大蔵委員会 第8号
- 発言数
- 24 件
- 登壇者
- 7 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1959/12/10
会議録
○植木委員長 これより会議を開きます。 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 質疑の通告がありますので、これを許します。平岡忠次郎君。
○平岡委員 ただいま議題になっております法律案は、実は三十一国会で本委員会におきまして十分論議もされ、昨日もまた質問等もございまして、すでに論議はし尽くされたと考えております。そこで、ただ三十一国会において本委員会で論議されなかった点は、参議院における修正点だけであります。すなわち、協定価格等につきましては、大臣勧告のクッションを入れてくれ、こういう修正が業界等から要望として持ち出され、それが参議院において取り上げられて、修正をされてここに来たわけであります。そこで、全体とすれば、私どもの論議ももう十分尽くされておると思うので、けっこうと思うのですが、ただ三十一国会におきまして本委員会でこの同一法案を通過せしめた際の附帯決議の趣旨というものは、当然政府において善処せらるベきものと考えております。特にその第三項、すなわち、酒税が高率に失するにより、これが低減に努むべしという事項、それから、清酒について、現行級別のほかに、消費者の購買力に応じて段階を増加すべし、この事項につきましては、その実施が望まれると思うのでありまして、あらためて政府の所見をこの際承っておきたいと思います。
○奧村政府委員 お答え申し上げます。 お尋ねになりました、三十一国会におきまして、本委員会においてただいま提案中の酒類団体法の改正案の議決の際に付されました附帯決議、それの三項のまず前段の、「総じて酒税率が高率に失するにより、これが低減につとめ、且つ、酒類間の不均衡の是正を行うべきである。」この問題につきましては、前国会においても当委員会でいろいろ御議論がありまして、昨日もまた、横山委員からも、この点についていろいろな角度からの御意見、御質問がございました。政府におきましても、本来現行の酒税率が実は高過ぎますので、何とか軽減いたしたいという気持は強いのでありますが、現在の財政の事情から、今直ちに減税することはできないが、しかし減税の趣旨においては賛成であります、かように申し上げたことでありますが、ただいまのお尋ねに対しましても、その通り御趣旨賛成で、今後できるだけこの趣旨に沿うように政府としても努力をいたしたい。 なお、後段の、「現行級別のほかに、消費者の購買力に応じて段階を増加する等取引に弾力性をもたせるべきである。」この点につきましても、今回の改正案を議決していただきますならば、酒類の取引が次第に弾力性を強く持つことになるのでありますから、それに順応いたしまして、この現行級別をふやすようなことを十分検討いたしたい。御趣旨に沿うように努力いたすつもりであります。
○平岡委員 きわめて抽象的な御答弁でありますが、もうちょっと具体的に主税局長の方からお答えを願います。
○原政府委員 政務次官がおっしゃいましたことで、もう大本は尽くしておられると思うのであります。具体的にというお話でありますが、事柄が、酒税の軽減それから級別をふやすという問題で、いずれもいろいろな条件のからまる問題でございます。酒税率については年来絶対額として高いという認識は持っておりますけれども、御案内の通り直接税、間接税の比率、間接税の中での酒税の地位、他とのバランスというような角度の検討も必要であると思われますので、この御決議の気持を体しながら、そういう万般の角度からの検討をいたしたい。実は、そういう角度からの検討は、一昨年の当委員会の御決議もありまして、その後鋭意進めております。その間、一回は昨年度において軽減を行なったということがあり、今後長くこういうような角度での検討並びにそれに基く措置が要るということで、私どもとしては日常相当勉強いたしておるつもりであります。具体的に言えとなりますと、その検討の関連のことを申すというようなことにもなるかもしれませんが、これはまた適当な機会に申し上げるということにしたいと思います。 級別増加の問題は、ただいま政務次官がはっきり言われましたように、清酒の特級、一級、二級の税率構成が、ただいまいろいろな問題を含んでいます。昨日の委員会においても、率直に申して特級、一級が高過ぎるというのが、私どもの実は感覚であります。それを下げていくか、あるいは間に級を入れるか、いずれも方向としては同じ問題で、この級を間に入れていくというのは、実際的な方向としてきわめていい考えではないかというふうに考えておりますが、なお具体案につきましては今後鋭意検討を加えて参りたいというふうに思います。
