつこくお尋ねしますることは、ただ形だけのものを作って、いいかげんにごまかしておこうというようなことであってはこれは無意味だ。やるならばこういうことだ、先ほど申し上げましたように、おおむねこういうような内容を持っているならば合理化されるであろうというような趣旨でおやりになるならば、これは本式におやりになった方がいいのではないか、そうするとおのずから規模の問題が大体察知できまするので、それでお聞きしたわけです。何かしらいろいろ不行き届きの点について、ただ一時を糊塗するようなことではしょうがないのではないか、こう考えたから申し上げた。お差しつかえないときに一つお示しいただければけっこうだと思います。
○田中一君 最後に聞きたいと思ったのですが、定員化の問題、これはどうなっている、現在どうなって、要求どうするかということ、それから登録補助員以上でやるならやる、それから未登録補助員でも該当するものは要求するという要求額、ちょっとわかっていたら知らせて下さい。
○政府委員(鬼丸勝之君) 定員化の問題につきましては、現在定数として認められております準職員、それから登録されておる補助員と称しております常勤的非常勤職員、この二つの種類の職員を全部要求したいということで要求いたしております。正確な数字はちょっと持ち合わせておりませんが、全部で約一万四千名余りになります。
○田中一君 そこで行管がこの七月に実態調査を全部やりましたが、これはむしろあなた方の現場の機関を通じてやったのだから、行管がやったというけれども、報告ぐらいに過ぎないと思う。そこで調査室の増子君なんかは信憑性に疑問があるということを言っているのだよ。どこまでそれを信用していいかどうかということを言っているのです。しかし、何といっても同じ政府機関がした報告というものは信じなければならないのだけれども、どうするかという問題については割り切っていないのですが、私は国会が終わって一日その点についてあなた方の態度、それからことに、通常一般の行政機関の職員、定員化されない職員の問題についてはおのずからケースが同じなんです。現業的な立場に立ってやるところの準職員の問題は、これは違うわけなんです。そこでその点も各局長にも、よくどこまで押えてどこまで該当すべきものかということ、それが行管の調査とびたっと合っているかどうかという問題なんですね。これも委員会に資料としてもらってもいいんですけれども、大体本年度の予算要求に伴う定員化の数というものを一つ知らしていただきたいと思うのですよ。一万四千名というのは行管の数字と合っていますか、行管が末端の工事事務所その他で拾い上げた数字と、この要求している数字がぴたっと合っていますか。合っていると考えておりますか。
○政府委員(鬼丸勝之君) 行政管理庁の調査につきましては、私ども協力した立場でございますので、今回の定員化の要求につきましても、行政管理庁当局と十分打ち合した上でやっております。
○田中一君 打ち合わせというのは困るのです。検事と被告が話し合いでもって罪をきめたということになっちゃうのですよ。検事と弁護人が話し合いでもってきめることになっちゃう。行政管理庁というのはあなた方と全然協力なんという形のものじゃないわけですよ、性格が。そこで私の言っているのは、あなたの方で積み上げた数字というものと、行管の調査した数字というものが同じかと聞いているのです、同じならば同じだといってくれればいいんですよ。行政管理庁で話し合ったということは……。
○政府委員(鬼丸勝之君) 今ちょっと資料を持ち合わせておりませんので、のちほどその数字につきましては申し上げますが。
○田上松衞君 資料をお願いしたいのです。一番初めのやつの衆議院で審議中の臨海地域開発促進法といいましたが、それをこの次のときにでもけっこうですからできれば……。
○委員長(岩沢忠恭君) それでは本日はこれをもって散会いたします。 午後零時三十七分散会