農林水産委員会 第7号
- 発言数
- 6 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1959/11/27
会議録
○吉川委員長 これより会議を開きます。 この際お諮りいたします。すなわち、さきに設置いたしました食糧に関する調査小委員会外六小委員会につきまして、それぞれの小委員会の小委員及び小委員長の辞任、補欠選任、小委員会において参考人より意見を聴取する場合の参考人の決定等、並びに小委員会において記録の提出を関係方面に求める場合等については委員長に御一任を願いたいと存じます。以上について御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○吉川委員長 御異議なしと認め、さように決定いたします。 ————◇—————
○吉川委員長 去る十月二十七日本委員会に付託になりました内閣提出、繭糸価格の安定に関する臨時措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
○吉川委員長 まず本案の趣旨について説明を求めます。大野政務次官。
○大野政府委員 繭糸価格の安定に関する臨時措置法の一部を改正する法律案について、その提案の理由を御説明申し上げます。 政府は、さきに繭糸価格安定法に基づいて約五万俵、また、繭糸価格の安定に関する臨時措置法に基づいて約五万俵の生糸を取得いたしましたが、このうち臨時措置法に基づいて取得したものについては、繭糸価格安定法によらないで時価で売り渡しができることになっております。この時価売り渡しについては、市場に不安感を与えないため売り渡しのルールを定めることとし、本年三月、繭糸価格安定審議会の議を経て、申し込みに応じて十八万円で売り渡すこととし、これを本生糸年度における実質上の最高価格として運営する方針を定めました。その後、生糸価格の上昇に伴い、政府はこの方針に基づいて保有生糸の売り渡しを行なっております。 最近、内外景気の著しい上昇や絹の流行等にささえられた生糸の売れ行きの好調という面もありますが、臨時措置法に基づく政府保有生糸の残量が減少するに伴い、各種の思惑から見込み買付が行なわれ、この面より市場の不安を濃くしている傾向が見られるに至りました。しかし、一方、海外、国内ともに、生糸需要者は、本生糸年度の実質的最高価格十八万円を信頼して先約定を結んでおりますので、今もし政府保有生糸が数万俵残っている現状において十八万円維持の努力を放棄するようなことがあれば、繭糸価格安定制度に対する信頼は再び失われ、需要者は、価格不安の少ない他繊維に転換することになります。かくては、昨年の混乱を経てようやく再出発の糸口についた生糸の需要増進に多大の悪影響を及ぼすことになるのであります。 かような情勢に対処して、生糸の価格の異常な高騰を防止し、生糸の需要の確保をはかるためには、政府が繭糸価格安定法に基づいて取得した生糸についても、本生糸年度の実質的最高価格で売り渡しができる道を開くことが必要であります。その場合、本年糸年度の価格安定措置は、繭糸価格の安定に関する臨時措置法によって行なうことになっておりますので、ここに同法の改正案を提出した次第であります。 次に、本法律案の内容の概略でありますが、政府は、昭和三十五年五月三十一日までは、繭糸価格安定法に基づいて取得した生糸を同法によらないで売り渡すことができることとすることがその内容であります。 この措置によりまして、繭糸価格安定法に基づいて取得した政府保有生糸約五万俵は、同法に規定する価格によらないで、すなわち時価で売り渡すことができることとなるわけでありますが、この売り渡しは、現在行なっております売り渡しと同様に、申し込みに応じ、十八万円で行なうことといたしたい考えであります。 以上が本法律案の提案の理由でございます。何とぞ慎重御審議の上すみやかに御可決下さいますようお願いする次第であります。
○吉川委員長 以上をもちまして提案理由の説明は終わりました。 質疑は後日に譲ることといたします。 次会は公報をもってお知らせすることとして、本日は、これにて散会いたします。 午後一時五十一分散会