○加藤(高)委員 平岡君の質問に関連いたしまして、一言お伺いいたしたいと思います。 ただいまの主税局長の御答弁によりますと、現行の級別のうちにいろいろ価格の点について一研究すべき点がある、将来業界の実情に合うように善処したいというような御答弁がありましたが、ただいま業界として一番要望しておりますのは、一級と二級との間の税率の格差が非常用に大きい、ついてはこの間に準一級酒を設定してもらいたということです。自民党の財政部会といたしましても、この陳情を取り上げまして、ただいま研究中でありますが、大体財政部会の結論としては、この業界の要望は至当であるという結論が近いうちに出るのではないかと考えておるのでありますけれども、この準一級酒という問題について、当局においてはどういうようにお考えでありますか。さらに具体的に御答弁を願いたいと思います。
○原政府委員 ただいま申し上げましたように、率直には、特級、一級の税率に無理があるということで、それは私ども認めております。認めておるというと、こういう席で少し言い過ぎですが、非常に疑問が多いというふうに思います。そこで、それを下げるという方向で手を打っていくか、あるいは間に今お話しのようないわゆる準一級というような制度を設けるか、大体解決しようと思うポイントは同じなわけです。級をよけいにいたしますと、御案内の通りその級別の間の成分規格のきめ方がだんだんむずかしくなる。四つぐらいなら何とかできないことはないかなという感覚でありますが、そういうような問題もございますので、それらの点を将来なお十分に検討して参りたいと考えております。ただいま政務次官から言われました通り、この法律が通り、マル公が廃止され、新しい価格体系に移るということは、マーケットが昔のような売手市場でなくて、かなりに需給の状態が変わった、供給が相当多いという状態でありますので、級別の制度もそれに応じてかなり根本的な展開を必要とするという事態に、この法律施行の時期とにらみ合わせて、お話のような手を打っていく必要があるというようなことで、目下寄り寄り鋭意検討を進めておるところでございます。
○加藤(高)委員 ただいまの答弁で大体わかりました。酒類団体法は、私自身としてもこの問題についていろいろお伺いしたい点もあるのでございますが、その私の質問したい要点は、同僚の各委員よりすでにほとんどお伺いしておるようでありますので、私重複することは避けますけれども、今度のマル公廃止に続きまして新しい価格体系に移るという、酒類業界にとりましてはまさに画期的な税法上の改革でございます。この点につきまして私はもうくどくは申し上げませんけれども、現在の業界八団体と申しましても、その八団体はいろいろな点において、必ずしも利害が相一致した立場にもないわけでありますので、新しい価格体系を作るにいたしましても、将来いろいろな問題が起きると思うのであります。ある面におきましては生産者に右利だとか、また小売業者にとり、また消費者にとりまして、いろいろな面から、それぞれの立場におきまして、大蔵省あるいは国税庁に対しまして、陳情、請願、あらゆることが起きるんじゃないかと私は懸念するのであります。そうした今後の新しい価格制度が政治運動に巻き込まれるおそれもあるんではないかということを、私は深く憂慮するものであります。そうした場合におきましては、この運営を十分慎重にお願いしたいということを申し上げまして、私の質問を終わります。
○平岡委員 私の政府の御意向をただしたいと思う主要点は、こういうことです。マル公が撤廃されて、新価格制度が発足する。つまり自由化へ一歩前進するわけです。一般論からいいましても、そうした固定的な価格というものから自由価に進むときは、今主税最長自身がおっしゃったように、これは売手市場から買手市場に移る、こういう大きな変化にきていることを意味するわけであります。その場合にどうしても政府の期待する税金というものが今までのように多きを望み得ない。この点が一番重要なことであると私は考えております。ですから、価格制度が変わるにつきましては、それに対応して、やはり終局的には政府は税金というものを見直す必要があるということ、この点を強く御銘記をいただきたい。伊勢湾台風という突発事件があったために、三十五年度の財政上の収支から、この点に対しましては政府といたしましてもきわめて消極的な態度をとられておりまするが、それに籍口して問題の本質を全部見失うことなしに、この問題はやはり政府として当然善処しなければならぬということを御銘記を願いたい。この要望を申し上げまして、私の質問を終わります。
○加藤(高)委員 突然ですから、ちょっとお伺いする一点を忘れておりました。それは、近ごろ、両三日中でありますが、今年度の清酒の生産量につきまして、大体業界側として要望するところは四百万前後ということを聞いておるのですが、一部にもっと増石したらというような強い運動があるやに聞いております。そしてまた、大蔵省でありますか、国税庁でありますか、その一部に多少そうしたことについて具体的な計数的な研究をしておるというようなお話を聞いておるのでありますが、これにつきまして、政務次官に、はたしてそういうことがございますか、ちょっと……。
○奧村政府委員 特に私にお名ざしの御質問で恐縮いたしておりますが、今年度の清酒の製造の見込みの石数は、これは国税庁の方で今せっかく検討中と存じます。しかし、御承知の通り、これの石数をきめますについても、原料米の割当が基本になるのであります。これは農林省の方から食糧管理法に基づいて酒米に幾らという割当をいただくわけで、増石するにしても、それに見合う酒米の増量を願わねばならぬ。しかし、これも、加藤委員御承知の通り、一方において酒米に対する食管からの払い下げの価格が昨年までは石一万二千八百八十円で、それは少し高過ぎるということで、その価格を引き下げるという話もありまして、そうすれば食管会計に相当の影響があるということで、食管会計の赤字の補てんということから、結局来年度予算編成に非常に関係が深いということで、ただいま国税庁におかれても検討中であり、また農林省とも折衝中で、今まだきまっておりません。なお、お尋ねの、何かいろいろ雑音が響いておるというお話であります。それはいろいろな意見はあるでありましょうが、これは国税庁の方でやって下さることで、政務次官があまりくちばしをいれたりすることは心得なければならぬ、かように存じておる次第であります。
○植木委員長 北條秀一君。
○北條委員 大へんおそくなりまして、しかもここではもう法律改正の最終段階でありますから、法律問題を離れて、この際奧村政務次官に御意見を承っておきたいのであります。 それは、この前酒税法を改正いたしましたときに、私は当時議席を持っておりませんでしたが、この前の酒税の改正は、私は大局に立って見て好ましいものではないと思っておった。すなわち、たとえば二級酒あるいは合成酒等の税金は二十円あるいは十五円下げました。下げたことは、確かに消費者である大衆には利益なんでありますけれども、大都市の状態は、御承知の通り、大衆は必ずしも自分のうちだけで酒を飲まない。ことに、最低所得層といいますか、自由労務者のごときは、自分のうちに帰って飲まない。どうしても一ぱい屋で飲む。せっかく税金を下げたけれども、昨年の三月三十一日までは二級酒は居酒屋で一ぱい七十円であったが、四月一日からは税金が二円下がるんだから、当然これが六十八円にならなければならぬはずである。ところが、飲食店業者は依然として七十円で売っているわけです。そうすると、その二円というものは不労所得になってくるのではないかという理屈が成り立つ。事実これが大衆の大体の日常生活の態度だと思うのです。酒税を下げるとか上げるというときには、酒の政策というものは国民大衆に対する最も大きな政策の一つであるので、ほんとうに一般大衆の利益になるかどうかということをよく考えなければならぬ。従って、小売価格がどういうふうに動いているかということを、酒屋の店先において—一またそこばかりでない。大衆はあらゆるところの飲食店で酒を消毒するから、そうなると、そういった飲食店業者の方にいわばその利幅がふえてくる。そういう点で、今回マル公を廃して自由価格にするということは、社会体系からいきますと、それは非常に合理的であろうかと私は考えますので、根本的には賛成なんです。しかし、今申し上げましたことによって御賢察願えると思うのでありますが、これに対する税金の面だけではないが、実際に国全体の政治を行なっていく上において、そういった矛盾がある。そういう点について政府としてはどういうふうな考えを持っておられるか。あるいはどういうふうな指導方針を考えておられるか。こういう点についてあなたの御意見をこの際承って、私は最後の採決に参加したいと思います。
○奧村政府委員 ただいまの御質問は非常に広範な意味を含んでおります。たとえば先般の清酒二十円、しょうちゅう十五円を引き下げた場合でも、一般大衆の一ぱい飲み屋での値段の引き下げにまで十分影響が及ばなんだではないか、今回の酒団法の改正についても、消費者大衆に実質的値下げになるように、いいものを安く供給できるようにする工夫が必要なので、その点はどうか、こういうふうにお聞き取りいたした次第であります。そこで、この点につきましては、これも昨日横山委員からもかなり強く御質疑があったのでございますが、今度の酒団法改正案の根本にあるものは、ただいまの平岡委員のお話のように、酒類の需給が非常に安定してきたと申しますか、供給がふえて部分的にはだぶついてきておる。いわゆる売手市場から買手市場になってきた。従って、放置するならば、乱売とか値くずれとかいうことになる。乱売、値くずれになれば、消費者が安いものが買えるのでけっこうなんですが、そのために高率な酒税を負担しておるところの酒類の業界が不安定に陥るということになっては、ひいては酒税確保にも影響があるということで、協定価格を結んでいただいて下値はささえていこう、これが今度の改正の立案のもとであり、この法律全体としては、結局はこの附帯決議第二項にある安定帯価格方式を持とう、こういうことであります。つまり、この法律にある基準価格というのが中心の線で、その上値は制限価格、下値は協定価格、その基準価格と協定価格との中間に安定帯ができる、こういうふうにして弾力性を持たせながら、業界もある程度安定し、しかも消費者にはよい酒を安く供給する、こういうねらいでできております。もう一つ価格を下げるということは、できるだけ自由競争でもって価格を下げる、品質をよくするのだ、これが根底にあるので、これを通していただきまして、この法律の趣旨に沿うて政府も指導し、また業界もそのつもりでやっていただくならば、御質問の御趣旨に沿うことと確信いたしておる次第でございます。
○植木委員長 佐藤觀次郎君。
○佐藤(觀)委員 二、三の点についてちょっとお尋ねしたいと思うのですが、酒の問題でいつも問題になるのは、酒が高過ぎるという問題で、税金を下げて、せめて二級酒が三百五十円くらいで飲めたらいいだろうという意見があるわけです。こういうような法律ができて、そういう方のことはいいけれども、将来減税をされるかどうか。そういうような問題について、主税局長もおられますから、どういうお考えを持っておられるのか。この点を、くどい話でありますけれども、お尋ねしたいと思います。
○原政府委員 酒税の負担はなかなか重いとは思います。よく戦前に比べて非常に重いと言われるのですけれども、各国との比較を見ますと、各国とも戦中、戦後を通じて、国によっては、国防費というようなものも相当かさむというほかに、社会保障関係で支出が非常にふえたというようなことから、各国の酒税の負担率と日本の現在のそれを比較いたしますと、大体似たり寄ったりだということになっているのです。つまり、日本でも国防関係の費用は戦前に比してだいぶ減りましたが、社会保障系統の費用はどんどんふえているというようなことがありますから、やはり相当酒税といいますか、間接税にも荷をかけねばならないということが、累次の税制調査会における一般の気分であり、私どももやはりそう感じております。というのは、一方で直接税の方でまだ相当重いというなにが残っているということでありますので、税制全体として見ますと間接税に相当荷がかかる。従いまして、酒税もなるほど相当重いというふうに思いますので、何とかしたいという気持も一方にありまするが、同時に、間接税に相当の荷をかけるとなりますと、その中で酒、たばこが相当しょわなければならぬということになりますので、率直に申して、なかなかはかばかしい大きな引き下げをやるのはむずかしいのじゃないかと考えております。しかし、御要望もあることでありまするし、また税は万般なるべく軽減したいという気持で日常おるものでありますから、そういう方向をいつも忘れずに、できる限りの努力をいたしたいというような気持でおるわけでございます。
○佐藤(觀)委員 原主税局長から外国の例を示されましたが、外国とは生活程度が違う。少なくとも日本の三倍くらいの収入が西ドイツにおいてもアメリカにおいてもあると思いますので、外国と同じような比率というのはちょっと片腹痛いと思いますが、こういう点については、そういう比較をしないでも、原則的には酒の税金が高い。特に政府も御承知のように、一般の嗜好も違っておるけれども、たとえば酒は戦前の七割五分から八割くらいしか復活していないけれども、ビール、洋酒は非常に消費率が多い。そういう酒を飲まぬと、どぶろくを飲んだりする。私は九州へ行きましたけれども、そういう弊害もあるわけでありますから、そういうことを言わずに、ある程度まで大衆が酒を安く飲めるような方法を考えてもらいたいということを、私は特にお願いしたいと思います。 それから、もう一つは、昨年九州の方へ国政調査に行きましたときにもいろいろ伺ったのですが、りっぱなメーカーの方は酒は余りませんけれども、九州あたりだいぶ酒はだぶついておるということを聞いております。こういう酒団法ができてどういうふうになったか知りませんけれども、有力なメーカーや、新聞やラジオに広告するような人はどんどん売れるけれども、地方の弱小な酒屋は参るんじゃないかという心配があるわけでありますが、こういう点については心配なくやっていけるかどうか、この点も政務次官並びに主税局長にお尋ねしたいと思います。
○奧村政府委員 お名ざしでありますので、お答え申し上げます。 御承知の通り、清酒の生産者といたしましては、全国で約四千軒ほどありまして、この中には二百石とか三百石製造という小規模な酒屋がかなり多いのであります。特に需給の面で比較的だぶついておる九州、中国方面では御指摘のように苦しい経営の酒屋があるということを承っております。そこで、現行法においても協定価格という制度があるのでありますけれども、もう一つこれを強化するために、今回の酒団法の改正案を出しまして、これに基づいて協定価格を作る、あるいは出荷制限をするとか、業界の自主的な力でもって法律に基づいて価格を維持安定させていこう、こういうふうにやっておる次第でございます。しかし、酒類業界なり、また日本経済全体の今の動きを見ますと、かなり設備を近代化し、企業を合理化する態勢が進んでおりますので、二百石や三百石のごく小規模の酒屋さんが昔ながらの経営で安穏にやっていけるような時代でもありませんので、その点にもまた酒屋さんが一つ目ざめていただいて、あるいは共同販売の制度とか企業合理化をいろいろなさって、そしてこの法律の施行とともに業界を安定させていっていただきたい、かように政府もこいねがっておる次第であります。
○佐藤(觀)委員 最後に、要望をさしていただくのですが、御承知のように、四千軒の酒屋の中にも、私どもの郷里が非常に多いのですが、小さいのが多い。特に、この中にも、戦争中の企業整備で非常に大きな犠牲になった業者がおるわけです。こういう点も勘案し、同時に、これは酒屋さんが間接税を納めるのに相当苦労しておるけれども、しかし割方大蔵省はそれに対して薄情なんだという非難があるわけです。こういう点についても十分検討されて、今度われわれの愛知県にも被害があり、三重県にも相当被害があったのですが、そういうような酒屋さんが、平素酒を作ることによって相当の利益を得ておるかわりには、税金の方でも相当貢献している点もあるわけです。そういう点も勘案して、そういう小さいメーカーに対しても一つあたたかい気持で臨んでもらうことをお願いして、私の質問を終わります。
○植木委員長 他に御質疑はありませんか。——御質疑がないようですから、本案に対する質疑はこれにて終了いたします。 —————————————
○植木委員長 なお、本案に対しましては討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ることといたします。 採決いたします。本案を原案の通り可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○植木委員長 御異議なしと認めます。よって、本案は原案の通り可決いたしました。 この際お諮りいたします。 ただいま可決いたしました法律案に対する委員会報告書の作成並びに提出等の手続につきましては、本委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○植木委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 次会は明十一日午前十時三十分より開会することとし、これにて散会いたします。午前十一時二十三分散会 ————◇—————